カ)品質管理体制について「ISO9001:2000」、「ISO9001:2008」、「ISO9001:2015」のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認 証を取得していること。 (キ)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC 27001 認証(国際標準)及び JIS Q 27001(日本工業標準)のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
入 札 公 告
下記のとおり、令和6年度スマート水産業情報システム構築推進事業による水揚げ情報データベースの運用・保守業務を一般競争入札に付します。
令和6年2月1日一般社団法人 漁業情報サービスセンター
会長 xx xx
記
1.調達内容
(ア)件名
令和6年度スマート水産業情報システム構築推進事業による水揚げ情報データベースの運用・保守業務
(イ)仕様
別紙調達仕様書のとおりとする
(ウ)業務期間
契約締結日から令和7年3月31日までとする
2.入札参加資格
次の全てを満たすこと。
(ア)別途配布する入札説明書を所持していること。
(イ)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(ウ)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(エ)令和4・5・6年度の日本国政府が実施する各省各庁における物品の製造等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」を有していること。
(オ)農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 10 月 17 日付け 26 経第 879 号大臣官房経理課長通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(カ)品質管理体制について「ISO9001:2000」、「ISO9001:2008」、「ISO9001:2015」のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
(キ)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC 27001 認証(国際標準)及び JIS Q 27001(日本工業標準)のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
(ク)「暴力団排除に関する誓約事項」(入札説明書の別添)に同意すること。なお、提案書の提出をもってこれに同意したものとする。
3.入札説明書
(ア)入札を希望するものは、入札説明書を入手する必要がある。
(イ)漁業情報サービスセンターの判断で送付する場合を除き、入札希望者は6.に示す問合せ先に入札する意思と送付先を伝え、漁業情報サービスセンターから入札説明書を受け取らなければならない。
(ウ)入札に係る提出書類や手続きの詳細は入札説明書に記載する。 (エ)入札説明書の配布期間は以下のとおりである。
令和6年2月1日(木)16時 ~ 令和6年2月22日(木)16時
4.提案書等の提出期限
令和6年2月28日(水)15時
5.開札日時
令和6年3月1日(金)10時
6.本件に関する問い合わせ
一般社団法人漁業情報サービスセンター
システム企画部 xx(電話03-5534-9085)総務部 xx(電話03―5547―6888)
以上
令和6年度
スマート水産業情報システム構築推進事業による水揚げ情報データベースの運用・保守業務の
調達仕様書
令和6年2月一般社団法人
漁業情報サービスセンター
目 次
4. 上位業務仕様書に記載されている水揚げ情報データベースの概要と要件 7
(2) 運用・保守計画及び運用・保守実施要領の作成支援 10
(11) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出 14
令和6年度スマート水産業情報システム構築推進事業による水揚げ情報データベースの運用・保守業務(以下「本業務」という。)
水産庁は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立するため「水産政策の改革」を公表し、漁業法の改正等、水産施策の抜本的な見直しを進めている。そして、この改革を下支えする取組として「スマート水産業」を推進しているところ、漁獲情報等のデータを収集、分析、提供する「スマート水産業情報システム」を構築・運営することにより、スマート水産業の取組を推進していくことが必要となっている。
水産資源の持続的利用に向けては、資源評価の高度化のため、操業・水揚げデータをこれまで以上に大量かつ迅速に収集していく必要がある。令和2年 12 月に施行された漁業法では、新たに知事許可漁業等の漁獲成績報告や資源管理の状況等の報告が義務づけられており、漁獲情報の収集が制度として強化された。
このため漁業法で新たに義務付けられた知事許可漁業等の漁獲成績報告等の情報について、産地市場・漁協の販売システム等から電子的に収集している。また、資源評価・管理等の業務においては、対象となる資源の増加に伴い必要とされる情報量が増加しており、情報収集やデータ連携による効率化、データ連携に伴うセキュリティの確保を図ることが強く求められる。本業務における水揚げ情報データベースとは、スマート水産業情報システムのサブシステム である漁獲報告サブシステムの構成要因のひとつである。水揚げ情報データベースは、全国の魚市場、漁業協同組合にある販売管理システム、あるいは都道府県を通じて漁獲情報の集積を行い、漁獲報告データベースへのデータ連携を行う(図 1)。一般社団法人漁業情報サービスセンター(以下「JAFIC」という。)を代表とする共同実施機関は、水産庁委託事業の令和3年度スマート水産業推進事業のうち漁獲情報デジタル化推進委託事業(漁獲報告システム構築部分
(近海かつおまぐろ漁業のデータ収集ツール開発部分は除く。))及び令和4年度スマート水産推進事業のうちスマート水産システム整備推進委託事業を受託し、水揚げ情報データベース(以下「現行システム」という。)の改修・保守・運用を行った。
さらに、令和5年度は、令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務を受託し、新たに MAFF クラウド共通機能(図 2)を利用する水揚げ情報データベース(以下「新規システム」という。)をアマゾンウェブサービス(以下「AWS」という。)に構築する業務(以下「R5 当初予算業務」という。)を行った。R5 当初予算業務ではまず、図 3 に示す機能構成案をもとに R5 当初予算業務で開発を目指す全機能を盛り込んだ要件定義書を作成した。しかし開発段階において、主に予算による措置により今年度中の全機能の開発を断念し、最低限の機能のみを開発することとした。図 4 に示す構成図は、R5 当初予算業務での設計段階で作成した構成図である。ただし、水産庁が公募した「令和5年度補正予算スマート水産業情報システム強化緊急事業によるスマート水産業情報システム整備業務」(以下「R5 補正予算業務」という。)において、R5 当初予算 業務で開発を断念した機能のうち緊急性の高い機能と水産庁等が利用するために必要な機能
(MAFF クラウド閉域網接続機能の利用等)を開発することとなった。
したがって、本業務では、水産庁が公募した「令和6年度スマート水産業情報システム推進事業によるスマート水産業情報システム運用・保守業務」(以下「上位業務」という。)の範囲内で、新規システムの保守・運用並びに付帯する業務のみが対象となる。ただし、クラウドサ ービスの提供に係る費用及び利用料は JAFIC が負担する。業務遂行に当たっての詳細は、R5 当初予算業務で作成した基本設計書における保守設計書、運用設計書など(以下「R5 当初予算業務資料」という。)を基準とする。
なお、R5 補正予算業務は、令和6年度も継続して行われることが見込まれているため、本業務の受注者は、R5 補正予算業務を請け負った事業者と綿密に情報を共有し、保守・運用業務を遂行する必要がある。また、上位業務の調達仕様書(以下「上位業務仕様書」という。)と本仕様書の記載に不一致がある場合等においては、受注者、JAFIC 及び水産庁の間で協議し、適宜、本業務を見直すこととする。
図 1. スマート水産業情報システム及び漁獲報告サブシステムの概要
(R5 補正予算業務の仕様書より)
図 2. MAFF クラウドイメージ図(上位業務仕様書より)
図 3. 新規システムの機能構成案(令和 5 年 4 月時点)
図 4. 水揚げ情報データベースの構成図(上位業務仕様書より)
本業務は、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるため、漁獲情報等のデータを収集、分析、提供を行うスマート水産業情報システムのうち、水揚げ情報データベースを適切に保守・運用する。また、ユーザによる継続的、安定的な利用のための種々の課題を検討し、適宜対応する。
4. 上位業務仕様書に記載されている水揚げ情報データベースの概要と要件
産地市場・漁協等の販売システムから送信される日別魚種別の水揚げ量を蓄積するシステムであり、ユーザである漁業団体・都道府県がシステム内の情報を検索、集計、出力し、資源評価・管理に利用するものである。なお、漁獲報告システムに漁獲情報等の電子的な収集・報告情報を送信するため、産地市場・漁協等の生産現場において販売管理システムの改修等を令和
2、3年度補正予算「漁獲情報等デジタル化推進事業のうち漁獲情報デジタル化推進事業」により支援した。(具体的な仕様は、漁獲情報デジタル化推進全体計画を参照)。
① 年間(令和6年4月1日日本時間0時から令和7年3月31日日本時間24時まで)を通じ、連続して稼働できること。
② 漁協・産地市場の販売管理システム等から送信された水揚げ情報(ID 付き)を蓄積できること。
③ 水揚げ情報を属地、属人で検索・集計できること。
④ 都道府県等がデータを修正できること。
⑤ 都道府県内の魚種/漁業種類の統一コードを全国標準コードに変換できること。
⑥ 水揚げ情報データを資源評価で利用するために変換・検索できるほか、資源管理システムに送信できること。
⑦ 外部のデータベースと連携できること。
⑧ 入出力項目及び取扱量は以下のとおり。
業務処理 | 入出力の区分 | 主な入出力 情報項目 | 取扱量 | データ量 | 利用目的 | 取得元 | 主な利用時間帯 |
水揚げ情報収集 | 入出力 | 提出年月日、ID、水揚げ量 | 年間約 5千万件 | 38GB | 漁獲報告 | 漁業者等 | 12時間 (3時~18時) |
⑨ 信頼性(完全性要件)に関する事項
機器等の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確保、データの真正性確保に係る対策要件については、以下のとおり。
ア 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。イ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。
ウ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。
エ データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。
⑩ 拡張性に関する事項
全国の漁協・xxxのシステムの改修の進捗により、漁獲情報等が増加していくことが見込まれるため、データ保存領域の拡張等が容易に可能な構成とすること。
⑪ 中立性に関する事項
中立性として、求める要件は以下のとおり。
ア 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、特定ベンダーの技術に依存しない、汎用性のある技術仕様に基づくものとすること。
イ 提供するハードウ➦ア、ソ➚トウ➦ア等は、全て汎用性✰あるインタ➚➦ースを利用して接続又はデータ✰入出力が可能であること。
ウ 導入するハードウ➦ア、ソ➚トウ➦ア等✰構成要素は、標準化団体(ISO、IETF、IEEE、
ITU、JISC 等)が規定又は推奨する各種業界標準に準拠すること。
⑫ 情報セキュリティに関する事項
システム環境✰セキュリティ向上を目的とした対策を実施することとし、そ✰水準は、
「政府機関✰サイバーセキュリティ対策✰ため✰統一基準」を遵守した内容となるよう努めることとする。
⑬ 運用・保守に関する事項
以下✰管理については、クラウドサービスが提供する機能で可能な限り実現することとし、自動化を図ること。
運用管理、死活監視、稼働状況監視、セキュリティ監視、ジョブ管理、バックアップ管理、ログ管理(送受信ログ等✰保存)、ウイルスパターン更新管理、セキュリティパッチ更新管理、依頼作業対応、構成管理、文書管理、アカウント管理、データ管理、障害対応、定例報告
⑭ 稼働環境
稼働環境については、以下を満たすこと。
クラウドサービスは、政府情報システム✰ため✰セキュリティ評価制度(ISMAP)✰ ISMAP
クラウドサービスリストに登録されていること。
本業務✰受注者は、5(1)以降に記載する業務を行うこととする。また、受注者は、次に掲げる事項に留意し、各業務を担うも✰とする。
・受注者は、JAFIC と随時協議を行い、JAFIC は適宜そ✰内容を水産庁と情報共有すること。
・XXXXX と✰協議✰内容は議事録に整理し、内容について✰承認を得ること。議事録は、協議✰実施後、原則として5日以内(土日祝日を除く。)に電子➚ァイルでメールにより提出すること。
・本仕様書✰内容及び解釈等に疑義が生じた場合、そ✰他必要がある場合は、事前に JAFICと協議し、JAFIC ✰指示に従って対応すること。また、水産庁から JAFIC に指示がある場合は、JAFIC はそ✰ことを受注者に伝えて認識を共有したうえで JAFIC と受注者は協議し、 JAFIC ✰指示に従って対応すること。
・本仕様書は、最低限✰基準を示したも✰である。したがって、本仕様書に明示されていない事項であっても業務を円滑に行うために必要と認められる作業については、JAFIC と協議して対応すること。また、協議したも✰✰判断が難しい場合は、JAFIC は水産庁に指示を仰ぐこととする。なお、協議✰結果、本業務では対応できないと判断された場合には、 JAFIC に対処方法等を提案すること。
・事業実施において、MAFF クラウド CoE からクラウド✰システム構成について、改善点✰指摘を受けた場合においては、水産庁と協議✰上、受注者と JAFIC が協力して対応することとする。
・水揚げ情報データベース✰利用者から✰問い合わせ対応は JAFIC が行うこととする。
・水揚げ情報データベースが水揚げデータを受け取れるようにするため✰種々✰設定業務は主として JAFIC が行うこととし、受注者は JAFIC から設定業務上で感知したシステム的な問題に関する問い合わせを受けた時に、そ✰問題を解決するため✰対応を行うこととする。
・「システムにおいて取り扱われる水揚データ✰エラーチ➦ック、分析及び修正」、「取り込まれた水揚データが処理された際に発生したエラー等✰原因✰究明及び設定変更」、「サービスデスク及び不具合受付」は主として JAFIC が行うこととし、受注者は JAFIC からそ✰際に感知したシステム的な問題に関する問い合わせを受けた時に、そ✰問題を解決するため
✰対応を行うこととする。
・受注者は、R5 当初予算業務資料を基準として業務を遂行することとするが、本業務✰実態と乖離する記述がある場合、受注者は JAFIC にそ✰箇所を指摘し、協議することとする。結果として、R5 当初予算業務資料を改定する必要がある場合、受注者は改訂版を作成し、 JAFIC に提出することとする。
ア 受注者は本システム及びシステムを構成する各サブシステムが常時正常に稼働するよう、必要な機器整備、これら機器、ソ➚トウ➦ア及びネットワーク✰運用・保守管理を行う。
イ 不具合が生じた場合には、速やかに原因を特定し、復旧させること。
ウ 受注者は、R5 補正予算事業により改修等を行った機能についても、アに定める事項と同様に適切に運用・保守を行う。
エ 本業務における検討結果を水産庁がプロジ➦クト計画書に適宜反映して、プロジ➦クト計画書を段階的詳細化し、内容変更を行う際に、JAFIC から✰問い合わせに対応すること。
オ 「政府機関✰サイバーセキュリティ対策✰ため✰統一基準」を遵守したシステム✰運用体制を構築する。また、脆弱性に対する対応及びソ➚トウ➦ア✰サポート期限切れ✰ないように運用・保守計画書に対応方針を反映すること。
ア 受注者は、農林水産省が運用・保守計画及び運用・保守実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等を支援する JAFIC に協力すること。
イ 受注者は、JAFIC が水産庁に提示する運用・保守計画及び運用・保守実施要領✰案を、契約後、6日以内(行政機関✰休日(行政機関✰休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に作成し、JAFIC に提出すること。提出された計画書は、水産庁✰承認を得る必要がある。なお、運用・保守計画及び運用・保守実施要領✰記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたも✰とする。
ア 受注者は、前年度✰新規システム✰開発業務✰事業者からパブリッククラウド上に構築された情報システム✰引継ぎを受け、環境を維持すること。
イ 受注者は、構成管理及びパッチ✰適用について自動化すること。なお、自動化とは、対象を選定し、タイミングをコントロールして適用することをいう。
ウ 受注者は、原則、メンテナンス✰際に踏み台サーバを独自で構築せず、クラウドサービスプロバイダー✰サービス(AWS ✰場合、AWS Systems Manager Session Manager ・AWS Systems Manager Fleet Manager。)を利用すること。
エ 受注者は、ソ➚トウ➦ア✰情報をクラウドサービス✰機能(AWS ✰場合、SSM(AWS Systems Manager)。) を利用して自動取得すること。
ア 受注者は、定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼動状況監視、定期点検)を行うこと。具体的な実施内容・手順は農林水産省が定める運用・保守計画に基づいて行うこと。
イ 受注者は、JAFIC が運用・保守計画及び運用・保守実施要領に基づき、運用業務✰内容や工数など✰作業実績状況、サービスレベル✰達成状況、情報システム✰構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況、情報システム✰ぜい弱性へ✰対応状況を含む。)、情報システム✰定期点検状況、情報システム✰利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題✰把握・対応状況について月次で運用・保守作業報告書を取りまとめる際に、情報提供すること。
ウ 受注者は、ソ➚トウ➦ア製品✰保守✰実施において、ソ➚トウ➦ア製品✰構成に変更が生じる場合には、JAFIC にそ✰旨を報告すること。JAFIC はそれを水産庁に報告し、変更後
✰環境がライセンス✰許諾条件に合致するか否か✰確認を受けること。また、自動取得したソ➚トウ➦ア✰情報を把握し、JAFIC ✰求めに応じて最新✰構成情報✰出力結果を提出すること。JAFIC はそれを水産庁に提出すること。
エ ソ➚トウ➦アにセキュリティ✰ぜい弱性が見つかった場合は、受注者が対応策について計画し、JAFIC に報告すること。JAFIC は水産庁✰承認を得た上で、受注者に対応を指示すること。
オ 受注者は、パッチ✰自動適用を用いて、検証環境や品質保証環境などを用いてパッチベースラインを検証し、そ✰後に本番環境にパッチを適用するなど、パッチ✰リリース管理を行うこと。なお、パッチ適用に起因する不具合が出た際に行う切り戻しやアプリケーション修正など✰対応を予め計画すること。
カ 受注者は、保守作業でプログラム✰修正を行った場合、設計書等✰更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修✰際に作成、更新した資料は、JAFIC に提出し、 JAFIC は水産庁に提出すること。
キ 受注者は、月間✰運用・保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はそ✰要因✰分析を行うとともに、達成状況✰改善に向けた対応策を提案すること。
ク 受注者は、運用・保守作業報告書✰内容について、定例会に出席し、そ✰内容を報告すること。
ケ 受注者は、水産庁が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、JAFIC に対して情報提供等✰支援を行うこと。
コ 受注者は、イン➚ラ✰設定変更があった場合は設計書等✰更新版(パラメータシート含む)を、JAFIC に提出すること。
サ 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙 1_共通機能_利用申請書✰内容(システム構成を含む)に変更がある場合、資料を更新し、JAFIC に提出すること。JAFIC はそれを水産庁と MAFF クラウド CoE に提出し、確認を受けること。ただし、R5 補正予算業務で対応した場合は、R5 補正予算業務✰受注者が対応することとする。
シ 受注者は、インベントリ情報を収集するため、設定作業(AWS ✰場合、Systems Manager Inventory と EC2 ✰設定。)を実施すること。
ア 受注者は、情報システム✰障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに JAFICに報告するとともに、そ✰緊急度及び影響度を判断✰上、障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所✰切り分け、関係する事業者へ✰連絡、復旧確認、報告等)及び、障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。JAFIC は受注者から報告を受けたら速やかに水産庁に報告すること。
イ 障害には、情報セキュリティインシデントを含めるも✰とする。具体的な実施内容・手順は水産庁が定める運用・保守計画及び運用・保守実施要領に基づいて行うこと。
ウ 受注者は、情報システム✰障害に関して事象✰分析(発生原因、影響度、過去✰発生実績、再発可能性等)を行い、同様✰事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。
エ 受注者は、災害等✰発生時には、水産庁✰指示を受けた JAFIC ✰指示✰元、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。なお、災害等✰発生に備え、最低年 1 回は事前訓練を実施すること。
ア 受注者は、年1回、水産庁から指示された JAFIC ✰指示に基づき、情報資産管理データと情報システム✰現況と✰突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。なお、 MAFF クラウドを利用している場合、MAFF クラウドから提供されるインベントリ情報を活用することで、現況と✰突合確認は省略することも可とするが、インベントリ情報から収集できない製品が含まれる場合は、当該製品✰構成情報✰取得を行うこと。
イ 受注者は、現況確認✰結果、情報資産管理データと情報システム✰現況と✰間✰差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。
ウ 受注者は、現況確認✰結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件へ✰適合可否、条件等を調査✰上、JAFIC に報告すること。
エ 受注者は、現況確認✰結果、サポート切れ✰ソ➚トウ➦ア製品✰使用が明らかとなった場合は、当該製品✰更新✰可否、更新した場合✰影響✰有無等を調査✰上、水産庁に報告すること。
ア 受注者は、JAFIC と協力して年度末までに年間✰運用・保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて運用・保守計画、運用・保守実施要領に対する改善提案を JAFIC に行うこと。改善提案は年2回に分けて行うことが望ましい。なお、上記✰改善提案に当たっては、パブリッククラウド✰運用体制において、マネージドサービスプロバイダーが提供している共有型✰クラウド運用・保守サービス✰活用についても検討し整理することとする。検討した結果、MSP サービス✰活用を運用・保守計画に組み込めた場合は、実際にサービス等
✰活用を開始すること。
イ 上記✰改善提案に当たっては、クラウドサービスプロバイダーが提供するベストプラクティス準拠状況を定期的に調査(AWS ✰場合、Trusted Advisor。)し、検出項目✰対応可否を検討し、水産庁✰承認を JAFIC が受けてから対応すること。
ウ クラウド構成✰ベストプラクティス(AWS ✰場合、AWS Well-Architected ➚レームワーク
(信頼性・運用上✰優秀性)。)を活用し、年に 1 度システムが適切に運用されているかチ➦ックし、次年度✰改善点を整理すること。
エ 受注者は、水産庁が JAFC に半年分と 1 年分✰年に 2 回求める「クラウドサービス✰利用実績」について、利用明細書✰写し並びに月額✰運用サービス✰費用実績(Shared 型✰ MSP サービスを利用した場合)を含め、それらを一覧表にとりまとめる際、JAFIC に必要な情報を提供すること。また、水産庁✰求めに応じ、クラウドサービスを含めた情報システム✰構成を適切に見直すため✰資料(AWS Cost Explorer、AWS Trusted Advisor、AWS CUR等✰出力結果)を JAFIC が提出する際、必要な情報を提供すること。
オ 改善提案を作成したら JAFIC に報告すること。JAFIC はそれを水産庁ならびに PMO/MAFF
クラウド CoE に報告すること。
ア 受注者は、水揚げ情報データベース✰保守や改修などを行う次期事業者へ✰引継ぎが発生した場合に、設計・開発✰設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、JAFIC と協力して次期事業者に対し、情報提供及び質疑応答等に応え、確実な引継ぎを行うこと。
ア 令和6年度補正予算あるいは令和7年度✰水産庁✰事業に反映させることを念頭において、漁獲報告サブシステムを構成するデータベース✰一つである操業情報データベース
✰保守・運用業務✰受注者、JAFIC 及び水産庁と共に、将来的な水揚げ情報データベースと操業情報データベース✰一体化やデータ連携などについて検討する。
イ 新規システム✰ ETL 機能へ✰依存度を低下させるために、AWS Glue を用いている箇所を AWS Lambda によるプログラム実行で代用できるか、実現性、必要性、コスト、リスクなど✰面から検討し、検討結果を取りまとめる。
ア 受注者は、定例会を毎月開催するとともに、業務✰進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。
イ 定例会は原則、水産庁、JAFIC 及び受注者✰3者で行うも✰とする。
ウ JAFIC から要請があった場合又は、受注者が必要と判断した場合は必要資料を作成✰上、定例会とは別に会議を開催すること。
エ 受注者は、会議終了後、原則5日以内(行政機関✰休日(行政機関✰休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、JAFIC ✰承認を受けること。
オ JAFIC は、受注者から受け取った議事録を承認した✰ち、水産庁に送り承認を受けること。
ア 受注者は、標準ガイドライン「別紙2 情報システム✰経費区分」に基づき区分等した契約金額✰内訳を記載されたエクセル✰電子データを契約締結後速やかに提出すること。
イ 受注者は、水産庁が定める時期に、情報資産管理標準シートを JAFIC に提出すること。ウ JAFIC は、受注者から受け取った情報資産管理標準シートを水産庁に提出すること。
エ 受注者は標準ガイドライン「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シート
✰提出等に関する作業」に基づき JAFIC から情報資産管理標準シート✰作成を依頼された場合、次に掲げる事項について記載した様式について、JAFIC が指示する時期に、提出すること。
・ハードウ➦ア✰管理
情報システムを構成するハードウ➦ア✰製品名、型番、ハードウ➦ア分類、契約形態、保守期限等
・ソ➚トウ➦ア✰管理
情報システムを構成するソ➚トウ➦ア製品✰名称(エディションを含む。)、バージョン、ソ➚トウ➦ア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等
・回線✰管理
情報システムを構成する回線✰回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等
・外部サービス✰管理
情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等✰外部サービス✰外部サービス利用形態、使用期間等
・施設✰管理
情報システムを構成するハードウ➦ア等が設置され、又は情報システム✰運用業務等に用いる区域を有する施設✰施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等
・公開ドメイン✰管理
情報システムが利用する公開ドメイン✰名称、DNS 名、有効期限等
・取扱情報✰管理
情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報✰有無、格付等
・情報セキュリティ要件✰管理
情報システム✰情報セキュリティ要件
・指標✰管理
情報システム✰運用及び保守✰間、把握すべき KPI 名、KPI ✰分類、計画値等✰案
・各データ✰変更管理
情報システム✰運用及び保守において、上記各項目についてそ✰内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
・作業実績等✰管理
情報システム✰運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
・スケジュールや工数✰管理
スケジュールや工数等✰計画値及び実績値
契約締結日から令和7年3月 31 日までとする。
契約形態及び支払方法は別途契約書において定めるも✰とする。
本仕様書に関する問合せ先は以下✰とおり。
〒104-0055
東京都中央区豊海町4-5 豊海振興ビル6F一般社団法人 漁業情報サービスセンター
生産管理部
電話番号:03(5543)6883
担当者:藤田 真 (Email:sfujita@jafic.or.jp)
システム企画部 システムグループ電話番号:03(5534)9085
担当者:日原 勉 (Email:hihara@jafic.or.jp)
本業務における成果物は、以下「表 1 本業務にかかわる成果物」に示すとおりである。
受注者から JAFIC に納品された成果物は、上位業務に基づいて水産庁に納入される。また、水産庁から表 1 に示すも✰以外✰成果物を上位業務に基づいて求められた際は、受注者と JAFICが協議✰上、互いに協力して成果物✰作成に取り組むこととする。
表 1 本業務✰成果物
No. | 成果物 | 概要 | 提出時期(見込) | |
1 | プロジ➦クト管理 | 運用計画書(案) | 提案書及び設計内容を踏ま え、監視・管理等✰作業✰概要、体制、スケジュール等を 記述したも✰ | 2024 年 4 月 8 日 |
2 | 保守作業計画書(案) | 提案書及び設計内容を踏ま え、保守作業✰概要、体制、スケジュール等を記述した も✰。 | 2024 年 4 月 8 日 | |
3 | 課題管理簿 | 定例会ごとに適宜提出 | ||
4 | 打合せ資料 | |||
5 | 議事録 | |||
6 | 運用・保守 | 運用・保守作業報告書 | 運用計画及び保守作業計画に基づき実施した業務内容等に ついて記述したも✰。 | 月次ごと |
7 | 障害報告書(発生時) | 障害発生時✰対応及び障害✰事象を分析した内容等をとり まとめたも✰。 | 障害が発生した時 | |
8 | クラウドサービス利用実績 | クラウドサービスを利用した 実績について記述したも✰。 | 4半期ごと | |
9 | クラウドサービス✰機能を利用したソ➚トウ➦ア情報 等✰出力結果 | クラウドサービス✰機能を利用したソ➚トウ➦ア情報。 | 変更が生じたとき | |
10 | そ✰他 | 情報資産管理標準シート | 5(11)✰各項目✰内容を記述 したも✰。 | 水産庁から求め られた時 |
11 | 改善提案 | システム障害✰発生や情報システム監査で問題点✰指摘などがあった場合✰対応案を記 述したも✰。 | 2024 年✰ 6 月と 11 月✰2回 | |
12 | 引継ぎ書 | 5(8)業務✰実施において必要 な事項を記述したも✰。 | 2025 年 3 月 14 日 | |
13 | パラメータシート(システ ム構成変更時✰み提出) | システム✰構成変更等につい てとりまとめたシート | 2025 年 3 月 14 日 | |
14 | MAFF クライド利用に係る書類(利用申請書、システム構成図、CloudFormation、 SSMpatchmanager) | 構成に変更があった場合に、上位業務に基づき、適宜作成し水産庁及び PMO に提出する も✰。 | 必要となった時 | |
15 | 業務完了報告書 | 請求書提出時 |
受注者は、プロジ➦クト管理✰ため✰成果物✰作成において、「運用計画書」及び「保守作業計画書」✰案を作成し、JAFIC ✰確認を受けること。また、本業務が円滑に進むよう情報共有に配慮して成果物を作成し、記録を残すこと。
No.15 業務完了報告書を除いて、成果物✰宛名は、上位業務✰成果物として滞りなく水産庁に提出できるよう、基本的に水産庁とする。ただし、受注後に JAFIC と✰協議✰元で、宛名を JAFIC とする✰が適当と判断されたも✰においてはこ✰限りではない。
受注者は、表 1 に示した成果物を 3 月中旬に以下✰方法で JAFIC に納入すること。ただし、
No.15 業務完了報告書は除くこととする。
ア 成果物は、全て日本語で作成すること。
イ 用字・用語・記述符号✰表記については、「公用文作成✰考え方」✰周知について(令和
4年1月 11 日内閣文第1号内閣官房長官通知)を参考にすること。
ウ 情報処理に関する用語✰表記については、日本産業規格(JIS)✰規定を参考にすること。エ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、JAFIC あるいは水産庁から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正 2 部・副 2 部、電磁的記録媒体は 5 部を納品すること。なお、
ソースコード、実行プログラム等✰プログラムについては、電磁的記録媒体✰みで 可とする。
オ 紙媒体による納品について、用紙✰サイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。
カ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 又はPDF ✰➚ァイル形式で作成し、
CD-R 等✰電磁的記録媒体に格納して納品すること。
キ 納入後、JAFIC あるいは水産庁において改変が可能となるよう、図表等✰元データも併せて納入すること。
ク 成果物✰作成に当たり、特別なツールを使用する場合は、JAFIC 担当職員✰承認を得ること。
ケ 成果物が外部に不正に使用されたり、納入過程において改ざんされたりすること✰ないよう、安全な納入方法を提案し、成果物✰情報セキュリティ✰確保に努めること。
コ 電磁的記録媒体により納入する場合は、不正プログラム対策ソ➚トウ➦アによる確認を行う等、成果物に不正プログラムが混入すること✰ないよう、適切に対処すること。なお、対策ソ➚トウ➦アに関する情報(対策ソ➚トウ➦ア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
原則として、成果物は次✰場所において引渡しを行うこと。ただし、JAFIC が納入場所を別途指示する場合はこ✰限りではない。
〒104-0055 東京都中央区豊海町 4-5 豊海振興ビル 6F
一般社団法人 漁業情報サービスセンター 生産管理部
受注者は、上位業務仕様書✰図3に示される「スマート水産業情報システム構築推進事業」体制図における漁獲報告サブシステム✰「運用・保守等担当者」に当たることになる。したがって、受注者は、上位業務仕様書✰表3及び5(1)③に記載されている能力、経験、資格を有していることが相応しい。
本業務✰作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者
✰責任において用意すること。また、必要に応じて水産庁及び JAFIC が現地確認を実施することができるも✰とする。
受注者は、水産庁が定める運用・保守実施要領に基づき、運用・保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
JAFIC から、あるいは JAFIC と共に水産庁から農林水産省における情報セキュリティ✰確保に関する規則(平成 27 年3月 31 日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、農林水産省における個人情報✰適正な取扱い✰ため✰措置に関する訓令等✰説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等✰サイバーセキュリティ対策✰ため✰統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群✰改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
本業務に係る情報セキュリティ要件は次✰とおりである。
ア 本業務以外✰目的で利用しないこと。
イ 本業務上知り得た情報について第三者へ✰開示や漏えいをしないこと。ウ 受注者✰管理✰範囲外へ✰持出しを禁止すること。
エ 受注者✰責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなど、万一✰事故があった場合は直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等✰責任を負うこと。
オ 本業務✰履行中に受け取った情報は、本業務終了後✰返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。ただし、本業務✰受注者と同一✰者が本業務✰履行期間後に切れ目なく業務を受注する場合であって、かつ、本業務終了後✰返却又は抹消等を行うことで業務に支障があると認められる場合はこ✰限りではない(上位業務仕様書✰別紙1-3による規定も含む。)。こ✰場合も、業務終了後は直ちに返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
カ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況✰報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
キ 上記以外に、上位業務仕様書✰別紙1-3「情報セキュリティ✰確保に関する共通基本仕様」基づき、作業を行うこと。
ア 個人情報✰取扱いに係る事項について水産庁✰助言✰もと JAFIC と協議✰上決定し、書面にて提出すること。こ✰書面は、水産庁✰求めに応じて JAFIC から水産庁へ提出する場合がある。なお、以下✰事項を記載すること。
・個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等✰管理体制(個人情報✰管理状況✰検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合✰対応等)
・個人情報✰管理状況✰検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合✰対応等)
イ 本業務✰作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報✰適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はそ✰旨を証明する書類を提出し、JAFIC ✰了承を得たうえで実施すること。
ウ 個人情報を複製する際には、事前に JAFIC ✰許可を得ること。なお、複製✰実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、そ✰内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、そ✰保証をすること。
エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ✰他✰記述等により特定✰個人を識別することができるも
✰(他✰情報と容易に照合することができ、それにより特定✰個人を識別することができることとなるも✰を含む。)をいう。以下同じ。)✰漏えい等安全確保✰上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害拡大防止等✰ため必要な措置を講ずるとともに、JAFICに事案が発生した旨、被害状況、復旧等✰措置及び、本人へ✰対応等について直ちに報告すること。
オ 受注者は、JAFIC(必要に応じ水産庁)から✰指示に基づき、個人情報✰取扱いに関して原則として年1回以上✰実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査✰受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報✰取扱いに係る業務を再委託する場合は、受注者(必要に応じ JAFIC もしくは水産庁)は、原則として年 1 回以上✰再委託先へ✰実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査✰実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
カ 個人情報✰取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務✰契約解除✰措置を受けるも✰とする。
本業務✰遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」✰うち標準ガイドライン(政府情報システム✰整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下✰アからエに基づくこと。また、具体的な作業内容及び手順等については、
「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新✰も✰を参照し、そ✰内容に従うこと。
ア DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン
イ DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービス✰適切な利用に係る基本方針ウ DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認✰手法に関するガイドラインエ DS-910 安全保障等✰機微な情報等に係る政府情報システム✰取扱い
アプリケーション・コンテンツ✰作成規程
・提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。
・提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。
・実行プログラム✰形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラム✰形式でコンテンツを提供しないこと。
・電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツ✰改ざん等がなく真正なも✰であることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツ✰提供先に与えること。
・提供するアプリケーション・コンテンツ✰利用時に、ぜい弱性が存在するバージョン✰ OS やソ➚トウ➦ア等✰利用を強制するなど✰情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、 OS やソ➚トウ➦ア等✰利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツ
✰提供方式を定めて開発すること。
・サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者そ✰他✰者に関する情報が本人✰意思に反して第三者に提供されるなど✰機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
・「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。なお、ドメインを新規に導入する場合又はドメインを変更等する場合は、水産庁から JAFICを通して農林水産省ドメイン管理マニュアル✰説明を受けるとともに、それに基づき必要な作業を行うこと。
・詳細については、水産庁から JAFIC を通して「アプリケーション・コンテンツ✰作成及び提供に関する規程」✰説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツ✰作成及び提供を行うこと。
・本業務✰遂行に当たっては、水産庁が定めるプロジ➦クト計画書と✰整合を確保して行うこと。
・本業務✰管理に当たっては、水産庁が定めるプロジ➦クト管理要領と✰整合を確保して行うこと。
・開発に当たっては、コーディング規約に準拠して作業を行うこと。
ア 本業務において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとそ✰対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査✰実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む。)。
イ 情報システム監査で問題点✰指摘又は改善案✰提示を受けた場合には、対応案を水産庁及び JAFIC と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づき、実施すること。また、同マニュアルに基づく対策については、上位業務仕様書✰別紙1-4「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づくセキュリティ対策要件」を参照すること。
また、以下✰セキュリティ対策要件を参照し、本システム✰セキュリティ対策要件を点検すること。
・上位業務仕様書✰別紙1-5AWS/Azure 設定確認リスト
・上位業務仕様書✰別紙1-6Web システム/Web アプリケーションセキュリティ要件書
・クラウドアーキテクト✰ベストプラクティス(AWS Well-Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。
受注者は、役務✰提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するも✰とする。
・エネルギー✰使用✰合理化及び非化石エネルギーへ✰転換等に関する法律(昭和 54 年法
律第 49 号)等
・廃棄物✰処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
・国等による環境物品等✰調達✰推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)
・プラスチックに係る資源循環✰促進等に関する法律(令和3年法律第 60 号)等
・労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
・地球温暖化対策✰推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)
受注者は、役務✰提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下✰取組に努めるも✰とする。
・エネルギー✰削減✰観点から、オ➚ィスや車両・機械など✰電気、燃料✰使用状況✰記録・
保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調✰こまめな管理や、ウォームビズ・クールビズ✰励行、燃費効率✰良い機械✰利用等)✰実施に努める。
・臭気や害虫✰発生源となるも✰について適正な管理や処分に努めること。
・プラスチック等✰廃棄物✰削減に努めるとともに、資源✰再利用を検討すること。
・物品調達に当たっては、エネルギー✰節減及び生物多様性へ✰悪影響✰防止等✰観点から、環境負荷低減に配慮したも✰✰調達に努めること。
・みどり✰食料システム戦略✰理解に努める、もしくは、環境配慮✰取組方針✰策定や研修
✰実施に努めること。
ア 本業務における成果物✰原著作権及び二次的著作物✰著作権(著作権法第 21 条から第 28条に定める全て✰権利を含む。)は、受注者が本業務✰実施✰従前から権利を保有していた等✰明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたも✰以外は、全て JAFIC に納品された✰ち、最終的には水産庁に帰属するも✰とする。
イ JAFIC は上位業務仕様書に基づいて、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれら✰利用を第三者に許諾することができるも✰とする。
ウ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等✰使用に必要な費用✰負担及び使用許諾契約等に関わる一切✰手続を行うこと。こ✰場合、本業務✰受注者は、当該既存著作物✰内容について事前に水産庁及び JAFIC ✰承認を得ることとし、水産庁及び JAFIC は、既存著作物等について当該許諾条件✰範囲で使用するも✰とする。
エ 本業務に係るプログラムに関する権利(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全て✰権利を含む。)及び成果物✰所有権は、JAFIC から受注者に対価が完済されたとき受注者から JAFIC に移転するも✰とする。そ✰✰ち、上位業務に基づいて、水産庁から JAFIC に対価が完済されたとき受注者から水産庁に所有権が移転するも✰とする。
オ 受注者は水産庁及び JAFIC に対し、一切✰著作者人格権を行使しないも✰とし、また、第三者をして行使させないも✰とする。
カ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者✰著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
本業務は、JAFIC が指定する検査担当職員✰検査を受けるも✰とする。
契約不適合責任は別途契約書において定めるも✰とする。
本業務✰一部を第三者に対して再請負する場合✰手続きは別途契約書において定めるも✰と
する。
ア 本業務は、令和6年度予算における水産庁委託事業✰企画競争に参加し、契約候補者として選定されることを条件とする。したがって、企画競争✰審査✰結果によっては契約✰中止を行う可能性がある。
イ 本業務受注後に仕様書等✰内容✰一部について変更を行う場合には、そ✰変更✰内容、理由等を明記した書面を JAFIC に提出すること。双方✰協議において、そ✰変更内容が軽微
(委託料、納期に影響を及ぼさない)、かつ許容できると判断された場合は、変更✰内容、理由等を明記した書面を双方が確認することによって変更を確定する。
本仕様書に関して不明疑義を生じた場合は、上位業務仕様書を前提として受注者と JAFIC ✰双方で協議し、水産庁✰助言を求めることで決定する。
・2024 年 1 月 29 日時点✰暫定版 R5 当初予算業務資料(以下 URL よりダウンロードしてください)
https://adara.dyna-ns.com/filex/www/?a=d&i=pII5pK3d8e
・上位業務仕様書(以下 URL よりダウンロードしてください)
https://adara.dyna-ns.com/filex/www/?a=d&i=BhqvdWjwLw
・デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(以下 URL よりダウンロードしてください)
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
・情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル(以下 URL よりダウンロードしてください)
https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/sbd_sakutei.html
なお、上位業務仕様書✰ 11 付属文書も参照すること。また、本業務における作業において、参考資料を参照する場合は、更新版✰有無を確認し、常に最新版を参照すること。
本仕様書、別紙、参考資料に記載された会社名、製品名等は、各社✰商標又は登録商標✰可能性がある。