Contract
【別添1】製造請負契約書の運用基準について
文頭関係
(1)製造物品は、品目や規格などの複数項目を記載する必要があることから、文頭箇所の製造物品には「別紙の製造購入物品とする」と記載し、品目、規格、単位及び数量を示した契約書別紙を作成した上、本契約書に添付すること。なお、契約書別紙に(2)①の引渡場所及び(3)①の履行期限を加える場合は、契約書別紙を加工した上、添付する。
(2)引渡場所は、製造物品の引渡しの場所を特定することとなるため、文頭箇所の引渡場所には具体的な官署名等を記載する。なお、引渡場所が複数のため文頭箇所の引渡場所に記載することができない場合は、次のいずれかの内容を文頭箇所の引渡場所に記載する。
① (1)の契約書別紙による場合
「別紙の引渡場所とする」と記載する。
② 仕様書等の指示による場合
「仕様書等に記載の発注ごとに指定する引渡場所とする」と記載する。
(3)履行期限は、履行終了日時までを示すこととし、文頭箇所の履行期限には次の記載例のとおり記載する。
【記載例】平成○○年○○月○○日まで
なお、仕様書等の指示により、製造物品ごとに別の履行期限を設定したため文頭箇所の履行期限に記載することができない場合は、次のいずれかの内容を文頭箇所の履行期限に記載する。
① (1)の契約書別紙による場合
「別紙の履行期限とする」と記載する。
② 仕様書等の指示による場合
「仕様書等に記載の発注ごとに指定する履行期限までとする」と記載する。
(4)契約保証金においては、「免除」と記載する。
第2条関係
第1項において、本契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)といった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととされたので、その趣旨を十分配慮し遺漏のないよう対応されたい。
第3条関係
(1)第1項の「14日」については、履行期限、製造の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(2)第2項の「7日」については、履行期限、製造の態様等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第4条関係
第2項及び第4項において、部分払金を支払わない条件の場合は、「及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの」の部分を削除する。
第8条から第11条関係
(1)この契約の製造物品における著作権の取扱いについては、以下の①から③の内容によるものとするが、これらの内容に適さない製造物品による場合は、別途契約書の内容を改めた上、契約担当官等にその契約書の内容について承認を受けなければならない。
よって、第8条から第11条までの条文は、この契約の製造物品における著作権の取扱いについて、以下の①から③による場合に採用する。また、この契約の製造物品における著作権の取扱いについて、以下の①から③によらない場合には、第8条から第11条までの条文を削除する。
① 著作権法(昭和45年法律第48号。以下同じ。)第18条に規定されている受注者が権利を有する著作者人格権の公表権について、発注者が公表することができ、また、受注者に対してはその権利の行使を制限する。
② 著作権法第17条に規定されている受注者が権利を有する著作者の権利(著作者人格権及び著作権)のうち同法第19条及び第20条に規定されている著作者人格権を受注者に対してその権利の行使を制限する。
③ 著作権法第17条に規定されている受注者が権利を有する著作者の権利(著作者人格権及び著作権)のうち同法第21条から第28条に規定されている著作権の全てを発注者に譲渡させる。
また、製造の請負契約を発注する際においても契約希望者に対し、この内容を周知するため、以下の記載内容を仕様書(案)等にも明記すること。
(仕様書等への記載例)
○.製造物品における権利の帰属
この契約における製造物品の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号。)第21条から第28条に規定する権利)については、発注者に帰属するものとする。ただし、受注者が従前から著作権を有していた著作物を除くものとする。また、受注者は著作者人格権(同法第18条から第20条に規定する権利)について、発注者へ書面による事前の同意を得なければ、この権利を行使してはならないものとする。
(2)第8条第1項において、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、
「(第41条第1項に規定する指定部分に係る製造物品及び同条第2項に規定する引渡部分に係る製造物品を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)」の部分を削除する。
第12条関係
(1)第3項において、「二名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたとき」とは、航空局工事等監督検査事務処理要領(昭和55年2月7日付け空経第48号。
以下「監督検査要領」という。)第13条に規定する同一の契約について二名以上の監督職員を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督職員通知書に明示すること。
(2)第4項は第2条第1項の特則を規定したものではなく、契約書でなく仕様書等において権限が創設される監督職員の指示等又は承諾について、原則、書面によることを定めたものであること。
第14条関係
第2項及び第4項の「10日」については、履行期限、製造の態様等により10日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第15条関係
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、製造計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。
第16条関係
第3項の「7日」については、検査の態様、構成品等の態様、製造条件等により
7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第17条関係
第3項、第4項及び第5項の「7日」については、見本又は工程写真等の整備、立会い又は見本検査の態様、製造条件等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第18条関係
(1)第1項において、貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を仕様書等に明示すること。
(2)第3項の「7日」については、受領書又は借用書の作成等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第20条関係
第3項の「14日」については、調査の結果等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第22条関
(1)第1項は、現場作業等を実施する製造の場合に採用する。また、現場作業等の
実施がない作業の場合には、第1項の条文及び第2項の「前項の規定によるほか、」の部分を削除し、また、第3項の「前二項」の部分を「前項」に読み替えた上、当該部分を書き換える。
(2)第1項において、製造現場等の確保ができないため製造の全部又は一部の履行を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が製造を実施できないと認められるときをいう。
第24条関係
(1)第24条は、契約締結の日から履行期限までの間において、第1項のその責めに帰すことができない事由により、履行期限を延長しなければならない事象が発生した場合にのみ契約変更時の適用条文とすることとする。
(2)第1項において、その責めに帰すことができない事由とは、天候の不良、不可抗力、発注者の行う関連作業等の調整への協力又は発注者の責めに帰すべき事項等による理由によることであり、受注者に責めのない正当な理由がある場合、受注者は発注者へ履行期限の延長を請求することができる規定であるため、発注者は第48条第1項における損害金を受注者に請求をすることはできないものである。
(3)第2項において、第1項の事由のうち、発注者の責めに帰すべき事項により受 注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその必要な費用を負担しなければならない。
第25条関係
(1)第25条は、契約締結の日から履行期限までの間において、第1項又は第2項の特別の理由により、履行期限を変更しなければならない事象が発生した場合にのみ契約変更時の適用条文とすることとする。
(2)第1項及び第2項において、特別の理由とは、発注者による行政運営面又は事業執行面のための理由によることである。
(3)第2項において、発注者と受注者が協議した結果、通常必要となる妥当な延長期間の範囲内において、発注者はその範囲内を限度として履行期限の変更を請求することができるものである。
(4)第2項において、第1項又は第2項の理由により受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその必要な費用を負担しなければならない。
第26条関係
(1)第1項において、「履行期限の変更」とは、第18条第7項、第19条、第2
0条第5項、第21条、第22条第3項、第23条第3項、第24条第1項、第2
5条第1項及び第2項並びに第45条第2項の規定に基づくものをいう。
(2)第1項の「14日」については、履行期限、製造の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(3)第2項の「履行期限の変更事由が生じた日」とは、第18条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更し
た日又は支給材料等の使用を請求した日、第19条においては、監督職員が修補の請求を行った日、第20条第5項においては、仕様書等の訂正又は変更が行われた日、第21条においては、仕様書等の変更が行われた日、第22条第3項においては、発注者が製造の一時中止を通知した日、第23条第3項においては、仕様書等の変更が行われた日、第45条第2項においては、受注者が製造の一時中止を通知した日とする。
(4)第2項の「7日」については、発注者と受注者との協議等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(5)第26条は、契約締結の日から履行期限までの間において、第24条第1項の事由又は第25条第1項若しくは第2項の理由以外の変更事由により、履行期限を変更しなければならない事象が発生した場合に契約変更時の適用条文とすることとする。
第27条関係
(1)第1項の「請負代金額の変更」とは、第18条第7項、第19条、第20条第
5項、第21条、第22条第3項、第23条第3項、第24条第2項、第25条第
3項及び第45条第2項の規定に基づくものをいう。
(2)第1項の「14日」については、履行期限、製造の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(3)第2項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第18条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第19条においては、監督職員が修補の請求を行った日、第20条第5項においては、仕様書等の訂正又は変更が行われた日、第21条においては、仕様書等の変更が行われた日、第22条第3項においては、発注者が製造の一時中止を通知した日、第23条第3項においては、仕様書等の変更が行われた日、第24条第2項においては、受注者が第24条第1項の請求を行った日、第25条第3項においては、発注者が第25条第1項又は第2項の請求を行った日、第45条第2項においては、受注者が製造の一時中止を通知した日とする。
(4)第2項の「7日」については、発注者と受注者との協議等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(5)第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第18条第7項、第19条、第21条、第22条第3項、第24条第2項、第25条第3項及び第45条第2項の規定に基づくものをいう。
第28条関係
(1)第1項における「賃金水準又は物価水準」による変動とは、労働者の賃金水準又は製造資材の価格、製造機械の賃貸料、運送料等に関する物価水準が著しく変動
する場合をいう。なお、第1項を一般的に全体スライド条項という。
(2)第2項における「特別な要因」による変動とは、賃金や物価全体の水準は安定しているが、過去でいう第二次石油危機のような原油価格の引上げ等による特別な要因により、一部の主要な製造資材の価格だけが著しく変動する場合をいう。なお、第2項を一般的に単品スライド条項という。
(3)第3項における「予期することのできない特別の事情」による変動とは、急激なインフレーションや海外における戦争や動乱等予期することのできない特別の事情により、賃金及び物価の総体的な水準が著しく変動し、事情変更の原則が働く場合をいう。なお、第3項を一般的にインフレスライド条項という。
(4)第4項の「14日」については、履行期限、製造の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(5)第5項の「7日」については、発注者と受注者との協議等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又短縮した日数を記載できるものであること。
第29条関係
第29条は、現場作業等を実施する製造の場合に採用する。また、現場作業等の実施がない製造の場合には、第29条の条文を削除する。
第33条関係
(1)第1項において、請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときとは、国等が発注又はその変更を行う場合は、原則として、予算の制限の範囲内により執行しなければならないが、その予算が不足している等により、請負代金額を増額できない場合又は費用を負担できない場合といった予算執行上の理由をいう。
(2)第1項の「14日」については、履行期限、製造の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(3)第2項の「7日」については、請負代金を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第34条関係
(1)第2項の「10日」については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第5条の規定により
10日以内とされている。
(2)検査の方法としては、会計法(昭和22年法律35号。以下同じ。)第29条の11第2項の規定により、契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要があ
る場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならないとされ、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第101条の9第1項の規定により、契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならないとされており、また、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)第24条の規定により、予決令第101条の9第1項に規定する財務大臣の定める場合は、請負契約又物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前の代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が200万円を超えない契約に係るものである場合とする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでないとされているため、200万円以上における製造請負契約の完了及び製造請負契約のうち全ての製造が完了する前に製造が完了した部分の引渡を確認する場合においては工事等監督検査事務処理要領(昭和55年2月7日付け空経第48号以下「処理要領」という。)第39条に規定する検査調書(第15号様式)を作成し又は製造請負契約のうち全ての製造が完了する前に実施する出来高部分
(200万円未満の場合も含む。)を確認する場合においては処理要領に規定する検査調書(第18号様式)及び既済部分調書(第19号様式)を作成すること。
第35条関係
第2項の、請負代金の支払時期は、支払遅延防止法第6条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律運用方針(昭和25年4月17日付け理国第140号。以下
「支払遅延防止法運用方針」という。)第13の2(ロ)の規定により国が給付の完了の検査を終了した相手から適法な支払請求を受けた日からその他の給付については30日以内に支払わなければならないと規定されている。
第36条関係
第1項において、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、「又は第41条第1項若しくは第2項」の部分を削除する。
第37条関係
(1)第37条は、前金払を条件とする場合に採用する。また、前金払を条件としない場合には、第37条の条文を削除する。
(2)前金払は、会計法第22条及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第2条第4号及び第4条の規定により、船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価については、当該対象範囲及び当該経費の額に対する割合について財務大臣と協議し、承認された場合に前金払をなすことができると規定されているため、財務大臣と協議し、承認された対象である場合にのみ前金払を
条件とすることができる。
なお、財務大臣の協議及び承認については毎年度実施しており、平成24年度現在の空港整備勘定における前払金の承認内容は、車両、施設機器、通信機器又は電子機器の製造が適用対象であり、契約代価3,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する機器類の製造に必要な経費(契約代価が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する機器類の製造を含む場合は、当該機器類の製造に必要な経費を含む。)とされ、割合として契約代価の10分の3(被災地域において行われるものについては10分の4)以内とされている。
(3)物品の製造における前払金の保証については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)を準拠し、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行又は長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「銀行等」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とするこの契約に定める受注者の義務の不履行その他の事由によって生ずる発注者に対する返還義務に係る保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託するものとする。
(4)第1項及び第3項において、(2)の財務大臣との協議により、前金払の割合としては請負代価の「10分の3」とする。
(5)第2項において、支払遅延防止法運用方針第13の1(ロ)の規定により相手方から給付を完了した旨の通知を受け、国において完了の確認又は検査をしていないその他の給付については、10日以内に検収を終了しなければ検収の遅滞があるものとされているため、この方針を準拠し、製造契約の前払金については請求を受けた日から10日以内に支払わなければならないとする。
(6)第4項において、(2)の財務大臣との協議により、前金払をした後において、請負代価を減額した場合、当該前金払の額を超えない範囲内において、割合としては改定請負代価の「10分の3」とする。
(7)第4項の返還の期限については、歳入徴収官事務規定(昭和27年11月29日付け大蔵省令第141号)第18条により「法令その他の定めがある場合を除く外、調査決定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。」と規定されていることから、当該契約書に記載されている返還の期限として「請負代金が減額された日から30日以内」を法令その他の定めがある場合とする。
(8)第4項において、部分払金の支払わない条件の場合は、「第40条又は」の部分を削除し、また、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、「又は第41条」の部分を削除する。なお、部分払金及び部分引渡しに係る請負代金の双方を支払わない条件の場合は、第4項において、ただし書き以降を削除する。
(9)第5項において、第4項と同様に「10分の3」とする。
(10)第6項において、発注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部分に記載する。
なお、平成23年4月1日から適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率は「年3.1パーセント」とされているが、常にその改正について留意す
ること。
第38条関係
(1)第38条は、前払金を支払う条件の場合に採用する。また、前払金を支払わない条件の場合には、第38条の条文を削除する。
(2)第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。
(3)第3項は、発注者が銀行等に対する履行期限変更の通知を受注者に代理させる場合に採用する。また、受注者に代理させずに発注者自身で通知する場合には、第
3項の条項を削除する。
第39条関係
第39条は、前払金を支払う条件の場合に採用する。また、前払金を支払わない条件の場合には、第39条の条文を削除する。
第40条関係
(1)第40条は、部分払金を支払う条件の場合に採用する。また、部分払金を支払わない条件の場合には、第40条の条文を削除する。
(2)部分払は、予決令第101条の10の規定により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完成前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができると規定されているため、既済部分に対する代価の10分の9の範囲内で支払こと。
(3)第1項において、「契約年月日から履行期限までの期間中○回」の部分には入札説明書等に記載した部分払の回数を記載する。
(4)第3項の「10日」については、支払遅延防止法運用方針第3の4により、既済部分の代価の全額を支払うことができる場合に、支払遅延防止法の適用を受けるものとされているため、現実的に部分払は当該既済部分の引渡しを受けないことではあるが、支払遅延防止法第5条の規定による国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日からその他の給付については10日以内の日に検査の時期とする旨を準用することとする。
(5)第5項の「10日」については、支払遅延防止法運用方針第3の4により、既済部分の代価の全額を支払うことができる場合に、支払遅延防止法の適用を受けるものとされているため、現実的に部分払は当該既済部分の引渡しを受けないことではあるが、支払遅延防止法運用方針第13の1(ロ)の規定による相手方から給付を完了した旨の通知を受け、国において完了の検査をしていないものは請求を受けた日からその他の給付については10日以内に支払わなければならないと解され
る旨を準用することとする。
(6)第6項の「10日」については、履行期限、製造の態様等により10日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第41条関係
(1)第41条は、仕様書等において製造の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合に採用する。また、部分引渡しを受けない場合には、第
41条の条文を削除する。
(2)第3項の「14日」については、履行期限、製造の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第42条関係
(1)第42条は、国庫債務負担行為に係る契約による場合に採用する。また、国庫債務負担行為に係る契約によらない場合には、第42条の条文を削除する。
(2)発注者は、入札説明書等により次に掲げる事項を了知させること。
① 各会計年度における請負代金額の支払の限度額(○年度○%と割合で明示すること。)
② 各会計年度における請負代金額の支払いの限度額及び出来高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。
(3)第1項及び第2項における金額の記載方法は、国庫債務負担行為に基づく契約における工事請負契約書の作成要領(平成11年1月6日付け事務連絡。以下「国債工事契約書作成要領」という。)を参照の上、作成すること。
第43条関係
(1)第43条は、国庫債務負担行為に係る契約による場合に採用する。また、国庫債務負担行為に係る契約によらない場合には、第43条の条文を削除する。
(2)第1項は、会計年度ごとの出来高予定額から前払金を算出し、各年度に前払金を支払う場合が適用する。
(3)第1項において、部分払に係る請負代金を支払わない条件の場合は、「(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において
「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」の部分を削除する。
(4)第2項は、契約会計年度に前払金を支払わない旨が入札説明書、仕様書等に定められている場合に採用する。また、第1項により、会計年度ごとの出来高予定額から前払金を算出し、各年度で前払金を支払う場合又は第3項により、前払金を契約会計年度に一括して支払う旨を入札説明書、仕様書等に定めている場合には、第
2項の条項を削除する。
(5)第3項は、前払金を契約会計年度に一括して支払う旨を入札説明書、仕様書等
に定めている場合に採用し、その前払金相当分を記載する。また、第1項により、会計年度ごとの出来高予定額から前払金を算出し、各年度に前払金を支払う場合には、第3項の条項を削除する。
(6)第4項及び第5項は、第1項により、会計年度ごとの出来高予定額から前払金を算出し、各年度に前払金を支払う場合に採用し、第3項により、前払金を契約会計年度に一括して支払う旨を入札説明書、仕様書等に定めている場合には、第4項及び第5項の条項を削除する。
(7)第5項において、第38条第3項を削除する場合は、「この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。」の部分を削除する。
(8)第3項における金額の記載方法及び(2)から(5)における条項の採用又は削除は、国債工事契約書作成要領を参照のうえ、作成すること。
第44条関係
(1)第44条は、国庫債務負担行為に係る契約による場合に採用する。また、国庫債務負担行為に係る契約によらない場合には、第44条の条文を削除する。
(2)第2項において、前払金を支払わない条件の場合は、第2項の条項を削除する。
(3)第3項において、入札説明書等に記載した各年度の部分払の回数を記載する。
第45条関係
(1)第45条は、前払金、部分払金及び部分引渡しに係る請負代金の支払いを条件とせず、請負代金を一括して製造完了後に支払う場合は、第45条の条文を削除する。
(2)第1項において、前払金を支払わない条件の場合は、「第37条」の部分を削除する。
(3)第1項において、部分払金を支払わない条件の場合は、「第40条」の部分を削除する。
(4)第1項において、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、「第
41条」の部分を削除する。
(5)第45条の表題は、前三項のうち、複数の支払いを条件としていない場合は、
「前払金等」を支払いの条件にしている「前払金」、「部分払金」又は「部分引渡し」に読み替えた上、当該表題を書き換え、第1項において、支払いを条件としていない「第37条」、「第40条」又は「第41条」の部分を削除する。
第46条関係
第2項において、部分払金を支払わない条件の場合は、「又は第40条」の部分を削除し、また、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、「(第4
1条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」の部分を削除する。
第47条関係
(1)第2項において、部分払金を支払わない条件の場合は、「又は第40条」第3項の部分を削除し、また、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、
「(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」の部分を削除する。
(2)第3項において、特に他の規定等がない場合については、瑕疵担保期間を原則として「1年以内」とする。
(3)第4項において、受注者の故意又は重大な過失により生じた瑕疵の場合の瑕疵担保期間を製造物品の引渡しを受けた日から10年とする。
第48条関係
(1)検査期間は、遅延日数に算入しないこと。
(2)履行期限までに製造が完了し、検査の結果不合格の場合、製造が完了した日から契約書記載の履行期限の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
(3)第2項において、受注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第36条第1項の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部分に記載する。
なお、平成15年4月1日から適用されている債権管理法施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率は「年5パーセント」とされているが、常にその改正について留意すること。
(4)第2項において、部分払金を支払わない条件の場合は、「出来形部分及び」の部分を削除し、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、「及び部分引渡しを受けた部分」の部分を削除し、また、部分払金及び部分引渡しに係る請負代金の双方を支払わない条件の場合は、「から出来形部分及び部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額」の部分を削除する。
(5)第3項において、発注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部分に記載する。
なお、平成23年4月1日から適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率は「年3.1パーセント」とされているが、常にその改正について留意すること。
(6)第3項において、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、「(第
41条において準用する場合を含む。)」の部分を削除する。
第49条関係
(1)第1項において、物品の製造、販売及び役務の提供等における違約金に関する条項の制定について(平成20年7月28日付け国空予管第388号)の別紙内容により、「10分の1」とする。
(2)第2項において、受注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、債権管理法施行令第36条第1項の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部分に記載する。
なお、平成15年4月1日から適用されている債権管理法施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率は「年5パーセント」とされているが、常にそ
の改正について留意すること。
第50条関係
第2項において、会計法第29条の8及び予決令第100条第1項第4号により、契約担当官等が作成すべき契約書に違約金に関する事項を記載しなければならな いため、「10分の1」とする。
第52条関係
第1項第一号及び第二号において、製造内容の変更が著しい量的変更として減少した場合とは、契約の同一性を失うものとして、受注者に契約解除の権利を認めたものであり、その基準として、請負代金が「3分の2以上」の減少、製造の中止期間が契約締結の翌日から履行期限の日までの期間の「10分の5を超えた」場合とする。
第53条関係
(1)第2項及び第4項において、部分払金を支払わない条件の場合は、「及び部分払の対象となった構成品等」の部分3箇所を削除する。
(2)第4項の「14日」については、履行期限、製造の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第54条関係
(1)第1項及び第2項は、前払金を支払う条件の場合に採用する。また、前払金を支払わない条件の場合には、第1項及び第2項の条文を削除する。
(2)第1項及び第2項において、前払金を支払う条件の場合であるが、 国庫債務負担行為に係る契約の前払金を支払わない条件の場合は、第1項及び第2項の「(第
43条において準用する場合を含む。)」の部分2箇所を削除し、部分払金を支払わない条件の場合は、第2項の「又は部分払」の部分2箇所を削除し、また、部分引渡しに係る請負代金を支払わない条件の場合は、第1項の「(第41条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)」の部分及び第2項の「(第41条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)」の部分を削除する。
(3)第1項及び第2項において、発注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部分に記載する。
なお、平成23年4月1日から適用されている政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率は「年3.1パーセント」とされているが、常にその改正について留意すること。
第55条関係
第1項及び第2項において、受注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、債権管理法施行令第36条第1項の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部分に記載する。
なお、平成15年4月1日から適用されている債権管理法施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率は「年5パーセント」とされているが、常にその改正について留意すること。
文末書関係
発注者及び受注者が互いに一通を保有するため合計二通とする。
なお、支払事務等のために必要な契約書の写しの数量を本書の数には加えないこと。
附則(平成24年10月30日 国空予管第311号)
1 この通達は、平成24年11月1日以降、当該契約書による契約手続きの準備ができ次第速やかに適用することとするが、平成25年度契約に係る契約手続きまでには適用すること。
2 本契約書は、国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領について(平成13年1月6日付け国官会第22号)別表第一の契約の種類のうち「物品の製造」による製造請負契約を締結するための標準契約書とするが、本契約書と異なる内容により契約を締結しなければならない場合には、契約担当官等にその契約書の内容について別途承認を受けなければならない。
3 予決令第100条の2の規定により、契約金額が150万円を超えないものについては契約書の作成を省略することができることとされているが、請負代金額が1
50万円を超えない場合であっても、契約内容(契約期間が長期間に及ぶ場合等)により、契約書の必要性を検討したうえ、契約書を省略するか否かを決定することとする。
4 当該運用基準に掲載されている、条約、法律及び政令等の各種基準が改正された場合、当該運用基準が改正されるまでの間は、改正後の当該各種基準に定められた内容を採用し、当該運用基準を読み替え、適用すること。