南陽市と一般社団法人 YAMAGATA ATHLETE LAB.との健康まちづくりの推進に関する包括連携協定書
南陽市と一般社団法人 YAMAGATA ATHLETE LAB.との健康まちづくりの推進に関する包括連携協定書
南陽市(以下「甲」という。)と一般社団法人YAMAGATA ATHLETE LAB.(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に連携を図り、双方の保有する資源を有効に活用することにより、南陽市における健康まちづくりの推進に資することを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互に連携して実施する。
(1)市民のライフパフォーマンスや Well-Being 向上に関すること
(2)スポーツを通した交流・地域活性・共生社会の実現に関すること
(3)多様な主体におけるスポーツの機会創出・連携に関すること
(4)人材育成に関すること
(5)その他健康のまちづくりに資する取組に関すること
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、当該事項の実施について協議を行うものとする。この場合において、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。
(情報保護)
第3条 甲及び乙は、この協定に基づく前条第 1 項各号に定める事項の実施に当たり、相手方から知り得た秘密情報(公知の情報を除く。)を第三者に開示し、若しくは
漏えいしてはならず、又はこの協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、この協定の終了後においても効力を有する。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合には、この協定の有効期間を当該満了の日の翌日から起算して 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の変更及び解除)
第5条 甲又は乙のいずれかがこの協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、その都度甲乙協議の上、この協定の内容の変更又は解除を行うものとする。
(疑義の協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、取り決めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者署名の上、各自その1通を保有する。
令和5年2月22日
x xxxxxxxxx000xxx0南陽市
南陽市長
x xxxxxxxxxxxx0000-0 000x一般社団法人 YAMAGATA ATHLETE LAB.
代表理事