Contract
重要事項説明書 新・住居用 契約概要のご説明
修理費用保険金 | 前記の②④⑤⑥⑦の事故および被保険者の死亡により、賃貸住宅に生じた損害において、被保険者が貸主との契約に基づき、賃貸住宅を損害発生直前の状態に復旧するために、自己の費用で修理費用を負担したときお支払いします。 (供用部分の修理と借家人賠償保険金が支払われる場合を除きます) |
失火見舞金費用保険金 | 家財または住宅から発生した火災、破裂または爆発によって、他人の所有物を滅失・き損・汚損させた場合に見舞金としてお支払いします。 |
借家人 賠償責任保険金 | 前記(1)の①または③の事故により借用する住宅が損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合にお支払します。 |
個人賠償責任保険金 | 被保険者が偶然な事故により他人の財物の、滅失、き損もしくは汚損に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 (居住構内に限る)にお支払いします。 |
この書面は、ご契約に関して「保険商品の仕組み」(契約概要)等について記載しており、ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申しあげます。
本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載したものではありません。詳細につきましては、
「普通保険約款」、「商品パンフレット」をご参照ください。また、ご不明な点は代理店または弊社までお問合わせください。
1 商品の仕組み
この保険、「新みんなの安心プラン」は、賃貸住宅に入居されている方を対象(被保険者)に、
「家財保険」と「賠償責任保険」をセットにしてご契約いただく保険です。
(1)保険の目的となるもの(ご契約の対象)
この保険の目的は、保険証券記載の賃貸住宅に収容される被保険者の所有する家財とします。
(2)保険の目的とならないもの
①自動車(自動xx、自動二輪、原付自転車を含みます)、自転車、ベビーカー等。
②通貨(盗難の場合は担保します)、小切手、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券、金券、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類するもの。
③業務用の設備、什器等。
④商品、製品、景品その他これらに類するもの。
⑤貴金属、時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨董その他美術品で、1個または1組の価額が20万円を超えるもの。
⑥稿本、設計図、証書、帳簿、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、書籍その他これらに類するもの。
⑦移動電話、ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、携帯式電子機器等
⑧義歯、補聴器、コンタクトレンズ、メガネ、サングラスその他これらに準ずるもの。
⑨動物、植物、食品
2 この保険の保障内容(保険金をお支払いする場合)
(1)家財保険の保障内容
以下の事故によって、保険の目的(家財)が損害を受けたとき、「家財保険金」をお支払いします。詳細については「普通保険約款」にてご確認ください。
保険金の種類 | 事故の種類・条件 |
家財保険金 | ①火災 ②落雷③破裂または爆発 ④給排水設備より生じた事故または他のxxで生じた事故に伴う水濡れ ⑤外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害 ⑥騒じょうおよび類似の集団行動による損害 ⑦盗難 (①、③は罹災証明、⑦は警察への届出が必要です) |
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(2)損害防止費用
前記(1)の事故の種類①~⑦の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用の実費をお支払いします。
3 保険金をお支払いできない場合
主な場合のみを記載しています。また、家財保険と賠償責任保険ではお支払いできない事由が異なりますので、「普通保険約款」の(保険金をお支払いしない場合)をご参照ください。
お客様や被保険者の故意または重大な過失 | |
家財保険金 | 地震、噴火またはこれらによる津波を直接又は間接的に原因とする火災、損壊、または流出 風災、ひょう災、雪災または水災 |
戦争、外国の武力行使等 | |
お客様や被保険者の故意 | |
被保険者の心身喪失または指図 | |
賠償 | 地震、噴火またはこれらによる津波を直接又は間接的に原因とする火 |
責任保険 | 災、損壊、または流出 |
住宅を貸主に引渡した後に発見された住宅の損壊に起因する賠償責任 | |
建物の老朽化または経年劣化によるもの |
4 保険期間
この保険の保険期間は、1年間または2年間です。
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5 お引受け条件
12 重大事由による解除
(1)お申込時に商品パンフレットを参照し、お持ちの家財の価額を目安に加入コースの保険金をお決め下さい。
(2)次の場合はお引受けできません。
①同一の保険の目的に対して、弊社または他社での保険加入がある場合
注意喚起情報のご説明
②建物の用途が住居用以外の場合(店舗併用住宅も同様です)
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
6 保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額および削減について
(1)弊社は、本商品において、予定していたよりも著しく収支が悪化した場合、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)弊社は、一時に保険金の支払事由が集積し、保険金支払のための財源が不足する場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
(3)弊社はこの商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合は、その契約の継続を引受けないことがあります。
7 地震による損害について
この保険は、地震による損害に対しては保険金をお支払いしません。
8 保険料
(1)保険料は「商品パンフレット」に記載の保険料を参照して下さい。
(2)保険料は一時払いです。
(3)保険料の払込方法は、現金払いか代理店もしくは弊社の指定口座への振込によります。
(4)この保険の保険料は所得税控除の対象になっておりません。
(5)保険料のお支払いがない場合、お申込みだけでは保障が開始されません。
(6)弊社は、本商品において、予定していたよりも著しく収支が悪化し、保険期間満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
9 満期返戻金・契約者配当金
この保険商品には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
ご契約に際してお客様に不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申しあげます。本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載したものではありません。詳細につきましては、「普通保険約款」、「パンフレット」等をご参照ください。また、ご不明な点は代理店または弊社までお問合わせください。
ご契約に際してお客様に不利益となる事項は★印をつけておりますので、必ずご確認ください。
1 クーリング・オフ
(1)ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができます。ただし、次のご契約等は「クーリング・オフ」ができませんので、ご注意ください。
①営業または事業のためのご契約
②法人または社団・財団等が締結されたご契約
③保険期間が1年以下の保険契約
(2)「クーリング・オフ」をされる場合は、ご契約を申し込まれた日もしくは本書面を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵送にて行ってください。
(3)ご郵送いただくハガキまたは封書には、次の事項をご゙記入ください。
※ご契約を申し込まれた代理店では、クーリング・オフのお申出を受付けることはできません。
10 解約および解約返戻金について
【必要事項】
① ご契約の「クーリング・オフ」をする旨の記載
② ご契約を申込まれた方の住所、氏名(捺印)、ご連絡先電話番号
③ ご契約を申込まれた保険の内容
・申込年月日、保険商品名(新みんなの安心プラン)、領収証番号(申込書
(お客様控)の右下に記載してあります。)
➃ ご契約を申込まれた代理店名
【送 付 先】
〒160-0023 xxx新宿区西新宿7-10-19 西新宿ビル
株式会社 賃貸少額短期保険 クーリング・オフ係
(1)ご契約を解約される場合には弊社までご連絡下さい。手続きに必要な書類をお送りします。
(2)解約返戻金は、保険期間のうち未経過であった期間に対して、弊社規定の算式にて計算し、お支払いいたします。(「普通保険約款」に記載)詳しくは弊社までお問合わせ下さい。
11 保険金お支払い後のご契約について
一事故の支払いで、保険証券記載の保険金額(ご契約した保険金額)の80%以上の保険金をお支払いした場合は、保険契約は終了します。ただし、80%未満の場合には保険契約は復元し、継続します。
告知義務、通知義務など
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弊社は少額短期保険業者であるためお引受けするにあたり条件があります
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契約締結前における注意事項(申込書記載上の注意事項)
(1)ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されるか、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)ご契約に次のいずれかに該当する事実があった場合は、保険契約は無効とします。
①ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に不法に取得させることを目的に保険契約を締結したとき。
②ご契約者または被保険者が、ご契約時に保険の目的が既に火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していたことを知っていたとき。
契約締結後における注意事項(通知義務等)
ご契約後に、次の変更等が生じる場合には、必ず事前に弊社に書面にてご通知ください。
ご通知がない場合、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
① 被保険者の保有する家財を全て他人に譲渡したとき。
② 保険の目的を収容するxxまたは建物の用途を変更したとき。
③ 保険証券記載の住所を変更したとき。
④ お客様の改姓または被保険者の改姓
⑤ 被保険者数の増減
3 保険責任の始期および終期について
弊社の保険の責任開始は、保険料が払い込まれたことを条件として、保険証券記載の保険開始日の0時に始まり、1年後または2年後の保険終期日の24時に終了します。
4 主な免責事由(保険金をお支払しない主なもの)
★(1)この保険では次に掲げる事由によって生じた損害に対して保険金をお支払いいたしません。主な場合のみを記載しています。また、家財保険と賠償責任保険ではお支払いできない事由
が異なりますので、「普通保険約款」の(保険金をお支払いしない場合)をご参照ください。
家財保険金 | 賠償責任保険 |
お客様や被保険者の故意または重大な過失 | お客様や被保険者の故意 |
地震もしくは噴火またはこれらによる津波 | 地震、噴火またはこれらによる津波、戦争等による |
風災、ひょう災、雪災または水災による損害 | 損害 |
自転車の盗難 | 住宅を貸主に引渡した後に発見された住宅の損壊 |
に起因する損害 |
★(2)弊社は、一時に保険金の支払事由が集積し保険金支払のための財源が不足する場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
★(3)弊社は、本商品において、予定していたよりも著しく収支が悪化した場合、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
弊社は少額短期保険業者であるため、次のような条件があります。
①1保険契約者あたりの被保険者数が100名を超えないこと
②保険期間が2年以内であること
③保険金額が家財保険で1,000万円以内であること。
④保険金額が賠償責任保険で1,000万円以内であること。
6 少額短期保険業者破綻時の取扱い
弊社は少額短期保険業者であるため、万一、弊社が経営破綻した場合には「損害保険契約者保護機構」による資金援助は行われません。また、保険業法第270条3第2項第1号で定める「補償対象契約」に該当しないため、同機構による保護はございませんが、弊社は保険業法に基づいた少額短期保険業を運営しており、事業規模に応じた保証金の供託を行い、事業継続の不測の事態に備えています。
契約概要・注意喚起情報のほか、ご注意いただきたいこと
1 ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)ご加入いただいた保険がお客様のご希望にそった内容であるかご確認ください。
家財保険の対象をご確認ください。 | 被保険者が借用する住宅に収容された「家財」です。 |
お持ちの家財に応じたプランにご加入ください。 | 借用する住宅に収容された「家財」を目安に商品パンフレットのプランをお決め下さい。 |
保険料をご確認ください。 | 加入プランに対応する保険料は、住宅の地区や構造にかかわりなく全国一律です。 |
(2)ご契約後、保険証券が届くまでは保険契約申込書の控は大切に保管して下さい。
(3)保障開始日から1ヶ月を経過しても保険証券が届かない場合は弊社にお問合わせ下さい。
2 事故が起こったときの手続き
(1)ご契約いただいた保険契約で保障される事故が生じた場合は、直ちに弊社までご連絡ください。事故の届出が遅れますと保険金の支払いが遅れる場合があります。
(2)火災などの事故の場合は、損害のあった物の確認が必要となりますので、焼けた物等を弊社の調査前に処分なさらないでください。
(3)賠償責任にかかわる事故が発生した場合は、必ず弊社にご相談のうえ、示談交渉を行って下さい。弊社の承認がないままで被害者に対して損害賠償責任を承認された場合には、保険 金をお支払いできないことがあります。
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(4)保険金のご請求に必要な書類には、約款に定めたもの以外にお客様または被保険者のご本人確認の書類が必要です。
(5)保険金請求には時効(3年)がありますので、ご注意ください。
3 ご契約の更新(ご契約の継続)
(1)弊社は、この保険契約が満了する90日前までにご契約者宛に継続契約の内容を記載した書面(以下「継続案内書」といいます。)と保険料払込用紙を郵送します。
(2)「継続案内書」の記載内容に変更がなく、継続のご意思がある場合には、継続前契約の保険期間が満了する日までに、書面にて弊社にご通知し、同封の払込用紙にて保険料をお支払いください。
(3)保険料のお支払いがない場合には、事故が発生しても保険金はお支払いできません。
(4)「継続案内書」の記載内容に変更がある場合(商品コースの変更、被保険者の追加等)は、あらためてご契約のお申込手続きが必要です。
(5)弊社にて保険料のご入金を確認し、保険契約が継続された時は、弊社は「継続証」を発行し郵送いたします。
(6)継続後は、「旧保険証券」と「継続証」を併せて、ご契約の「保険証券」とさせていただきます。
(7)お客様からのご通知がなく、保険期間が満了した場合は、弊社より「保険契約の終了のお知らせ」をいたします。
(8)弊社は、収支予測その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、下記のことを行う場合があります。この場合は、継続案内書で予めご契約者へお知らせします。
①保険契約の継続時に、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行う場合があること。
②当該商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合には継続を引き受けない場合があること。
⑥市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による、新たな商品・サービスの開発
⑦お客様からの問合わせ・依頼等への対応
(3)お客様に関する情報の外部への提供について
弊社は、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場合に第三者に提供することがあります。
①弊社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)に提供する場合
②適正な保険金支払のために保険事故の関係者 (修理業者、保険事故の当事者等) 関係先に提供する場合
③保険金支払の健全な運営のために他の保険業に関する企業・団体・協会等に提供する場合
④再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のために再保険会社に提供する場合
⑤法令に基づく場合
⑥人の生命、身体または財産の保護に必要な場合で本人の同意を得ることが困難であるとき
⑦国・地方自治体等に協力する場合
弊社の商品・サービス等に関するご意見・苦情等のお申し出につきましては、下記の「お客様相談室」にてお受けいたします。
(株)賃貸少額短期保険 お客様相談室 ☎ 03ー5337ー0222
[受付時間 平日9:30~18:30 水・日・年末年始を除く]
お申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
なお、お客様の必要に応じ、弊社加入協会の「少額短期ほけん相談室」をご利用いただけます。
〈弊社加入協会〉一般社団法人日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」
☎ 0120ー82ー1144 FAX03ー3297ー0755
[受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(日祝日・年末年始を除く月~金曜日)]
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスおよび株式会社 賃貸少額短期保険の事業内容については弊社ホームページ(http//xxx.xxxx.xx.xx)をご覧いただくか、下記へお問合せください。
4 個人情報の取扱いについて
弊社は、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の適正な取扱いの確保と、安全管理について適切な措置を講じてまいります。
(1)個人情報の取得
弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段により個人情報を取得します。
(2)お客様に関する情報の利用目的について
お客様からご提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客様に対するサービスの提供のため、次の目的達成に必要な範囲内で利用させていただきます。
①保険契約の引受け、管理
②適正な保険金の支払
③弊社が有する情報の回収
④再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告および再保険金の請求
⑤弊社が取扱う商品・サービスの案内、提供および管理
(株)賃貸少額短期保険
代表 ☎ 03-3368-0111
[ 営業時間 平日9:30~18:30 水・日・年末年始を除く ]
■事故受付専用ダイヤル
(株)賃貸少額短期保険 事故受付センター ☎ 03-5338-8013
[ 24時間受付 ]
2015.7.1発行