Contract
OCSミリオカード会員規約
平成 26 年 2 月 1 日改訂
第1条(会員資格)
(1)会員とは本規約を承認のうえ、株式会社OCS(以下「当社」といいます。)に、「OCSミリオカード」(以下「カード」といいます。)のカード会員として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
(2)会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。 (3)会員には、本人会員と家族会員とがあります。
(4)家族会員とは、本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認の上家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方とします。本人会員は当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)を、本規約に基づき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。尚、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
(5)家族会員による家族カードの利用は全て本人会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担します。又、本人会員は自ら本規約を遵守する他、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、又は家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を何れも賠償するものとします。
(6)家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対して通知することを予め承諾するものとします。第2条(カードの貸与と取扱い、有効期間)
(1)当社は会員1名につきカードを1枚発行し貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
(2)カ-ドは会員のみが利用でき、他人に譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることができません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカード返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(3)カードの有効期間については1年とし、期間満了日の30日前までに会員より別段の意思表示がない場合には、当社は審査のうえ更に1年間を限度に会員資格を認め本契約を更新することができ、以後も同様とします。
(4)当社が会員資格の更新を認めなかった場合、有効期間中になされた取引についてはなお本規約を適用するものとします。第3条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込時に暗証番号を当社へ届出いただきます。暗証番号の届出がない場合には、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。尚、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第4条(本人確認・取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人確認手続または取引時確認が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの利用を停止することがあります。
第5条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、本人会員の希望する利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とし、その増額については、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限り増額するものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、利用可能枠を変更し、または新たな融資を実行しないことができるものとします。変更に際しては、会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、会員は変更内容を承認したものとします。
(2)会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いただきます。
第6条(カードの利用方法)
(1)会員は、当社の定める利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により当社から融資を受けることができます。
①当社所定の日本国内の現金自動貸付機等(ATM・CD)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。この場合、会員は当社へ対し、当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。
②その他当社所定の方法。
(2)融資額は1回1万円以上1万円単位とします。第7条(カードの支払金の支払方法)
(1)融資金は毎月末日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にあらかじめ指定した金融機関の指定口座から自動振替の方法によりカードの支払金を当社にお支払いただきます。尚、お支払口座の残高不足等により約定返済期日に分割支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、分割支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。
(2)融資金の支払方法は一括払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。 (3)返済方式および利息の計算方法は次のとおりとします(円未満の端数は切捨て)。
①一括払い
元本残高×実質年率÷365日(うるう年366日)×融資実行日当日から返済日までの日数
②リボルビング払い
・リボ払い(初回):元本残高×実質年率÷365日(うるう年366日)×融資実行日当日から返済日までの日数
・リボ払い(2 回目以降):元本残高×実質年率÷365日(うるう年366日)×前月返済日の翌日から当月返済日までの日数
(4)リボルビング払いのお支払算定表は次のとおりとします。
①50万円枠以下(実質年率17.90%)の場合
利 用 残 高 | 毎 月 の 支 払 額 |
200,000円以下 | 10,000円 |
200,001円 ~ 300,000円 | 15,000円 |
300,001円 ~ 400,000円 | 20,000円 |
400,001円 ~ 500,000円 | 25,000円 |
②①以外の場合
利 用 残 高 | 毎 月 の 支 払 額 |
300,000円以下 | 15,000円 |
300,001円 ~ 400,000円 | 20,000円 |
400,001円 ~ 500,000円 | 25,000円 |
500,001円 ~ 700,000円 | 30,000円 |
700,001円 ~ 1,000,000円 | 35,000円 |
1,000,001円 ~ 1,500,000円 | 45,000円 |
1,500,001円 ~ 2,000,000円 | 50,000円 |
2,000,001円 ~ 2,500,000円 | 55,000円 |
2,500,001円 ~ 3,000,000円 | 60,000円 |
(5)当社は、金融情勢の変化等相当の事由がある場合、利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第22条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時点における利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されるものとします。
第8条(遅延損害金)
会員がカードの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元本に対し、 また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、未払債務(元本分)に対し、年利20.00%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
※1年を365日(閏年は366日)による日割計算第9条(担保、保証人に関する事項)
本契約について担保・保証人は必要ありません。第10条(カードの支払金の繰上返済)
(1)カードの支払金の繰上返済(債務の全部又は一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、本人会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
一括払い | 全額のみ | 口座振込、コンビニ返済 |
リボルビング払い | 全額 | 口座振込、コンビニ返済 |
一部 | 口座振込、コンビニ返済 | |
分割払い | 全額 | 口座振込、コンビニ返済 |
一部 | 口座振込、コンビニ返済 |
(2)本人会員は、(1)に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法及び返済日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。指定できる繰上返済の範囲および返済方法は次の通りです。
(3)当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には会員に通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務に充当すること、又は口座振込、郵便為替により返金等をすることができるものとします。
①当社に対する事前の連絡および当社の承認なく行われたとき。
②当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
③当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
④当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
第11条(支払金等の充当順序等)
(1)口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(2)(1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3)当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
第12条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1)会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・取引目的・職業・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。
(2)会員は(1)の住所・氏名等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
(4)会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
(5)(1)・(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
(1)本人会員が、カードの支払金の支払いを1回でも遅滞したときは、未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
(2)次のいずれかの事由に該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①本人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
②本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
③本人会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
④本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑤会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたとき。
⑥本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
⑦当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛てに発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき。(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)
(3)次のいずれかの事由に該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
②本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
③会員が本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
④その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。第14条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員は、(1)各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切である場合には、当社からの請求によって、会員は、当社に対する本契約上の一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第15条(費用・公租公課等の負担)
(1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用および当社からの返済金等に要する費用を負担していただきます。
(2)会員は、会員があらかじめ約定した当社の指定するお支払口座から口座振替の方法により支払う場合において、約定返済期日に口座振替がなされなかった旨の通知を当社が当該金融機関から受領し、金融機関へ再度口座振替の依頼を行った場合は、再振替手数料として210円(うち税10円)を支払うものとします。
(3)会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。 (4)会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
(5)会員は、当社指定の現金自動貸付機(ATM機)で所定の利用方法により、融資を受けた場合において1万円以下は105円(うち税5円)、1万円超が210円(うち税10円)のATM利用手数料を支払うものとします。
(6)カード利用または本規約もしくは本規約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は会員の負担とします。
(7)カード利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は会員の負担とします。
(8)前各項の費用、手数料の内、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
第16条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)
(1)会員の都合により退会するときは、当社あてに当社所定の方法により届出るとともに、カードを返却または切断し使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、会員は退会申出後であってもカード利用による支払金の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は上記のカード返却または処分および未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(2)会員は沖縄県外へ転出する際は退会するものとし、カードの返却および未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(3)本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
(4)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カード使用の停止または会員の資格を取消すことができるものとします。
①会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
②会員が本規約のいずれかに違反した場合。
③会員が第20条(1)で指定する書類を提出しなかった場合。
④本人会員がカード利用による支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
⑤会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断したとき。
⑦会員が死亡したとき。
⑧会員が第14条(1)で規定する反社会的勢力であることを当社が知ったとき。
⑨会員が第14条(2)に該当する行為をしたとき。
⑩その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(5)カードの利用可能枠は、途上与信により会員の利用状況、借り入れ状況を調査のうえ、会員の支払能力に応じて利用可能枠の減枠(利用可能枠を0円とすることを含む。)、または利用の停止をすることができるものとします。
(6)(4)に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員の負担とします。
(7)(6)の定めにかかわらず、(4)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
(8)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第17条(カードの紛失・盗難・偽造等)
(1)会員がカードを紛失し、または盗難に遭ったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出していただきます。
(2)カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が必要と認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を会員に負担していただくことがあります。又、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカード再発行手数料についても負担していただくことがあります。
(3)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
(4)偽造カードの使用に係る融資金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードによる融資金については本人会員が支払いの責を負うものとします。
第18条(カード利用に関する書面の交付)
(1)当社は、会員が本規約にもとづくカードを利用した場合、貸金業法第17条第1項にもとづき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下
「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」といいます。)を本人会員に交付します。
(2)会員が承認した場合、当社は「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項にもとづき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。(注)
(3)会員は当社所定の手続きをとられた場合には、前項(1)(2)の書面を電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該書面の記載事項を提供することができるものとします。
(注)(2)の条項については、当社所定の方法にて会員宛に通知、または、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。第19条(融資明細書交付後の新たな利用による返済期間・返済回数・返済金額等の変動)
前条規定により当社から交付する融資明細書に記載した貸付けの後に新たに貸付けを行ったときは、当該書面に記載した返済期間・返済回数・返済金額・融資残高等が変動する場合があります。
第20条(提出書類)
(1)当社は、入会申込時および本契約期間中いつでも、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な書類の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じない場合は、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引き下げ等の措置をとることができるものとします。
(2)会員が本規約に基づき提出した書類は、法令で定める場合または当社が特に認めたときを除き返還されないこと、並びに当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに同意するものとします。
第21条(債権の譲渡等の同意)
本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な会員の情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第22条(規約の変更)
当社は本規約の一部または全部を変更する場合は会員にその内容を下記のいずれかの方法をもって通知致します。通知後に会員がカードを使用したときは、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
①ホームページ及び本社・各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。第23条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。第24条(合意管轄裁判所)
本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本店・各営業店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用)
本人会員入会申込者、本人会員および家族会員入会申込者、家族会員(以下これらを総称して「会員等」という。また、会員等のうち、本人会員入会申込者および本人会員を総称して以下「本人会員等」という)は本契約(本申込を含みます。以下同じ)及び本契約以外の契約に係る株式会社OCS
(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
①会員等が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に当社に提出した書面等に記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、 E メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)および取引目的、職業。
②本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報。
③本契約に基づく返済開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報。
④本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した資産、負債、収入、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカード及びローン等の利用履歴、返済履歴。
⑤本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられたもの、または当社が必要と認めた場合に、会員等が提出した書類に記載された事項。
⑥当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)会員等は、当社が下記の目的のために第 1 条①②③の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで保有、利用することに同意します。
①当社の事業における市場調査、商品開発。
②当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
なお、当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、信用保証事業、損害保険の代理業務、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。
当社の事業内容の詳細につきましては当社ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx でお知らせしております。
(2)会員等は、提携カードの場合において、当該提携先企業が(1)に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先の事業」と読替えます)のため、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで第 1 条①②の個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(3)会員等は、当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のために利用することに同意します。
(4)会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に業務委託する場合には、当該業務委託先に業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等は、当社が本人会員等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査及び与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意します。なお、当社は、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法及び貸金業法に従い、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
会 社 名 | 株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |||
登 録 情 報 | 登 | 録 | の | 期 | 間 |
①本契約に係る申込みを した事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月 間 | 当該申込日から6ヶ月を超えない期間 | |||
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び取引終了の日から5年以内 | 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) | |||
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び取引終了の日から5年間 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年 を超えない期間) |
(2)本人会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法及び貸金業法に従い、本人会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用されることに同意します。
(3)当社が加盟する加盟信用情報機関及び提携信用情報機関は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。
①加盟信用情報機関
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x |
電話番号 | 0000-000-000 |
ホームページアドレス |
会社名 | 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 |
電話番号 | 0000-000-000 |
ホームページアドレス |
②提携信用情報機関
会社名 | 全国銀行個人信用情報センター |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 |
電話番号 | 00-0000-0000 |
ホームページアドレス |
(4)各情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、本人を特定する為の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、利用可能枠、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
(6)本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社および第 3 条(3)で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、当社ホームページでもお知らせしております。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、当該機関が定める方法によって行うことができます。第 3 条(3)記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な事項(契約書等に記入すべき事項)の記入を希望しない場合、又は本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部若しくは一部に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。但し、第2条(1)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本条項第2条(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置につきましては、第 8 条記載の窓口まで連絡して下さい。但し請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを本人会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第8条(個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ、宣伝物・印刷物の送付等、営業案内中止の申出は下記の当社管理部までお願いします。
会社名 | 株式会社OCS 管理部 |
住所 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 |
電話番号 | 000-000-0000 |
ホームページアドレス | |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 |
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第 1 条及び第 3 条(2)①に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
[相談窓口]
1.売買契約(商品等)についてのお問合せ・ご相談は加盟店に連絡ください。
2.立替契約(お支払)についてのお問合せ・ご相談は当社にご連絡ください。
3.支払停止の抗弁に関する書面、第31条(4)については、当社におたずねください。
[当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関]
(名称)日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
(住所)〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
(TEL)03-5739-3861
(FAX)03-5739-3024
〒900-8609 沖縄県那覇市xx2-3-10
貸金業登録番号 沖縄総合事務局長(2)第00017号日本貸金業協会会員 第005474号
サポートセンター(総合案内窓口) 098-901-0094 平日9時~17時30分
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