令和 4 年 4 月 20 日 第ESG20220408 号一般社団法人環境金融支援機構制定
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)交付規程
令和 4 年 4 月 20 日 第ESG20220408 号一般社団法人環境金融支援機構制定
(通則)
第1条 令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会の構築に向けた ESGリース促進事業)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)交付要綱(令和4年4月1日付け環政経発第2203281号。以下「交付要綱」という。)及び脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業実施要領(令和4年4月1日付け環政経発第2203251号。以下「実施要領」という。)の規定(以下「法令等」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、交付要綱第 14 条の規定に基づき、一般社団法人環境金融支援機構
(以下「機構」という。)が行う間接補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な実施を図り、交付要綱第 2 条の目的の達成に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「脱炭素機器」とは、実施要領別添の表の左欄に掲げる機器、装置又は設備の区分ごとに同表の中欄に掲げる基準を満たすものをいう。
二 「サプライチェ-ン」とは、原材料・部品の調達、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れをいう。
三 「指定リース事業者」とは、環境大臣が補助事業に参加する上で一定の要件を満たすと認め、指定したリース事業者をいう。
四 「リース契約」とは、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。イ リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
ロ 解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引であること。
ハ 一リース契約のうち、補助の対象となる低炭素機器に係るリース料の総額が、65万円以上 2 億円以下であること。
ニ リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年 3 月 31 日大蔵省令第 15 号)で定める耐用年数(法定耐用年数)の 70%以上(10 年以上は 60%以上)の契約であって、リース期間が 3 年以上の契約であること。
ホ 原則、リース料支払い期間中において 1 年間に 4 回以上の均等分割払いとなって
いる契約であること。
ヘ 補助金が交付された場合に補助金交付額相当分がリース料の低減に充てられる旨が明記された特約又は覚書等が締結された契約であること。
ト 日本国内に脱炭素機器を設置する契約であること。チ 中古品の脱炭素機器をリースする契約でないこと。リ 日本円建ての契約であること。
ヌ 交付申請時に予定していたリース期間を通じて契約が継続していること。
五 「リース先」とは、指定リース事業者から脱炭素機器をリースにより導入する者をいい、個人事業主又は中小企業とする。
中小企業とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。
イ 資本金基準とし、中小企業は資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社法上の会社。
ロ 厚生労働省受療行動調査における病院の表章区分の中・小病院及び医療法における医療提供施設。
六「リース先」は、中小企業等によるサプライチェーン上の脱炭素化に資する以下の取組を行っている者とする。
ア サプライチェ-ン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、サプライチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。
イ 脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取組んでおり、サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。
ウ サプライチェーン全体でパリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定しており、当該サプライチェーン内の中小企業等がその達成に向けて取組んでいる。
エ サプライチェーン内の中小企業等が中小企業版 SBT、REAction 等、パリ協定に整合する目標を設定し、その達成に向けて取組んでいる。または、環境経営マネジメントを通じて脱炭素化に向けて取組んでいる等、サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。
(交付の対象)
第4条 機構は、第 2 条の目的を達成するため、別表第 1 の第 1 欄に規定する事業
(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、補助金の交付の対象として別表第 1 の第 2 欄において機構が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、環境大臣(以下「大臣」という。)からの交付決定額の範囲内において、補助金を交付するものとする。
2 前項の補助事業に係る補助金の交付を申請できる者は、指定リース事業者とする。
3 他の法令及び予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業については、交付の対象としない。
(交付額の算定方法・上限額)
第5条 この補助金の交付額は、別表第 1 の第 2 欄に掲げる補助対象経費に、第 3
欄に掲げた補助率を乗じた金額(ただし、算出された額は 1 円未満を切り捨てるものとする。)とする。なお、補助率の上限は 6%とする。
2 交付額の算出に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除
できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額を
(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して算出しなければならない。ただし、算出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の申請手続き)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、jGrantsを利用し申請手続きを行わなければならない。
申請書類の提出、並びに機構からの交付決定・補助金額の確定等に係る通知等の手続きは、全て jGrants 経由で行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、脱炭素機器(以下「補助対象機器」という。)についてリース先とリース契約を締結したのち、遅滞無く様式第 1 により、jGrants 経由で補助金交付申請書及び次の各号に掲げる書面を機構に提出しなければならない。
一 リース契約書の写し 二 特約又は覚書等の写し
三 補助対象機器の見積書、注文請書又は売買契約書のいずれか一の写し
四 ESGリース促進事業利用申込書の写し(導入機器の基準適合チェックシートの写し及び導入機器の基準適合確認の際に使用した資料の写しを添付すること)
五 補助金対象外費用を含むリース契約の場合にあっては、補助金対象外費用の計算書及び計算根拠となる資料の写し
六 適用要件、加点要件を補足する証憑
2 前項の申請は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。一 脱炭素機器に係る申請であること。
二 申請は、個別のリース契約ごとに行われていること。
三 補助対象機器の設置が令和 5 年 3 月 17 日までに完了する見込みであること。
四 国の他の補助金等と重複して申請していないこと。
(電磁的方法による申請)
第7条の2 機構及び補助事業者は、原則として、電磁的方法により交付申請等を行うこととするが、電磁的方法によることが行うことができないとき又は電磁的記録(適正化法第 26 条の 2 の規定に準じて機構が定めるものをいう。以下、同じ。)を提出できないときは、交付規程に定める様式による書面の提出又は機構が定める方法で手続きを行うことができる。
(交付の決定等)
第8条 機構は、前条第 1 項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、様式第 2 による補助金交付決定の承認を申請者に通知するものとする。この場合において、機構は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。
2 機構は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができるものとする。
3 機構は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条第 1 項の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して 7 日以内に jGrants 経由で補助金交付申請取下げ手続きを行い、機構の承認の通知を受領しなければならない。
(変更交付申請)
第10条 申請者は、補助金交付申請書を機構に提出後、申請内容の誤り等により交付申請内容の修正が必要になった場合には、修正後の交付申請書を機構に提出しなければならない。
補助金の交付の決定を受けた後、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合には、速やかに様式第 5 による補助金交付決定内容変更申請書を機構に提出し、様式第 6 による補助金交付決定内容変更承認書により承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第11条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。
一 機構は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは指
導し、又は報告を求めることができる。
二 機構は国の施策に基づき脱炭素機器の普及促進を図るため、必要な範囲において指定リース事業者に対して脱炭素機器の普及に資するデータ等の提供を要請することができる。
三 指定リース事業者は、機構が必要な範囲内において調査やデータ提供等を依頼した場合は、これに協力しなければならない。
(実施状況報告)
第12条 補助事業者は、機構が必要と認めて要求したときは、様式第 8 による実施状況報告書を機構が要求する期日までに提出しなければならない。
(補助事業の遂行の命令等)
第13条 機構は、前条の規定による報告書に基づき、補助事業者が法令等、本規程、交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指導することができる。
2 大臣は、補助金交付及び補助事業の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその職員に補助事業者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(実績報告書)
第14条 補助事業者は、交付決定の通知を受けたリース契約に係る補助対象機器の設置が完了したとき(第 8 条第 1 項の規定による交付決定の通知を受けたリース契約の一部を中止又は廃止した場合を含む。)は、完了の日(リース契約の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から起算して 90 日後の日又は令和 5 年 3 月
17 日のいずれか早い日までに、様式第 9 により、実績報告書及び当該補助対象機器の設置に係る借受証又はこれに類する書類の写しを、jGrants 経由で機構に提出しなければならない。
2 令和 5 年 3 月 17 日までに補助対象機器の設置完了を予定していたリース契約について、当該期日までに補助対象機器の設置を完了することができないと判断した場合、直ちに機構に対し、補助金交付申請取下げ手続きをしなければならない。
(補助金の額の確定等)
第15条 機構は、前条第 1 項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第 8 条第三号に基づく承認をした場合は、その承認された内容を含む。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、 jGrants 経由で様式第 10 により補助事業者に通知するものとする。
2 機構は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものと
する。
3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第16条 機構は、前条第 1 項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、環境大臣から当該事業に係る補助金の交付を受けたときは、当該確定金額を補助金請求金額として、補助事業者に遅延なく補助金を支払うものとする。
2 指定リース事業者は補助金の交付を受けるに当たり、様式第 14 により、指定リース事業者として選定された時点で補助金振込先指定口座届出書を機構に提出することとし、機構は、前項の規定により指定リース事業者へ補助金の支払いをするときは、当該補助金振込先口座届出書に記載された支払先に補助金額を振り込むものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 機構は、第 18 条第 1 項による事業報告書による報告があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第 8 条第 1 項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。ただし、第四号の場合において、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りではない。
一 補助事業者が、法令等若しくは本規程に基づく機構の指示等に従わない場合二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
四 第 8 条第 1 項の規定による交付決定を受けたリース契約が第 3 条第四号の要件を満たさなくなった場合。
五 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 前項の規定は、第 14 条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。
3 機構は、第 1 項の規定による取消しをしたときは、様式第 11 による補助金交付決定取消通知書により、速やかに指定リース事業者に通知するものとする。
4 機構は、第 1 項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関
し、既に補助金が交付されているときは、様式第 12 による補助金返還命令書により、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じる。
5 機構は、前項の取消しを行った場合は、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
6 指定リース事業者は、第 4 項の補助金の返還命令を受けた場合、返還期限までに補助金の返還を行わなければならない。
7 前項に基づく補助金の返還については、第 15 条第 3 項の規定(ただし書を除く。)を準用する。
(契約変更届の提出)
第18条 指定リース事業者は、第 8 条第 1 項の規定による交付決定を受けたリース契約が第 3 条第四号の要件を満たさなくなる場合又はリース先との間で合意によりリース契約を解約する場合若しくはリース先がリース契約の期限の利益を喪失する場合若しくはその他の事由により第 8 条第 1 項の規定により交付決定を受けたリース契約の内容が変更になる場合には、様式第 13 により、速やかに機構にリース契約変更届を提出しなければならない。
(債権譲渡の禁止等)
第19条 指定リース事業者は、第 8 条第 1 項の規定による交付決定によって生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第 2 条第 3 項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 機構が第 15 条第 1 項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が機構に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成
10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第 4 条第 2 項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、機構は次に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次に掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が機構に対し、債権譲渡特例法第 4 条第 2 項に規定する通知若しくは民法第 467 条又は債権譲渡特例法第 4 条第 2 項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一 機構は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
三 機構は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第2項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、機構が行う弁済の効力は、機構が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。
(書類等の保存義務等)
第20条 指定リース事業者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区別し、第 8 条第 1 項の規定による交付決定を受けたリース契約に係るリース契約関係書類
(リース契約書、特約又は覚書、及び借受証又はこれに類する書類)をリース期間が満了するまで保存しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 機構は、申請者及び補助事業者がこの規程に従って機構に提出する各種申請書類及び経理等の証拠書類等については、補助金の交付のための審査及び補助金の額の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用するとともに、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、機構が別に定める。
附 則
この規程は、令和 4 年 6 月 6 日から施行する。
別表第1
1. 補助事業 | 2. 補助対象経費 | 3. 補助率 |
ESGリース促進事業 | 補助事業を行うために必要な費用であって別表第2に掲げる 経費 | 実施要領3(2)に規定する補助率とする。 |
別表第2
1 区分 | 2 費目 | 3 細分 | 4 内 容 |
脱炭素機器リース導入費 | 脱炭素機器のリース契約による導入に必要なリース経費の総額(リース契約に含まれる範囲内において付属品、据付費用も含む。ただし、付属品、据付費用の金額は機器本体価格の50%未満を上限とする。) |
(様式第1)
令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)
補助金交付申請書 令和 年 月 日
指定リース事業者番号 | ||
住 所 | ||
名 称 | ||
責任者 | 部 署 | |
氏 名 | ||
電 話 | ||
担当者 | 部 署 | |
氏 名 | ||
電 話 |
一般社団法人 環境金融支援機構 御中
令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)交付規程第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付申請します。
記
補助金申請番号 |
1.リース先情報
(1)法人番号 | ||
(2)住所 | ||
(3)法人名 | ||
(4)法人名かな | ||
(5)代表者 | ||
(6)業種 ※プルダウンで選択 | ||
(7)資本金等 | 1)資本金の額又は出資の総額(円) | |
2)ベッド数(※医療施設の場合) |
2.リース契約情報
2.1リース契約内容
(1)契約日 | |
(2)リース期間(カ月) | |
(3)支払回数(回) | |
(4)支払間隔(カ月毎) | |
(5)1)各回あたりリース料支払額(初回、税抜き) | |
2)各回あたりリース料支払金額(2回目~最終回、税抜き) | |
(6)1)前払いリース料 | |
2)前払いリース料(支払日) | |
3)前払いリース料(充当月数) | |
(7)使用開始(借受)予定日 | |
(8)1)設置場所住所(契約書記載住所) | |
2)設置場所箇所数(箇所) |
2.2リース対象製品情報
2.2.1補助対象製品(詳細は別紙入力)
補助対象製品全体の取得金額(円) | |
補助対象製品全体のリース料(円) | |
補助対象製品全体の法定耐用年数(年)(別紙入力で自動計算) |
2.2.2補助対象外製品
補助対象外製品の取得金額(円) | |
補助対象外製品のリース料(円) | |
補助対象外製品全体の法定耐用年数(年) |
本リース契約全体の法定耐用年数(台) | |
法定耐用年数算出方法(1取得価格加重平均,2リース料加重平均) |
3.補助金交付申請額
3.1補助金交付申請額
① | 当該契約の総リース料 | ||
② うち、補助対象機器の総リース料 | |||
③ ②のうち、補助対象部分 | |||
④ ②のうち、メンテナンス料等の補助対象外部分 | |||
⑤ うち、補助対象外機器の総リース料 | |||
⑥ 補助金交付申請額 (③×補助率) |
(1)補助率(対象製品当初補助率)(%) | |
(2)補助率(指定リース事業者ESGに係る組織上乗せ分)(%) | |
(3)補助率(サプライチェーン上の取り組み上乗せ分)(%) | |
(4)補助率(最終採用補助率)(%)((1)+(2)+(3)) |
3.2 リース先への補助金還元方法(※4.2.1~4.2.3いずれかに回答)
3.2.1 補助金を支払回数に応じた分割でリース先に還元する
(1)補助金交付がない場合のリース料:リース料総額 | |
(2)補助金交付がある場合のリース料:リース料総額 | |
(3)補助金還元額((1)-(2)) | |
(4)補助金交付がない場合のリース料:各回リース料支払額 | |
(5)補助金交付がない場合のリース料:端数調整回支払額 | |
(6)補助金交付がある場合のリース料:各回リース料支払額 | |
(7)補助金交付がある場合のリース料:端数調整回支払額 |
3.2.2 補助金を分割(上記3.2.1以外の分割方法)でリース先に還元する
(1)補助金交付がない場合のリース料:リース料総額 | |
(2)補助金交付がある場合のリース料:リース料総額 | |
(3)補助金還元額((1)-(2)) | |
(4)補助金具体的な還元方法 |
3.2.3 補助金を一括でリース先に還元する
(1)補助金交付がない場合のリース料:リース料総額 | |
(2)補助金交付がある場合のリース料:リース料総額 | |
(3)補助金還元額((1)-(2)) | |
(4)補助金具体的な還元時期 |
4.チェック項目
4.1 リース先によるサプライチェーン上の脱炭素化に資する取組
(1) 大企業等からの要請、支援を受け、サプライチェーン内のリース 先が脱炭素化の取組を実施。 | |
(2)脱炭素化に向けた自主目標を設定し、サプライチェーンの脱炭素化 に自主的に貢献している。 | |
(3)サプライチェーン全体でパリ協定達成に向けた脱炭素目標を設定。 サプライチェーン内のリース先が取り組みを実施。 | |
(4)サプライチェーン内のリース先が中小企業版SBT等パリ協定に整合 する目標を設定し、取り組みを実施。 | |
(5)環境経営マネジメントを通じ脱炭素化に向けて取り組んでいる等、 サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献。 |
4.2(1) その他
(1)国による他の機器購入に係る補助金制度との併用がない契約。 | |
(2)リース期間中の途中解約又は解除が原則出来ない契約。 | |
(3)解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引。 | |
(4)中古品の低炭素機器をリースする契約ではない。 |
4. 2(2)重要確認事項
(1)申請機器が補助対象基準を満たしているかユーザーが確認済。 | |
(2)交付規程第11条第二項及び三項により、契約先に対し調査等を実施した結果、第3条六項に該当しない場合は、第17条に従い、補助金の 返還に応じることを了承する。 |
(別 紙)
3.2.1補助対象製品
機構指定番号 | ||
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
製品分類 | ||
数量(台) | ||
法定耐用年数(年) | ||
取得金額(円) | ||
リース料(円) | ||
機構指定番号 | ||
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
製品分類 | ||
数量(台) | ||
法定耐用年数(年) | ||
取得金額(円) | ||
リース料(円) | ||
機構指定番号 | ||
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
製品分類 | ||
数量(台) | ||
法定耐用年数(年) | ||
取得金額(円) | ||
リース料(円) | ||
機構指定番号 | ||
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
製品分類 | ||
数量(台) | ||
法定耐用年数(年) | ||
取得金額(円) | ||
リース料(円) | ||
機構指定番号 | ||
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
製品分類 | ||
数量(台) | ||
法定耐用年数(年) | ||
取得金額(円) | ||
リース料(円) |
(様式第 2)
法人名 御中
令和 年 月 日
一般社団法人環境金融支援機構
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)交付決定通知書
交付申請(当該補助金申込の補助金申請番号 No. )があった補助金については、審査の結果、下記のとおり交付することに決定したので、交付規程第 8
条第 1 項の規定に基づき、通知します。
なお、実績報告書は当該補助金に係る低炭素機器の設置が完了した日から起算して 90 日
後の日又は令和 5 年 3 年 17 日のいずれか早い日までに提出して下さい。
記
補助金の交付の対象となる事業の内容は以下のとおりとします。
1.補助金申請番号
2.指定リース事業者の名称
3.リース先の名称
4.補助金交付決定額(円)
(本件責任者及び担当者の所属部署・氏名・連絡先)一般社団法人環境金融支援機構
責 任 者:ESG リース促進事業部 岡野 明浩(okano@ossf.or.jp)担 当 者:ESG リース促進事業部 増田 貴司(masuda@ossf.or.jp) T E L:03-6261-1530
(様式第 5)
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)補助金交付決定内容変更申請書
令和 年 月 日
一般社団法人環境金融支援機構 御中
指定リース事業者番号
住所又は所在地名称
以下の補助金申請番号をもって交付決定通知を受けた内容を下記のとおり変更したいので交付規程第 10 条の規程に基づき、承認を申請します。
記
号
第
補助金申請番号
リース先の名称
1.変更の内容
変更事項 | 変更前 | 変更後 |
2.変更を必要とする理由
所在地: 責任者/担当者: | 責任者 | / 担当者 |
所属部署:氏名: TEL: E-mail: | / / / / |
(様式第 6)
令和 年 月 日
法人名 御中
一般社団法人環境金融支援機構
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)補助金交付決定内容変更承認通知書
申請があった交付決定内容の変更については、審査の結果、下記のとおり承認することとしましたので、交付規程第 10 条の規定に基づき、通知します。
記
補助金の交付決定内容の変更となった事業の内容は以下のとおりとします。
1.補助金申請番号
2.指定リース事業者の名称
3.リース先の名称
4.補助金交付決定額(円)
(本件責任者及び担当者の所属部署・氏名・連絡先)一般社団法人環境金融支援機構
責 任 者:ESG リース促進事業部 岡野 明浩(okano@ossf.or.jp)担 当 者:ESG リース促進事業部 増田 貴司(masuda@ossf.or.jp) T E L:03-6261-1530
(様式第 7)
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)補助金交付申請取下げ書
令和 年 月 日
一般社団法人環境金融支援機構 御中
指定リース事業者番号
住所又は所在地名称
以下の補助金交付決定番号をもって交付決定の通知を受けた補助金の交付申請を下記の理由により取り下げたいので、交付規程第9条の規定に基づき、提出します。
記
号
第
補助金申請番号
リース先の名称
交付申請取下理由
所在地: 責任者/担当者: | 責任者 | / 担当者 |
所属部署:氏名: TEL: E-mail: | / / / / |
(様式第 8)
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
令和 年 月 日
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)実施状況報告書
一般社団法人環境金融支援機構 御中
指定リース事業者番号
住所又は所在地名称
以下の補助金申請番号をもって交付決定の通知を受けた補助金に係るリース契約の状況等について、交付規程第 12 条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
号
第
補助金申請番号
リース先の名称
1.リース契約の状況 |
2.補助金の交付決定を受けた脱炭素機器の利用状況 |
3.その他 |
所在地: 責任者/担当者: | 責任者 | / 担当者 |
所属部署:氏名: TEL: E-mail: | / / / / |
(様式第9)
令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)実績報告書
令和 年 月 日
一般社団法人 環境金融支援機構 御中
指定リース事業者番号 | ||||||
住 所 | ||||||
名 称 | ||||||
責任者 | 部 署 | 担当者 | 部 署 | |||
氏 名 | 氏 名 | |||||
電 話 | 電 話 |
以下の補助金交付決定番号をもって交付決定の通知を受けた補助金の実績について、交付規程第14条の規定に基づき、下記のとおり提出します。
記
補助金申請書番号 | ||
リース先の名称 | ||
借受証等の発行日 | ||
① | 機構指定番号 | |
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
数量 | ||
② | 機構指定番号 | |
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
数量 | ||
③ | 機構指定番号 | |
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
数量 | ||
④ | 機構指定番号 | |
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
数量 | ||
⑤ | 機構指定番号 | |
メーカー名 | ||
型式番号 | ||
数量 |
(様式第 10)
令和 年 月 日
法人名 御中
一般社団法人環境金融支援機構
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)補助金額の確定通知書
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)の額を下記のとおり確定したので交付規程第 15 条の規定に基づき、通知します。
記
補助金の交付の対象となる事業の内容は以下のとおりとします。
1.補助金申請番号
2.指定リース事業者の名称
3.リース先の名称
4.補助金の確定額(円)
(本件責任者及び担当者の所属部署・氏名・連絡先)一般社団法人環境金融支援機構
責 任 者:ESG リース促進事業部 岡野 明浩(okano@ossf.or.jp)担 当 者:ESG リース促進事業部 増田 貴司(masuda@ossf.or.jp) T E L:03-6261-1530
(様式第 11)
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)交付決定取消通知書
年 月 日
指定リース事業者番号
御中
一般社団法人環境金融支援機構
以下の補助金申請番号をもって交付決定のあった補助金について、 下記の理由により当該補助金交付決定を取消しましたので 、交付 規程第 17 条第 3 項の規定に基づき、 通知します。
記
号
第
補助金申請番号
リース先の名称
1.取消理由
2.取消金額
円
(本件責任者及び担当者の所属部署・氏名・連絡先)一般社団法人環境金融支援機構
責 任 者:ESG リース促進事業部 岡野 明浩(okano@ossf.or.jp)担 当 者:ESG リース促進事業部 増田 貴司(masuda@ossf.or.jp) T E L :03-6261-1530
(様式第 12)
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
令和 年 月 日
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)返還命令書
指定リース事業者番号
御中
一般社団法人環境金融支援機構
以下の補助金申請番号をもって交付決定のあった補助金について、 交付規程第 17 条第 4 項の規定に基づき、 下記のとおり返還を命令します。
記
号
第
補助金申請番号
リース先の名称
返還すべき補助金の額 | 円(Ⅰ.+Ⅱ.) |
Ⅰ.交付決定取消部分のうち 支払済補助金の額 | 円 |
Ⅱ.加算金の額 | 円 |
Ⅲ.返還期限 | |
Ⅳ.返還命令の理由 | |
Ⅴ.振込先 | 口 座 名 義:金融機関名:店 名:預 金 種 目: 口 座 番 号: |
(本件責任者及び担当者の所属部署・氏名・連絡先)一般社団法人環境金融支援機構
責 任 者:ESG リース促進事業部 岡野 明浩(okano@ossf.or.jp)担 当 者:ESG リース促進事業部 増田 貴司(masuda@ossf.or.jp) T E L:03-6261-1530
(様式第 13)
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
令和 年 月 日
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)リース契約変更届
一般社団法人環境金融支援機構 御中
指定リース事業者番号
住所又は所在地名称
以下の補助金交付決定番号をもって交付決定のあった補助金に係るリース契約について、 下記のとおり変更がありましたので、 交付規程第 18 条の規定に基づき、 報告します。
記
号
第
補助金申請番号
リース先の名称
リース契約変更の内容 | ||
変更事項 | 変更前 | 変更後 |
特記事項 |
所在地: 責任者/担当者: | 責任者 | / 担当者 |
所属部署:氏名: TEL: E-mail: | / / / / |
(様式第 14)
令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
令和 年 月 日
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)補助金振込先口座届出書
一般社団法人環境金融支援機構 御中
指定リース事業者番号
住所又は所在地名称
交付規程第 16 条第 2 項の規定に基づき、補助金振込先口座を下記のとおり届け出ます。
記
補助金振込先 | フリガナ | ||||||||||||||||||
口座名義 | |||||||||||||||||||
金融機関名 と店名 | 銀行 信金 信組 その他( ) | 銀行コード | 本店 支店 出張所 | 支店コード | |||||||||||||||
口座番号 | 預金種目 | 口座番号(右詰で記載) | |||||||||||||||||
普通(※)・ 当座 ・その他( ) |
※補助金振込先に普通預金口座を指定する場合は、決済用普通預金等利息の発生しない口座に限る。
所在地: 責任者/担当者: | 責任者 | / 担当者 |
所属部署:氏名: TEL: E-mail: | / / / / |
令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業)誓約書
指定リース事業者番号
一般社団法人 環境金融支援機構 御中
令和 年 月 日
住所又は所在地
指定リース事業者名
この度、サプライチェーン上の中小企業による ESG の取組要件である下記事項を、リース契約先に確認したことを誓約します。
【確認した事項を以下より選択ください】
アイテムを選択してください。
1.(適格要件)サプライチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、サプライチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。
①取引先の大企業等の名称
企業名:
②要請、取組の内容
・求められている削減要望について
・削減要望に対する具体的な取組内容について
〇(任意確認項目)目標設定、取組内容は SDGs ではどれに該当しますか。
以下より選択ください
2.(加点要件)サプライチェーン全体でパリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定しており、当該サプライチェーン内の中小企業等がその達成に向け取組でいる。
①目標設定の内容について
②目標設定に対する具体的な取組内容について
〇(任意確認項目)目標設定、取組内容は SDGs ではどれに該当しますか。
以下より選択ください
【契約先記載欄】
会社名: | ||
所在地: | ||
責任者/担当者: | 責任者 | / 担当者 |
所属部署: | / | |
氏名: | / | |
TEL: | / | |
E-mail: | / |
【指定リース会社記載欄】
所在地: 責任者/担当者: | 責任者 | / | 担当者 |
所属部署:氏名: TEL: E-mail: | / / / / |