プリンタ メーカー名 機 種 名 型 番 印 刷 方 式 プリンタドライバ プリンタドライバVer. 日銀検証の申込 必要 ・ 不要
NACCSプリンタパック検証サービス利用契約申込書
年 月 日
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社カ ス タ マ ー サ ポ ー x x x x
(申込者) | |
会 社 名 | |
部 署 名 | |
所 在 地 | |
電 話 番 号 | |
役職・氏名 | 印 |
NACCSプリンタパック検証サービス利用契約約款に同意のうえ、次のとおり申込みます。
【検証対象機器明細】
プリンタ | メーカー名 | |
機 種 名 | ||
型 番 | ||
印 刷 方 式 | ||
プリンタドライバ | ||
プリンタドライバVer. | ||
日銀検証の申込 | 必要 ・ 不要 |
【検証対象機器に係る担当者】
担当者 | 氏 名 | |
電話番号 | ||
E- mail |
○同一ラインナップ情報(新規検証時は入力不要)
検証済合格コード | |
合格済みプリンタとの変更点 | ① ② ③ ④ ⑤ |
送付先:x 000-0000 xxxxxxxx0 xx0 x0 x xxx x xxxxxxx0 x
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 カスタマーサポート部サポート課
NACCS パック担当 宛
NACCSプリンタパック検証サービス利用契約約款
(約款の適用)
第1条 この「NACCSプリンタパック検証サービス利用契約約款」(以下「本約款」という。)は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「センター」という。)が提供するNACCSプリンタパック検証サービス(以下「検証サービス」という。)の利用条件等について定める。当該検証サービスを申し込むお客様(以下「申込者」という。)は、本約款に同意したものとみなす。本約款に同意しない場合には、当該検証サービスを利用できないものとする。
(用語の定義)
第2条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1) 規程 センターが運営するNACCSの利用に関し、必要な事項を定めることを目的に規定された
「システム利用規程」(平成20 年10 月1日、業務関連規程第1号)のことをいう。
(2) 輸出入・港湾関連情報処理システム 規程第2条第4号に規定する電子情報処理組織をいう。
(3) システム利用契約 規程第2条第6号に規定するものをいう。
(4) システム利用契約者 規程第2条第7号に規定する者をいう。
(5) センターサーバ 規程第2条第8号に定める電子計算機をいう。
(6) 利用者システム 規程第2条第9号に規定するものをいう。
(7) 民間システム 規程第2条第10 号に定めるものをいう。
(8) ネットワーク基幹網 規程第2条第11 号に定めるものをいう。
(9) アクセス回線 規程第2条第12 号に定めるものをいう。
(10) 専用線接続 規程第2条第13 号に定める接続方式をいう。
(11) ブロードバンド接続 規程第2条第14 号に定める接続方法をいう。
(12) インターネット接続 規程第2条第15 号に定める接続方式をいう。
(13) パッケージソフト 規程第2条第18 号に定めるソフトウェアをいう。
(14) 検証サービス 申込者が、NACCSプリンタパックとして認定されることを目的として、センターの指示に従い当該認定に必要な納付書を印刷する予定のプリンタ(以下「検証依頼プリンタ」という。)を自己の負担で準備し、センターが有償により各種の動作確認(以下「検証」という。)を行うことをいう。
検証の詳細については、「NACCSプリンタパック検証サービス実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づき行うものとする。
センターは、検証依頼プリンタを善良な管理者の注意をもって検証することとし、検証を行った結果、合格となった場合には申込者に対して「NACCSプリンタパック検証合格通知書」(以下「合格通知 書」という。)を交付するものとする。なお、検証を行った結果、合格とならなかった場合には申込者 に対してその旨を通知するものとする。
(15) NACCSパック センターが提供するパッケージソフトをインストールしたパソコン及び検証依頼プリンタに対し、センターが検証を行った結果、合格通知書が交付されたパソコン及び納付書印刷用プリンタの推奨セットをいい、パソコンまたはプリンタ単体ではNACCSパックとは認められない。
なお、パソコンについてはセンターの定める推奨動作環境(NACCS 掲示板で公表する動作確認環境)を満たしていることが必要である。
NACCSパックは、申込者が、NACCSパックを利用したい者との保守料込みの契約に基づき、 NACCSパックを利用したい者に対して提供を行うものとする。
NACCSパックの提供形態(売買契約、賃貸借契約)については、NACCSパックを利用したい者及びNACCSパック提供ベンダーとの二者間契約により決定するものとする。
NACCSパックの提供等詳細については、センターが別途定めた規定に基づき行うものとする。
(16) NACCSパック提供ベンダー NACCSパックを利用したい者に対し、NACCSパックを有償で提供することを業としている者をいう。
(17) 納付書印刷用プリンタ センターが日本銀行OCRで正確に読み取り可能なOCRの印字(OCR
-Bフォントを使用)が出力できることを検証した結果、合格通知書が交付されたプリンタをいう。
(18) NACCSプリンタパック NACCSパックではなく、納付書印刷用プリンタ単体で販売(売買契約だけでなく、賃貸借契約を含み、以下「販売」という。)されるプリンタをいう。
(19) OCR-Bフォント OCR装置で読みとれるように日本工業規格(JIS規格)で規格化されたフォントをいう。
(20) 合格通知書交付者 第15 号において合格通知書を交付された申込者のことをいう。
(契約期間)
第3条 検証サービスの契約期間は、センターが次条の申込みを承諾した時点から合格通知書を交付するまでとする。
(申込み)
第4条 検証サービスは、必ずセンター所定の書式に基づく申込書に必要事項を記入して申込み、申込者が第7条の規定に基づきセンターが請求した料金をセンターに対して支払い、その料金に係る入金をセンターが確認したとき申込みを承諾することとし、承諾した場合に契約が成立するものとする。但し、次の各号の何れかに該当するものとセンターが判断した場合は、申込みを断る場合がある。
(1) センター所定の申込み手続きに従わない場合
(2) 申込者の申込みを承諾することが、センターの業務上又は技術上で著しい支障がある場合
(3) 検証サービスに係るセンター所定の書式に基づく申込書に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合
(4) 申込者が被保佐人、xx被後見人の何れかであり、検証サービスの申込みの際に保佐人又はxx後見人の同意等を得ていなかった場合
(5) その他センターが不適当と判断した場合
(検証サービスの変更・廃止)
第5条 センターは、都合により検証サービスの種類及び内容の全部または一部を一時的または永続的に、変更または廃止することがある。
2 センターは、前項の規定により検証サービスを廃止するときは、合格通知書交付者に対し原則として廃止する日の1ヶ月前までに通知するものとする。
(検証サービス料金)
第6条 検証サービスに係る料金は、実施要領に規定したとおりとする。
(検証サービス料金等の支払義務)
第7条 申込者は、本約款に基づく検証サービスの利用の対価として、センターが検証を実施するために必要な経費を負担する義務を負うものとする。
2 前項の経費は、実施要領の規定に基づき計算を行い、センターが申込者に対し検証サービス料金として請求するものとする。
3 申込者は、センターから前項の請求を受けたときは、センターが指定する期日までに当該請求書に基づき所定の方法でセンターに対し支払うものとする。
4 検証サービスの契約成立後において、申込者から検証サービスの利用取り止めの申し出があった場合について、センターは申込者に係る当該検証サービス料金は返金しないものとする。また、検証を行った結果、合格とならなかった場合であっても、センターは申込者に係る当該検証サービス料金は返金しないものとする。
5 申込者は、検証サービスの実施に際し、センター所定の場所へ本検証サービスに必要な検証依頼プリンタの搬入、搬出に係る費用を全額負担する義務を負うものとする。
6 申込者は、検証サービス料金の支払い期限までに検証サービス料金の入金が確認できない場合は、仮申込書から再度申込みするものとする。
(実機検証サービス後の再検証の対応)
第8条 実機検証サービス後の再検証は、検証結果が不合格であったものに対し、再度検証が必要である場合に対応する。また再検証費用については、実施要領の規定に基づき検証サービス料金の定める期日、方法で申込者がセンターに対し支払うものとする。また、再検証機器の搬入、搬出費用については申込者が負担するものとする。
(合格・不合格の通知)
第9条 センターは、申込者に対し検証日より概ね3ヶ月以内に合否の通知を行うものとする。また、合格となった場合には「合格通知書」を交付するとともに、センターが運営するホームページ等にその内容を掲載するものとする。
2 特定の処理方式において不合格となった場合には、センターは不合格した処理方式が判るように記載した「不合格通知書」を交付し、センターから申込者に対し通知する。
(NACCSプリンタパックベンダーの新規参入と撤退について)
第10条 申込者が新規にNACCSプリンタパックベンダーとして参入する場合は、NACCSプリンタパックの検証に合格し、合格通知書の交付を受け、センターのホームページ等に掲載されたことをもって正式に新規NACCSプリンタパックベンダーとして参入を認めるものとする。また、NACCSプリンタパックベンダーを撤退する場合は、事前にセンターにメールまたは書面等で申し出を行い、センターのホームページ等にあるNACCSプリンタパックベンダー情報から削除されることをもって撤退とする。
(契約の解除等)
第11条 センターの責に帰すことができない事由により、契約の全部又は一部が履行不可能になったときは、センターは申込者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(免責等)
第12条 センターは、検証サ-ビスの利用に関連し申込者が何らかの損害を受けた場合は、センターの故意又は重過失に起因する場合を除いては、いかなる責任も負わないものとし、申込者に対し何らかの賠償又は補償をしないものとする。
2 申込者は、NACCSプリンタパックの販売に関連し自己と第三者(NACCSプリンタパックを利用している者)の間に生じるクレーム、紛争又は紛争のおそれの一切(以下「第三者紛争」という。)について、その性質にかかわらず、これらを自己の責任と費用をもって解決するものとする。また、センターが何らかの理由により第三者紛争の対応を余儀なくされた場合、申込者は、当該対応によりセンターに生じた費用の全部(弁護士費用等の一切を含む。)について、これを補償するものとする。
3 申込者が、本約款に反した行為をし、または不正もしくは違法に検証サービスを利用し、センターに損害を与えた場合には、センターは申込者に対して相応の損害賠償請求を行うものとする。
4 申込者が、NACCSプリンタパックでないプリンタをNACCSプリンタパックと偽り販売した場合には、センターは申込者に対し損害賠償を請求することができるものとし、また、申込者に係るNACC Sプリンタパックの合格通知書を取消すことができるものとする。また、センターは当該申込者に係る以後5年間のNACCSプリンタパックの検証サービスの申込みを受付けないものとする。
(協議)
第13条 申込者とセンターは、検証サービスの利用(実施)にあたり、本約款に定めのない事項または本
約款の定める事項について疑義が生じた場合、双方誠意を持って協議しその解決を図るものとする。
(機密保持)
第14条 申込者は、契約期間中、契約終了後を問わず、当契約の履行により知り得たセンターの業務上の機密情報については、これを厳重に管理し、第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
(契約約款の変更)
第15条 センターは、申込者の了承を得ることなく、本約款を随時変更・改訂することができることとし、申込者はこれを承諾するものとする。なお、この場合には、申込者の利用条件その他利用契約の内容は、 改定後の本約款を適用するものとする。
2 変更後の本約款については、センターが別途定める場合を除き、センターのホームページ等に掲載した時点より、効力を生じるものとする。
(管轄裁判所)
第16条 本契約に関連して、センターと申込者との間で紛争訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第17条 本約款の成立、効力、履行および解釈には日本国法が適用されるものとする。
附則(平成21 年7 月1 日)
(実施期日)本実施要領は、平成21 年7月1日より適用する。
附則(平成30 年1 月19 日)
(実施期日)本実施要領は、平成30 年1月19 日より適用する。
附則(令和元年7 月17 日)
(実施期日)本実施要領は、令和元年7 月17 日より適用する。
附則(令和3 年7 月6 日)
(実施期日)本実施要領は、令和3 年7 月6 日より適用する。