VB-RS 2021 (SFE17-D)
本社:
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Platz 1 • 20354 Hamburg
旅行保険に関する保険規約
VB-RS 2021 (SFE17-D)
当社は、ハンブルクに拠点を置く XxxxxXxxxxx Reiseversicherung AG です。当社との保険契約を締結したお客様は、当社との契約相手であり、保険契約者と呼ばれます。
ご自身を被保険者としている場合は、保険契約者は同時に被保険者となります。または他の方を被保険者とすることも可能です。本保険規約において「お客様」と記述する場合、これには他の被保険者も含まれます。
セクション I - 補償の概要
保険による補償内容および対象となる事象の詳細は、セクション III に記載された項目「補償内容に関する説明」をご参照ください。
NFV 緊急時保険の補償内容 | プラン | プラン | プラン | |
エコノミー | エコノミープラ ス | ファーストクラ ス | ||
1.1 病気/事故および死亡の場合 | ||||
1.1.1 | 病院に対する費用負担宣言(貸付) | 補償範囲外 | 15,000 ユーロ | 15,000 ユーロ |
1.1.2 | 救急車による搬送 | 補償範囲外 | 2,500 ユーロ | 2,500 ユーロ |
1.1.3 | 荷物の返送 | 補償範囲外 | 100 % | 100 % |
1.1.4 | 帰国のための旅費 | 補償範囲外 | 1,500 ユーロ | 2,500 ユーロ |
1.2 旅行の中断または帰国の遅延 (追加費用に対する貸付) | ||||
1.2.1 | 病気、事故または死亡 | 補償範囲外 | 100 % | 100 % |
1.2.2 | 誘拐 | 補償範囲外 | 15,000 ユーロ | 15,000 ユーロ |
1.3 旅行者探しのための広報 | 補償範囲外 | 100 % | 100 % | |
1.4.訴追の場合 | ||||
1.4.1 | 収監および収監の可能性がある場合のサポート(貸付) | 補償範囲外 | 2,500 ユーロ | 2,500 ユーロ |
1.4.2 | 保釈のための貸付 | 補償範囲外 | 15,000 ユーロ | 15,000 ユーロ |
1.5 現金等や書類の紛失 | ||||
1.5.1 | 旅行資金の紛失(貸付) | 補償範囲外 | 2,500 ユーロ | 2,500 ユーロ |
1.5.2 | クレジットカードや EC または Maestro カード紛失時のサポート | 補償範囲外 | 100 % | 100 % |
1.5.3 | 渡航書類の紛失 | 補償範囲外 | 100 % | 100 % |
1.6 旅程変更/遅延の際のサポート | 補償範囲外 | 100 % | 100 % |
セクション II - 一般規定
1. 保険契約者、被保険者および保険加入条件
1.1 保険契約者とは、当社との保険契約を締結した自然人または法人です。被保険者とは、保険料を支払った、保険契約において指定された人のことです。
1.2 申請時点において保険加入可能な方は、75 歳未満かつ外国籍であり、通常外国に居住し、一時的にドイツ連邦共和国または項目 3.1 に記載された国の 1 つを旅行する次のような方です。
VB-RS 2021 (SFE17-D) 2021.01.27
オペア、学生、語学生、大学生、奨学金を受け取る大学院生、研究員、インターン、ボランティアとしての支援者、交換留学生およびワーキングホリデープログラムへの参加者、または研修の目的を証明できる方、そして観光客。
1.3 次のような方は、保険料の支払いにもかかわらず、保険の対象とはなりません。
1.3.1 継続的に要介護者である方および一般的な生活への参加から長期にわたり除外されている方。これに該当するかの判断には、特にその方の精神状態と生活の客観的状況が考慮されます。要介護者とは、日々の生活において他人の扶助を必要とする方のことです。
1.3.2 プロのスポーツ選手として活動されている方。
1.4 項目 1.1 と 1.2 に記載された前提条件を満たしていない方は、保険料をお支払いいただいたとしても、保険契約は成立しません。それにもかかわらず保険料が支払われた場合には、保険料は支払いを行った方に帰属します。
2. 保険契約と保険適用の締結、開始、期間および終了
2.1 保険契約の締結と開始
2.1.1 保険契約の締結はいつでも申請することができます。申請には、残りの滞在期間をすべて含めてください。
2.1.2 保険契約は、正しく記入された所定の申請書が当社まで届き、当社が保険に対する証明書を発送することで成立します。正しく記入された申請書とは、必要なデータが明確かつ完全に含まれているものです。
2.1.3 項目 2.1.1 および 2.1.2 に記載された前提条件を満たしていない方は、保険料をお支払いいただいたとしても、保険契約は成立しません。この場合は、支払われた保険料は支払いを行った方に帰属します。
2.2 保険による補償の開始
保険による補償は、待機期間終了後の保険証に記載された時点(保険開始)に開始されます。前提条件は、保険契約が締結されていることです。保険による補償の開始や待機期間の終了前に発生した事象は、保険による補償の対象になりません。
2.3 期間
保険は、合意された期間中有効です。最長保険期間は 5 年間です。最長保険期間は、以前、当社において同様の保険契約が存在していないことも検討した上で決定されます。
2.4 終了
法律に基づく中途解約権は、本契約の規約の影響を受けません。保険による補償は、保険契約の終了とともに終了します。保険契約は、次の場合、まだ完了していないまたは保留中の保険対象事象に対しても終了します。
2.4.1 合意された時点。
2.4.2 保険契約者が死亡した場合。被保険者は、死亡後 2 か月以内に新たな保険契約者を指名することで保険契約を継続することができます。
2.4.3 保険引き受け可能性の前提条件が満たされなくなった場合。
2.4.4 病人を母国へ搬送する場合、母国の最寄りおよび適切な病院へ到着した時。
3. 保険の適用範囲
保険による補償は、ドイツでの一時的滞在、欧州連合の国(シェンゲン協定加盟国)、英国、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン市国への一時的な旅行が対象となり、母国への旅行はその対象とはなりません。この条件における母国とは、ドイツでの一時滞在前に定住していた場所です。
4. 保険料の支払い時に何に注意する必要がありますか?
4.1 保険料額
被保険者ごとの保険料は保険料一覧に規定されています。
4.2 保険料の 1 回目のまたは一括での支払い
4.2.1 保険料の 1 回目のまたは一括での支払いは保険開始時に支払う必要があります。
4.2.2 保険料の 1 回目または一括での支払いが期限までに行われない場合、不払いや支払いの遅延がお客様の責任でない場合を除き、保険開始時点から補償はされません。しかし、支払いの遅延がお客様の責任である場合、保険による補償は支払いとともに開始されます。
4.2.3 また、保険料が支払われない限り、当社は契約を解除することができます。不払いがお客様の責任でない場合、解約は行われません。
4.3 2 回目以降の保険料の支払い
4.3.1 2 回目以降の保険料が期限までに支払われない場合、当社はお客様に督促状を送付し、2 週間の支払期間を設定します。
4.3.2 支払期間が経過しても支払が行われない場合、督促に明記されている場合には、当社は契約を解除することができます。
4.3.3 当社が契約を解除した場合、お客様が契約解除を受領後 1か月以内に督促と受けた金額を支払った場合、契約は継続されます。ただし、支払期間の終了後と支払い間に発生した保険対象事象は、補償の対象とはなりません。
4.4 保険料の引き落とし
保険料の引き落としは、指定された口座から、保険証の発行後直ちに行われます。保険料の引き落としが即日可能で、お客様による引き落としに対する異議がない場合、支払いは期限内に支払われたとみなされます。
お客様の過失によらず、当社が保険料を引き落とせなかった場合、当社の書面による督促後に支払いが行われた場合、支払いは期限内とみなされます。
5. 保険金支払い時に注意することは何ですか?
5.1 支払期限
保険および保険料支払いの証明が提出されており、当社が保険金の支払義務と補償額を確定した場合、当社は遅くとも 2 週間以内に支払いを行います。
支払義務が確認されているにもかかわらず、補償額が損害報告の 1か月を過ぎても確定されない場合、当社は合理的な額の前払い金を支払います。
保険事故に関連して、お客様に対して公式の聴き取りや刑事訴訟が開始されている場合には、当社は、これらの訴訟が完全に終了するまで補償の支払いを延期することができます。
5.2 外貨による費用
当社は、領収書が提出された日のユーロに対する為替レートで発生した費用を換算します。これには、領収書に対する支払いにおいてより不利な為替レートが適用された場合を除き、公式の為替レートが適用されます。
当社は、海外への送金またはお客様のご要望により特殊な送金方法を選択することにより発生する追加費用を補償額から差し引くことができます。
5.3 他の保険契約に基づく補償
保険事故が、他の保険契約によって補償可能な場合は、他の契約は本契約よりも優先されます。保険事故が当社に先に報告された場合には、当社は補償の支払いを行いますが、他の保険会社に対し費用分担に関して直接問い合わせを行います。
6. どの法律が適用され、いつ法律契約から生じる請求権が無効となりますか?
規定の対象となるのは誰ですか?
これらの規定に加えて、国際法がそれらに矛盾しない限り、ドイツ保険契約法(VVG)およびドイツの基本法が適用されます。この保険契約から生ずる請求権は 3 年をもって無効となります。時効は、補償の請求が可能となった年末を基準として計算されます。補償の請求がお客様から提出された場合、時効は、当社の決定が書面で届いた時点を基準として計算されます。
保険契約のすべての条項は、被保険者に対しても適用されます。
7. 相殺
当社の請求に対しては、それに対する請求が異議のないものかつ法的拘束力のある場合にのみ相殺することが可能です。
8. 通知するときに注意することは何ですか?
当社に対する通知と宣言は、保険証に記載された宛先に文書で送付する必要があります。契約の言語はドイツ語です。
セクション III - 補償内容に関する説明
(選択された保険適用範囲に応じて)
緊急時保険
1.お客様の緊急時保険にはどのような補償が含まれますか?
保険事故が発生した場合(項目 2.を参照)には、セクション I に記載された額までの補償が行われます。
1.1 病気/事故と死亡時の補償
1.1.1 費用引き受けに関する説明
民間医療保険や公的医療保険の適用が利用できない事象が発生した場合、当社の緊急サービスが病院に対し費用引き受け保証を行います。費用引き受け保証は、被保険者に対する貸付の形で合意された額まで行われます。このためには、被保険者の ID カードまたはパスポートのコピーが当社の緊急サービスに提出される必要があります。当社によって支払われた費用は、保険契約者または被保険者は請求書の発行から 1か月以内に返済する必要があります。
1.1.2 患者の搬送
ドイツ連邦共和国内において保険事故が発生し、少なくとも 5 日の入院が必要となる場合、希望される場合、かつ搬送が可能であることが確認された場合には、当社は、被保険者の
滞在地から居住地または最寄りの病院までの医学的に適切な手段による搬送を手配することができます。当社は、本来の旅程と比較し発生した追加費用を、セクション I に記載された金額まで補償します。
1.1.3 当社は、さらに、被保険者であるすべての大人が搬送されたまたは死亡した場合に、手荷物の回収を手配し、その費用を負担します。
1.1.4 帰国のための旅費
当社は、セクションI に記載された保険年度あたりの費用に基づき、非保険者が渡航先に到着した後で、身内に重病人、事故による命にかかわる状態、または死亡が発生した、またはそれらが医師により診断された場合、かつ本来のチケットがそのために使用できない、または変更できない場合、一般クラスの列車乗車券またはエコノミークラスの低価格チケット等の方法での母国への帰国費用を片道として負担します。これは、保険開始から計算した場合の 12 か月が基準となります。被保険者の身内には、配偶者、未婚の場合でも婚姻に値するxxxxx、子供、親、養親、継父母、兄弟姉妹、祖父母、x、義父母、義理の息子・娘、義理の兄弟姉妹が含まれます。
当社は、そのような緊急の帰国を行った被保険者の滞在先への再渡航に対し、本来の帰国までの日数が30日を超えること、または被保険者が就学の継続のための試験等の理由から渡航先へ戻る必要がある場合にのみ、一般クラスの列車乗車券またはエコノミークラスの低価格チケット等の方法による片道費用を負担します。当社は、帰国のためのチケットが緊急の帰国のために使用された、または変更された場合に、最終の母国への帰国費用を負担します。
1.2 旅行の中断または帰路の遅延に対する補償
当社は、被保険者が旅行を次にあげる理由により予定通りに完了することができない場合、帰路を手配し、本来の旅程に対し発生した追加費用を貸付けます。貸付のためには、被保険者の ID カードまたはパスポートのコピーが当社の緊急サービスに提出される必要があります。貸付金は、旅程の終了後 1 か月以内に一括で当社に返済する必要があります。
1.2.1 病気、事故や死亡による旅程の中断/帰路の手配
項目 1.2 に基づく補償の対象となるのは、被保険者および同行者の予期せぬ深刻な病気、重大な事故または死亡です。
1.2.2 誘拐による旅程の中断/帰路の手配
当社は、被保険者または同伴者の誘拐においては、項目1.2に規定された補償に基づき、セクション Iに記載された額までの貸付を行います。
1.3 旅行者探しのための広報
旅行中に被保険者と連絡が取れない場合、当社は人探しの広報(ラジオ等)を手配し、その費用を負担します。
1.4 刑事訴追
当社は、以下の費用に対し、セクションI に記載された額までの貸付を行います。貸付金は、お客様または被保険者によって、当局や裁判所による償還後直ちに、遅くとも支払い後3か月以内に返済される必要があります。
1.4.1 収監および収監の可能性がある場合のサポート
被保険者が収監または収監される可能性がある場合、当社は弁護士および/または通訳の手配を支援します。当社は、これに関連して発生する裁判所、弁護士や通訳費用を、合意された金額まで貸し付けます。
1.4.2 保釈のための貸付
当社は、当局によって要求される保釈金を、合意された金額まで貸し付けます。
1.5 現金等や書類の紛失
1.5.1 旅行資金の紛失
被保険者が窃盗、強盗やその他の紛失によって支払い困難に陥った場合、当社は、緊急サービスを通じてご利用の銀行への連絡を行います。当社は、必要に応じてご利用の銀行から提供された資金の被保険者への送金を支援します。ご利用の銀行への連絡が24時間以内に可能でない場合、当社は、緊急サービスを通じて被保険者に対し、IDカードまたはパスポートの呈示によってセクションI に記載された額までの貸付を行います。この貸付金は、旅程の終了後1か月以内に一括で当社に返済する必要があります。
1.5.2 クレジットカードや EC または Maestro カード紛失時のサポート
クレジットカードやECまたはMaestroの紛失したケースでは、当社は、被保険者がカードの使用を停止するのを支援します。しかし、当社は使用停止が適切に行われたか、また使用停止にもかかわらず発生した金銭的損失について責任を負いません。
1.5.3 渡航書類の紛失
渡航書類を紛失した場合には、当社が再発行の支援を行います。
1.6 予約変更/遅延
被保険者が、予約した交通機関に乗り遅れたり、予約した交通機関の遅延やキャンセルによって困難に陥った場合、当社は、予約変更の支援を行います。予約変更の費用およびそれによる追加費用は被保険者の負担となります。当社は、計画された旅程の変更に関して
、被保険者の要請で第三者に通知します。
保険者に対して発生する項目1に記載された緊急事態において支援します。
3.保険事故において注意することは何ですか(義務)?
3.1 当社が全世界に展開する緊急サービスへの連絡
当社が完全な補償を行うための前提条件は、被保険者または被保険者によって委託された方が、電話等の方法で、損害を受けた事象を当社が全世界に展開している緊急サービスに報告することです。このための連絡は直ちに行う必要があります。電話番号は、ご契約文書の「損害発生時の重要な注意事項」または当社ウェブサイト xxx.xxxxxxxxxxx.xxの「Reise-Notruf-Service」でご確認いただけます。
3.2 損害を軽減する義務
損害を最小限に抑え、不必要な費用の増加を回避してください。不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
3.3 損害の報告義務
お客様または被保険者は、損害の事象に関するすべての情報を正確かつ完全に提供する必要があります。当社によってさらに要求された証拠文書および関連情報も同様に提供する必要があります。
3.4 第三者に対する賠償請求権を保護する義務
お客様や被保険者に第三者に対する賠償請求権がある場合、当社が損害に対する補償を行う限りにおいて、その請求権は当社に移譲されます。移譲された請求権は、お客様に不利になるように請求することはできません。お客様は、賠償請求権またはその請求権を保護する権利のために、形式と期限に関する規定を遵守し、必要に応じて、その請求権の行使を支援する必要があります。お客様と同じ世帯で生活を共にしてる方に対する損害賠償は、その方が意図的に損害を引き起こした場合を除き、請求することができません。
3.2 義務を遵守しない場合の帰結
お客様が上記の義務を怠った場合には、当社には補償の支払い義務がありません。義務の履行において重大な過失があった場合には、当社は、その責任の重大性に応じて補償を減額する権利を有します。お客様が重大な過失が無かったことを証明できる場合には、補償は影響を受けません。
2.保険事故となるのはどのようなケースですか?
保険事故とは、旅行中に項目1に記載された緊急事態が発生した場合です。当社は、グローバルな緊急サービスによって、旅行中に被