Contract
ビ ジ ネ ス L a L a C a l l 契 約 約 款
202 4 年 8 月 1 日
株 式 会 社 オ プ テ ー ジ
目 次
約 款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更
第3条 用語の定義
第4条 音声通信以外の通信の取扱い
第2章 IP電話網サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第5条 IP電話網サービスの種類
第3章 IP電話網サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第6条 IP電話網サービスの提供区域
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第7条 契約の単位
第8条 IP電話網サービス取扱局
第9条 IP電話契約申込の方法第 10 条 IP電話契約申込の承諾
第 11 条 IP電話網サービスに係る電気通信番号第 12 条 請求による電気通信番号の変更
第 13 条 契約者回線の利用の一時中断第 14 条 その他の契約内容の変更
第 15 条 利用権の譲渡の禁止
第 16 条 契約者が行う契約の解除第 17 条 当社が行う契約の解除 第 18 条 契約の解除後の措置など第 19 条 その他の提供条件
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第 20 条 付加機能の提供
第 21 条 付加機能の廃止
第6章 IDなどの付与など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第 22 条 IDなどの管理責任
第7章 ソフトウェアなどの提供など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第 23 条 ソフトウェアなどの提供など
第8章 利用中止および利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 24 条 利用中止第 25 条 利用停止
第9章 音声通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 26 条 発信者番号通知
第 27 条 相互接続点との間の音声通信など第 28 条 音声通信利用の制限
第 28 条の2 音声通信時間などの制限第 29 条 音声通信時間の測定など
第 30 条 音声通信明細の記録
第 10 章 料金など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第1節 料金などに関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 31 条 料金などに関する費用
第2節 料金などの支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 32 条 月額料金の支払義務
第 33 条 音声通信料金の支払義務
第 34 条 手続きに関する料金の支払義務
第3節 料金の計算方法など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 35 条 料金の計算方法など | |
第4節 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 36 条 保証金 | |
第5節 割増金および延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 37 条 割増金 第 38 条 延滞利息 | |
第6節 相互接続音声通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第 39 条 相互接続音声通信の料金の取扱い
第 40 条 協定事業者が定める相互接続音声通信の料金などの滞納通知第 41 条 協定事業者に係る債権の譲受など
第 11 章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 42 条 契約者の維持責任第 43 条 契約者の切分責任
第 44 条 修理または復旧の順位
第 12 章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 45 条 責任の制限第 46 条 免責
第 13 章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 47 条 他の電気通信事業者との利用契約の締結第 48 条 承諾の限界
第 49 条 利用に係る契約者の義務第 50 条 利用上の制限
第 51 条 技術的事項および技術資料の閲覧第 52 条 契約者の電気通信番号の通知
第 53 条 契約者に係る情報の利用第 54 条 法令に規定する事項
第 55 条 専属的合意管轄裁判所
第 56 条 閲覧
別 | 記 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
1 | IP電話網サービスの提供区域 | ||
2 | 契約者の地位の承継 | ||
3 | 契約者の氏名などの変更の届出 | ||
4 | 自営端末機器に異常がある場合などの検査 | ||
5 | 当社の維持責任 | ||
6 | 新聞社などの基準 | ||
7 | 他の電気通信事業者との利用契約の締結 | ||
8 | 端末設備が適合すべき技術基準など | ||
9 | 技術資料の項目 |
10 転送できない電話番号
11 別に定める電気通信サービス
12 別に定める禁止行為
13 別に定める規約など
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第2表 事務手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、ビジネスLaLaCall契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP電話網サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、IP電話網サービスに附帯するサービス(以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより、伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じ とします。) |
4 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信 |
5 IP電話網サービス | IP電話網を利用して行う電気通信サービス |
6 IP電話網サービス取扱 所 | IP電話網サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 IP電話網サービス取扱 局 | 電気通信設備を設置し、それによりIP電話網サービスを提供する当 社の事業所 |
8 IP電話契約 | 当社からIP電話網サービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社とIP電話契約を締結している者 |
10 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電 気通信設備の接続点 |
11 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業 者 |
12 契約者回線 | IP電話契約に基づいてIP電話網サービス取扱局と契約の申込者 が指定する自営端末機器との間に設定される電気通信回線 |
13 契約者回線など | (1) 契約者回線および当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
14 端末設備 | 契約者回線などの一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区 域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
15 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26 日x x省令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
16 | 自営端末機器 | 契約者が設置する端末機器 |
17 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(音声通信以外の通信の取扱い)
第4条 IP電話網サービスを利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP電話網サービスの種類
(IP電話網サービスの種類)
第5条 IP電話網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
通常タイプ | IP電話網を使用して音声通信を行うサービス |
セントレックスタイプ | IP電話網を使用して音声通信を行うサービスで内線通信機能を利 用できるもの |
第3章 IP電話網サービスの提供区域
(IP電話網サービスの提供区域)
第6条 当社のIP電話網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の契約者回線ごとに1のIP電話契約を締結します。
2 契約者は、1のIP電話契約につき1人に限ります。
(IP電話網サービス取扱局)
第8条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるIP電話網サービス取扱局に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上およびIP電話網サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP電話網サービス取扱局を変更することがあります。
(注)本条に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合とします。
(IP電話契約申込の方法)
第9条 IP電話網サービスの契約の申込みをするときは、次に揚げる事項について当社所定の方法により契約事務を行うIP電話網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)契約申込の内容を特定するために必要な事項
(IP電話契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 日本国外に居住するとき。
(2) 申込みのあったIP電話網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込みをした者がIP電話網サービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) そのIP電話網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(5) 警察機関から当社に対して特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。) に関与したとしてIP電話網サービスの提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者とIP電話契約の申込み者が同一の者であるとき。
(IP電話網サービスに係る電気通信番号)
第 11 条 IP電話網サービスに係る電気通信番号は、1のIP電話契約ごとに電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 10 条第2号に規定する電気通信番号(以下「IP電話番号」といいます。)を当社が定めます。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、IP電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 44 条(修理または復旧の順位)注書きの規定による場合は、I P電話番号を変更することがあります。
(請求によるIP電話番号の変更)
第 12 条 契約者は、迷惑電話(いたずら、嫌がらせその他これに類する音声通信であって、現にその音声通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い通話(現に使用しているIP電話番号に対して、反復継続して誤って接続される音声通信をいいます。)を防止するために、IP電話番号を変更しようとするときは、IP電話網サービス取扱所に対し、当社所定の方法によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、第9条(IP電話契約申込の方法)第1号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 15 条 IP電話網サービスに係る利用権(契約者が契約に基づいてIP電話網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第 16 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP電話網サービス取扱所に、当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 17 条 当社は、第 25 条(利用停止)各号規定によりIP電話網サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 49 条(利用に係る契約者の義務)第1項各号の規定のいずれかに違反する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、 IP電話網サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、IP 電話網サービスの利用を停止する旨の要請があったときは、住所等の届出内容を確認し、不正が発覚した場合は、その契約を解除することがあります。
4 当社は、前各項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 その契約の解除にあたり、契約者に係る費用は、契約者が負担するものとします。
(契約の解除後の措置など)
第 18 条 契約の解除にあたり、当社は、IP電話網サービスの利用により契約者によって当社の電気通信設備に格納されたデータのすべてを消去できるものとします。
(その他の提供条件)
第 19 条 契約に関するその他の提供条件については、別記2および別記3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 20 条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、IP電話網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3) 警察機関から当社に対して特殊詐欺に関与したとして付加機能の提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と契約者が同一の者であるとき。
(付加機能の廃止)
第 21 条 当社は次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、IP電話網サービス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第6章 IDなどの付与など
(IDなどの管理責任)
第 22 条 当社は、契約者に対し、IDなどを付与するものとします。
2 契約者は、付与されたIDなどを善良な管理者の注意を持って管理していただきます。
3 当社は、第三者がIDなどを利用した場合であっても、そのIDなどの付与された契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、IDなどの盗難、紛失などに起因して生じた損害などについては、責任を負わないものとします。
第7章 ソフトウェアの提供など
(ソフトウェアなどの提供など)
第 23 条 当社は、IP電話網サービスにおいて、当社が別に定めるソフトウェアなどを提供します。
2 ソフトウェアなどの利用において、当社は、当社が別に定める規約などを契約者が承諾したものとして取り扱います。
3 契約者は、IP電話網サービスおよびIP電話網サービスに使用されている技術(以下「ソフトウェアなど」といいます。以下この条において同じとします。)を利用するにあたり、外国為替および外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、これらの法規を遵守するものとし、ならびに、ソフトウェアなどを適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、譲渡、輸出または再輸出しないものとします。
4 契約者は、ソフトウェアなどを、外国為替および外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器などの開発、製造、使用のために利用しないものとします。
第8章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第 24 条 当社は、次の場合には、IP電話網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 28 条(音声通信利用の制限)の規定により、音声通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 25 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP電話網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP電話網サービスに係る料金または割増金の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間または第 5 号に該当するときは警察機関から当社に対して利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、利用を停止する期間を延長する旨の要請があった場合または特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が6か月を超え、警察機関から当社に対して、利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間とします。))、そのIP電話網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 49 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに契約者回線などに端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線などから取りはずさなかったとき。
(5) 契約者が当社と契約を締結しているIP電話網サービスについて、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用された、または特殊詐欺に利用される蓋然性があるとして、そのIP電話網サービスの利用を停止する旨の要請があったとき。なお、利用を停止する前の電気通信番号と利用できない状態の解消を行った後の電気通信番号が異なる場合があります。
2 当社は、前項の規定によりIP電話網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 契約者は、第1項第5号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関、総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(注)本条第1項第4号に規定する別に定める規定は、別記4に定めるものとします。
第9章 音声通信
(発信者番号通知)
第 26 条 契約者回線などから発信する音声通信(当社が別に定める音声通信を除きます。)については、発信者番号通知(発信者のIP電話番号を着信先の電気通信設備へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、次の音声通話については、この限りでありません。
(1) 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
(2) 発信者番号非通知機能の提供を受けている契約者回線などから発信する音声通信(音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。)
2 前項の場合において、当社は、IP電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害賠償については、第 45 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)契約者は、この条の規定などにより通知を受けたIP電話番号などの利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
(相互接続点との間の音声通信など)
第 27 条 相互接続点を経由する音声通信(以下「相互接続通話」といいます。)は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた音声通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(音声通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記6に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
名
関
機
第 28 条 当社は、音声通信が著しく輻輳し、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線など(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線などへの音声通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 前項の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しく輻輳するときは、音声通信時間または特定の契約者回線等への音声通信の利用を制限することがあります。
(音声通信時間の測定など)
第 29 条 音声通信時間の測定などについては、料金表第1表第2(音声通信料金)に定めるところによります。
(音声通信明細の記録)
第 30 条 契約者は、当社が音声通信時間の測定などのためにその音声通信の明細を記録することを承諾していただきます。
第 10 章 料金など
第1節 料金などに関する費用
(料金などに関する費用)
第 31 条 当社が提供するIP電話網サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
第2節 料金などの支払義務
(月額料金の支払義務)
第 32 条 契約者は、そのIP電話網サービス契約に基づいて当社がIP電話網サービスの提供を開始した日(付加機能などについてはその提供を開始した日)の属する月から起算して契約の解除があった日(付加機能などについては、その廃止があった日)の前日の属する月までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、IP電話網サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP電話網サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのI P電話網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したとき。 | IP電話網サービスについての月額料金 |
2 当社の故意または重大な過失によりIP電話 網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 第2項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(音声通信料金の支払義務)
第 33 条 契約者は、当社が測定した音声通信時間と料金表第1表第2(音声通信料金)の規定に基づいて算定した音声通信料金の支払いを要します。
ただし、付加機能などを利用して行った音声通信の音声通信料金については、料金表第1表第1(基本料金)または第2(音声通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 相互接続通話の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 39 条(相互接続音声通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 契約者は、音声通信料金について、当社の機器の故障などにより正しく算定することができなかった場合は料金表第1表第2(音声通信料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 34 条 契約者は、IP電話網サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(事務手数料)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。
第3節 料金の計算方法など
(料金の計算方法など)
第 35 条 料金の計算方法並びに料金、事務手数料に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 保証金
(保証金)
第 36 条 当社は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合には、月額料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、IP電話網サービス契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第5節 割増金および延滞利息
(割増金)
第 37 条 契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 38 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第6節 相互接続音声通信
(相互接続音声通信の料金の取扱い)
第 39 条 契約者は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところにより、相互接続音声通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続音声通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
(協定事業者が定める相互接続音声通信の料金などの滞納通知)
第 40 条 当社は、契約者が、第 39 条(相互接続音声通信の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その契約者回線のIP電話番号およびその料金の支払いがない旨などを協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者に係る債権の譲受など)
第 41 条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款などに定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社および協定事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP電話網サービスの料金とみなして取り扱います。
第 11 章 保守
(契約者の維持責任)
第 42 条 契約者は、端末設備を技術基準などに適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 43 条 契約者は、端末設備が契約者回線などに接続されている場合であって、契約者回線などその他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、IP電話網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(修理または復旧の順位)
第 44 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 28 条(音声通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)本条の表中第2順位に規定する別に定める基準は、別記6に定めるものとします。
(注2)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線などについて、暫定的にそのIP電話番号またはIP電話網サービス取扱局を変更することがあります。
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 45 条 当社は、IP電話網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP電話網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP電話網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP電話網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本料金)(ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を除きます。)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(音声通信料金)に規定する料金(IP電話網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均音声通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 相互接続音声通信(料金設定事業者が当社以外のものとなる相互接続音声通信であって、その料金を当社が請求することとなるものに限ります。)に係る協定事業者の契約約款および料金表などに規定する音声通信料金(当社またはその音声通信に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様の方法により算出します。)
3 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりIP電話網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP電話網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均音声通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 46 条 当社は、IP電話網サービスの提供、遅延、変更、中断、中止、もしくは廃止など、IP通信網サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データなどの流出もしくは消失など、またはその他、 IP電話網サービスに関連して発生した、契約者または第三者への損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
2 契約者が準備する自営端末設備の利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害その他不利益については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
3 当社は、IP通信網サービスの内容および第 23 条に定めるソフトウェアなどについて、その完全性、正確性、確実性、有用性などに関する保証を含め、いかなる保証も行いません。
4 当社は、契約者が準備し使用する端末設備およびソフトウェアなどについて一切動作保証は行いません。
5 当社は、契約者がIP通信網サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争などに関して、一切の責任を負いません。
第 13 章 雑則
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第 47 条 IP電話網サービスに係る契約の申込みの承諾を受けた者は、別記7に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款および料金表などの規定に基づいて、その電気通信事業者と別記7に定める利用契約を締結したこととなります。
ただし、IP電話網サービスに係る契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により利用契約を締結したIP電話網サービスに係る契約の申込みの承諾を受けた者は、その契約者回線などにおいて該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款および料金表などに基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、そのIP電話網サービスに係る契約の申込みの承諾を受けた者は、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款および料金表などに基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第 48 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第 49 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) IP電話網サービス利用において当社が提供するソフトウェア以外を利用または改造をしないこと。
(2) 故意に契約者回線などを保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了通信を発生させるなど、音声通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(5) 当社が別記 12 に定める禁止行為を行わないこと。
(利用上の制限)
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から日本国内宛に継続して音声通信の請求が行われ、契約者がコールバックサービスを行う場合にのみ、それに応答することで提供 がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサープレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る音声通信時間の測定を行うた めに用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
第 50 条 契約者は、コールバックサービス(日本国内から日本国外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、または他人に利用させる態様で通話を行ってはいけません。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第 51 条 IP電話網サービスにおける基本的な技術的事項は、別に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するIP電話網サービス取扱所において、IP電話網サービスを利用するうえで参考となる別記9の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の電気通信番号の通知)
第 52 条 当社は、契約者回線などから相互接続通話を行う場合に、その契約者回線などの電気通信番号をその相互接続通話に係る協定事業者に通知します。
2 契約者は、当社が別に提供するIP電話サービスに係る業務の遂行のため、必要な範囲で契約者に係
る情報を利用することについて承諾していただきます。
(注)契約者に係る情報を利用とは、当社が別に提供するIP電話サービスとの通話料金の適用に係る情報のみとし、当社が別に提供するIP電話サービスの契約者にその情報が連携されます。
(契約者に係る情報の利用)
第 53 条 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付 先などの情報を、当社または協定事業者の契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の 請求その他の当社または協定事業者の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、IP電話網サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプ ライバシーポリシーにおいて定めます。
2 契約者は、第 25 条第1項第5号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関、総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第 54 条 IP電話網サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4および別記5に定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第55条 IP電話網サービス契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または
大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第 56 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社はIP電話網サービス取扱所において閲覧に供します。
別記
1 IP電話網サービスの提供区域
(1)当社のIP電話網サービスの提供区域は、次に掲げる区間において提供します。ア 契約者回線の終端相互間
イ 契約者回線の終端と相互接続点との間
(2) 前項によらず、以下に定める音声通信(以下「対象外通信」といいます。)はIP電話網サービスの対象外となります。対象外通信に関しては利用することができません。
ア 110 番、119 番等、緊急通話を含む3桁番号サービスへの音声通信
イ 0120、0570 等で始まる、特定の電気通信事業者が提供するサービスを利用するための、別途当社が指定する電話番号への音声通信
ウ その他当社が指定する電気通信サービス利用者への音声通信
エ 当社が別途定める特定の電気通信事業者の事業者識別番号を用いた番号への音声通信
2 契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてIP電話網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名などの変更の届出
(1) 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに IP電話網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 自営端末機器に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、契約者回線などに接続されている自営端末機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末機器の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末機器が技術基準に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末機器を契約者回線などから取りはずしていただきます。
5 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
6 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準をすべて備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放 送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を 除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
7 他の電気通信事業者との利用契約の締結
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する利用契約 |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款 |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | 電話等サービス契約約款に規定する電話等利用契約 |
KDDI株式会社 | 電話サービス等契約約款に規定する第2種一般電話等契約 |
ソフトバンク株式会社 | 電話サービス等契約約款に規定する第2種ディジタル中継電話サービスの第2種中継電話等契約 ISDNサービス契約約款に規定する国際ISDN利用契 約 |
8 端末設備が適合すべき技術基準など
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
9 技術資料の項目
端末機器の動作確認機種
10 転送できない電話番号
第 1 表(料金)2(料金額)(3)(付加機能利用料)(3) (転送電話機能)において、転送できない電話番号は次のとおりとします。
(1)当社が別に定める「ご利用いただけない電話番号」
(2)1XY の 3 桁番号サービス
(3)協定事業者が提供する着信課金電話サービス、統一番号サービスおよび大量呼受付サービス
11 別に定める電気通信サービス
(1)以下当社の電気通信サービスの名称など
電気通信サービスの名称
インターネットオフィス契約約款に規定する品目 IP通信網サービス契約約款に規定する品目 IP-VPNサービス契約約款に規定する品目 イーサネット網サービス契約約款に規定する品目オフィスeo光ネット契約約款に規定する品目 専用サービス契約約款に規定する品目
イーサネットVPNワイド契約約款に規定する品目
イーサネットVPNワイドアドバンス契約約款に規定する品目ビジネスモバイル契約約款に規定する品目
音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第1種音声利用通信網サービスに係るもの
ディーエスネットワークスインターネット接続サービス契約約款に規定する品目
12 別に定める禁止行為
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (3)他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信
用をき損する行為
(4)詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物などの濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメッセージを送信する行為 (10)他人になりすましてメッセージを送信する行為
(11)IP電話網サービスを直接または間接に利用する者の利用に対し、重大な支障を与える行為
当社の承諾を得ることなく、IP電話網サービスを再販売、賃借するなど、IP電話網サービスそのものを営利の目的とする行為
(12)IP電話網サービスの全部または一部を複製する行為
(13)IP電話網サービスのソースコードを解析し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻案を行う行為
(14)第三者もしくは当社に迷惑・不利益をおよぼす行為、IP電話網サービスの品質などを低下させるような行為、IP電話網サービスに支障をきたすおそれのある行為、またはIP電話網サービスの運営を妨げる行為その他当社の信頼を損なうような行為
(15)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(16)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(17)その他、当社が不適切と判断する行為
13 別に定める規約など
ビジネス LaLaCall アプリケーション使用許諾に関する利用規約
料 金 表
通 則
(料金表の適用)
1 IP電話網サービス契約に関する料金は、このIP電話網サービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法など)
2 当社は、契約者がそのIP電話網サービス契約に基づいて支払う料金のうち月額料金は暦月に従って、また通話料金は料金月(1の暦月の起算日(当社がIP電話網サービス契約に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。)に従って計算します。
3 IP電話網サービス契約の開始した日または解除した日の前日(解除または廃止をした日が提供を開始と同じ日の場合は、解除または廃止の当日とします。)を含む当該料金月の月額基本料を全額支払っていただきます。また、追加番号利用料は当該料金月中に利用されたIP電話番号数(5番号を超えるものに限ります)の最高値に基づく追加番号利用料金を全額支払っていただきます。
4 ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は当該料金月中に利用されたIP電話番号数の最高値に基づく料金を支払っていただきます。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
6 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
7 契約者は、料金については支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 IP電話網サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。
(料金などの臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、IP電話網サービス取扱所に掲示するなどの方法により、その旨を周知します。
(合算請求割の適用)
12 当社は、別表1に定めるところにより、IP電話網サービスの料金の請求の全部を別記11に定める当社の電気通信サービス契約に係る料金の請求の支払いと同じくする場合に適用します。
(他サービスとの同時申込時の適用)
13 当社は、別表2に定めるところにより、IP電話網サービスの申込と当社のmineo通信サービス契約約款に定める法人契約のものの申込とを同じくする場合に適用します。
第1表 料金第1 基本料金
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 月額基本料の適用 | ア 1の契約者回線ごとに1の基本料を適用します。 |
(2) 追加番号利用料に係る料金の適用 | ア 第 11 条(IP電話網サービスに係る電気通信番号)の規定により契約者に電気通信番号を提供する場合、追加番号利用料を適用します。 |
(3) 復旧などに伴いI P 電話網サービス取扱局を変更した場合の料金の適用 | ア 第44条(修理または復旧の順位)の規定により、故障または滅失した契約者回線の修理または復旧をする場合に一時的にそのIP電話網サービス取扱局を変更した場合の料金の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前のIP電話網サービス取扱局において修理または 復旧したものとみなして適用します。 |
(4) 付加機能に関する 料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能利用料 を適用します。 |
(5) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP電話網サービスに係る電気通信番号について、1の電気通信番号ごとに、2(料金額)の(4)に規定するユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 当社はユニバーサルサービス料について、第32条(月額料金の支払義務)第2項第3号の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 ウ ユニバーサルサービス料の算定にあたっては、通則4の規定に準じて取り 扱います。 |
(6) 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、IP電話網サービスに係る電気通信番号について、1の電気通信番号ごとに、2(料金額)の(5)に規定する電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第32条(月額料金の支払義務)第 2項第3号の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。ウ 電話リレーサービス料の算定にあたっては、通則4の規定に準じて取り扱 います。 |
2 料金額
(1)基本料
ア)通常タイプのもの
月額
単 位 | 料金額 |
1の契約者回線ごとに | 500円(税抜) |
備考 1の契約者回線につき、最大5の電気通信番号の利用ができます。 |
イ)セントレックスタイプのもの
月額
単 位 | 料金額 |
1の契約者回線ごとに | 500円(税抜) |
備考 1の契約者回線につき、1つの電気通信番号の利用ができます。 |
(2)追加番号利用料ア)通常タイプのもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
電気通信番号 | 1の番号ごとに | 300円(税抜) |
イ)セントレックスタイプのもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
電気通信番号 | 1の番号ごとに | 500円(税抜) |
(3)付加機能利用料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
(1) 発信者番号非通知機能 | 契約者回線からダイヤルして行う音声通信に対して、その契約者回線に係る電気通信番号を着信先へ通知し ないようにする機能 | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。 2 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(2)発信者番号表示機能 | この機能を利用する契約者回線へ通知される発信電話番号などを表示することができる機能 | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1の電気通信番号ごとに1の機能を提供します。 2 この機能を利用するにあたって、発信電話番号などの表示ができる端末設備が必要となります。 3 当社は、この機能を利用する契約者回線へ通知させる発信電話番号などを表示することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(3) 転送電話機能 | 1 全ての着信を利用者があらかじめ登録した電気通信番号に転送する機能 2 音声通信中に着信した場合、その着信をあらかじめ登録した電気通信番号に転送する機能 3 一定時間応答しない場合、その着信を予め登録した電気通信番号 に転送する機能 | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1の電気通信番号ごとに1の機能を提供します。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたるなど、通常と異なる利用態様となるときは、音声通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能に関わる転送先の契約者などから、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申し出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る音声通信については、発信者からこの機能に係る契約者回線への音声通信とその契約者回線から転送先の番号への音声通信の2の通話として取り扱います。この場合の発信者の契約者回線から申込者の指定する場所への音声通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態とした時刻から起算します。 5 この機能により、転送される条件および転送先電気通信番号については、当社が別に定める方法によります。 6 当社は、この機能(この欄の3項における当社が行う転送の中止を含みます。)を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (注)本備考第 5 項に規定する転送先電話番号について、転送できない電話番 号は別記 10 に定めるものとします。 | ||
(4) 非通知着信拒 否機能 | 契約者回線へ発信電話番号が通知されない通話に対して、その発信電話番号を通知してかけ直してほしい旨 の案内により自動的に対応するもの | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1の電気通信番号ごとに1の機能を提供します。 2 当社は、発信電話番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 3 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 | ||
(5)留守番電話機能 | 契約者回線に着信した音声通信のメッセージの録音、録音したメッセージの再生およびメッセージが録音されたことをその契約者が指定したメ ールアドレスへ送信する機能 | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1の電気通信番号ごとに1の機能を提供します。 2 録音したメッセージは当社が別に定める時間経過後に消去します。 3 契約者に電子メールを送信する場合において、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申し出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その通信を中止することがあります。 4 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 5 当社は、当社の電気通信設備の保守または工事上やむを得ないときは、この機能に係る、現に設定中の録音されたメッセージその他の情報などを消去 することがあります。 | ||
(6)利用者間伝言通信機能(トーク機能) | 1のIP電話契約の利用者間でメッセージを送受信する機能 | 1のIP電話契約ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1のIP電話契約ごとに1の機能を提供します。 2 1のIP電話契約の利用者間に限り、通信することができます。 3 送信したメッセージは当社が別に定める時間経過後に消去します。 4 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 5 当社は、当社の電気通信設備の保守または工事上やむを得ないときは、この機能に係る、現に送信中または受信中のメッセージその他の情報などを消 去することがあります。 | ||
(7)遠隔データ消去機能(リモートワ | 当社が別に提供するソフトウェアのデータを消去する機能 | 1のIP電話契約ごとに | 無料 |
イプ機能) | 備考 | 1 当社は、1のIP電話契約ごとに1の機能を提供します。 2 1のIP電話契約の利用者に限り、消去することができます。 3 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
(8)端末番号認証接続機能 | 契約者が指定した端末番号を認証して接続する機能 | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1の電気通信番号ごとに1の機能を提供します。 2 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(9)国際電話発信制限機能 | 料金表第2(音声通信料金)2(料金額)の(5)(外国への音声通信に係るもの)の利用を制限する機能 | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1の電気通信番号ごとに1の機能を提供します。 2 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(10) データバック アップ機能 | 当社が別に提供するソフトウェアに保存されたデータを当社の電気通信設備に保存し、その保存されたデー タを受信できる機能 | 1の電気通信番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、1の電気通信番号ごとに1の機能を提供します。 2 保存できるデータは電話帳および利用者間伝言通信機能の通信履歴とします。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守または工事上やむを得ないときは、この機能に係る情報などを消去することがあります。 4 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 |
(4)ユニバーサルサービス料
月額
単 位 | 料金額 |
1の電気通信番号ごとに | 2円(税抜) |
(5)電話リレーサービス料
月額
単 位 | 料金額 |
1の電気通信番号ごとに | 1円(税抜) |
第2 音声通信料金
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 音声通信時間の測定など | ア 音声通信時間は、双方の契約者回線などを接続して音声通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者からの音声通信終了の信号を受けてその音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器 (相互接続音声通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの音声通信時間には含みません。 (1) 回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、音声通信中に一時音声通信ができなかった時間 (2) 回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の音声通信時間 (3) 当社が別に定める電気通信回線への音声通信時間 |
(2) 音声通信料金の算定 | ア 音声通信料金は、1の音声通信について、2(料金額)に規定する秒数までごとに算定します。 ただし、次の通話については、この料金の算定は行いません。 (1) 契約者回線から当社が別に定める電気通信回線への音声通信 (2) 契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への音声通信 |
(3) 当社の機器の故障などにより正しく算定することができなかった場合の音声通信料金の取扱い | ア 当社の機器の故障などにより正しく算定できなかった場合の音声通信料金の取扱いは、次のとおりとします。 (1) 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障などにより正しく算定することができなかった日の初日 (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障などがあったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の音声通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) (1)以外のとき 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の音声通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
2 料金額
(1) (2)~(6)以外のものア)通常タイプのもの
単 位 | 料金額 |
1の音声通信につき 180 秒までごとに | 8円(税抜) |
イ)セントレックスタイプのもの
地 域 | 単 位 | 料金額 |
大阪府、京都府、兵庫県、奈良 県、滋賀県、和歌山県、福井県への通信 | 1の音声通信につき 180 秒までごとに | 7.4円(税抜) |
上記以外の地域への通信 | 8円(税抜) |
(2) 携帯・自動車電話事業者への音声通信に係るものア)通常タイプのもの
単 位 | 料金額 |
1の音声通信につき 30 秒までごとに | 8円(税抜) |
イ)セントレックスタイプのもの
単 位 | 料金額 |
1の音声通信につき 60 秒までごとに | 18円(税抜) |
(3) 削除
(4) IP電話番号への音声通信に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
当社が別に定めるIP電話番号 への音声通信 | 1の音声通信につき 180 秒まで ごとに | 7.4円(税抜) |
(5) 外国への音声通信に係るもの
地 域 | 1の通信につき通信時間 60 秒ま でごとに次の料金額 |
アイスランド共和国 | 33円 |
アイルランド | 22円 |
アゼルバイジャン共和国 | 77円 |
アセンション島 | 297円 |
アゾレス諸島 | 44円 |
アフガニスタン | 83円 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます。) | 6円 |
アラスカ | 6円 |
アラブ首長国連邦 | 83円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 55円 |
アルゼンチン共和国 | 55円 |
アルバ | 66円 |
アルバニア共和国 | 154円 |
アルメニア共和国 | 77円 |
アンギラ | 88円 |
アンゴラ共和国 | 50円 |
アンティグア・バーブーダ | 83円 |
アンドラ公国 | 22円 |
イエメン共和国 | 83円 |
イスラエル国 | 39円 |
イタリア共和国 | 22円 |
イラク共和国 | 227円 |
イラン・イスラム共和国 | 83円 |
インド | 77円 |
インドネシア共和国 | 44円 |
ウガンダ共和国 | 55円 |
ウクライナ | 55円 |
ウズベキスタン共和国 | 77円 |
ウルグアイ東方共和国 | 66円 |
英領バージン諸島 | 55円 |
エクアドル共和国 | 66円 |
エジプト・アラブ共和国 | 83円 |
エストニア共和国 | 39円 |
エスワティニ王国 | 50円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 94円 |
エリトリア国 | 83円 |
エルサルバドル共和国 | 50円 |
オーストラリア | 19円 |
オーストリア共和国 | 33円 |
オマーン国 | 83円 |
オランダ王国 | 22円 |
オランダ領アンティール | 121円 |
ガーナ共和国 | 77円 |
カーボベルデ共和国 | 83円 |
ガイアナ協同共和国 | 110円 |
カザフスタン共和国 | 44円 |
カタール国 | 83円 |
カナダ | 6円 |
カナリア諸島 | 39円 |
ガボン共和国 | 77円 |
カメルーン共和国 | 83円 |
ガンビア共和国 | 77円 |
カンボジア王国 | 66円 |
ギニア共和国 | 77円 |
ギニアビサウ共和国 | 176円 |
キプロス共和国 | 83円 |
キューバ共和国(グアンタナモを除きます。) | 154円 |
キュラソー島 | 121円 |
ギリシャ共和国 | 50円 |
キリバス共和国 | 105円 |
キルギス共和国 | 77円 |
グアテマラ共和国 | 55円 |
グアドループ島 | 94円 |
グアム | 17円 |
グアンタナモ | 154円 |
クウェート国 | 83円 |
クック諸島 | 121円 |
グリーンランド | 99円 |
クリスマス島 | 19円 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 19円 |
グレナダ | 88円 |
クロアチア共和国 | 55円 |
ケイマン諸島 | 110円 |
ケニア共和国 | 83円 |
コードジボワール共和国 | 83円 |
ココス・キーリング諸島 | 19円 |
コスタリカ共和国 | 39円 |
コソボ共和国 | 77円 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 83円 |
コロンビア共和国 | 50円 |
コンゴ共和国 | 110円 |
コンゴ民主共和国 | 99円 |
サイパン | 33円 |
サウジアラビア王国 | 83円 |
サモア独立国 | 187円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 198円 |
ザンビア共和国 | 77円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 55円 |
サンマリノ共和国 | 77円 |
シエラレオネ共和国 | 83円 |
ジブチ共和国 | 198円 |
ジブラルタル | 66円 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 77円 |
ジャマイカ | 83円 |
ジョージア | 77円 |
シリア・アラブ共和国 | 83円 |
シンガポール共和国 | 28円 |
ジンバブエ共和国 | 77円 |
スイス連邦 | 22円 |
スウェーデン王国 | 22円 |
スーダン共和国 | 77円 |
スペイン | 39円 |
スペイン領北アフリカ | 39円 |
スリナム共和国 | 88円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 77円 |
スロバキア共和国 | 50円 |
スロベニア共和国 | 50円 |
赤道ギニア共和国 | 77円 |
セネガル共和国 | 83円 |
セルビア | 55円 |
セントクリストファー・ネイビス | 83円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 88円 |
セントヘレナ島 | 297円 |
セントマーチン島 | 44円 |
セントルシア | 88円 |
ソマリア民主共和国 | 220円 |
ソロモン諸島 | 374円 |
タークスおよびカイコス諸島 | 55円 |
タイ王国 | 44円 |
大韓民国 | 28円 |
台湾 | 28円 |
タジキスタン共和国 | 121円 |
タンザニア連合共和国 | 83円 |
チェコ共和国 | 50円 |
チャド共和国 | 77円 |
中央アフリカ共和国 | 121円 |
中華人民共和国 | 28円 |
チュニジア共和国 | 77円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 253円 |
チリ共和国 | 39円 |
ツバル | 154円 |
デンマーク王国 | 33円 |
ドイツ連邦共和国 | 19円 |
トーゴ共和国 | 83円 |
トケラウ諸島 | 165円 |
ドミニカ国 | 77円 |
ドミニカ共和国 | 39円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
トルクメニスタン | 66円 |
トルコ共和国 | 50円 |
トンガ王国 | 88円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 83円 |
ナウル共和国 | 209円 |
ナミビア共和国 | 83円 |
ニウエ | 176円 |
ニカラグア共和国 | 55円 |
ニジェール共和国 | 77円 |
ニューカレドニア | 55円 |
ニュージーランド | 39円 |
ネパール王国 | 77円 |
ノーフォーク島 | 165円 |
ノルウェー王国 | 22円 |
バーレーン国 | 83円 |
ハイチ共和国 | 83円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 77円 |
バチカン市国 | 22円 |
パナマ共和国 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 121円 |
バハマ国 | 143円 |
パプアニューギニア | 132円 |
バミューダ諸島 | 55円 |
パラオ共和国 | 143円 |
パラグアイ共和国 | 66円 |
バルバドス | 83円 |
ハワイ | 6円 |
ハンガリー共和国 | 39円 |
バングラデシュ人民共和国 | 77円 |
東ティモール | 297円 |
フィジー共和国 | 55円 |
フィリピン共和国 | 34円 |
フィンランド共和国 | 22円 |
ブータン王国 | 77円 |
プエルトリコ | 39円 |
フェロー諸島 | 66円 |
フォークランド諸島 | 121円 |
ブラジル連邦共和国 | 29円 |
フランス共和国 | 19円 |
フランス領ギアナ | 55円 |
フランス領ポリネシア | 55円 |
ブルガリア共和国 | 55円 |
ブルキナファソ | 83円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 55円 |
ブルンジ共和国 | 77円 |
米領サモア | 55円 |
米領バージン諸島 | 22円 |
ベトナム社会主義共和国 | 88円 |
ベナン共和国 | 83円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 66円 |
ベラルーシ共和国 | 66円 |
ベリーズ | 55円 |
ペルー共和国 | 44円 |
ベルギー王国 | 22円 |
ポーランド共和国 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 66円 |
ボツワナ共和国 | 83円 |
ボリビア共和国 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 44円 |
香港 | 28円 |
ホンジュラス共和国 | 55円 |
マーシャル諸島共和国 | 66円 |
マイヨット島 | 55円 |
マカオ | 66円 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 66円 |
マダガスカル共和国 | 132円 |
マディラ諸島 | 44円 |
マラウイ共和国 | 77円 |
マリ共和国 | 50円 |
マルタ共和国 | 50円 |
マルチニーク島 | 55円 |
マレーシア | 28円 |
ミクロネシア連邦 | 88円 |
南アフリカ共和国 | 83円 |
南スーダン共和国 | 88円 |
ミャンマー連邦 | 66円 |
メキシコ合衆国 | 39円 |
モーリシャス共和国 | 77円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 83円 |
モザンビーク共和国 | 83円 |
モナコ公国 | 22円 |
モルディブ共和国 | 88円 |
モルドバ共和国 | 66円 |
モロッコ王国 | 77円 |
モンゴル国 | 44円 |
モンセラット | 83円 |
モンテネグロ | 66円 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 83円 |
ラオス人民民主共和国 | 66円 |
ラトビア共和国 | 66円 |
リトアニア共和国 | 66円 |
リヒテンシュタイン公国 | 88円 |
リベリア共和国 | 83円 |
ルーマニア | 66円 |
ルクセンブルク大公国 | 39円 |
ルワンダ共和国 | 83円 |
レソト王国 | 77円 |
レバノン共和国 | 83円 |
レユニオン | 55円 |
ロシア連邦 | 44円 |
イリジウム | 385円 |
インマルサット Aero | 825円 |
インマルサット BGAN | 660円 |
インマルサット FBB | 660円 |
インマルサット BGAN-HSD | 1,430円 |
インマルサット FBB-HSD | 1,430円 |
スラーヤー | 275円 |
備考 外国への通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款などにより制限されることがあります。 |
(6) 災害用伝言ダイヤルに係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 30円(税抜) |
第2表 事務手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 電気通信番号の割当に係る料金の適用 | ア IP電話網サービス契約の申込み内容に基づき、電気通信番号の提供を受ける場合に電気通信番号割当手数料を適用します。 |
(2) 電気通信番号変更 に係る料金の適用 | ア 第 12 条(請求による電気通信番号の変更)の規定により、電気通信番号 を変更する場合に、電気通信番号変更手数料を適用します。 |
(3) その他変更手数料 の係る料金の適用 | ア 当社は、契約者から、前(1)および(2)の適用以外の変更の請求があった場 合に適用します。 |
(4) 事務手数料の適用除外または減額適用 など | ア 当社は、2(事務手数料の額)の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、当社が別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を 除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 |
2 事務手数料の額
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 |
(1) 電気通信番号割当 手数料 | - | 1の申込ごとに | 3,000円(税抜) |
(2) 電気通信番号変更 手数料 | - | 1の番号ごとに | 3,000円(税抜) |
(3) その他変更手数料 | - | 1の番号ごとに | 3,000円(税抜) |
別表1 合算請求割引適用に関する事項
(1)当社は、契約者(セントレックスタイプを契約するものを除く)から申出があった場合は、別記11および料金表通則12に定めるところにより、その基本料金については、料金表第1表(料金)に規定する基本料の額から、次表の合算請求割引料金の額を減額して適用します。
ア 合算請求割引
単位 | 合算請求割引料金額 |
IP電話契約ごとに | 500円(税抜) |
(2)割引は、1のIP電話契約に限り1の割引を適用します。
(3) 割引料金の適用は、申出を当社が承諾した日から開始します。
(4)当社は、割引の適用を受けているIP電話契約について、次のいずれかに該当する場合には、その日をもって割引の適用を廃止します。
ア 当該IP電話契約の解除があったとき。
イ 合算請求している当社の電気通信サービス契約の解除があったとき。ウ その他割引の条件に適合しなくなったとき。
別表2 他サービスとの同時申込時の適用に関する事項
(1)当社は、料金表通則13に定めるところにより、その基本料金については、料金表第1表(料金)に規定する料金額を次表の額に代えて適用します。
ア 基本料 月額
単 位 | 料金額 |
1の契約者回線ごとに | 0円 |
イ 追加番号利用料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
電気通信番号 | 1の番号ごとに | 0円 |
ウ ユニバーサルサービス料 月額
単 位 | 料金額 |
1の電気通信番号ごとに | 0円 |
エ 電話リレーサービス料 月額
単 位 | 料金額 |
1の電気通信番号ごとに | 0円 |
(2)IP電話網サービスの提供を開始した日の属する月に係る基本料金に限り適用します。
(3)当社所定の申込書により申込みいただき、当社が承諾した場合に限り適用します。
(4)別表1(合算請求割引適用に関する事項)が適用されている場合は、別記2(1)ア基本料に関する適用をしないものとします。
(5)契約者が通則13に定める状態を解消する場合は、本適用を解除することがあります。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
2 平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 7 月 31 日までの間に、IP電話契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、そのIP電話網サービスの提供を開始した日の属する暦月を含めた 3 ヶ月目までについては、料金表第1表 第1(基本料金) 2(料金額) (1) に規定する額および料金表第1表 第1 (基本料金) 2(料金額) (2) に規定する額に代えて0円を適用します。
(注 1)料金表第1表 第1(基本料金) 2(料金額) (2)に規定するものは最大 15 番号までとします。
(注 2)この付則2の適用については、契約者回線の変更においては対象外とします。
(注3)平成26年4月1日から平成26年7月31日までの間に既に利用を開始しているIP電話網サービスの契約があり、当該IP電話契約を解約し、再度IP電話網サービスの申し込みがあった場合は、この附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 2 月 2 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 8 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年 2 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年1月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 7 月 2 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 9 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年 3 月 20 日から実施します。
2 この改定規定実施の前に、旧約款により締結した契約は通常タイプの契約に移行したものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年1月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 3 月 30 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年4月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年7月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年 12 月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年8月1日から実施します。