PFI 事業
鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業
PFI 事業
事業契約書(案)
令和 3 年 8 月 20 日三重x
xx青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 PFI 事業 事業契約書(案)
1 事業名 鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業
2 事業の場所 三重xxx市xx町南xx
3 事業期間 自 事業契約の締結について三重県議会の議決を得た日至 令和●年●月●日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)内訳については別紙6に示すとおりとする。
5 契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおり。
6 支払条件 別途事業契約書中に記載のとおり。
上記事業について、三重県(以下「県」という。)と【事業者の商号】(以下「事業 者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第117号。以下「PFI法」という。)第12条に基づく三重県議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
令和●年●月●日
[県] xxxxxxxx 00 xx
三重県教育委員会教育長 ●● ●●
㊞
[事業者] 住所
商号
代表取締役
㊞
鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業事業契約書(案)
第1章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本事業契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本施設が県民等の利用に供される公の施設としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本事業が民間の事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 統括管理業務
(2) 整備業務
(3) 運営・維持管理業務
2 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3 本件業務の概要は別紙2の事業概要書のとおりとする。
(本事業の日程)
第4条 事業者は、別紙3の本日程表に定める日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと 認めるとき又は本引渡予定日に整備施設を県に引き渡すことができないと認めるときは、各本件業務の開始予定日又は本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応 の計画を書面により県に通知し、承認を得なければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できない場合及び各整備施設にかかる本引渡予定日に当該整備施設を引き渡すことができない場合
においては、遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(費用負担及び本件業務の資金調達)
第5条 本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。本件業務に関する事業者の資金調達は、全て事業者の責任において行う。
2 事業者は、本事業に関する資金の調達に関して、PFI 法第 75 条に規定される財政上及び金融上の支援があるときは、これらが適用されるよう努める。
3 県は、事業者が PFI 法第 75 条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努める。
4 県は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス購入料請求権その他の本契約に基づき事業者が県に対して有する債権に担保権を設定する場合は、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(構成企業及び協力会社等の使用)
第6条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、各本件業務を、各構成企業又は協力会社に直接委託し又は請け負わせる。
2 事業者は、前項により各本件業務を構成企業又は協力会社に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を県に報告しなければならない。
3 事業者は、各本件業務にかかる構成企業又は協力会社を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、県の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 第1項による構成企業又は協力会社その他の第三者への業務の委託及び請負は、本事業契約及び本事業関連書類において許容される範囲において、全て事業者の責任において行うものとし、構成企業又は協力会社その他の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(許認可、届出等)
第7条 事業者による本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出・各種申請についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、県が取得・維持すべき許認可及び県が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県に事前説明及び事後報告を行う。
3 県は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 事業者は、県が要請した場合には、県による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、県の責めに帰すべき事由による場合は、県が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、自主提案事業にかかるものを除き、第11章又は第12章の規定に従う。
(契約の保証)
第8条 事業者は、契約保証金として、三重県会計規則(平成 18 年xxxxxx 00 x。
以下「規則」という。)第 75 条によるところにより、事業契約締結前に契約金額の 100
分の 10 以上の契約保証金を納付するものとする。なお、契約保証金の納付は、これに
代わる担保の提供をもって代えることができる(同規則第 75 条第 2 項参照)。ただ
し、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て
をしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の
認可又は民事再生法第 174 条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限る。)
が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以
上とする。また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を
免除する。ただし、規則第 75 条第 4 項第 1 号及び第 2 号に該当するときを除き、更生
(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しない。
2 契約保証金には利息を付さないものとする。
3 県は契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保を、この契約に基づき事業者が県に対して支払うべき損害金、違約金及び賠償金に充当することができる。
4 県は、事業者が納付した契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保を、第45条に従い整備施設の引渡しを受けた後、事業者の請求に基づき遅滞なく事業者に返還するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) 事業者を被保険者とし、保証の額を保険金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、その保険証券を県に提出したとき。
(2) 事業者を被保険者とし、構成企業をして、保証の額を保険金額とする履行保証保険
契約を締結させ、その保険金請求権に第72条第5項に基づく違約金請求権を被担保債権とする質権を設定したとき。
6 前項各号の履行保証保険の保険期間は、本事業契約の締結日から最終の本引渡予定日までとする。
7 第5項第1号の履行保証保険の保険金の充当については、第3項の規定を準用する。
8 前2項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
9 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(第三者に生じた損害)
第9条 事業者が各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県がこれを負担する。
2 事業者による各本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第12章の規定に従う。
(事業者が加入する保険)
第10条 事業者は、整備業務の実施中、自ら又は建設企業をして、別紙4第1.に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを、本工事の着手に先立って、県に提示しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務の実施中、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙4第2.に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを、本引渡予定日までに、県に提示しなければならない。
(業務計画書の作成)
第11条 事業者は、事業期間中、本事業関連書類に従い、各事業年度の実施体制、実施工 程等必要な事項を記載した各本件業務にかかる業務計画書を、各事業年度の開始日の 60 日前までに(事業初年度においては本事業契約の締結日後速やかに)作成して県に提出し、県の承認を得なければならない。
2 事業者は、各本件業務の業務計画書を変更しようとする場合は、当該変更を行う 60 日前までに変更案を県に提出し、県の承認を得なければならない。
(業務報告書の作成)
第12条 事業者は、事業期間中、本事業関連書類に従い、各本件業務にかかる月次業務報告書、四半期次業務報告書及び年次業務報告書をそれぞれ作成し、月次業務報告書については翌月の第2月曜日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)まで、四半期次業務報告書については対象四半期終了月の翌月の第2月曜日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)まで、年次業務報告書については翌年度の4月の第2月曜日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに、県に提出しなければならない。
(要求水準の変更)
第13条 県は、本件業務に関する要求水準書の内容を変更する必要があると認める場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。)について協議を行った上で変更するものとする。
2 本件業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由(①県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約若しくは入札説明書等の不備又は県による変更
(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11章又は第12章の規定に従う。
(解釈及び適用)
第14条 県と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、PFI 事業基本協定書、入札説明書等に関する質疑回答 書、更新版 実施方針等に関する質疑・意見に対する回答書、入札説明書等、実施方針
(修正版)、実施方針等に関する質疑・意見に対する回答書、実施方針等、事業提案書、設計図書の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、事業提案書と要求水準書の内容に差異があり、事業提案書に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業提案書の記載が要求水準書の記載に優先する。
(責任の負担)
第15条 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する県による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から県に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、県は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第16条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、県と事業者で協議の上、合理的な範囲で県が負担する。
第2章 事業用地の使用
(事業用地の使用)
第17条 事業者は、事業期間において、各本件業務の履行に必要な限度で、事業用地を使用することができる。
2 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって使用する事業用地の管理を行うものとし、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
3 事業者は、第63条に定める使用料等を除き、前項に基づく事業用地の利用に関して、使用料又は地代等を支払うことを要しない。
(契約終了時の取扱)
第18条 本事業契約の終了又は整備施設若しくはその出来高の県への引渡し等により事業用地の全部又は一部が不用となった場合において、当該不用となった事業用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地を原状に修復し、県に明け渡さなければならない。
(事業用地の契約不適合責任)
第19条 県は、現状にて事業者が本件業務において使用する範囲の事業用地を事業者に引き渡す義務を負う他、入札説明書等において県の負担であることを明示した場合を除き、事業用地にについて種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)に関する責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の契約不適合で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は県が負担する。
第3章 統括管理業務
(統括管理業務の実施)
第20条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、事業期間中、自らの責任及び費用負担において、統括管理業務を行う。
2 事業者が実施する統括管理業務は、常に、本事業契約及び本事業関連書類を満たすものでなければならない。
3 統括管理業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、統括管理業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(統括責任者)
第21条 事業者は、本事業関連書類に従い、本事業契約の締結日後速やかに、事業期間中にわたり本件業務全体を統括する統括責任者1名を配置し、県に当該統括責任者の氏名その他必要な事項を任意様式にて県に通知すること。統括責任者を変更した場合も同様とする。
2 統括責任者は、原則として事業者の社員又は構成企業若しくは協力会社から選出するものとし、要求水準書の規定のとおり、各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、各本件業務の責任者を兼務することができる。
(統括責任者の変更)
第22条 県は、統括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事 業者に対し、その理由を明示した書面により、統括責任者の変更を要請することができる。
2 事業者は、前項の要請を受けたときは、14 日以内に新たな統括責任者を選出し、県と協議のうえ変更を行うこと。
3 事業者は、事業期間中において、やむを得ない事由により統括責任者を変更する必要が生じたときは、変更内容を書面にて県に通知し、県と協議のうえ変更を行うこと。
第4章 整備業務
第1節 設計業務
(設計業務の実施)
第23条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、設計業務を設計企業に実施させるものとし、設計企業以外の者に設計業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者及び設計企業は、事前に業務内容等を県に通知し、県の承認を得たときは、設計業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前2項の規定による設計業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、設計業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(設計業務の体制等)
第24条 事業者は、本事業関連書類に従い、設計業務の実施期間中、整備施設にかかる設計業務の全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を 1 名配置しなければならない。
2 事業者は、設計業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、設計業務計画書、設計業務実施体制表、設計業務工程表、設計業務責任者届(経歴書添付)、設計業務着手届及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して県に提出し、県の承認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
(事前調査業務)
第25条 事業者は、本事業関連書類に従い、県が公表した資料から予見可能な内容であり、必要と判断する現況調査(アスベスト、既存工作物、植栽等を含む)、敷地測量、地質調 査、電波障害調査等、各種事前調査業務を、必要な時期に適切な内容で実施しなければな らない。
2 事業者は、前項の事前調査を実施しようとするときは、事前に県に報告し、県の承諾を得た上で、自らの責任及び費用負担で実施する。
3 事業者は、第1項の事前調査が終了したときは、調査等報告書を作成して県に提出し、県の確認を受けなければならない。
4 第1項の事前調査の不備、誤謬等又は事業者が十分な事前調査を行わなかったことから生じる責任及び追加的な費用は、事業者が負担する。
5 第1項の事前調査により、事業用地及び本施設に、入札説明書等に明示されていない地 質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地・建物の瑕疵が発見されたとき 又は事業用地及び本施設の状況が入札説明書等の内容(合理的に予見できるものを含む。)と著しく異なるときは、速やかに県に連絡し、県の確認を受けるものとする。
6 事業者が第1項の事前調査に関して県の協力を必要とする場合、県は資料提供その他合理的な範囲の協力を行う。
(設計業務の進捗状況の確認)
第26条 事業者は、県に対し、定期的に、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 県は、本事業関連書類の内容に従い設計業務が実施されていることを確認するために、整備施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 県は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときに指摘事項がある場合には、適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第27条 事業者は、本事業関連書類に従い、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を県に提出する。県は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を県に提出する。県は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 県は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を満たしていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、県からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について県に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の県の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を県に提出し、県の承諾を得なければならない。
5 設計業務に関して遅延が生じ、県又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由(①県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起
因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備又は県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③県による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、県は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、本施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11章又は第12章の規定に従う。
(設計変更)
第28条 県は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。県は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、県に対して通知受領後15日以内にその結果を通知しなければならない。
2 県は、前項の通知を踏まえて設計変更を求めるか否かを最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、通知を受けた決定に従うものとする。
3 前2項の規定により設計図書が変更される場合において、当該変更により本件業務について追加的な費用が発生するときは、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、県が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときはサービス購入料を減額するものとする。ただし、不可抗力により設計図書が変更される場合において追加費用又は損害が発生したときの取扱いは、第12章の規定に従う。
4 事業者は、あらかじめ県の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により事業者が県の承諾を得て設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生するときは、事業者が負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス購入料を減額するものとする。ただし、不可抗力により設計図書の変更を行う場合において追加費用又は損害が発生したときの取扱いは、第12章の規定に従う。
(法令変更等による設計変更等)
第29条 本事業契約の締結日以降、建築基準法(昭和 25 年法律第201号)、消防法(昭和 23 年法律第186号)その他の法令等の新設又は改正(以下「法令変更」という。)
により、設計変更が必要となった場合、事業者は、県に対し、設計変更の承諾を求めるものとする。
2 前項の規定により事業者が県に設計変更の承諾を求め、県がそれを承諾する場合において、要求水準書の変更が必要となったときは、県はこれを変更することができ、事業者は、県が変更した要求水準書に基づいて設計業務を行わなければならない。
3 前項の規定により、事業者が設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生するときは、県が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときは、県と事業者が協議の上、サービス購入料を減額するものとする。
4 第2項の規定による設計変更に起因して各整備施設の引渡しの遅延が見込まれるとき は、県と事業者が協議の上、当該整備施設に関する本引渡予定日を変更することができる。
第2節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第30条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に実施させるものとし、工事監理企業以外の者に工事監理業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者及び工事監理企業は、事前に業務内容等を県に通知し、県の承認を得たときは、工事監理業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることが できる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。こ の場合において、工事監理業務と建設業務を同一の者が実施してはならない。
4 前2項の規定による工事監理業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、工事監理業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(工事監理者業務の体制等)
第31条 事業者は、本工事に着工する前に、自らの責任及び費用負担において建築基準法第5条の 6 第4項に規定する工事監理者を設置しなければならない。
2 事業者は、工事監理業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、工事監理計画書、工事監理体制表、工事監理者選任届(経歴書添付)、工事監理業務着手届及びその他の工事監理業務の実施に必要な書類等を作成して県に提出し、県の承認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
第3節 建設等業務
(建設等業務の実施)
第32条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、建設業務を建設企業に実施させるものとし、建設企業以外の者に建設業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者は、事前に業務内容等を県に通知し、県の承認を得たときは、建設業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができるものとし、建設企業が建設業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合、事業者は、速やかに県にその旨通知するものとする。また、当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前2項の規定による建設等業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、建設等業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(建設業務の体制等)
第33条 事業者は、本事業関連書類に従い、建設業務の実施期間中、建設業務の全体を総合的に把握し調整を行う建設業務責任者を1名配置し、建設業務に着手する前に、監理技術者、xx技術者及び現場代理人を含む業務実施体制について、県の承認を得なければならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、建設業務の実施期間中、監理技術者並びに意匠、構造、電気設備、機械設備、外構・公園等の専門別のxx技術者を配置し、建設業務に着手する前に、監理技術者、xx技術者及び現場代理人を含む業務実施体制について、県の承認を得なければならない。
(建設業務開始前及び建設等業務実施中の書類の提出)
第34条 事業者は、建設業務に関する工事に着手する前に、本事業関連書類に従い、施工計画書その他の建設業務の実施に必要な書類等を作成して県に提出し、県の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類に定める書類を作成し、県が要求した場合には速やかに県に提出するとともに必要な説明を行う。
(本工事に伴う近隣対策)
第35条 事業者は、本工事の開始に先立って、近隣との調整及び建築準備調査等を十分に行い、本工事の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地 下水の断絶、大気汚染、水質汚染その他の本工事が近隣に及ぼす諸影響を調査及び検討し、
法令等に基づき合理的に要求される範囲の適切な処置を行う。かかる近隣対策にかかる 処置の実施について、事業者は、事前及び事後に県に対してその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、前各項の調査を実施しようとするときは、事前に県に報告し、県の承諾を得た上で、自らの責任及び費用負担により実施する。
4 事業者は、自らの責任及び費用負担において、近隣説明会等を実施し、近隣住民等から本工事の工程等についての了承を得るものとする。
5 前各項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害(本引渡予定日が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、県がこれを行う。かかる住民反対運動若しくは訴訟等又は県が行う業務による周辺環境の悪化等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、県は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、県がこれを負担する。
(安全対策)
第36条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における及び周辺住民等に対する安全対策を実施する。本工事に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
(県による説明要求及び建設現場立会い)
第37条 県は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、県の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。また、県は、整備施設が本事業関連書類及び設計図書に従い建設されていることを確認するために、事業者に事前に通知した上で、事業者に対して中間確認を求めることができる。
2 県は、本工事開始前及び本工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、県からかかる質問を受領した後速やかに、県に対して回答を行わなければならない。県は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 県は、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前3項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、県が、本工事の施工状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を満たしていないと判断した場合、県は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める検査又は試験の内容を、県に対して事前に通知する。県は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 県は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、建設等業務の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止等)
第38条 県は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、県は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 県は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 県は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第11章又は第12章の規定に従う。
(工期の変更)
第39条 県が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、県と事業者は協議により当該変更の当否を定める。ただし、県と事業者との間の協議が調わない場合、県は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、県は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、県と事業者との間の協議が調わない場合、県は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第40条 県の責めに帰すべき事由により本工事にかかる工期又は工程を変更したときは、県は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本工事にかかる工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い県に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した本工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用若しくは損害の負担又はサービス購入料の取扱いは、第11章又は第12章の規定に従う。
(備品等の調達及び設置業務)
第41条 事業者は、本事業関連書類に従い、必要な什器備品等を調達し、整備施設に設置する。
2 事業者は、前項により調達し設置した什器備品等について、什器備品台帳を作成し、第
43条による県の完工確認までに作成し県に提出しなければならない。
(事業者による完工検査)
第42条 事業者は、本事業関連書類に従い、整備施設の完成後速やかに、完工検査を行うものとする。
2 県は、前項に規定する完工検査への立会いを求めることができる。ただし、県は、かかる立会いの実施を理由として、建設等業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完工検査に対する県の立会いの実施の有無を問わず、完工検査の完了後速やかに工事完了届を県に提出し、完工検査の結果を報告しなければならない。
4 事業者は、完工検査終了時には施工記録を施工記録書として用意して、現場で県の確認を受けなければならない。
(県による完工確認)
第43条 県は、前条に基づく事業者による完工検査終了後、事業者から工事完了届の提出を受けたときは、整備施設の完工確認を実施する。この場合において、事業者は、現場説明及び資料提供等の方法により、県による完工確認に協力しなければならない。
2 前項の完工確認の結果、整備施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、県は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は自らの費用と責任のもと、これに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度県による完工確認を受けなければならない。
3 県は、前各項の完工確認を実施したことを理由として、建設等業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(完工確認済書の交付)
第44条 県が、前条に規定する完工確認を行い、かつ、事業者が本事業関連書類に定める完成図書その他の書類を県に提出したときは、県は速やかに事業者に対して完工確認済書を交付する。
2 県は、前項の規定に基づき完工確認済書を交付したことを理由として、建設等業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。事業者は、完工確認通知の交付を
理由として、工事目的物について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(整備施設の引渡し)
第45条 事業者は、整備施設について完工確認済書を受領した後、本引渡予定日において整備施設(什器備品等を含む。)を県に引渡す。
2 事業者は、前項に基づく整備施設の引渡しまでに、建築基準法第7条第5項に基づく検査済証を県に提出しなければならない。
(整備施設の引渡し遅延による費用負担)
第46条 県の責めに帰すべき事由により、整備施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、県は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、整備施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して県が負担した増加費用又は損害を負担するほか、本引渡予定日の翌日から本引渡日までの期間(両端日を含む。)に応じ、当該引渡しが遅延した整備施設に係る整備業務の対価(サービス購入料A(割賦手数料を除き、消費税等を含む。)の合計額)の合計額に本引渡予定日における第98条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として県に支払う。この場合において、県に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を県に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、整備施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第11章又は第12章の規定に従う。
(その他の業務)
第47条 事業者は、本事業関連書類に従い、開業準備業務を、自らの責任及び費用負担において行う。
(工事目的物の契約不適合責任)
第48条 県は、整備施設又は事業者により整備施設内に設置された什器備品等(以下「工事目的物」という。)が契約不適合であるときは、事業者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課すものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じてサービス購入料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス購入料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、県が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、建設企業をして、県に対し、本条による請求等の履行をなすことについて保 証させるべく、本事業契約締結後速やかに、別紙5の様式による保証書を差し入れさせる。
(契約不適合責任期間等)
第49条 県は、工事目的物に関し、第45条の規定による引渡し(以下本条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス購入料Aの減額の請求又は本事業契約の解除
(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていた場合又は当該契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求等をすることができる期間は、工事目的物の引渡しを受けた日から10年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、県が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 県が第1項又は第2項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下本項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 県は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 県は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定 にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等 をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が県による支給材料の性質又は県の指図により生じたものであるときは、県は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第5章 運営・維持管理業務
(指定管理)
第50条 県は、三重県立鈴鹿青少年センター条例及び三重県都市公園条例に基づき三重県議会の議決を経て、本事業関連書類に従い、事業者を本施設の指定管理者として指定
(以下「本指定」という。)する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(指定管理者による管理業務等)
第51条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、運営・維持管理業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として自らの責任と費用負担において、運営・維持管理業務を実施する責任を負う。
3 事業者は、本指定が運営・維持管理業務の開始日までに行われない又はその効力を失った場合には、運営・維持管理業務を開始することはできない。なお、事業者は、本指定が行われない又はその効力を失った場合にも、整備業務を完了して整備施設を県に引き渡す義務を負う。
(運営・維持管理業務の実施)
第52条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務を行うものとし、維持管理業務及び運営業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、維持管理業務を維持管理企業に、運営業務を運営企業にそれぞれ実施させるものとし、維持管理企業及び運営企業以外の者に維持管理業務及び運営業務を実施させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、事業者並びに維持管理企業及び運営企業は、事前に業務内容等を県に通知し、県の承認を得たときは、維持管理業務及び運営業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 前2項の規定による運営・維持管理業務の実施に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(運営・維持管理業務の体制等)
第53条 事業者は、本事業関連書類に従い、維持管理業務の実施期間中、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者1名配置し、維持管理業務に着手する前に、維持管理業務の実施体制について、県の承認を得なければならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、運営業務の実施期間中、運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う運営業務責任者を1名配置し、運営業務に着手する前に、運営業務の実施体制について、県の承認を得なければならない。
3 事業者は、維持管理業務及び運営業務に着手する前に、本事業関連書類に従い、維持管理業務計画書及び運営業務計画書並びにその他の維持管理業務及び運営業務の実施に必要な書類等を作成して県に提出し、県の確認を受けなければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
(運営・維持管理業務における要求水準の変更)
第54条 県は、運営・維持管理業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。)について協議を行い、事業者の合意を得る。
2 前項に基づき要求水準書の内容が変更されたことにより運営・維持管理業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由(①県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②入札説明書等の不備又は県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第11章又は第12章の規定に従う。
(運営・維持管理業務に伴う近隣対策)
第55条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実行するにあたって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。県は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本施設の設置自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、県がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、県がこれを負担する。
(光熱水費等の負担)
第56条 事業者は、運営・維持管理業務を実施するために必要となる光熱水費その他の費用は、全て事業者の負担とし、県は本事業契約に基づくサービス購入料以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
(県による説明要求及び立会い)
第57条 県は、事業者に対し、運営・維持管理業務の実施期間中、運営・維持管理業務について、随時その説明を求め、県が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において運営及び維持管理の状況を自ら立会いの上確認することができる。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の維持管理運営の状況が、本事業関連書類の内容を満たしていないことが判明した場合の措置については、第 70 条に規定するモニタリングに関する手続に従う。
3 県は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 県は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(利用料金)
第58条 本施設の利用料金は、各本施設の運営・維持管理業務の開始までに、本事業関連書類に基づき、県と事業者の協議の上、県の承認を得て事業者が定める。
2 事業者は、本条例に従い、本施設の運営・維持管理業務を行う期間において、指定管理者として、本施設の利用者から所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行い、利用料金の未収納についても県はその責任を負担せず、事業者の負担とする。
3 県は、随時、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 県は、本施設の利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。
(本施設損傷時の取扱い)
第59条 本施設の利用等に起因して本施設が損傷等した場合、県の責めに帰すべき事由 による場合及び不可抗力による場合(なお、本施設利用者の通常使用の範囲による損傷等、本施設利用者の故意、重過失若しくは過失による損傷等又は本施設利用者以外の第三者 による損傷等については、本条における不可抗力には含まれない。)を除き、事業者が自 らの責任及び費用負担において、必要な修繕等を行わなければならない。ただし、事業者 において帰責事由のある者に求償することを妨げない。
2 事業者が行う三重県営鈴鹿青少年の森の修繕業務のうち、前項を除く場合において、修理等に係る費用が1件当たり 30 万円(税込)以下の補修・修繕(経年劣化の場合を含む。)は事業者が自らの責任及び費用負担において、必要な補修・修繕を行い、修理等に係る費用が1件当たり 30 万円(税込)を超える場合は、県と事業者が協議のう
え、費用負担について決定するものとする。
3 不可抗力により、本施設の修繕等が必要となった場合の取扱いは、第12章の規定に従う。
(原状回復義務)
第60条 事業者は、本事業関連書類に従い、事業期間終了時(本事業契約解除による終了時を含む。以下本項、第3項及び次条において同じ。)において、本施設(設備を含む。)の全てが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がなく、かつ事業期間終了時から1年以内に大規模な修繕又は更新を要しない状態で県に本施設を引き継がなければならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、事業期間終了時の1年前までに(本事業契約解除による終了時は速やかに)、本事業関連書類で要求される本施設の劣化調査等を実施の上、当該調査の報告書及び長期修繕計画等を県に提出し、県の確認・指示を受け、これに従わなければならない。
3 事業期間終了時において、事業者が本施設(設備を含む。)の原形を変更した場合は、事業者の費用負担により原状に回復して県に引き継がなければならない。原状に回復することにより管理運営上不都合が生じる場合、原状に回復する必要がないと県が判断した場合、又は、次期指定管理者との協議により原状に回復する必要がないと合意され、県がこれを承認した場合は、これによらないことができる。
4 法令変更又は不可抗力により本事業契約が解除される場合において、前3項の事業者の義務を履行するために合理的に必要と認められる増加費用又は損害については、第1
1章又は第12章の規定に従う。
(業務の引継ぎ)
第61条 事業者は、事業期間の終了にあたっては、本施設に関する次の指定管理者(以下
「次期指定管理者」という。)が円滑にかつ支障なく本施設の維持管理運営を遂行できるよう、県が必要と認める引継ぎ業務を実施する。
2 事業者は、県による次期指定管理者の選定にあたり、県の求めに応じて現地説明、資料の提供等必要な協力を行う。
3 事業者による前各項の引継ぎ及び協力に要する費用は、事業者の負担とする。第6章 自主提案事業
(自主提案事業)
第62条 事業者は、事業提案書において自主提案事業を提案したときは、本事業関連書類に従い、県から事前の承諾及び法令上必要な許可を得ることを条件として、自らの責任及び費用負担において、自主提案事業を実施する。
2 事業者は、自主提案事業の内容を変更するときは、事前に県の承諾及び法令上必要な許可を得なければならない。
3 自主提案事業にかかる料金設定は、本事業関連書類に従い事業者が定めるものとし、自主提案事業から得られた収入は、事業者の収入とする。
(使用料)
第63条 事業者は、事業者が自主提案事業を実施する場合、三重県公有財産規則(昭和 39
年三重県規則第66号)、又は三重県教育財産規則(昭和 42 年三重県教育委員会規則第
8号)又は三重県都市公園条例(昭和 47 年三重県条例第33号)により、県に使用料を支払う。
2 県は、事業者が自主提案事業を実施する施設を本施設から独立して設置する場合、かかる施設に関して都市公園法(昭和 31 年法律第79号)第5条第1項に基づく設置許可を与える。設置許可にかかる使用料等の詳細については、当該設置許可にかかる許可書に定めるとおりとする。
(自主提案事業の一部又は全部の終了)
第64条 事業者は、自主提案事業期間にわたり、自主提案事業を継続しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、自主提案事業期間中に、やむを得ない事由により自主提案事業の一部又は全部を終了することを希望する場合、その旨を県に通知する。
3 前項の通知を受けた場合、県は、自主提案事業の継続について事業者と協議を行った上、県の判断により、事業者による自主提案事業の一部又は全部を終了させることができる。
4 前項の規定は、県が、事業者の行う自主提案事業が、本事業関連書類の内容を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
5 事業者は、自主提案事業期間の終了までに(前 3 項の規定により自主提案事業期間中に自主提案事業が終了する場合は当該終了のときまでに)、(i)本施設内の一部を用いて自主提案事業を実施する場合は、当該本施設内の一部を自らの費用負担で原状回復を行い県に引き渡さなければならず、(ii)自主提案事業を実施する施設を本施設から独立して設置する場合は、自らの費用負担で当該施設の解体及び撤去(当該施設の滅失登記を含む。)を完了させ、当該施設にかかる事業用地の原状回復を行い、県に引き渡さなければならない。ただし、事業者が自主提案事業の内容の継続を県に提案し、県がこれに応じた場合は原状回復を行うことなく、自主提案事業の内容を県に引き渡すことも可能とする。
第7章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払)
第65条 県は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙6第1項に定めるサービス購入料を支払う。
2 サービス購入料の支払い方法は別紙6第2項、支払いスケジュールは別紙6第3項に定めるところによる。
(サービス購入料の改定等)
第66条 県は、サービス購入料について、別紙6第4項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
(サービス購入料の減額)
第67条 県によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を満たしていないと判断した場合には、県は別紙7の規定されるところに従い、事業者に対して当該内容の改善等を行うよう指導、勧告を行うことができるとともに、別紙 7 に従い、サービス購入料の減額又は当該内容を担当する者の変更を要求することができる。
(サービス購入料の返還)
第68条 県から事業者に対してサービス購入料の支払いが行われた後に、当該サービス購入料の対象期間に係る要求水準書等未達の事項が明らかになった場合、事業者は県に
対して、当該虚偽記載がなければ県が減額し得た業務対価の相当額に、代表企業が受領したときから県に返済するまでの期間に応じ、政府契約の支払遅延防止に関する法律第 8 条
第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率により算出した違約金を付して返還しなければならない。
第8章 モニタリング
(事業者によるセルフモニタリング)
第69条 事業者は、本事業関連書類に従い、本件業務のサービス水準を維持改善することを目的としてセルフモニタリングを行う。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、本件業務全体に関するセルフモニタリング計画書及び要求水準確認計画書を作成して県に提出し、県の承諾を得なければならない。
3 事業者は、セルフモニタリング計画書に定められたセルフモニタリングの方法に従って、自らが実施する業務が本事業関連書類に従って実施されていることを定期的に確認し、その結果を県に報告するものとする。
(県によるモニタリング)
第70条 県は、本事業関連書類に適合した事業者による本件業務の履行を確保するため、別紙7の規定に基づき、各本件業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による各本件業務の実施が本事業関連書類の内容を満たしていないと県が判断した場合には、県は、別紙7に従って、各本件業務につき必要な措置(県の指示、改善勧告、改善命令、サービス購入料の減額、改善命令内容の対象となる業務を担当する者の変更、本事業契約の解除を含む。)を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを県の負担とする。
4 事業者は、各本件業務について、本事業関連書類の内容を満たしていない状況が生じ、 かつ、これを事業者自らが認識した場合(セルフモニタリングによるか否かを問わない。)、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告・説明しなければならない。
5 県は、県によるモニタリングの実施又はモニタリングによる見落としを理由として、本件業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第9章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等
第1節 契約期間
(契約期間)
第71条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。
第2節 整備施設引渡し前の契約解除等
(整備施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第72条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備施設の全部が県に引き渡されるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者が本事業関連書類の内容を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、県が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県に対して県が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに整備施設を県に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) 事業者が、県に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(6) 事業者が、正当な理由なくして、県の指示、改善勧告、改善命令等に従わないとき。
(7) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(8) 本事業の入札手続について落札者が次のいずれかに該当したとき。
ア 構成企業若しくは協力会社、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「構成員等」という。)が、本事業の入札手続について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、独占禁止法第
7条又は第8条の2の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
イ 本事業の入札手続について、構成員等に、同法第7条の2第1項(同第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。以下同じ。)。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、本事業の入札手続について同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
エ 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、同法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
オ 構成企業又は協力会社が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(9) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 事業者が、三重県暴力団排除条例(平成 22 年 10 月 22 日三重県条例第48号。その後の改正を含む。)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第8条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したとき。
イ 事業者が、三重県暴力団排除条例(平成 22 年 10 月 22 日三重県条例第48号。その後の改正を含む。)第5条第2項に違反している事実がある者であることが判明したとき。
ウ 事業者が、県が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び県が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと県が認めたとき。
2 前項の場合において、県が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、県、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、県は、当該解除された部分にかかる本指定を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、県はその賠償の責めを負わない。
4 第2項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、県に対して、整備施設の引渡前までは、サービス購入料Aの合計金額から割賦利息相当分を控除した額(消費税等
は含む。)の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として県が指定する期間内に支払う。
ただし、第1項第8号に該当する場合においては本事業にかかる落札金額の 100 分の 10に相当する金額を違約金とする。
5 県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合、県は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 第4項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、県は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
7 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
8 県が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、整備施設の出来形部分が存在する場合、県は、これを検査の上、当該検査に合格した部分に相応するサービス購入料A相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を支払う。
9 県は、引渡し済みの整備施設及び第8項の出来形部分にかかるサービス購入料A相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)、既履行分のサービス購入料B及びサービス購入料Cの残額と、第4項に基づく違約金及び第5項に基づく損害賠償請求権並びに前項に基づく返還金請求権とを、対当額で相殺することができる。この場合、県はかかる相殺後の残額(もしあれば)を、県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(整備施設引渡し前の県の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第73条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備施設の全部が県に引き渡されるまでの間において、県が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、県に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が県に到達した日から 30 日以内に県が当該違反を是正しない場合には、県に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 県は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、県は、整備施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応するサービス購入料A相当額(解除前の支払スケジュー ルにより既に支払った分を除く。)を事業者に支払うものとする。
4 県は、事業者に対し、引渡し済みの整備施設及び前項の整備施設の出来形部分に相応するサービス購入料A相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)、既履行分のサービス購入料B及びサービス購入料Cの残額を、県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、県は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(整備施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第74条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備施設の全部が県に引き渡され るまでの間において、第83条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結日以後に おける法令等の変更により、県が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は 本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、県は、整備施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受ける。
3 県は、事業者に対し、引渡し済みの整備施設及び前項の整備施設の出来形部分に相応するサービス購入料A相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)、既履行分のサービス購入料B及びサービス購入料Cの残額を、県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者がすでに運営・維持管理業務を開始している場合、事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第11章の規定に従う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項の定め又は本事業契約に別段の定めによる支払いを除き、事業者は県に対して一切の請求をすることができない。
(整備施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第75条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い整備施設の全部が県に引き渡されるまでの間において、第85条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、県は、整備施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受ける。
3 県は、事業者に対し、引渡し済みの整備施設及び前項の整備施設の出来形部分に相応するサービス購入料A相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)、既履行分のサービス購入料B及びサービス購入料Cの残額を、県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者がすでに運営・維持管理業務を開始している場合、事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第12章の規定に従う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項の定め又は本事業契約に別段の定めによる支払いを除き、事業者は県に対して一切の請求をすることができない。
第3節 整備施設引渡し以後の契約解除等
(整備施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第76条 整備施設の全部の引渡し以後において、第72条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
2 前項において、県が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定又は設置許可を取り消すことができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させ
ることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定に基づき、県が本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定又は設置許可を取り消すことにより、事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、県はその賠償の責めを負わない。
4 第2項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、県に対して、当該解除された日が属する事業年度のサービス購入料B及びサービス購入料Cの合計金額の 100 分
の 10 に相当する金額を違約金として県の指定する期間内に支払う。ただし、第72条第
1項第8号の事由に該当する場合においては本事業にかかる落札金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金とする。
5 県が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 第72条第7項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第2項第1号により本事業契約が解除された場合とみなす。
7 県は、サービス購入料Aの残額、既履行分のサービス購入料B及びサービス購入料Cの残額の合計額と、第4項の違約金及び第5条の損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、県は、かかる相殺後の残額を、県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(整備施設引渡し以後の県の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第77条 事業者は、整備施設の全部の引渡し後において、県が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、県に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が県に到達した日から 30 日以内に県が当該違反を是正しない場合には、県に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 県は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定又は設置許可を取り消す。
3 県は、第1項の規定による本事業契約が解除された場合後、サービス購入料Aの残額、既履行分のサービス購入料B及びサービス購入料Cの残額を、県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、県は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(整備施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第78条 整備施設の全部の引渡し後において、第83条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結日後における法令等の変更により、県が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 県は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定又は設置許可を取り消すことができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 県は、前項第1号に基づき本事業契約を解除した場合、解除された部分に該当するサービス購入料Aの残額、サービス購入料B及び既履行分のサービス購入料Cの残額を、県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者がすでに運営・維持管理業務を開始している場合、事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第11章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項の定め又は本事業契約に別段の定めによる支払いを除き、事業者は県に対して一切の請求をすることができない。
(整備施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第79条 本引渡日以後において、第85条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定又は設置許可を取り消すことができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 県は、前項第1号に基づき本事業契約を解除した場合、解除された部分に該当するサー ビス購入料Aの残額並びに既履行分のサービス購入料B及びサービス購入料Cの残額を、
県の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者がすでに運営・維持管理業務を開始している場合、事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第12章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第1項第1号に基づき本事業契約が解除された場合、前項の定め又は本事業契約に別段の定めによる支払いを除き、事業者は県に対して一切の請求をすることができない。
第4節 本事業契約終了に際しての処置
(本事業契約終了に際しての処置)
第80条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合(本事業契約解除による終了を含む。以下本条において同じ。)において、当該終了部分にかかる事業用地又は本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる県の処置について異議を申し出ることができず、かつ、県がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、県に対し、当該終了部分にかかる本施設を運営及び維持管理するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第81条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第10章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第82条 事業者は、県に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づく全ての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を県に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 県の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、県の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が県との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 県の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号等に変更があった場合、直ちに県に通知すること。第11章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第83条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。県及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、県及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更並びに増加費用若しくは損害の負担又は予定していた支出を要しなくなったことによるサービス購入料の減額その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に県及び事業者の間で合意が成立しない場合、県は、当
該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害等の扱い)
第84条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に県及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙8の定めに従う。
2 法令等の変更によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定していた支出を要しなくなった場合等、法令等の変更によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス購入料から減額することが合理的であると県が判断した場合、当該サービス購入料の減額については、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に県及び事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で県がサービス購入料の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第12章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第85条 事業者は、不可抗力により、本施設について、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、県に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、県及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、県及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更並びに増加費用若しくは損害の負担又は予定していた支出を要しなくなったことによるサービス購入料の減額その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に県及び事業者の間で合意が成立しない場合、県は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用又は損害等の扱い)
第86条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生し た場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に県及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙9の定めに従 う。不可抗力により本件業務につき第三者に損害が発生した場合における当該損害の負 担についても同様とする。
2 不可抗力によって事業者が一定の履行義務を免れたことにより事業者において予定していた支出を要しなくなった場合等、不可抗力によって事業者において支出を要しなくなった費用等をサービス購入料から減額することが合理的であると県が判断した場合、当該サービス購入料の減額については、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に県及び事業者の間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で県がサービス購入料の減額を決定することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第13章 その他
(公租公課の負担)
第87条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て、事業者の負担とする。県は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第84条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(融資団との協議)
第88条 県は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(県が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
(財務書類の提出)
第89条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律第86号)第435条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を県に提出し、かつ、県に対して監査報告を行う。県は当該監査済財務書類を公表することができる。
(設計図書等の著作権)
第90条 県は、設計図書等及び建築著作物としての整備施設について、県の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は整備施設が著作xx(昭和 45 年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、県が設計図書等及び整備施設を次の各号に掲げるところにより利用するこ とができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又は行使さ せてはならない。
(1) 設計図書等及び整備施設の内容を公表すること。
(2) 整備施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、県及び県が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 整備施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 整備施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は整備施設の内容を公表すること。
(3) 整備施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第91条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び整備施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利(以下「著作xx」という。)を侵害するものではないことを県に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作xxの侵害に関して、県が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、県に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許xxの使用)
第92条 事業者は、第三者の特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、県が指定
した工事材料、施工法等で、募集要項等に特許xxの対象であることが明記されておらず、事業者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、県が責任を負担する。
(秘密保持)
第93条 本事業契約の各当事者は、本事業又は本事業契約に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者(事業者を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本事業契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本事業契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 県が県の議会に開示する情報
(7) 県が三重県情報公開条例(平成 11 年 10 月 15 日三重県条例第42号。その後の改正を含む。)に基づき開示する情報
(8) その他、県又は事業者が法令等に基づき開示する情報
2 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として(但し、法律上当該守秘義務を負う者を除く。)、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
4 本条の規定は、本事業契約終了後も有効に存続する。
(個人情報の保護等)
第94条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57号)、三重県個人情報保護条例(平成 14 年 3 月 26 日三重県条例第1号。その後の改正を含む。)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守するとともに、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。また、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してははらない。
2 事業者は、三重県個人情報保護条例及び県の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは第三者が前3項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、県が損害を被った場合、事業者は県に対し損害を賠償するとともに、県が必要と考える措置をとらなければならない。
5 本条の規定は、本事業契約終了後も有効に存続する。
(情報公開)
第95条 事業者は、本件業務に関し、三重県情報公開条例に基づき、県が行う情報公開に協力しなければならない。
(条例等の適用)
第96条 県及び事業者は、本事業契約が、県の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負い又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
(請求、通知等の様式その他)
第97条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除 は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第51号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第48号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第98条 県又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年
大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協議)
第99条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、県と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、県及び事業者は、速やかに協議に応じなければならない。
(準拠法及び裁判管轄)
第100条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとし、本事業契約に関する一切の紛争については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
別紙1 用語の定義
(第1条関係)
1.運営・維持管理業務
維持管理業務及び運営業務を総称していう。
2.維持管理企業
事業者から直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
3.維持管理業務
本件業務のうち本施設にかかる維持管理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
4.運営企業
事業者から直接運営業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
5.運営業務
本件業務のうち本施設にかかる運営業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
6.開庁日
行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第91号)に定める行政機関の休日以外の日をいう。
7.基本協定書
本事業に関し、県と構成企業及び協力会社との間で令和●年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
8.協力会社
落札者を構成する企業のうち、事業者に株主として出資せず、事業者から本件業務の一部を直接受託し又は請け負う者をいう。
9.建設企業
事業者から直接建設業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
10.建設業務
本件業務のうち整備施設にかかる建設業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
11.建設等業務
建設業務及び解体・撤去業務を総称していう。
12.工事監理企業
事業者から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
13.工事監理業務
本件業務のうち整備施設にかかる工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
14.構成企業
落札者を構成する企業のうち、事業者に株主として出資する者であって、事業者から本件業務の一部を直接受託し又は請け負う者をいう。
15.サービス購入料
本事業契約に基づく事業者の本件業務の履行に対して県が支払う対価をいい、サービス購入料A、サービス購入料B及びサービス購入料Cの総称をいう。なお、サービス購入料の詳細は、別紙6に記載のとおりである。
16.事業期間
本事業契約の締結日を開始日とし、令和 23 年 3 月 31 日(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
17.事業年度
毎年 4 月 1 日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締
結日から当該事業年度の 3 月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日
の属する年度の 4 月 1 日から事業期間の終了日までをいう。
18.事業用地
本事業の用に供される土地をいい、詳細は要求水準書において特定される。
19.実施方針等
令和 2 年 6 月 24 日付で公表された鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業実施方針及びその付属資料(その後の変更を含む。)をいう。
20.実施方針等質疑回答
実施方針等に関する質問に対する県の回答書の総称をいう。
21.自主提案事業
本事業のうち、事業者の提案により行う、事業者の独立採算により実施する附帯事業にかかる業務を総称していい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
22.自主提案事業期間
事業者が自主提案事業を実施する令和●年●月●日から令和●年●月●日までの期間をいう。
23.指定管理者
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に定義される指定管理者であって、三重県立鈴鹿青少年センター条例及び三重県都市公園条例に基づき、施設の管理にあたる者をいう。
24.整備業務
設計業務、工事監理業務、解体・撤去業務及び建設業務の総称をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
25.整備施設
整備業務により整備される建築整備施設及び公園整備施設を総称していい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
26.設計企業
事業者から直接設計業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
27.設計業務
本件業務のうち本施設にかかる設計業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
28.設計図書
基本設計図書、実施設計図書及びその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
29.設計図書等
設計図書、完成図及びその他本事業契約の整備業務に関連して県の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
30.事業提案書
落札者が本事業の入札手続において県に提出した本事業の実施にかかる事業提案書一式、事業提案書に関する県からの質問書に対する回答書その他事業提案書の説明又は補足として落札者又は事業者が本事業契約の仮契約の締結日までに県に提出して受理されたその他一切の資料をいう。
31.統括管理業務
本件業務のうち統括管理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
32.入札説明書等
令和 2 年 8 月 20 日付で公表された本事業にかかる入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)及び様式集並びにその他本事業の入札手続に関して県が公表し又は落札者に提示した資料(いずれも別添・別冊・別紙関連資料その他一切の附属書類を含み、その後入札までに公表されたそれらの変更及び修正を含む。)をいう。
33.入札説明書等に関する質疑回答
入札説明書等に関する質問に対する県の回答書の総称をいう。
34.不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震若しくは感染症その他の疫病、公衆衛生上の事態その他の自然災害等、又は火災、騒擾、騒乱若しくは動乱その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、県又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
35.法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政処分、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
36.本件業務
本事業のうち、以下の業務を個別に又は総称していい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
(1) 統括管理業務
(2) 整備業務
(3) 運営・維持管理業務
37.本工事
整備業務にかかる工事をいう。
38.本事業
PFI 法に基づき、県が特定事業として選定した鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業をいう。
39.本事業関連書類
入札説明書等、入札説明書等に関する質疑回答、実施方針等、実施方針等質疑回答、基本協定書及び事業提案書の総称をいう。
40.本事業契約の締結日
本事業契約の仮契約が三重県議会の議決を経て本契約となった日をいう。
41.本施設
整備施設及び維持管理業務において運営・維持管理業務を行う既存施設を総称していい、詳細は要求水準書による。
42.本指定
事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
43.本条例
本施設における指定管理者の指定に関して県が定める条例をいう。
44.本日程表
別紙3記載の本事業にかかる日程表をいう。
45.本引渡日
各整備施設が実際に県に引き渡された日をいう。
46.本引渡予定日
整備施設の引渡予定日である令和●年●月●日をいう。
47.要求水準書
本事業に関し令和 2 年 8 月 20 日に入札説明書とともに公表された要求水準書及びその別紙 (その後の変更を含む。)をいう。
別紙2 事業概要書
(第3条関係)
【要求水準書及び事業提案書に従い作成する。】
別紙3 本事業の日程
(第4条関係)
【要求水準書及び事業提案書に従い作成する。】
別紙4 事業者等がxxする保険
(第10条関係)
事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。また、以下の条件を満足するに足る保証内容が担保される保険であれば、保険の種類・名称にはこだわらない。
第1.本件建設並びに解体及び撤去に係る保険
1.建設工事保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者建設企業 | 建設企業 |
被保険者 | 事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びその全ての下請 負・受託業者(リース仮設材・機器を使用する場合はリース業者を含む)並びに県を含む |
保険の期間 | 建設工事着工予定日を始期とし、整備施設引渡予定日を終期とする。 |
てん補限度額 | てん補限度額新施設の建設工事費 |
補償する損害 | 工事現場において不測かつ突発的な事故によって本件建設工事の目的物等に生じた損害 |
2.請負業者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者建設企業 | 建設企業 |
被保険者 | 事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業及びその全ての下請負・受託業者(リース仮設材・機器を使用する場合はリース 業者を含む)並びに県を含む |
保険の期間 | 建設工事着工予定日を始期とし、整備施設引渡予定日を終期とする。 |
てん補限度額 | 対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 対物:1事故当たり 2,000 万円以上 |
補償する損害 | 補償する損害 本件建設工事に起因する第三者の身体損害及び財物障害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
3.法定外労働災害保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者建設企業 | 建設企業 |
被保険者 | 本件建設工事に従事する全ての労働者 |
保険の期間 | 建設工事着工予定日を始期とし、整備施設引渡予定日を終期とする。 |
てん補限度額 | 死亡ないし重度障害等(3級以上)の場合、1名当たり 500 万円以上 |
補償する損害 | 本件建設工事に起因する第三者の身体損害及び財物障害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
第2.運営・維持管理業務に係る保険
1.第三者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者 | [事業者/維持管理企業/運営企業] |
被保険者 | 事業者、維持管理企業、運営企業及びその全ての下請負・受託業者並び に県を含む |
保険の期間 | 維持管理運営期間 |
てん補限度額 | 対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 対物:1事故当たり 2,000 万円以上 |
補償する損害 | 運営・維持管理業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
別紙5 保証書の様式
(第48条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が三重県(以下「県」という。)との間で締結した令和●年●月●日付け事業契約書(以下「本事業契約」とい
う。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第48条に基づく契約不適合責任に基づき事業者が県に対して負う債務 (以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
県は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書のx xは、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関する全ての紛争は、津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
令和●年●月●日保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙6 サービス購入料の構成及び支払い方法
(第65条、第66条関係)
※別ファイルを参照
別紙7 モニタリング及びサービス購入料の減額等の基準と方法
(第67条、第68条、第70条)
※別ファイルを参照
別紙8 法令変更による費用の負担割合(第84条関係)
県負担割合:事業者負担割合
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 100%:0%
② 消費税に関する変更 100%:0%
③ ①及び②以外の法令の制定・改正の場合0%:100%
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、自主提案事業に関して法令等の変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て事業者の負担とする。
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合(第86条関係)
1 整備業務の実施中
整備業務の実施中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙9において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、整備業務の実施期間中における累計で、サービス購入料A(これにかかる消費税等を含む。)の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
2 整備業務の完了後
整備業務の完了後、運営・維持管理業務の実施中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス購入料 B-1、B-2、及びサービス購入料Cの合計額(これにかかる消費税等を含む。)の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
3 自主提案事業
前2項の規定にかかわらず、不可抗力により自主提案事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用は全て事業者が負担する。
別紙10 リスク分担表
1 リスク分担表の位置づけ
リスク分担表は、本事業における県、事業者のリスク分担の考え方を示すものである。 PFI 事業事業契約書(案)の条文とリスク分担表に矛盾、齟齬がある場合は、PFI 事業事業契約書(案)の条文の解釈を優先する。
2 共通事項( ●:主分担、▲:従分担)
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業 者 | ||||
法令変更リスク | 1 | 本事業に直接関係する法令・法制度の新設・変更に関するもの又は県の条例及び条例に基づく制度の新設・変更に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 別紙 8 | |
2 | 上記以外の法令・法制度(条例及び条例に基づく制度を含むが税法及び税制度を除く。)の新設・変更に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 別紙 8 | ||
第三者賠償リスク | 3 | 県の提示条件、指示、行為を直接の原因とする事由により第三者に与えた損害によるも の | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 9 条 | |
4 | 上記以外によるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 9 条 | ||
安全確保リスク | 5 | 本事業に係る設計、建設、維持管理、運営等における安全性の確保 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 35、36、52条 | |
物価変動リスク | 6 | インフレーション、デフレーションによる費用の増減(県の費用負担額についての一定の範囲内での調整に限る。) | ▲ | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 66 条、別紙 6 |
7 | インフレーション、デフレーションによる費用の増減(上記以外の部分) | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 66 条、別紙 6 | ||
金利変動リスク | 8 | 基準金利確定日までの金利変動のうち、基準金利の変動 | ●※1 | ●※1 | PFI 事業事業契約書(案) 別紙 6 |
9 | 基準金利確定日までの金利変動のうち、事業者提案のスプレッド分の変動 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 別紙 6 | ||
10 | 基準金利確定日の翌日以降の金利変動 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 別紙 6 | ||
不可抗力リスク | 11 | 本事業(但し、提案書(公募設置等計画)に基づき事業者が自ら提案し、実施する内容を除く。)に係る県又は事業者いずれの責めにも帰すべからざる自然的又は人為的災害等による事業計画の変更、事業の延期又は中止 | ●※2 | ▲※2 | PFI 事業事業契約書(案) 第 85、86 条 |
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
資金調達リスク | 12 | 県が予定していた資金(国庫支出金含む。)を県の事由により確保できないことによるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 98 条 | |
13 | 事業者が必要とする資金を調達できないもの(県の事由以外の事由により県が予定して いた資金を確保できない場合を含む。) | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 5 条 | ||
税制度変更リスク | 14 | サービス購入料の支払に係る消費税及び地方消費税の変更によるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 84 条、別紙 8 | |
15 | 上記以外の税制度(法人税の変更等の事業者の利益に課せられる税に係るものを含む。)の新設・変更によるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 84 条、別紙 8 | ||
債務不履行リスク | 16 | 支払債務の不履行、その他の県の債務不履行による事業の延期、中止による損害 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 7、27、 46、98 条 | |
17 | 要求水準の未達、その他の事業者の債務不履行による事業の延期、中止による損害 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 7、27、 46、98 条 | ||
政策リスク | 18 | 県の事由による事業内容の変更、中断、中止に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 13、73、77条 | |
19 | 事業者の要望による事業内容の変更、中断、中止に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 13、72、76条 | ||
入札手続 | 20 | 入札説明書の誤り、入札手続の誤り | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 13 条 | |
応募費用 リスク | 21 | 本事業への応募にかかる費用負担 | ● | 入札説明書第 3 章/5/(4)/ウ | |
契約リスク | 22 | 県の事由による、本事業の実施に必要となる契約の締結不能又は締結遅延 | ● | 基本協定書 (案)第 4 条、PFI 事業基本協定書 (案)第 8、 10 条 | |
23 | 上記以外の事由による、本事業の実施に必要となる契約の締結不能又は締結遅延 | ● | 基本協定書 (案)第 4 条 PFI 事業基本協定書(案) 第 8、10 条 | ||
議会の議決リスク | 24 | 本事業の実施に必要な議会の議決が得られないことによるもの(下記に該当するものを除く。) | ● | ● | 基本協定書 (案)第 10 条 |
25 | 上記議決が得られないことが事業者の責めに帰すべき事由によると認められるもの | ● | 基本協定書 (案)第 8 条 |
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
許認可取得・遅延リスク | 26 | 県の事由による許認可の取得不能・遅延に関するもの及び、本事業に関し、都市公園法に基づき事業期間中県が付与する義務を負う設置管理許可及び占用許可の取得に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 7 条 | |
27 | その他の事由による許認可の取得不能・遅延に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 7 条 | ||
住民対応リスク | 28 | 本事業の実施そのもの及びその内容(但し、提案書(公募設置等計画)に基づき事業者が自ら提案し、実施する内容を除く。)に起因する 住民反対・訴訟・苦情等に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 35 条 | |
29 | 上記以外の事業者が行う業務に起因する住民反対運動・訴訟・苦情等に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 35 条 | ||
環境リスク | 30 | 事業者が行う業務、提案内容に起因する環境問題(騒音、振動、電波障害、有害物質の排出など) | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 35 条 | |
保険リスク | 31 | 施設の設計・建設段階及び維持管理・運営段階のリスクをカバーする保険への加入 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 10 条、別紙 4 | |
再委託先リスク | 32 | 再委託先・下請人の能力不足、経営破たん、再委託先・下請人変更に伴う損害 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 6 条 |
※1:基準金利が上がった場合は県負担、下がった場合は事業者負担とすることを予定している。
※2:具体的な分担方法は PFI 事業事業契約書(案)のとおり。
3 設計、建設段階( ●:主分担、▲:従分担)
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業 者 | ||||
用地リスク | 1 | 県が事前に提示した資料に明示されているもの(土壌汚染・地下埋設物・埋蔵文化財等) | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 19 条 | |
2 | 県が事前に提示した資料からは予見できないもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 19 条 | ||
測量・調査リスク | 3 | 県が実施した測量・調査の不備、誤り等によるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 13 条 | |
4 | 県が事前に提示した資料から読み取れるもの並びに合理的に予見できるもの、及び事業者が実施した測量・調査の不備・誤り等によるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 25 条、第 13 条 |
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
設計リスク | 5 | 県の事由(提示条件又は指示の不備(但し、事業者が知りながら告げなかった事由を除く。)による施設等の設計の完了遅延及び設計費の増加 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 13 条 | |
6 | 上記以外の事由(事業者の提案内容の不備、設計の不備、事業者の事由による履行の遅延等)による施設等の設計の完了遅延及び設計費の増 加 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 23 条 | ||
工事監理リスク | 7 | 工事監理に関するもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 30 条 | |
工事遅 延・完工不能リスク | 8 | 県の事由(提示条件又は指示の不備(但し、事業者が知りながら 告げなかった事由を除く。)や要求水準の変更等)による工事の遅延や完工不能 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 46 条 | |
9 | 上記以外の事由(事業者の提案内容の不備、設計の不備、事業者 の事由による履行の遅延等)による工事の遅延や完工不能 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 46 条 | ||
工事費変動リスク | 10 | 要求水準等において予定されていない県の 指示に起因する工事費の増大 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 35、38、 40、46 条 | |
11 | 上記以外の要因による工事費の増大 | ● | |||
引渡前施設損傷リスク | 12 | 県の事由による工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 13 条 | |
13 | 上記以外の事由により工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 32 条 |
4 維持管理・運営段階(センター)( ●:主分担、▲:従分担)
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
収入変動リスク | 1 | 県の事由による施設利用者数の増減により収入が著しく増減した場合 | ● | PFI 事業事業 契約書(案)第 54 条 | |
2 | 上記以外の事由による施設利用者数の増減により収入が増減した場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 58 条 | ||
修繕リスク | 3 | 事業期間中におけるセンターの建築・設備の修繕についての費用負担 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 59 条 | |
4 | 事業期間中におけるセンターの設備・備品の劣化・損傷・盗難 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 59 条 | ||
事業期間終了手続リスク | 5 | 事業期間終了に伴う施設の県への引渡し時の施設性能の低下及び終了手続に際しての諸費用の発生 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 52、60 条 |
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
施設競合リスク | 6 | 競合施設による利用者の減少、収入の減少があった場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 58 条 | |
施設の利用不能等による収入の減少 | 7 | 事業者の責めに帰すべき事由により施設等が利用不能となった場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 58 条 | |
8 | 上記以外の場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 54 条 | ||
開業遅延リスク | 9 | 県の事由による事業開始の遅延 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 7、27、 29、35、46 条 | |
10 | 上記以外の事由による事業開始の遅延 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 7、27、 29、35、46 条 | ||
契約不適合リスク | 11 | 契約不適合設定期間内に発見された施設の契約不適合に関するもの | ●※4 | PFI 事業事業契約書(案)第 48、49 条 | |
12 | 上記以外のもの | ●※4 | PFI 事業事業契約書(案) 第 48、49 条 | ||
維持x x・運営費変動リスク | 13 | 県の事由による事業内容・用途の変更等に起因する、本事業(但し、提案書に基づき事業者が自ら提案し、実施する内容を除 く。)に係る維持管理・運営費の変動(物価変動によるものを除く。) | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 54 条 | |
14 | 上記以外の要因による本事業(自主提案事業を除く)に係る維持管理・運営費の変動 (物価変動によるものを除く。) | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 54 条 | ||
光熱水費リスク | 15 | 物価変動以外の要因による光熱水費の変動 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 56 条 | |
備品更新リスク | 16 | 事業期間中の備品の更新についての費用負担 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 52 条 | |
技術革新リスク | 17 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 52 条 | ||
情報流出リスク | 18 | 県の事由による個人情報等の重要な情報の流出 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 54 条 | |
19 | 上記以外の事由による個人情報等の重要な情報の流出 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 94 条 | ||
利用者トラブルリスク | 20 | 県に対する利用者からの苦情、県の施策・方針に関わるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 52 条 | |
21 | 上記以外の本事業に関する利用者からの苦情、利用者間のトラブル等 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 52 条 |
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
主催事 業、自主 提案事業リスク | 22 | 主催事業、自主提案事業の実施に伴うもの | ▲※3 | ●※3 | PFI 事業事業契約書(案)第 13 条第 2 項、第 62 条 |
※3:主催事業、自主提案事業に係るリスクは原則事業者が負担する。ただし、県の指示により主催事業、自主提案事業が実施できない場合等、事業者が帰責者とならない場合におい て、県は主催事業、自主提案事業等に係る経費について協議により合理的な範囲で負担する(PFI 事業事業契約書(案)第 13 条第 2 項)。なお、収入補填は行わない。
※4:具体的な分担方法は、PFI 事業事業契約書(案)のとおり。
5 維持管理・運営段階(森公園)( ●:主分担、▲:従分担)
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
収入変動リスク | 1 | 県の事由による施設利用者数の増減により収入が著しく増減した場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 54 条 | |
2 | 上記以外の事由による施設利用者数の増減により収入が増減した場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 58 条 | ||
管理施設の修繕 | 3 | 事業者の責めに帰すべき事由による場合 | ● | PFI 事業事業 契約書(案)第 59 条 | |
4 | 修繕に係る費用が1件当たり 30 万円(税込)以下の場合(経年劣化の場合を含む。) | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 59 条 | ||
5 | 上記以外の場合 ※県と事業者が協議のうえ定める | ● | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 59、85、86 条 | |
備品等の損傷・損壊・盗難 | 6 | 事業者の責めに帰すべき事由による場合 | ● | PFI 事業事業 契約書(案)第 59 条 | |
7 | 修理等に係る費用が1件当たり 30 万円(税込)以下の場合(経年劣化の場合を含む。) | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 59 条 | ||
8 | 上記以外の場合 ※県と事業者が協議のうえ定める | ● | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 59、85、86 条 | |
事業期間 終了手続リスク | 9 | 事業期間終了に伴う施設の県への引渡し時 の施設性能の低下及び終了手続に際しての諸費用の発生 | ● | PFI 事業事業 契約書(案)第 52、60 条 | |
施設競合リスク | 10 | 競合施設による利用者の減少、収入の減少があった場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 58 条 | |
施設の利用不能等による収入の減少 | 11 | 事業者の責めに帰すべき事由により施設等が利用不能となった場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 58 条 | |
12 | 上記以外の場合 | ● | PFI 事業事業契約書(案) |
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | 関連条項 | |
県 | 事業者 | ||||
第 54 条 | |||||
開業遅延リスク | 13 | 県の事由による事業開始の遅延 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 7、27、 29、35、46 条 | |
14 | 上記以外の事由による事業開始の遅延 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 7、27、 29、35、46 条 | ||
契約不適合リスク | 15 | 契約不適合設定期間内に発見された施設の契約不適合に関するもの | ●※4 | PFI 事業事業契約書(案)第 48、49 条 | |
16 | 上記以外のもの | ●※4 | PFI 事業事業契約書(案) 第 48、49 条 | ||
維持x x・運営費変動リスク | 17 | 県の事由による事業内容・用途の変更等に起因する、本事業(但し、提案書(公募設置等計画)に基づき事業者が自ら提案し、実施する内容を除く。)に係る維持管理・運営費の変動(物価変動によるものを除く。) | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 54 条 | |
18 | 上記以外の要因による本事業(自主提案事業を除く。)に係る維持管理・運営費の変 動(物価変動によるものを除く。) | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 54 条 | ||
光熱水費リスク | 19 | 物価変動以外の要因による光熱水費の変動 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 56 条 | |
備品更新リスク | 20 | 事業期間中の備品の更新についての費用負担 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 52 条 | |
技術革新リスク | 21 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 52 条 | ||
情報流出リスク | 22 | 県の事由による個人情報等の重要な情報の流出 | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 54 条 | |
23 | 上記以外の事由による個人情報等の重要な情報の流出 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 94 条 | ||
利用者トラブルリスク | 24 | 県に対する利用者からの苦情、県の施策・方針に関わるもの | ● | PFI 事業事業契約書(案) 第 54 条 | |
25 | 上記以外の本事業に関する利用者からの苦情、利用者間のトラブル等 | ● | PFI 事業事業契約書(案)第 52 条 | ||
自主事業リスク | 26 | 自主事業の実施に伴うもの | ▲※3 | ●※3 | PFI 事業事業契約書(案)第 13 条第 2 項、第 62 条 |
※3:自主事業に係るリスクは原則事業者が負担する。ただし、県の指示により主催事業が実施できない場合等、事業者が帰責者とならない場合において、県は主催事業等に係る経費について協議により合理的な範囲で負担する(PFI 事業事業契約書(案)第 13 条第 2 項)。
なお、収入補填は行わない。
※4:具体的な分担方法は、PFI 事業事業契約書(案)のとおり。