Contract
様式第1号
令和 年 月 日
(あて先)甲府市長
申込人 住所及び所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
電話番号
次の自動販売機設置場所の貸付けに係る一般競争入札に参加したいので、必要書類を添付して申し込みます。
なお、落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額等を公表することについて同意します。
1 入札を希望する貸付物件の区分
下表の「入札参加希望」欄に○を記した貸付物件への入札を申し込みます。(複数可)
物件番号 | 施設名称及び所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 | 販売品目 | 入札参加希 望 |
1 | 2 階の 1 | 1.36 ㎡ | 1 台 | |||
2 | 2 階の 2 | 1.36 ㎡ | 1 台 | |||
3 | 甲府市役所本庁舎 甲府市丸の内一丁目 18番1号 | 3 階の 1 | 1.02 ㎡ | 1 台 | 飲料水、乳製飲料、果汁飲料、コーヒー等 | |
4 | 3 階の 2 | 1.02 ㎡ | 1 台 | |||
5 | 4 階 | 1.76 ㎡ | 1 台 | |||
6 | 7 階 | 1.76 ㎡ | 1 台 | |||
7 | 9 階 | 1.76 ㎡ | 1 台 |
2 添付書類(各 1 部)
① 誓約書(様式第2号)
② 役員名簿(別紙)
③ 【法人】法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は【個人】住民票
④ 業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書(様式第3号)
⑤ 業務実績を証する書類(契約書の写し等)
⑥ 国税及び本店・支店等が所在する市町村の税の納税証明書
⑦ 設置する自動販売機のカタログ
3 担当者名等
担当者名:
電話番号:
メールアドレス:
様式第2号
x 約 書
令和 年 月 日
(あて先)甲府市長
申込人 住所及び所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
私は、甲府市役所本庁舎の自動販売機設置場所の貸付けに係る一般競争入札への参加申込みにあたり、募集要項及び仕様書等の記載事項を承諾し、次の要件のいずれにも該当していることを誓約します。
事実と相違することが判明した場合には、甲府市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
なお、甲府市が必要な場合には、別紙「役員等名簿」を山梨県警察本部に照会することについて承諾します。
また、照会で確認された情報は、今後、私が甲府市と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号から第6号までに規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。また、法人にあっては、その役員が暴力団員ではないこと。
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員ではないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立がなされている者
(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)ではないこと。
(5)法人にあっては、山梨県内に本店、支店または営業所を有し、個人にあっては、山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。
(6)自動販売機の設置業務において、自ら管理及び運営する3年以上の実績を有し、かつ、現時点においても行っている者であること。
(7)国税及び本店、支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。
別紙
役 員 等 名 簿
令和 年 月 日現在の役員等
役職 | ふり がな 氏 名 | 性別 | 住所 | 生年月日 |
1 氏名には、ふりがなを付してください。
2 当名簿に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該設置事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
様式第3号
業務実績及び県内に本店・支店等を有することの申告書
令和 年 月 日
(あて先)甲府市長
申込人 住所及び所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
電話番号
私は、甲府市役所本庁舎の自動販売機設置場所の貸付けに係る一般競争入札への参加申込みにあたり、次のとおり申告します。
事実と相違することが判明した場合には、甲府市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
1 山梨県内における本店、支店、営業所又は事業所等の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
設置場所の所有者 | 設置施設の名称等 | 所在地 | 設置台数 | 設置期間 |
2 自動販売機の設置業務において、自ら管理及び運営する3年以上の実績を有し、かつ、現時点においても行っている実例
(記載上の注意)
・ 国、地方公共団体の施設での実例があれば、優先して記載すること。
・ 複数の実例がある場合は、直近のものを3件まで記載すること。
・ 設置場所の所有者が、団体又は民間企業等の場合は団体名又は企業名を、個人の場合は
「民間私人」と記載すること。
・ 設置施設の名称等の欄には、施設名(○○事務所、○○高等学校等)を記載すること。
様式第4-1号
入 札 書(第 回)
施設名称: 甲府市役所本庁舎
所 在 地: 甲府市丸の内一丁目18番1号
物件番号 | 貸付場所 | 貸付面積 | 入 | 札 | 金 | 額 | ||||||
千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |||||
|
自動販売機設置場所の貸付料として、募集要項及び仕様書等の記載事項を承諾した上で入札します。
令和 年 月 日
申込人 住所及び所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
上記代理人
氏 名 印
(あて先)甲府市長
(注意事項)
1 入札書は、物件番号ごとに作成してください。
2 記載する金額は年額とし、契約希望金額(年額)の110分の100に相当する金額を記入してください。
3 金額の数字は、算用数字を用いて右詰めで記入し、最初の数字の前に「¥」を記入してください。
4 金額の数字に訂正がある場合は、無効となります。
様式第4-2号
見 積 書
施設名称: 甲府市役所本庁舎
所 在 地: 甲府市丸の内一丁目18番1号
物件番号 | 貸付場所 | 貸付面積 | 見 | 積 | 金 | 額 | ||||||
千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |||||
|
自動販売機設置場所の貸付料として、募集要項及び仕様書等の記載事項を承諾した上で見積もりします。
令和 年 月 日
申込人 住所及び所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
上記代理人
氏 名 印
(あて先)甲府市長
(注意事項)
1 見積書は、物件番号ごとに作成してください。
2 記載する金額は年額とし、契約希望金額(年額)の110分の100に相当する金額を記入してください。
3 金額の数字は、算用数字を用いて右詰めで記入し、最初の数字の前に「¥」を記入してください。
4 金額の数字に訂正がある場合は、無効となります。
様式第5号
委 任 状
令和 年 月 日
(あて先)甲府市長
申込人(委任をした方)住所及び所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
私は、甲府市役所本庁舎の自動販売機設置場所の貸付に関して、次の者を代理人と定め、次の物件の一般競争入札に関すること及びこれに付帯する一切の権限を委任します。
物件番号 | 施設名称 | 所在地 | 貸付場所 |
甲府市役所本庁舎 | 甲府市丸の内一丁目18番1号 |
代理人使用印
代理人(委任された方)
住 所
(ふりがな)
氏 名
電話番号
※朱肉を使う印鑑とします。
(注意事項)
1 委任状は、物件番号ごとに申込人(委任をした方)がすべて作成してください。
2 申込人は、入札参加申込書と同じ印を押印してください。
3 代理人は、代理人が入札で使用する印を押印してください。
4 付帯する権限として、協議による随意契約に係る見積書の提出を含むものとします。
様式第6号
質 問 書
令和 年 月 日
(あて先)甲府市長
申込人 住所及び所在地
氏名又は名称及び代表者名
担当者 氏 名
電話番号 メールアドレス
甲府市役所本庁舎自動販売機設置事業者に係る一般競争入札の参加申込みにあたり、次のとおり質問します。
質問番号 | 物件番号 | 質問内容 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
(注意事項)
1 質問は、物件番号ごとに記載してください。(全般的事項の場合は物件番号不要)
2 質問のない場合は、提出する必要はありません。
3 本紙で不足する場合は、別紙を添付してください。
様式第7号
入札参加辞退届
令和 年 月 日
(あて先)甲府市長
申込人 住所及び所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
私は、甲府市役所本庁舎自動販売機設置事業者に係る一般競争入札の参加申込みをしましたが、都合により辞退します。
物件番号
市有財産賃貸借契約書(案)
貸付人 甲府市 と 借受人 とは、次の条項により市有財産について賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 借受人は、貸付物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
施設名称 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
甲府市役所本庁舎 | 甲府市丸の内一丁目18番1号 | ㎡ | 1台 |
(指定の用途)
第3条 借受人は、前条の貸付物件を自動販売機設置場所(以下「指定用途」という。)のために使用しなければならない。
2 借受人は、貸付物件を指定用途に使用するにあたって、別紙仕様書に記載された事項を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(契約更新等)
第5条 本契約は、前条に定める貸付期間の満了時において、本契約の更新(使用の継続によるものを含む。)又は貸付期間の延長は行わないものとする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、次に掲げるとおりとする。
年 次 | 期 間 | 貸付料 |
第1年次 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 円 (内消費税相当額 円) |
第2年次 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 円 (内消費税相当額 円) |
第3年次 | 令和6年4月1日~令和 7 年3月31日 | 円 (内消費税相当額 円) |
2 第1項の貸付料の額及び消費税の額は、消費税法の改正に伴い消費税率が変更となった場合は、変更後の税率で計算した額とする。
3 貸付人は、貸付物件の価格の著しい変動その他正当な理由があると認められるときは、貸付料の改定をすることができる。
(貸付料の支払い)
第7条 借受人は、貸付料の支払いについて、貸付人の発行する納入通知書により、納入期
限までに納付しなければならない。
(電気料金の支払い)
第8条 自動販売機の設置・運営に必要となる電気料金については、借受人が負担するものとする。
2 電気料金を算定するため、借受人は、借受人の負担で専用の電気子メーターを設置するものとする。
3 電気料金は、原則として年2回(9月と翌年3月)徴収するものとし、貸付人の発行する納入通知書により、納入期限までに納付しなければならない。
4 電気料金は、貸付場所を包含する施設全体の電気料金に、貸付場所を包含する施設全体の電気使用量に対する電気子メーターの電気使用量の割合を乗じた額とする。
(遅延損害金)
第9条 借受人は、前2条に基づき、貸付人が定める納入期限までに貸付料及び電気料金
(以下「貸付料等」という。)を納入しなかったときは、貸付料等につきその翌日から支払の日までの日数に応じて、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第3
37号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を遅延損害金として支払わなければならない。
(充当の順序)
第10条 借受人が貸付料等及び遅延損害金を納入すべき場合において、借受人が納入した金額が貸付料等及び遅延損害金の合計額に満たないときは、遅延損害金から充当する。
(契約保証金)
第11条 契約保証金は、免除する。
※ 免除しない場合は、次のとおり記載する。
第11条 契約保証金は、金○○○円とし、借受人は、契約締結に際し、貸付人の指示する手続きによりこれを納めなければならない。
2 貸付人は、借受人がその責めに帰すべき事由により、貸付料等を支払わない場合において契約保証金を充当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。
3 貸付人が第20条第1項、同条第3項又は同条第4項の規定により本契約を解除した場合においては、契約保証金は貸付人に帰属する。
4 貸付人は、第4条の貸付期間を満了し借受人が貸付物件を原状に回復して貸付人に返還したときは、これを確認後、借受人の請求に基づき契約保証金を借受人に返還する。この場合契約保証金に利息は付さない。
(契約不適合責任)
第12条 借受人は、本契約の締結後、貸付物件が品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、貸付人に対し、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第13条 借受人は、貸付物件を常に善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を貸付
人に対し報告しなければならない。
(費用負担)
第14条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、借受人の負担とする。
(一括委託の禁止)
第15条 借受人は、本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。
(第三者への損害賠償義務)
第16条 借受人は、貸付物件を指定用途に使用したことにより第三者に損害を与えたときは、貸付人の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 貸付人が、借受人に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、貸付人は、借受人に対し当該賠償費用について求償することができるものとする。
(商品等の盗難又は毀損)
第17条 貸付人は、設置された自動販売機、使用済容器回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣銭の盗難又は毀損について、貸付人の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(禁止義務)
第18条 借受人は、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1)貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすること。
(2)貸付人の承諾なく貸付物件の形質を変改すること。
(3)貸付人の承諾なく貸付物件に構築物を設置すること。
(実地調査等)
第19条 貸付人は、貸付期間中、必要に応じて貸付物件の使用状況及び売上状況等について実地に調査し、借受人に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 貸付人は、借受人が提出した報告に疑義のあるときは、自ら調査し、借受人に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができる。
3 借受人は、正当な理由がなく報告の提出を怠り、実地調査を拒み、妨げてはならない。
(契約の解除)
第20条 貸付人は、借受人が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。
2 貸付人において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第5項において準用する同法第238条の5第4項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
3 貸付人は、借受人に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合には、借受人に対し催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)契約に先立ち借受人から提出された入札に関する各種提出書類(入札参加申込書、誓約書等)に虚偽の事実が認められたとき。
(2)貸付料等その他の債務の支払いを納入期限から2ヶ月以上怠ったとき。
(3)手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(5)破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(6)貸付人の書面による承諾なく、借受人が2ヶ月以上貸付物件を使用しないとき。
(7)貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(8)借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めるとき。
(9)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸付人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(10)貸付物件及び貸付物件が所在する行政財産としての用途又は目的を借受人が妨げると認めたとき。
(11)前各号に準ずる事由により、貸付人が契約を継続しがたいと認めたとき。
4 貸付人は、借受人又は借受人の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
(4)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(5)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者
(原状回復)
第21条 借受人は、第 4 条に規定する貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、貸付人の指定する日までに貸付物件を原状回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人が原状に回復する必要がないと認めるときはこの限りではない。
(損害賠償)
第22条 借受人は、本契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第23条 借受人は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第20条の規定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、修繕費その他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
(契約の費用)
第24条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(契約保証人)
第25条 契約保証人は、借受人と連携して、本契約から生じる借受人の債務を負担するも
のとする。
(疑義等の決定)
第26条 本契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲府市契約規則(昭和50年12月規則第66号)によるほか、そのつど貸付人と借受人とが協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第27条 本契約に関する訴えの管轄は、甲府市を管轄区域とする甲府地方裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人 甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市
甲府市長 ㊞
借受人
㊞
保証人
㊞