また、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)及び(キ)の「気管支ファイバースコープ又は気管支鏡」及び「標本染色用器具」(以下「気管支ファイバースコープ等」という。)に ついては、管内に1カ所以上の気管支ファイバースコープ等が装備されている委託医療機関を確保している場合は、気管支ファイバースコープ等が装備されていない委託医療機 関による健康診断においても、装備されている委託医療機関を紹介することにより、気管支ファイバースコープ等を用いた検査を実施することができる体制を整備しているとき...