WebARENA ハウジングサービス [WebARENA Symphony サービス]
WebARENA ハウジングサービス [WebARENA Symphony サービス]
利 用 規 約
2023 年 1 月 1 日改定
株式会社 エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
目次
第 1 章 総則
第 1 条 (利用規約の適用)第 2 条 (利用規約の変更)第 3 条 (用語の定義)
第 4 条 (サービスの種別)
第 5 条 (サービスの提供場所)第 6 条 (サービスの提供条件)第 7 条 (設備機器等の接続)第 8 条 (設備機器等の撤去)第 9 条 (電力の提供)
第 10 条 (リモート回線)
第 11 条 (サーバセンタへの入室) 第 12 条 (サーバセンタの環境維持)第 13 条 (作業要請の受付)
第 14 条 (設備機器等の運用)第 15 条 (第三者への委託)
第 16 条 (他社サービスの利用)第 17 条 (サービスの終了)
第 2 章 契約
第 18 条 (契約の単位)第 19 条 (契約者)
第 20 条 (最低利用期間第 21 条 (契約申込)
第 22 条 (保証金)
第 23 条 (契約の成立)
第 24 条 (サービス内容等の変更)第 25 条 (契約者情報の変更)
第 26 条 (契約者の登録情報等の変更)第 27 条 (契約者の地位の承継)
第 28 条 (契約者の地位の譲渡)
第 29 条 (契約者が行う利用契約の解除)第 30 条 (当社が行う利用契約の解除)
第 3 章 契約者の義務
第 31 条 (契約者の協力義務)
第 32 条 (ルータ管理サービス契約者の専守条件)第 33 条 (利用責任者)
第 34 条 (アカウント及びパスワードの管理)第 35 条 (提供情報の維持)
第 36 条 (電子メールによる応答義務)第 37 条 (利用基準の遵守)
第 38 条 (禁止行為)第 4 章 サービスの制限
第 39 条 (非常時の利用の制限)第 40 条 (サービスの制限等)
第 41 条 (児童ポルノ画像のブロッキング/違法・有害情報利用の制限等)第 42 条 (提供中止)
第 43 条 (利用停止)第 44 条 (免責)
第 5 章 料金等
第 45 条 (料金等)
第 46 条 (料金等の支払義務)第 47 条 (料金等の計算方法)第 48 条 (料金等の支払方法)第 49 条 (違約金)
第 50 条 (割増金)
第 51 条 (延滞損害金)
第 52 条 (割増金等の支払方法)第 53 条 (消費税等)
第 54 条 (端数処理)
第 55 条 (入金案内業務の委託)第 6 章 データ・ソフトウェア等の取り扱い
第 56 条 (ソフトウェアの著作xx)第 57 条 (ソフトウェア等の管理) 第 58 条 (データの取り扱い)
第 59 条 (データの利用)第 60 条 (データの消去)
第 7 章 損害賠償
第 61 条 (責任の制限)第 62 条 (免責)
第 8 章 雑則
第 63 条 (第三者利用)第 64 条 (利用責任) 第 65 条 (守秘義務) 第 66 条 (残存条項)
第 67 条 (お客さま情報の保護)第 68 条 (第三者への委託)
第 69 条 (通信の秘密の非開示)第 70 条 (準拠法・管轄裁判所)第 71 条 (分離可能性)
第 72 条 (技術的条件)
第 73 条 (インターネットゲートウェイサービス、セキュリティ監視サービス、DDoS 対策サービス)
付則
WebARENA ハウジングサービス 利用規約
2023 年 1 月 1 日改定株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
第 1 章 総則
第1条 (利用規約の適用)
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、WebARENA ハウジングサービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)を定め、この利用規約に基づき WebARENA ハウジングサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約及びそれに付随する細則等を遵守して、本サービスを利用するものとします。
3 当社は、利用規約に対して、特定の契約者に対してのみ適用される特約を定めることができるものとします。この場合、特約は、当該契約者に対して利用規約の一部として適用されるものとします。
第2条 (利用規約の変更)
当社は、利用規約(個別見積により決定した料金を含みます。)及びそれに付随する仕様書その他の文書(以下「利用規約等」といいます。)を変更することができるものとします。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約等によります。
2 利用規約等の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を別途定める方法で事前に通知又は周知するものとします。ただし、個々の通知あるいは周知を契約者が認知していない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本利用規約で用いられる用語の定義は、以下のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
サーバセンタ | 本サービス提供のための当社の施設 |
IP アドレス | インターネットプロトコルに基づいて定められるアドレス(IPv4 アドレスと IPv6 アドレス) |
第4条 (サービスの種別)
当社は、本サービスで提供する基本サービスは次のとおりとし、その内容は、別紙 1 サービス種類と品目に定めるとおりとします。
(1)ラック提供サービス
2 当社は前項の基本サービスに付随して、オプションサービスを提供します。オプションサービスの種類は、別紙に定めるとおりとします。
3 本サービスの詳細は、別途当社が提示する提供仕様等(以下「サービス仕様」といいます。)によるものとします。第5条 (サービスの提供場所)
本サービスの提供は当社が提供するサーバセンタにて行います。なお、サーバセンタの場所は、別途当社より通知します。
第6条 (サービスの提供条件)
本サービスにおける基本的な技術事項は、サービス仕様に定めるとおりとします。
2 契約者が、本サービス利用のために使用する電気通信サービス、通信機器、ソフトウェア等は、当社が本サービスの一部として提供するものを除き、契約者の負担と責任で準備するものとします。
3 契約者は、本サービスの利用場所でxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
4 契約者は、オプションサービスである接続サービスを利用する場合は、接続サービスごとに使用する IP アドレスを当社に申し出るものとし、その IP アドレスを使用して接続サービスを利用するものとします。
5 契約者は、利用契約が終了後、当社が提供した IP アドレスを利用することはできません。
6 本サービスにて利用するIPアドレス及びドメイン名は、契約者が厳重に管理するものとし、これらの不正利用により、当社、或いは第三者に損害を与えることのないよう、万全の配慮を講じるものとします。又、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとし、IP アドレス、或いはドメイン名等が、第三者によって不正に使用されたことが判明した場合、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
第7条 (設備機器等の接続)
契約者が本サービス利用にあたりサーバセンタに持ち込む設備機器等(通信機器に限らない、以下「契約者設備」といいます。)のラックへの搭載、接続サービス提供のためのケーブルへの接続は、契約者が行うものとします。
第8条 (設備機器等の撤去)
契約者は、第 17 条 2 項に定める場合など利用期間中に必要のある場合、又は利用契約が終了した場合、契約設備の
全部を契約者の責任においてサーバセンタ内から撤去するものとします。なお、当社は、撤去事由発生後 14 日以内に契約者が契約者設備の撤去を行わない場合、契約者設備をラックから撤去し、当社の定める保管場所に移動することができるものとします。
2 当社は、事由の如何を問わず、契約者が利用契約の終了後 30 日以内に、契約者設備を撤去しない場合、当該設備機器等を廃棄、或いは換価処分することができるものとします。この場合、その費用は契約者の負担とします。
3 当社は、本条に定める契約者設備の撤去、移動、移送、廃棄、換価等による契約者の直接、或いは間接の損失、損害等に対して、いかなる責任も負いません。
4 当社は、本条の規定に定める当社の権利を、第三者に行使させることができます。第9条 (電力の提供)
当社は、ラック提供における電力を「別紙 3」に定めるとおり提供します。
2 契約者は、利用契約で定める提供電力の値を超えて使用しないものとします。なお、契約者が利用契約で定める提供電力の値を超えて電力を利用した場合は、当社は契約者に対し、別途定める料金等を請求することができるものとしま す。
第10条 (リモート回線)
契約者は、サーバセンタ内の契約者設備に接続する為、他の電気通信事業者の提供する電気通信役務(以下、「リモート回線」といいます。)を申込む場合、当該リモート回線にかかる手続き、料金を自己の負担で行うものとします。
2 契約者は、リモート回線の種類により、回線終端装置が必要な場合、設置場所を自己の負担で用意するものとします。
3 契約者が、リモート回線を用意する場合は、回線種類、回線番号及び工事予定日等、サーバセンタ内の工事、立ち会いの要否、その他必要な情報を、事前に当社に通知し、当社の承諾を得るものとします。
第11条 (サーバセンタへの入室)
契約者は、次の号に挙げる事由がある場合に限り、当社の定めるサーバセンタ利用規則等を遵守することを条件にサーバセンタへの入室ができるものとします。
(1)契約者が、契約者設備の搬入、又は搬出をする場合 (2)契約者が、契約者設備への物理的作業を実施する場合
(3)契約者が、契約者設備の保守上最低限必要な作業を実施する場合
2 契約者が、前項においてサーバセンタへの入室をする場合は、事前に当社が別途定める申込みを行い、当社の承諾を得るものとします。
第12条 (サーバセンタの環境維持)
契約者は、サーバセンタに発火発煙、異常な発熱、異常な温度、又は湿度の変化、その他サーバセンタの環境に影響を及ぼすいかなる契約者設備も設置しないものとします。
2 当社は、サーバセンタに温度湿度の変化をもたらすおそれのある契約者設備を発見した場合、契約者に対しなんらの事前の通知をすることなく、その原因となった設備機器等を撤去し、設置場所を移動、契約者へ返送、或いは廃棄しま す。この場合、その費用は契約者の負担とします。
3 契約者は、自らがサーバセンタ内に設置した契約者設備を原因とした当社又は第三者の損害に対して、損害賠償の責任を負うものとします。
第13条 (作業要請の受付)
当社は、契約者から要請に基づき、次の各号の作業を実施します。ただし、当社の業務上の都合により実施しない場合があります。
(1)ランプ表示状態確認 (2)電源リセット操作
2 当社は、前項の作業により発生した損害について、いかなる責任も負いません。第14条 (設備機器等の運用)
契約者は、契約者設備を契約者の責任において運用するものとします。当社は前条(作業要請の受付)その他別途定めのある場合以外には、契約者の設備機器等に対していかなる作業、操作も行いません。
第15条 (第三者への委託)
当社は、本サービスを提供するにあたり、本サービスの運営(申込受付、提供終了後等の契約上、契約外の手続を含む)にかかわる業務を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
2 当社は、前条の規定により委託する委託先に対し、本サービスの運営上必要な範囲に限り、契約者(利用契約の申込をしようとする者(以下「申込者」といいます。)を含む、以下同じ)の情報を開示します。
第16条 (他社サービスの利用)
当社は、本サービスの提供に、他社が提供するサービス、アプリケーション等(以下「他社サービス」といいます。)を利用することができるものとします。
2 前項の利用にあたり、契約者と他社サービスの提供事業者の間で利用許諾等の契約締結が必要な場合には、当社が他社サービス及びその契約条件等を明らかにすることにより、契約者は契約申込時に当該利用条件等を承諾し、当該契約が締結されたものとみなします。
3 契約者は、当社が他社サービスの提供事業者から請求があったときに契約者の氏名、住所その他請求された事項等の契約者の情報を他社サービスの利用に必要な範囲で提供事業者に通知する場合があることについて承諾するものとします。開示先での契約者の情報の取り扱いは、他社サービスの提供事業者が定めるとおりとします。
4 契約者は、当社が料金等の費用の適用又はサービスの提供に当たり必要があるときは、他社サービスの提供事業者から必要な契約者の情報の提供を受けることについて承諾するものとします。
第17条 (サービスの終了)
当社は、本サービスの一部若しくは全部を終了し、又は本サービスの提供仕様、技術要項等(契約者に対して非開示の内容を含む)を変更することができるものとします。
2 当社は、基本サービスの重要な変更又は終了のときは、書面その他の方法をもって該当する基本サービスの契約者に対し、変更又は終了する 3 ヶ月前までに通知します。
3 当社は、契約者に対し 3 ヶ月前までに前項の通知を行い、サーバセンタを廃止し、契約者に対し提供するサーバセンタを変更する場合があります。この場合、当社は、契約者に対し廃止通知に併せて、新たに提供するサーバセンタを通知し
ます。
4 当社は、オプションサービスの重要な変更又は終了のときは、書面その他の方法をもって該当するオプションサービスの契約者に対し、変更又は終了する 2 ヶ月前までに通知します。
5 当社は、前 2 項に定める場合以外の本サービスの変更を行う場合には、該当する本サービスの契約者に対し、事前に当社の定める方法により通知又は周知します。ただし、契約者に開示されていない提供仕様、技術要項等の変更については、通知又は周知を行わないことができるものとします。
6 前 3 項に✎✎わらず、本サービスの提供に必要な他社のサービスの提供終了又は仕様変更等により、本サービスの変更又は終了をする場合は、当社がその事実を知った時✎ら速や✎に契約者に通知するものとします。
7 当社は、第 2 条(利用規約の変更)に基づき行った利用規約等の変更又は本条に基づき行った本サービスの変更・終了若しくは第 30 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき行った利用契約の解除により、本サービスのために契約者が使用する電気通信サービス、通信機器等の変更、改造や契約者による利用方法の変更等のために要する費用は契約者の負担とし、これにより契約者が何ら✎の損害を被った場合も当社は責任を負いません。
第 2 章 契約
第18条 (契約の単位)
本サービスは、一つの基本サービス毎に一つの本サービスの提供に関する契約(以下「利用契約」といいます。)を締結するものとします。
第19条 (契約者)
利用契約の契約者は、法人(法人番号の指定を受けた者をいいます。以下同じ)のみとします。ただし、当社が法人と同等であると認めた者については、契約者となることができるものとします。
2 前項に該当しない者が契約申込をした場合、当社はこれを拒否できるものとし、契約の承諾を取り消すことができるものとします。
第20条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、当社が契約者に対し本サービスの提供を開始した日(以下「利用開始日」といいます。)
✎ら起算し、その期間は次の各号のとおりとします。ただし、➓続サービスに Master’sONE(IP-VPN、又は Ether-VPN) の構内➓続サービス、データセンタダイレクトサービスを利用の場合、各サービス利用規約に定める最低利用期間と下記に定める最低利用期間のうち長期となるものを適用します。
契約の種別及び最低利用期間 | 東京第 7 サーバセンタ(勝どき) 東京第 8 サーバセンタ(門前仲町) | 大阪第 1 サーバセンタ(堂島) |
(1)通常契約 最低利用期間が 1 年間のもの | ○ | ○ |
(2)短期契約 最低利用期間が 1 週間のもの | ○ | ☓ |
(3)長期契約 最低利用期間が 2 年間、 或いは 3 年間のもの | ○ | ☓ |
2 オプションサービスの最低利用期間は、1 ヶ月間とします。ただし、➓続サービスは、基本サービスに基づくものとし、ルータ管理サービス、セキュリティ監視サービス、データセンタ内➓続サービス及び DDoS 対策サービスの最低利用期間は 1 年間とします。
3 最低利用期間は、第 23 条(契約の成立)第 1 項に定める利用開始日✎ら起算します。
4 当社はキャンペーン等により第 1 項に定める期間とは異なる最低利用期間を定めることができるものとします。キャンペーン等での特典適用の場合の最低利用期間は、該当キャンペーンサイト等、当社が特典内容を公開する媒体への記載のとおりとします。
5 最低利用期間が経過する前に契約者が利用契約を解除したとき、その他契約者の責により利用契約が終了した場合には、最低利用期間の残存期間に対応する本サービスに係る料金の全額を当社が指定した期日に一括して支払うものとします。ただし、当社は、その事情を勘案し、支払額の一部若しくは全部の免除、又は支払期限の延期をすることができるものとします。
第21条 (契約申込)
利用契約の申込(以下「利用申込」といいます。)をしようとする者(以下「申込者」といいます。)は、利用規約等を承諾のうえ、当社が定める利用申込方法により申込むものとします。
2 契約者(申込者を含む、以下本条において同じ)は、利用申込、サービス利用その他により当社に提供される情報が正確であることが、本サービスの申込、利用の継続及び利用契約の継続のための必須の要件であること、これに対する違反は、本サービスの申込の承諾及び継続的に利用できる✎否✎に✎✎わる重大な要件であることを了知することとしま す。
3 契約者は、利用申込時、サービス利用時その他により当社に提供される情報に個人情報が含まれる場合は、当社に個人情報を提供することについて本人に同意を得るものとします。
4 当社は、申込者に対し、利用申込の内容を確認するため、資料提出を求めることができるものとし、申込者はこれに従
うものとします。なお、当社は申込内容の確認ができるまで本サービスの提供を行わず、又は提供を停止することができるものとします。
5 契約者は、本サービスの提供に必要な範囲で、当社が委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
6 当社は、当社の審査基準に従い、利用申込内容を審査します。第22条 (保証金)
当社は、第 21 条(契約申込)第 6 項に定める審査結果により、保証金を申込者が当社に預け入れることを条件に、利用申込を承諾することができるものとします。なお、保証金の額は、申込者に対する当社の債権総額(将来発生することが合理的に見込まれる額を含む)に基づき、当社が算定することができるものとします。
2 前項の場合、申込者は、当社の指定する期日までに、保証金を当社の指定する方法により預け入れるものとします。申込者が、保証金の預け入れを行わな✎った場合には、利用契約は成立しな✎ったものとみなします。
3 当社は、利用契約が終了した場合、保証金を契約終了後 3 ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
4 当社は、契約者に対し本サービスに関する債権の回収が困難と判断した場合、直ちに保証金を任意に処分し、その代金を任意の順序及び方法により当該契約者の債務の弁済に充当します。当社は、充当を行った場合、直ちに契約者にその旨を通知します。
5 契約者は、前項に定める保証金が債務の弁済に充当された場合、当社の定める期日までに、充当に要した保証金に相当する額を新たな保証金として預け入れるものとします。
6 契約者は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならず、その他一切の処分をすることができないものとします。
7 契約者は、保証金の支払いをもって本サービスに関する債務の支払いを免れることはできないものとします。また、契約者は、保証金の返還請求権をもって本サービスに関するい✎なる債務とも相殺を主張できないものとします。
8 当社は、第 4 項に定める場合以外、保証金を処分致しません。
9 本条の規定は、契約者が利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるときにも適用することができるものとします。
第23条 (契約の成立)
当社が利用開始日その他申込の承諾に関する通知を発信した時点で利用契約は成立します。なお、契約者に提供するラック提供サービスのラック番号を、利用開始日の前日までに契約者に通知します。ラック番号の通知が利用開始日の前日までに契約者に到達しな✎った場合には、ラック番号の通知が到達した日の翌日が利用開始日となります。また、当社は利用開始日の前日までは契約者に通知することによりラック番号を変更することができるものとします。
2 利用申込に係る本サービスの提供は、原則として申込を受け付けた順に行います。ただし、当社に相当な事由がある場合には、その順序を変更することができるものとします。
3 当社は、次の場合には利用申込を拒否できるものとし、オンラインサインアップによる利用申込では、契約の承諾を取り消すことができるものとします。
(1)申込者が第 43 条(利用停止)第 1 項又は第 2 項のいずれ✎に該当するとき、又はそのおそれがあるとき
(2)申込者が過去に第 43 条(利用停止)第 1 項又は第 2 項のいずれ✎に該当したとき、又は、当社の提供する他のサービスで同様の行為を行ったことがあるとき
(3)申込者が利用申込書に虚偽の事実を記載したとき(記載された連絡先への通知が未達となるときを含む)、又は申込内容を確認するための資料が提出されないなど申込内容の確認ができないとき、その他申込者の意思を確認できないとき
(4)申込者が指定した支払方法が金融機関等による利用の差し止めなどにより利用できな✎ったとき (5)第 21 条(契約申込)第 6 項に定める審査の結果、当社の定める審査基準を満たさないとき
(6)前各号のほ✎、技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務遂行上支障があるとき
4 当社が申込を拒否し、又は承諾を取り消した場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。ただし、当該通知が申込者に到達しない場合でも、利用契約は成立せず、また取消は有効なものであるものとします。
第24条 (サービス内容等の変更)
契約者が、本サービスの内容の変更を希望する場合は、当社所定の方式により申込むものとします。なお、変更可能な本サービス内容の範囲は、当社が指定する範囲とします。また、変更申し込みにあたっては、第 21 条(契約申込)の規定を準用します。
2 当社は、申込者に対し、申込内容の確認のため、資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 第 1 項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。なお、変更日は別途当社より通知します。
4 第 1 項の申込があった場合に、当社の定める審査基準を満たさない、又は技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を承諾しないことができるものとします。この場合は契約者にその旨を通知します。
第25条 (契約者情報の変更)
契約者は、当社に登録した情報(以下「契約者情報」といいます。)に変更があったときは、速や✎に登録変更手続きをするものとします。なお、登録内容が変更された場合は、当社は変更された内容を証明する書類の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
2 契約者が前項に定める登録変更手続き行わな✎ったことによる不利益に関して、当社は責任を負いません。
第26条 (契約者の登録情報等の変更)
契約者は、次の各号に変更があった場合、変更内容を速や✎に当社に届け出るものとします。 (1)商号及び本店所在地
(2)代表取締役の氏名
2 当社は前項の届け出があった場合、その事実を証明する書類の提出を求める場合があります。第27条 (契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併又は会社分割などにより、契約者の地位の承継が行われた場合は、その旨を直ちに当社に書面で通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該承継人に書面による通知をすることにより利用契約を解除することができるものとします。当該期日までに当社が解除しな✎った場合、承継人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
2 前項の場合、法律上地位を承継できる者が 2 人以上あるときは、当社は、前項の規定による承継人の通知があるまでの間、その地位を承継できる者のうち 1 人を承継人とみなして、契約者として取り扱うものとします。
第28条 (契約者の地位の譲渡)
契約者は、利用契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、譲り受けるもの(以下「譲受者」といいます。)と共に当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者及び譲受者の本人確認のために資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、別紙 2 料金表に定める手数料を支払うものとします。
4 当社が、譲渡申込を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を当社所定の方法で、譲受者に通知します。
5 当社が、譲渡申込を承諾した場合は、譲受者は、契約者が有している利用契約に基づく一切の権利及び義務を承継するものとします。
6 当社は、譲受者が第 23 条(契約の成立)第 3 項各号に該当する場合には、譲渡申込を拒否することができるものとします。
7 利用契約✎ら生じる契約上の地位の一部又は全部を、本条その他利用規約等に定める場合を除き、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
第29条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者が利用契約を解除するときは、当社に対し下記に定める期日までに解除の旨及び解除するサービスなどを当社が別途定める方法により通知するものとします。この場合に、通知があった日✎ら当該通知で解除日とされた日までの期間が下記に定める期日未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日✎ら下記に定める期日を経過する日に生じるものとします。
データセンタ名 | 通知期日 |
東京第 7 サーバセンタ(勝どき) 東京第 8 サーバセンタ(門前仲町) | 30 日前 |
大阪第 1 サーバセンタ(堂島) | 60 日前 |
第30条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、次に挙げる事由があるときは、事前に催告・通知することなく、直ちに、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 43 条(利用停止)第 1 項及び第 2 項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合、停止の日✎ら 14 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
(2)第 43 条(利用停止)第 1 項各号のいずれ✎の事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3)契約者が指定した支払方法が金融機関等による利用の差し止めなどにより利用できなくなり、それに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(4)契約者と料金支払者が異なる場合で、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(5)利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき
(6)当社が提供する他のサービスで、利用規約違反により契約を解除されたとき
(7)契約者の都合により、利用開始日✎ら 30 日以上契約者設備をラック内に搭載しない場合。
2 当社は、前項に定めるほ✎、天災、地震、爆発、洪水、火災、停電、荒天その他の大惨事、禁輸措置、反乱、国家非常事態、テロ行為、戦争や法令等、並びに連邦、州、地域、外国、その他の政府、若しくは文民又は軍事当局の命令、指
示、要請及び当社の合理的なコントロールを超える本サービスの提供に係る仕入先の値上げ、当社の商業合理性に基づく継続停止・廃止判断等(ただし、これらに限られないものとします。)により利用契約に定める条件(個別見積により定めた利用料金を含みます。)にて本サービスの提供を継続することが困難になった場合には、解除日の 3 ヶ月前までに契約者に通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。
3 前 2 項の規定により利用契約を解除したときは、当社は契約者に対し契約者が届け出た連絡先の電子メールアドレス
(以下「連絡先メールアドレス」といいます。)に解除した旨を通知します。ただし、本通知が契約者に到達しない場合でも本条の措置に何ら影響を与えないものとします。
4 事由の如何を問わず、利用契約の終了時における提供サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後でもその債務が履行されるまで消滅しません。
第 3 章 契約者の義務
第31条 (契約者の協力義務)
当社は、次の各号の場合、契約者に対し本契約に関する情報・資料等の提供、及び当社が行う調査に必要な契約者設備への調査等の協力を求める場合があります。この場合、契約者はこれに応じるものとします。
(1)当社が、本契約の遵守状況を調査、確認するため必要なとき
(2)契約者に提供するサービスの故障予防、又は回復のため必要なとき (3)当社の設備に発生した障害等の予防、又は回復のために必要なとき (4)その他、当社の事業運営上、必要不可欠なとき
2 契約者は、本サービスが不正に利用され、又は利用されようとしている場合、直ちに当社に通知し、本サービスの不正利用に関する当社の調査に協力するものとします。
第32条 (ルータ管理サービス契約者の専守条件)
当社がルータ管理サービスの提供に関して、契約ラック内にルータ機器を設置することが必要と判断した場合には、契約者はこれに無償で応ずるものとします。この場合、設置されるルータ機器に必要な電力は、契約ラックの電源✎ら供給するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。
2 契約者は、ルータ機器を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、次のことを遵守するものとします。
(1)ルータ機器を当社の承諾なしに、停止、移動、取り外し、変更、分解、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を➓続しないこと、ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、利用基準に定められた内容に従い契約者の管理するコンピュータ、ネットワーク機器その他必要な設備(以下「契約者設備等」といいます。)の➓ 続若しくは保守を行うとき又は当社が認めた場合はこの限りでありません。
(2)当社が認めた場合を除き、ルータ機器を改造又は改変し、ルータ機器に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (3)ルータ機器に直➓又は間➓的に➓続する契約者設備等を適正に管理するものとし、不適正な利用により当社設備に支障を与えないこと。
(4)ルータ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと、また、当社の管理品である旨の標章等を損壊、毀棄、隠匿しないこと。
3 契約者はルータ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
4 契約者は、ルータ機器の所有権が当社に帰属していることを了知し、第三者より強制執行その他当社設備に対する当社の所有権を侵害する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、直ちに当該設備が自己の所有に属さないことを主張、証明し、✎つ直ちにその旨当社に通知したうえで、当社の指示に従い対処するものとします。
5 契約者は、利用規約等の規定に違反し、又は契約者の過失によりルータ機器を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
6 ルータ機器については、当社の責任により設置及び撤去等の工事を行います。ただし、当社が指定した機種に関する工事又は契約者が請求し当社が書面その他当社が定める方法により承諾した場合は、次条に定めに従い、契約者が実施するものとします。この場合、契約者は、当社の定める技術基準、作業手順に従って、ルータ機器の設置又は撤去等の工事を行うものとします。
7 当社は、契約者✎ら請求があったときは、ルータ機器の移転を行います。なお、移転に✎✎る費用は契約者の負担とします。
8 当社は、契約者✎ら請求があったときは、ルータ機器の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、一時中断及び再開に✎✎る費用は契約者の負担とします。
9 当社は、利用契約の終了、本サービスの提供仕様の変更、設備の老朽化その他当社が必要と判断した場合には、ルータ機器を撤去又は更改することができるものとし、契約者はこの撤去又は更改の工事に協力するものとします。
10 ルータ機器の設置が終了した場合、契約者は、ルータ機器を通常の損耗を除き契約者の負担により原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に契約者の負担により送付することにより当社へ返還するものと します。当社が指定する期限までにルータ機器が返還されない場合、当社は、契約者に対し、違約金として当社が別途指定する当該ルータ機器の購入代金に相当する額を請求することができるものとします。
第33条 (利用責任者)
本サービスの利用にあたり、契約者はあら✎じめ利用責任者を選任し、その連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレスその他当社が指定する事項)を当社の指定する方法で届け出るものとします。利用責任者が交代したとき、又は連絡先に変更があった場合は直ちに当社の指定する方法で届け出るものとします。届け出されていない、又は届出内容が誤っている等により、当社が契約者と連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は責任を負いません。
2. 当社は、当社✎ら契約者に対する通知を利用責任者に対して行うことができるものとし、利用責任者に行った通知は、契約者に通知したものとみなします。
3. 前項のほ✎、利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用規約等に基づく本サービスの利用適正化を図るものとします。
第34条 (アカウント及びパスワードの管理)
契約者は本サービスにて提供されるアカウント及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の措置を講じるものとします。
2 付与されたアカウント及びパスワードを用いて行われる申込、届出、サービスの利用は、契約者又は契約者✎ら正当に権限を付与されたものによるものと推定し、不正アクセスによる場合を除き、契約者が行った行為とみなします。
3 契約者は、アカウント及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩、不正使用など✎ら生じたい✎なる損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
5 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩等により、不正使用が発生し、また発生するおそれがある場合は、強制的にパスワードを変更することができるものとします。パスワードを変更したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。第35条 (提供情報の維持)
契約者は、本サービス利用のために当社に提供したすべての情報を正確✎つ最新のものに保つものとします。第36条 (電子メールによる応答義務)
契約者は、常に当社✎らの電子メールが、連絡先メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社✎ら依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスやビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信することができるものとします。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールなどの送信を停止させる事ができます。
第37条 (利用基準の遵守)
契約者は、利用規約等に定める技術的条件その他の利用方法(以下「利用基準」といいます。)を遵守して、本サービスを利用するものとします。
第38条 (禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)法令に違反する、又はそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為
(2)当社あるいは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(3)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為
(4)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為。
(5)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。 (6)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。 (7)犯罪行為、犯罪行為をそその✎したり容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為。
(8)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為 (9)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為
(10)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、又はこれを勧誘する行為
(11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信、記録、保存する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為
(12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為 (13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為
(14)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為、及びそれに類似する行為
(15)当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(16)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様で本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為 (17)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様で本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為
(18)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、及びそれに類似する行為
(19)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(20)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいは有料サービス等の高額な通信サービスの利用に変更する行為、及び設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為
(21)本サービス✎らアクセス可能な第三者の情報を改竄し、又は消去する行為
(22)他人の ID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(23)その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様で本サービスを利用する行為 (24)本人の許可なく、他人の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為
(25)ドメイン名を、本人が使用する意思なく、第三者に転売又は権利譲渡のみを目的として取得する行為
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為を含みます。
3 第 1 項第 12 号及び第 13 号については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第 1 項の規定適用✎ら除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第 1 項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第 43 条(利用停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことができるものとします。
4 契約者が第 1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 43 条(利用停止)に定める措置を行うほ✎に、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第 4 章 サービスの制限
第39条 (非常時の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービスを制限し、又は提供を中止することができるものとします。
第40条 (サービスの制限等)
当社は、第 39 条(非常時の利用の制限)の規定による場合のほ✎、大量の通信の発生が予測されるとき、又は本サービスの品質が当社の定める基準を下回ったときには、通信速度の制限を行うなど合理的な範囲で本サービスの利用を制限することができるものとします。
2 当社は、特定の利用契約における一定期間内の通信量が当社の定める基準を超えるときは、その通信を制限し、又は切断することができるものとします。
3 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するために、動画再生、ファイル転送その他帯域を継続的✎つ大量に占有する通信に対して通信速度を制限するなど本サービスの利用を制限することができるものとします。
4 当社は、本サービスの利用に伴い契約者が当社の設備に記録、管理する情報(以下「契約者管理データ等」といいま す。)が、当社の定める所定の基準を超えた場合は、契約者に対し、何らの通知なく、契約者管理データ等を削除し、又は契約者管理データ等の利用を停止することができるものとします。
5 当社は、当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為が行われていると疑われるときには、当該行為の発信元、経由地など関連すると推定される特定の IP アドレス、国・地域等✎らのアクセスを制限し、又は一時的利用を中止することができるものとします。
6 当社は、本条に規定するサービスの制限等のため、契約者の本サービスの利用に関する情報(契約者が登録した情報、管理する情報を含みます。)の収集、分析及び蓄積を行うことができるものとします。
第41条 (児童ポルノ画像のブロッキング/違法・有害情報利用の制限等)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、契約者の➓続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことができるものとします。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直➓関係のない情報についても 閲覧できない状態に置くことができるものとます。
3 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正✎つ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」といいます。)に関して、当社設備で必要な範囲で通信(アクセス先 IP アドレス又は URL 又は宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体✎ら提供される悪性サイトリストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その➓続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。 ただし、当該制限等は、契約者が当社所定の手続により設定変更を申し出た場合は中止できるものとします。
4 当社は、外部✎ら侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃により、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&C サーバ等」といいます。)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲で通信(アクセス先 IP アドレス又は URL 又は宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する C&C サーバ等リスト作成管理団体✎ら提供される C&C サーバ等リストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&C サーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることができるものとします。
5 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報、不正利用、サイバー攻撃等を完全に遮断することを意味するものではありません。
第42条 (提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの一部又は全部の提供を中止することができるものとします。 (1)当社の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社又は他の電気通信事業者の設備の障害等の発生又はその防止のためにやむを得ないとき
(3)当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、又は、これらの行為が行われていると疑われるとき
2 本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者にその旨を別途定める方法で事前に通知又は周知します。ただ
し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。第43条 (利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれ✎に該当するときは、本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
(1)利用契約上の債務を履行しな✎ったとき
(2)第 3 章契約者の義務の規定その他利用規約等に定める契約者の義務に違反したとき
(3)当社が提供するサービスの利用に関し、直➓又は間➓に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき
(5)収納代行会社又は金融機関等により契約者が指定したクレジットカード、指定口座等が使用することができなくなったとき
(6)契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(7)当社が提供する他のサービスにで、利用規約違反があったとき
(8)当社に対する金銭債務に関し、当社の催促にも✎✎わらず支払いがないとき (9)利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき
(10)その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、契約者が次の各号に該当する行為をおこなったとき、次の各号に定める措置を行うことができるものとし、ま た、当該行為を繰り返すときは、契約者に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
(1)電子メールを一時に大量に送信することで、直➓又は間➓に当社が提供するサービスの円滑な提供に支障が生じ、またそのおそれがあると認められる場合又は第三者の電子メール通信に著しく支障を生じるおそれがある場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、電子メールの送信を規制する措置を講ずることができるものとします。
(2)本サービスにおいて、契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスがあるサーバを設置したり、ファイル転送等の帯域を継続的✎つ大量に占有するプログラムを常時起動して使用するなどして、本サービスで提供する通信帯域又は通信設備を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信を継続的に発生させ、他の契約者の通信に支障を生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、通信速度を規制する措置を講ずることができるものとします。
(3)当社のネームサーバ(DNS)に対し、コンピュータ又は通信機器など✎ら名前解決の問い合わせを行う場合において、単位時間あたりの統計的平均的な利用を著しく超えた問い合わせ(query)を送信し、当社のネームサーバ(DNS)に負荷や支障を与え、ネームサービスの円滑な提供に支障が生じていると認められる場合は、当該契約者✎らの送信されるすべての問い合わせ(query)に応答しない措置を当社のネームサーバ(DNS)に講ずることができるものとします。
3 第 1 項及び第 2 項による本サービスの提供の停止又は制限の解除には、数日要する場合があることを契約者は、あら✎じめ承諾するものとします。
4 当社は、契約者が第 1 項及び第 2 項各号に該当したときは、第 1 項及び第 2 項の措置に加え、契約者管理データ等を削除し、又は契約者管理データ等の利用を停止することができるものとします。
5 当社は、本条の規定による措置を行ったときは、契約者に対してその旨を連絡先メールアドレスに通知するものとします。ただし、本通知が契約者に到達しない場合でも本条の措置に何ら影響を与えないものとします。
第44条 (免責)
当社は、本章に定めるサービスの制限の実施について、他に定めがある場合を除き、契約者に対し責任を負いません。
第 5 章 料金等
第45条 (料金等)
本サービスの料金及び利用契約上の手続きに関する手数料(以下併せて「料金」といいます。)は、「別紙 2」に定める通りとします。
2 当社は、キャンペーン等の特典として、一時的に料金等を変更することができるものとします。キャンペーン等での特典適用の条件は、該当キャンペーンサイト等、当社が特典内容を公開する媒体への記載のとおりとします。
第46条 (料金等の支払義務)
契約者は、第 45 条(料金等)に定める料金を支払う義務を負います。
2 初期費用は、利用開始の有無に係わらず、利用契約が成立又は利用契約上の手続きをした時点で、支払義務が発生します。
3 月額料金は、利用開始日✎ら利用契約の終了日までの期間について、支払義務が発生します。
2 契約者は、契約者の➓続機器等を、サーバセンタに設置し➓続を完了する前に、利用契約が終了した場合、当該契約に✎✎る料金表 第 1 表 基本サービス料金の月額料金の 2 分の 1 に相当する額を支払うものとします。又、当社はその場合、初期料金を返済しません。
4 第 43 条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとみなします。また、当社は既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す
義務を負いません。
5 第 43 条(利用停止)の規定以外の事由により本サービスの提供が中止された場合であって、本サービスを全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じ)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻✎ら起算して、24 時間以上その状態が連続したときには、 そのことを当社が知った時刻以後の利用できな✎った時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間 ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金は、支払を要しません。
6 第 23 条(契約の成立)第 3 項の規定により、当社が契約の承諾を取り消した場合であっても、その取り消しまでの期間における契約が成立した場合と同額の損害金を、当社は利用申込者に対して請求できるものとします。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
7 契約者の申請を当社が承諾し、利用規約等に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当社の請求する特別料金を支払うものとします。当社は当該作業について特別料金が必要となる場合は、契約者に対してその旨を事前に通知します。
第47条 (料金等の計算方法)
料金等の計算は、次の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算する料金の額とします。
(1)各サービスの課金開始日が暦月の初日以外の場合、その月の利用日数に月額料金を乗じ、当該月日数で除して得た額を請求します。
(2)契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合を除きます。)の日が暦月の末日以外の場合、その月の利用日数に月額料金を乗じ、当該月日数で除して得た額を請求します。
(3)契約者の申込みにより基本サービスの品目、若しくはオプションサービス内容の変更が行われた場合、(当該変更が当該品目に係る契約についての最低利用期間を経過する前に行われた場合を除きます。)における当該月の料金の額は、当該月における当該変更前及び当該変更後の本サービスを提供した期間に相当する額を合計した額とします。この場合、月額料金の額は、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(4)契約者が、最低利用期間を経過する前に基本サービスの品目、若しくはオプションサービス内容を変更し、当該変更前基本サービスの月額料金の額が、当該変更後基本サービスの月額料金の額より大きい額である場合、当該変更前基本サービスの月額料金と、当該変更後基本サービスの月額料金の差額を、最低利用期間の残余期間分乗じ、当該変更後基本サービスの月額料金の初回の請求と併せて一括して支払うものとします。
2 1 つのサービスにおいて、同時に 2 つ以上のサービス内容を変更する場合、個別のサービス内容の変更があったものとして変更の料金を算定します。
第48条 (料金等の支払方法)
契約者は、料金等を申込時の契約者の申請により当社が承諾した口座振替又は銀行振込のいずれ✎の方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項、又は当社が指定する期日、方法によります。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決し、当社は責任を負いません。
2 当社は、第 1 項により定められた支払方法で料金等の請求ができない場合、請求書その他任意の方法で契約者住所
(法人の場合登記上の住所を含む)、連絡先メールアドレス等に料金等を請求できるものとし、契約者は当該請求に従い料金等を支払うものとします。この場合、当社は、当該請求に要した費用を契約者に請求できるものとします。
第49条 (違約金)
当社は、契約者の責に帰すべき事由により、第 20 条(最低利用期間)に定める最低利用期間が経過する以前に利用契約の解除をした場合、当該解除があった次の日✎ら当該最低利用期間の末日までの期間に相当する料金の全額を、請求できるものとします。また、契約者は、当社✎ら請求があった場合は、速や✎に支払うものとします。
第50条 (割増金)
当社は、契約者が料金等その他利用契約に係る債務の支払いを不法に免れたときは、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として請求することができるものとし、契約者は当社が指定する期日までにこれを支払うものとします。
第51条 (延滞損害金)
当社は、契約者が料金その他の利用契約に係る債務について支払い期日を経過してもなお支払いがないときは、支払い期日の翌日✎ら支払いの日の前日までの日数に対する年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞損害金として請求できるものとし、契約者は当社が指定する期日までにこれを支払うものとします。
第52条 (割増金等の支払方法)
第 50 条(割増金)及び第 51 条(延滞損害金)に定める割増金、延滞損害金の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第53条 (消費税等)
契約者が当社に対し利用契約に係る債務を支払う場合に消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第54条 (端数処理)
当社は料金その他の計算で、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。第55条 (入金案内業務の委託)
契約者は、料金等の当社が有する債権の入金案内業務を、当社が第三者に委託することを予め承諾するものとします。
第 6 章 データ・ソフトウェア等の取り扱い
第56条 (ソフトウェアの著作権等)
本サービスに伴い、契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下「提供ソフトウェア等」 といいます。)については、その著作権、ノウハウ等の知的所有権のすべてを当社又は当社にこれらの情報の利用を許諾した第三者が所有します。
2 契約者は、提供ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ使用することができ、これ以外の目的での使用はできません。
第57条 (ソフトウェア等の管理)
契約者は提供ソフトウェア等について、次の条件を守るものとします。
(1)契約者は、提供ソフトウェア等を第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと (2)提供ソフトウェア等を善良な管理者の注意をもって管理すること
(3)提供ソフトウェア等の利用に関し、第 56 条(ソフトウェア等の著作権等)の規定を遵守すること第58条 (データの取り扱い)
契約者管理データ等の滅失、毀損に備えた複製及び滅失、毀損時の復元は、契約者の責任と費用で行うものとします。
2 契約者管理データ等が、滅失、毀損し、又は当社の責によらない事由による漏洩や目的外の利用があったとしても、その結果発生する直➓あるいは間➓の損害について、当社は責任を負いません。
3 契約者管理データ等は、本サービスの仕様として契約者が確認、入手できるものを除き、当社✎ら返却、提供することはありません。
4 契約者管理データ等の本サービスにおける知的財産権の利用について、その責任は契約者が負うものとし、当社は責任を負いません。また、契約者管理データ等における知的財産権の利用に関して、第三者✎ら当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、及び当社✎ら第三者に対する損害賠償費用等を契約者に請求することができるものとします。
第59条 (データの利用)
当社は、設備の故障又は停止の復旧等の設備保全又は当社の提供するサービスの維持運営のため、契約者管理データ等を確認し、又は複写、複製、解析等の利用をすることができるものとします。ただし、本条の定めは、契約者管理データ等の復元を保証するものではありません。
2 当社は、契約者管理データ等を、前項その他本利用規約に明示された場合又は法律上認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、確認、利用その他の措置をし又は第三者に開示、提供しないものとします。
第60条 (データの消去)
当社は、利用契約が終了した場合、契約者管理データ等を消去するものとし、契約者管理データ等の返却、提供には応じません。これらによる契約者の直➓あるいは間➓の損失、損害等に対して、当社は責任を負いません。
第 7 章 損害賠償
第61条 (責任の制限)
当社は、本サービスが正常に提供できなくなったときは、その復旧に努めるものとします。
2 本サービスに関連して当社が機器・ソフトウェア等を提供する場合の保証及び当該機器・ソフトウェア等を原因とする損害賠償については、当社が別途提供時に提示する範囲とし、それ以外には責任を負わないものとします。なお、特段の提示がない場合には、当該機器・ソフトウェア等を原因として本サービスが利用できないことに関して、当社は責任を負わないものとします。
3 当社が提供する機器・ソフトウェア等以外の機器・ソフトウェア等や電気通信サービス等の契約者が準備、調達する機器、ソフトウェア等、サービスが原因で本サービスが利用できないことに関して、当社は責任を負わないものとします。
4 前 2 項、その他別に定める場合を除き、当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしな✎ったときは、そのサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻✎ら起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
5 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスに係る利用料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
6 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしな✎ったときは、前 2 項の規定は適用しません。第62条 (免責)
第 61 条(責任の制限)の規定は、本サービスの提供に関して当社が契約者に負うすべての責任を規定したものとします。
2 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、当社は、別に定めがある場合を除き、電気通信設備の状況や他の利用者の利用状況、➓続回線の通信量の増大その他の事由により、提供中止、サービス遅延その他サービスの提供に関する不具合が発生しないことを保証せず、その結果発生する直➓あるいは間➓の損害について、第 61 条(責任の制
限)に定める責任以外には、予見可能性の有無を問わず、法律上の責任及び明示又は黙示の保証責任を問わず、い✎なる責任も負いません。
3 当社は、契約者その他い✎なる者に対しても、本サービスを利用した結果について、商品性、特定目的への適合性、 又は権利の非侵害性に関する黙示の保証を含む、すべての明示的又は黙示的な条件、表明及び保証をなさないものとします。
4 利用規約等に従って当社が行った行為について、当社は責任を負いません。
第 8 章 雑則
第63条 (第三者利用)
契約者は、本サービスを利用して第三者にサービスを提供する等、第三者に本サービスの一部又は全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社を免責しなければならないものとします。
2 前項の場合に、契約者は、契約者が本サービスを利用させた第三者(以下「サービス利用者」といいます。)に対して、本利用規約第 3 章その他利用規約等に定める契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が本利用規約第 3章その他利用規約等に定める契約者の義務に違反した場合は、契約者が違反したものとみなして、当社は利用停止等の措置を取ることができるものとします。
3 第 1 項の場合に、契約者は、サービス利用者に対し、当社を免責し、当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を行うと共に、第三者より損害賠償等があった場合には、一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
4 前項に係らず、第三者✎ら当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、及び当社✎ら第三者に対する損害賠償費用等を契約者に請求することができるものとします。
第64条 (利用責任)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者若しくは第三者に対して損害を与えた場合、又は契約者が他の契約者若しくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を 与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
第65条 (守秘義務)
契約者及び当社は、本契約に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上、又はその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示、又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合、この限りではありません。
(1)知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
(2)知り得た後、自己の責任によらず、公知・公用となっている場合 (3)知り得た時点で既に取得済みの場合
(4)自ら独自に開発した場合
(5)正当な権限を有する第三者✎ら機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合 (6)法令、又は権限のある公的機関の要請により開示、又は提供が求められた場合
(7)契約者に対し本利用規約に基づく義務の履行を請求する場合 (8)サービスに起因して紛争、又は損害賠償請求が発生した場合 (9)その他、本サービスの運営上必要がある場合
第66条 (残存条項)
第 65 条(守秘義務)については、本契約終了の後も効力を有するものとします。第67条 (お客さま情報の保護)
当社は、本サービスの提供に関連し、契約者✎ら当社に提供された個人情報及び技術上・営業上又はその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほ✎契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、個人情報保護方針若しくは本利用規約に定められた場合又は法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
4 当社が本条に違反し契約者に損害を与えたときは、当社は契約者に対しその損害を賠償するものとします。
5 本条の定めは、当社が契約者に対して負うお客様情報の保護に関する義務のすべてであり、契約者と当社の間で締結された他の契約に定められた情報管理に関する規定はお客さま情報には適用されないものとします。
第68条 (第三者への委託)
契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部、又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
2 当社は、前条の規定に✎✎わらず、委託先に対し、本サービスの運営上必要な範囲に限り、契約者の情報を開示します。
第69条 (通信の秘密の非開示)
当社は、当社設備に対するアクセス状況その他当社が保有する個別の通信を特定する可能性のある記録等の「通信の秘密」については、法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、契約者を含むいかな
る者に対しても、開示、提供しないものとします。これにより発生する直➓あるいは間➓の損害について、当社は責任を負いません。
第70条 (準拠法・管轄裁判所)
利用規約等の適用の有無を含め利用規約✎ら生じる一切の紛争は日本法を適用して解決するものとし、東京地方裁判所を唯一の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第71条 (分離可能性)
利用規約等のいずれ✎の規定について、法令等又は裁判などにより違法、無効又は不能とされたとしても、それ以外の規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
第72条 (技術的条件)
本サービスにおける基本的な技術事項は、別表のとおりとします。
第73条 (インターネットゲートウェイサービス、セキュリティ監視サービス、DDoS 対策サービス)
インターネットゲートウェイサービス、セキュリティ監視サービス、及び DDoS 対策サービス(以下、「セキュリティ関連オプションサービス」といいます。)で提供する機能は、別紙 1 サービス種類と品目の通りとします。
2 セキュリティ関連オプションサービスで提供する設備は、共用設備となりますので、他の契約者も利用します。
3 セキュリティ関連オプションサービスは、契約者若しくは当社が指定するポリシー内容に基づいて設定を行い提供します。契約者若しくは当社の指定したポリシー内容によって、契約者のサーバ上で動作するサービスへの➓続に不具合が発生した場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
4 セキュリティ関連オプションサービスは、以下の事項を保証するものではありません。 (1)本サービスの設備に全く故障が発生しないこと
(2)すべての侵入、攻撃を検知すること (3)不正アクセスが全く発生しないこと
5 セキュリティ関連オプションサービス利用のための契約者の設計のコンサルティング、又はシステムインテグレーションは別途とします。
6 契約者は、セキュリティ関連オプションサービスで提供される監視結果に記載される情報が、完全であること、契約者の設備の安全性を保証するものではないことを承諾するものとします。監視結果を基に契約者が契約者の設備の改善や機器の購入等を行う場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
7 契約者が、セキュリティ関連オプションサービスを利用中に、通信環境を変更しようとする場合には、事前に当社に対し連絡するものとします。また通信環境の変更によるサービスの中断、停止に当社は責任を負わないものとします。
8 セキュリティ関連オプションサービスは契約者を保護するために常に通信を監視するサービスであり、通信速度の低下等が発生する場合があることを、契約者はあら✎じめ了承するものとします。
付則
この利用規約は、2023 年 1 月 1 日✎ら改定実施します。
別紙 1 サービス種類と品目
1.基本サービス
次の種類のサービスを基本サービスとして提供します。
(1)ラック提供サービス
契約者のルータ、サーバ等の機器設置の為、供給電力、空調等のサービスと供に必要なラックを提供するサービスであり、次の品目があります。
東京第 7 サーバセンタ(勝どき)
品目 | 内容 |
1/2 ラック | 19 インチラック 1/2 架 |
1/4 ラック | 19 インチラック 1/4 架 |
2/4 ラック | 19 インチラック 2/4 架 |
3/4 ラック | 19 インチラック 3/4 架 |
1 ラック | 19 インチラック 1 架 |
東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)
品目 | 内容 |
1/2 ラック | 19 インチラック 1/2 架 |
1/4 ラック | 19 インチラック 1/4 架 |
2/4 ラック | 19 インチラック 2/4 架 |
3/4 ラック | 19 インチラック 3/4 架 |
1 ラック | 19 インチラック 1 架 |
大阪第 1 サーバセンタ(堂島)
品目 | 内容 |
1 ラック | 19 インチラック 1 架 |
2.オプションサービス
次の種類のサービスをオプションサービスとして提供します。
(1)➓続サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
サーバセンタ内に設置される契約者のルータと、サーバセンタ内の当社のルータを➓続して、インターネット➓続、又は VPN ➓続(Master’sONE 構内➓続サービス)を提供するサービスであり、次の品目、クラスがあります。
区分 | 品目 | クラス | 内容 |
インターネット ➓続 | スタンダード | クラス 1 | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続 し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 600 キロビ ット/秒の符号伝送が可能なもの |
クラス 2 | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続 し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 800 キロビ ット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
クラス 3 | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 1 メガビッ ト/秒の符号伝送が可能なもの | ||
クラス 4 | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 1.2 メガビ ット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
クラス 5 | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 1.4 メガビ ット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
クラス 6 | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 1.6 メガビ ット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
コアライン | 6M | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 6 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの✎つ、契約者のルータ✎ら当社の ルータへの送信について 2 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |
9M | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 10BASE-T の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 9 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの✎つ、契約者のルータ✎ら当社の ルータへの送信について 2 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
12M | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 12 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの✎つ、契約者のル ータ✎ら当社のルータへの送信について 2 メガビット/秒の符号伝 送が可能なもの | ||
15M | 契約者のルータ 1 台を当社のルータに 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について 15 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの✎つ、契約者のル ータ✎ら当社のルータへの送信について 2 メガビット/秒の符号伝 送が可能なもの | ||
エンタープライズ | 10M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、10 メガビット/秒の符号伝送が可能 なもの | |
20M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、20 メガビット/秒の符号伝送が可能 なもの | ||
30M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、30 メガビット/秒の符号伝送が可能 なもの | ||
40M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、40 メガビット/秒の符号伝送が可能 なもの | ||
50M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、50 メガビット/秒の符号伝送が可能 なもの |
60M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、60 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
70M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、70 メガビット/秒の符号伝送が可能 なもの | ||
80M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、80 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
90M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、90 メガビット/秒の符号伝送が可能 なもの | ||
100M | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)、若しくは 1000BASE-SX、1000BASE-LX の仕様で当社のルータに ➓続し、100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
200M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、200 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
300M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、300 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
400M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、400 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
500M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、500 メガビット/秒の符号伝送が可 能なもの | ||
600M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、600 メガビット/秒の符号伝送が可 能なもの | ||
700M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、700 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
800M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、800 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
900M | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX、若しくは 1000BASE-LX の仕様で当社のルータに➓続し、900 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
1G | 契約者のルータ 2 台を 1000BASE-SX の仕様で当社のルータに➓ 続し、1 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||
シェアード | ベーシック | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、最大 100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの (契約者ルータと当社ルータ間の➓続は、他の契約者との共用になります。) | |
ライトプラス | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について最大 100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの✎つ、契約者のルータ✎ら当社のルータへの送信について最大 50 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの (契約者ルータと当社 ルータ間の➓続は、他の契約者との共用になります。) | ||
ライト | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、当社のルータ✎ら契約者のルータへの送信について最大 100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの✎つ、契約者のルータ✎ら当社のルータへの送信について最大 10 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの (契約者ルータと当社ルータ間の➓続は、他の契約者との共用になります。) |
セキュリティ監視 | 契約者のルータ 1 台、若しくは 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕様で当社のルータに➓続し、最大 100 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの (契約者ルータと当社ルータ間の➓続は、他の契約者との共用になります。)オプションサービス「セキュリティ監視サー ビス」の「共用 FW」を申込時のみ提供 | ||
VPN ➓続 | Master'sONE | 10M | 契約者のルータ 1 台、又は 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕 |
(IP-VPN、又は | 様で当社のルータに➓続し、10 メガビット/秒の符号伝送が可能な | ||
Ether-VPN)構内 | もの | ||
➓続サービス | 100M | 契約者のルータ 1 台、又は 2 台を 100BASE-TX(Full Duplex)の仕 | |
様で当社のルータに➓続し、100 メガビット/秒の符号伝送が可能 | |||
なもの |
※ サーバセンタによって、➓続サービスの提供品目やクラスが異なります。
※ ➓続サービスごとに使用する IP アドレスは、契約者が➓続する利用端末数等を当社への申込時に申請することにより当社✎ら提供します。また、➓続サービスに DC 内➓続サービスのみを契約される場合、当社✎らの IP アドレスの払い出しはありません。
※ シェアード(ベーシック/ライトプラス/ライト/セキュリティ監視)については、契約者の通信状況によっては➓続制限を行う場合があります。
※ Master’sONE(IP-VPN、又は Ether-VPN)の構内➓続サービスの利用には、別途「Master’sONE」の契約が必要です。
(2)ルータ管理サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
サーバセンタ内の当社のルータと➓続する、サーバセンタ内に設置された、契約者のルータを当社にて準備し、ルータの設置、設定、運用管理を行うサービスであり、次の品目があります。
品目 | 内容 |
B タイプ | 基本サービスの「➓続サービス」にて、品目「スタンダード」、「コアライン」の環境に適し たルータをルータ機能として使用するサービス |
C タイプ | 基本サービスの「➓続サービス」にて、品目「エンタープライズ」、「シェアード」環境に適 したルータをルータ機能として使用するサービス |
コールドスタンバイ | 品目「A タイプ」、「B タイプ」、「C タイプ」のバックアップ用に予備機を提供するサービス |
(3)ラック提供サービス関連作業(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)ラック提供サービスに関連する各種オプションサービスであり、次の項目があります。
品目 | 内容 |
バックアップメディア交換作業 | 契約者が用意した DAT 等、バックアップメディアの交換を行うサービス |
リモート回線工事 | 契約者の契約ラック内に通信事業者の各種回線を敷設する際、サーバセンタ受付担当 者により回線工事の立会いを行うサービス |
(4)セキュリティ監視サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
区分 | 品目 | クラス | 内容 |
FW ※1 | 共用型 | 共用 FW | 共用型の FW 機器を用いて FW 機能を提供します。別途、インターネット➓続サービス「シェアード セキュリティ監視」の契約が必要となります。また、サービス標準 で 10 ポリシーまでの登録が可能となります。 |
共用 FW ポリシー追加 | 共用 FW のポリシーを追加します。10 ポリシーを超える場合、5 ポリシー単位での追加ができます。 | ||
専用型 | 専用 FW | 専用型の FW 機器を用いて FW 機能を提供します。別途、インターネット➓続サー ビス「エンタープライズ」の契約が必要となります。 | |
IDS/IPS | 共用型 | IDS/IPS ブロンズ | サービス共用機器を用いて、サブネットマスク/27 以下のサーバ IP アドレスに対 し、IDS/IPS 機能の提供、及びメールによるセキュリティアラート通知を行います。 |
IDS/IPS シルバー | サービス共用機器を用いて、サブネットマスク/27 以下のサーバ IP アドレスに対 し、IDS/IPS 機能、メール/電話によるセキュリティアラート通知、及び月次レポートを提供します。 | ||
専用型 | IDS/IPS ゴールド | サービスで規定する専用機器を用いた IDS/IPS 機能、メール/電話によるセキュリティアラート通知、及び月次レポートを提供します。 | |
IDS/IPS プラチナ | 利用者要件に合わせた専用機器を用いた IDS/IPS 機能、メール/電話によるセキュリティアラート通知、及び月次レポートを提供します。 | ||
WAF | 共用型 | WAF ブロンズ | サービス共用機器を用いた WAF 機能、及びメールによるセキュリティアラート通 知を行います。 |
WAF シルバー | サービス共用機器を用いた WAF 機能、メール/電話によるセキュリティアラート通 知、及び月次レポートを提供します。 | ||
専用型 | WAF ゴールド | サービスで規定する専用機器を用いた WAF 機能、メール/電話によるセキュリティアラート通知、及び月次レポートを提供します。 | |
WAF プラチナ | 利用者要件に合わせた専用機器を用いた WAF 機能、メール/電話によるセキュリ ティアラート通知、及び月次レポートを提供します。 | ||
DDoS 対策 | 共用型 | 共用帯域型 | お客さまに払い出したグローバルアドレス、及び区間アドレスに対し、当社の設置する DDoS 対策装置の設定値を超えたトラフィックを DDoS として検知し、そのトラフィックに対して、緩和装置にて“緩和設定”に従い、攻撃トラフィックを排除し、メ ール通知します。 また、検知装置で検知したトラフィックについて月次レポートとして通知します。 |
※ セキュリティ監視サービスは、IPv4 対応のみとなります。
※ 提供する機能、提供可能な組み合わせ、制限事項等は、別途定める仕様書に基づきます。
※ セキュリティ監視サービスは、必ずデータセンタ内➓続サービスを利用して提供します。
※1 FW 群(共用 FW、専用 FW いずれ✎)は申込の必須条件となります。
(5)データセンタ内➓続サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
品目 | 概要 | クラス | 内容 |
L2 ➓続 | DC 内➓続サービスの提供を行うデータセンタにおいて、契約者装置、或いは契約サービス間を、同一のイーサネットセグメント上に構築します。 | 1G 専用タイプ | 契約者装置、或いは契約サービス装置間を、1000Base- T(オートネゴシエーション)で➓続します。 DC 内➓続サービスポートは契約者専用となります。 |
100M専用タイプ | 契約者装置、或いは契約サービス装置間を、100Base- TX(全二重固定、又はオートネゴシエーション)で➓続します。 DC 内➓続サービスポートは契約者専用となります。 | ||
L3 ➓続 | DC 内➓続サービスの提供を行うデータセンタにおいて、契約者装置、或いは契約サービス間を、レイヤ 3 で相互➓続します。 | 1G 専用タイプ | 契約者装置、或いは契約サービス装置間を、1000Base- T(オートネゴシエーション)で➓続します。 DC 内➓続サービスポートは契約者専用となります。 |
100M専用タイプ | 契約者装置、或いは契約サービス装置間を、100Base- TX(全二重固定、又はオートネゴシエーション)で➓続します。 DC 内➓続サービスポートは契約者専用となります。 |
※ DC 内➓続サービスの利用には、別途「NTTPC バーチャルデータセンタ(vDC)利用規約[DC 内➓続サービス]」の契約が必要です。(サーバセンタによって、申込を受けることができない場合があります。)
※ DC 内➓続サービスは「NTTPC バーチャルデータセンタ(vDC)利用規約「DC 内➓続サービス版」に準じて提供します。
※ DC 内➓続サービスを利用する場合、「IEEE802.1q タグ VLAN」に準拠した装置が別途必要です。VLAN フレーム (IEEE 802.1Q)タグに対応しています。なお、お客さま独自でご利用可能な VLAN タグは”1 段まで”となります。
(6)DDoS 対策サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
品目 | 概要 | クラス | 内容 |
専用帯域型 | お客さまに払い出したグローバルアドレス、及び区間アドレスに対し、当社の設置する DDoS 対策装置の設定値を超えたトラフィックを DDoS として検知し、そのトラフィックに対して、緩和装置にて“緩和設定”に従い、攻撃トラフィックを排除し、メール通知します。また、検知装置で検知したトラフィックについて月次レポートとして通知します。 | 100M | 別途、インターネット➓続サービス「エンタープライズ」 「10M~100M」のうち、いずれ✎の契約が必要となります。 |
1G | 別途、インターネット➓続サービス「エンタープライズ」 「200M~1G」のうち、いずれ✎の契約が必要となります。 | ||
1G 超 | 別途、インターネット➓続サービス「エンタープライズ」の 1G を超える帯域での契約が必要となります。 | ||
共用帯域型 | 共用型 | 別途、インターネット➓続サービス「シェアード」のベーシック、ライトプラス、ライトのうち、いずれ✎の契約が 必要となります。 |
品目 | 内容 |
DNS アウトソーシング | ・契約者の登録又は管理するドメイン名又は IP アドレス情報に係るゾーンファイルを作成し、保有します。逆引きゾーンは、「別紙 1(1)➓続サービス」で提供する「インターネット➓続」で当社が払い出す IP アドレスに対してのみ、申込みが可能です。 ・1 ゾーンごとに利用金を適用します。 ・当該ネームサーバ自身で保有するゾーン情報のみ返答します。 ・当社は原則 2 台のネームサーバ(ゾーンサーバ機能を有するDNS)を用意します。 |
※ 提供する機能、提供可能な組み合わせ、制限事項等は、別途定める仕様書に基づきます。 (7)DNS アウトソーシング
別紙 2 料金表
料金表には第 53 条に定める、消費税及び地方消費税相当額を含む総額を表示します。料金は、本体価格と消費税の合計金額を表示しておりますが、消費税の計算の都合上、契約者が計算された金額と実際の請求額が異なる場合があります。
第 1 表 基本サービス料金 (1)ラック提供サービス
東京第 7 サーバセンタ(勝どき)
品目 | 初期料金 | 月額料金 |
1/2 ラック | 個別見積 | 個別見積 |
1/4 ラック | 個別見積 | 個別見積 |
2/4 ラック | 個別見積 | |
3/4 ラック | 個別見積 | |
1 ラック | 個別見積 | 個別見積 |
東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)
品目 | 初期料金 | 月額料金 |
1/2 ラック | 個別見積 | 個別見積 |
1/4 ラック | 個別見積 | 個別見積 |
2/4 ラック | 個別見積 | |
3/4 ラック | 個別見積 | |
1 ラック | 個別見積 | 個別見積 |
大阪第 1 サーバセンタ(堂島)
品目 | 初期料金 | 月額料金 |
1 ラック | 個別見積 | 個別見積 |
※ ラック提供サービスの料金は、別紙 3 技術要件(1)ラック提供電力に基づく提供電力によって異なります。
※ サーバセンタやラック品目によって、提供可能な提供電力は異なります。
※ ラック提供サービスの料金には、上記の月額料金とは別に電気料金調整費を加算させていただく場合があります。電気料金調整費は電気料金調整費単価に契約電力を乗じて算出します。電気料金調整費単価は、電力会社が公表している電力単価の変動と当社による空調設備利用率等を勘案のうえ、個別見積とします。
※ 電気料金調整費単価は、電力価格の変動に応じ、当社指定の時期に改定させていただく場合があります。
この場合、改定の 1 ヶ月前までに、当社が指定する方法により当社に届出の利用責任者宛て若しくは契約者が指定する他の担当者宛てに通知することによりお知らせいたします。
第 2 表 オプションサービス料金
(1)➓続サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
区分 | 品目 | クラス | 初期料金 | 月額料金 | 日割料金 | ||
1 年 | 2 年 | 3 年 | |||||
通常契約 | 長期契約 | 長期契約 | 短期契約 | ||||
インターネット ➓続 | スタンダード | クラス 1 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
クラス 2 | |||||||
クラス 3 | |||||||
クラス 4 | |||||||
クラス 5 | |||||||
クラス 6 | |||||||
コアライン | 6M | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | |
9M | |||||||
12M | |||||||
15M | |||||||
エンタープライズ | 10M | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | |
20M | |||||||
30M | |||||||
40M | |||||||
50M | |||||||
60M | |||||||
70M | |||||||
80M | |||||||
90M | |||||||
100M | |||||||
200M | |||||||
300M | |||||||
400M | |||||||
500M | |||||||
600M | |||||||
700M | |||||||
800M | |||||||
900M | |||||||
1G | |||||||
シェアード | ベーシック | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | |
ライトプラス | |||||||
ライト | |||||||
セキュリティ監視 | |||||||
VPN ➓続 | Master'sONE (IP-VPN、又は Ether-VPN)構内 ➓続サービス | 10M | Master'sONE 利用規約 別表 1(Master'sONE 料金表)に準じる | ||||
100M |
(2)ルータ管理サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
品目 | 初期料金 | 月額料金(通常 1 年契約) | |
コールドスタンバイなし | コールドスタンバイあり | ||
B タイプ | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
C タイプ | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
※ 上記ルータは、IPv4 対応となります。
(3)ラック提供サービス関連作業に伴う料金東京第 7 サーバセンタ(勝どき)
東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)
品目 | 単位 | 初期料金 | 月額料金 | |
バックアップメディア交換作業 | ノード | - | 20,000 円 (税込 22,000 円) | |
リモート回線引き込み | 1 回線ごと | 25,000 円 (税込 27,500 円) | - | |
ラック間配線 | 同一フロア内(UTP) | 1 回線ごと | 個別見積 | 個別見積 |
同一フロア内(光ケーブル) | 個別見積 | 個別見積 | ||
フロア間 | 個別見積 | 個別見積 | ||
電源回路追加 | 100V回路 | 1 回路ごと | 40,000 円 (税込 44,000 円) | 30,000 円 (税込 33,000 円) |
200V回路 | 50,000 円 (税込 55,000 円) | 60,000 円 (税込 66,000 円) | ||
ポート増設 | 6 ポートごと | 個別見積 | - | |
ラック内フレーム調整 | 回/ラックごと | 個別見積 | - | |
ラック内棚板取り付け手数料 | 1 枚ごと | 個別見積 | - |
大阪第 1 サーバセンタ(堂島)
品目 | 単位 | 初期料金 | 月額料金 | |
ラック間配線 | 同一フロア内(UTP) | 1 回線ごと | 個別見積 | 個別見積 |
同一フロア内(光ケーブル) | 個別見積 | 個別見積 | ||
フロア間 | 個別見積 | 個別見積 | ||
電源回路追加 | 100V回路 | 1 回路ごと | 個別見積 | 個別見積 |
200V回路 | 個別見積 | 個別見積 | ||
リモートハンド作業 | 月 1 回まで ※1 | 1 式 | 個別見積 | 個別見積 |
月 3 回まで ※1 | 1 式 | 個別見積 | 個別見積 |
※1 上限回数を超える作業が発生した場合は追加料金が発生します。
(4)セキュリティ監視サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
区分 | 品目 | クラス | 単位 | 初期料金 | 月額料金 |
FW | 共用型 | 共用 FW | 1 申込ごと 10 ポリシーまで | 個別見積 | 個別見積 |
共用 FW ポリシー追加 | 追加 5 ポリシーごと | 個別見積 | 個別見積 | ||
専用型 | 専用 FW | 1 申込ごと | 個別見積 | 個別見積 | |
IDS/IPS | 共用型 | IDS/IPS ブロンズ | 1 申込ごと 監視対象ネットワークアドレス/27 まで | 個別見積 | 個別見積 |
IDS/IPS シルバー | 1 申込ごと 監視対象ネットワークアドレス/27 まで | 個別見積 | 個別見積 | ||
専用型 | IDS/IPS ゴールド | 1 専用機器ごと | 個別見積 | 個別見積 | |
IDS/IPS プラチナ | 1 専用機器ごと | 個別見積 | 個別見積 | ||
WAF | 共用型 | WAF ブロンズ | 1FQDN ごと | 個別見積 | 個別見積 |
WAF シルバー | 1FQDN ごと | 個別見積 | 個別見積 | ||
専用型 | WAF ゴールド | 1 専用機器ごと | 個別見積 | 個別見積 | |
WAF プラチナ | 1 専用機器ごと | 個別見積 | 個別見積 | ||
DDoS 対策 | 共用型 | 共用型 | 1 申込ごと | 個別見積 | 個別見積 |
※ セキュリティ監視サービスは、東京第 7 サーバセンタ及び東京第 8 サーバセンタでのみ提供します。
※ セキュリティ監視サービスは、IPv4 対応のみとなります。
※ 提供する機能、提供可能な組み合わせ、制限事項等は、別途定める仕様書に基づきます。
※ セキュリティ監視サービスは、必ずデータセンタ内➓続サービスを利用して提供します。
(5)データセンタ内➓続サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
品目 | クラス | 単位 | 初期料金 | 月額料金 |
DC 内➓続サービス | 100M | 1 ➓続ごと | 個別見積 | 個別見積 |
1G | 1 ➓続ごと | 個別見積 | 個別見積 |
(6)DDoS 対策サービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
品目 | クラス | 単位 | 初期料金 | 月額料金 |
DDoS 対策サービス | 100M | 1 ➓続ごと | 個別見積 | 個別見積 |
1G | 1 ➓続ごと | 個別見積 | 個別見積 | |
1G 超 | 1 ➓続ごと | 個別見積 | 個別見積 | |
共用帯域型 | 1 ➓続ごと | 個別見積 | 個別見積 |
(7)DNS アウトソーシングサービス(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
品目 | 適用 | 初期料金 | 月額料金 |
DNS アウトソーシング | 1 ゾーンごと | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 500 円 (税込 550 円) |
第 3 表 その他の料金
(1)IP アドレス申込みに伴う料金(東京第 7 サーバセンタ(勝どき)、東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)のみ)
品目 | 適用➓続サービス | 単位 | 料金額 |
IP アドレス申込み手数料(IPv4) | スタンダードコアライン エンタープライズ シェアード | 申請毎 | 15,000 円 (税込 16,500 円) |
IP アドレス申込み手数料(IPv6) | エンタープライズ シェアード※1 | 申請毎 | 15,000 円 (税込 16,500 円) |
※ サーバセンタによって、提供可能な IP アドレスの種別が異なる場合があります。
※1 シェアード セキュリティ監視は IPv6 に対応していません。
(2)その他の申込み等に伴う料金東京第 7 サーバセンタ(勝どき)
東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)
適用 | 単位 | 料金額 |
サービス品目、クラス変更 | 1 申込ごと | 25,000 円 (税込 27,500 円) |
ネットワークへの IP アドレス追加、削除(IPv4) | 1 作業ごと | |
ネットワークへの IP アドレス追加、削除(IPv6) | 1 作業ごと | |
提供ラックの移動 | 1 申込ごと |
大阪第 1 サーバセンタ(堂島)
適用 | 単位 | 料金額 |
サービス品目、クラス変更 | 1 申込ごと | 25,000 円 (税込 27,500 円) |
別紙 3 技術的条件
(1)ラック提供サービスラック提供電力
東京第 7 サーバセンタ(勝どき)
東京第 8 サーバセンタ(門前仲町)
区分 | 数量 |
供給電力 | 0.5kVA~8kVA を 1 ラックにて共用 |
電源 | 1 ラック毎に AC100V を 1~3 回路 |
大阪第 1 サーバセンタ(堂島)
区分 | 数量 |
供給電力 | 1kVA~6kVA を 1 ラックにて共用 |
電源 | 1 ラック毎に AC100V を 1~3 回路 |
※ サーバセンタによって、ラック提供電力の供給電力内容や電源回路数が異なります。
※ ラック提供サービスのラック品目によっては、電源を他の契約者と共有いただく場合があります。
(2)➓続サービス
➓続サービス提供時の責任の分界点
当社が管理するルータ、又は集線装置と契約者の設置するルータは、シリアルケーブル、又は 10BASE-T ケーブル、 100BASE-TX ケーブル、1000BASE-LX、或いは 1000BASE-SX で➓続し、責任分界点は、契約者のルータとこれらのケーブルの➓続点とします。
ただし、契約者がルータ管理サービスを申込む場合、責任分界点は、当社が用意するルータとこれに➓続するため、契約者が用意するケーブルとの➓続点とします。
(3)Ping 監視
当社は、契約者のルータがネットワークにおいて正常に動作していることを確認する為、ネットワークを経由して Ping コマンドを実施します。その結果、ICMP のエコーリプライを受け取ることができない場合、契約者の設備に異常ありと判断します。ただし、IP アドレス(IPv6)での➓続の場合、ICMP の監視は行いません。
(4)ルーティング方式(IPv4)
インターネット➓続にあたっての IP パケット方式のルーティングは、スタティックルーティング、又は BGP4 とします。
IP-VPN、又は Ether-VPN ➓続にあたっての IP パケット方式のルーティングは、Master’sONE サービス仕様書に基づくものとします。当社の承認なくルーティング方式を変えることはできません。
(5)ルーティング方式(IPv6)
インターネット➓続にあたっての IP パケット方式のルーティングは、スタティックルーティング、又は BGP4+とします。
IP-VPN、又は Ether-VPN ➓続にあたっての IP パケット方式のルーティングは、Master’sONE サービス仕様書に基づくものとします。当社の承認なくルーティング方式を変えることはできません。
(6)IP アドレス(IPv4・IPv6)
インターネット➓続にあたっては、契約者は公式登録された IP アドレスを取得している必要があります。VPN ➓続にあたっての利用 IP アドレスについては、Master’sONE サービス仕様書に基づきます。IPv6 アドレスを利用する場合、契約者の機器が予め IPv4/IPv6 デュアルスタック方式に対応している必要があります。
(7)インタフェース条件
品目 | 電気的・論理的条件 | ➓続コネクタ | 伝送速度(bps) |
スタンダード | IEEE 802.3 10Base-T 準拠 | ISO 標準 8877 | 10M |
コアライン | IEEE 802.3 10Base-T 準拠 | 8 ピンモジュラ | 10M |
IEEE 802.3u 100Base-T(TX)準拠 | ジャック (RJ-45) | 100M | |
エンタープライズ | IEEE 802.3 10Base-T 準拠 | 10M | |
IEEE 802.3u 100Base-T(TX)準拠 | 100M | ||
IEEE 802.3z 1000Base-SX 準拠 | SC コネクタ | 1G | |
IEEE 802.3z 1000Base-LX 準拠 | LC コネクタ | ||
シェアード | IEEE 802.3u 100Base-T(TX)準拠 | ISO 標準 8877 | 100M |
8 ピンモジュラ | |||
ジャック (RJ-45) | |||
Master'sONE (IP-VPN、又は Ether-VPN)構内➓ 続サービス | IEEE 802.3 10Base-T 準拠 | ISO 標準 8877 | 10M |
8 ピンモジュラ | |||
IEEE 802.3u 100Base-T(TX)準拠 | ジャック (RJ-45) | 100M |
(8)区間 IP アドレスの使用
当社が管理するルータ、又は集線装置と、契約者の設置するルータの➓続点に用いる IP アドレスを区間 IP アドレスと呼びます。契約者は利用期間中に限り、この IP アドレスを、本サービスにおいて使用することができます。