広告主(以下「甲」)は、株式会社 ADK ホールディングス又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 8 項の定義に従う() 以下総称して「乙」)に対し、インターネット広告サービス規約(以下「本規約」)に合意の上、インターネット広告の掲載、運用その他の付随サービス(以下総称して「本件 業務」)の発注を行うものとします。
広告主(以下「甲」)は、株式会社 ADK ホールディングス又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 8 項の定義に従う()以下総称して「乙」)に対し、インターネット広告サービス規約(以下「本規約」)に合意の上、インターネット広告の掲載、運用その他の付随サービス(以下総称して「本件業務」)の発注を行うものとします。
本規約は甲乙間の他の契約書に優先して適用されるものとします。但し、本規約の適用を個別的に排除する甲乙間の別途の書面による合意が存在する場合、当該書面による合意が本規約に優先して適用されます。
本規約は、媒体社の規定改訂等に合わせ、予告なく変更されることがあります。
1.インターネット広告の発注にあたって
(1)本件業務に係る発注は、事前に乙より別途提示するスケジュールに則っていただくものといたします。当該スケジュールに沿わない発注につきましては、お引受け又は履行できない場合がございます。
(2)乙の営業時間(平日営業日:9時 30 分~17 時 45 分)外の本件業務の履行のご要望に は、別途当該本件業務の対価等の条件について合意した場合を除き、対応致しかねます。
(3)甲は、甲乙間で同意した乙所定の方法により、本件業務の発注を行うものとします。
(4)甲の都合によるキャンセルは、対応致しかねます。
(5)甲には、甲から乙に対して提供される一切の素材(タイトル、説明文、デザイン、キーワード、画像等を含み、以下同様とします。)及びリンク先が、第三者の肖像権、著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないこと、及び一切の関連法規に抵触していないことを乙に対し保証していただきます。なお、当該保証に違反したことに起因する乙の債務不履行、第三者からの請求、訴え等について乙は一切責任を負わず、xが自己の責任と費用負担により解決することにxは同意します。
(6)乙は、本件業務の発注又は確認に関して、媒体社、その他第三者又は乙が保有するプログラム、ツール、システム、Web サイト等でログインが必要なもの(以下総称して
「本件プログラム等」)を、定められた方法にて使用する権利を甲に付与することがあります。甲は、当該方法を遵守すると共に、本件プログラム等に関連する一切の情報
(ID、パスワード等)を、適切に使用、管理するものとします。
(7)乙が本件業務に係り甲の ID を用いて媒体社に発注する場合は、甲の発注権限を有する者による当該媒体社への発注として取り扱われます。
(8)甲は、現在及び将来にわたり自己が暴力団等ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、自己の主要な株主又は役職員が暴力団等の構成員ではないこと、並
びに暴力団等の排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明、保証するものとします。xが当該表明、保証に違反した場合、乙は甲との間で締結した一切の契約を催告することなく解除することができます。
(9)インターネット広告においては、ビューアビリティ、アドフラウド、ブランドセーフティ等のリスクがあり得ることを前提に、乙は甲に対し、甲のニーズに応じて、Private Market Place に対する広告出稿、一定のリストに基づく広告出稿等、リスクを低減する手段を提案するよう努めるものとします。なお、乙は、アドフラウドを含む無効トラフィックの排除に関する取り組み、およびブランドセーフティ観点での広告掲載先品質確保に関する取り組みについて、一般社団法人日本インタラクティブ広告協会(以下
「JIAA」)のガイドラインを遵守するよう努めるものとします。
2.掲載に関する事項
(1)上記1(9)記載のとおり、乙は JIAA が定めるガイドライン(「広告トラフィックの品質確保に関するガイドライン(無効なトラフィック対策ガイドライン)」「広告掲出先の品質確保に関するガイドライン(ブランドセーフティガイドライン)」を含む)を遵守するよう努めます。
(2)インターネット広告の掲載にあたっては、媒体社の掲載ガイドライン等がある場合には、本規約が優先して適用されます。本規約に規定がない事項については当該掲載ガイドライン等が適用されます。なお、当該掲載ガイドライン等は予告なく変更されることがございます。
(3)特に、運用型広告の掲載に関する事項については、以下の通りとします。
① 競合・同載の調整はできません。
② 発注書に記載する金額は、予算上限金額として扱います。なお、予算額と同一額での消化は保証されません。
③ 広告掲載期間終了後、媒体社の裁量により調整額(返金額など)が発生する場合があります。なお、当該調整額が発生した場合の返金方法等については、次項(4)の通りとします。
④ 入札型の媒体の特性上、掲載開始日・時間、掲載期間、配信ボリューム、インプレッション数、広告効果(クリック回数やコンバージョン広告効果等)、広告効率(クリック単価やコンバージョン単価等)、掲載順位等については、保証はされません。なお、下記⑥でいう業務完了報告には掲載画面のキャプチャは含まれません。
⑤ 入札状況などにより、配信途中に本件広告の掲載が停止される場合があります。
⑥ 乙が甲に事前に提示する形式でのレポート(乙が制作することを別途甲乙間で合意されている場合に限る)又は乙からの業務完了報告を受領した場合、甲はこれを検収の上、業務完了確認を行うものとします。乙による提出、報告から3営業日以内にご連絡がない場合、本件業務が完了したものと見做します。
(4)上記 2(3)③記載の媒体社の裁量による調整額のうち、無効トラフィックに起因する
「無効な課金」(以下「無効課金」)に相当する金額(以下「無効課金額」)について、媒体社が減額・返金(以下「無効課金の調整」)を行う場合の対応については、以下の通りとします。ただし、以下の対応については、日本国内向けに配信された本件広告から検知された無効課金に限ります。
① 無効課金の調整は、広告掲載期間終了後、(a)媒体社による請求金額の確定前に無効トラフィックが検知された場合には、媒体社において媒体社からの請求金額を減額することによって行われます。(b)媒体社による請求金額の確定後に無効トラフィックが検知された場合には、媒体社から乙のグループ会社を含む第三者を通じて乙に対して無効課金額が返金されます。この場合、乙は、甲に対して下記②の定めに従って返金します。ただし、甲が倒産した場合や甲と連絡が取れないために口座情報を確認できない場合など、甲側の事情によって返金することが難しい場合には、甲への返金をしないものとします。このことについて甲は予め承諾するものとします。
② 上記①(b)記載の場合、乙は、甲に対する速やかな返金を実施するために、以下の方法により返金をすることとします。
a)返金額の計算方法:無効課金額として、媒体社から乙のグループ会社を含む第三者を通じて乙に対して支払われる金額(以下「乙返金額」)に対して、乙が別途定める基準によって算出した手数料相当額を加算して返金します。
b)返金の方法:甲の銀行口座への現金振込の方法によって返金を行います。なお、この場合の振込手数料は、乙が負担します。
③ 本(4)項の各規定は、2024 年 9 月以降に乙から甲に対して返金の通知がなされる無効課金に対して適用されるものとします。
(5)特に、アフィリエイト広告の掲載に関する事項については、以下の通りとします。
① 本件広告の掲載によるコンバージョンの獲得については保証されません。
② 本件広告の掲載位置のご指定はできません。
③ アフィリエイトサイト運営者のサイトのリンク・文章等について乙は関与いたしません。従いまして、乙は当該xxx・xx等について一切責任を負いません。
④ 甲が一度承認及び承認拒否を確定させた注文については変更できません。従いまして、xが承認条件を「全承認」とした場合、すべてのコンバージョンに対して請求が発生します。
⑤ 請求書記載の請求金額が、お支払いいただく金額となります。お申込金額は概算で記載しており、請求金額と必ずしも一致しません。
3.免責事項
甲は、乙に対し本件業務を委託するに際し、以下の事項につき予め了承するものとします。
(1)停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、ユーザーの意図によるものではないクリックや、不正なソフトウェアによって発生したクリック、緊急メンテナンスの発生など、乙の責に帰すべき事由以外の原因(媒体社の事情を含む)により本件業務の全部又は一部を履行できなかった場合、乙はその責を負わないものとします。
(2)甲による本件広告の掲載に必要な素材や情報の提供が遅れた場合には、合意された掲載開始日時までに掲載を行えないことについて、乙は責任を負いません。
(3)乙は、故意又は重過失のある場合に限り、本件業務の履行に関連して甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。なお、その賠償の範囲は、現実に生じた直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失、風評被害その他特別の事情による損害等については、いかなる場合においてもその責任を負わないものとします。
(4)前項の規定により乙が甲に対して責任を負う場合、乙による賠償額の総額は、損害を生じさせる原因となった広告メニューについての、広告メニューごとに設定される本件業務の対価相当額を上限とします。
(5)前項の規定にかかわらず、本件業務の対価が広告掲載期間に応じて設定されている場合には、乙による賠償額の総額は、損害を生じさせる乙の行為に起因して掲載に不備のあった広告掲載期間に相当する広告メニューごとに設定される本件業務の対価相当額
(日割り計算により算出する)を上限とします。
用語定義
本規約で用いられる用語は以下の意味を有するものとします。
① 「運用型広告」とは、アドテクノロジーを活用したプラットフォームにより、広告の最適化を自動的に若しくは即時的に支援するような広告手法のことをいい、検索連動広告
(リスティング広告)のほか、ソーシャルメディア、アドエクスチェンジ、SSP、DSP、一部のアドネットワークを使った広告を含みます。タイアップ広告は含まれません。
② 「アフィリエイト広告」とは、Web サイトなどに広告主の指定するサイトへのリンクを張り、そのサイトでコンバージョン(会員登録、商品購入や資料請求等)が行われた場合、そのサイトの運営者に報酬(定額又は定率の報酬)を支払う仕組みを活用する広告をいいます。
③ 「アフィリエイトサイト運営者」とは、アフィリエイト・サービスプロバイダが運営するアフィリエイトプログラムへ登録されたアフィリエイトサイトを運営する者をいいます。
④ 「アフィリエイト・サービスプロバイダ」とは、アフィリエイトサイトに広告を配信する事業者をいいます。
⑤ 「媒体社」とは、Web サイトやアプリケーションなどのメディアを所有若しくは運営し、
又はメディアの所有・運営者を仲介し、それらの中に設けた広告枠を、広告主に販売して、広告を掲載する事業者のことをいい、アフィリエイト・サービスプロバイダ、アフィリエイトサイト運営者を含みます。
⑥ 「本件広告」とは、甲が本件業務を乙に発注する広告をいいます。
⑦ 「ユーザー」とは、使用端末機器を問わず、インターネットその他の通信手段を通じて
Web サイトやアプリケーションを利用する者をいいます。
⑧ 「掲載ガイドライン等」とは、媒体社の定める掲載ガイドライン、広告審査基準又はこれらに付帯する規則、ガイドライン等をいいます。
⑨ 「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力及びこれらに準ずる者、また過去に暴力団であった者をいいます。
⑩ 「ビューアビリティ」とは、広告の視認可能性のことをいい、掲載された広告のうち、実際にユーザーが閲覧できる状態にあったインプレッション(ビューアブルインプレッション)の比率をいいます。
⑪ 「アドフラウド」とは、自動化プログラム(bot)を利用したり、スパムコンテンツを大量に生成したりすることで、インプレッションやクリックを稼ぎ、不正に広告収入を得る悪質な手法をいいます。
⑫ 「ブランドセーフティ」とは、広告掲載先の品質確保による広告主ブランドの安全性のことをいう。
⑬ 「Private Market Place」とは、媒体社と広告主を限定したクローズドな広告の取引市場をいい、媒体社は安定した広告枠の単価を担保し、広告主はブランドイメージを毀損することなく、プレミアム広告枠を確保できるといったメリットがあります。
⑭ 「無効トラフィック」とは、広告配信の品質の観点で広告の成果の測定値に含めるべきではないトラフィックをいい、検索エンジンのクローラーのようなプログラムによる悪意のないトラフィックと、作為的にインプレッションやクリックを発生させる悪意のある不正なトラフィックを含みます。
以上
※本規約は、一般社団法人日本広告業協会(JAAA)の「インターネット広告サービス利用規約」に準じて作成しております。
2019 年4月1日制定
2021 年 12 月 1 日改定
2024 年8月 31 日改定