MCT インターネット接続サービス 契約約款
MCT インターネット接続サービス 契約約款
2022年7月1日改定
目 次
第1章 総則 1
第2章 契約 1
第3章 付加機能 3
第4章 回線相互接続 3
第5章 利用中止および利用停止 3
第6章 利用の制限 3
第7章 料金等 3
第8章 保守 4
第9章 損害賠償 5
第10章 雑則 6
別表:料金表 11
※記載金額は全て税込み価格です。
(約款の適用)
第1章 総則
第1条 当社は、このインターネット接続サービス(霧島ネット)契約約款(以下約款と称します)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は契約約款を変更することがあります。変更の場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
第3条 約款では次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所の間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回路 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.代理店 | 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの。 |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法律の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(インターネット接続サービスの品目)
第2章 契約
第4条 契約には、料金表に規定する種類、品目があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払って頂きます。
3 当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
(1) 当社または別に定める電気通信事業者のインターネット接続サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社または別に定める電気通信事業者のインターネット接続サービスの契約を行う場合
(2) 第17条(当社が行う契約の解除)第1項第3号の規定により、当社が加入契約を解除する場合
4 契約者がサービス品目の変更をした場合は、変更前の品目の利用期間と変更後の品目の利用期間を合算し、前項の最低利用期間を満たさない場合に、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。この場合は、契約の解除があった時点の品目の利用料に相当する額を、契約の解除があった月までの分を支払うものとします。
5 契約者が、別に定める電気通信事業者のインターネット接続サービスの加入者だった場合で、当該事業者との契約期間があったことの申し出があり、かつ当社が確認できた場合には、契約期間を合算し、前項に準じて取り扱います。
6 契約者が、契約の解除の後に、再度の契約申込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設備場所を定める時は、契約者と協議します。
3 契約者は、第16条(契約者が行う契約の解除)および第17条 (当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別途料金表に定める金額を上限とする損害金を請求いたします。
(契約申込の方法)
第8条 契約の申込をする時は、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本社窓口あるいは代理店に提出して頂きます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、契約の申込があった時は、受け付けた順に従って承諾します。ただし。当社は、当社の義務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合は、当社は、申込を行った者に対してその理由と共に通知しま す。
2 当社は、前項の規定にかかわらずインターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときはその承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込をした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この契約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払いを怠り、又は怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 アカデミーコースは学校教育法第1条に定める学校のほか、第124条に定める専修学校、第134条に定める各種学校、児童福祉法第39条に定める保育所の設置者のみ申し込むことができます。
(インターネット接続サービスの品目等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込の方法)および前条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項で定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は利用者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することがなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(インターネット接続サービスの休止)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の休止(その契約者回線及びメールアドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行いま す。なお、利用休止期間は、最長3年間とします。ただし、月の途中での利用の休止又は再利用(インターネット接続サービスを、休止前と同じ条件で、再び利用することをいいます。以下同じとします。)は行わないものとします。
2 契約者は、利用の休止を希望する場合、当社所定の方法により届け出し、承認を得ることとします。また、その期間を変更する場合も同様です。
(その他契約内容の変更)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第15条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第15条の2 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後継承する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに本社窓口あるいは代理店に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者として扱います。
4 第1項および第2項の届け出をし、契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手続に関する料金を支払っていただきます。
(債権譲渡)
第15条の3 契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
(契約者が行う契約の解除)
第16条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める本社窓口あるいは代理店に当社規定の方法により届け出ていただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧にかかる復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第17条 当社は次の場合、契約を解除することがあります。
(1) 第22条(利用停止)の規定よりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3) 電気通信回路の地中化等、当社又は契約者のいずれの責任にも因らない理由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧にかかる復旧費用を負担していただきます。
(付加機能の提供等)
第3章 付加機能
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供いたします。
(回線相互接続の請求)
第4章 回線相互接続
第19条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、 その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本社窓口あるいは代理店に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外に電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限される時を除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第20条 契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、同線相互接続の変更の付いて準用します。
(利用中止)
第5章 利用中止及び利用停止
第21条 当社は、次の場合インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合の他、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるようにその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できない時を含みます。)
(2)契約の申込に当たって、当社所定の書面に事実と反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第39条(利用にかかる契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスにかかる電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)他人の著作権その他の権利を侵害する、他人に不利益をもたらす情報を漏洩する、誹謗、中傷等他人の名誉を害する、法令に違反する、または猥褻な内容の電磁的記録を公然と公開する等公序良俗に反する行為を行ったとき。
(7) この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき
(8)前各号の他、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(利用の制限)
第6章 利用の制限
第23条 当社は、天災、事変のその他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(料金の適用)
第7章 料金等
第24条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定める所によります。
2 料金の支払い方法は、第7章の各条項によります。
(利用料等の支払い義務)
第25条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間が1ヶ月を超えない範囲で利用料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責によらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間に以上その状態が | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算 し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
連続したとき。 | |
2.移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
3 当社は支払いを要しないこととされた利用料等がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払い義務)
第26条 契約者は、第8条(契約申込の方法)の規定に基づき契約の申込を行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払いを要します。
(手続きに関する料金等の支払い義務)
第27条 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払い義務)
第28条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは工事に関する費用の支払いを要します。ただ し、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者は、契約書面の受領日から起算して8日を経過するまでの間、MCT 所定の方法により、契約申込の撤回または契約解除を行うことができます。
(利用料等の計算方法)
第29条 当社は、契約者が契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
(端数処理)
第29条の2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(割増金)
第30条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞処理)
第31条 契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払日前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
(当社の維持責任)
第8章 保守
第32条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第33条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第34条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又が復旧します。
(契約者の切り分け責任)
第35条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定める所により当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める本社窓口あるいは代理店又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせいたします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に追お知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(責任の制限)
第9章 損害賠償
第36条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信回線設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日 (当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害と見なしその額に限って補償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
5 当社は、契約者がインターネット接続サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
(免責)
第37条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスにかかる設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社はこの約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなっている場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準などの変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した部分に限り負担します。
(承諾の限界)
第10章 雑則
第38条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないときがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定める所によります。
(利用に関わる契約者の義務)
第39条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定するものが、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありませ ん。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないことといたします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部分等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社に無断でインターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつインターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
9 契約者は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為又はそれに結びつく行為、または結びつくおそれのある行為、それらを助長する行為
(3)第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為、それらを助長する行為 (4)他社に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為
(5)法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為、それらを助長する行為 (6)当社のインターネット接続サービスの運営を妨げる行為
(7)当社のンターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(ID 及びパスワードの管理責任)
第40条 契約者は、自己のID(当社が付与するユーザーID、メールアカウント名、Webアカウント。以下同じとします。)およびこれに対応するパスワードの使用および管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第一項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID およびこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとしま す。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第41条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(通信の秘密の保護)
第42条 当社は事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(契約者情報等の保護)
第43条 当社は、契約者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「契約者情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社または当社業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
6 当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。この個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が優先するものとします。
(データ等の削除)
第44条 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社がサービスごとに定める所定の期間または量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2 当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。
3 当社は、契約者による本サービスの利用が第39条9項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した
場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第39条9項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第22条に基づき本サービスの利用を停止します。 (6)第17条に基づき利用契約を解約します。
4 前項の措置はに定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(自己責任の原則)
第45条 契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第46条 当社は、本社窓口あるいは代理店において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第47条 営業区域は、以下の通りです。
鹿児島県霧島市
隼人町小浜、隼人町野久美田、隼人町小田、隼人町真孝、隼人町住吉、隼人町見次、隼人町内山田、隼人町神宮、隼人町内の一部、隼人町姫城、隼人町東郷、隼人町西光寺の一部、隼人町松永の一部、国分野口、国分野口町、国分野口東、国分野口北、国分松木、国分松木町、国分松木東、国分福島、国分福島一丁目から三丁目、国分広瀬、国分広瀬一丁目から四丁目、国分重久、国分剣之宇都町、国分清水、国分姫城、国分郡田の一部、国分名波町、国分山下町、国分城山町、国分中央一丁目から六丁目、国分府中、国分府中町、国分向花、国分向花町、国分新町、国分湊、国分上小川、国分上井、国分下井、国分敷根、国分川内の一部、国分台明寺の一部、牧園町下中津川字霧島妙見台地内
鹿児島県姶良市
加治木町仮屋町、加治木町錦江町、加治木町港町、加治木町新生町、加治木町本町、加治木町新富町、加治木町諏訪町、加治木町朝日町、加治木町反土、加治木町小山田の一部、加治木町日木山の一部、加治木町木田の一部
三拾町、永池町、鍋倉、西姶良1丁目、西姶良2丁目、西姶良3丁目、西姶良4丁目、宮島町、西餅田、東餅田、平松、船津、脇元、松原町1丁目、松原町2丁目、松原町3丁目
(閲覧)
第48条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(通知)
第49条 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のウェブページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社が契約者への通知を電子メールの送信または当社のウェブページへの掲載の方法により行う場合は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日(契約者が通常の方法でウェブページにアクセスすれば、複雑な操作をすることなく容易に閲覧できる状態にできるよう入力した日であり、契約者が実際に読むことまでを要求するものではありません。)に行われたものとします。
(合意管轄)
第50条 契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、第43条の営業区域を管轄とする簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第51条 この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
(言語)
第52条 この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
(約款の効力)
第53条 約款のいずれかの条項が関係法令等の変更または新設により、無効または執行不能と判断された場合、かかる無効または執行不能な条項は、当該条項を規定した意図にもっとも適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
契約約款附則
(改訂実施日)
平成12年7月1日より平成17年7月1日改訂平成18年4月1日改訂平成21年9月1日改訂
この契約約款は平成21年9月1日から実施します。
平成21年11月1日改訂
この契約約款は平成21年11月1日から実施します。料金表の名義変更に関連する項目を改訂しました。
平成22年4月1日改訂附則
1.この契約約款は平成22年4月1日から実施します。
2.平成22年3月23日に実施された合併による住居表示変更に伴い、第44条(営業区域)の鹿児島県姶良郡加治木町を鹿児島県姶良市とし、仮屋町、錦江町、港町、新生町、本町、新富町、諏訪町、朝日町、反土、小山田の一部、日木山の一部、木田の一部を加治木町仮屋町、加治木町錦江町、加治木町港町、加治木町新生町、加治木町本町、加治木町新富町、加治木町諏訪町、加治木町朝日町、加
治木町反土、加治木町小山田の一部、加治木町日木山の一部、加治木町木田の一部とします。
3.既存の当社Web ページ並びに印刷物その他掲示物に関しても前項と同様に読み換えるものとします。
4.料金表の休止に関連する項目を改訂しました。
平成22年12月1日改訂附則
1.この契約約款は平成22年12月1日から実施いたします。
2.第43条 (個人情報の保護)、第44条 (データ等の削除)、第45条(自己責任の原則)を追加しました。これに伴い以降の条文番号を変更しました。
3.第44条に基づき、電子メールの保存期間を3ヶ月といたします。この期間を超えるメールデータに関して、ユーザーからのアクセスが6ヶ月以上行われないものに関しては、サーバーの性能保持を目的として削除することがあります。またデータの損失に関連する損害に関して当社は一切負いません。
4.第36条5項を追加しました。
5.第9条4項を追加しました。
6.別記:料金表を改訂しました。
平成23年6月1日改訂附則
1.この契約約款は平成23年6月1日から実施いたします。
2.別記:料金表を改訂しました。
平成23年11月1日改訂附則
1.この契約約款は平成23年11月1日から実施いたします。
2.別記:料金表を改訂しました。
平成24年11月1日改訂附則
1.この契約約款は平成24年11月1日から実施いたします。
2.第13条における休止期間を改定しました、
3.別記:料金表を改訂しました。
(1)120M コースの新設に伴う料金改定。
(2)15M コース→30M コースへの変更に伴う料金改定
(従来の30M コースは原則統合となります)
(3)増速に伴いビジネスコースの表記を変更しました。
(4)休止に関する料金を改定しました。
平成25年4月1日改定
1.この契約約款は平成25年4月1日から実施いたします。
2.別記:料金表を改訂しました。
(1)1M コース→5M コースへの変更(料金未改定)
(2)5M コース→10M コースへの変更(料金未改定)
平成25年5月1日改定
1.この契約約款は平成25年5月1日から実施いたします。
2.別記:料金表を改訂しました。
(1)2年継続プランの追加。
平成26年4月1日改定
1.この契約約款は平成26年4月1日から実施いたします。
2.第29条の2における端数処理の扱いを変更しました。
3.別記:料金表を改訂しました。
(1)消費税率変更(5%→8%)に伴う記載変更。
平成26年7月1日改定
1.この契約約款は平成26年7月1日から実施いたします。
2.別記:料金表を改訂しました。
名義変更手数料の無料化に伴う記載変更。
平成28年11月21日改定
1.この契約約款は平成28年11月21日から実施いたします。
2.第28条3項を追加しました。 初期契約解除に関する事項を追加。
3.別記:料金表を改定しました。
オプションサービスにウイルス対策ソフトの項目を追加。
平成29年10月1日改定
1.別記:料金表を改定しました。
(1)スマート光wirh au ひかりの料金記載
(2)ケーブル光 with NTT 西日本の料金記載
平成30年4月1日改定
1.別記:料金表を改定しました。
(1)ウイルス対策ソフト・サービス内容変更のため料金を改定しました。
令和元年10月1日改定
別記:料金表を改訂しました。
(1) 消費税率変更(8%→10%)に伴い税抜記載へ変更令和4年度7月1日改定
別記:料金表
1.利用料に関して
各サービス品目の名称と料金は以下の通りとします。(金額は消費税相当額を加算した額です。以下各項同じ)各コース利用料金には端末接続装置使用料も含みます。(各コースの料金/1の契約あたり)
5M コース(下り速度最大5Mbps、上り速度最大1Mbps) 2,860円
10M コース(下り速度最大10Mbps、上り速度最大2Mbps) 3,740円
30M コース(下り速度最大30Mbps、上り速度最大10Mbps) 4,620円
120M コース(下り速度最大120Mbps、上り速度最大20Mbps) 5,170円
120M ビジネス(下り速度最大120Mbps、上り速度最大20Mbps) 7,700円アカデミーコース(下り速度最大120Mbps、上り速度最大20Mbps)8,800円ケーブル☆ネット光(タイプ1) 5,148円
MCT スマート光with au ひかり(上り下り最大1Gbps) 4,650円
ケーブル光wirh NTT 西日本(上り下り最大1Gbps) プロバイダ込み 5,500円(戸建てタイプ)/4,950円(エリア限定)
4,400円(マンションタイプ)
メールアドレス付与 1アドレスごとに月額110円追加(光サービスのみ)
2.付加機能使用料に関して
有料オプションサービスの利用料は以下の通りです。
(有料オプションサービス料金・月額)
メールアドレス追加 550円(4個目以降、ビジネス11個目以降) IPアドレス追加 1,320円(DHCP 割当・1つの IP ごと)
固定IP割当 1,650円(120ビジネスのみ・1つの IP ごと)ウイルス対策ソフト(J-SAFE) 385円(1ライセンスで最大6デバイス)
3.手続きに関する料金について
サービス品目の変更等に関して以下の料金が必要です。
(変更料金/1回の変更あたり)
サービス変更手数料・・・無料
*サービス変更とは、メールアドレスの変更(削除を含む)、ホームページアドレスの変更(削除を含む)、サービス品目の変更、有料オプションサービスの変更・削除などが含まれます。
名義変更手数料・・・無料
*居住・生計を一にする同居者間での名義変更ならびに承継にともなう契約者名の変更に伴う手数料です。
*契約者死亡等による相続にともなう名義変更も同様です。
4.工事に関する費用について
ケーブルインターネット工事に関する費用は以下の通りとします。
<HFC サービス>
初期工事費用(加入料含む) 11,000円
2年継続プランの場合 5,500円(加入から2年を最低利用期間)
*2年継続プランで契約し、最低利用期間内解約または移設の場合には違約金として5,500円申し受けます。
*インターネット対応集合住宅の場合、無料
スマート光 with au ひかり 初期工事費用 33,000円ケーブル光 with NTT 西日本 初期工事費用 33,000円
移設時工事費用(1回あたり) 11,000円
*インターネット対応集合住宅の場合、無料
休止・再開工事料(機器設置および接続設置費用) 4,400円解約工事費用 引込線撤去を伴う撤去費用 8,800円
機器回収費用 3,300円
<FTTH サービス>
■ 2022年6月30日以前に3年契約プランをご契約頂いたお客様の FTTH 初期工事費用と外線撤去工事費用
(1)契約適用条件
・契約期間は工事完了翌月を起算月とする3年間(36ヶ月)とし、すべてのサービスの利用料金は同一口座からお引落しとなります。
・契約事務手数料としてサービス数に関わらず3,300円を申し受けます。
(2)外線撤去工事費用
すべてのサービスを解約された場合契約期間に応じて外線撤去工事費用を頂きます。【 0ヶ月~36ヶ月(3年間)…27,500円/37ヶ月以降…17,600円】
コース変更した場合、外線撤去費用はかからず契約期間も継続となります。ただし機器設置費用・撤去費用をいただきます。
■ 2022年7月1日以降に3年契約プランをご契約頂くお客様の FTTH 初期工事費用と外線撤去工事費用
(1)契約適用条件
契約期間は工事完了月を起算月とする3年間(36ヶ月)とし、すべてのサービスの利用料金は同一口座からお引落しとなります。契約事務手数料としてサービス数に関わらず3,300円を申し受けます。
(2)初期工事費用について
3年契約プランをご契約の場合、各コース初期工事費用が割賦払い(36回)となりますが、毎月の請求額から割賦金額分を割引致します。(実質0円)
3年以内に途中解約の場合は、利用期間に応じて各コースの初期工事費用の残債を最終請求月に一括で申し受けます。3年経過後は精算不要です。
・初期工事費(割賦額)ネット:27,720円(770円×36回)、テレビ:23,760円(660円×36回)、電話:3,960円(110円×36回)
※標準外工事の場合は別途工事費用が必要です。
(3)外線撤去工事費用について
3年契約プランの場合、外線撤去費用が割賦払い(36回)となりますが、毎月の請求額から割賦金額分を割引致します。
3年以内に全サービス解約の場合は、利用期間に応じて初期工事費用の精算が必要です。3年経過後は精算不要です。
・外線撤去工事費用(割賦額)19,800円( 550円/月 )
(4)解約に伴う機器回収費用について
各サービスの解約に伴い機器回収が必要な場合は、機器回収費用1回訪問ごとに3,300円が必要です。
(5)違約金について
契約期間内に全サービスを解約の場合は「1ヶ月分の月額利用料」を違約金として申し受けます。
コース変更の場合、違約金はかからず契約期間も継続となりますが機器回収費用・事務手数料が必要です。
4.その他の費用
端末設備をお客様の過失で損壊もしくは紛失した場合は、下記の弁償費用をお支払いいただきます。
(端末設備の弁償費用)1端末設備につき
(HFC) 標準モデム 0円 / 無線LAN内臓モデム 0円
(FTTH) ONU 11,000円 / HGW 22,000円