労働・傷病兵・社会省------- ベトナム社会主義共和国独立 – 自由 – 幸福--------------- 第 22/2013/TT–BLDTBXH 号 ハノイ市、2013 年 10 月 15 日
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第 22/2013/TT–BLDTBXH 号 | ハノイ市、2013 年 10 月 15 日 |
労働者提供契約及び労働者の海外派遣契約の様式及び内容を規定する通達
2006 年 11 月 29 日付「契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣法」第 17 条第 3 項に基づき、
労働・傷病兵・社会省の機能、任務、権限及び組織を規定する 2012 年 12 月 20 日付政府議定第
106/2012/ ND-CP 号に基づき、
海外労働管理局局長の提言に基づき、
労働・傷病兵・社会省大臣は、労働者提供契約及び労働者の海外派遣契約の様式及び内容を規定する通達を発行する。
第 1 章 総則
第1条 適用範囲
本通達は、労働者の海外への送出しにおける労働者提供契約および労働者の海外派遣契約の様式及び内容について規定する。
第2条 適用対象
1. 労働者の海外への派遣を実施する企業
2. 労働者の海外への派遣を実施する国家事業体
3. 労働者の海外への派遣を実施する落札又は請負企業
4. 海外へ労働者を派遣する海外進出組織又は個人
5. 契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣法第 6 条 1 項及び 2 項に定められる各形態で、海外で勤務する労働者(以下「労働者」と総称する。)
6. 契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣に関する他の組織及び個人第3条 契約締結の原則及び契約の形式
契約は、自発性、平等、善意、協力、誠実、及び法令又は公序良俗に反しない原則に基づき締結される。
労働者提供契約及び労働者の海外派遣契約は書面によるものでなければならない。
第 2 章 労働者提供契約
第4条 定義
労働者提供契約とは、ベトナムの企業又は事業体と海外側との間の書面による合意であり、ベトナム人労働者の提供、受入れにおける両当事者の条件及び義務を規定するものである。
第5条 内容
労働者提供契約は、ベトナムの法令と労働者の受入国の法令に適合しなければならない。その主な内容は以下のとおりである。
1. 契約当事者の情報
契約当事者の情報は、正式な名称、契約当事者の取引上の名称、当事者の法定代表者、営業登記所又は取引所、企業登記証明書の番号、企業コードとその発行日(ある場
合)、税コード、銀行口座番号、電話番号、ファクス、及びその他の関係のある情報を含む。
2. 労働者提供及び受入れの条件に関する内容は、提供・受入れの労働者の人数、派遣業 種・職種・業務、勤務地、勤務期間、勤務条件・環境、勤務時間、休憩時間、労働x x・保護、賃金・その他の手当・賞与(ある場合)、時間外労働の割増賃金、住居・生活の条件、健康診断・治療に関する制度、保険制度、ベトナムから勤務地までの往復の旅費の負担、労働契約の途中解約とその損害賠償・労働者の帰国に要する費用の支払い義務、及びその他の関連する条件を含む。
労働者提供契約が基本契約である場合、本項に定める内容は当該契約の附録において詳細に規定されなければならない。
3. 契約当事者の権利及び義務
[労働者提供]契約において、労働者の選定及び出国前の[労働者に対する]教育、労働者の派遣及び受入れに関する各手続きの実施、並びに労働者が海外で勤務する間に発生する問題への解決に関する契約当事者の権利及び義務を詳細に規定されなければならない。
4. 仲介料(ある場合)
[労働者提供]契約において、仲介料の金額、仲介料の支払い義務(ある場合)、使用通貨、支払いの日程・方法を詳細に規定されなければならない。
5. 紛争解決
ベトナム企業又は事業体と海外関係者の間の紛争は、締結された契約に基づき解決される。
契約において合意されなかった紛争に対しては、[労働者提供契約の両当事者]は、紛争解決のために、適用法律としてベトナムの法律、労働者受入国の法律、又はベトナムの加盟した国際条約を選択する。
6. 契約の期間及び契約の更新
[労働者提供]契約において、契約の期間及び契約の更新の条件を詳細に規定されなければならない。
7. 労働者提供契約の途中解約
[労働者提供]契約において、両当事者は、契約の途中解約事由、途中解約の手続き、解約後の両当事者の責任、海外へ派遣された労働者の権利を詳細に規定されなければならない。
第6条 労働者提供契約の様式
労働者提供契約の様式は、本通達に添付される附録第 1 号に従う。
労働者の受入国において、当該附録第 1 号の様式と異なる様式があった場合、本通達第 5 条に定める全ての内容を含む限り、両当事者は別の契約を締結することに合意することができる。
第 3 章 労働者の海外派遣契約
第7条 定義
労働者の海外派遣契約とは、ベトナムの企業、事業体と労働者との間の書面による合意であり、労働者の海外への派遣における両当事者の権利及び義務を規定するものである。
第8条 内容
1. 契約当事者の情報
企業又は事業体の情報は、正式な名称、取引上の名称、法定代表者、営業登記所及び取引所、企業登記証明書番号、企業コードとその発行日、税コード(ある場合)、銀行口座番号、電話番号、ファクス番号、メール、及びその他の関連のある情報を含む。
労働者の情報は、氏名、生年月日、本籍地、住所、電話番号、身分証明書番号、旅券番号、及び緊急連絡先を含む。
2. 労働者の海外派遣契約書は、以下の内容を詳細に規定しなければならない。
- 労働者の受入会社の名称及び勤務地
- 労働者が派遣先で遂行する職種・業務
- 労働者の労働条件、住居・生活条件、及び労働者に対する福利厚生
• 契約期間
• 勤務時間、休憩、休暇
• 賃金、他の各種手当、賞与(ある場合)
• 賃金の支払形式
• 時間外労働の割増賃金
• 労働安全衛生・保護
• 住居、生活条件
• 健康診断、治療
• 保険制度
• ベトナムから受入れ国に上陸する場所まで、及びその上陸した場所から勤務地までの往復の労働者の移動手段の手配責任及び旅費の支払い義務
• 労働者の期間満了前の帰国事由及び当該場合における両当事者の帰国に要する旅費の支払い責任
• 労働者に対する費用[労働者が支払う費用]:仲介料(ある場合)、手数料(ある場合)、保証金(ある場合)
• 仲介料、手数料、保証金(ある場合)にかかる詳細な金額、使用通貨、並びに、支払いの期限及び方法
3. 企業・事業体の権利及び義務
[労働者の海外派遣]契約において、労働者の選定・出国前の教育・海外派遣の手続、海外勤務中における労働者に対する支援、海外勤務中に発生したリスクの解決策、及び契約終了に関する企業又は事業体の権利及び義務を詳細に規定されなければならない。
4. 労働者の権利及び義務
[労働者の海外派遣]契約において、[出国前の]教育期間中、出国手続きの実施期間中、海外派遣期間中、契約の終了及び帰国における両当事者の権利及び義務を詳細に規定されなければならない。
5. 契約の終了
両当事者は、[労働者の海外派遣契約において]契約終了の事由、契約終了の手続き、契約終了後の両当事者の責任について詳細に規定しなければならない。
6. 紛争解決
契約当事者間の紛争は、締結した有効な[労働者の海外派遣]契約に基づき解決され る。当該契約において合意されない紛争については、関連のある法令に従い、解決される。
第9条 労働者の海外派遣契約の様式
労働者の海外派遣契約の様式は、本通達の附録第 2 号に従う。
第 4 章 施行条項
第10条 移行期間
本通達が施行される前に既に効力を有する労働者提供契約に対しては、企業・事業体は、本通達が効力を有した日から 90 日以内に、本通達に添付される労働者提供契約書の様式に従い、新たな労働者提供契約の交渉及び締結を行う義務を負う。
本通達が施行される前に既に効力を有する労働者の海外派遣契約に対しては、企業・事業体は、契約が終了するまでに当該契約に基づき実施することができる。
第11条 施行効力
1. 本通達は、2013 年 12 月 1 日より施行される。
2. 本通達の施行中、問題が生じた場合、労働・傷病兵・社会省がガイドラインを適切に提供できるように、本通達施行主体が労働・傷病兵・社会省に対して適切に通報することを要求される。
受領先 - 首相、副首相 - 政府事務局 - 国会事務局 - 国家主席事務局 - 中央事務局及び共産党の各委員会 - 最高人民裁判所 | 労働・傷病兵・社会省大臣の代表副大臣 xxx・xxx・xx |
- 最高人民検察院
- 国家監査
- 各省、省庁同格機関、政府に属する機関
- 省又は中央直轄市人レベル民評議会、人民委員会
- 省又は中央直轄市人レベル労働・傷病兵・社会局
- 労働・傷病兵・社会省に属する機関
- 政府のウェブサイト
- 広報(2 部)
- 保管:海外労働管理
附録第 1 号 労働者提供契約
(労働・傷病兵・社会省が発行する 2013 年 10 月 15 日付通達第 22/2013/TT-BLĐTBXH 号に添付される)
第…号
本日、…年…月…日、…[場所]において、以下の両当事者は、以下の条項について合意し、本契約を締結する。
企業の名称:…住所:…
電話番号:…
ファクス番号:…
銀行口座番号:… 銀行名:… 住所:… SWIFT コード:…(ある場合)代表者:…
役職:…
(以下「労働者提供者」という。)
及び | |||
企業の名称:… | |||
住所:… 電話番号:… ファクス番号:… | |||
銀行口座番号:…代表者:… 役職:… | 銀行名:… | 住所:… | SWIFT コード:…(ある場合) |
(以下「労働者受入者」という。)第1条 両当事者の法的地位
1. 労働者提供者は、労働・傷病兵・社会省により発行された…年…月…日付労働者の海外派遣事業の許可書第…号を有し、本契約の締結及びベトナム人労働者の海外への派遣を実施する能力及び権限を有する…(企業)である。
2. 労働受入者は、…に基づき[許可書等]本契約を履行する能力及び権限を有する…である。
第2条 労働者の提供に関する要求
1. 労働受入者の申し出に基づき、労働者提供者は、…[派遣先の国]で勤務するベトナム人労働者を選定することに同意する。
- 人数:…名 その内女性の人数:…名
- 職種・業務:…
- 勤務地:…
2. 労働者提供者は、選定された労働者が以下の基準を満すことを保証する。
- 年齢:…
- 健康状態:…
- 専門レベル:…
- 外国語レベル:…
- その他の基準(ある場合):…
(労働者提供契約が基本契約である場合、本項に定める内容は当該契約の付随において詳細に規定されなければならない。)
第3条 労働者に対する制度
労働者受入者は、労働者に対して以下の事項の実施を保証する。
1. 勤務期間
勤務期間は…年である(試用期間は…である)。
勤務期間の延期は、労働者の希望、海外使用者の需要、労働者の受入国の法律に基づき行われる。
2. 勤務時間及び休暇時間
勤務時間:…法の定めるところにより、1 日あたり…時間、週あたり…日(時間外労働の場合、労働者は割増賃金を支払われる)
… 法の定めるところにより、労働者は年間…日の祝日を付与され、そのたびに休暇することができる。その祝日は、…(元日、建国記念日等)である。
…法の定めるとことにより、労働者は年間…日の有給休暇を取得することができる。
3. 賃金、時間外労働の割増賃金、賞与、天引き(ある場合)賃金支払いの形式:…(日給、出来高又は歩合による)
基本給:…(試用期間中の賃金は月あたり…)
(労働者が船員である又は受入国の法律において年間基本賃金に関する規定があった場合等特別な場合において、両当事者はその内容を契約に明確に定めることに合意することができる。)
賃金支払いの場所:…使用通貨:…
時間外労働の割増賃金:…賞与及び手当:…
労働者の受入国の法律に従う賃金からの各天引き:…賃金支払い日:…
4. 労働安全・保護
労働者は、業務に適切な労働保護装置を(無料又は有料で)提供され、及び契約に定める勤務期間中に使用者により労働安全を確保される。
労働者は、労働保護装置を使用し、労働安全に関する規則を遵守する責任を負う。
5. 保険
労働者は、…の定めるところにより、健康保険、労災保険等(労働者の受入国の法律に定める各種の保険を列記する)に加入する責任を負い、及び当該各種保険の制度を享受する権利を有する。
6. 住居・生活条件
労働者は、(無料又は有料で)宿泊施設及び食を提供される。
7. 旅費
ベトナムから受入国までの旅費は、…により支払われる。
契約了後後、受入国からベトナムまでの旅費は、…により支払われる。
8. 疾病、死亡の場合
労働者は、受入国の関係ある法律に従い、保険制度を享受する。
9. 契約の途中解約
労働者の責めに帰することができない事由により途中で労働契約が解約され、期限前に労働者が帰国しなければならない場合、労働者受入者は、契約に基づき、労働者に対して損害を賠償し、労働者の帰国に要する費用を支払う責任を負う。
労働者の責めに帰すべき事由により、途中で労働契約が解約され、期限前に労働者が帰国しなければならない場合、労働者は、使用者及び/又は労働者受入者に対して、労働者が与えた損害を賠償し、自らの帰国費用を自己負担しなければならない。
天災、戦争、疫病等の不可抗力の事由により、途中で労働契約が解約され、期限前に労働者が帰国しなければならない場合、契約の両当事者は、労働者の帰国に要する費用の負担について合意し、労働者への支援を検討し、及び法律の定めるところにより発生した問題を解決する責任を負う。
(労働者提供契約が基本契約である場合、本項に定める全ての内容は、契約の附録において詳細に規定されなければならない。)
第4条 労働者提供者の権利及び責任
[労働者提供者は以下の権利及び責任を有する。]
1. 第 2 条に定める基準及び要件のとおりに労働者を選定すること。
2. 労働者に対して外国語・技能(必要な場合)及び必要な知識を教育すること。
3. 本契約に基づき、出国手続き(健康診断、ビザ申請など)を実施する責任を負うこと。
4. 労働者受入者と協力し、労働者の管理、労働者の適法な権利及び利益の保護を実施し、契約履行の間に発生する問題を解決すること。
第5条 労働者受入者の権利及び責任
[労働者受入者は以下の権利及び責任を有する。]
1. 労働者提供者に対して、事前に求人票により採用需要及び[労働者の]選定要件・手続を通知すること。
2. 労働者提供者に対して、労働者の採用に関する法的書類(ベトナム人労働者採用許可証、求人票、委任状等)を提供すること。
3. 労働者提供者と協力し、労働者の配置要求に応じて労働者を教育すること。
4. 契約履行の間に発生した問題を解決するため、労働者提供者に当該問題を通知し、当該者と協力すること。
5. 労働者が…(労働者受入国)の管轄機関により労働許可証の発行又は更新をされるように、必要な手続きを実施すること。
6. ベトナム人労働者と海外使用者の間の労働契約が本契約の規定に適合することを保証する責任を負う。
7. 労働者受入国の法律に従い、使用者と協力して、労働者の賃金及びその他の適法な収入をベトナムに送金することを支援する責任を負う。
第6x xx料(ある場合)
労働者提供者は、労働者受入者に対して…年契約あたりに一人につき…の仲介料を支払う。仲介料の支払い期限は…である。
上記の第…条…項…号に定める期間満了前に労働契約が解約され、労働者が帰国しなければならない場合、労働者受入者は、労働者提供者に仲介料の一部を返還する責任を負う。具体的には、…である。
第7条 損害賠償
以下の場合において、契約の一方の当事者に損害を与えたとみなされ、損害を与えた者は、損害を被る者に対して次のとおりに損害賠償金を支払う責任を負う。
- 労働者が労働契約を破り、不法滞在者になった場合:…(損害賠償金の金額)
- 労働者は就業規則に反した場合:…(損害賠償金の金額)
- 労働者受入者は、事前の通知をなされず受入れを中止し、締結された契約に基づき労働者に対して適切な業務に配置しない、又は合意に基づき賃金を全額に支払わないことにより労働者が無断欠勤、若しくは帰国を要求する場合:…(損害賠償金の金額)
第8条 適用法律及び紛争解決
1. 本契約に関する紛争に対して、平等、双方にとって利益となること、及び両国の法律と国際慣習に適合することの原則に基づき、協議を通じて解決することを優先する。
2. 紛争は、協議を通じて解決できなかった場合、…の法律に基づいて…[紛争解決機関]で解決される。
第9条 契約の有効期間
1. 本契約は、管轄機関により承認された時点から 3 年間で効力を有する。
2. 契約の有効期間の間に、一方の当事者が契約の修正又は追加を希望する場合、相手に書面により通知しなければならない。契約の修正、追加又は更新は、両当事者の書面による合意及び管轄機関による承認があった場合にのみ有効となる。
3. 契約の有効期間中、本契約の内容に関する一方の国又は両国の法律・政策が改正された場合、本契約をその法律に適合するために、両当事者は書面により契約の修正、追加を行う必要がある。
4. 両方の当事者は本条第 2 項の定めるところにより、意思表示がな買った場合、本契約は 3
年ごとに自動的に更新される。
5. 各当事者は、以下の場合において契約を途中で解約することができる。
- …
- 天災、戦争および両方の合理的な対応能力が及ばないその他の事象の不可抗力の事由により契約履行が不可能になった場合、両当事者は、発生した問題、特に労働者の権利に係る問題を優先的に解決し、並びに、労働者が受入国の現行法律又は本契約に定める権利及び利益を十分に享受できることを確保しなければならない。
6. 本契約が解約された場合も、ベトナム人労働者と使用者の間の労働契約の期間が満了するまで、当該労働契約及び両方の権利及び義務は有効とする。
本契約は、…[場所]において…年…月…日に、同様の効力を有するベトナム語と…語で…通を作成され、契約の履行のために各当事者が各自…通を所持するものとする。
労働者提供者の代表者 | 労働者受入者の代表者 |
附録第 2 号
労働者の海外派遣契約書
(労働・傷病兵・社会省が発行する 2013 年 10 月 15 日付通達第 22/2013/TT-BLĐTBXH 号に添付される)
第…号
本日、…年…月…日、…[場所]において、以下の当事者は、以下の条項に合意し、本契約を締結する。
労働者の海外派遣の企業・組織の名称:…(以下、「派遣者」という。)住所:…
電話番号:…
ファクス番号:…代表者:…
役職:…及び
労働者の氏名:…(以下、「労働者」と称する)生年月日:…
身分証明書番号:… 発行日:…年…月…日本籍地:…
旅券番号:… 発行日:…年…月…日 発行機関:…ベトナムにおける連絡先[住所]:…
ベトナムにおける連絡の受領者:…
第1条 総則
…[労働者受入機関]との間の…年…月…日付労働者提供契約第…号に基づき、派遣者は労働者を…へ派遣する。派遣期間と業務内容は以下のとおりである。
- 労働契約の期間:…年…ヶ月(労働者が…に入国した時点から計算する期間)
- 業務:…
- 勤務地:…
- 使用者又は使用者である企業:…(使用者である企業又は使用者の名称、法定代表者の氏名、役職、住所)
第2条 労働者の権利及び義務
1. …日間で…(派遣者が職業の名称を記入する)職業訓練コースを十分に受講する。受講費(ある場合)は…(派遣者が「労働者」又は「企業」を記入する)により支払われ る。
2. …日間で…(企業が教育する必要のある外国語を記入する)語の教育コースを十分に受講する。受講費(ある場合)は…(派遣者が「労働者」又は「企業」を記入する)により支払われる。
3. 出国前に…日間で企業により行われる必要な知識教育コースを十分に受講する。労働者は、その…日間で、74 コーマの全てに出席し、テストに合格し、及び終了証明書を取得しれなければならない。必要な知識教育費は、…(派遣者が「労働者」又は「企業」を記入する)により支払われる。
4. 費用の納付
- 手数料(ある場合):
• 手数料の金額:…年の契約あたり…
• 支払い進捗:…
- 仲介料(ある場合):
• 仲介料の金額:…年の契約あたり…
• 支払い進捗:
- その他の費用(ある場合):
• 旅券、ビザ申請手数料:…
• 航空券:…
• 健康診断の料金:…
• 外国語教育費:…
• 技能教育費:…
• 必要な知識の教育費:…
• 海外労働助成基金:
…….
合計:…
5. 使用者との労働契約の締結及び履行
6. 試用期間(ある場合)
試用期間は…ヶ月である。
試用期間中又は試用期間が満了した時、労働者が使用者である企業の業務に関する要求を満たさなかった場合、派遣者は労働者本人と、…(使用者である企業と協力し、労働者を、適切な賃金を確保できるその他の仕事に配置し、又は…が負担する費用により帰国させる)について合意する。
当該合意は、労働者と派遣者が合意できた時に書面により作成され、本契約の一部となる。
7. 勤務時間及び休暇時間
勤務時間:…法の定めるところにより、1 日…時間、週…日である(当該時間以外の勤務は、時間外労働時間として計算される)。
…法の定めるところにより、年間…日の祝日を付与され、労働者はそのたびに勤務を休むことができる。その祝日は、…(元日、建国記念日等)。
…法の定めるところにより、労働者は年間…日の有給休暇を取得することができる。
8. 賃金、時間外労働の割増賃金、賞与、天引き(ある場合)賃金:…(試用期間中の賃金は月あたり…)
(労働者が船員である又は受入国の法律において年間基本賃金に関する規定があった場合等の特別な場合において、両当事者がその内容を契約に明確に定めることに合意することができる。)
時間外労働の割増賃金:…
賞与及び手当(勤勉・飲食・宿泊・シフト等の手当):…賃金からの各天引き:…
賃金の支払い形式:…賃金支払い日:…
9. 住居・生活の条件
労働者は、使用者である企業又は労働者受入者により宿泊施設(無料又は有料で)を手配され、1日…食(無料又は有料)を提供され、又は自炊のために必要な設備(電気、ガスなど)及びその他の調理器具を提供される。
10. 保険
労働者は、…法の定めるところにより、健康保険、労災保険等に加入し、及び当該各種の保険制度を享受することができる。
11. 労働保護装置
…法及び労働使用企業の規律に基づき、労働者は、業務に応じて(無料又は有料で)労働保護装置を提供される。
12. 旅費
ベトナムから受入国までの旅費は、…により支払われる。
契約期間満了後、受入国からベトナムまでの旅費は、…により支払われる。
契約期間の途中で、…責めに帰すべき事由により労働者が帰国しなければならない場合、帰国の渡航代は…により支払われる。
13. 傷病、死亡の場合
労働者は、…の法の定めるところにより保険制度を享受できる。
傷病、死亡又は契約履行期間の途中での帰国の場合、労働者は海外労働助成基金から助成金を受けることができる。
14. 労働契約が終了した日から 180 日以内に、契約終了手続きを行うため、労働者が企業の所に行かなければならない。労働者が来なかった場合、企業は、法律の規定に従い、一方的にその手続きを行う。
第3条 派遣者の権利及び義務
[派遣者は以下の権利及び義務を有する]
1. 本契約第 2 条第 4 項に定める各種の金員を徴収できること。
2. 使用者の要求に応じて、労働者が出国前に、労働者に対して規定のとおりに 74 コーマで必要な知識を教育し、及び使用者の要求に応じて、自ら又は職業訓練機関と協力し、技能・外国語の教育を行うこと。
3. 法律に従い、出国目的に沿った労働者の出国及び入国に関する各種の手続きを実施すること。
4. 労働者が使用者と本契約の定めに適合した労働契約を締結できることを保証すること。
5. 締結された契約に基づき、労働者に対して入国、出国、勤務地への移動及び帰国を案内し、実施すること。
6. 労働者に対して、法律に従い労働者の賃金およびその他の適法な収入をベトナムに送金することを支援するために、労働者受入者及び使用者と協力すること。
7. 労働者が海外で勤務する間に、労働者を管理し、労働者の適法な権利及び利益を保護すること。
8. 法律及び国家の支援政策に基づき、労働者が海外労働助成基金からの助成金を享受するための必要な手続きについて援助すること。
9. 法律に従い、労働者、保証人に対して派遣者が与えた損害を賠償すること。
10. 労働者又は保証人に対して、労働者が与えた損害(ある場合)を賠償することを請求すること。賠償金額は実際の損害及びベトナムの法律に基づいて決定される。
11. 法律に従い、労働者海外派遣契約を一方的に終了する手続きを行うこと。第4条 出国時点
派遣者は、本契約が締結された時点から…日間又は…ヶ月以内に、労働者を海外へ派遣することを誓約する。
派遣者が誓約した期間内に、労働者が海外勤務の希望を持たなくなった場合、派遣者は労働者に労働者の書類を返却する。その一方、労働者は、派遣者が既に支払った労働者を派遣するための費用(ある場合)を返還しなければならない。当該費用は、書類作成料金、健康診断の料金、必要な知識の教育費、教材費、必要な知識の教育の受講期間における宿泊費・飲食費、職業訓練費用、外国語教育費(ある場合)、及び入国手続きの実施に関する料金(ビザ申請の料金等)を含む。
派遣者の誓約した期間が経過したにも関わらず、派遣者が労働者を未だ派遣しない場合、派遣者は、その理由を労働者に通知する必要がある。労働者が海外勤務の希望を持たなくなった場合、労働者がその旨を通知した日から 15 日以内に、派遣者は、労働者に提出済み書類および労働者の支払った費用を返還しなければならない。当該費用は、書類作成料金、必要な知識の教育費、職業訓練費、外国語教育費(ある場合)、入国手続きの実施に関する費用
(ビザ申請等)、航空券代、手数料、仲介料、保証金を含む。第5条 損害賠償
以下の場合において、両当事者は損害を被ったとみなされ、損害を与えた者は、損害を被った者に対して以下のとおりに損害賠償金を支払う責任を負う。
- 労働者が労働契約を破り、不法滞在者になった場合:…(損害賠償金の金額)
- 締結された契約のとおりに、派遣者は労働者を海外へ派遣しなかった、又は労働者が適切な職務に配置されず、賃金を全額に支払われなかったことにより無断欠勤若くは帰国を要求する場合:…(損害賠償金の金額)
- …
第6条 契約の終了
1. 両当事者は、以下の場合において契約を終了する。
- 労働者が海外で勤務する希望を持たなくなった場合
- 派遣者が労働者を海外へ派遣できなかった場合
- 労働者が帰国した場合
- 労働者が労働契約に違反し、勝手に不法的に就職した場合
- 法律に基づくその他の場合
2. 労働契約の途中解約の事由により、両当事者は、以下のとおり契約の終了について合意する。
- 天災、戦争および両当事者の合理的な対応能力が及ばないその他の事象の不可抗力の事由により、契約履行が不可能になった場合、両当事者は、現行の法律の規定に基づき発生した問題を解決し、及び派遣者は労働者に対する援助の可能性を検討する。
- 労働者の責めに帰することができない事由により、途中で契約が解約され、期限前に労働者が帰国しなければならない場合、派遣者は、規定に従って各費用を支払い、契約に基づき労働者に対して損害を賠償する責任を負う(労働者が契約期間の半分未満の期間で契約を履行した場合と契約期間の半分以上の期間で契約を履行した場合における賠償金を具体的に定める)。
- 労働者の責めに帰すべき事由により、途中で契約が解約され、期限前に労働者が帰国しなければならない場合、労働者は、使用者及び/又は労働者受入者と派遣者に対して労働者が与えた損害を賠償する責任を負う。
第7条 適用法律及び紛争解決
1. 本契約は、ベトナム法律に基づき解釈され、履行される。
2. 本契約に関する紛争に対して、平等で、双方にとって利益となることの原則に基づき協議を通じて解決することを最優先する。
3. 紛争は、協議を通じて解決できなかった場合、…の法律に従い、…[紛争解決機関]で解決される。
本契約書は、…[場所]において…年…月…日に、ベトナム語で…通を作成され、各当事者が各自…通を所持するものとする。
派遣者の代表者 | 労働者 |