Contract
制定 平成21年4月1日最近改正 令和3年9月1日
(趣旨)
第1条 本市(医療局病院経営本部を除く。以下同じ。)において行う物品の調達等(物品の購入、修繕、製造及び借入れ並びに印刷物の製作)、委託及び不用品の売払いに係る競争入札に参加する者が守らなければならない事項については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(用語の意義)
第1条の2 この要領において、次の用語の意義はそれぞれに定めるところによる。
(1) 横浜市契約事務受任者
横浜市契約事務委任規則(平成11年4月xxxxxx00x)により市長の委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。以下同じ。)
(2) 横浜市契約規則
横浜市契約事務受任者の権限に属する契約にあっては「横浜市契約規則」(昭和39年3月xxxxxx00x)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。以下同じ。)
(3) 特例規則
横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月xxxxxx 000x。以下「特例規則」という。)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程(平成20年3月水道局規程第
8号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程(平成20年3月交通局規程第12号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則」と読み替えるものとする。以下同じ。)
(4) 低入札価格調査委員会要綱
財政局委託契約に関する低入札価格調査委員会要綱(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局委託契約に関する低入札価格調査委員会設置要綱」、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局委託契約に関する低入札価格調査委員会設置規程」と読み替えるものとする。以下同じ。)
(入札等の通知等)
第2条 政府調達協定に係る一般競争入札については、入札について必要な事項を公告及び入札説明書(当該各書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により定め、入札参加者の資格確認は、一般競争入札参加資格確認結果通知書(当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により行う。
2 政府調達協定に係る一般競争入札以外の一般競争入札については、入札について必要な事項を公告により定め、入札参加者の資格は、入札を執行する前には確認しないものとする。
3 公募型指名競争入札については、入札について必要な事項を公表し、入札参加者の指名は、
公募型指名競争入札指名通知書(当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
(以下「公募型指名通知書」という。)により行う。
4 指名競争入札については、入札参加者の指名は、入札について必要な事項を記載した指名競争入札指名通知書(当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「指名通知書」という。)により行う。
(設計図書等のダウンロード等)
第3条 競争入札の積算に使用するための設計図書等については、公告(以下、政府調達協定に係る一般競争入札の場合は入札説明書を含む。)、発注情報詳細(物品・委託等)又は指名通知書において設計図書を電子ファイルで配布(以下「電子図渡し」という。)する旨の記載がある場合、入札参加者はインターネットを通じて当該電子ファイルをダウンロードするものとする。
2 電子図渡し案件以外の案件については、一般競争入札の場合には、公告において指定する日時及び場所において、無償で貸与するとともに公告の日から閲覧に供することとし、指名競争入札の場合には、指名通知書により指定する日時及び場所において、無償で配布する。
(資格確認及び指名の取り消し)
第4条 資格確認又は指名を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、横浜市契約事務受任者において特別の必要があると認めた場合のほか、その者に対してした資格確認又は指名は、これを取り消すものとする。
(1) xx後見人、被補佐人及び契約締結に関し同意権付与の審判を受けた補助人。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けたとき。
(4) 入札参加資格条件を満たさなくなったとき。
2 資格確認又は指名を受けた者は、前項第1号、第2号又は第4号に該当する場合は、直ちに横浜市契約事務受任者に届け出なければならない。
第5条 資格確認又は指名を受けた者が次のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、その者に対してした資格確認又は指名は、これを取り消すものとする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員〔地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により監督又は検査の委託を受けた者を含む。〕の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第5条の2 資格確認又は指名を受けた者が経営、資産、信用その他の変動により契約の履行がなされない恐れがあると認められる場合、当該資格確認又は指名の取り消しをすることがある。
(入札に参加できない者)
第6条 資格確認又は指名を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、入札に参加することができない。
(1) 正当な理由がなく、設計図書等を指定した期日に受領又は閲覧しなかったとき。
(2) 入札に遅参したとき。
(3) 公告その他に定めがあるとき。
(入札保証金)
第7条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札金額(単価による入札にあっては、入札単価に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を入札前に納付しなければならない。ただし、横浜市契約事務受任者があらかじめ公告、公募型指名通知書又は指名通知書に定めるところにより、その必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 横浜市契約事務受任者は、必要があると認めるときは、入札保証金の率を100分の10まで増加することができる。
3 入札参加者は、入札保証金の納付に代えて担保を提供することができる。
4 入札保証金に代わる担保の種類及び価格は、次のとおりとする。
(1) 横浜市債 額面金額又は登録金額
(2) 国債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
(3) 地方債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
(4) 日本銀行適格担保社債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
(5) 銀行が振り出し、又は 小切手金額支払保証をした小切手
(6) 出資の受入れ、預りx xx保証する金額及び金利等の取締りに
関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証
(7) 政府保証債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
5 入札参加者は、前項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる債券(以下「横浜市債等」という。)を入札保証金の納付に代わる担保として提供する場合において、当該債券が国債に関する法律(明治39年法律第34号)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものであるときは、当該登録機関に当該債券を担保権の目的としたことについての登録を受け、当該担保権登録済証及び当該債券登録済証を本市に提供することにより、当該債券の提出に代えることができる。
6 入札参加者は、横浜市債等を入札保証金の納付に代わる担保として提供する場合において、当該債券が記名式のものであるときは、当該公社債等原簿に当該債券を担保権の目的としたことについての記載を受け、当該記載を証する書面を併せて本市に提出しなければならない。
7 入札参加者は、横浜市債等を入札保証金の納付に代わる担保として提供する場合においては、当該債券が本市に帰属することとなった場合における当該債券の移転等の手続に必要な書類を併せて本市に提出しなければならない。
8 第3項の規定による担保の提供は、次の区分にしたがいそれぞれに定めるところによるものとする。
(1) 横浜市契約事務受任者の権限に属する契約
横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月xxxxxx00x。以下、「横浜市会計規則」という。)第64号様式中の有価証券納付書兼領収書(以下、「横浜市会計規則第64号様式」という。)
(2) 水道事業管理者の権限に属する契約
横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9号。以下、「水道局会計規程」という。)第22様式その3又は同規程第34号様式
(3) 交通事業管理者の権限に属する契約
横浜市交通局会計規程(昭和39年3月交通局規程第7号。以下、「交通局会計規程」という。)
第37号様式
(入札保証金等の納付の免除)
第8条 横浜市契約事務受任者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金又はその納付に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札参加者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し入札前に当該保険証券を横浜市契約事務受任者に提出したとき。
(2) 入札参加者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間で締結した契約保証を約する契約に関する証書を横浜市契約事務受任者に提出したとき。
(3) 入札参加者が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関との間で締結した契約保証を約する契約に関する証書を横浜市契約事務受任者に提出したとき。
(4) 入札参加者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と当該競争入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつこれらを履行したことを証する書類を入札前に提出したとき。(ただし、本市との間に締結した当該契約については証明書類の提出を要しない。)
(5) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(入札保証金等の領収書)
第9条 入札保証金の納付があったときに交付する領収書は、次の区分にしたがいそれぞれに定めるところによる。
(1) 横浜市契約事務受任者の権限に属する契約横浜市会計規則第32号様式
(2) 水道事業管理者の権限に属する契約水道局会計規程第22様式その3
(3) 交通事業管理者の権限に属する契約交通局会計規程第25号様式
2 入札保証金の納付に代えて担保の提供があったときに交付する領収書は、次の区分にしたがいそれぞれに定めるところによる。
(1) 横浜市契約事務受任者の権限に属する契約横浜市会計規則第64号様式
(2) 水道事業管理者の権限に属する契約水道局会計規程第34号様式
(3) 交通事業管理者の権限に属する契約交通局会計規程第37号様式
(入札)
第10条 入札参加者は、本市が示した設計書、仕様書、図面その他の関係図書、この要領、横浜市契約規則、特例規則、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱(平成8年4月制定)、公告、公募型指名通知書又は指名通知書の記載事項、契約書(契約約款を含む。)その他契約に必要な事項を熟覧検討のうえ入札しなければならない。この場合において、これらの書面の記載内容に疑義又は不明な点があるときは、説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別記様式1)に必要な事項を記載し、記名のうえ、公告、公募型指 名通知書又は指名通知書において示した日時及び場所においてこれを提出しなければならない。
3 共同企業体により入札に参加する場合は、共同企業体名、共同企業体の代表構成員の所在地、商号又は名称及び代表者名で、前項の入札書を提出しなければならない。
4 入札に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
5 入札参加者は、公告、公募型指名通知書又は指名通知書において合併入札によるべきことを示した入札においては、入札書に記載すべき事項のうち、件名については全件名、金額については特に指示がある場合を除き合計金額で提出しなければならない。
6 入札保証金の納付を要する場合においては、入札参加者は、入札保証金領収書(入札保証金の納付に代えて担保を提供したときは、有価証券納付書兼領収書)を入札書(横浜市契約規則第15条第3項に規定する入札金額その他別に定める事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に添付しなければならない。
7 郵便による入札は、公告、公募型指名通知書又は指名通知書において認めた場合にのみ、公告、公募型指名通知書又は指名通知書で定める方法によりすることができる。
8 入札は、公告、公募型指名通知書又は指名通知書において単価によるべきこと等特に指示がある場合を除き、総価により行わなければならない。
9 入札参加者は、入札室において、入札参加者同士での会話及び携帯電話の使用を行うことはできない。
10 入札室には、入札参加者及び入札執行事務に関連のある職員並びに立会職員以外の者は入室することができない。また、入札参加者は、入札開始後は、入札担当者の了解を得ずに、入札室の入退室はできない。
11 入札参加者は、公告、公募型指名通知書又は指名通知書に定めがある場合には、契約履行を確認する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)等を提出しなければならない。この場合において、公告、公募型指名通知書又は指名通知書に定める必要な書類を提出できず、又は提出書類が要件を満たさないときは、入札に参加することはできない。
12 入札参加者は、入札に関し入札担当者の指示に従わなければならない。
(入札の辞退)
第11条 資格確認又は指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札の執行前にあっては、入札辞退届(別記様式2)を契約担当課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札のxxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の資格確認及び指名について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(代理人による入札)
第13条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人を通じて入札前に当該代理権を証する書類を提出しなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて当該書類を提出してある場合は、この限りでない。
(提出した入札書の書換え等の禁止)
第14条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の排除)
第15条 横浜市契約事務受任者は、入札者が入札に関し妨害又は不正の行為があると認められる
ときは、その者の入札を排除し、及びその者を入札室外に退去させることができる。
(入札の延期等)
第16条 横浜市契約事務受任者は、必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。この場合、入札参加者は、配布済の設計図書を返却しなければならない。
2 前項の規定に基づく入札の延期、中止又は取消しに伴い入札参加者に発生した損害は、入札参加者の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、設計図書を有償で配布した場合、納付済の設計図書代金については、返還する。
(開札)
第17条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う。
2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、横浜市契約事務受任者は、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。
(入札の無効)
第18条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 公告、公募型指名通知書又は指名通知書において郵便による入札を認めた場合において、その送付に係る入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しないもの
(3) 所定の日時までに所定の入札保証金の納付若しくはその納付に代わる担保の提供をせず、又は第8条第1項第1号から第3号に規定する保険証券又は証書の提出をしない者のした入札
(4) 入札書に金額若しくは件名の記載がないもの、記載がはっきりしないもの、又は鉛筆など容易に消去可能な保存性、耐久性が低い筆記具等により記載されたもの
(5) 指示された入札方法によらない入札又は一定の金額で価格を表示していない入札
(6) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(7) 合併入札の場合において、入札書に全件名を記載していないもの
(8) 入札書に記名のないもの
(9) 一の入札事項に対し2通以上の入札をしたもの
(10) 他の者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者に係る入札
(11) 指定された入札箱以外の入札箱に入札したもの
(12) 第15条の行為をした者のした入札
(13) 入札書が真正であることが確認できないもの
(14) 前各号のほか、公告、公募型指名通知書又は指名通知書において指定した入札条件に違反した入札
(落札者)
第19条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者にする場合)
第20条 役務の提供及び物品の製造の請負(以下「委託等」という。)に係る競争入札の場合において、次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、第1号の場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を、第2号の場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札を落札者とするものとする。
(1) あらかじめ最低制限価格を設けたとき。
(2) あらかじめ調査基準価格を設けた場合にあって、最低価格入札者の当該入札に係る価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(低入札価格調査の実施)
第21条 前条に該当する価格による入札が行われたときは、契約事務受任者が定める低入札価格調査委員会要綱及び横浜市委託契約に関する低入札価格取扱要綱に基づき、調査を行う。
2 前項の調査の対象となった者は、低入札価格調査委員会による調査に協力しなければならない。
(くじによる落札者の決定)
第22条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、横浜市契約事務受任者は、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。
(落札の通知)
第23条 落札者が決定したときは、その旨を口頭、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により通知する。
2 落札者は、横浜市契約事務受任者から入札の根拠となる書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
(再度入札)
第24条 開札をした場合において各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うことがある。
2 再度入札の回数は、1回とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者とする。ただし、その前回の入札が第18条の規定により無効とされた者を除くものとする。
4 当初の入札において入札保証金の納付を要したものについて再度入札をする場合においては、当初の入札に係る入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったもの とする。ただし、本市の収入の原因となる契約に係る場合にあっては、再度入札金額に応ずる 入札保証金額とその前回の入札において納付した入札保証金額との差金額を納付しなければな らない。
5 再度入札において開札をした場合で各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、契約の目的に応じ、最低又は最高の価格をもって入札をした者を対象として随意契約の交渉を行うことがある。
(入札の不成立)
第25条 指名競争入札の入札者が1人であるときは、当該指名競争入札は、成立しない。ただし、横浜市契約事務受任者が、当該指名競争入札の際、指名した者のほかに、当該指名競争入札に係る契約を履行することができる者がいないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、公募型指名競争入札には適用しない。
(異議の申立)
第26条 入札参加者は、入札後、設計書、仕様書、図面及びその他の関係図書並びに現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
2 設計書、仕様書、図面及びその他の関係図書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係から明らかであるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
(落札決定後の契約辞退)
第27条 落札決定後、落札者は、原則として、契約の辞退を申し出ることができない。落札者が契約の辞退を申し出た場合は、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことを教示
した上で、横浜市契約事務受任者はこれに応じるものとする。
(契約書の提出)
第28条 落札者は、第23条の通知を受けた日から5日以内に設計書、仕様書、図面及びその他の関係図書を添付して契約書を作成し、記名押印のうえ、これを提出しなければならない。ただし、横浜市契約事務受任者は、必要があるときは、当該期間を伸縮することがある。
2 横浜市契約事務受任者は、落札者が次のいずれかに該当するときは、その者と契約を締結しないことができる。
(1) 前項に規定する契約手続きを怠ったとき。
(2) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、次に掲げる者であることが判明したとき。ア 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力
団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者
3 契約書の作成を省略する場合には、あらかじめ公告、公募型指名通知書又は指名通知書において指示する。
4 前項の規定により契約書の作成を省略する場合、落札者は見積書又は請書を提出しなければならない。
(契約の確定)
第29条 契約は、横浜市契約事務受任者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。ただし、契約書の作成を省略する場合(横浜市契約規則第34条第3項第3号の規定による場合を除く。)には、落札者が見積書又は請書を提出したときに確定する。
(落札結果の公表)
第30条 横浜市契約事務受任者は、落札の結果について、閲覧その他の方法により公表する。
(契約保証金)
第31条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を、契約書の提出のときまでに、次の区分にしたがいそれぞれに定める納付書により納付しなければならない。ただし、横浜市契約事務受任者があらかじめ公告、公募型指名通知書又は指名通知書においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 横浜市契約事務受任者の権限に属する契約横浜市会計規則第31号様式の8の3
(2) 水道事業管理者の権限に属する契約水道局会計規程第20様式その4
(3) 交通事業管理者の権限に属する契約交通局会計規程第25号様式
2 落札者は、契約保証金の納付に代えて担保を提供することができる。
3 契約保証金に代わる担保の種類及び価格は、第7条第4項に定めるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証及びその保証する金額とする。
4 第7条第5項から第8項まで及び第9条の規定は、落札者が第7条第4項に定める担保を契約保証金に代わる担保として提供した場合において、準用する。
5 利札付債券を第3項の担保として提供した者は、当該担保の提供後において利札期日が到来した利札の還付を、次の区分にしたがいそれぞれに定める請求書により請求することができる。
(1) 横浜市契約事務受任者の権限に属する契約横浜市会計規則第65号様式
(2) 水道事業管理者の権限に属する契約
利札還付請求書(様式に関する規定なし)
(3) 交通事業管理者の権限に属する契約交通局会計規程第38号様式
(契約保証金等の納付の免除)
第32条 横浜市契約事務受任者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金又はその納付に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険を締結し、保険証券を横浜市契約事務受任者に提出したとき。
(2) 契約の相手方が、原則として過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と、金額をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないとき。
(3) 物品を売り払う契約を締結する場合において、代金が即納されるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(契約保証金を納付しない場合の措置)
第33条 横浜市契約事務受任者は、落札者が契約書の提出のときまでに、契約保証金等の納付若しくは提供をせず、又は前条に規定する契約保証金の免除措置を講じられないときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(入札保証金等の返還)
第34条 入札保証金等は、入札の終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に返還する。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付の際(契約保証金の納付を要しない場合は契約の確定後)返還する。
2 入札保証金の返還を受けようとする者は、第9条第1項の規定により交付を受けた領収書を提出しなければならない。
3 入札保証金の納付に代えて提供した担保の返還を受けようとする者は、次の区分にしたがいそれぞれに定める書類を提出しなければならない。
(1) 横浜市契約事務受任者の権限に属する契約
請求書(様式に関する規定なし)及び第9条第2項の規定により交付を受けた領収書
(2) 水道事業管理者の権限に属する契約
第9条第2項の規定により交付を受けた領収書
(3) 交通事業管理者の権限に属する契約
第31条第5項に定める請求書、並びに請求書(様式に関する規定なし)及び第9条第2項の規定により交付を受けた領収書
(入札保証金に対するxx)
第35条 入札保証金には、xxを付さない。
(入札保証金等の没収)
第36条 落札者が契約を締結しない場合には、その者が納付し、又は提供した入札保証金等は、本市に帰属するものとする。
(予算議決前の契約)
第37条 予算議決前に、予算の議決を停止条件として入札を行う場合がある。この場合においては、公告、公募型指名通知書又は指名通知書において指定する期日までに予算の議決がなされないときは、入札前にあっては入札を中止し、落札決定後にあっては契約を締結しないものとする。
(市議会の議決を要する財産の取得)
第38条 予定価格が横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第2条に規定されている金額以上の物品の買入れ又は売払いの契約については、仮契約を締結する。なお、この仮契約は市議会の議決を得たときは、何ら手続きをすることなく本契約となるものとする。
2 第28条第1項の規定は、前項の契約書について準用する。
(随意契約への準用)
第39条 横浜市契約事務受任者が随意契約(見積合せを含む。)を行う際の手続に当たっては、この要領の規定を準用する。
(電子入札)
第40条 横浜市契約規則第2条第4号に定める電子入札案件の場合は、公告等によりその旨を明記するものとする。
2 前項の場合、第10条第2項、第3項及び第5項、第11条第2項、第13条、第14条、第17条、第18条第2号、第7号、第8号及び第11号、第22条並びに第24条第1項から第3項に定める入札の方法等については、横浜市電子入札運用基準(物品・委託等関係)の定めによるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。
(横浜市物品・委託等競争入札参加者心得の廃止)
2 横浜市物品・委託等競争入札参加者心得(平成16年8月1日xx二第98号)は、廃止する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年5月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以降に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年5月6日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年1月25日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和元年5月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和元年10 月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年 9月1日から施行する。
別記様式1
入札(見積)書
横浜市契約事務受任者
所 在 地商号又は名称
年 月 日
代表者職氏名 ㊞※
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札(見積)いたします。
金 額
入札(見積)書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。これによらない方法での入札(見積り)を指示された場合は、それに従うこと。
契約番号
件 名
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
担 当 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
(注意)
1 入札の場合、押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、無効とする。
2 入札の場合、「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、無効とする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 入札の場合、「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、無効とする。
4 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
5 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成 20 年
3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成 20 年3月交通局規程第 11 号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。
6 契約番号は、ある場合に記入すること。ない場合には空欄でも可とする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |||||
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
確認方法 (☐随意契約のため、在籍確認不要) | 通知書・申請書類・本人確認書類( ) 電話・その他( ) | |||||
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |
別記様式2
入 札 辞 退 届
年 月 日
横浜市契約事務受任者
所在地
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞※
次の入札について、都合により辞退したいのでお届けいたします。契約番 号
件 名
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
担 当 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
1 押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、不受理とする。
2 「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、不受理とする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、不受理とする。
4 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
5 契約番号は、ある場合に記入すること。ない場合には空欄でも可とする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |||||
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
確認方法 | 申請書類・通知書・本人確認書類( )電話・メールアドレス・FAX番号 その他( ) | |||||
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |