Contract
協 定 書
災害時等における指定避難所等施設の利用及び防災備蓄品等の保管場所の提供に関する協定書
株式会社xx商事石 狩 市
災害時等における指定避難所等施設の利用及び防災備蓄品等の保管場所の提供に関する協定書
石狩市(以下「甲」という。)と、株式会社xx商事(以下「乙」という。)は、石狩 市内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害又 は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律( 平成16年法律第112号)第2条第4項に定める武力攻撃災害( 同法第172条第2項に定める緊急対処事態におけ る災害を含む。) が発生し、又は発生のおそれがある場合並びに他の市町村等自治体相互 の応援措置を行う場合(以下「災害時等」という。) に必要な事項に関して、次のとおり 協定を締結する。
なお、平成24年11月22日に石狩市と株式会社xx商事との間で締結した「災害時等における収容避難場所等施設の利用及び防災備蓄品等の保管場所の提供に関する協定」は本協定締結の前日を以ってその効力を失うものとする。
(指定避難所等の指定、周知)
第1条 甲は、本協定に基づき、乙が管理する施設の一部を、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項に定める指定避難所に指定するとともに、災害時等において危険性がなくなるまでに必要な間、又は自宅での生活が困難となった住民等を滞在させるための避難所(以下「避難所」という)として位置付け、市民に周知する。
(協力要請)
第2条 災害時等において、甲は、石狩市災害対策本部、又は石狩市国民保護対策本部並びにこれに準ずる組織を設置し、乙は、前条の規定に基づく避難所として利用すること、及び甲が指定避難所に提供する防災備蓄品等の保管場所として施設の一部を提供することに同意するものとする。
2 前項の避難所の利用要請は、「避難所開設通知書」(別記第1号様式)によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。
3 乙は、本協定に基づく避難所を開設した場合は、乙が所有する食糧や飲料水等の生活支援物資等( 以下「支援物資」という。) の提供について可能な限り協力に努めるものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から前条の規定による要請があった場合は、可能な限り協力に努めるものとする。ただし、真にやむを得ない事情により当該協力要請に応じることができない場合は、この限りではない。
(避難所及び防災備蓄品等の保管場所として利用できる施設の周知)
第4条 乙は、本協定に基づく避難所及び防災備蓄品等の保管場所として利用できる施設の範囲を予め定め、甲に書面により通知するものとする。避難所の範囲、面積等に変更があった場合、避難所及び防災備蓄品等の保管場所の提供が不能になった場合もまた同様とする。
(避難所の開設)
第5条 乙は、甲が避難所の開設の要請をする以前に市民が避難してきたことを現認した場合は、第78条で定める安全確認を行った上で速やかに避難所を開放するとともに、甲へその旨通報するものとする。
2 前項の規定により避難所を開設した場合は、第2条第1項に基づく甲からの要請があったものとみなす。
(避難所及び防災備蓄品等の管理)
第6条 甲の要請により開設した避難所の管理運営及び防災備蓄品等の管理運用は、甲の責任において行うものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、施設への避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(避難所の安全確認)
第8条 乙は、本協定に基づく避難所を開設する場合、災害等による施設の破損その他危険の有無を確認し安全を確保するまで、避難者に施設内に立ち入らせないよう注意喚起するものとする。
(開設期間)
第9条 本協定に基づく避難所の開設期間は、原則として7日間とする。ただし、災害等の状況によりこれを超えて利用することが必要と認められる場合は、甲乙協議の上決定する。
2 本協定に基づく防災備蓄品等の保管場所の提供開始日は、本協定の締結後より甲乙協議の上、決定する。
(経費の負担)
第10条 本協定に基づく避難所及び防災備蓄品等の保管場所の使用料は無料とする。
2 本協定に基づき避難所及び防災備蓄品等の保管場所として使用したことにより生じた費用及び遺失利益については、乙で処理するものとする。
3 本協定に基づく避難所を閉鎖する時は、甲の責任において避難所の原状回復を行うものとし、その費用は、甲が負担する者とする。
4 本協定に基づき乙が提供した支援物資は、甲の責任において補充するものとする。ただし、補充が不可能な場合は、同等品での補充若しくは災害等の発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上決定した金額を甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第11条 甲は、前条第3項規定による乙からの正当な請求書を受領したときは、甲の会計規則等、関係法令に則り、その費用を速やかに支払わなければならない。
(平常時の協力)
第12条 乙は、平常時においては、市が提供する防災備蓄品等の保管場所を確保するとともに、その管理に努めなければならない。
2 乙は、平常時に甲又は地域の防災組織等が実施する防災若しくは国民保護に関する訓練等に積極的に参加するよう努めるものとする。
(連絡窓口)
第13条 この協定に関する連絡窓口は、「連絡体制表」(別記第2号様式)により双方通知するものとし、変更があった場合についても同様とする。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、甲乙のいずれからも異議の申し出がないときは更に1年間 期間を延長するものとし、以降もこの例に従う。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ署名の上、各1通を保有する。
平成28年3月16日
甲 xxxxxxxxx0x0xx00xx0石狩市長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxx000xx0株式会社xx商事
代表取締役 x x x x