c 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日ま では乗車できる区 間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときには a により算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときには b により算出される金額から、それぞれ、乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中...