変更等年月日 変 更 等 内 容 H30. 2.22 作成 H30.2.22 宮城県保健福祉部社会福祉課開催社会福祉法人制度改革に対応した法人運営等研修会資料として作成・配布 H30. 3. 6 変更 「例-13 定時評議員会議事録」注釈の追記「例-14 評議員会決議の省略」提案書なお書き以降の修正その他誤字脱字等の修正 H30.6.14 変更 「例-19 監事監査報告書」の下記3点へ様式変更「例-19-1 監事監査報告書(会計監査法人非設置法人)」「例-19-2...
平成30年6月18日
社会福祉法人運営事務参考文例
例- 1 | 役員等誓約書(理事・監事・評議員) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
例- 2 | 役員等就任承諾書兼誓約書(理事・監事・評議員) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
例- 3 | 役員候補者名簿 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
例- 4 | 評議員候補者名簿 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
例- 5 | 監事選任議案に関する監事の同意書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
例- 6 | 定時評議員会前の理事会 招集通知・回答書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
例- 7 | 理事会招集手続きの省略における同意書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
例- 8 | 定時評議員会前の理事会 議事録 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
例- 9 | 理事会決議の省略 提案書・同意書・確認書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
例-10 | 理事会決議の省略 議事録 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
例-11 | 定時評議員会 招集通知・回答書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
例-12 | 評議員会招集手続きの省略における同意書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
例-13 | 定時評議員会 議事録 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
例-14 | 評議員会決議の省略 提案書・同意書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
例-15 | 評議員会決議の省略 議事録 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
例-16 | 役員及び評議員の報酬等支給基準(支給有) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
例-17 | 役員及び評議員の報酬等支給基準(無報酬) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
例-18 | 事業報告の附属明細書(補足する重要事項がない場合) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
例-19-1 | 監査報告書(会計監査法人非設置法人) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
例-19-2 | 監査報告書(特定社会福祉法人) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
例-19-3 | 監査報告書(特定社会福祉法人以外の会計監査人非設置法人) | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
例-20 | 職務執行状況報告書 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
xx県社会福祉課団体指導班
●この資料は、指導監査等において問い合わせが多かった事項について、参考として作成した文例です。あくまで一例ということに留意願います。
●平成 30 年6月に作成したものであり、今後、通知等の改正等により変更が生じることがあることを御了承願います。
【変更等履歴】
変更等年月日 | 変 更 等 x x | |
H30. 2.22 | 作成 | H30.2.22 xx県保健福祉部社会福祉課開催 社会福祉法人制度改革に対応した法人運営等研修会資料として作成・配布 |
H30. 3. 6 | 変更 | 「例-13 定時評議員会議事録」注釈の追記 「例-14 評議員会決議の省略」提案書なお書き以降の修正その他誤字脱字等の修正 |
H30.6.14 | 変更 | 「例-19 監事監査報告書」の下記3点へ様式変更 「例-19-1 監事監査報告書(会計監査法人非設置法人)」 「例-19-2 監事監査報告書(特定社会福祉法人)」 「例-19-3 監事監査報告書 (特定社会福祉法人以外の会計監査人非設置法人)」 |
【例-1 役員等誓約書】
(誓約書(理事))
誓 約 書
社会福祉法人○○会の理事に就任するにあたり、下記の各号を誓約します。
記
1 社会福祉法第 40条第1 項各号の欠格条項に該当しないこと
2 各理事に親族等特殊関係にある者が含まれないこと
3 暴力団員等の反社会的勢力の者に該当しないこと
4 今後、 上記1 号から3 号の記載事項に該当したときは遅滞なく報告すること
平成 年 月 日
社会福祉法人〇〇会理事長 殿
住 所
氏 名 印
☆ 2について
親族等特殊関係にある理事の誓約書は次の文に置き換える。
2 親族等特殊関係にある理事は〇〇〇〇です。
(〇〇〇〇には、該当する理事の氏名を記載する。)
社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。一 法人
二 xx被後見人又は被保佐人
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
(役員の資格等)
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
法第四十四条第六項に規定する特殊関係にある者
○ 各役員の配偶者又は3親等以内の親族である
○ 以下の①~⑦にあたる
① 各役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
② 各役員に雇用されている者
③ 各役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
④ ②及び③の配偶者
⑤ ①から③に掲げる者の3親等以内の親族で かつこれらの者と生計を一にする者
⑥ 各理事が役員となっている社会福祉法人以外の団体の役員又は職員
⑦ 国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人の職員(国会議員、地方議会議員を除く。)
社会福祉法人審査基準
第3 法人の組織運営
1 役員等
(6) 暴力団員等の反社会的勢力の者は評議員又は役員となることはできないこと。
(誓約書(監事))
誓 約 書
社会福祉法人○○会の監事に就任するに当たり、下記の各号を誓約します。
記
1 社会福祉法第 40条第1 項各号の欠格条項に該当しないこと
2 各役員に親族等特殊関係にある者が含まれないこと
3 暴力団員等の反社会的勢力の者に該当しないこと
4 今後、 上記1 号から3 号の記載事項に該当したときは遅滞なく報告すること
社会福祉法人〇〇会理事長 殿
住 所
氏 名 印
社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。一 法人
二 xx被後見人又は被保佐人
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
(役員の資格等)
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
法第四十四条第七項に規定する特殊関係にある者
○ 各役員の配偶者又は3親等以内の親族でないこと
○ 以下の①~にあたらないこと
① 各役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
② 各役員に雇用されている者
③ 各役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
④ ②及び③の配偶者
⑤ ①から③に掲げる者の3親等以内の親族でかつこれらの者と生計を一にする者
⑥ 各役員が役員となっている社会福祉法人以外の団体の役員又は職員
⑦ 当法人の評議員又は役員が評議員総数の過半数を占めている社会福祉法人の理事又は職員
国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人の職員(国会議員、地方議会議員を除く。)
社会福祉法人審査基準
第3 法人の組織運営
1 役員等
(6) 暴力団員等の反社会的勢力の者は評議員又は役員となることはできないこと。
(誓約書(評議員))
誓 約 書
社会福祉法人○○会の評議員に就任するにあたり、下記の各号を誓約します。
記
1 社会福祉法第 40条第1 項各号の欠格条項に該当しないこと
2 各評議員又は各役員に親族等特殊関係にある者が含まれないこと
3 暴力団員等の反社会的勢力の者に該当しないこと
4 今後、 上記1 号から3 号の記載事項に該当したときは遅滞なく報告すること
平成 年 月 日
社会福祉法人〇〇会理事長 殿
住 所
氏 名 印
社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。一 法人
二 xx被後見人又は被保佐人
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
法第四十条第四項、第五項に規定する特殊関係にある者
○ 他の評議員又は各役員の配偶者又は3親等以内の親族でないこと
○ 以下の①~にあたらないこと
① 他の評議員又は各役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
② 他の評議員又は各役員に雇用されている者
③ 他の評議員又は各役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
④ ②及び③の配偶者
⑤ ①から③に掲げる者の3親等以内の親族でかつこれらの者と生計を一にする者
⑥ 他の評議員又は各役員が役員となっている社会福祉法人以外の団体の役員又は職員
⑦ 当法人の評議員又は役員が評議員総数の過半数を占めている社会福祉法人の役員又は職員
国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人の職員(国会議員、地方議会議員を除く。)
社会福祉法人審査基準
第3 法人の組織運営
1 役員等
(6) 暴力団員等の反社会的勢力の者は評議員又は役員となることはできないこと。
【例-2 役員等就任承諾書兼誓約書】
(就任承諾書兼誓約書(理事))
就任承諾書
社会福祉法人○○会の理事に就任することを承諾します。理事に就任するにあたり、下記の各号を誓約します。
記
1 社会福祉法第 40条第1 項各号の欠格条項に該当しないこと
2 各理事に親族等特殊関係にある者が含まれないこと
3 暴力団員等の反社会的勢力の者に該当しないこと
4 今後、 上記1 号から3 号の記載事項に該当したときは遅滞なく報告すること
平成 年 月 日
社会福祉法人〇〇会理事長 殿
住 所
氏 名 印
☆ 2について
親族等特殊関係にある理事の就任承諾書は次の文に置き換える。
2 親族等特殊関係にある理事は〇〇〇〇です。
(〇〇〇〇には、該当する理事の氏名を記載する。)
社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。一 法人
二 xx被後見人又は被保佐人
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
(役員の資格等)
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
法第四十四条第六項に規定する特殊関係にある者
○ 各役員の配偶者又は3親等以内の親族である
○ 以下の①~⑦にあたる
① 各役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
② 各役員に雇用されている者
③ 各役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
④ ②及び③の配偶者
⑤ ①から③に掲げる者の3親等以内の親族で かつこれらの者と生計を一にする者
⑥ 各理事が役員となっている社会福祉法人以外の団体の役員又は職員
⑦ 国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人の職員(国会議員、地方議会議員を除く。)
社会福祉法人審査基準
第3 法人の組織運営
1 役員等
(6) 暴力団員等の反社会的勢力の者は評議員又は役員となることはできないこと。
(就任承諾書兼誓約書(監事))
就任承諾書
社会福祉法人○○会の監事に就任することを承諾します。監事に就任するにあたり、下記の各号を誓約します。
記
1 社会福祉法第 40条第1 項各号の欠格条項に該当しないこと
2 各役員に親族等特殊関係にある者が含まれないこと
3 暴力団員等の反社会的勢力の者に該当しないこと
4 今後、 上記1 号から3 号の記載事項に該当したときは遅滞なく報告すること
平成 年 月 日
社会福祉法人〇〇会理事長 殿
住 所
氏 名 印
社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。一 法人
二 xx被後見人又は被保佐人
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
(役員の資格等)
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
法第四十四条第七項に規定する特殊関係にある者
○ 各役員の配偶者又は3親等以内の親族でないこと
○ 以下の①~にあたらないこと
① 各役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
② 各役員に雇用されている者
③ 各役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
④ ②及び③の配偶者
⑤ ①から③に掲げる者の3親等以内の親族でかつこれらの者と生計を一にする者
⑥ 各役員が役員となっている社会福祉法人以外の団体の役員又は職員
⑦ 当法人の評議員又は役員が評議員総数の過半数を占めている社会福祉法人の理事又は職員
国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人の職員(国会議員、地方議会議員を除く。)
社会福祉法人審査基準
第3 法人の組織運営
1 役員等
(6) 暴力団員等の反社会的勢力の者は評議員又は役員となることはできないこと。
(就任承諾書兼誓約書(評議員))
就任承諾書
社会福祉法人○○会の評議員に就任することを承諾します。評議員に就任するにあたり、下記の各号を誓約します。
記
1 社会福祉法第 40条第1 項各号の欠格条項に該当しないこと
2 各評議員又は各役員に親族等特殊関係にある者が含まれないこと
3 暴力団員等の反社会的勢力の者に該当しないこと
4 今後、 上記1 号から3 号の記載事項に該当したときは遅滞なく報告すること
平成 年 月 日
社会福祉法人〇〇会理事長 殿
住 所
氏 名 印
社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。一 法人
二 xx被後見人又は被保佐人
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
法第四十条第四項、第五項に規定する特殊関係にある者
○ 他の評議員又は各役員の配偶者又は3親等以内の親族でないこと
○ 以下の①~にあたらないこと
① 他の評議員又は各役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
② 他の評議員又は各役員に雇用されている者
③ 他の評議員又は各役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
④ ②及び③の配偶者
⑤ ①から③に掲げる者の3親等以内の親族でかつこれらの者と生計を一にする者
⑥ 他の評議員又は各役員が役員となっている社会福祉法人以外の団体の役員又は職員
⑦ 当法人の評議員又は役員が評議員総数の過半数を占めている社会福祉法人の役員又は職員
国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人の職員(国会議員、地方議会議員を除く。)
社会福祉法人審査基準
第3 法人の組織運営
1 役員等
(6) 暴力団員等の反社会的勢力の者は評議員又は役員となることはできないこと。
【例-3 役員候補者名簿】
役員候補者名簿
(理事)
氏名 | 住所 | 職業 | 理事要件の区分別該当状況 | 各理事と親族等特殊関係にある者の 有無 | 備考 |
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 |
全候補者が欠格条項,暴力団員等反社会的勢力の者に該当しないこと及び各理事と特殊の関係にある者が社会福祉法第44条第6項に定める上限を超えて含まれていないことを確認済
(監事)
氏名 | 住所 | 職業 | 監事要件の区分別 該当状況 | 備考 |
○ 理事要件の区分別該当状況には,次の内容を記載する。
・社会福祉事業の経営に識見を有する者
・法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
・施設の管理者
○ 監事要件の区分該当状況には,次の内容を記載する。
・社会福祉事業について識見を有する者
全候補者が欠格条項,暴力団員等反社会的勢力の者に該当しないこと,理事又は職員を兼ねていないこと及び各役員と社会福祉法第44条第7項に定める特殊の関係にある者が含まれていないことを確認済
【例-4 評議員候補者名簿】
評議員候補者名簿
(評議員)
氏名 | 住所 | 職業 | 社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を 有すると判断した理由 | 他社会福祉法人評議員・役員・ 職員との兼務の 状況 | 備考 |
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 | |||||
有・無 |
全候補者が欠格条項,暴力団員等反社会的勢力の者に該当しないこと及び当該法人の各評議員,各役員と社会福祉法第40条第4項及び第5項に定める特殊の関係にある者が含まれていないことを確認済
【例-5 監事選任議案に関する監事の同意書】
社会福祉法人○○会
理事長 殿
監事選任議案に関する監事の同意書
平成 年 月 日開催の評議員会に提出予定の監事選任議案について、○○○○氏及び○○○○氏を候補者とする議案を提出することに同意します。
平成 年 月 日
監 事 ○○○○ 印
※ 監事連名での書面でもよい。
※ 現監事の過半数の同意を得たことを証する書類は、本例の同意書のほか、監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録(当該議案に同意した監事の氏名の記載及び当該監事の署名又は記名押印があるものに限る。)でも差し支えない。(指導監査ガイドライン5(2)1)
【例-6 定時評議員会前の理事会 招集通知】
平成◯年○月○日
社会福祉法人○○会 各理事(監事) 殿
社会福祉法人○○会 理事長 ○○○○
理事会の開催について拝啓 ますますごxxのこととお喜び申し上げます。
さて、理事会を下記により開催いたしますので、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願いいたします。
なお、ご出欠につきまして、別紙「出欠確認回答書」により、平成〇年〇月〇日までにご回答をお願いします。また、社会福祉法第 45 条の 14 第5項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する理事は決議に加わることができないこととなっていることから、これを確認するため、今回審議する議案につきまして、「特別の利害関係の有無」欄に該当の有無を御記入くださいますようお願いします。
記
1 日時
平成○年○月○日(◯曜日) ○時○分から○時○分まで(予定)
2 場所
○○市○○三丁目○番○号 社会福祉法人○○会法人本部 会議室
3 議題・議案
(1)決議事項(各議案の内容は別添議案書のとおりです。)
第1号議案 平成○年度事業報告及び平成○年度計算書類等の承認の件第2号議案 次期役員候補者の件
第3号議案 役員の報酬額(案)及び役員等報酬規程(案)の件第4号議案 定款変更の件
第5号議案 定時評議員会の招集の件
(2)報告事項
理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
4 法人事務局連絡先
社会福祉法人○○会 法人本部(担当 ○○)住所 〒○○○-○○○○
電話 FAX
社会福祉法人○○会理事会
出欠確認回答書
(FAX ○○○-○○○-○○○○)
社会福祉法人○○会理事長 殿
平成○年○月○日(◯曜日)開催の、社会福祉法人○○会の理事会に
出席 ・ 欠席
します。
決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
第1号議案 平成○年度事業報告及び平成○年度計算書類等の承認の件 | 有 ・ 無 |
第2号議案 次期役員候補者の件 | 有 ・ 無 |
第3号議案 役員の報酬額(案)及び役員等報酬規程(案)の件 | 有 ・ 無 |
第4号議案 定款変更の件 | 有 ・ 無 |
第5号議案 定時評議員会の招集の件 | 有 ・ 無 |
(いずれかに○をご記入願います。)各決議事項に係る特別の利害関係については、下記のとおりです。
(いずれかに○をご記入願います。)
氏名 印
住所
【備考欄・ご意見欄】
【例-7 理事会招集手続きの省略における同意書】
同 意 書
私は、社会福祉法第 45 条の 14 第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第 94 条の規定に従って、招集の手続を経ることなく下記のとおり理事会を開催することに同意します。
記
1 日時
平成○年○月○日 ○時○分から○時○分まで(予定)
2 場所
○○市○○三丁目○番○号 社会福祉法人○○会法人本部 会議室
3 議題
理事長の選定の件
平成 年 月 日
理事(監事) 印
【例-8 定時評議員会前の理事会 議事録】
社会福祉法人○○会理事会議事録
1 | 開催日時 | 平成○年○月○日(○曜日) 午後○時○分から午後○時○分まで | ||
2 | 開催場所 | 社会福祉法人○○会法人本部 会議室 | ||
3 | 出席者 | |||
理事(5名) | ○○○○ | ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ | ||
監事(2名) | ○○○○ | ○○○○ | ||
事務局(3名) | 事務局長 | ○○○○ |
4 欠席者
事務局次長 ○○○○
特別養護老人ホーム○○施設長 ○○○○
理事(1名) 〇〇〇〇
5 議長
理事長 ○○○○
6 決議に特別の利害関係を有する理事該当者なし
7 議題
(1)決議事項
第1号議案 平成○年度事業報告及び平成○年度計算書類等の承認の件第2号議案 次期役員候補者の件
第3号議案 役員の報酬額(案)及び役員等報酬規程(案)の件第4号議案 定款変更の件
第5号議案 定時評議員会の招集の件
(2)報告事項
理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
8 理事会の議事の経過の要領及びその結果
午後○時○分、理事総数6名のところ、5名の出席により本日の理事会が定款第○条に定める定数を満たしていることから有効に成立していることを確認し、○○事務局長が開会を告げた。審議に先立ち、事務局が決議事項に特別の利害関係を有する理事の有無を確認した結果、本日の議案について決議に特別の利害関係を有する理事はいなかった。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、
〇〇理事長が議長に就任した。
(1)第1号議案 平成○年度事業報告及び平成○年度計算書類等の承認の件
平成○年度事業報告書(案)及び平成○年度決算報告書(計算書類・財産目録・附属明細書)(案)について、○○常務理事及び事務局から説明があった。また、監事監査報告書に基づき、監事監査の結果について、○○監事及び○○監事から説明があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○理事 ・・・・・・・・・・
○○議長 その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第1号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
(2)第2号議案 次期役員候補者の件
事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「次期役員候補者名簿(案)」に基づき説明があり、事務局案として、理事4名と監事2名を重任とし、理事2名を新任の候補者としたこと及び新任の理事候補者○○○○氏との○○○○氏の経歴について説明があった。
また、事務局より、監事の選任に関する議案については現監事の過半数以上の同意が必要とされている旨を説明したところ、現監事の○○監事及び○○監事から、議案資料の監事候補者に同意する旨、発言があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○理事 ・・・・・・・・・・
○○議長 その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第2号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
(3)第3号議案 役員の報酬額(案)及び役員等報酬規程(案)の件
事務局より、評議員会に諮る議案として、「理事及び監事の報酬総額(案)」及び「役員等報酬規程(案)」の説明があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○理事 ・・・・・・・・・・
○○議長 その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第3号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
(4)第4号議案 定款変更の件
事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「定款変更認可申請書(案)」により、新規事業を行うため取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更について説明があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○○理事 ・・・・・・・・・
○○議長 その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第4号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
(5)第5号議案 定時評議員会の招集の件
事務局より、議案資料「評議員会招集通知(案)」に基づき、事務局案として、評議員会を下記のとおり開催したい旨の説明があった。
・日時 平成○年○月○日(○曜日) ○時○分から○時○分まで(予定)
・場所 ○○市○○三丁目○番○号 社会福祉法人○○会法人本部 会議室
・議題 報告事項
(1)平成○年度事業報告の件決議事項
第1号議案 平成○年度計算書類・財産目録の承認の件第2号議案 理事6名及び監事2名の選任の件
第3号議案 役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件第4号議案 定款変更の件
・議案の概要 議案書のとおり
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
ご質問等がないようですので、お諮りします。第5号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
(6)理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
理事会への報告事項として、報告資料に基づき、○○理事長及び○○常務理事から、それぞれの担当職務の執行状況について説明があった。
○○議長 職務執行状況の報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんか。ご質問等がないようですので、報告事項につきましては、理事会として了承されたものとさせていただきます。
本日の議題は全て終了しました。これをもちまして、本日の理事会を閉会します。平成○年○月○日
議事録署名人
理事長 ○ ○ ○ ○ 印監 事 ○ ○ ○ ○ 印監 事 ○ ○ ○ ○ 印
【例-9 理事会決議の省略】
(理事への提案書)
平成○年○月○日
社会福祉法人〇〇会
各 理 事 殿
社会福祉法人○○会 理事長 ○○○○
提 案 書拝啓 ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
さて、理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第 45 条の 14 第 9 項により準用される一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び定款第○条第○項の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。
つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
なお、同条及び定款第○条第○項の規定に基づき、当該議案について理事の皆様全員から同意をいただけた場合であって、監事の皆様全員から異議の申し出がなかった場合には、当該議案を可決する理事会の決議があったものとみなし、理事会を開催しないこととさせていただくことを申し添えます。
記
1 提案事項
第1号議案 定款変更の件
第2号議案 評議員会への提案の件
2 議案の概要(別添、議案書をご確認願います。)第1号議案
平成○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
第2号議案
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし,評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。
3 同意書の送付について
平成○年○月○日までにご返送をお願いいたします。
なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされておりますので、同意書の「特別の利害関係の有無」欄に該当の有無をご記入くださいますようお願いします。
4 返送先
社会福祉法人○○会 法人本部(担当 ○○)住所〒○○○―○○○○
・・・・・・・・
電話 ・・・・・・・・
FAX ・・・・・・・・
(理事 同意書)
社会福祉法人○○会
理事長 殿
同 意 書
私は、平成○年○月○日付提案書により提案のありました下記の事項について、特別の利害関係がない事項について、社会福祉法第 45 条の 14 第 9 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律第 96 条及び定款第○条第○項の規定に従って、書面により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことに同意します。
記
1 提案事項
第1号議案 定款変更の件
第2号議案 評議員会への提案の件
2 議案の概要第1号議案
平成○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
第2号議案
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし,評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。
3 特別の利害関係の確認
決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
第1号議案 定款変更の件 | 有 ・ 無 |
第2号議案 評議員会への提案の件 | 有 ・ 無 |
(いずれかに○をご記入願います。)
平成 年 月 日
理事 印
(監事への確認依頼書)
平成○年○月○日
社会福祉法人〇〇会
各 監 事 殿
社会福祉法人○○会 理事長 ○○○○
理事会決議の省略に係る異議の確認について拝啓 ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
さて、理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第 45 条の 14 第 9 項により準用される一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び定款第○条第○項の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。
つきましては、下記「提案事項」について監事の皆様に異議の有無を確認したく存じます。異議がない場合は、別添「確認書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
なお、同条及び定款第○条第○項の規定に基づき、当該議案について理事の皆様全員から同意をいただけた場合であって、監事の皆様全員から異議の申し出がなかった場合には、当該議案を可決する理事会の決議があったものとみなし、理事会を開催しないこととさせていただくことを申し添えます。
記
1 提案事項
第1号議案 定款変更の件
第2号議案 評議員会への提案の件
2 議案の概要(別添、議案書をご確認願います。)第1号議案
平成○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
第2号議案
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし,評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。
3 確認書の送付について
平成○年○月○日までにご返送をお願いいたします。
4 返送先
社会福祉法人○○会 法人本部(担当 ○○)住所〒○○○―○○○○
・・・・・・・・
電話 ・・・・・・・・
FAX ・・・・・・・・
(監事の確認書)
社会福祉法人○○会
理事長 殿
確 認 書
私は、平成○年○月○日付で確認依頼がありました下記の提案事項に係る理事会決議の省略について、異議がないことを確認いたします。
記
1 提案事項
第1号議案 定款変更の件
第2号議案 評議員会への提案の件
2 議案の概要第1号議案
平成○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
第2号議案
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし,評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。
平成 年 月 日
監事 印
【例-10 理事会決議の省略 議事録】
社会福祉法人○○会理事会議事録
平成○年○月○日、理事長○○○○が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無の確認依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得た。
これにより、社会福祉法第 45 条の 14 第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律第 96 条及び定款第○条第○項に基づく理事会の決議の省略により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。
理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。
記
1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容第1号議案 定款変更の件
第2号議案 評議員会の招集の件
2 議案の概要第1号議案
平成○年○月○日に開催した第○回理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
第2号議案
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を議案とする評議員会を決議の省略の方法で行う。
3 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名理事長 ○○○○
4 理事会の決議があったものとみなされた日平成○年○月○日
理事の全員(○名)の同意書及び監事の全員(○名)の確認書は別添のとおり。なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。
5 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名理事長 ○○○○
平成○年○月○日
議事録作成者
理事長 ○○○○ 印
【例-11 定時評議員会招集通知】
平成○年○月○日
社会福祉法人○○会
各 評 議 員 殿
社会福祉法人○○会 理事長 ○○○○
定時評議員会の開催について拝啓 ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
さて、定時評議員会を下記により開催いたしますので、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願いいたします。
なお、ご出欠につきまして、別紙「出欠確認回答書」により、平成〇年〇月〇日までにご回答をお願いします。また、社会福祉法第 45 条の 9 第 8 項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する評議員は決議に加わることができないこととなっていることから、これを確認するため、今回審議する議案につきまして、「特別の利害関係の有無」欄に該当の有無を御記入くださいますようお願いします。
記
1 日時
平成○年○月○日(○曜日) ○時○分から○時○分まで(予定)
2 場所
○○市○○三丁目○番○号 社会福祉法人○○会法人本部 会議室
3 議題
報告事項
平成○年度事業報告の件決議事項
第 1 号議案 | 平成○年度計算書類及び財産目録の承認の件 | |
第2号議案 | 理事6名及び監事2名の選任の件 | |
第3号議案 | 役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件 | |
第4号議案 | 定款変更の件 | |
4 | 議案の概要 | |
第1号議案 |
別添の計算書類・財産目録のとおりです。第2号議案
別添「次期役員候補者名簿」のとおりです。第3号議案
別添「理事及び監事の報酬総額(案)」及び「役員等報酬規程(案)」のとおりです。第4号議案
別添「定款変更(案)」(取得した土地を基本財産に追加)のとおりです。
5 事務局連絡先
社会福祉法人○○会 法人本部(担当 ○○)住所〒○○○―○○○○
・・・・・・・・電話 ・・・・・・・・ FAX ・・・・・・・・
社会福祉法人○○会定時評議員会
出欠確認回答書
(FAX ○○○-○○○-○○○○)
社会福祉法人○○会理事長 殿
平成○年○月○日(◯曜日)開催の、社会福祉法人○○会の定時評議員会に
出席 ・ 欠席
します。
決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
第1号議案 平成○年度計算書類及び財産目録の承認の件 | 有 ・ 無 |
第2号議案 理事6名及び監事2名の選任の件 | 有 ・ 無 |
第3号議案 役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件 | 有 ・ 無 |
第4号議案 定款変更の件 | 有 ・ 無 |
(いずれかに○をご記入願います。)各決議事項に係る特別の利害関係については、下記のとおりです。
(いずれかに○をご記入願います。)
氏名 印
住所
【備考欄・ご意見欄】
【例-12 評議員会招集手続きの省略における同意書】
社会福祉法人○○会
理事長 殿
同 意 書
私は、社会福祉法第 45 条の9第 10 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第 183 条の規定に従って、招集の手続を経ることなく下記のとおり評議員会を開催することに同意します。
記
1 日時
平成○年○月○日 ○時○分から○時○分まで(予定)
2 場所
○○市○○三丁目○番○号 社会福祉法人○○会法人本部 会議室
3 議題
定款変更の承認の件
平成 年 月 日
評議員 印
【例―13 定時評議員会 議事録】
社会福祉法人○○会定時評議員会議事録
1 開催日時
平成○年○月○日(○曜日) 午後○時○分から午後○時○分まで
2 開催場所
社会福祉法人○○会法人本部 会議室
3 出席者
評議員(6名) ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 説明者(4名) 理事長○○○○ 常務理事○○○○ 監事○○○○ 監事○○○○事務局(3名) 事務局長 ○○○○ 特別養護老人ホーム○○施設長 ○○○○
4 欠席者
評議員(1名) ○○○○
5 議長
評議員 ○○○○
6 議事録の作成に係る職務を行った者理事長 ○○○○ ※注
7 決議に特別の利害関係を有する評議員該当者なし
8 議題
(1)報告事項
平成○年度事業報告について
(2)決議事項
第1号議案 平成○年度計算書類及び財産目録の承認の件第2号議案 理事6名監事2名の選任の件
第3号議案 役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件第4号議案 定款変更の件
9 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
午後○時○分、評議員総数7名のところ、6名の出席により本日の評議員会が定款第○条に定める定数を満たしていることから有効に成立していることを確認し、○○事務局長が開会を告げた。審議に先立ち、事務局が決議事項に特別の利害関係を有する評議員の有無を確認した結果、本日の定時評議員会の議案について決議に利害関係を有する評議員はいなかった。その後、出席評議員の互選により議長の選出を行い、○○○○評議員が議長に就任し、出席評議員の了承により、○○○○評議員及び○○○○評議員が議事録署名人に指名された。
(1)報告事項 平成○年度事業報告について
○○常務理事から、平成○年度事業報告書に基づき、説明が行われた。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○評議員 ・・・・・・・・・・
○○理事長 ・・・・・・・・・・
○○議長 その他、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、本件について、報告事項として了承するということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は了承されたものと認めます。次に決議事項の審議に移ります。まず第1号議案につきまして、説明をお願いします。
(2)第1号議案 平成○年度計算書類及び財産目録の承認の件
○○常務理事から、平成○年度計算書類及び財産目録について説明があった。また、○○監事からは監事監査報告書に基づき監事監査の結果について説明があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○評議員 ・・・・・・・・・・
○○監事 ・・・・・・・・・・
○○議長 その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第1号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席評議員全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
(3)第2号議案 理事6名及び監事2名の選任の件
○○理事長から、xx時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満了となることから、理事会が提案する次期理事及び監事候補者の名簿を今回の評議員会に提出したこと及び各候補者の略歴について、議案資料「次期役員候補者名簿」により説明があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○評議員 ・・・・・・・・・・
○○理事長 ・・・・・・・・・・
○○議長 その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。役員の選任につきましては、定款第○条第○項に基づき、候補者ごとに決議することとなっておりますので、お一人ずつお諮りします。
候補者ごとに決議を行った結果、各候補者とも出席評議員全員が賛成し、以下の者が選任された。理事 6名 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
監事 2名 ○○○○、○○○○
(4)第3号議案 役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件
○○理事長から、「理事及び監事の報酬総額(案)」により、役員の報酬額について、理事について各年度○○万円以内、監事について各年度○○万円以内とする案が説明され、また、具体的な支
給基準とその算定根拠について、「役員等報酬規程(案)」により説明があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○評議員 ・・・・・・・・・・
○○理事長 ・・・・・・・・・・
○○議長 その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第
3号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席評議員全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
(5)第4号議案 定款変更の承認の件
○○常務理事より、「定款変更認可申請書(案)」により、新規事業を行うために取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更について説明があった。
○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。
○○議長 ご質問等がないようですので、お諮りします。第4号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。
(異議なしとの声あり)
○○議長 本件は原案のとおり出席評議員全員の賛成をもって議決されたものと認めます。
本日の議題は全て終了しました。これをもちまして、本日の評議員会を閉会させていただきたいと存じます。本日はありがとうございました。
平成○年○月○日
議事録署名人 | 議 長 | ○○○○ | 印 |
評議員 | ○○○○ | 印 | |
評議員 | ○○○○ | 印 |
※注 議事録の作成に係る職務を行った者
理事長 ○○○○
※注
議事録の作成に係る職務を行った者の職・氏名は、当該議事録作成についての責任者を記載する。例文では「理事長 ○○○○」としているが、あくまで例であり、必ずしも理事長であることを要するものではなく、法人の実態に応じて記載する。
また、議事録へ記載する箇所については、特段の規定はなく、例文のように冒頭部で列記することでも、文末に記載することでも差し支えない。
【例-14 評議員会決議の省略】
平成○年○月○日
社会福祉法人○○会 各 評 議 員 殿
社会福祉法人○○会 理事長 ○○○○
提 案 書拝啓 ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
さて、評議員会の目的である事項につきまして、社会福祉法第 45 条の 9 第 10 項により準用される一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び定款第○条第○項の規定に基づき、評議員会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。
つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
なお、同条及び定款第○条第○項の規定に基づき、当該議案について評議員の皆様全員から同意をいただけた場合に、当該議案を可決する評議員会の決議があったものとみなし、評議員会を開催しないこととさせていただくことを申し添えます。
記
1 提案事項
第1号議案 定款変更の件
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
(定款変更の内容は別添の議案書をご確認ください。)
2 同意書の送付について
平成○年○月○日までにご返送くださいますようお願いいたします。
なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされておりますので、同意書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。
3 返送先
社会福祉法人○○会 法人本部(担当 ○○)住所〒○○○―○○○○
・・・・・・・・電話 ・・・・・・・・ FAX ・・・・・・・・
社会福祉法人○○会
理事長 殿
同 意 書
私は、平成○年○月○日付提案書により貴殿から提案のありました下記の事項について、社会福祉法第 45 条の 9 第 10 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び定款第
○条第○項の規定に従って、書面により、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすことに同意します。
記
提案事項
第1号議案 定款変更の件
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
平成 年 月 日
評議員 印
複数の議案がある場合の同意書は,特別の利害関係の有無の確認欄を設ける。参考)理事会の決議の省略の際の同意書
【例-15 評議員会決議の省略 議事録】
社会福祉法人○○会評議員会議事録
平成○年○月○日、理事長○○○○が、評議員の全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、社会福祉法第 45 条の9第 10 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律第 194 条及び定款第○条第○項に基づく評議員会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。
評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。
記
1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容第1号議案 定款変更の件(別添の議案書のとおり)
取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。
2 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名理事長 ○○○○
3 評議員会の決議があったものとみなされた日平成○年○月○日
評議員の全員(○名)の同意書は別添のとおり。
なお、提案事項について特別の利害関係を有する評議員はいなかった。
4 評議員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名理事長 ○○○○
平成○年○月○日議事録作成者
理事長 ○○○○ 印
【例-16 役員及び評議員の報酬等支給基準(支給有)】
社会福祉法人○○会 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人〇〇会(以下「この法人」という。)の定款第〇条及び第〇条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、定款第〇条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第〇条に基づき置かれる者をいう。
(5) 報酬等とは、社会福祉法第 45 条の 35 第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。
(勤務形態に応じた報酬等の区分)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1) 常勤理事 報酬(賞与、退職慰労金を含む)
(2) 非常勤の役員 報酬
(3) 評議員 報酬
2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
(報酬等の額の算定方法)
第4条 評議員には、定款第○条で定める金額の範囲内で、報酬を支給するこができる。
2 個々の評議員の報酬は、別表1に定める額とする。
3 この法人の全理事の報酬総額は、年間〇〇万円以内とする。
4 この法人の全監事の報酬総額は、年間〇〇万円以内とする。
5 この法人の常勤役員の報酬月額、賞与及び退職慰労金は、別表2に定める額とする。
6 非常勤役員に対する報酬は、別表3に定める額とする。
7 計算金額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを 1 円に切り上げる。
(支給の方法)
第6条 常勤役員の報酬等は、毎月〇日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、その前日に支払うものとする。
2 非常勤役員及び評議員の報酬等は、会議開催の都度支払う。
(支給の形態)
第7条 報酬等は、現金をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得た場合は本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった事項等を控除して支給する。
(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項第 2 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
(細則)
第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に細則で定めるものとする。
附 則
日 額 | |
評議員会への出席 | ○○円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | ○○円 |
この規程は平成 29 年○月○日(定時評議員会の決議日)から施行する。別表1(評議員の報酬)
別表2(常勤役員の報酬等)
(1)月額報酬
役職名 | 月 額 |
理事長 | ○○円 |
業務執行理事 | ○○円 |
(2)賞与
○月の賞与 | 報酬月額×○か月分 |
△月の賞与 | 報酬月額×○か月分 |
(3)退職慰労金
最終報酬月額×在任年数×○%(係数)
※ 上記在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとし、1 か月未満は切り上げる。
別表3(非常勤役員の報酬)
(1)理事
日 額 | |
理事会等会議への出席 | ○○円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | ○○円 |
(2)監事
日 額 | |
監事監査等への出席 | ○○円 |
理事会、評議員会等会議への出席 | ○○円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | ○○円 |
【例-17 役員及び評議員の報酬等支給基準(無報酬)】
社会福祉法人○○会 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「この法人」という。)の定款第○条及び第○条及び第○条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、定款第〇条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2) 評議員とは、定款第〇条に基づき置かれる者をいう。
(3) 報酬等とは、社会福祉法第 45 条の 35 第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。
(報酬等の額)
第3条 役員及び評議員の報酬等は、無報酬とする。
(公表)
第4条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項第 2 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議を得て行う。
附 則
この規程は平成 29 年○月○日(定時評議員会の決議日)から施行する。
【例-18 事業報告の附属明細書(補足する重要な事項がない場合)】
事業報告の附属明細書
平成○○年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。
社会福祉法人○○会
【例-19-1 監事監査報告書(会計監査法人非設置法人)】
監 査 報 告 書
平成○年○月○日
社会福祉法人 ○○○○理事長 ○○ ○○ 殿
監事 ○○ ○○ ㊞監事 ○○ ○○ ㊞
私たち監事は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの平成○年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。
1 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。
2 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
以 上
【例-19-2 監事監査報告書(特定社会福祉法人)】
監 査 報 告 書
平成○年○月○日
社会福祉法人 ○○○○理事長 ○○ ○○ 殿
監事 ○○ ○○ ㊞監事 ○○ ○○ ㊞
私たち監事は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの平成○年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。
1 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
(1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
(2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。
2 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果
会計監査人○○○○の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以 上
【例-19-3 監事監査報告書
(特定社会福祉法人以外の会計監査人非設置法人)】
監 査 報 告 書
平成○年○月○日
社会福祉法人 ○○○○理事長 ○○ ○○ 殿
監事 ○○ ○○ ㊞監事 ○○ ○○ ㊞
私たち監事は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの平成○年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。
1 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。加えて、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。
2 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
④ 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
⑤ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果
会計監査人○○○○の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以 上
【例-20 職務執行状況報告書】
平成 年 月 日
(報告者)
社会福祉法人○○会
理事長 ○○○○ 印
職務執行状況報告書
社会福祉法第45条の16第3項の規定に基づき、理事長の自己の職務の執行状況について、下記のとおり報告いたします。
記
○ 理事会が定めた理事長及び業務執行理事の専決事項
○ 各施設等事業活動の状況
○ 月次決算(四半期・半期決算)
○ 事業及び経理上生じた重要事項
○ 行政庁への届出のうち重要なもの
○ 理事会決議事項のうち重要な事項の経過 等
注)社会福祉法において理事長及び業務執行理事の報告事項は定めがないことから,各法人の状況に応じた内容で実施することとなるが,当該報告は,理事会による理事xxの業務執行の監督を十分に機能させるものであることから,上記のような事項を報告することが考えられる。