メールアドレス kankyo-soumu-keiyaku@city.sapporo.jp
入 札 説 明 書
清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務
P.1 ~ P.6 本 文 P.7 ~ P.16 各種様式及び記載例 P.17 ~ P.27 契 約 書 ( 案 )
札幌市環境局環境事業部総務課
(令和3年 10 月 29 日)
令和3 年xxxxxx 0000 xに基づく入札等については、札幌市契約規則に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日 令和3 年 10 月 29 日( 金)
2 契約担当部局
x000-0000 xxxxxxx1 条西2 丁目札幌市環境局環境事業部総務課庶務係
電 話 番 号 ( 011) 211 -2906
ファックス番号 ( 011) 218 -5108
メールアドレス xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx
3 入札に付する事項
⑴ 調達する役務名
清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務
⑵ 調達案件の仕様等
仕様書による。仕様書・図面等は環境局ホームページに掲載する。また希望する者には、上記2 の契約担当部にて交付する。
⑶ 履行期間
契約の日から令和4 年1 月 31 日まで
⑷ 履行場所
仕様書による。
⑸ 入札方法
処理量1 ㎥あたりの 単価 で行う。 なお、 落札決定に当たって は、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を 加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端 数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免 税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の 100/110 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書に記載する単価は1 円以上1 円単位とする。なお、単価が空欄若しくは0 円で入札されたものは無効とする。
4 入札参加資格
⑴ 地方自治法施行令第 167 条の4 に規定する次の事項に該当する者は、競争入札に参加する資格を有さない。
ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
x 次の各号の一に該当すると認められる者でその事由の発生の日から3 年を経過していない者( その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。)
(ア) 契約の履行に当たり、 故意に工事若しくは製造を粗雑にし、 又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をし
た者
(イ) 競争入札において、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、 若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ) 前各号の一に該当する事実があった後3 年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑵ 平成 30~令和3年度札幌市競争入札参加資格者名簿( 物品・役務)において、取扱業種が大分類「一般サービス業」、中分類「廃棄物処理業」に該当する者であること。
⑶ 産業廃棄物処分業許可業者( 汚泥・廃油)に該当する者であること。
⑷ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者
( 手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
⑸ 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
⑹ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、 当該組 合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望していないこと。
5 入札説明書等に対する質問と回答
⑴ 質問について
入札説明書及び仕様書に対する質問がある場合には、 次に従い、書面( 様式7 : 入札説明書 10 ページのとおり) により、提出すること。
ア 提出期間
告示日から令和3 年 11 月4 日( 木) 17 時 15 分まで。イ 提出場所
上記2 の契約担当部ウ 提出方法
書面は持参か、送付又はファックスにより提出すること。ただし、持参する場合は、上記アの土曜日、日曜日及び国民
の祝日に関する法律( 昭和 23 年法律第 178 号) に規定する休日( 以下「休日」という。)を除く毎日、午前8 時 45 分から午後5 時 15 分まで。
⑵ 回答について
原則として令和3 年 11 月9 日( 火)17 時までに、本市環境局インターネットホームページに掲載する。なお、本件入札に直接
関連する質問に対してのみ回答を行うものとし、 全ての質問に回答するとは限らない。
6 入札参加について
⑴ 入札参加条件については、上記4 により定めているが、参加を希望する場合は、 4 ⑶ に掲げる競争参加資格を有することを証明する書類( 許可証の写し等)を下記のとおり提出すること。なお、開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑵ 提出期限
令和3 年 11 月 10 日( 水) 15 時 00 分
証明書類に入札参加資格送付書( 様式8: 入札説明書 11 ペー ジのとおり)を添付し、上記2 の契約担当部へ持参又は送付すること。( 持参の場合も送付書は必須。送付の場合は必着のこと。)なお、送付書及び証明書類は書面( 送付書においては押印した
本書) で提出すること。
7 入札書の提出場所等
⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先上記2 に同じ。
⑵ 入札書の受領期限
令和3 年 11 月 12 日( 金) 10 時 00 分
上記2 の契約担当部へ持参又は送付すること( 送付の場合は必着のこと)。
⑶ 入札書の提出方法
ア 入札書は共通- 第7 号様式( 入札説明書7 ページのとおり)にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名( 法人の場合はその名称又は商号)及び「 令和3年 11 月 12 日 13 時 10 分開札〔清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務〕の入札書在中」の旨を記載し、上記2 宛に入札書の受領期限までに提出しなければならない。
図) 入札書提出時の封筒について
印
印
令和●年●月●日●時●分開札
●●●●業務 の入札書在中
[
]
表面 裏面
印
××株式会社
イ 郵便により提出する場合は二重封筒として、外封に「令和3年 11 月 12 日 13 時 10 分開札〔清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務〕の入札書在中」の旨を記載し、上記2 宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は
認めない。
ウ 入札者は、 その提出した入札書の書換え、 引換え又は撤回をすることができない。
⑷ 入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、 入札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則第 11 条各号の一に該当する入札は無効とする。
⑸ 入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、 競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めら れるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
⑹ 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、 入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印すること。
イ 入札1 回目から代理人が入札する場合は、 入札書の受領期 限までに代理委任状( 様式2:入札説明書8 ページのとおり)を提出すること。 再度の入札において代理人が入札する場合は、再度の入札の際に代理委任状を提出すること。
ウ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
⑺ 開札の日時及び場所
令和3 年 11 月 12 日( 金) 13 時 10 分札幌市役所本庁舎 12 階 環境局会議室
⑻ 開札
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、 入札事務に関 係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、 開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状( 様式2 : 入札説明書8 ページのとおり) を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、 入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、 入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2 回を限度とする。
カ 入札結果については、原則として令和3 年 11 月 19 日( 金) 17 時までに、本市環境局インターネットホームページに掲載する。
8 その他
⑴ 入札保証金 免除
⑵ 契約保証金 要。ただし、札幌市契約規則第 25 条各号のいずれかに該当する場合は、免除することがある。
⑶ 落札者の決定方法
ア 札幌市契約規則第7 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
⑷ 落札の取消し
落札者が次の各号の一に該当するときは、 当該落札を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき、 又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。
イ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
ウ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
⑸ 免税事業者であることの申出
落札者が消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号)に基づく消費税及び地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号)に基づく地方消費税に
関し、免税事業者である場合、消費税及び地方消費税免税事業者申出書( 共通- 第 14 号様式: 9 ページのとおり) を提出することとする。
⑹ 契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑺ 契約書( 案) 入札説明書 17 xxxのとおり
⑻ 書類の記載にあたっては、 加熱等により記載した文字を消すことのできるボールペン( いわゆる「消せるボールペン」) 及びインク浸透印( いわゆる「シャチハタ」印)を使用しないこと。これらを使用した書類による入札は無効とする。
共通- 第7 号様式 入札書
入 札 書
入 | 札 | 金 | 額 | 処理量1㎥あたり 金 円 |
調 | 達 | 件 | 名 | 清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務 |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例 の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結するこ
とを承知いたします。
年 月 日
( あて先) 札 幌 市 長
住 所
入 札 者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
入札代理人 氏 名 印
備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと( ただし、金額の訂正はできない。)。
2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。
様式2
委
任
状
年 月 日
(あて先)
札幌市長
住 所
委任者
会社名
氏 名
印
業務名
清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務
私は、上記の入札・見積に関する一切の件を下記代理人に委任します。
記
受任者 氏 名
印
備考1 見積の場合は、“入札”とあるのを“見積”と書き換えること。
2 代理人(受任者)の印は、入札書に使用する印と同一の印を押印すること。
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。
共通-第 14 号様式
消費税及び地方消費税免税事業者申出書
年
月
日
(あて先)
札幌市長
住
所
申出人 商号又は名称
職 ・ 氏 名
印
私は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づく消費税及び地方税法(昭和
25 年法律第226 号)に基づく地方消費税に関し、免税事業者であることを、ここに申し出ます。
備考1 入札(見積合せ)に参加のうえ、落札(決定)者となり、消費税及び地方消費税の免税事業者である場合、速やかに提出すること。
2 札幌市競争入札参加資格者(物品・役務)は、電子メールによる提出(押印不要)を可とする。送信先等の提出方法は契約担当課の指示に従うこと。
様式7
(あて先)札幌市長
質 問 書
住 所
商号又は名称代表者氏名
担当者 電話番号
調達件名 清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務
番号 | 質 問 事 項 |
(例) | 仕様書3ページ(4)履行場所について、受託者の使用する車両の駐車は可能か。 |
1 |
※欄が不足する場合は適宜用紙を追加すること。
※この様式によりがたい場合は、必要事項を記入した別の様式を用いることができる。
様式8
入札参加資格送付書
(あて先)札幌市長
住 所
商号又は名称
年 月 日
代表者氏名 印
担当者 電話番号
先に告示のあった下記の調達にかかる一般競争入札への参加を希望しますので、別添のとおり入札参加資格書類を送付します。
なお、送付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
調達件名 清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務
(1)提出書類(該当するものにチェックを記入してください。)
□ 過去の業務実績についての証明(契約書、業務完了届等の写し)
□ 業務に必要な資格に関する証明(該当資格免許証、許可証等の写し)
□ その他 ※具体的な書類名を記入
(2)提出枚数
枚(本書を含まない。)
( 記載方法)
共通- 第7 号様式 入札書
入 札 書
希望金額の 100/110 の数字を記載してください。
入 | 札 | 金 | 額 | 処理量1㎥あたり 金 円 |
調 | 達 | 件 | 名 | 業務名を記載してください。 |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例 の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結するこ
とを承知いたします。
日付は、入札書を記載した日付で記載願います。
※開札日ではありませんのでご注意く
ださい。
年 月 日
( あて先) 札 幌 市 長
会社の住所、会社名、代表者名を記載して捺印してください。
住 所
入 札 者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
入札代理人 氏 名 印
備考 1
入札1回目から代理人が入札を行う場合には、代理人名を記載して捺印してください。
※シャチハタ印不可。朱肉印を使用し
代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと( ただ
し、金額の訂正はできない。)。
てください。
2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。
( 記載方法)
様式2
委 任 状
委任を受けた日付を記載してください。
※ 入札1回目から委任を受けた場合は、入札 1 回目に記載した日付以前の日付
※ 開札日に委任を受けて立会する場合は開札日の日付
年 月 日
(あて先)札幌市長
会社の住所、会社名、代表者名を記載して捺印してください。
委任者
住 所
氏 名 印
業務名を記載してください。
業務名
私は、上記の入札・見積に関する一切の件を下記代理人に委任します。
記
受任者 氏 名 印
代理人の名前を記載し捺印してください。
※シャチハタ印不可。朱肉印を使用してください。
備考1 見積の場合は、“入札”とあるのを“見積”と書き換えること。
2 代理人(受任者)の印は、入札書に使用する印と同一の印を押印すること。
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。
( 記載方法)
共通-第 14 号様式
消費税及び地方消費税免税事業者申出書
(あて先)札幌市長
落札者の決定日(通常は開札日)の日付を記載してください。
年 月 日
住 所
申出人 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
会社の住所、会社名、代表社名を記載して捺印してください。
私は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づく消費税及び地方税法(昭和
25 年法律第226 号)に基づく地方消費税に関し、免税事業者であることを、ここに申し出ます。
備考1 入札(見積合せ)に参加のうえ、落札(決定)者となり、消費税及び地方消費税の免税事業者である場合、速やかに提出すること。
2 札幌市競争入札参加資格者(物品・役務)は、電子メールによる提出(押印不要)を可とする。送信先等の提出方法は契約担当課の指示に従うこと。
( 記載方法)
様式7
(あて先)札幌市長
質 問 書
会社の住所、会社名、代表社名、担当
者名、電話番号を記載し、質問事項を記載のうえ、契約担当部局にファックスしてください。
住 所
商号又は名称代表者氏名
担当者
調達件名
電話番号
質問のある業務の名称を
記載してください。
番号 | 質 問 事 項 |
(例) | 仕様書3ページ(4)履行場所について、受託者の使用する車両の駐車は可能か。 |
1 |
※欄が不足する場合は適宜用紙を追加すること。
※この様式によりがたい場合は、必要事項を記入した別の様式を用いることができる。
(記載方法)
様式8
入札参加資格送付書
(あて先)札幌市長
会社の住所、会社名、代表者名、担当者名、電話番号を記入し、代表者印を押印してください。
住 所
商号又は名称代表者氏名
担当者 電話番号
年 月 日
印
先に告示のあった下記の調達にかかる一般競争入札への参加を希望しますので、別添のとおり入札参加資格書類を送付します。
なお、送付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
調達件名
対象業務の名称を記載し
てください。
(1)提出書類(該当するものにチェックを記入してください。)
□ 過去の業務実績についての証明(契約書、業務完了届等の写し)
□ 業務に必要な資格に関する証明(該当資格免許証、許可証等の写し)
□ その他 ※具体的な書類名を記入
提出書類の枚数を記載してください。
(2)提出枚数
枚(本書を含まない。)
役務-第18号様式
(案)
産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 契 約 書
役務の名称 清掃事務所油水分離槽等清掃に伴う汚泥・汚水処理業務
上記の業務について、排出事業者 札幌市(以下「委託者」という。)と、処分業者 (以下「受託者」という。)は、
次の条項によって記載された産業廃棄物の処分に関して、次のとおり委託契約を締結する。
1 | 契約金額 | 処理量1㎥あたり 金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
2 委託期間 契 約 日 から
令和4年1月 31 日まで
3 契約保証金 受託者は、契約の締結と同時に、契約金額の 10/100 に相当する契約保証金(金 円)を納めなければならない。ただし、札幌市契約規則第 25 条各号のいずれかに該当する場合は、免除することがある。
4 その他の事項 別紙条項のとおり
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和3年 月 日
札幌市中央区北1条西2丁目
委託者 札 幌 市
代表者 市長 xx xx
住 所
受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受託者は、役務(この契約に基づき履行する役務をいう。以下同じ。)を、この契約の履行期間内において履行するものとし、委託者は、履行が完了した役務に対し、契約金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に定める承諾、通知(第9条第2項を除く。)、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければならない。
(法令等の遵守)
第2条 受託者は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令省令と併せて以下、「法令」という。)及び行政指導等を遵守して、廃棄物の処分を行わなければならない。委託者もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(契約保証金)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第 25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額に汚泥の処理予定量を乗じた金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(受託者の事業範囲及び許可証の添付)
第5条 受託者の事業範囲は別表1のとおりであり、受託者の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可を更新した場合、又は許可事項に変更があったときは、受託者は、速やかにその旨を委託者に通知するとともに、更新後又は変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第6条 委託者が、受託者に処分を委託する廃棄物の種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有廃棄物
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃xxxを除く。)が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 委託者の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表1のとおりとする。
3 委託者は、処分を委託する廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1項第5号から第 11 号までに規定する特別管理産
業廃棄物に該当するおそれがあるときは、本契約期間内に、別表2の上欄の廃棄物について、その下欄に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和 48 年環境庁告示第 13 号)その他による試験を行い、分析証明書を受託者に提出しなければならない。
4 委託者は、本条第2項及び第3項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表3に記載の方法により受託者に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、委託者と受託者とであらかじめ協議の上で定めることとする。
5 委託者が受託者に委託する廃棄物に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物があるときは、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に記入する。
(収集運搬業者)
第7条 別表1に記載する受託者の事業場へ搬入する収集運搬業者を次のとおりとする。
収集運搬業者名 住所
(積込み場所) (荷下ろし場所) 収 集 運 搬 業 許 可 番 号 第 号 第
号
( 許 可 x x 府 県 x x 都 市 名 ) ( )
( )
(マニフェスト)
第8条 委託者は、廃棄物の搬出の都度、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)に必要事項を記載した後、A(排出事業者保管)票を除いて収集運搬業者に交付する。
2 受託者は、廃棄物の搬入の都度、収集運搬業者からマニフェストの回付を受ける。
3 受託者は、廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、D
(処分終了)票を処分終了日から 10 日以内に委託者に送付し、C2(処分終了)票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
4 受託者は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、委託者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認のした後、 10 日以内にE(最終処分終了)票を委託者に送付する。
5 委託者は、受託者から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票、B2(運搬終了)票とともに5年間保存する。
(最終処分に係る情報)
第9条 当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別表1の最終処分欄のとおりとする。
2 委託者は、受託者と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等により、本条第1項に係る事項の確認を行うこととする。
3 別表1に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、受託者は遅滞なく委託者に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(委託者の義務と責任)
第 10 条 委託者は、受託者から要求があった場合は、第6条各項によるもののみならず、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報
を速やかに受託者に通知しなければならない。
2 委託者は、委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより受託者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受託者は、委託物の引き取りを拒むことができる。受託者の業務に支障を生じた場合、委託者は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(受託者の義務と責任)
第 11 条 受託者は、委託者から委託された廃棄物を、受託者の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、委託者の責に帰すべき場合を除き、受託者が責任を負う。
2 受託者は委託者から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、受託者に提出しなければならない。
3 受託者はやむを得ない事由があるときは、委託者の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、受託者は委託者にその事由を説明し、かつ委託者における影響が最小限となるようにしなければならない。
4 受託者は、委託を受けている廃棄物の収集・運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難のおそれがあるとして廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 10 条の6の2に定める事由が生じたときは、10日以内に、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、事由が生じた年月日及び当該事由の内容を記載した書面により委託者に伝えなければならない。
5 受託者は前項の規定による委託者に対する通知の写しを、当該通知の日から5年間保存しなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 条 受託者は、委託者から委託された廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に施設の故障等真にやむを得ない理由により、処分業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合、受託者は、法令等で定める再委託基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の 12)に従い、あらかじめ委託者からの書面による承諾を得て、処分業務を再委託することができる。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を再委託することはできない。
(業務の調査等)
第 13 条 委託者は、この契約に係る受託者の廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、受託者に対して、当該処分の状況に係る報告を求めることができる。
2 委託者は、受託者に対し、予告無く処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、受託者はその状況について適切な説明をしなければならない。
(保管)
第 14 条 受託者は、委託者から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)で定める保管基準を遵守し、かつ、契約書に定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(内容の変更)
第 15 条 委託者及び受託者は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更することができる。この場合において、委託者と受託者で協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
(損害の賠償)
第 16 条 受託者は、委託者から委託された廃棄物の処分の完了まで、法令に
基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が委託者の責に帰するべき場合を除き、受託者が責任を負う。
2 受託者は、業務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(危険負担)
第 17 条 天変地変、風水災害、その他委託者受託者いずれにもその責を帰することができない事由等の不可抗力によって、損害を生じたとき、その損害は受託者の負担とする。
(検査等)
第 18 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により提出を受けたときは、その日から起算して 10 日以内(以下「検査期間」という。)に受託者の立会のもとに業務内容の検査を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、第2項の検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前2項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第 19 条 受託者は、業務の成果について前条第2項の検査を受け、その結果当該検査に合格したときは、汚泥の処理量に契約金額を乗じた金額の支払を請求することができる。なお、上記の金額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てることとする。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から
30日以内に前項の契約金額を支払わなければならない。
3 委託者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 委託者は、契約履行に際して、業務の一部を履行しないものがある場合には、第1項の契約金額から業務の一部を履行しない割合に相当する金額を減額することができる。
5 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者の協議成立までの間、第1項の契約金額の支払を留保することができる。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 20 条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額に汚泥の処理予定量を乗じた金額につき、履行期間の翌日から完了検査(第9条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規
定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24
年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合で計算した額(100 円未
満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 受託者は、天災その他の受託者の責めに帰することができない事由により履行期間内に役務の履行ができないときは、委託者と協議のうえ、履行期間の延長を行うことができる。ただし、役務の性質上、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合においては、この限りでない。
5 委託者の責に帰すべき事由により、前条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支
払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991号)において定める割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 21 条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額に汚泥の処理予定量を乗じた金額の 10 分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第 22 条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその 履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は、この限りではない。
(1) 履行期間内に役務の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 第9条第3項の規定に基づき、委託者が指示した期間内に補正しないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき、法令等の規定に違反するとき、又は委託者と受託者の合意があったときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 役務が履行不能であるとき。
(2) 役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 役務の一部の履行が不能である場合又は役務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその期間を経過したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第2項の規定に より一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反 する行為をしたとき。
(7) 第4条の規定に違反し、委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受託者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団を いう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該
当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方と
していた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
チ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 第1項又は前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき委託者から引渡しを受けた廃棄物の処理を受託者が完了していないときは、当該廃棄物を委託者受託者双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
4 受託者は、委託者が第10条第1項の規定により提供した情報により、廃棄物の収集運搬又は処分を適正に行なうことが出来ないと判断した場合は、委託者に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、委託者は受託者に当該廃棄物を引き渡してはならない。
5 受託者は、第1項又は第2項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ずることがあっても、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
6 第1項各号又は第2項各号(第8号を除く。)に定める場合が、委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第1項又第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 22 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(委託者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額)を賠償金として請求することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(契約解除に伴う措置)
第 22 条の3 受託者は、第 22 条の規定に基づきこの契約が解除された場合
において、貸与品、支給材料等(使用部分済みを除く。以下同じ。)があるときは、遅滞なくこれらを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、第 22 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、委託者が所有又は管理する履行場所(以下「履行場所」という。)に受託者が所有する器具、材料その他の物品があるときは、遅滞なく当該物品等を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下同じ。)するとともに、履行場所を原状に復して委託者へ明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物品等を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、また、委託者が処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する受託者が行う原状回復等の期限及び方法については、委託者が指示するものとする。
(契約保証金の返還)
第 23 条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、第 18 条第
2項の検査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(機密保持)
第 24 条 委託者及び受託者は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(裁判管轄)
第 25 条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第 26 条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 委託者及び受託者は、この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、委託者と受託者とが誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
別表1(第5条、第6条、第7条、第9条関係)
廃棄物の種類 (廃棄物データシート番号) | 契約単価(円) | 予定数量 (日・週・月・年) | 受託者の事業範囲 | 最終処分 右欄の番号 | ||
処分方法 | 処理能力又は埋立容量 | 施設の所在地 | ||||
無機汚泥 | 114㎥ | |||||
/(㎏・l・m3・t) | (㎏・l・m3・t) | |||||
/(㎏・l・m3・t) | (㎏・l・m3・t) | |||||
/(㎏・l・m3・t) | (㎏・l・m3・t) | |||||
/(㎏・l・m3・t) | (㎏・l・m3・t) | |||||
/(㎏・l・m3・t) | (㎏・l・m3・t) | |||||
/(㎏・l・m3・t) | (㎏・l・m3・t) | |||||
/(㎏・l・m3・t) | (㎏・l・m3・t) | |||||
契約期間中の合計予定金額 | ||||||
備考 合計予定金額には、消費税相当額を含まない。 |
最終処分に関する情報 |
① 安定型埋立 (許可品目 ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 ) |
② 管理型埋立 (許可品目: ) 所在地 (住所、施設名等) 方 法: (許可番号:第 号) 処理能力: ㎥/日 (許可期限:令和 年 月 日) |
③ (安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等)方 法 (許可番号第 号) 処理能力 ㎥/日 (許可期限:令和 年 月 日 ) |
④ (安定・管理・遮断・再生・他 ) 所在地 (住所、施設名等)方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 ) |
26
別表2(第6条関係)
廃 棄 物 の 種 類 | |||
提示する時期又は回数 |
別表3(第5条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート〉の伝達方法 | ||||||
委託者 | 担当者所属氏名 | 環境局環境事業部業務課 | ○○ | ○○ | ||
文書の伝達方法及び伝達先(該当欄にチェック) | ☑FAX(011-218-5105) | |||||
( @ | ) | |||||
□郵送(〒 - ) | ||||||
緊急時の連絡先 | 011-211-2916 (直通) | |||||
営業時間 | 8:45 ~ | 17:15 | ||||
休業日 | 土・日・祝日 | |||||
受託者 | 担当者所属氏名 | |||||
文書の伝達方法及び伝達先(該当欄にチェック) | □FAX( ) | |||||
( @ | ) | |||||
□郵送(〒 - ) | ||||||
緊急時の連絡先 | ||||||
営業時間 | ~ | |||||
休業日 |
27