Contract
別紙5
委 託 契 約 書 (案)
xx県知事 xx xx(以下「委託者」という。)と
(以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和5年度自動車税(種別割)納税通知書等印刷・データプリント業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者、受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 前項の規定は、この契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
(委託業務)
第2条 委託する業務は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称
令和5年度自動車税(種別割)納税通知書等印刷・データプリント業務
(2) 業務の内容
別添「令和5年度自動車税(種別割)納税通知書等印刷・データプリント業務仕様書」(以下
「仕様書」という。)のとおり
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年2月7日から令和5年8月7日までとする。
(委託料)
第4条 この契約は複数単価契約とし、契約金額は次のとおりとする。
(1) 用紙の印刷
ア 自動車税(種別割)納税通知書(一般用) 1件当たり 円×110/100
(うち 円×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)イ 自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)1件当たり 円×110/100
(うち 円×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)
ウ 窓あき封筒 1件当たり 円×110/100
(うち ×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)エ 自動車税(種別割)に関するお知らせ 1件当たり 円×110/100
(うち 円×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)
(2) データプリント処理
ア 自動車税(種別割)納税通知書(一般・テスト用)1件当たり 円×110/100
(うち 円×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)イ 自動車税(種別割)納税通知書(一般用) 1件当たり 円×110/100
(うち 円×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)ウ 自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)1件当たり 円×110/100
(うち 円×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)
(3) 封入封かん処理
自動車税(種別割)納税通知書(一般用) 1件当たり 円×110/100
(うち 円×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)
(4) はがき化処理
自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) 1件当たり 円×110/100
(うち ×10/100は取引に係る消費税及び地方消費税の額)
(契約保証金)
第5条 受託者は契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、委託業務の完了の報告を受けたときは、速やかに契約保障金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxは付さないものとする。
【契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合】
第5条 契約保証金は、 円とし、受託者はその納付に代えて委託者に対して次の担保を提供する。
2 委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
【契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)】
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付を免除する。ただし、受託者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、その保険証券を委託者に寄与しなければならない。
【契約保証金を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等により、履行確実の場合)】第5条 契約保証金は、 円とし、その納付を免除する。
2 受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付するものとする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第7条 受託者は、この契約による業務を処理するに当たり個人情報を取り扱う場合は、別記1
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報資産等の取扱い)
第8条 受託者は、この契約による業務を処理するに当たり、別記2「情報資産等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(成果品の納入及び検査)
第9条 受託者は、仕様書に基づき、委託者からデータ等の引渡しを受け、仕様書に定められた期日までに成果品を納入しなければならない。
2 委託者は、前項の成果品の納入があったときは、速やかにその検査を行い、合格した場合は仕様書に定められた場所で引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、速やかに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第10条 受託者は、第9条に規定する期日の納入検査に合格したときは、その都度委託者に対して委託料を請求するものとする。なお、委託料の請求額は、第4条の各号ごとの契約単価に件数を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額とする。
2 委託者は、受託者から前項の適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
(事故発生時の報告義務)
第 11 条 受託者は、事故等の発生により、契約の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、直ちに理由を付して、委託者に報告しなければならない。
(契約不適合責任)
第 12 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(xxxx譲渡、承継)
第 13 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 14 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を受け再委託を行う場合は、再委託先に対し
て第1条第2項及び第3項に規定する機密保持義務を負わせるものとする。
(契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、必要があると認めるときは、委託者、受託者協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 16 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかに認められるとき。
(3) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下
「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(4) 受託者が正当な事由がなく、委託者の検査又は調査の実施に当たり、検査又は調査に携わる職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 16 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 16 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 17 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第9条に規定する期日までに成果品を納品しないときは、当該期限の翌日から納品を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき理由により、第 10 条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 12 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 16 条から第 16 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 18 条 受託者は、第 16 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 20 条 この契約書若しく仕様書に定めのない事項及びこの契約書の各条項若しくは仕様書の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxx 000-0
xx県知事 x x x x
受託者
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第2 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用、又は第三者に提供してはならない。
(秘密の保持)
第3 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第4 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。)を複写し、又は複製してはならない。
(適正処理)
第5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第6 受託者は、委託者が承諾したときを除き、この契約により個人情報を取り扱う業務について、第三者にその処理を委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得て第三者にその処理を再委託する場合には、再委託する相手方との契約において個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第7 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う業務について、作業場所を特定しなければならない。ただし、委託者の承諾を得て特定した作業場所以外で作業を行う場合には、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。
(立入検査)
第8 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(資料等の保存)
第9 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納する等適正に保存管理しなければならない。
(事故報告)
第 10 受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(資料等の返還)
第 11 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等については、この契約が終了、又は解除された場合には、直ちに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(資料等の廃棄)
第 12 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供を受けた、又は受託者が自
ら作成し、若しくは取得した個人情報が記録された資料等(第 11 の規定により委託者に返還するものを除く。)については、この契約が終了、又は解除された場合には、速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第 13 受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(その他)
第 14 受託者は、第1から第 13 に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別記2
情報資産等取扱特記事項
xx県情報セキュリティポリシーに基づき、情報資産等(自動車税課税データ、CT及び出力帳票等)について、次のとおり取り扱うものとする。
(情報資産等の漏えいの禁止)
第1 受託者は、この契約による業務に関して知り得た情報資産等の内容を他に洩らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(情報資産等の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 受託者は、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された情報資産等を、滅失、改ざん及び破損してはならない。
(情報資産等の掲載された資料等の返還又は破棄)
第3 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う情報資産等が必要でなくなった場合には委託者の指示により、速やかに情報資産等の掲載された資料等を、返還又は破棄しなければならない。
(情報資産等の目的外使用の禁止)
第4 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うため、情報資産等を取り扱う場合には、情報資産等を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(情報資産等の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第5 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために、委託者から引き渡された情報資産等の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(職員等の義務のxxxx)
第6 受託者は、受託者の職員に対し、xx県個人保護条例第 9 条に規定する職員等の義務及び第 63 条、第 64 条に規定する罰則について、その周知徹底に努めるものとする。
(再委託の禁止)
第7 受託者は、情報資産等を取り扱う業務は自ら行うものとし、他の者にその取り扱いを委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を受けたときは、この限りではない。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承認を受け再委託を行うときは、再委託先に対して、この情報資産等取扱特記事項に規定する機密保持義務を負わせるものとする。
(事故発生時における報告)
第8 受託者は、この業務を行うために取り扱う情報資産等の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、直ちに委託者に報告し、その指示に従わなくてはならない。
(調査の実施)
第9 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について、定期又は随時に実地に調査することができる。