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国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則
平成16年4月1日規則 第 2 4 2 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学(以下「本学」という。)の研究者等が行った発明等の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規則において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となるものについては発明
イ 実用新案権の対象となるものについては考案
ウ 意匠権、回路配置利用権およびプログラム等の著作権の対象となるものについては創作エ 品種登録に関わる権利の対象となるものについては育成
オ ノウハウを対象とするものについては案出
(2) 「職務発明等」とは、本学の管理する研究資金又は研究施設・設備・装置を利用して行う研究等に基づき、研究者等が行った発明等をいう。
(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び外国における前記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法における意匠登録を受ける権利、商標法における商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律における回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法における品種登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ウ 著作xx第2条第1項第10号の2のプログラム著作物および同項第10号の3のデータベースの著作物に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作権
エ ア、イ又はウに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、発明者が所属する学部の学部長、研究所長等(以下「部局長」という。)が特に指定する権利(ノウハウ等を指す。)
(4) 「発明者」とは、職務発明等をした研究者等をいう。
(5) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 本学が雇用している教員、職員、特別研究員および博士研究員等(非常勤的な雇用形態にある者を含む。)
イ 本学と研究に関する契約関係にある客員教授、博士研究員及び外国人研究者等(アに該当する者を除く。)
ウ 本学において研究を実施し、別紙様式1別添の発明の権利譲渡希望届により、権利の承継が本規則に準じた扱いとなることを了承する学生(大学院研究生を含む。)
エ ア又はイに該当する者と共同で行った発明について、別紙様式1別添の発明の権利譲渡希望届出により、権利の承継が本規則に準じた扱いとなることを了承する共同研究者
(権利の帰属)
第3条 本学は、原則として職務発明等に係る知的財産権を承継し、これを所有するものとする。
(発明等取扱の決定権限)
第4条 産学連携研究センター(以下「センター」という。)が本規則に基づいて発明等の取扱を決定する場合は、知的財産評価会議(以下「評価会議」という。)の議を経て、産学連携研究センター長(以下「センター長」という。)が決定する。
第2章 届出および帰属の決定
(届出および受理)
第5条 研究者等は、発明等を行なったときは、発明者の代表が本学のセンターが定める発明等届けを速やかに本学のセンター長に届出るものとする。
2 届出は、原則として発明等を公表する前に提出しなければならない。ただし、学会発表予定や特許法第30条の規定の適用を受ける等の事情がある場合は、研究者等はその旨センターに報告するものとする。
(発明等の審議)
第6条 センター長は、前条の規定による届出があったときは、第4条に定める手続きに従い、本学の権利承継の可否につき決定する。
2 センターは、前項の規定によって、当該発明等に関する決定をしたときは、当該発明者に通知しなければならない。
3 センターは、第1項の規定によって権利を承継しないと決定したときは、当該発明等の届出をした研究者等に権利を帰属させることができる。ただし、当該発明等を研究者等が、出願や譲渡等する際には大学の同意を得て行うものとする。
(譲渡書の提出)
第7条 研究者等は前条第1項により本学が権利承継すると決定した発明等に対し、別紙様式1の権利譲渡証書により権利譲渡する旨をセンターに届出なければならない。
(不服の申立て)
第8条 研究者等は、第6条第1項による決定に不服があるときは、通知を受けた日から2週間以内にセンターに対し、不服を申立てることができる。
2 センター長は、前項の不服の申立てがあったときは、知的財産評価会議の議を経て、不服申立ての当否を決定する。
3 センターは、前項の決定を当該研究者等に通知する。第3章 承継発明の取扱
(出願)
第9条 センターは、第6条第1項により権利承継すると決定したものについて、第5条第1項に定める発明等届に基づき、当該発明者の協力を得て発明内容を検討のうえ、出願を行う。
(出願審査の請求)
第10条 センターは出願を行ったものについて、必要に応じて発明者と協議のうえ、評価会議の審議を経て、出願審査の要否を決定し、必要な手続を行う。
(権利の維持)
第11条 センター長は本学が保有する知的財産権について、時期を定めて引き続きこれを保有するか否かについて、必要に応じて発明者又は発明者が退職した場合は関係部局長と協議のうえ、評価会議の議を経て決定する。
2 前項に基づく検討の結果、本学が引き続き維持する必要がないと決定した知的財産権については、発明者にその旨を通知するとともに、必要な手続を行うものとする。
(協力義務)
第12条 発明者は出願後においても特許庁に対して本学が意見書、答弁書等の提出並びにその発明に関する主張をする必要が生じたときはこれに協力する。
(補償金)
第13条 本学は出願した発明者に対し、別に定める国立大学法人東京医科歯科大学職務発明補償金取扱要領(平成16年制定。以下「補償金取扱要領」という。)に基づき、補償金を支払う。
第4章 知的財産権の実施
(知的財産権の実施)
第14条 本学が保有する知的財産権について本学は第三者に対して専用実施権又は通常実施権を与えることができる。
2 発明者が保有する知的財産権の第三者に対する実施権付与または譲渡に関しては発明者の責任と負担で行われ、センターは発明者の要望に応じて、可能な範囲で技術移転に関するアドバイスを行う。
(実施補償金)
第15条 本学が本学の知的財産権運用により収入を得た場合、収入から当該知的財産権の権利化費用、マーケティング費用等(センターの運営費の一部を含む。)にかかわる必要経費を除き、残りの部分について発明者、発明者の希望する研究部局またはxxx及び本学に対し、別に定める補償金取扱要領に基づき配分する。
2 前条第2項において、発明者が保有する知的財産権により発明者が収入を得た場合、発明者とセンターで協議のうえ、当該収入の一部を本学に配分する。本学内での配分方法は、別に定める補償金取扱要領に基づく。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第16条 本学、発明者は、当該発明等の内容等について、必要とする期間は秘密を守らなければならない。ただし、本学と発明者が合意のうえ公表する場合及び本学と発明者の責によらずして公知となった場合は除く。
(異動後の取扱)
第17条 本学の研究者等が他機関への異動により本学で行っていた研究が他機関にて完成し、発明等に至った場合には発明者は本学のセンターへ届出なければならない。
2 前項の届出のあった発明等に対し、センターは、本学在籍中の研究成果のみからなるものであるか否かの検討を行い、本学在籍中の研究成果のみからなるものであるとの判断がされなかった発明等は、本学と当該他機関との間で、その取扱いについて取り決めるものとする。
3 他機関より本学へ異動した研究者等の研究が本学で完成し、発明等に至った場合には発明者は本学のセンターへ届出なければならない。
4 前項の届出のあった発明等に対し、センターは、本学への異動後の研究成果のみからなるも
のであるか否かの検討を行い、本学へ異動後の研究成果のみからなるものであるとの判断がされなかった発明等は、本学と当該他機関との間でその取扱いについて取り決めるものとする。
5 研究者等が転職又は退職した場合の発明は第1項の規定に従うものとする。
(成果有体物取扱)
第18条 本学の研究開発成果として生じた成果有体物の取扱いは別に定める国立大学法人東京医科歯科大学研究成果有体物取扱規則(平成16年規則第243号)に基づくものとする。
(外国出願取扱)
第19条 発明者又は発明等の関連部局長が外国出願を希望する場合は、センターにて協議し、評価会議の審議を経て、外国出願の要否並びに出願国を決定する。
(事務)
第20条 本規則に定める事務は関係部局の協力を得て、センターが行う。
附 則
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 本学は本規則の施行前において研究者等が個人で所有する知的財産権について、当該研究者等の申し出により承継することができる。
2 前項において、本学は承継する知的財産権に関して当該研究者等が要した経費の支払いについては別途協議することとする。
第3条 本規則の施行前に本学に帰属している知的財産権および第2条第1項により本学が承継した知的財産権についても本規則を適用する。
附 則(平成19年3月16日規則第4号)この規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成23年4月1日規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成23年9月30日規則第92号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。附 則(平成24年2月24日規則第24号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において本学に専攻生として在籍する者の取扱いについては、平成24年
9月30日まで、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月19日規則第93号)この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第135号)この規則は、令和元年11月29日から施行する。
附 則(令和2年11月15日規則第133号)この規則は、令和2年11月15日から施行する。
附 則(令和3年11月24日規則第119号)この規則は、令和3年12月1日から施行する。
様式1
国立大学法人東京医科歯科大学
x x 譲 x x 書
提出日: 年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学 産学連携研究センター 御中
私は下記の発明等に関し、国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則に則り、その特許等を受ける権利およびそれにより取得される一切の権利を国立大学法人東京医科歯科大学に譲渡致します。
発明等の名称
整理番号 | 発明等届日 | 年 月 日 |
代表発明者
(フリガナ) 氏 名 | 印 | 所属 | |||
職名 | 寄与率 | % | |||
現住所 | 〒 |
発明者
(フリガナ) 氏 名 | 印 | 所属 | |||
職名 | 寄与率 | % | |||
現住所 | 〒 |
発明者
(フリガナ) 氏 名 | 印 | 所属 | |||
職名 | 寄与率 | % | |||
現住所 | 〒 |
発明者
(フリガナ) 氏 名 | 印 | 所属 | |||
職名 | 寄与率 | % | |||
現住所 | 〒 |
発明者
(フリガナ) 氏 名 | 印 | 所属 | |||
職名 | 寄与率 | % | |||
現住所 | 〒 |
発明者
(フリガナ) 氏 名 | 印 | 所属 | |||
職名 | 寄与率 | % | |||
現住所 | 〒 |
整理番号
x x 譲 x x 書(xxx)
特許法第 30 条の適用について
本発明について博覧会等での展示や研究集会等で発表している場合、下記に示します。
発表年月日 | 刊行物名、電気通信回線名、研究集会名、博覧会名 |
産学連携研究センター:注 2)公表した発明は原則として特許性がありませんが、発明者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表したり、特許庁長官が指定する博覧会等に成果物を出品した場合、その日から1年以内に所定の手続きをすれば新規性等の特許性を判断する際に引例から前記行為が除かれます。
ただし、発表から出願までの間に第三者が同様発明を出願していた場合には本発明の特許性を認められないこともあります。(特許法第 30 条参照)
実施時の配分について
実施時は必要経費(権利化費用、マーケティング費用)を収入から差し引いた額が下記の通り配分されます。部局又はxxxについては、希望される御所属の部署名等をご記入下さい。
発明者:40% | 部局又はxxx:20% 希望する部局又はxxx名 | 大学:40% |
発明者が研究室、大学への配分増を希望する場合には下記に希望配分を示します。 | ||
%(ただし 40%以下) | %(ただし 20%以上) | %(ただし 40%以上) |
本学以外の共同発明者
企業・団体名 | 氏 名 | 電話番号 | 住 所 |
共同出願についての事前取決め
(有りの場合はその内容を簡略に記します)
1.文書有り | |
2.口頭有り | |
3.なし |
共同出願の手続き(1,2の該当数字に○を付します)
1 | 本学による手続きを希望 |
2 | 相手方による手続きを希望 |
産学連携研究センター担当者名
Tel: 00-0000-0000 E-mail: xxx@xxx.xx.xxxxxxxxxxxx:注 3)学外発明者ならびに本学学生発明者が本学にxxxxを希望する場合、別途「発明のxxxx希望届」を提出した上で、本権利譲渡証書に押印下さい。
別x
x 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学産学連携研究センター 御中
発明の権利譲渡希望届
私は、東京医科歯科大学の発明者 と共同で行っ
た発明(発明の名称: )
について、東京医科歯科大学に権利譲渡することを希望致します。
権利譲渡希望を採用いただけましたら、東京医科歯科大学の職務発明規則に準じた扱いとなることを了承致します注)。
現所属先名:
職 名:
(学生の場合は学年)
現住所:
氏 名: 印
注):学外発明者および本学学生発明者は本学の職務発明規則の対象外ですので、詳細は産学連携研究センターにお問い合わせ下さい。
(問い合わせ先 Tel: 00-0000-0000 E-mail: xxx@xxx.xx.xx)