1 Q 1 0 3 - 0 1
品 質 保 証 協 定 書
エフアンドエフ(株)
1 Q 1 0 3 - 0 1
協定書 NO
メーカー名
エフアンドエフ株式会社 (以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、甲乙間で締結される物品又は、委託業務(以下、「目的物」という)の品質保証についての基本的な事項を定め、甲と乙が協力し、誠意を持って履行すべく、次の通り
協定を締結する。
第 1 条 目的
この協定書は、基本取引契約書の付属書として甲乙相互に実施すべき品質管理上の必要事項を定め、納入する目的物の品質を保証し、甲乙双方の企業発展に寄与することを目的とする。
第 2 条 保証義務
1.乙は、甲に納入する目的物が、甲の要求する品質(構造、機能、安全性、環境を含みこれらを総称して以下「要求品質」という)の全てを満足している事を保証しなければならない。
2.前項の保証に当たって乙は、乙の購入品及び外注品(業務委託)の要求品質に付いても責任を負わなければならない。
第 3 条 品質保証体制の確立
1.乙は前条の保証を行うため、設計・受入・補完・製造・検査・管理・教育・運搬・環境に付いて、経済的かつ、効果的な品質保証体制を整え実施しなければならない。
2.乙は目的物の品質保証体制を明確にするために、品質管理についての、品質責任者を定め、品質管理の計画・実施・チェック是正処置を的確に行える組織と機能を明確にして文書化すること。
第 4 条 品質監査
1.甲が乙に品質監査の実施を申し込んだ時は、乙はこの申し入れを受諾し、甲の監査に協力するものとする。監査については、甲乙の両者で合議のうえで実施する。
2.xは実施監査の結果に基づき、乙に対して必要な勧告と指導を行うものとする。
3.乙は前項の勧告に対して、完全対策を立案し、甲に報告しなければならない。
第 5 条 品質・信頼性の保証
1.甲は、乙に対して、必要に応じて図面・製品仕様書・検査実施要領等(以下「図面等」という)をもって品質内容を明示するものとする。
2.甲は、常に品質情報管理を徹底するものとし、図面等の変更が行われた場合には迅速かつ的確にその変更内容を乙に通知しなければならない。乙は速やかに変更内容を利用出来るようにし、甲の責に帰さない旧品の処理、冶工具類の修理、図面等の改定を行わなければならない。
3.乙は図面等に疑義があれば、速やかに甲に問い合わせの上、疑義の内容を明らかにする。
4.乙は甲から渡された図面等について、減失・破損しないように適切な管理を行い、変更時は旧図面を甲の指示に従い、返却又は破棄をする。
第 6 条 標準化
1.乙は、乙における目的物の製造にかかわる材料・機械・冶工具・計測器・加工方法・検査方法・環境管理・運搬方法等(以下「製造条件」という)や、設計条件を標準化し、作業標準書・QC 工程図・設計基準書等を作成し、その維持と改善に努めなければ ならない。
2.乙は乙の製造条件(設計条件)が、甲の要求する品質基準を満たすのに適切であるかを常に点検しなければならない。
第 7 条 法規制の遵守
甲及び乙は法令、条例に定められた安全性能や環境保全に関する規格を遵守するものとする。
第 8 条 変更管理
乙は、目的物の品質にかかわる乙の製造条件・設計条件並びに、乙の取引先業者等の変更が生じる場合には品質低下が無い事を確認の上、甲への変更連絡を事前に通知するものとする。
第 9 条 初物品の品質確認
1.甲は、新たな目的物を乙に発注する場合、乙と事前に製造方法・検査方法・設計検証・設計審査等を含めて必要事項に関して協議するものとし、甲が必要と認めた場合には、乙に先行品の納入を要求する事が出来る。
2.甲は、前項の初物品について、原則として甲の事業所において要求事項に基づき品質確認を行う。
3.甲は、必要と認めた場合には、乙と協議の上、乙の事業所にて品質確認を行う事が出来る。
第 10 条 冶工具等の精度管理
1.乙は、目的物の製造のために使用する冶工具・検査器具・計測器・金型等(以下「工具類という)については、目的物の品質基準を実施しそれらの精度管理を行うものとする。
2.乙は、甲から貸与された工具等について、前項の検査等により、不具合が発見された時は、その旨を遅滞なく甲に通知するものとする。
第 11 条 品質検査及び納入
乙は、要求品質に基づき、事前に甲と協議された設計審査、出荷検査等を実施し
目的物が、品質基準を満たしている事を確認し、その品質を損なわない手段をもって甲に納入しなければならない。
第 12 条 品質記録
1.乙は、甲の指定する品質項目についてデータの記録・保管をすると共に、甲の要求がある場合は、提出する。
2.乙は、甲の指定する目的物については、品質記録を添付して納入する。
3.甲の受入検査結果が、前項の品質記録の記載内容と差異を認めた時は、甲は速やかに文章により、乙に通知し、その原因と今後の処置について報告を求め、甲乙協議の上是正処置を決定するものとする。
4.品質記録の詳細については、甲乙協議して別に定める。
5.乙は、目的物のロット追跡が容易に行えるよう、生産ロットの明確な区分を行い管理する。
6.品質記録は、保管期限を15年とする。
第 13 条 再発防止対策
1.乙は、甲から返却された、不適合品又は、乙の工程で発生した不適合品について、直ちに原因を追究して、その具体的な是正処置及び再発防止策を実施しなければならない。
2.乙は、甲が要求した場合には、原因調査及び対策の実施に積極的に協力する。
3.乙は、甲が要求した場合には、前項の是正処置並びに再発防止対策の内容・実施日及び効果の確認等を文書により報告する。
4.乙は、第 1 項の不適合の原因が甲の側にあると判断した場合には、直ちにその旨を甲に連絡し、甲はその内容を検討した後、必要に応じて的確な是正処置及び、再発防止策を実施するものとする。
第 14 条 協議事項
1.甲及び乙は、本協定書に関する解釈上の疑義を生じた場合、又は規程のない事項についてはxxxxの精神に基づき、別途協議の上解決するものとする。
2.乙が本協定書の条項に違反したときは、甲は発注品の契約を解除し、これにより生じた損害の賠償を乙に請求する事が出来る。
3.本協定書は締結日から1 年間有効とし、期間満了1 ヶ月前までに甲乙は乙から別段の申し入れがない限り、引続き同一条件を持って継続し、以後の時期についても同様とする。
4.本協定書締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各 1 通を保管する。
年 月 日
甲 住所
乙 住所