※酸素濃縮装置は同等品可、5L 以上の機能を要するもの
賃 貸 借 契 約 書(案)
京都府を甲とし、(決定後記入)を乙として、甲乙両当事者は、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(契約物件)
第1条 乙は、その所有する次の物件を甲に賃貸するものとする。詳細は別添仕様書のとおりとする。物件の表示 酸素濃縮器10組
(1組の内訳:酸素濃縮装置FH-100/5L、(酸素供給チューブ、酸素鼻孔カニューラ、酸素フェースマスクを含む))
※酸素濃縮装置は同等品可、5L 以上の機能を要するもの
(用途)
第2条 甲は、賃貸物件を新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設療養者への酸素投与として使用する。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借の期間は、令和4年4月1日から令和4年9月30日までとする。
(賃借料)
第4条 賃借料は、月額 (決定後記入)円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (決定後記入)円)
2 前条に定める賃貸借期間において、法令の改正、経済状勢の著しい変動その他やむを得ない理由により、第1項の賃借料を改定する必要が生じたときは、甲乙協議してその額を定めるものとする。
3 賃貸借期間に1月未満の端数があるときも、賃借料は、上記の額とする。
(賃借料の支払)
第5条 乙は、毎月10 日までに前月分の賃借料を、書面をもって甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から30 日以内に賃借料を支払わなければならない。
3 甲は、前項の期間内に賃借料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 2.5 パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(形状等の変更)
第6条 甲は、契約物件の形状等を変更しようとするときは、あらかじめ乙の承諾を得なければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 甲は、乙の承諾を得ないで、賃借権の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(契約の解除)
第8条 甲乙いずれか一方がこの契約に違反したときは、その相手方は、いつでもこの契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前各号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに
従わなかったとき。
(談合等による解除)
第9条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条に規定する排除措置命令、第62 条第1項に規定する納付命令又は第64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(損害賠償)
第10条 甲乙いずれか一方がこの契約に違反した場合又は第8条の規定によりこの契約が解除された場合において、その相手方に損害を与えたときは、その相手方は、当該損害の賠償を請求することができる。
(損害賠償の予定)
第11条 乙は、第9条各号のいずれかに該当するときは、契約物件の賃貸借期間の満了の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、契約金額の10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6 月18 日xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第12x xがその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能(以下本条において「履行不能等」という。)となったときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、履行不能等となったときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
(相殺予約)
第13条 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、xは、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(定期保守点検)
第14条 乙は、当該機器の引渡完了後、原則として法令で定められた当該機器の定期保守点検を行うものとし、これに係る費用は乙が負担する。
(故障、交換時等の対応)
第15条 機器の故障、交換が必要なときは、甲は直ちに乙にその旨通知するものとする。
2 甲から乙に通知のあった機器の故障については乙がこれを修理するものとする。ただし、乙の責めによらない事由により生じた故障の修理については甲が有償でこれを修理する。
3 乙は、甲から故障、交換の要請があった場合には、代替機器を設置するものとする。
(関係法令の遵守)
第16条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成19 年法律第128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(協議)
第17条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年(決定後記入)
甲 京 都 府
知 事 x x x x
x x 所 (決定後記入)
氏 名