a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月 の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの 最大需要電力のうち,いずれか大きい値とします。ただし,この需給約款に より電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用 される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。こ の場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客様より申し出ていただきます。
電気需給約款(特別高圧・高圧)
2024年7月1日実施
出光興産株式会社
電気需給約款 (特別高圧・高圧)
目次
34.当社または一般送配電事業者の需要場所への立入りによる業務の実施 16
50.需給開始後の電気需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 21
51.需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申し受け 21
(1) この電気需給約款(特別高圧・高圧)(以下「この需給約款」といいます。)は,当社が,お客様に対して,一般送配電事業者または配電事業者が維持および運用する供給設備を介して,高圧または特別高圧の電気を供給するときの供給条件を定めたものです。
(2) この需給約款は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用しません。
(1) 一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合,法令の改正により変更の必要が生じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は,契約の期間内であっても,当社の
ウェブサイトへの掲載その他の方法によりお客様に変更内容をあらかじめお知らせした上で,この需給約款を変更することがあります。この場合には,当該変更が効力を生ずる日をもっ
て,お客様には変更後の電気需給約款(特別高圧・高圧)が適用されるものとします。
(2) この需給約款または電気需給契約を変更しようとする場合,電気事業法にもとづく供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし,同説明書面および変更後の書面の交付については,当該変更をしようとする事項,当社および小売電気事業者の名称および住所,契約年月日,書面を作成した年月日ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。また,原則として,電子メール・ウェブサイトその他の電磁的方法にて行うものとします。
(3) 前項にかかわらず,この需給約款または電気需給契約を変更しようとする場合であって,電気需給契約の実質的な変更を伴わないときは,電気事業法にもとづく供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし,かつ,同法にもとづく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)託送供給等約款
一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(11)最大需要電力
託送供給等約款に定める,30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(12)供給地点
当社が,お客様に電気を供給する地点をいいます。
(13)需要場所
お客様が,当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
(14)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(15)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお,料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(16)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(17)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間, 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間, 3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間, 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間, 5 月 1 日から 7 月
31 日までの期間, 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間, 7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間, 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間, 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1
日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし, 16(高圧電力)(4)ロ,を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは,契約電力を 1 キロワットとします。
(3) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨てます。
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り,そのつどお客様と当社との協議によって定めます。
(1) お客様が新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめ当社または当社の媒介店等が電気事業法にもとづいて説明もしくは書面で交付する供給条件,この需給約款および託送供給等約款におけるお客様(需要者)に関する事項を承諾のうえ,当社が指定する様式によって必要事項を明らかにして,お申込みいただきます。
(2) 契約種別については,特別高圧電力または高圧電力を基準として,当社と協議していただきます。
(3) 契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客様から申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書によりご提供いただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当社の電気を託送する一般送配電事業者の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客様が保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(6) お客様が発電設備を設置される場合には,予備発電設備が設置されている場合等お客様の発電設備の検査,補修または事故(停電によるお客様の発電設備の停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(7) お客様は,電気需給契約の内容および電気需給契約にもとづく取引に関する情報を,電気需給契約を履行する以外の目的で,第三者に開示してはならないものとします。
(1) 電気需給契約は,お客様からの申込みを当社が承諾したときに成立します。ただし,当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,電気需給契約の成立の日にさかのぼって電気需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,別に定める場合を除き,当社による需給開始日から,需給開始日以降 1 年目の日までとします。
ロ 契約期間満了の3ヶ月前までにお客様または当社のいずれからも別段の意思表示がない場合,電気需給契約は 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
(3) 当社は,お客様との間で電気需給契約が成立した場合,遅滞なく,当社の名称および住所,契約年月日,料金その他の供給条件を,原則として,電子メール・ウェブサイトその他の電磁的方法にて通知することにより,お客様に対して,電気事業法にもとづく契約締結後の書面を提供します。ただし,電気需給契約の申込み時に,お客様が,書面による交付をご希望された場合については,書面を送付する方法によるものとします。
(4) 電気需給契約が更新される場合において,電気事業法にもとづく供給条件の説明については,更新後の契約期間のみを書面交付することなく説明すれば足りるものとし,かつ,同法にも
とづく書面の交付については,原則として,電子メール・ウェブサイトその他の電磁的方法
にて行うものとし,当該更新後の契約期間,小売電気事業者の名称および住所,契約年月日,供給地点特定番号を記載すれば足りるものとします。
需要場所は,託送供給等約款に定めるところによるものとします。
当社は,次の場合を除き,1 需要場所について 1 契約種別 1 区分を適用して,1 電気需給契約を結びます。
(1) 1 需要場所において,次の 2 以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の
1 契約種別とをあわせて契約する場合自家発補給電力,予備電力
(2) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する 2 以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客様の希望により,一括して 1 電気需給契約を結ぶとき。
(1) 当社は,電気需給契約が成立したときには,お客様と協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給します。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客様と協議のうえ,別の需給開始日を定めて電気を供給します。
当社は,原則として,1 電気需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
当社が必要とする場合に限り,電気の需給に関する必要な事項について,別に電気需給契約書を作成します。
(1) 契約種別および区分は,次のとおりとします。
契約種別 | 区分 |
特別高圧電力 | A |
B | |
C | |
高圧電力 | A |
B | |
C | |
自家発補給電力 | - |
予備電力 | - |
(2) (1)A区分,B区分およびC区分は,別表5_時間帯および休平日に係る区分に定めます。
(3) 当社が(1)(2)によらないことが適当と判断する場合は,契約種別および区分を別に電気需給契約書にて定めることがあります。
(1) 料金は,各契約種別および区分に応じて個別に定めることとします。
(2) 法制度等の改訂により,新たにお客様にご負担いただく費用が発生した場合は,当該費用をお客様から申し受けることとします。
(1) 対象となるお客様
特別高圧で電気の供給を受けて電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要を使用する需要で,契約電力が原則として2,000キロワット以上(自家発補給電力とあわせて契約する場合は,自家発補給電力の契約電力との合計が原則として2,000キロワット以上とします。)であるものを対象とします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款に定めるところによるものとします。
(3) 契約電力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客様と当社および当社の電気を託送する一般送配電事業者との協議によって定めます。なお,お客様が新たに電気を使用される場合等で,当社が適当と認めるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
ロ 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(4) 料金
料金は,電気需給契約にて定める,基本料金,電力量料金およびこの需給約款の別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。また,使用電力量に応じて,別表2(燃料費等調整)に定める燃料費等調整額を加えたものとします。ただし,基本料金は,ハに定める力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しします。
イ 基本料金
基本料金は1月につき電気需給契約に定めた基本料金と契約電力により算定します。なお,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
ロ 電力量料金
電気需給契約に定めた料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されます。なお,
13(契約種別および区分)(2)または(3)にて定める区分に応じ,その 1 月の電力量を区分し算定します。
ハ 力率割引および割増し
力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100%とします。)とします。力率が 85%を上回る場合は,上回る1%につき基本料金を1%割引し,85%を下回る場合は,下回る1%につき基本料金を1%割増しします。ただし,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85%とみなします。なお,力率の算定は,別表3(平均力率の算定式)のとおりとします。
(5) その他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(1) 対象となるお客様
高圧で電気の供給を受けて電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,原則として 2,000 キロワット未満(自家発補給電力とあ
わせて契約する場合は,自家発補給電力の契約電力との合計が 2,000 キロワット未満とします。)であるものを対象とします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款に定めるところによるものとします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客様と当社および当社の電気を託送する一般送配電事業者との協議によって定めます。なお,お客様が新たに電気を使用される場合等で,当社が適当と認められるときに限り,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ロ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月 の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの 最大需要電力のうち,いずれか大きい値とします。ただし,この需給約款に より電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用 される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。こ の場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客様より申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間は,その期間の最大需要電力の値とします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力
(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力とします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客様と当社および当社の電気を託送する一般送配電事業者との協議によって定めた値とします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客様と当社および当社の電気を託送する一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客様と当社および当社の電気を託送する一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合とします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値とします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が500キロワット未満のお客様の最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力をイによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,ロによって定めます。
(5) 料金
料金は,電気需給契約にて定める,基本料金,電力量料金およびこの需給約款の別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。また,使用電力量に応じて,別表2(燃料費等調整)に定める燃料費等調整額を加えたものとします。ただし,基本料金は,ハに定める力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しします。
イ 基本料金
基本料金は1月につき電気需給契約に定めた基本料金と契約電力により算定します。なお,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額とします。
ロ 電力量料金
電気需給契約に定めた料金単価とその1月の使用電力量により算定されます。なお,
13(契約種別および区分)(2)または(3)にて定める区分に応じ,その1月の電力量を区分し算定します。
ハ 力率割引および割増し
力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100%とします。)とします。力率が 85%を上回る場合は,上回る1%につき基本料金を1%割引し,85%を下回る場合は,下回る1%につき基本料金を1%割増しします。ただし,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85%とみなします。なお,力率の算定は,別表3(平均力率の算定式)のとおりとします。
(6) その他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(1) 対象となるお客様
特別高圧電力もしくは高圧電力で電気の供給を受けているお客様が,お客様の発電設備の検査,補修,事故(停電によるお客様の発電設備の停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象とします。なお,大気汚染防止法等
の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電
気の供給を受ける場合については,対象といたしません。
(2) 契約電力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客様と当社および当社の電気を託送する一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 料金
料金は,電気需給契約にて定める,基本料金,電力量料金およびこの需給約款の別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。また,使用電力量に応じて,別表2(燃料費等調整)に定める燃料費等調整額を加えたものとします。ただし,基本料金は,ハに定める力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しします。
イ 基本料金
電気需給契約に定められた基本料金と契約電力により算定します。ただし,電気の供給を受けない場合は不使用月の基本料金を適用します。
ロ 電力量料金
以下のとおりとします。
(イ)使用日の前営業日の午前8時までに当社へ使用の通告を行った場合,電気需給契約書に定められた定期検査・定期補修の場合の電力量料金を適用します。
(ロ)(イ)以外の場合,電気需給契約に定められた定期検査・定期補修以外の場合の電力量料金を適用します。
ハ 力率割引および割増し
力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100%とします。)とします。力率が 85%を上回る場合は,上回る1%につき基本料金を1%割引し,85%を下回る場合は,下回る1%につき基本料金を1%割増しします。ただし,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85%とみなします。なお,力率の算定は,別表3(平均力率の算定式)のとおりとします。
(4) その他
その他事項は,以下の通りとします。
イ 定期検査または定期補修は,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて,当社へ文書により通知していただきます。なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに当社に通知していただきます。
ロ 当社は,必要に応じてお客様から電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ 自家発補給電力を使用される場合の最大需要電力,使用電力量,その他事項については当社が別に定める細則を元に別途協議をし,都度定めるものとします。
(1) 対象となるお客様
特別高圧電力または高圧電力(以下これらを総称し「常時供給分」といいます。)のお客様が,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用します。
イ 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値とします。ただし,お客様に特別の事情がある場合で,お客様が常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客様と当社および当社の電気を託送する一般送配電事業者との協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時供給分の契約電力の値が50キロワット未満のときを除き,50キロワットを下回らないものとします。
(3) 料金
料金は,電気需給契約にて定める,基本料金,電力量料金およびこの需給約款の別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。また,使用電力量に応じて,別表2(燃料費等調整)に定める燃料費等調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
電気の使用の有無にかかわらず,電気需給契約に定めた料金を適用します。ロ 電力量料金
常時供給分と同じ電力量料金を適用します。
(4) その他
その他事項については,以下の通りとします。
イ お客様が希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ 予備電力を使用される場合の最大需要電力,使用電力量,その他事項については,当社の電気を託送する一般送配電事業者の計量結果に従うこととします。
料金は,お客様の責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給開始日から適用します。
(1) 電気の検針は,原則として,託送供給等約款に従い,一般送配電事業者が,各月ごとに行います。
(2) 検針日は,託送供給等約款に従い,一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったとされる日とします。
計量日は,一般送配電事業者があらかじめ定めた,電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で,検針日以前の日をいいます。
料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始し,または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
(1) 使用電力量は,託送供給等約款に定めるお客様の供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。また,料金の算定期間における使用電力量は,30分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が終了する場合で,特別の事情があるときは,終了日の前日を
含む計量期間の始期から終了日までの期間とします。)において合計した値とします。なお,算定期間の季節別,時間帯別および休平日別の使用電力量は,13(契約種別および区分)に定
める季節区分,時間帯区分および休平日区分ごとに,30分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,電気需給契約が終了する場合で,特別の事情があるときは,終了日の前日を含む計量期間の始期から終了日までの期間とします。)において合計した電力量を元に算定されることとします。
(2) 当社は,当社の電気を託送する一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則としてウェブサイトへの掲載,電子メール等電磁的方法によりお客様にお知らせします。
(3) 使用電力量および最大需要電力は,原則として供給電圧と同位の電圧で計量します。
(4) 計量器の故障や,計量器の取り替え等で使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,使用電力量または最大需要電力は,託送供給等約款にもとづき当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
(5) 特別の事情がある場合で,使用電力量または最大需要電力を電気需給契約ごとに計量できないとき等は,使用電力量または最大需要電力は,当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定します。イ 電気の供給を開始し,または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合ハ その他当社が 1 月とするのが適切ではないと判断した場合
(2) 料金は,電気需給契約ごとに算定します。
(1) 当社は,24(料金の算定)(1)イ,ロの場合は,次により料金を算定します。
イ 基本料金は,別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をします。ロ 電力量料金は,別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定します。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割料金の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ算定します。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定します。
(2) 24(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,終了日を除きます。また,24(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用します。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
(4) 当社は,24(料金の算定)(1)ハの場合は,(1)(2)に準じて料金を算定します。
(1) お客様の料金の支払義務は,次の日に発生します。イ 検針日以降で当社にて請求が可能となった日
ロ 電気需給契約が終了した場合は,終了日以降の当社にて請求が可能となった日
(2) 当社はお客様との協議によって,複数の電気需給契約の料金を一括して請求する場合があります。この場合の支払義務発生日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する電気需給契約の料金の支払義務発生日とします。なお,一括して請求する電気需給契約の一部または全部が終了する場合の取り扱いは,お客様との協議のうえ,当社が別途定めるものとします。
(3) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日は, 以下の通りとします。イ (1)イ,(2)の場合
支払義務発生日の属する月の最終日とします。ただし,お客様と協議のうえ別の日を定める場合はこの限りではありません。
ロ (1)ロの場合
支払期日は支払義務発生日から 30 日後を原則として,別途定めるものとします。
(5) 当社は,一般送配電事業者の事由により使用電力量等が受領できない等の特別の事情があり,お客様へのご請求が遅延することが明らかな場合には,(1)乃至(4)の記載にかかわら
ず,当社が適切と認める範囲で支払期日を別に定める場合があります。なお,この場合の支払期日は,あらかじめお客様に通知します。
(6) (4)で定める支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸します。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸します。
(7) 52(解約等)(1)イ乃至ルのいずれかに該当する場合,お客様は当社に対する債務について期限の利益を失い,当社に対するすべての債務について,直ちにお支払いいただきます。
(1) 料金については毎月,当社が指定する方法によって支払っていただきます。当社が指定する支払方法は次によります。
イ お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振替える方法(以下「振 替」といいます。)を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合のお客様の口座からの振替は毎月20日とします。振替日が休日に該当する場合には,当社は,振替日を翌日に延伸します。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに1日延伸します。
ロ お客様が料金をイにより支払われる場合で,お客様の指定する口座から振替日に振替が出来なかった場合は,26(料金の支払義務および支払期日)(4)の期日までに当社が指定する金融機関に振込していただきます。
(2) (1)イにより支払われる場合の振替手数料は当社の負担とします。また,(1)ロにより支払われる場合の振込手数料は,お客様のご負担とします。
(3) 支払っていただいた料金は,支払義務の発生した順序で充当します。
(4) お客様起因により託送供給等約款にもとづき当社が支払を実施することになる工事費負担金等の金額(以下「工事費負担金」といいます。)についてはそのつど,別途当社が指定する方法にて支払っていただきます。
(5) 当社が(1)による支払方法が適切でないと認める場合に限り,当社はお客様と協議のうえ,別の支払方法を定めることがあります。
(1) お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。
(3) 延滞利息は,原則として,お客様が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) お客様が,電気料金および負担金その他費用の支払業務を第三者(以下「委託先」といいます。)に委託することを希望される場合は,当社が指定する書面により申込みをしていただきます。
(2) 委託先が当社に支払いを行わない等の場合には,お客様は自らの債務不履行として当社に対して一切の責を負うものとします。
(3) お客様は,委託先を変更する場合には,変更後直ちに当社に書面をもって通知するものとし,当社は,通知をお客様から受領するまでは,変更前の委託先を支払者として取り扱うものと
します。
(1) 当社は,お客様が次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき
(イ) 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客様の負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定します。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を 2 年以内で設定します。なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定します。
(4) 当社は,電気需給契約が終了した場合またはお客様が支払期日を経過してなお料金その他債務を支払われなかった場合には,保証金をお客様の支払額に充当することがあります。この場合,保証金より充当し,その残額をお返しします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金に利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には,保証金をお返しします。ただし,(4)によりお客様の支払額に充当した場合は,その残額をお返しします。
当社は,お客様との電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客様が契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金単価を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引
または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場
合,契約超過電力とは,その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) 当社は,技術上必要がある場合は,一般送配電事業者の求めに応じ,お客様に対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの 1 月の力率は,当社および一般送配電事業者との協議によって定めます。
34.当社または一般送配電事業者の需要場所への立入りによる業務の実施
次の業務を実施するため,当社または一般送配電事業者は,お客様の承諾をえてお客様の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客様のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示します。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2) 託送供給等約款によって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 36(供給の停止),48(電気需給契約の終了)または52(解約等)により必要な処置
(6) その他この需給約款によって,電気需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客様の電気の使用が,次の原因等により他者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客様の負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに,とくに必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客様が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,
(1)に準じて取り扱います。なお,この場合の料金その他の連系条件は,一般送配電事業者が別に定める発電設備系統連系サービス要綱およびその他関係法令等によります。
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合には,そのお客様について電気の供給が停止されることがあります。
イ お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客様の需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客様が次のいずれかに該当し,当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には,そのお客様について電気の供給が停止されることがあります。
イ お客様の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合
ホ 35(電気の使用にともなうお客様の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客様が31(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状況または発電状態への修正に応じていただけないときには,電気の供給を停止されることがあります。
(4) お客様がその他この需給約款,託送供給等約款または関係法令等に反した場合には,電気の供給が停止されることがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給が停止される場合には,一般送配電事業者は,同社が所有 する供給設備またはお客様の電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。なお,この場合には,必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
36(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で,お客様がその理由となった事実を解消した場合は,すみやかに電気の供給が再開されます。
36(供給の停止)によって電気の供給を停止された場合には,その停止期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定します。
(1) お客様が次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ハ 特別高圧電力もしくは高圧電力の場合,自家発補給電力の場合,または予備電力で特別高圧電力もしくは高圧電力に準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき
(2) (1)の免れた金額は,不正な使用方法にもとづいて支払いを免れたと当社が合理的に算定する金額とします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは,12月以内で当社が決定した期間とします。
(1) 次の場合には,託送供給等約款の定めに従い,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客様に電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社または一般送配電事業者は,あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし,緊急時等やむをえない場合には,この限りではありません。
40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客様に電気の使用を制限し,もしくは中止していただいた場合(以下「制限等」といいま
す)についても,原則として,供給されていたものとみなして料金を算定します。
(1) 40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)の場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 36(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または52(解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には,当社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 天候,天災,伝染病,戦争,暴動等その他不可抗力によってお客様が損害を受けた場合,当社はその損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社は,一般送配電事業者の責めに帰すべき理由その他当社の責めとならない理由により被ったお客様の損害について賠償の責任を負いません。
お客様が故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客様に支払っていただきます。
当社は,託送供給等約款等にもとづく日々の需給計画作成のために必要な情報を,お客様より提供していただきます。
お客様が電気需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
事業譲渡,合併その他の原因によって,新たなお客様が,それまで電気の供給を受けていたお客様の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,当社は名義変更の手続をします。この場合には,その旨を予め当社に文書により申し出ていただきます。
(1) 一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)における送電サービスの料金が改定された場合,当社は,託送約款に基づき送電サービス料金を適切な金額に改定し,お客様に対し改定後の電気料金(基本料金,電力量料金および予備電力基本料金)を通知します。なお,改定後の料金は,一般送配電事業者の改定後の託送約款の適用日から適用し,電気料金は日割り計算します。
(2) 消費税法に定める消費税率及び地方消費税率の変更があった場合には,税率の変更を電気料金に反映するものとし,当社は,お客様に対し,法令の改定による影響額を反映させた改定後の料金を通知します。
(3) 石油石炭税等の電気料金に影響を与える法令の改定があった場合には,電気料金は改定されるものとし,当社は,お客様に対し,法令の改定による影響額を反映させた改定後の料金を通知します。お客様から特段の意思表示がない場合,改定後の料金は,通知日を含む電気料金の算定期間の翌月の電気料金から適用します。
(4) 当社は,国内の電力事情および当社の事業環境の急激な変化(法令や制度の変更、発電用燃料費の高騰、一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰等),その他の事情により料金改定が必要と認めた場合は,適用日の3ヶ月前までにお客様に通知することで,電気需給契約における新たな電気料金を定めることができるものとします。お客様は新たな料
金及び適用日について合意できない場合は,適用日の1ヶ月前までに申し出ることにより,本契約の解約ができるものとします。この場合,中途解約金は発生しないものとします。なお、お客様から解約の通知がない場合は,お客様は新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
(1) 電気需給契約を契約期間満了により終了させる場合は,7(電気需給契約の成立および契約期間)(2)に従うものとします。
(2) お客様が,契約期間満了前に電気の使用を中途解約しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて,原則として,終了期日の3か月以上前までに電子メールまたは書面にて当社に通知していただきます。当社は,原則として,お客様から通知された終了期日に,一般送配電事業者の供給設備またはお客様の電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行います。なお,この場合には,必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
(3) 電気需給契約は, 52(解約等)および次の場合を除き,お客様が当社に通知された終了期日に終了します。
イ 当社がお客様の終了通知を終了期日の3か月前以降に受けた場合は,終了期日以降で当社が電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者との間で必要な手続きを完了させた日に電気需給契約が終了するものとします。
ロ 当社の責めとならない理由により電気需給契約を終了させるための処置ができない場合は,電気需給契約を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
(1) お客様が,48(電気需給契約の終了)(2)にもとづき電気需給契約を中途解約される場合には,当社は(2)に定める解約金をお客様より申し受けます。ただし,契約を解除する事由として,店舗移転,閉店等のやむを得ない事情があると当社が判断した場合は,この限りではありません。
(2) 解約金は,電気需給契約に定める1キロワット当たりの基本料金から,一般送配電事業者が定める,1キロワットあたりの接続送電サービス料金を差し引いた金額(以下「電気料金本体」といいます。)を用いて,以下の通り計算します。
(算式)
解約金=電気料金本体×12×終了日に適用されている契約電力×0.85×
1 ×契約残存日数
365
※契約残存日数とは契約終了日から,契約満了日までの日数をいいます(契約終了日を含む)。
※閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とします。
※上記算式にて、解約金が算定できない場合には、以下の算式にて算定される解約金をお客様より申し受けます
解約金 =6,000円×終了日に適用されている契約電力×契約残存日数×1/365
50.需給開始後の電気需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客様が契約電力を新たに設定または増加後に,電気需給契約が終了する場合もしくはお客様が契約電力を減少しようとされる場合に,当社が一般送配電事業者から料金または工事費等の精算を求められる場合には,当社はお客様から,その精算金に相当する金額を27(料金その他の支払方法)(4)に従いお支払いいただきます。
51.需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申し受け
一般送配電事業者が供給設備の一部または全部を施設した後,お客様の都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合,当社はお客様から,一般送配電事業者が要した費
用の実費に相当する金額を27(料金その他の支払方法)(4)に従い,お支払いいただきます。なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,一般送配電事業者が測量監督等に費用を要
したときは,当社はお客様からその実費相当額を申し受けます。
(1) 当社は,次の場合には,電気需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,あらかじめその旨をお客様にお知らせします。
イ 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
ロ お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客様が他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わ
れない場合
ホ 36(供給の停止)(2)イ乃至ホのいずれかに該当する場合
ヘ お客様が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ト お客様が破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
チ お客様が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合リ お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
ヌ その他の理由でお客様が明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ル お客様がその他この需給約款,一般送配電事業者が定める託送供給等約款または,関係法令等に違反した場合
ヲ 天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等の不可抗力で,当社からお客様への電力の供給が困難な場合
ワ その他本契約の継続が困難と認められる相当の事由がある場合
(2) お客様が,48(電気需給契約の終了)(1)または(2)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に電気需給契約は終了するものとします。
(1) お客様は,お客様が,現在において次のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(以下次の各号のいずれかに該当する者を
「反社会的勢力」といいます。)。
イ 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団員でなくなったときから 5
年を経過しない者
ロ 総会屋,社会運動標榜暴力集団,政治活動標榜暴力集団,特殊知能暴力集団ハ その他前各号と密接な関係を有する者
(2) 当社は,お客様が(1)に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合,お客様が反社会的勢力であることが判明した場合,またはお客様が次の各号の一つに該当する事項を行った場合,なんらの催告を要せず,電気需給契約を解除することが出来るものとします。なお,当社はこれによるお客様の損害を賠償する責めを負いません。
イ 反社会的勢力への利益供与を行った場合
ロ 自己または第三者を利用して,当社に自己または関係者が反社会的勢力である旨を伝え,または当社に詐術,暴力的行為もしくは脅迫的言辞を用いた場合
ハ 自己または第三者を利用して,当社の名誉や信用等を毀損しまたは毀損するおそれのある行為をした場合,または当社の業務を妨害した場合もしくは妨害するおそれのある行為をした場合
ニ 暴対法に違反した場合
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は,電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
(1) 電気の供給方法,工事,工事費の負担,保安については,託送供給等約款の定めに従うこととします。
(2) 当社が(1)に係る費用の請求を当社の電気を託送する一般送配電事業者から受けた場合,当社はお客様から,当該金額を27(料金その他の支払方法)(4)に従い,お支払いいただきます。
お客様との電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
1.この需給約款の実施期日
この需給約款は,2024 年 7 月 1 日から実施します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に
定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦 課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間の始期から,翌年の 4 月の料金にかかる計量期間の終期までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。なお,予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定します。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客様から当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客様からの申し出の直後の5月の料金にかかる計量期間の始期から翌年の 4 月の料金にかかる計量期間の終期
(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日とします。)までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は切り捨てます。
燃料費等調整
1.燃料費等調整
(1)燃料費等調整額の算定
燃料費等調整額は,燃料費調整額,離島ユニバーサルサービス調整額によって算定します。
(2)燃料費調整
イ.燃料費調整額の算定
(イ)平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値とします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
また,供給エリアごとのα,βおよびγの値は,以下のとおりとします。
北海道電 力エリア | 東北電力 エリア | 東京電力 エリア | 中部電力 エリア | 北陸電力 エリア | |
α | 0.1946 | 0.0247 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0380 |
β | 0.0827 | 0.2573 | 0.4001 | 0.4381 | 0.0702 |
γ | 1.0081 | 0.8912 | 0.6241 | 0.5545 | 1.2641 |
関西電力 エリア | 中国電力 エリア | 四国電力 エリア | 九州電力 エリア | |
α | 0.0140 | 0.0406 | 0.0845 | 0.0053 |
β | 0.3483 | 0.0982 | 0.0699 | 0.1861 |
γ | 0.7227 | 1.2015 | 1.1962 | 1.0757 |
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(ロ)燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値とします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(ⅰ)1キロリットル当たりの平均燃料価格がa円を下回る場合
燃 料 費 ロの基準単価
=(a円-平均燃料価格)×
調整単価 1,000
(ⅱ)1キロリットル当たりの平均燃料価格がa円を上回る場合
燃 料 費 ロの基準単価
=(平均燃料価格-a円)×
調整単価 1,000
また,供給エリアごとのaの値は,以下のとおりとします。
北海道電 力エリア | 東北電力 エリア | 東京電力 エリア | 中部電力 エリア | 北陸電力 エリア | |
a | 89,500 | 85,400 | 64,900 | 42,000 | 79,300 |
関西電力 エリア | 中国電力 エリア | 四国電力 エリア | 九州電力 エリア | |
a | 27,100 | 75,400 | 80,300 | 27,400 |
(ハ)燃料費調整単価の適用
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(ロ)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
なお,燃料費調整単価が(ロ)(ⅰ)により算定される場合は,燃料費調整額を差し引くものとし,燃料費調整単価が(ロ)(ⅱ)により算定される場合は,燃料費調整額を加えるものとします。
ロ.基準単価
北海道電 力エリア | 東北電力 エリア | 東京電力 エリア | 中部電力 エリア | 北陸電力 エリア | |
特別高圧供給 の場合 | 18 銭 3 厘 | 20 銭 6 厘 | 14 銭 5 厘 | 19 銭 3 厘 | 17 銭 4 厘 |
高圧供給 の場合 | 18 銭 8 厘 | 21 銭 3 厘 | 15 銭 0 厘 | 19 銭 6 厘 | 17 銭 7 厘 |
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,供給エリアごと,電圧ごとの値は以下のとおりとします。
関西電力 エリア | 中国電力 エリア | 四国電力 エリア | 九州電力 エリア | |
特別高圧供給 の場合 | 15 銭 6 厘 | 20 銭 0 厘 | 15 銭 0 厘 | 12 銭 8 厘 |
高圧供給 の場合 | 15 銭 8 厘 | 20 銭 5 厘 | 15 銭 4 厘 | 13 銭 0 厘 |
(3)離島ユニバーサルサービス調整
イ.離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(イ)離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値とします。
なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格 = A × α
A = 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原
油価格 α = 1.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(ロ)離島ユニバーサル調整単価
離島ユニバーサル調整単価は,次の算式によって算定された値とします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(ⅰ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格がa円を下回る場合
離島ユニバーサル ロの離島基準単価
サービス調整単価
=(a円-離島平均燃料価格)×
1,000
(ⅱ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格がa円を上回り,かつ,b円以下の場合
離島ユニバーサル ロの離島基準単価
サービス調整単価
=(離島平均燃料価格-a円)×
1,000
(ⅲ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格がb円を上回る場合離島平均燃料価格は,b円とします。
また,供給エリアごとのaおよびbの値は,以下のとおりとします。
北海道電 力エリア | 東北電力 エリア | 東京電力 エリア | 中部電力 エリア | 北陸電力 エリア | |
a | 79,300 | 79,300 | - | - | 79,300 |
b | 119,000 | 119,000 | - | - | 119,000 |
関西電力 エリア | 中国電力 エリア | 四国電力 エリア | 九州電力 エリア | |
a | - | 79,300 | - | 79,300 |
b | - | 119,000 | - | 119,000 |
(ハ)離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお,各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,(5)のとおりとします。
(ニ)離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量に(ロ)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定します。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価が(ロ)(ⅰ)により算定される場合は,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引くものとし,離島ユニバーサルサー ビス調整単価が(ロ)(ⅱ)または(ロ)(ⅲ)により算定される場合は,離島ユニバ
ーサルサービス調整額を加えるものとします。
ロ.離島基準単価
1 キロワット 時につき | 北海道電 力エリア | 東北電力 エリア | 東京電力 エリア | 中部電力 エリア | 北陸電力 エリア |
特別高圧供給 の場合 | 1 厘 | 1 厘 | - | - | 0 厘 |
高圧供給 の場合 | 1 厘 | 1 厘 | - | - | 0 厘 |
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,供給エリアごと,電圧ごとの値は以下のとおりとします。
関西電力 エリア | 中国電力 エリア | 四国電力 エリア | 九州電力 エリア | |
特別高圧供給 の場合 | - | 1 厘 | - | 3 厘 |
高圧供給 の場合 | - | 1 厘 | - | 3 厘 |
(4)適用期間
平均燃料価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間※ | 燃料費調整単価適用期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格に対応する燃料費調整単価,各離島平均燃料価格算定に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価の適用期間は,以下のとおりとします。
※上表における離島ユニバーサルサービス調整の適用外:東京電力エリア,中部電力
エリア,関西電力エリア,四国電力エリア
(5)燃料費等調整単価のお知らせ
当社は,燃料費調整単価,離島ユニバーサルサービス調整単価によって算定した燃料費等調整単価を当社が適切と判断する方法にてお知らせします。
平均力率の算定式
(1) 平均力率は,原則として,次の算式によって算定された値とします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみなします。
有効電力量
(有効電力量)2+(無効電力量
)2
平均力率 = × 100%
(2) 有効電力量および無効電力量の計量については,託送供給等約款に定めるところにより算定された値とします。
日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりとします。イ 基本料金を日割りする場合
1月の該当料金×日割計算対象日数
計量期間の日数
ただし,24(料金の算定)(1)ハのうち,計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回る場合は,次のとおりとします。
日割計算対象日数 =日割計算対象日数
計量期間の日数 暦日数
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定します。
(2) 電気の供給を開始し,または電気需給契約が終了した場合の(1)イにいう計量期間の日数は,次のとおりとします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前の計量日から,需給開始の直後の計量日の前日までの日数とします。ロ 電気需給契約が終了した場合
終了日の直前の計量日から,契約終了直後の計量日の前日までの日数とします。
(3) 電気の供給を開始し,または電気需給契約が終了した場合の(1)イにいう計量期間の日数は,
(2)に準ずるものとします。この場合,(2)にいう検針日は,計量日とします。
(4) 電気の供給を開始し,または電気需給契約が終了した場合の(1)イにいう暦日数は,次のとおりとします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数とします。ロ 電気需給契約が終了した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数とします。
時間帯および休平日に係る区分
時間帯および休平日に係る区分は、原則として次の通りとします。
時間帯 区分 | 全日 | 午前 0 時から午後 24 時までの時間をいいます |
(1) 北海道電力ネットワーク株式会社の供給エリア A区分
B区分
時間帯区分 | 昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日, 1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
夜間時間 | 昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(2) 東北電力ネットワーク株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただ し,ピーク時間および次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 29 日,12 月 30 日,12 月 31 日 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,4 月 30 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 29 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(3) 東京電力パワーグリッド株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
夏季昼間時間 | 夏季の毎日午前 8 時から午後 1 時と午後 4 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 | |
その他季昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間,夏季昼間時間および下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(4) 中部電力パワーグリッド株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 夏季の毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただ し,重負荷時間および次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(5) 北陸電力送配電株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日, 1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(6) 関西電力送配電株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 夏季の毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただ し,重負荷時間および次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日およ び 12 月 31 日 | |
夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(7) 中国電力ネットワーク株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(8) 四国電力送配電株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日, 1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
(9) 九州電力送配電株式会社の供給エリア A区分
B区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
時間帯区分 | ピーク時間 | 夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 |
夏季昼間時間 | 夏季の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 | |
その他季昼間時間 | 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただ し,ピーク時間,夏季昼間時間および下記に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日, 1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
C区分
季節 区分 | 夏季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 |
その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 | |
休平日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12 月 30 日,12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |