電力需給約款(高圧:完全市場連動型プラン) 2024 年 4 月 1 日改定 Japan 電力株式会社 目次 第1 条 適用 6 第 2 条 電力需給約款および料金の変更 6 第 3 条 用語の定義 7 (1) 当該電力会社 7 (2) 当該一般送配電事業者 7 (3) 高圧 7 (4) 特別高圧 7 (5) 契約電力 7 (6) 常時供給電力 7 (7) 予備電力 7 (8) 期間および時間帯別区分 7 (9) 消費税等相当額 8 (10) 需要場所 8 (11) 供給地点 8 (12) 電灯...
(高圧:完全市場連動型プラン) |
2024 年 4 月 1 日改定 |
Japan 電力株式会社 |
目次 | |||
電力需給約款および料金の変更 | |||
第 22 条 当社の義務違反等によるお客さまの契約解除権 22
第 23 条 お客さまの義務違反等による当社の契約解除権 23
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 27
(1) この電力需給約款(以下「本約款」といいます。)は、小売電気事業者であるJapan 電力株式会社(登録番
号:A0179)(以下「当社」といいます。)がお客さまの需要に応じて電力を供給する場合における供給条件を定めるものです。
(2) 法改正等により約款の規定の一部が無効になっても、該当部分以外の条文には影響を及ぼさないものとします。
(3) 本約款に定めのない事項については、関連法令、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件の条件等を記載した書面に従うものとします。
(1) 当該一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、または法令・条例・規則等の改正により本約款を変更する必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、契約期間中であっても供給条件は変更後の電力需給約款によります。
(2) 消費税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、供給条件および電力需給契約に定める料金を変更します。この場合、契約期間中であっても、供給条件は変更後の電力需給約款によります。
(3) 上記(1)、(2)にかかわらず契約期間中に本約款が変更された場合、契約更新時には変更後の電力需給約款を適用します。また、変更後の電力需給約款は、当社が指定するインターネット上の Web サイトへのアップロードその他の当社が適切と判断する方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいま
す。)によりお知らせします。
(4) 本約款の変更等その他の電力需給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付((6)に基づいて情報通信技術を利用する方法により代替する場合を含み、以下「書面交 付」について同様とします。)および契約変更後の書面交付を行う場合、当社は以下の方法により行うことができるものとします。
イ) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約変更年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(5) (4)の定めにかかわらず、本約款の変更等その他の電力需給契約の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電力需給契約の実質的な変更を伴わないものである場合には、電気事業法その他の関係法令等に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面交付についてはこれを行わないものとします。
(6) 当社は、電気事業法その他の関係法令等に基づく書面交付について、お客さまが登録した連絡先に対し電子メール(SMS サービスを含みます。)を送付する方法または当社所定のウェブサイト等にて開示の上閲覧に供する方法(なお、いずれの場合もPDF ファイル形式またはインターネットブラウザソフトを利用する形式とします。)等その他の情報通信の技術を利用する方法にて行うことができるものとし、お客さまはあらかじめこれを承諾するものとします。
以下の言葉は、本約款においてそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 当該電力会社
需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者をいいます。旧一般電気事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および沖縄電力株式会社(事業の譲渡、合併、または会社分割等によって高圧および特別高圧の電力需要者に対する小売供給に係る事業を継続した会社を含みます。)をいいます。
(2) 当該一般送配電事業者
需要場所を供給区域内とする送電線・変電所などを維持、運用する事業者をいいます。
(3) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(4) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(5) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
(6) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(7) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるために、予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ) 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合。ロ) 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合。
(8) 期間および時間帯別区分イ) xx
毎年 7 月 1 日から、9 月 30 日までとします。ロ) その他季
毎年 10 月 1 日から、翌年 6 月 30 日までとします。ハ) ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後 4 時までの時間を指します。ただし、当該電力会社が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
ニ) 重負荷時間
xxの毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間を指します。ただし、当該電力会社が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
ホ) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間を指します。ただし、ピーク時間または重負荷時間および当該電力会社が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
ヘ) 夜間時間
ピーク時間または重負荷時間および昼間時間以外の時間を指します。ト) 休日
当該一般送配電事業者が託送供給等約款で定める休日を指します。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、別段の定めが無い限り、「消費税率」とは消費税の税率および地方消費税の税率の合計を指すものとします。
(10) 需要場所
電力需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
イ) 1 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。なお、構内とは、柵(xxを含む)、塀溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ) イ)にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、当該一般送配電事業者および当社が 1
需要場所と認める場合、1 需要場所とします。
(11) 供給地点
電気の供給が行われる地点をいい、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(12) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(13) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧(100 ボルトまたは 200 ボルト)をいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(14) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(15) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ) 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ) 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯
ハ) 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯ニ) 当該作業場の案内のために使用する電灯
(16) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。
(17) 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が当該一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(18) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(19) 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(20) 託送料金
小売電気事業者から当該一般送配電事業者へ支払う送配電網の利用料金をいいます。
(21) JEPX
一般社団法人日本卸電力取引所をJPEX といいます。
(22) 電力需給契約
当社がお客さまに電力を供給することについて、当社とお客さま間で締結する契約を指します。
(1) お客さまが電力の需給を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 電力需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに、当社および当該一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の電力需給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。
(3) 当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況等その他やむをえない事情により電力の供給が困難と判断する場合、または以下各号のいずれかに該当する事由がある場合には、お客さまの電力需給契約の申込みの全部または一部を承諾しないことができるものとします。
イ) お客さまが本約款の内容を承諾しない場合
ロ) お客さまの申込み内容に、虚偽、誤記または記入漏れ等がある場合
ハ) お客さまが当該一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項に協力しない場合
ニ) お客さまが当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期日を経過しても支払われていない場合
ホ) 前号の他、お客さまが当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)に違反し、または違反するおそれがある場合
ヘ) 債権の保全または反社会的勢力の排除等その他当社が必要と判断する目的のために当社の基準により実施する審査にお客さまが適合しない場合
ト) 前各号の他、本約款の定めに反する事由や、お客さまによる申込みまたは電気の使用が適当でないと当社が判断する事由がある場合
(4) お客さまは、電力需給契約の申込みにあたり、お客さまが保安等のために必要とする電気についてはその容量を明らかにし、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。
(5) 電力需給契約の契約期間は、別に定める場合を除き、当社からの供給開始の日から 1 年後の日の属する月の末日までとします。ただし、当該契約期間の満了に先立ち、契約期間満了日の3 ヶ月前までにお客さままたは当社のいずれからも相手方に対して電力需給契約の変更または終了の旨の書面による申し出がない限り、電力需給契約は契約期間満了の翌日以降1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
当社は以下のいずれかの形態で電力供給を行います。なお、どちらの形態で電力供給を行うかについてはお客さまと当社との協議により定めます。
(1) 全量供給
当該需要場所における電力需要の全量を当社が供給する供給形態をいいます。
(2) 部分供給
当該需要場所における電力需要のうち、お客さまと当社および当該需要場所を管轄する当該電力会社で別に定める協定書もしくは運用申合書において、ベース部分(契約電力に閾値を設け、一定量の電力供給を行う部分をいいます。)の供給者が供給する電力量を超えた需要(以下、「負荷追随分」といいます。)に対して当社が供給をする供給形態をいいます。また、一供給者による全量供給と比較した際に生じる託送料金の差異について、当該一般送配電事業者から当該電力会社を通じて流通費用調整額として請求される場合は、お客さまの負担といたします。
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位はキロワット(kW)とし、小数第1 位以下を四捨五入します。
(2) 使用電力量の単位はキロワット時(kWh)とし、小数第1 位以下を四捨五入します。
(3) 力率の単位はパーセント(%)とし、小数第1 位以下を四捨五入します。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、円とし、端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数第3 位以下を切り捨てます。
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、原則として、当該一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測します。なお、計量電圧が供給電圧と異
なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 %の損失率によって修正した値を用います。ただし、電力需給契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
(2) 計量不能の措置
当該一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
(1) 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
イ) 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ) 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、大きい値とします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で当該電力会社より電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の隔月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客が同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力を決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月からその前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(c) 需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は、あらかじめお客さまが当社に申し出るものとします。なお、イ)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下「協議制のお客さま」、ロ)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下
「実量制のお客さま」といいます。
(2) 料金
お客さまは、供給開始日以降、以下の基本料金、電力量料金、供給管理費ならびに附則第 1 条に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金および附則第2 条に定める容量拠出金反映額の合計額を当社に対して支払うものとします。
イ) 基本料金
基本料金は、各需要場所の属する地域を管轄する当該一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金の基本料金と同額とします。なお、託送供給等約款の定めのとおり、需要場所の負荷の力率に応じて、力率割引または割り増しが適用され、また、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備
電力によって電気を使用された場合を除きます。)の基本料金は、半額となります。ロ) 電力量料金
電力量料金は、以下の(a)、(b)および(c)それぞれの算定式によって求められる金額の総額とします。なお、各号の金額の単位は 0.01 円とし、その端数は小数第3 位以下を切り捨てるものとします。
(a) 使用電力量 × 託送従量単価(※1)
(b) 30 分コマ(※2)ごとの使用電力量 × 各 30 分コマに対応するエリアプライス(※3) ÷ (1
-損失率(※4)) × (1+消費税率)
(c) 使用電力量 × JPEX が定める約定量 1kWh あたりのスポット取引売買手数料(約定量従量制)(※5) ÷ (1-損失率(※4)) × (1+消費税率)
※1:「託送従量単価」とは、各需要場所の属する地域を管轄する当該一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金のうち、電力量料金の単価を指すものとします。
※2:「30 分コマ」とは、1 日を毎時0 分から 30 分までと毎時30 分から 0 分までの 48 個に区切った 30 分単位を指すものとします。
※3:「エリアプライス」とは、JEPXのスポット市場取引における、当該一般送配電事業者の供給区域の 30
分コマごとのエリアプライスを指すものとします。
※4:「損失率」とは、各需要場所の属する地域を管轄する当該一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める損失率を指すものとします。
※5:N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金には、N+1月の検針日の前日が属する月のスポット取引売買手数料(約定量従量制)が適用されるものとします。
ハ) 供給管理費
供給管理費は、以下の算定式によって求められる金額とします。なお、供給管理費単価は、別途申込書等その他の当社所定の様式にて定めるものとします。
(a) 電気料金の算定期間における使用電力量が 0kWh でないとき
供給管理費 = 供給管理費単価①【円/kW】×契約電力×(1.85-力率/100)
+供給管理費単価②【円/kWh】×使用電力量
(b) 電気料金の算定期間における使用電力量が 0kWh であるとき
供給管理費 = 供給管理費単価①【円/kW】×契約電力×50/100
(3) 附帯サービス
お客さまは、以下の附帯サービスを利用することができます。
附帯サービスの名称 | 附帯サービスの内容 |
れいわ(RE100) プラン | イ) お客さまは、お客さまの任意により選択的に、以下に定める内容の「れいわ(RE100)プラン」(以下、本欄において「本附帯サービス」といいます。)を電力需給契約に附帯することができます。 ロ) 本附帯サービスは、当社がお客さまに供給する電気について、一般社団法人日本卸電力取引所が運営する非化石価値取引市場において当社が購入する非化石証書(一般社団法人日本卸電力取引所が定める「一般社団法人日本卸電力取引所 非化石価値取引規程」の定義に従うものとし、以下同様とします。)を使用し、実質的に再生可能エネルギー100%として供給するよう努め、かつ実質的な二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数)を0kg-CO2/kWh とする環境価値を付与するよう努 めるオプションサービスです。 |
ハ) 本附帯サービスにおいて当社がお客さまに供給する電気に用いる非化石証書は、再生可能エネルギー指定のものとし、発電所や電源の種類を特定するものではありません。 ニ) 本附帯サービスにおける電源構成及び非化石証書の使用状況の計画値は、当社 WEB サイトにて開示するものとします。 ホ) 本附帯サービスにおける当社の電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)の実績値は、前年度の実績確定後当社WEB サイトにて開示するものとします。 ヘ) 本附帯サービスを附帯するお客さまの電気料金は、電力需給契約における電力量料金単価について、本附帯サービスの料金相当額として 2.0 円(税込)/kWh を増額した金額を適用するものとします。 ト) お客さまの電力使用量が当社の想定を上回る場合や、非化石証書の調達状況が悪化した場合、及び天災地変、戦争、法令の制定または改廃その他当社の責めに帰すべからざる事由が発生した場合で当社がやむを得ないと判断した際は、再生可能エネルギー指定ではない非化石証書を使用することや非化石証書の使用状況が 100%とならないこと、または二酸化炭素排出係数が実質的にゼロとならないことがあるものとし、これによりお客さまに生じた損害について、当社は賠償の責め を負わないものとします。 |
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、原則として常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
お客さまは、供給地点ごとに、予備電力の利用の有無にかかわらず、1 月につき以下各号に基づき算出される金額を、当社に対して支払うものとします。
なお、供給地点における予備電力によって使用した電気の電力量は、常時供給電力によって使用した電気の電力量とみなすものとします。また、特別高圧で常時利用される供給地点で、高圧で予備電力を利用する場合には、予備電力の供給電圧は、常時利用される電圧と同位の電圧とみなすものとします。この場合、予備電力の契約電力及び予備電力によって使用した電気の電力量は、料金の算定上、常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したものとします。
イ) 予備線に係る基本料金
各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める予備線に係る託送料金と同額
ロ) 予備電源に係る基本料金
各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める予備電源に係る託送料金と同額
ハ) 力率割引及び割り増し
力率による料金の割引及び割増しはしないものとします。ただし、常時供給電力の力率割引及び割増しの適用上、供給地点における予備電力によって使用した電気の電力量は、原則として常時供給電力によって使用した電気の電力量とみなすものとします。
(1) 常時供給電力
お客さまが常時供給電力の契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社は、次の式により算定される金額を、契約超過金としてお客さまから申し受けます。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価 ×( 1.85-力率/100 )×1.5
(2) 予備電力
お客さまが予備電力の契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社は、次の式により算定される金額を、契約超過金としてお客さまから申し受けます。ただし予備電力の超過において、予備電力の契約電力が常時供給電力の契約電力と同じ値の場合は除きます。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×1.5
当社が部分供給形態において負荷追随分の電力を供給する場合、負荷追随分についてお客さまが全く電力を使用しない月の基本料金は、第 8 条(常時供給電力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)の定めに準じ、電力を使用した月の半額とします。
(1) 電気料金
電気料金は、第8 条(常時供給電力)(2)、第9 条(予備電力)(2)および第10 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額とします。
(2) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の電気の計量日(当該一般送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間とします。なお、お客さまの料金の支払い義務は、原則として当該当月の電気の計量日(ただし、電力需給契約が消滅した場合は当該消滅日を、検針もしくは計量が行われなかった等その他の事情が存する場合は当社にて料金の請求が可能となった日)に発生するものとします。
イ) 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または電力需給契約が消滅した場合ロ) 月の途中で契約電力等を変更することに合意し、それにより、料金に変更があった場合
(3) 日割計算
当社は、上記(2)イ)、ロ)に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。イ) 基本料金は、次の式により算定します。
基本料金 = 1 月の基本料金×(日割計算対象日数/該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数は、当社からお客さまへ送付する請求額通知書に記載する期間に基づき算出し、また、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および電力需給契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、電力需給契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日とします。
ロ) 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。ハ) 容量拠出金反映額は、日割計算をいたしません。
(4) 支払方法
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、当社の指定した金融機関等を通じた払い込み、自動振替またはクレジットカード払い等その他の申込書等当社所定の様式に定める方法により、お客さまに支払っていただきます。
(5) 請求額の通知
当社は、料金その他の請求額を、当社が設置したWEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)上に電子データを登録し、お客さまが閲覧可能な状態とし、この請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(6) 支払期日
お客さまの電気料金は、別に定める場合を除き、支払い方法に応じて以下に定める日(以下「支払期日」といいます。)までに当社に支払っていただきます(なお、毎月の具体的な支払期日は、当社から送付する請求額通知書にて開示し、通知します)。ただし、支払期日が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日とします。
イ) 払い込みによる支払いの場合
支払期日は、お客さまに支払義務が生じた日以降の毎月末日といたします。ロ) 口座自動振替による支払い
支払期日は、お客さまに支払義務が生じた日以降の毎月27 日といたします。ハ) クレジットカードによる支払い
クレジットカード決済日は、お客さまに支払義務が生じた日以降の当社の任意の日とし、支払期日は、クレジットカード会社から当社への支払日といたします。ただし、お客さまの支払い状況等によりクレジットカード会社から当社に料金の立替払いの支払いが行われない旨の通知があった場合は、その通知があった日といたします。
(7) 支払い遅延の際の措置
お客さまが電気料金等その他の債務を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から完済に至るまで、未払いの債務の合計金額に対して、年 14.5%の割合による遅延損害金をお客さまに支払っていただきます。ただし、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。また、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を遅延損害金の起算日とします。
(8) 支払過誤の場合の措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(9) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 5 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、5 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うこととします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定します。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
(1) 保証金の設定
イ) 電力需給契約の締結に際し、当社は、お客さまに対し、予想月額料金の 3 ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができます。
ロ) 電力需給契約の締結に際し、当社が、お客さまに対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、お客さまが債務の履行を遅延する等、当社が必要と認めた場合には、当社は、お客さまに対し、予想月額料金 3 ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができます。
ハ) 当社は、託送供給等約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、保証金の内容を変更することがあります。なお、変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、第 2 条(電力需給約款および料金の変更)にて定める方法を準用します。
(2) 予想月額料金の設定
算定の基準となる電力使用量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率を勘案して当社が算定するものとします。
(3) 支払額への充当
当社は、お客さまが第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(6)に定める支払期日を経過してなお電気料金を支払われない場合、第 17 条(契約の変更または解約)および第 18 条(工事費等の負担)に伴うお客さ
まから当社への支払いが生じた場合ならびに第 19 条(損害賠償)に伴う当社からお客さまへの賠償請求が発生した場合には、保証金をこれらの支払額に充当することができるものとします。
(4) 保証金の返還
電力需給契約が終了した場合において、お客さまの未払い債務に充当してもなお残額がある場合等、お客さまに対して返還すべき保証金がある場合には、当社は、契約期間満了後 3 ヶ月以内に、保証金の残額をお客さまに返還するものとします。なお、当社は、契約保証金に利息を付さないものとします。
(5) お客さま情報の変更通知
お客さまは、電力需給契約において当社に対して提出したお客さまの契約住所、需要場所住所、連絡先等
(以下「お客さま情報」といいます。)を変更した場合は、直ちに当社に対して変更後のお客さま情報を通知するものとします。なお、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権が存続する限り、お客さまが本項に基づき負う通知義務も有効に存続するものとします。
(6) 保証金返還請求権の消滅
当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により保証金の返還が行うことができない場合、お客さまに対して
書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合((5)に定める通知義務を怠る等その他のお客さまの責めに帰すべき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
(1) 力率の保持
イ) 需要場所の負荷設備の力率は、原則として 85 %以上を保持していただきます。
ロ) 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
(2) 立ち入り業務への協力
当社が電力需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該一般送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力
イ) お客さまの電気の使用が、以下の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼ し、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a), (b), (c)または(d)に準ずる場合
ロ) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合は、上記イ)に準ずるものとします。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(4) 施設場所の提供
イ) お客さままたは当社が、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
ロ) 電力需給契約に基づく供給開始に当たって当社が必要とする計量器、通信設備等の施設に必要な場所を、お客さまは当社に提供することとします。
ハ) 電力需給契約に定めるお客さまの希望する常時供給電力または予備電力の契約電力の変更により、当該一般送配電事業者から設備の施設場所の提供を求められた場合、お客さまはその場所を当該一般送配電事業者に提供することとします。
(5) 保安等に対するお客さまの協力
イ) お客さまは以下の場合に、当社と当該一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知するものとします。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知するものとします。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直 接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知するものとします。この場合に必要となる内容変更について、当該一般送配電事業者と協議するものとします。
ハ) 供給開始に先だち、必要に応じて、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議のうえ、別途申合書等をお客さまと当該一般送配電事業者の 2 者間で締結するものとします。
ニ) 供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
(6) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
(7) 託送供給等約款の遵守
お客さまには、当該一般送配電事業者の託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、電気の供給を停止することがあります。
イ) お客さまの責により保安上の危険が生じ緊急を要する場合
ロ) お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ) 当該一般送配電事業者以外のものが需要場所における当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は電気の供給を停止することがあります。
イ) お客さまの責により保安上の危険が生じた場合
ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用している場合
ハ) 第 14 条(お客さまの協力)(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否している場合ニ) 第 14 条(お客さまの協力)(3)によって必要となる措置を講じない場合
ホ) 電気工作物の改変等によって不正に発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続している場合
ヘ) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用している場合
ト) 当該一般送配電事業者の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをしない場合
(3) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することがあります。なお、この場合、特別の事情がある場合を除き、供給停止の 15 日前までに予告します。
イ) 電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ロ) 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の金銭債務(遅延損害金、工事費負担金、その他契約から生ずる金銭債務をいいます。)を履行しない場合
ハ) 他の電力需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払わない場合
ニ) 上記各号の場合のほか、本約款および電力需給契約の定めに反した場合
(4) 上記(1)および(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(5) 上記(3)によって電気の供給を停止した場合には、当社は、お客さまに対する当社からの供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(6) 上記(1)~(3)によって電気の供給を停止した場合に、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
(7) お客さまが(2)ホ、ヘに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託 送供給等約款の定めにより当該一般送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまより申し受けます。
(1) 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ) 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ) 非常変災の場合
ニ) その他保安上必要がある場合
(2) 上記(1)の場合には、当社または当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)によって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その期間中についても、原則
として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
(1) 契約電力の変更
イ) お客さまが契約電力を新たに設定または増加させた後、1 年未満は、契約電力を減少できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ロ) お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の 3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、書面による当社の了承を得ていただきます。
ハ) 契約電力の変更は、原則として月単位で実施します。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ニ) 実量制のお客さまにおける、上記イ)、ロ)の契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(2) 契約の解約
イ) お客さまがこの供給条件にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は、希望解約日の 3 ヶ月前までに当社に通知していただきます。なお、希望解約日は原則として検針日とします。
ロ) 供給開始日または、当社とお客さまとの間で電力需給にかかる条件について変更するための契約の適用開始日から起算して 1 年未満の解約をお客さまが希望される場合については、当該解約日が属
する月を 1 ヶ月目とし、お客さまの電力需給契約の直近 3 ヶ月分の基本料金を合算した額を、当社が指定する期日までに、中途解約の違約金としてお客さまは当社に対して支払うものとします。
ハ) 当社は、原則として、上記イ)により定めた解約日に、電気の供給を終了させるための措置を行い、必要に応じて、お客さまに協力していただきます。なお、お客さまの協力が必要な場合において、お客さまの協力が得られず、解約日において電気の供給を終了できなかった場合は、電気の供給を終了した日までの電気料金を、お客さまにお支払いただきます。
ニ) 当社は、解約希望日の 1 ヶ月前までにお客さまに対して通知することにより、電力需給契約を解約することができるものとします。
(3) 料金の改定
当社は、当該一般送配電事業者による託送供給等約款の変更、経済情勢の変動、燃料価格や卸電力市場における電力取引価格の変動等その他の事由により当社が料金の改定(単価・算出方法の変更等その他のお客さまの料金に関わる変更をいいます。)が必要と判断した場合には、事前に新たな単価・算出方法等の内容およびその適用開始日を書面、インターネットでの開示、または電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知することで、電力需給契約における料金の改定を行うことができるものとします。なお、この料金の改定による電力需給契約の変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付については、第2 条第4 項乃至第6 項に定めるとおりとします。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
イ) 電力需給契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
ロ) 当該一般送配電事業者が当社の負担で調整装置または保護装置の施設を求める場合、または当該一般送配電事業者が当社の負担で供給設備を変更あるいは専用供給設備の施設を行う場合、お客さまがその費用負担を行うこととします。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該一般送配電事業者から料金、工事費の精算を求められた場合、あるいは当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約電力の変更または契約を解約する場合の工事費等負担
お客さまの都合により契約電力の変更、契約の中途解約、または契約電力を変更後、契約電力を再度変更
(元の条件に戻す場合を含みます。)をした結果、当社が、当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他の工事費等負担
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 工事費等の費用負担の申し受け
当社は、お客さまにて負担していただく上記(1)から(5)の工事費等の費用を、原則として工事等の準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等の費用は、工事等完成後すみやかに精算するものとします。
(1) 損害賠償
イ) 当社の故意または過失によって、供給停止、給電指令の発令、もしくは供給開始遅延が生じた場合、または供給開始に至らないで電力需給契約を廃止または変更する場合には、当社はお客さまに対して賠償責任を負います。
なお、当社は、一般配送電事業者の責に帰すべき事由によりお客さまに生じた損害について責任を負いません。
ロ) お客さまの故意または過失によって、供給停止、給電指令の発令、供給開始遅延が生じた場合、もしくは供給開始に至らないで電力需給契約を廃止または変更する場合、または需要場所における漏電等が生じた場合に、当社に発生した損害については、お客さまに当該損害を賠償していただきます。
ハ) お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を請求することができます。免れた金額とは、電力需給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(2) 損害賠償の免責
イ) 第 15 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、もしくは第 17 条(契約の変更または解 約)、第 23 条(お客さまの義務違反等による当社の契約解除権)によって電力需給契約が解約された場合または電力需給契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ) 第 16 条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限しもしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 設備の賠償責任
イ) お客さまが故意または過失によって、当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が当該一般送配電事業者から損害請求を受けた場合は、お客さまは当該一般送配電事業者の請求する金額を当社に賠償するものとします。
ロ) お客さまが故意または過失によって、当社がお客さまの需要場所内に設置する電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社に損害賠償するものとします。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって電力需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ) 地震等の天災地変が起きた場合
ロ) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ) 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は電力需給契約の一部または全部を解約することができます。
ロ) 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
お客さまおよび当社は電力需給契約の義務が履行されず、相手方に対し書面による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が電力需給契約の義務を履行しない場合、契約不履行とみなします。
(1) 当社が、以下のいずれかに該当した場合には、お客さまは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとします。
イ) 取引に伴う代金の支払い等を停止したとき
ロ) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産、会社更生その他の倒産手続の申立があったとき
ハ) 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
ニ) その他当社の財産状態が著しく悪化し、債権保全のため必要と認められるとき
ホ) 上記イ)、ロ)、ハ)、ニ)に定める事由に準ずる事由が発生したとき
(2) 当社が本約款または電力需給契約に定める事項の一つにでも違反し、お客さまが20 日の期限を定めて催告をしたにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、お客さまは当社への通知により電力需給契約を解除できるものとします。
(1) 当社は、お客さまが以下のいずれかに該当した場合には、15 日前までの通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
イ) お客さまが、支払日に代金の一部もしくは全部を支払わないまたは支払日を経過した後に代金を支払ったとき
ロ) 第4 条(契約の申込み等)第3 項各号のいずれかに該当する事由が発生または発覚した場合
ハ) 取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、または手形交換取引所の取引停止処分があったとき
ニ) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産または会社更生その他の倒産手続の申立があったとき
ホ) 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたときヘ) その他お客さまの財産状態が著しく悪化し債権保全のため必要と認められるとき
ト) 第15 条(供給の停止)にもとづく供給の停止がされ、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
チ) 上記イ)、ロ)、ハ)、ニ)、ホ)、ヘ)に定める事由に準ずる事由が発生したとき
(2) 上記(1)の規定による電力需給契約の解除に伴う必要な費用はお客さまの負担とします。また、これによりお客さまが受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとします。
(3) 当社が電力需給契約を解除した場合、第 17 条(契約の変更または解約)(2)により算出される金額および、当社が電力需給契約の履行および解約の為に要した設備費用および工事費用等の実費の合計額を契約精算金として、当社に支払っていただきます。
電力需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
(1) 電力需給契約および電力需給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、電力需給契約の締結にかかわる相手方の承諾なしに第三者に開示しないものとします。
(2) 前項の定めにかかわらず、お客さまは、当社が電力需給契約の履行に伴い取得したお客さまの情報を、当
社が別途公表するプライバシーポリシー(それに類する個人情報保護方針等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし、以下「プライバシーポリシー」といいます。)の規定のとおり取扱うこと、並びに、当社の親会社、子会社、関連会社並びに当社の親会社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ会社」といいます。)に提供し、当社グループ会社の各社が別途公表するプライバシーポリシーの規定のとおり取扱うことについて、お客さまはあらかじめ同意するものとします。
電力需給契約に基づく料金支払義務その他の債権債務、第 24 条(管轄裁判所)、第 26 条(守秘義務およびお客
さまの情報の取り扱い)および第 29 条(託送清算)に関連する事項については、電力需給契約の終了後も、なお存続するものとします。
(3) お客さまおよび当社は、電力需給契約締結時および将来にわたり、電力需給契約に係る地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(4) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ) 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ) 暴力的な要求行為。
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ) その他、上記に準ずる行為。
(6) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれかに違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに電力需給契約を解除することができるものとします。
(7) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
お客さまが一定の条件のもと、契約電力を削減し、または電気利用を廃止した場合、一般送配電事業者から当社に対し、料金請求が行われます。これは、送電線利用について申請した枠を用意したにもかかわらず、使用しなかったこと等に起因します。この場合に、実際に送電線を利用するお客さまには、当社に一定の金額を支払っていただきます。
(1) お客さまが次に定める条件を全て満たした場合、次項で定める金額をお支払いいただきます。
イ) 契約電力(予備電力等を含む。以下本条において同じ)の新たな設定または増加を行うことロ) 前号から一年未満で契約電力の削減を行うこと
(2) 前項に基づきお客さまに支払いただく金額(X)は、次の式によって算出されます。 X=Σ(α×β×γn×1.2)+Σ(α×δn×εn×1.2)-ζ
α:前項1号の行為を行った月から、契約電力を削減するまでの期間
β:削減した契約電力(増加後の契約電力から、削減後の契約電力を差し引いた値。以下本条において同じ。)
γ(n=1~3):常時供給電力および予備電力それぞれの、基本料金単価 δn:削減にかかる各月の使用電力量
ε(n=1~3):常時供給電力および予備電力それぞれの、電力量料金単価 ζ:既に当社が受け取った対象期間にかかる対象の料金
(α:アルファ、β:ベータ、γ:ガンマ、δ:デルタ、ε:イプシロン、ζ:ゼータ)
(3) 削減した契約電力の値が、増加前の契約電力の値を下回る場合、前項のβは、削減前の契約電力から、増加前の契約電力を差し引いた値とします。
(4) お客さまが次の各号に定める条件を全て満たした場合、次項で定める金額をお支払いいただきます。イ) 契約電力の新たな設定または増加を行うこと
ロ) 前号から一年未満で、電気利用を廃止すること
(5) 前項に基づきお客さまに支払いただく金額(X)は、次の式によって算出されます。 X=Σ(α×β×γn×1.2)+Σ(α×δn×εn×1.2)-ζ
α:前項1号の行為を行った月から、廃止するまでの期間
β:削減した契約電力(新たに設定し、廃止する場合、設定した全契約電力とする) γ(n=1~3):常時供給電力および予備電力それぞれの、基本料金単価
δn:削減にかかる各月の使用電力量(新たに設定し、廃止する場合、実際の使用電力量とする)
ε(n=1~3):常時供給電力および予備電力それぞれの、電力量料金単価 ζ:既に当社が受け取った対象期間にかかる対象の料金
(α:アルファ、β:ベータ、γ:ガンマ、δ:デルタ、ε:イプシロン、ζ:ゼータ)
(6) 第 4 項の場合に契約電力を新たに設定後、一度増加し、その後廃止した場合に、設定から廃止までの期間が通算して1年未満のときは、お客さまが当社にお支払い頂いた料金の2割に相当する金額をお支払いいただきます。
(7) 契約電力を増加後、削減または電気利用を廃止する場合、対象期間中の各月の使用電力量は、契約電力の削減分と残余分の割合で按分計算したものとします。ただし、契約電力を新たに設定し、一年未満に廃止する場合は、この限りではありません。
制改定履歴(附則を含む)
2023 年 7 月 1 日制定
2024 年 4 月 1 日改定
第1条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定にかかわらず、当分の間第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のイ)~ホ)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金それぞれの合計値を加えたものとします。
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
ロ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用します。
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その 1 月の常時供給電力および予備電力の使用電力量の合計電力量とします。
ニ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハ)に定めるその 1 月の使用電力量に、上記イ)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 とし、その端数は、切り捨てます。
ホ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニ)にかかわらず、上記ニ)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下
「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第 1 項の規定により認定
を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(1) 容量拠出金反映額の算定イ) 容量拠出金
容量拠出金は、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)が定める定款に基づき、広域機関が一般送配電事業者、配電事業者または小売電気事業者たる同機関の会員に対して請求する、容量市場における供給力の確保に係る拠出金のことをいいます。
ロ) 容量拠出金反映額
容量拠出金反映額は、当社が広域機関から請求される容量拠出金を、電力需給契約の料金に反映することを目的として当社が設定する金額とし、以下ハにより算出する「容量拠出金反映基礎額」に対し、以下ヘにより算出する「容量拠出金反映調整額」を加減算した金額の合計とします。
ハ) 容量拠出金反映基礎額
容量拠出金反映基礎額は、次の算式によって算定する金額とします。
容量拠出金反映基礎額 = 契約電力(※) × 容量拠出金反映基礎額単価
※料金の算定期間の途中で契約電力を変更した場合は、当該算定期間中に適用された日数がより多い契約電力の値を適用いたします。
ニ) 容量拠出金反映基礎額単価
容量拠出金反映基礎額単価は消費税等相当額を含む金額とし、当社が、広域機関より開示される容量拠出金の見込金額をもとに、年度(毎年 4 月の起算日から翌年 4 月の起算日の前日までの期間)分として供給区域ごとに算出し設定します。なお、当社は、各年度において適用する容量拠出金反映基礎額単価を、当社が適当と判断した方法にて事前に公表いたします。
ホ) 容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金
容量拠出金反映基礎額を含む料金の算定期間 | 対象となる容量拠出金 |
その年の 4 月の起算日から同年 5 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間に おける容量拠出金 |
その年の 5 月の起算日から同年 6 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間に おける容量拠出金 |
その年の 6 月の起算日から同年 7 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間に おける容量拠出金 |
その年の 7 月の起算日から同年 8 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間に おける容量拠出金 |
その年の 8 月の起算日から同年 9 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間に おける容量拠出金 |
その年の 9 月の起算日から同年 10 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間に おける容量拠出金 |
その年の 10 月の起算日から同年 11 月の起算 日の前日までの期間 | 毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 11 月の起算日から同年 12 月の起算 日の前日までの期間 | 毎年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 12 月の起算日から翌年 1 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 1 月の起算日から同年 2 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間に おける容量拠出金 |
容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金は、その容量拠出金反映基礎額を含む料金の算定期間に応じて下表のとおりとします。
その年の 2 月の起算日から同年 3 月の起算日の前日までの期間 | 毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日(閏年の場合 は 2 月 29 日)までの期間における容量拠出金 |
その年の 3 月の起算日から同年 4 月の起算日 の前日までの期間 | 毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間に おける容量拠出金 |
ヘ) 容量拠出金反映調整額
容量拠出金反映調整額は、次の算式によって算定する金額とし、当社は、以下チの定めに従って、容量拠出金反映調整額の加減算により、その調整の大元となる容量拠出金反映額の請求を受けたお客さまか否かに関わりなく、容量拠出金反映額として当社がお客さまに請求した金額から当社が広域機関より請求される容量拠出金の金額を引いた金額(以下「容量拠出乖離額」といいます。)に係る調整を行うことができるものとします。なお、容量拠出乖離額が 0 円未満の場合は、容量拠出金反映調整額を同一料金期間に対して請求する容量拠出金反映基礎額に加算するものとし、容量拠出乖離額が 0 円以上の場合は、容量拠出金反映調整額を同一料金期間に対して請求する容量拠出金反映基礎額から減算するものとします。
容量拠出金反映調整額 = 契約電力(※) × 容量拠出金反映調整額単価
※料金の算定期間の途中で契約電力を変更した場合は、当該算定期間中に適用された日数がより多い契約電力の値を適用いたします。
ト) 容量拠出金反映調整額単価
容量拠出金反映調整額単価は消費税等相当額を含む金額とし、当社が、容量拠出乖離額をもとに、 各月の起算日から翌月の起算日の前日までの算定期間分として供給区域ごとに算出し設定します。なお、当社は、各算定期間において適用する容量拠出金反映調整額単価を、当社が適当と判断し た方法にて、原則として事前に(広域機関からの通知時期や料金計算の事務手続き上の都合等そ の他の事情によりやむを得ない場合は、金額確定後速やかに)公表いたします。
チ) 容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額
容量拠出金反映調整額を 含む料金の算定期間 | 容量拠出乖離額の算出元となる容量拠出金 |
その年の4 月の起算日から 同年5 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の5 月の起算日から | ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額は、その容量拠出金反映調整額を含む料金の算定期間に応じて、下表に定める各期間における容量拠出金に基づき算出する容量拠出乖離額とします。ただし、広域機関が、当社に対して過去に請求した容量拠出金を変更・修正した場合には、下表の定めにかかわらず、当該変更・修正により発生した容量拠出乖離額に係る調整を行うことができるものとします。この場合、当該調整は、原則として、当該変更・修正の通知を当社が受領した日が属する月の翌々月の起算日から翌翌々月の起算日の前日までの期間を算定期間とする容量拠出金反映調整額にて行います。
同年6 月の起算日の前日ま での期間 | ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の6 月の起算日から 同年7 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の7 月の起算日から 同年8 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の8 月の起算日から 同年9 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の9 月の起算日から 同年 10 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 10 月の起算日か ら同年 11 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 11 月の起算日か ら同年 12 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 12 月の起算日か ら翌年1 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の1 月の起算日から 同年2 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の2 月の起算日から 同年3 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の3 月の起算日から 同年4 月の起算日の前日までの期間 | ・前年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
リ) 容量拠出金反映額に対する個別の対応
当社は、前述の定めにかかわらず、当社の裁量により、容量拠出金反映額について、事前にお客さまに当社が適当と判断した方法にてその内容を通知することで、以下対応を行うことができるものとします。
① 容量拠出金反映額の一部または全部について、料金に加算しないこと
② 容量拠出金反映額の一部または全部について、分割にて料金に加減算すること
ヌ) 電力需給契約が終了した場合における容量拠出金反映額の取扱い
電力需給契約が終了する場合、当社は、電力需給契約が終了した日時点における料金に加減算していない容量拠出金反映額(リ②によるものに限ります。)の合計金額(以下「未履行反映額」といいます。)を、前述の定めにかかわらず、最終の料金請求時に一括して加減算いたします。なお、未履行反映額を減算する場合で、かつ未履行反映額が最終の料金の請求金額を超過した場合、当社は以下の方法により当該超過額の清算を行います。
① 別途当社の定める時期までに、当社の定める方法にてお客さまに返金いたします。
② 当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により①の返金を行うことができない場合、当社が適当と判断した方法にてお客さまに通知することで是正を求めるものとします。なお、当社が当該通知を発した後6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(お客さまの責めに帰すべき事由により、当該通知がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する未履行反映額の返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
(2) 適用期間
容量拠出金反映額は、2024 年4 月の起算日以降の算定期間における料金に適用します。
当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに電力需給契約の更新を行う場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができるものとします。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとします。
本約款は、2024 年 4 月 1 日から実施いたします。