Contract
松阪市北部学校給食センター整備事業
建設工事請負契約書(案)
平成 29 年4月 14 日
松 阪 市
建設工事請負契約書 | 収入印紙 | |||
1.工 | 事 場 | 所 | xxxxxxxxx000-0x 地内 | |
2.工 | 事 | 名 | 松阪市北部学校給食センター整備事業建設工事 | |
3.工 | 期 | 着手 平成[ ]年[ ]月[ ]日 完成 平成[ ]年[ ]月[ ]日 | ||
4.請 | 負 代 金 | 額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円
5.請負代金の支払 前 払 金 松阪市会計規則第 63 条及び第 64 条の規定による部分払の回数 1回
6.契 約 保 証 金 金 円
上記工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の共同企業体協定書に
より、契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
なお、この契約は、仮契約として締結され、松阪市議会の議決を経たときに、本契約として成立するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成[ ]年[ ]月[ ]日
発注者 xxxxxxxx0000xx0松阪市
松阪市長 xx xx 印
請負者(建設企業) (所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
(調理設備企業)(所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
松阪市北部学校給食センター整備事業
建設工事請負契約約款
松 阪 市
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、基本条件図書(入札説明書等及び提案書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約約款及び基本条件図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約において用いられる用語の意味は、本文中において特に明示されているものを除き、「松阪市北部学校給食センター整備事業基本契約書(別紙1)定義集」に定義された意味を有するものとする。
3 乙は、学校環境改善交付金の内示後、速やかに契約書記載の工事(以下「工事」という。)に着手し、別途合意がある場合を除き、工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
4 乙のうち、建設企業は入札説明書等に示す建設業務を、調理設備企業は入札説明書等に示す調理設備等調達・設置業務を少なくとも実施しなければならない。
5 乙は、乙の責任と費用において、工事現場における安全管理及び警備等を行わなければならない。
6 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
7 乙は、工事に必要な工事用電力及び工事用水等の公共サービスを、自らの責任と費用において調達しなければならない。
8 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
11 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
13 この契約書及び基本条件図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は、津地方裁判所とする。
16 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。こ
の場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(施工計画書等及び請負代金内訳書)
第3条 乙は、この契約締結後、基本条件図書に基づいて、着工前に詳細工程表を含む施工計画書等を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲から請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を求められたときは、速やかに提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第
195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。ただし、乙が次の場合に
おいては、請負代金額の 10 分の3以上としなければならない。
(1) 契約金額5億円以上の者
(2) 会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る)
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、第2項の規定に基づき、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1又は 10 分の3に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定
による検査に合格したもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 乙は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において、下請負人を決定したときは、直ちに、甲に対して、当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 第三者の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、基本条件図書(提案書類を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、基本条件図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての、乙又は乙の現場代理人に対する指示、協議、通知、承諾及び受理
(2) 工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査、又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(3) 関連する2以上の工事における、工程等の調整
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の権限の行使は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、基本条件図書に
定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって、甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及び監理技術者等)
第10条 乙は、現場代理人、監理技術者及び専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置し、基本条件図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 この契約による工事が建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合には、第1項又は前項の規定により設置される監理技術者は、工事現場に専任の者としなければならないものとし、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けている者としなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、基本条件図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は、現場代理人がその職務(監理技術者、専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、実施設計図書に定めるところによる。ただし、実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 乙は、実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、実施設計図書において監督員の立会の上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、実施設計図書において監督員の立会の上施工するものと指定された工事については、当該立会を受けて施工しなければならない。
3 乙は、前二項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、実施設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知した上、当該立会又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(工事用地の確保等)
第15条 甲は、工事用地その他実施設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を、乙が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、基本条件図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(工事に伴う近隣対策)
第16条 甲は、自らの責任と費用において、施設の設置、及び計画そのものに関して住民反対運動や訴訟が起きないよう、必要に応じて、近隣住民に対し本件事業に係る事業計画の説明を実施する(以下「近隣説明」という。)。施設の設置、及び計画自体に係る住民反対運動や訴訟については、甲が責めを負う。
2 乙は、前項の近隣説明の実施のために必要な協力を行う。
3 乙は、自らの責任と費用において、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害及び交通渋滞等並びにその他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、対策(本工事の内容を近隣住民に対して周知させること、工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限らない。以下「近隣対策」という。)を実施する。近隣対策を十分に行わなかったことにより生じた住民反対運動や訴訟については、乙が責めを負う。
4 乙は、前項の近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を適切に報告する。
5 甲は、第3項の近隣対策の実施のために合理的に必要な協力を行う。
(基本条件図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が基本条件図書又は実施設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、 当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必 要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたと きは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が基本条件図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に
通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 各基本条件図書(提案書類を除く。以下この条において同じ)と実施設計図書の内容が一致しないこと。
(2) 基本条件図書又は実施設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 基本条件図書又は実施設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、基本条件図書又は実施設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 基本条件図書又は実施設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会の上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会に応じない場合には、乙の立会を得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、基本条件図書又は実施設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し基本条件図書又は実施設計図書を訂正する必要があるものは、基本条件図書は甲が行い、実施設計図書は甲が指示して設計企業が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し基本条件図書又は実施設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、基本条件図書は甲が行い、実施設計図書は甲が指示して設計企業が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し基本条件図書又は実施設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、甲乙協議して、必要に応じて、基本条件図書は甲が行い、実施設計図書は甲が指示して設計企業が行う。
5 前項の規定により基本条件図書又は実施設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要が
あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14
日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 甲又は乙は、工期内で本請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を
除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 45 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等で甲乙双方の責に帰すことができない事由(以下
「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって
第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会その他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から、損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える基本条件図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から第 27 条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて基本条件図書を変更することができる。この場合において、基本条件図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に乙の立会の上、基本条件図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなしてxx項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を、乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、松阪市会計規則(平成 17 年松阪市規則第 62 号)
第 63 条及び第 64 条の規定により算出した前払金の支払を甲に請求しなければならない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額により算出した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で、前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負
代金額の 10 分の4を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 第4項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合においては、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、乙は受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は、前払金を、この工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当
該検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求しなければならない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料又は製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会の上、実施設
計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第38条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額
(前払金を含む。以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 29 年度 | [ | ]円 |
平成 30 年度 | [ | ]円 |
平成 31 年度 | [ | ]円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。平成 29 年度 [ ]円
平成 30 年度 [ ]円
平成 31 年度 [ ]円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 34 条及び第 35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度
の出来高予定額(前会計年度末における第 37 条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第 34 条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高
予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 37 条第
6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 部分払を請求できる回数は、平成 29 年度及び平成 30 年度の出来高を対象とした1回のみとする。
(第三者による代理受領)
第41条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第 32 条又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金の不払に対する工事中止)
第42条 乙は、甲が第 34 条の規定に基づく前払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第43条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を
請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から、2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合や住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第
81 号)第 87 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第44条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第 32 条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による甲の解除権)
第45条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 10 条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 48 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するものとして、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定
する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
①乙又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
②乙又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
③乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
④乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
⑤乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥乙又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
⑦役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の乙の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
⑧乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第 1 に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用又は再委託したとき。
また、乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、松阪市の 締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第 1 に掲げる一に該当する者を下請負 人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての 再委託を含む。)していた場合に発注者が乙に対し又は乙を通じて当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑨乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約等に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損な
う行為であると認められるとき。
2 甲及び乙は、「(別紙1)松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書」に規定する措置を講ずるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、乙が次項の場合においては、請負代金額の 10 分の3に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 前項ただし書きによる場合は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 契約金額5億円以上の者
(2) 会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る)
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(甲の事由による甲の解除権)
第47条 甲は、工事が完成するまでの間は、第 45 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第48条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により基本条件図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を越えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一
部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第49条 甲は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を、第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 45 条の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 47 条又は前条の規定によるときにあってはその余剰額を、甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 45 条の規定によるときは甲が定め、第 47 条又は前条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第50条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)
に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第51条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第52条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による三重県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、「(別紙2)仲裁合意書」に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(届出書、通知書等の様式)
第54条 この契約書に基づき乙が甲に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、甲の定めるところによる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第55条 この約款において、書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(個人情報の保護)
第56条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、法令に従うほか、甲の定める「(別紙3)個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密保持義務)
第57条 甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た情報のうち第2項に定める以外のもの(以下「秘密情報」という。)を、相手方の承諾を得ずして、第三者に開示しないこと、及びこの契約の目的以外には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次号の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本件事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 甲が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 甲及び乙が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(契約外の事項)
第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(別紙1)
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書
1 契約の解除等
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の規定により、排除措置を行うべき者と認められる場合には、契約の解除等必要な措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1) 指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が警察署への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 工事成績への反映
指名停止を受けた者については、業務委託成績評定を減点する。
(3) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察署への通報又は発注者への報告を怠った場合は、その旨を公表する。
(別紙2)
仲 裁 合 意 書
工 事 名 松阪市北部学校給食センター整備事業 建設工事工事場所 三重県松阪市曽原町312-3他 地内
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 三重県建設工事紛争審査会
平成 年 月 日
発注者 三重県松阪市殿町1340番地1松阪市
松阪市長 印
請負者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
仲裁合意書について
1)仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は、各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定が適用される。
(別紙3)
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、松阪市(以下「甲」という。)から事務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前二項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報
を、速やかに甲に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 乙は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。