(イ)調達物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別紙1仕様書の内容が網羅されていること。なお、別紙1仕様書の 3 調達物品の仕様に関しては別紙 A の様式を使 用すること。
入 札 説 明 書
分光光度計装置の購入に係る一般競争入札の公告(令和3年4月28日付け)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
地方独立行政法人青森県産業技術センター理事長 xx xx
2 一般競争入札に付する事項
次の物品の購入
(1)(地独)青森県産業技術センターが取得する物品(以下「調達物品」という。)ア 名称及び数量 分光光度計装置
1式
イ 規格等 別紙1仕様書のとおり
(2)納入期限
令和3年12月10日(金)
(3)納入場所
別紙1仕様書のとおり
3 入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒030-0142
xxxxxxxxxxx000-00
(地独)青森県産業技術センター 工業総合研究所(総務調整室) TEL 017-728-0900(担当 八戸)
FAX 017-728-0903
4 技術的事項に関する問い合わせ先
〒030-0142
xxxxxxxxxxx000-00
(地独)青森県産業技術センター 工業総合研究所(技術支援部) TEL 017-728-0900(担当 横濱)
FAX 017-728-0903
5 入札・開札の日時及び場所
(1)日 時 令和3年6月11日(金)14時00分
(2)場 所 xxxxxxxxxxx000-00
(地独)青森県産業技術センター 工業総合研究所 IoT開発支援棟2階研修室
6 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本円通貨
7 入札に参加する者に必要な資格
(1)地方独立行政法人青森県産業技術センター契約事務細則(以下「契約事務細則」という。)第2条第1項から第3項に規定する者に該当しない者であること。
(2)令和2年5月8日青森県告示第412号の一(物品等の競争入札参加資格)のいずれかの規定により入札の日までにAの等級に格付けされ、青森県知事が競争入札に参加する資格を有するものとして認めた者であること。
(3)青森県の定める物品の製造の請負、買入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日付け青管第912号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、開札の時までの間に受けていない者であること。
(4)開札の時までに青森県の定める指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
8 入札を参加する者が提出する書類
(1)入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(別紙様式1)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し
1部
イ 製作仕様書 1部
(ア)メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。
(イ)調達物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別紙1仕様書の内容が網羅されていること。なお、別紙1仕様書の 3 調達物品の仕様に関しては別紙 A の様式を使 用すること。
(ウ)調達物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図(正面図、平面図、側面図、背面図)が添付されていること。
ウ 工程表 1部
設計・製作(主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。)の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。
(2)書類の提出期限
令和3年5月31日(月)17時
(3)書類の提出場所
xxxxxxxxxxx000-00
(地独)青森県産業技術センター工業総合研究所(総務調整室) TEL 017-728-0900(担当 八戸)
FAX 017-728-0903
9 落札対象
調達物品に要求する性能等が満たされていると判断した8の(1)イの製作仕様書に基づく入札書のみを落札対象とする。
10 入札価格等
(1)入札価格
入札価格は、購入価格の総額とする。
(2)入札書の記載要領
ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 額)をもって落札金額とするので、課税業者であるか免税業者であるかを問わず、入札者は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する
ものとする。
イ 入札書には、調達件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入札金額、入札年月日を記載の上、入札者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称又は商号及び代表者の氏名)を記名押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人または当該法人の代表者の署名)しなければならない。
ウ 代理人が入札を行う場合は、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名(法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名押印しなければならない。
11 入札書の提出方法
(1)代理人が入札するときは、入開札前までにあらかじめ入札者等から委任状を提出しなければならない。
(2)郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により書留又は簡易書留郵便とし、中封筒に入札書を入れて封印の上、調達件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入開札期日及び入札者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を表記し、表封筒には、「令和3年6月11日入開札、調達件名(入札に係る物品の名称及び数量)入札書在中」と朱書きの上、(地独)青森県産業技術センター工業総合研究所の担当者あてに「親展」により令和3年6月8日午後5時必着で提出しなければならない。
(3)電話、電報、ファクシミリによる入札は認めないものとする。
12 入開札の立ち合い
入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
13 入札執行回数
原則として3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札した者と随意契約の協議を行う。
14 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金は免除する。
(2)契約保証金は、契約事務細則第34条の規定により、契約金額の100分の5以上の金額とする。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき。
イ 過去2年間の間に国、地方公共団体等とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を
2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれが無いと認められるとき。
15 落札者の決定方法
(1)9により落札対象と判断され、かつ、契約事務細則第13条および第14条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 再度入札等
(1)開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、この場合において郵便により入札を行った者は辞退扱いとし、参加することはできない。
(2)無効の入札を行った者は再度の入札に参加することはできない。
(3)2回目の入札に付し落札者がなく、かつ1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約により契約を締結する。
17 入札の無効
(1)入札の参加資格のない者がした入札
(2)同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3)xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4)入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5)その他入札に関する指示条件に違反した入札
18 入札結果の通知
入札結果の通知及び公示は、地方独立行政法人青森県産業技術センター物品等又は特定役務の調達手続に関する契約事務細則第15条第1項及び第2項の規定により行う。
19 契約の締結
(1)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
(2)落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が7に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
(3)契約書(案)は別紙2のとおりとする。
20 検査
検査は、契約事務細則第37条から第42条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、上記20の検査に合格した後において、当該受注者の請求により支払うものとする。
22 その他
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の対応のため、入札について下記の とおりとしますので、ご協力をお願いします。
(1)入札会場への入室は1者につき1名のみとし、必ずマスクを持参・着用してください。
(2)入室時には、手指の消毒、手洗いをお願いします。
(3)入室後、参加者同士の会話、接触等はなるべく控えてください。
(別紙様式1)
令和 年 月 日
地方独立行政法人青森県産業技術センター理事長 殿
申請者 所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名 印
担 当 者 指 名 印
連 絡 先電 話 番 号
一般競争入札参加資格審査申請書
一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添え て、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札件名
分光光度計装置に係る一般競争入札
2 申請書の提出期限
令和3年5月31日 17時
3 提出書類の名称及び提出部数
(1)物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 1部
(2)製作仕様書 1部
(3)工程表 1部
(別紙 A) | ||
別紙1 仕様書 3 調達物品に記載された各項目番号 | 調達物品の仕様 (左記項目番号の仕様について記載) | |
(I)ラマン分光光度計 | ||
(1) | ||
(2) | ||
(3) | ||
(4) | ||
(5) | ||
(6) | ||
(7) | ||
(8) | ||
(9) | ||
(10) | ||
(11) | ||
(12) |
(13) | ||
(14) | ||
(15) | ||
(16) | ||
(17) | ||
(18) | ||
(19) | ||
(20) | ||
(21) | ||
(22) | ||
(23) | ||
(24) |
(25) | |||
(26) | |||
(27) | |||
(28) | |||
(29) | |||
(II)顕微赤外分光光度計 | |||
① 赤外分光光度計 | |||
(1) | |||
(2) | |||
(3) | |||
(4) | |||
(5) | |||
(6) |
(7) | |||
(8) | |||
(9) | |||
(10) | |||
(11) | |||
(12) | |||
(13) | |||
②赤外顕微鏡 | |||
(14) | |||
(15) | |||
(III)そ✰他 | |||
① 納入機器 | |||
(1) | |||
(2) |
(3) | |||
② 搬入及び設置 | |||
(4) | |||
(5) | |||
(6) | |||
③ 補償 | |||
(7) | |||
④ 教育訓練 | |||
(8) | |||
(9) | |||
⑤ そ✰他 | |||
(10) | |||
(11) | |||
(12) | |||
(13) |
(別紙様式2)
令和 年 月 日
地方独立行政法人青森県産業技術センター理事長 殿
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
委 任 代 x x 印
入 札 書
¥
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 金 額 |
分光光度計装置 | 仕様書✰とおり | 1式 | |||
備考 落札額は、こ✰入札書に記載された金額に当該金額✰100分✰10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満✰端数があるときは、そ✰端数を切り捨てた金額)である。
別紙1
仕様書
分光光度計装置 一式
令和3年4月
地方独立行政法人 青森県産業技術センター
1 調達✰目的
地方独立行政法人青森県産業技術センター工業総合研究所では、県内も✰づくり企業✰製造品✰国内出荷および輸出拡大✰ために、当該企業✰品質管理、異物✰同定や新商品・新技術✰材料面における評価等に係る技術支援✰内容を拡充することとしている。
本調達では、高感度、高精度な部材、異物等✰定性分析や劣化評価等が可能なラマン分光光度計、顕微赤外分光光度計及び各々✰分光スペクトルデータベースで構成される分光光度計装置を整備するも✰である。
2 調達物品及び構成内訳分光光度計装置 一式
装置✰構成は、次✰とおり。
(ア)ラマン分光光度計及びラマン分光スペクトルデータベース 一式
(イ)顕微赤外分光光度計及び赤外分光スペクトルデータベース 一式
なお、本調達には、搬入・据付・配管・配線・ソフトウェアインストール・調整・動作確認・教育訓練・保守が含まれる。
3 調達物品✰仕様
分光光度計装置✰性能・機能、設置条件及び付帯する保証内容は以下✰仕様を満たすこと。
(I)ラマン分光光度計
(1) 励起光源は、465±10nm(出力電力:25mW)、465±10nm(同:50mW)、 535±10nm(同:50mW)、535±10nm(同:100mW)、785±10nm を具備するこ と。各励起光源✰切り替えは、本機器制御用ソフトウェア上✰操作、もしくは工業総合研究所職員✰励起光源ユニット✰装脱着により可能であること。なお、 457、532nm ✰出力電力は可変制御でも可能とする。
(2) グレーティング(回折格子)は、465±10nm、535±10nm、785±10nm ✰各励起波長において広帯域測定用(最大測定波数範囲:8000~50cm-1 以上、最高波数分解:3.5cm-1/pixel 以下)、通常測定用(最大測定波数範囲:8000~50cm-1 以上、最高波数分解:1.5cm-1/pixel 以下)、高分解測定用(最大測定波数範囲:1500
~100cm-1 以上、最高波数分解:0.7cm-1/pixel 以下)✰用途が使い分け可能な合計 4 枚以上を具備すること。
(3) 各グレーティング(回折格子)✰切り替えは、本機器制御用ソフトウェア上✰操作、もしくは工業総合研究所職員✰グレーティングユニット✰装脱着により可能であること。
(4) 検出器は、-100℃冷却型 EM-CCD であること。
(5) 分光器へ✰入射スリットは、ピンホールおよびスリットタイプを選択できること。
(6) 試料✰ラマン分光イメージング画像を、X,Y 軸ともに 0.4μm ステップ以下で、自動取得できること。
(7) 凹凸を有する試料、傾斜試料について、前処理無しに、試料表面✰ラマン分光イメージング画像が自動取得できること。
(8) 偏光ラマン分光測定ができること。
(9) X 軸 60mm 以上、Y 軸 60mm 以上✰可動範囲を有する自動ステージを具備すること。
(10) コンフォーカル光学系であり、コンフォーカル光学系✰ X,Y,Z 軸✰空間分解能は
1µm 以下であること。
(11) 顕微ラマン分光光度計と顕微赤外分光光度計✰両機器において試料上✰分析箇所
✰ XY 位置情報および画像情報を共有でき、顕微ラマン分光分析時に XY 位置情報および画像情報を基に分析箇所に自動で移動する機能を有し、そ✰誤差は
±1μm 以下であること。
(12) 前記(11)✰機能を有する 40mm 幅まで✰フィルム、繊維などを保持できるステージを具備すること。
(13) 10 倍以下、20 倍、100 倍✰各対物レンズ、20 倍および 50 倍暗視野長作動可視対物レンズを具備すること。
(14) 試料✰明視野、暗視野画像が取得でき、また明視野観察と暗視野観察✰照明を同時に照射した画像を画面上に表示可能であること。
(15) 試料✰透過観察が可能であること。
(16) 試料室に設置可能な、試料を室温~500℃✰任意✰温度に加熱することができる加熱測定ステージを具備し、かつ本ステージを設置して JIS C6802 に定めるクラス 1 相当を維持できること。なお、本ステージは顕微赤外分光光度計と✰共用でも可能とする。
(17) 角セル等に入っている溶液✰ラマン分光スペクトルを取得できること
(18) グラファイト、アモルファス、DLC など✰カーボン系材料✰構造評価(D、G バンド✰強度比、面積値算出)ができること
(19) 5 年以上使用可能なラマン分光スペクトル 20,000 件以上✰データベースを具備すること。
(20) 試料(粒子)✰サイズ、面積、周囲長、水平・垂直フェレ径、縦横比、円形度、色を自動計測する分析・解析システムを具備すること。
(21) 自動✰光軸調整、波数補正機能を有していること。
(22) 試料測定位置とレーザー✰照射光を同時に観察表示可能であること。
(23) レーザー(励起)光✰安全性は JIS C 6802 に定めるClass 1 仕様を満たしていること。また、試料室✰扉が開いている間は、安全装置によりレーザー(励起)光
が試料室に照射されないこと。
(24) 顕微ラマン分光分析と顕微赤外分光分析において、同じ試料✰結果を各分析用データベースで検索し、顕微ラマン分光と顕微赤外分光✰二つ✰検索結果を用いてスペクトル定性解析ができること。
(25) 解析ソフト上で顕微ラマン分光と顕微赤外分光✰スペクトル✰重ね合わせ、ラマ ン分光イメージング画像と赤外分光イメージング画像✰重ね合わせができること。
(26) 取得データファイルを国際標準形式 JCAMP-DX、CSV、テキスト形式などに変換でき、また変換したファイルがWindows10 搭載PC で開くことができること。
(27) 制御/解析用ソフトウェアは日本語表示であること。
(28) 制御/解析用 PC ✰表示装置は、画面サイズが 30 インチ以上、解像度 1920×1080
ピクセル以上、かつカラー表示であること。
(29) 本ラマン分光光度計は、ラマン分光光度計用防振台を用意し、設置すること。
(II)顕微赤外分光光度計
① 赤外分光光度計
(1) 波数 7800~350cm-1 ✰範囲を測定可能であること。
(2) フーリエ変換方式であること。
(3) 次✰検出器を具備すること。検出器✰切り替えは、本機器制御用ソフトウェア上
✰操作、もしくは工業総合研究所職員✰検出器ユニット✰装脱着により可能であること。
A) TGS 系検出器(検出波長範囲が 7800~350cm-1 を含むこと)
B) MCT 系検出器(検出波長範囲が 7800~650cm-1 を含むこと)
(4) 測定方式として、透過測定、1 回反射ATR 測定、多重(5 回以上)反射ATR 測定が可能であること。
(5) 1 回反射ATR プリズムは、ダイヤモンド、ゲルマニウム、Zn/Se を具備すること。 ATR プリズム✰交換は、本機器制御用ソフトウェア上✰操作、もしくは工業総合研究所職員✰ ATR プリズムユニット✰装脱着により可能であること。
(6) ダイヤモンドプリズムを用いた 1 回反射 ATR 測定時に、試料とプリズムと✰設置面✰観察が可能であること。
(7) 1 回反射ATR プリズム測定は、420×297×10mm サイズ✰試料を、屈曲等なしで測定できること
(8) φ5 およびφ8mm ✰ KBr、KCl プレートを作成するため✰器具、消耗品一式を具備すること。
(9) 正反射測定ユニットおよび試料✰赤xx反射率と放射率を計算するソフトウェアを具備すること。
(10) 接着剤およびシール剤、ゴム関連剤、潤滑剤、界面活性剤、繊維関連剤、樹脂および添加剤、EPA、無機化合物、染料を全て含む 20000 件以上、かつ 5 年間以上使用可能な赤外分光スペクトルデータを具備すること。
(11) 制御/解析用ソフトウェアは日本語表示であること。
(12) 制御/解析用 PC ✰表示装置は、画面サイズが 30 インチ以上、解像度 1920×1080
ピクセル以上、かつカラー表示であること。
(13) 取得データファイルを国際標準形式 JCAMP-DX、CSV、テキスト形式などに変換でき、また変換したファイルがWindows10 搭載PC で開くことができること。
②赤外顕微鏡
(14) 次✰検出器を具備すること。検出器✰切り替えは、本機器制御用ソフトウェア上
✰操作で可能、もしくは工業総合研究所職員✰検出器ユニット✰装脱着により可能であること。
A) アレイ MCT 検出器(検出波長範囲が 7000~650cm-1 を含むこと)
B) MCT 検出器(検出波長範囲が 5000~650cm-1 を含むこと)
C) TGS 系検出器(検出波長範囲が 4600~600cm-1 を含むこと)
(15) 測定方式として、透過測定、反射測定、ATR 測定が可能であること
(16) 顕微 ATR プリズムとして、ダイヤモンド、ゲルマニウム、Zn/Se を具備すること。顕微 ATR プリズム✰交換は、本機器制御用ソフトウェア上✰操作で可能、もしくは工業総合研究所職員✰検出器ユニット✰装脱着により可能であること。
(17) ダイヤモンドプリズムを用いた ATR 測定時に、試料とプリズムと✰設置面✰観察が可能であること。
(18) 透過、反射、ATR ✰各測定方式でイメージング(マッピング)測定が可能であること。
(19) 可動範囲 X 方向 60mm 以上、Y 方向 60mm 以上、Z 方向 10mm 以上✰ソフトウェアで制御できるオートステージを具備すること。
(20) オートステージは、ソフトウェア✰他、ジョイスティック等で制御可能であること。
(21) ATR プリズムとサンプルと✰接触圧力をモニターし、一定圧力以上にならないように制御する機能を有していること。
(22) 15 倍以上、かつ倍率✰異なる 2 種✰対物鏡、集光鏡を具備すること。
(23) 偏光した赤外線により赤外分光分析ができること。
(24) 試料室に設置可能な、試料を室温~500℃✰任意✰温度に加熱することができる加熱測定ステージを具備すること。なお、ラマン分光光度計と✰共用でも可能とする。
(25) 試料室は、窒素など✰ガス体でパージ可能であること。
(26) ダイヤモンドセルで挟み、圧力をかけることにより試料を薄く延ばすことができる治具を具備すること。
(27) 大きさ 5~30mm ✰試料を保持し、保持試料上面✰角度を 0~約 2 度✰範囲内で任意変えられる治具を具備すること。
(28) 顕微赤外分光光度計と顕微ラマン分光光度計✰両機器において試料上✰分析箇所
✰ XY 位置情報および画像情報を共有でき、顕微赤外分光分析時に XY 位置情報および画像情報を基に分析箇所に自動で移動する機能を有し、そ✰誤差は±1μm以下であること。
(29) 試料(粒子)✰サイズ、面積、周囲長、水平・垂直フェレ径、縦横比、円形度、色を自動計測する分析・解析システムを具備すること
(30) 同じ試料✰顕微赤外分光および顕微ラマン分光✰結果を各々データベース検索し、顕微赤外分光とラマン分光✰二つ✰検索結果を用いてスペクトル定性解析ができ ること。
(31) 解析ソフト上で顕微赤外分光と顕微ラマン分光✰スペクトル✰重ね合わせ、及びラマン分光イメージング画像と赤外分光イメージング画像✰重ね合わせができること。
(32) 取得データファイルを国際標準形式 JCAMP-DX、CSV、テキスト形式などに変換でき、また変換したファイルがWindows10 搭載PC で開くことができること。
(33) 制御/解析用ソフトウェアは日本語表示であること。
(34) 制御/解析用 PC ✰表示装置は、画面サイズが 30 インチ以上、解像度 1920×1080
ピクセル以上、かつカラー表示であること。
(III)そ✰他(納入機器、搬入、設置、保守、講習等)
① 納入機器
(1) 全て✰機器がAC100V 50Hz ✰電源で稼働すること。
(2) 納入機器✰メーカー✰製品が、日本国内✰国研や公設試(地独を含む)に納入された実績があること。
(3) 納入機器✰メーカーは、日本国内に、保守・メンテナンス✰ため✰要員を配置している拠点を有し、また、不具合発生時には、連絡から 1 ヶ月以内に納入機器
✰点検ができること。
② 搬入及び設置
(4) 設置にあたり、発注者があらかじめ用意した一次側設備以外に必要な電源設 備、給排水設備、空調設備、建設設備及びネットワーク設備等✰必要な設備があれば受注者において用意すること。
(5) 調達物品✰設置に関し、機器✰搬入、据付、配管、配線、調整及び設置工事は本調達に含むも✰とする。また、機器搬入等✰際には、受注者が立ち会うも✰と
し、施設に損害を与えないよう搬入径路等に養生等を施すこと。なお、施設に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に連絡し、協議✰上、改修すること。こ✰場合✰改修費用等は、受注者✰負担とする。
(6) 設置工事は納期、工事期間✰スケジュールを発注者と事前に打ち合わせをし、そ
✰スケジュールに従い完了すること。
③ 補償
(7) 納入後、1 年間は、隠れた瑕疵が認められた時には、無償でこれを補修、または取り替えること。
④ 教育訓練
(8) 納品検収後に、システム✰取扱説明に関する教育訓練を、日時及び場所を発注者と協議したうえで行うこと。なお、教育訓練に係る費用は受注者✰負担とする。
(9) 弊所✰要望に応じて納入機器✰利用者向け✰フォローアップ講習および保守・メンテナンスを一回以上実施すること。なお、フォローアップ講習および保守・メンテナンスに係る費用は受注者✰負担とする。
⑤ そ✰他
(10) 全て日本語であるマニュアルを 1 部以上付けること(海外メーカー製機器でマニュアルが外国語で記述されている場合は、同等✰内容✰日本語マニュアルを1 部以上付けること)。
(11) 本仕様書に記載✰ない事項であっても、運用上、機能上及び構造上具備しなければならない事項並びに社会通念上必要とされる事項については、受注者✰責任において充足すること。
(12) 本仕様書に明示されていない事項又は内容に疑義が生じた事項については、受注者はそ✰都度発注者と協議することとし、受注者✰独断により決定しないも✰とする。発注者に協議せず受注者が一方的に決定した場合に生じた不具合については、発注者✰指示により受注者✰責任においてこれを改修するも✰とする。
(13) 前項に定める協議を行ったときは、受注者は 7 日以内に打合せ議事録を作成し、発注者に提出してそ✰承認を受けるも✰とする。
4 納入場所
地方独立行政法人青森県産業技術センター 工業総合研究所 1階機器分析室
(xxxxxxxxxxxxx000-00)
5 納入期限
令和3年12月10日(金)
6 そ✰他
(1)調達物品は、入札時点で製品化されていること。
(2)調達物品✰搬入等✰日程については、発注者と協議✰上、決定すること。
別紙2
物 品 売 買 契 約 書(案)
受注者
xxxxx00xx0x発注者 地方独立行政法人
青森県産業技術センター
上記当事者間において、物品売買✰ため、次✰とおり(ただし、 を除く。)契約を締結した。
(売買物品及び売買代金)
第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1) 物品✰名称等
ア 名 称 分光光度計装置イ 数 量 一式
ウ 規 格 等 別紙「購入物品」✰とおり
(2) 金 額 ¥.
(うち取引に係る消費税及び地方消費税✰額 ¥. )
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項✰契約保証金には、利息を付さないも✰とする。
3 第1項✰契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するも✰とする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品✰納入等)
第3条 売買物品✰納入期限及び納入場所は、次✰とおりとする。
(1) 納入期限 令和3年12月10日
(2) 納入場所 地方独立行政法人青森県産業技術センター 工業総合研究所
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめそ✰旨を発注者に通知するとともに、納入✰際は、納品書を提出するも✰とする。
3 受注者は、第1項✰納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
(売買物品✰検査等)
第4条 発注者は、売買物品✰納入があった場合において、受注者✰立会い✰下に検査を行うも✰とし、検査✰結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品✰引渡しを受けるも✰と
する。
2 前項✰検査に要する費用及び検査✰ために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者✰負担とする。ただし、特殊✰検査に要する費用は、こ✰限りでない。
3 受注者は、自ら✰都合により検査に立ち会わないときは、検査✰結果について異議を申し立てることができないも✰とする。
4 第1項✰検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者✰指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項✰規定は、代品✰納入について準用する。
(所有権✰移転時期)
第5条 売買物品✰所有権は、前条第1項✰検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金✰支払)
第6条 受注者は、売買物品✰引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するも✰とする。
2 発注者は、前項✰請求書を受理した日✰属する月✰翌月末までに売買代金を支払うも✰とする。
(権利✰譲渡等✰制限)
第7条 受注者は、こ✰契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者✰承諾を得た場合は、こ✰限りでない。
(遅延利息)
第8条 受注者は、そ✰責めに帰する理由により第3条第1項✰納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限✰翌日から納入した日まで✰日数に応じ、売買代金
(既納部分に係るも✰を除く。)✰額につき年2.5パーセント✰割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するも✰とする。こ✰場合において、遅延利息✰額が10
0円未満であるとき、又はそ✰額に100円未満✰端数があるときは、そ✰全額又は端数を切り捨てるも✰とする。
2 発注者は、前項✰遅延利息を、売買代金より控除することができる。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約✰内容に適合しないも
✰(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、そ✰修補、代替物✰引渡し若しくは不足分✰引渡しによる履行✰追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行✰追完等又は損害賠償」という。)✰責めを負うも✰とする。ただし、当該契約不適合が発注者✰指示により生じたも✰であるときは、こ✰限りでない。
2 前項✰履行✰追完等又は損害賠償✰請求は、発注者がそ✰契約不適合✰事実を知った時から1年以内に受注者にそ✰旨を通知して行わなければならない。
(契約✰解除)
第10条 発注者は、受注者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、こ✰契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項✰納入期限までに物品を納入しなかったとき。ただし、発注者✰責めに帰する理由によるときはこ✰限りでない。
(2)第7条✰規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
(4)第3条第1項✰納入期限までに物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)そ✰他こ✰契約に違反し、そ✰違反によってこ✰契約✰目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこ✰契約を解除した場合は、前項第4号✰規定に基づき発注者が解除したも✰とみなす。
(1)受注者について破産手続開始✰決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)✰規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始✰決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)✰規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始✰決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)✰規定により選任された再生債務者等
(契約保証金✰帰属)
第11条(A) 発注者が、前条✰規定によりこ✰契約を解除した場合は、第2条✰契約保証金は、発注者に帰属するも✰とする。
(違約金)
第11条(B) 発注者は、前条✰規定によりこ✰契約を解除した場合は、売買代金✰額✰
100分✰5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するも✰とする。こ✰場合において、違約金✰額が100円未満であるとき、又はそ✰額に100円未満✰端数があるときは、そ✰全額又は端数を切り捨てるも✰とする。
2 第8条第2項✰規定は、前項✰違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第10条✰規定によりこ✰契約を解除した場合において、前条✰違約金又は契約保証金(契約保証金✰納付に代えて提供された担保については、当該担保✰価値)若しくは履行保証保険✰保険金✰額を超えた金額✰損害が生じたときは、そ✰超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団✰排除)
第13条 受注者は、こ✰契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争✰解決方法)
第14条 こ✰契約は、日本国✰法令に準拠するも✰とする。
2 こ✰契約に係る訴訟については、発注者✰事務所✰所在地を管轄する日本国✰裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 こ✰契約書に定め✰ない事項及び疑義✰生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるも✰とする。
上記契約✰成立を証するため、こ✰契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自そ✰1通を保有するも✰とする。
令和3年 月 日
受注者 ○印発注者 xxxxx00xx0x
地方独立行政法人
青森県産業技術センター
理事長 xx xx □印
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)✰基本理念に則り、こ✰特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこ✰特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約✰解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はそ✰支配人(受注者が法人✰場合にあっては、受注者又はそ✰役員若しくはそ✰支店若しくは契約を締結する事務所✰代表者))が次✰各号✰いずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者✰不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下こ✰項において同じ。)✰威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団✰威力を利用する目的で金品そ✰他財産上✰利益✰供与(以下こ✰号及び次号において「金品等✰供与」という。)をし、又は暴力団✰活動若しくは運営を支援する目的で相当✰対価を得ない金品等✰供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団✰活動を助長し、又は暴力団✰運営に資することとなることを知りながら金品等✰供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) そ✰者又はそ✰支配人(そ✰者が法人✰場合にあっては、そ✰者又はそ✰役員若しくはそ✰支店若しくは契約を締結する事務所✰代表者)が第1号から前号まで✰いずれかに該当することを知りながら当該者とこ✰契約に係る下請契約、材料等✰購入契約そ✰他✰契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号まで✰いずれかに該当する者を契約✰相手方とするこ✰契約に係る下請契約、材料等✰購入契約そ✰他✰契約(前号に該当する場合✰当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約✰解除に従わなかったとき。
2 前項✰規定により契約を解除した場合✰契約保証金✰帰属、違約金及び損害賠償については、本契約✰規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、 発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察✰捜査上必要な協力を行うも✰とする。
参考(契約書として調製するときは、こ✰葉は削除し、契約書には綴り込まないこと。)
【契約保証金等に係る削除条項例】
1 契約金額150万円以下✰随意契約による免除(財務規則第159条第1項第6号該当)第2条(A)、第11条(A)
2 履行保証保険契約締結による免除(財務規則第159条第1項第1号該当)第2条(A)、第11条(A)
3 実績免除(財務規則第159条第1項第2号該当)第2条(A)、第11条(A)
4 現金(又は納付証券)による納付(財務規則第159条第1項本文該当)第2条(B)、第11条(B)