Contract
タクシー車両による緊急輸送等に関する協定書
浦安市( 以下「甲」という。)と一般社団法人▇▇県タクシー協会京葉支部( 以下「乙」という。) とは、次のとおり協定を締結する。
( 目的)
第1 条 この協定は、甲の区域内で災害対策基本法( 昭和3 6 年法律第2 2 3 号)第2 条第1 項に規定する災害が発生したとき又はそのおそれがある場合( 以下「災害発生時等」という。) において、甲及び乙が相互に協力して第4 条に規定する業務( 以下「緊急輸送等」という。) を円滑に行うことにより、災害による被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。
( 協力義務)
第2 条 乙は、甲から緊急輸送等の要請を受けたときは、やむをえない事由のない限り、通常業務に優先して緊急輸送等を行うものとする。
( 協力要請)
第3 条 甲は、乙に対し、緊急輸送等を要請する場合は、書面により行うものとする。ただし、書面による要請が困難なときは、電話、F A X 、メール、口頭等により要請し、その後速やかに書面を交付するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するために必要な措置を講じるものとする。
( 緊急輸送等)
第4 条 乙は、災害発生時等において、次の業務を行う。 (1) 甲の職員等の輸送業務
(2) 災害応急対策に必要な要員及び資器材等の輸送業務
(3) 要配慮者( 災害対策基本法第8 条第2 項第1 5 号) の輸送業務 (4) 災害による傷病者等の輸送業務
(5) 被害状況の情報収集及び情報提供に関する業務 (6) 乙の会員が保有する井戸の水を提供する業務 (7) その他甲が必要と認めた業務
( 情報提供)
第5 条 甲及び乙は、緊急輸送等を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
2 前項の提供は、電話、F A X 、メール、口頭、甲が設置したM C A 無線等により行うものとする。
3 乙は、甲に対し、車載カメラ等により撮影した映像を提供するとともに、甲において当該動画を閲覧するために必要となるI D を発行するものとする。
4 乙は、市民等に対し、サイネージ等により災害情報、避難者誘導等の情報提供を行うものとする。
( 業務報告)
第6 条 乙は、緊急輸送等を実施したときは、当該業務終了後、速やかに書面により甲へ報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、F A X 、メール、口頭等により報告し、その後速やかに書面を提出するものとする。
( 協力体制)
第7 条 乙は、緊急輸送等に関し、あらかじめ協力体制及び連絡体制を整備し、甲に報告するものとする。
2 乙は、前項に規定する協力体制及び連絡体制を変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
3 甲は、乙が緊急輸送等に使用する車両等について、関係機関等への緊急車両等の認定手続を行うものとする。
4 乙は、毎年度、緊急輸送等に使用することのできる車両等の台数について、甲に報告するものとする。
( 費用負担等)
第8 条 緊急輸送等に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、緊急輸送等を行った時点における適正価格を基準として、第6 条の規定による報告に基づき、甲及び乙の協議により決定するものとする。
( 災害補償等)
第9 条 緊急輸送等の実施により、乙の会員の運転手等が死傷し、又は緊急輸送等に使用した車両等が損傷したときは、甲乙協議の上、災害補償等の内容を決定するものとする。
( 有効期間)
第1 0 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1 年間とする。ただし、協定の有効
期間満了日の1 か月前までに、甲又は乙から何らの申出がない場合には、さらに1 年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
( 協議)
第1 1 条 この協定について、疑義が生じたとき又はこの協定に定めない事項については、甲乙がその都度協議として定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書を2 通作成し、甲乙記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和2 年 11 月 26 日 | |||
甲 | 浦安市▇▇▇丁目1 番1 号浦安市 浦安市長 ▇ ▇ ▇ | ▇ | |
乙 | 船橋市本町7 丁目1 番1 号 | ||
一般社団法人▇▇県タクシ | ー協会 | ||
京葉支部 | |||
支部長 ▇▇ ▇ | |||
