(5)当店とのお取引開始時には、当行のインターネットバンキング(以下「たいこうパーソナル e
大 光 銀 行 え ち ご 大 花 火 支 店 取 引 規 x
x規定は、お客さまと株式会社大光銀行(以下「当行」といいます)えちご大花火支店(以下「当店」といいます)との間の取引について定めたものです。
お客さまが当店と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各種預金・商品・サービスにかかる規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
1.当店との取引範囲
(1)お客さまは、本規定に基づきインターネット専用口座を開設し、以下に定める取引をご利用いただけます。
なお、取扱商品については、当行ホームページ等にてご確認ください。
① 普通預金取引
② 定期預金取引
③ その他当行所定の取引
(2)前項の取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
(3)当店の各種預金・商品では、次の取扱いはできません。
① 通帳・証書の発行、および有通帳口座への変更
② 普通預金口座における代理人キャッシュカードの発行
③ 定期預金を担保とする当座貸越
④ 少額預金非課税制度(マル優)の取扱い
⑤ 手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入れ・取立て
⑥ 250口を超える定期預金のお預け入れ
⑦ 決済用普通預金口座の開設および決済用普通預金への変更
⑧ その他当行所定の事項
(4)当店で提供する取扱商品、サービス内容、金利、手数料等は当店所定のものとなり、当店以外の当行本支店のものと異なる場合があります。
2.利用資格・利用条件
(1)以下の①~③すべてを満たす個人のお客さまに限り、当店と取引を行うことができます。
① 日本国籍で日本国内に居住している
② 満18歳以上である
③ xx被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下これらを総称して「xx後見制度利用者」といいます)ではない
(2)当店での各種預金・商品・サービス(以下総称して「各取引」といいます)のご利用にあたっては、各取引にかかる規定で利用資格を定めている場合があります。この場合、前項のほか、各取引にかかる規定に定める利用資格を満たす必要があります。
(3)当店とのお取引は、お客さまお一人につき普通預金口座および定期預金口座を各一契約とします。
(4)当店との取引を開始するにあたっては、当店において普通預金口座と定期預金口座を新規に開設してください。その際キャッシュカードの発行を必須とします。発行するキャッシュカードは、J-デビットカード取引の利用ができます。
(5)当店とのお取引開始時には、当行のインターネットバンキング(以下「たいこうパーソナル e
-バンキング」といいます。)についても申込を必須とし、お取引の本人確認のため、「仮ログインパスワード」を所定の手続きでお届けください。
(6)当店での口座開設には、ポイントサービス「たいこうツインスマイルくらぶ」への申込を含みます。
(7)当店とのお取引について、事業性資金の管理目的で利用することはできません。また、屋号や団体名等を付けた名義の口座も開設することはできません。
3.取引の開始
(1)お客さまが当店との取引の開始を希望する場合、お客さまは本規定を承諾するとともに、「反社
会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」記載の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約のうえ、当行所定の方法によりお申込みください。
(2)当行は、前記2.の利用資格・利用条件を満たしていることを確認のうえ口座開設を行いますが、その際、お客さまご本人からの申込であることを確認するため、届出があった連絡先に連絡をさせていただくことがあります。なお、当行からお客さまへの連絡が取れない場合、お客さまご本人からの申込であることが確認できない場合、および後記17.(3)各号の一にでも該当する場合は、口座の開設をお断りするものとします。
(3)届出の内容に疑義がある、またはお客さまとの取引を開始することが不適切であると当行が判断した場合も同様に口座の開設をお断りするものとします。
(4)当行では上記(2)、(3)の確認後、普通預金口座・定期預金口座を開設し、発行したキャッシュカード等をお客さまに送付いたします。お客さまがキャッシュカード等を受け取られたことを当行が確認した時点で、口座開設日を預金契約日として成立するものとします。キャッシュカード等が届かない場合やお受け取りいただけない場合は、本契約は成立いたしません。
(5)お客さまとの取引に当たっては、当行は法令に定める本人確認等の確認を行います。また、口座開設後も、取引にあたり法令等で定める本人確認等の確認を行う場合があります。
なお、お客さまの氏名・住所・生年月日の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、法令により処罰されることがあります。
(6)当店で開設した普通預金口座・定期預金口座は、たいこうパーソナルe-バンキングの利用口座として登録されます。なお、既に当店以外の当行本支店でたいこうパーソナルe-バンキングをご契約されている方は、お申込方法により、現在の契約内容に当店口座を利用口座に追加登録するか、または、新たにたいこうパーソナルe-バンキングをご契約いただき、当店口座を利用口座に登録いたします。
(7)当店以外の当行本支店から当店へ取扱店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。
(8)前記2.および上記(1)~(5)により、当行が口座開設を行わないことでお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
4.お届印
(1)当店との全てのお取引に使用する印鑑(以下「お届印」といいます。)は、お客さまお一人につき一つの印鑑のみお届けいただくものとし、当店における取引において共通の印鑑とします。
(2)口座開設アプリからの申込みにより開設した口座等の場合は、当店と取引を開始する際に、お届印の届出は必須ではありません。
ただし、喪失・再発行の手続き、各種届出事項変更、口座振替、サービス変更の申込みなど、押印の必要な当行所定の手続き等を行う場合は、お届印の届出が必要となりますので、別途当行所定の方法により届出てください。当行がお届印の届出を受け付ける際は、当行所定の方法により本人確認等を行います。
(3)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影とお届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.当店との取引方法
(1)お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店との各取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
① たいこうパーソナル e-バンキングによる取引
ア.携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)等による取引(以下、「モバイルバンキング」といいます。)
イ.インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引(以下、「インターネットバンキング」といいます。)
② 当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預入機、現金自動支払機を含む。以下「ATM」といいます。)による取引
③ その他当行所定の方法による取引
(2)前項の各取引方法において、当店で取扱う各取引の種類・業務等は当行所定のものとし、各取
引にかかる規定に従って取扱われるものとします。また、当行本支店の窓口で取扱う各取引の種類・業務等と異なる場合があります。
(3)上記(1)の取引方法による各取引の利用において、当行所定の手数料が必要となる場合があります。この場合普通預金規定にかかわらず、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(4)各種届出事項変更、キャッシュカード喪失・再発行の手続き等当行所定の取引については、当行所定の方法でご本人からの申し出であることを確認させていただきます。
(5)当店の普通預金は給与振込等各種振込の受取口座として指定することができます。
(6)当店の普通預金を引落口座とする口座振替については、当行所定の方法により口座振替の受付を行います。なお、印鑑の届出がされていない場合、当店で口座振替を行える収納企業は、当店と契約している収納企業のうち一部に限定されます。
6.普通預金のお取引
(1)普通預金のお預入れ
普通預金のお預入れは下記①~④の方法によりお取引できます。
① ATM等からの現金の受入れ
② 振込金(給与振込・年金振込等を含みます。以下同じ。)の受入れただし、外国からの送金による振込金の受入れはできません。
③ たいこうパーソナル e-バンキングによる、当行に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座からの振替
④ その他当行所定の方法
(2)普通預金の払戻し
普通預金の払戻しは下記①~⑤の方法によりお取引できます。
① ATM等による現金の払戻し
② たいこうパーソナル e-バンキングによる、当行に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座への振替
③ ATM等、およびたいこうパーソナル e-バンキングによる、当行に開設されている他のお客さま名義の口座または当行以外の金融機関宛の振込
④ 各種料金等の口座振替
⑤ その他当行所定の方法
(3)普通預金の払戻し時の本人確認
前項の払戻しの場合、当行にあらかじめ届け出られた暗証番号・パスワード等と、所定の方法により入力された暗証番号・パスワード等の一致を確認することにより本人確認を行います。
(4)取引残高、取引明細等は、お取引の都度、または当行所定の期間、たいこうパーソナルe-バンキングを利用してお客さま自身で確認することができます。
7.定期預金のお取引
(1)定期預金は、たいこうパーソナル e-バンキングでお取引ができます。ATMおよび当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(2)定期預金のお預入れ
① たいこうパーソナル e-バンキングの利用口座として登録された普通預金から、振替により自動継続定期預金のお預入れができます。
② お利息の課税方法については、「分離課税」の扱いとさせていただき、マル優扱いは受付できません。
③ 定期預金のお預入れは、1口1万円以上とします。
ただし、お預入れ金額について別に定めがある商品の場合は、その定めによるものとします。
④ 適用金利は受付日における当行所定の利率とさせていただきます。
⑤ 作成した定期預金は、預金証書・通帳の発行は行いません。また、定期預金の満期時には、満期のご案内を送付しません。
(3)定期預金の自動継続
① 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動継続します。継続された預金についても同様とします。
② 継続後の金利は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。
(4)定期預金利息の支払
定期預金の利息は、元金に組み入れる場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受け取ることはできません。
(5)定期預金の解約
① 定期預金の解約を行うときは、インターネットバンキングにより、所定の手続きを行ってください。モバイルバンキングでの取引はできません。
② 定期預金の解約は、満期解約予約および中途解約を受付します。
③ 満期解約予約は、満期日の 31 日前から満期日の前日まで受付します。
④ 中途解約する場合に、その利息は預入日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた当行所定の利率によって利息を計算し、即日預金とともに支払います。
⑤ 満期解約時の元利金は、当店の普通預金へ入金します。
中途解約時の元利金は、たいこうパーソナル e-バンキングの代表口座として登録された普通預金へ入金します。
⑥ 一旦受付した満期解約予約・中途解約は、取消すことができません。
(6)その他
① 当店との定期預金の各取引において、本規定に定めのない事項については各取引の規定により取扱います。
② 本規定の定めが各規定と異なるときは、本規定が優先します。
③ なお、当店の定期預金取引について、たいこうパーソナルe-バンキングご利用規定 第 13条 総合口座定期預金取引の記載を、「総合口座定期預金取引」は「定期預金取引」、「総合口座定期預金」は「定期預金」、「総合口座取引規定」は「普通預金規定」、「総合口座普通預金」は「普通預金」に読み替えるものとします。
8.個人情報の取扱い
(1)当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲載している「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」「特定個人情報等保護方針」等のとおり、関係法令を遵守して適切に取扱います。
(2)当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している「お客様の個人情報の利用目的について」のとおり、必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず当該利用目的をご確認ください。
(3)当店との取引に関し、当行はお客さまの情報を当行の本支店、関連会社、代理人またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
9.その他免責事項等
(1)次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
① 当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等や取引情報等に盗用または不正使用等があった場合
② 災害・事変等当行の責に帰することのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
③ 当行および金融機関の共同システム運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、停電・故障等によりATM等による取扱いができない場合
④ 当行および金融機関の共同システム運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた限り、当行は責任を負いません。また、当行が責任を負う場合であっても、当行に故意または重過失がない限り、当行はお客さまから受領したサービス料の金額を上限とします。)
⑤ 通信機器・回線・コンピュータの障害等の理由により、当行ATMおよびたいこうパーソナ
ルe-バンキングによる取引ができない場合に、当店の各取引に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑥ 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネッ ト等の通信経路の特性および当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3)お客さまが使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます。)が正常に作動する環境については、お客さまの責任において確保してください。
当行は取引機器が正常に作動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に作動しなかったことにより取引が成立しないとき、または成立したとき、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
10.諸手数料
(1)当行所定の諸手数料が発生する場合は、普通預金規定によらず、当行所定の方法により当店の普通預金口座から払戻請求書等なしに引き落とすものとします。
(2)当行が諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。
11.通知および告知方法
(1)当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行ホームページ等への掲示、届出のあった氏名・住所あてへの郵送、電子メールの送信、またはその他の方法のいずれかにより行います。
(2)届出のあった氏名・住所、電子メールアドレスにあてて当行が通知または送付物を送付した場合には、配達事情その他の理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出のあった氏名・住所、電子メールアドレスにあてて当行が送付した送付物が到着せず当行に返戻された場合は、当行は送付物の送付を中止し、当店の各取引の全部または一部を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
12.届出事項の変更等
(1)住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他本人確認事項等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が完了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。また、届出の前に生じた損害についても、当行は責任を負いません。なお、変更等の手続きは、当行所定の書類をお客さま宛に送付し、お客さまより記載いただいたうえで返送いただく郵送でのやり取りとなりますので相当の日数も要します。
(2)お客さまが当店に届け出た住所または電子メールアドレス等が、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所または電子メールアドレス等になっていたとしても、そのために損害が生じても当行は責任を負いません。
(3)当行所定の方法により、届出事項の変更や各種手続きを行う際、証明書類その他必要な書類等 の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡が ない場合、お客さま届出の氏名・住所へ発送した「提出を求めるご案内文書」が届かない場合 やお受け取りいただけない場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)、届出事項の変更や各種手続きが行えないことがあります。なお、書類を提出いただけないこと によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
(4)当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、届出事項に変更があった場合、別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
(5)当店のお取引の全部または一部を、当店以外の当行本支店に変更することはできません。
13.喪失・毀損の届出
(1)お届印、キャッシュカード等を喪失・毀損した場合は、直ちに当店へ電話連絡するとともに、
当店所定の手続きを行ってください。キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2)手続きは、当行所定の書類をお客さま宛に送付し、お客さまより記載いただいたうえで返送いただく郵送でのやりとりとなりますので相当の日数を要します。また、キャッシュカード再発行の場合、手続き終了後にカードを作成し送付するので、合わせて日数を要します。
(3)お届印、キャッシュカード等を紛失した場合、当行への通知以前に生じた損害については、別に定めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)盗難・偽造による被害の場合は、別途、キャッシュカード規定に準じて取扱いするものとします。
14.xx後見人などの届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)、(2)と同様にお届けください。
(4)前記(1)~(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前記(1)~(4)の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.商品・サービス等の変更
(1)当行は、当店で取扱う各取引の商品内容またはサービス内容等を、お客さまに事前に通知することなく、任意に変更できるものとし、変更等の内容は当行のホームページ等に掲示することにより告知します。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
(2)前項の変更等によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.取引の制限
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令、その他の国内または外国の法令・規則への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)1年以上この預金口座の利用がない場合には、本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)前記(1)~(3)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令、その他の国内または外国の法令・規則への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当該取引の制限を解除します。
17.解約等
(1)お客さまが、当店の普通預金口座を解約する場合には、当店における全ての取引を解約するものとし、当行所定の解約請求書等の必要書類にお届印により記名押印し、振込依頼書とともに当店へ郵送してください。なお、キャッシュカードは、お客さまの責任において破棄してください。ただし、当店に未払いの手数料等がある場合は、即時に解約しないことがあります。
また、当店の普通預金口座を残したまま、たいこうパーソナルe-バンキングの解約や、キャッシュカードの解約をすることはできません。
(2)お客さまが、次に掲げる①~⑰のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当行との各取引を停止し、または解約することができるものとします。この各取引の停止・解約によってお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 本規定その他当行が定める各取引にかかる規定に違反したとき
② 当行に支払うべき諸手数料等の支払いがなかったとき
③ 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的手続の申立があったとき
④ 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 相続の開始があったとき
⑥ xx後見制度利用者となったとき
⑦ 当店のキャッシュカードまたは当店口座を利用口座とするたいこうパーソナルe-バンキング契約が解約されたとき
⑧ 当店の預金口座等の名義人を虚偽の申告を行い存在しないことが明らかになったとき、または預金口座等が名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
➃ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令、その他の国内または外国の法令・規則に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められた場合
⑩ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前記16.(1)に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
➃ 当店の預金口座が国内または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑫ 上記⑧~➃までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
➃ 前記16.(1)~(3)に定める取引等の制限が1年以上にわたって解消されない場合
⑭ 当店に預金口座開設後、初回入金が1年間なかったとき、または 1 年以上にわたり普通預金への利息以外のお預入れまたは払戻しがなく、その他の預金等いずれの取引にも残高がないとき
⑮ 日本国籍を有しない、日本国内に居住している実態がないと判明したとき
⑯ 当店とのお取引について、事業性資金の管理目的での利用が判明したとき
➃ 上記①~⑯のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(3)前項のほかに、次の①~③のいずれか一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに通知することにより、当行との取引を停止し、または取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときはその損害額をお支払いいただきます。
① お客さまが取引開始時にした反社会的勢力ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
C.暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いあるいは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(4)解約時にお客さまへの返還金がある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ所定の手数料を差し引いたうえ、振込むものとします。当店に未払いの手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
(5)上記(2)~(3)により預金が解約され返還金があるとき、または当行との各取引を停止され解除を求めるときは、当行所定の方法で当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
18.譲渡・質入れ等の禁止
(1)当店の預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるお客さまの一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
19.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、普通預金は普通預金規定の、定期預金は定期預金規定の保険事故発生時における預金者からの相殺条項により相殺することができます。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の書類に届出の印章により記名押印して、直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 上記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 上記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
20.規定の適用
(1)当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる規定等により取扱います。
(2)本規定と各取引にかかる規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。
21.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、変更できるものとします。
(2)前項による変更は、変更後の内容をホームページでの告知その他適切な方法で公表し、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
22.準拠法・合意管轄
(1)当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
(2)当店との各取引に関連してお客さまと当行との間で生じた紛争については、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所として、これを解決するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)