Contract
中断補償(借地権者)
損失補償契約書
補償x | x | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、末尾記載の仮換地(以下「仮換地」という。)を使用収益できない状態で末尾記載の建築物等を解体収去して、仮換地が使用可能となった時点で再築する方法をとること(以下「中断移転」という。)に伴い生じる損失について、建物所有者
(以下「甲」という。)と大阪市(以下「乙」という。)との間に、上記補償金及び次の条項により補償契約を締結する。
第3条 甲は、本契約締結後に末尾記載の土地の権利及び本契約から生ずる一切の権利又は義務を他に譲渡してはならない。ただし、特別な事情がある場合、甲は乙の承諾を得るとともに、乙の指示に従うこと。
第4条 第1条に定める期間内に仮換地(仮換地変更指定があった場合には、当該変更指定後の仮換地を含む。以下この条において同じ。)の使用収益が可能となった場合、乙が通知する仮換地の使用収益開始日以降の補償は行わないものとし、また、未払い金については、日割り計算により支払うものとする。
第5条 甲が本契約締結後に末尾記載の土地の借地権を他に譲渡した場合、乙が本契約の権利の継承を認めるときを除き、借地権の譲渡の日以降の補償は行わな いものとし、また、未払い金については、日割り計算により支払うものとする。 第6条 第1条に定める期間の終了後において、なお仮換地が使用収益できない場
合、別途損失補償契約を締結することとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自
1通を所持する。
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
第1条 上記金額は、平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日までの | 甲 | 住 | 所 |
間において、中断移転に伴い生じる損失の補償(以下「中断補償」という。)として乙が甲に対し支払うものとし、甲は上記金額を除くほか、当該期間における中断補償については、今後一切の請求をしないものとする。
第2条 本契約に基づく頭書の補償金は、甲の請求により次の日程に従い支払うものとする。
氏 名
乙 大 阪 市
契約担当者 大阪市都市整備局長
平成 | 年 | 月 | 日 | 以降 | x | x |
平成 | 年 | 月 | 日 | 以降 | x | x |
平成 | 年 | 月 | 日 | 以降 | x | x |
平成 | 年 | 月 | 日 | 以降 | x | x |
土 地 | 建 物 | |||||
従 前 地 | 仮 換 地 | |||||
町丁名 | 地 番 | x x | 街 区 | 符号 | x x | 延床面積 ㎡ |
東淀川区 | ㎡ | ㎡ |