Contract
2022年12月吉日
(変更箇所は下線の部分です)
新 | 旧 | ||
(約款の趣旨等) | (約款の趣旨等) | ||
第1条 この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が特定口座内保管上場株式等の譲渡又は特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡若しくは当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるためにxxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)及び信用取引等に係る上場株式等の譲渡について、同条第3項第2号及び第3号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 | 第1条 この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が特定口座内保管上場株式等 (租税特別措置法第37 条の11 の3第1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の譲渡又は特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡若しくは当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるためにxxx証券株式会社(以下 「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下、「保管の委託等」といいます。)及び信用取引等に係る上場株式等の譲渡について、同条第3項第2号及び第3号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明 確にするための取決めです。 | ||
2 3 ①(現行通り) | 2 3 ①(省略) | ||
② | 上場株式等 租税特別措置法第37 条の11 第2項各号に掲げる金融商品取引所に上場され ている株式等及び公募投資信託の受益権などをいいます。 | ② | 上場株式等 租税特別措置法第37 条の11 の3第2項各号に掲げる金融商品取引所に上場 されている株式等及び公募株式等証券投資信託の受益権などをいいます。 |
③ | 特定口座内保管上場株式等 租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第2号に規定する上 場株式等保管委託契約に基づき特定口座に保管の委託等がされている上場株式等をいいます。 | ③ | 特定口座内保管上場株式等 租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又 は特定口座に保管の委託がされている上場株式等をいいます。 |
④ | (現行通り) | ④ | (省略) |
⑤ | 特定保管勘定 租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第2号に規定する特定口座に保管の委託等が行われる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 | ⑤ | 特定保管勘定 租税特別措置法第37 条の11 の3第3項第2号に規定する特定口座に記載 若しくは記録又は保管の委託が行われる上場株式等について、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 |
⑥ | (現行通り) | ⑥ | (省略) |
(特定口座開設届出書等の提出) | (特定口座開設届出書等の提出) | ||
第2条 お客さまが特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、お客さまは租税特別措置法第37 条の11 の3第4項に規 定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25 条の10 の3第2項に規定する書類を提示し、ご氏名、生年月日、ご住所及び個人番号(お客さまが個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日及びご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受けていただくことになります。 | 第2条 お客さまが特定口座の設定を申し込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、お客さまは住民票の写し、印鑑証明 書、運転免許証その他一定の書類を提出し、ご氏名、生年月日及びご住所等につき確認を受けていただくことになります。 | ||
2 | お客さまが特定口座で信用取引等を行われる場合は、特定保管勘定及び特定信用取引等勘定を設定していただきます。ただし、すでに特定口座を開設されている場合は、特定口座異動届出書をご提出いただくものとします。 | 2 | お客さまが特定口座で信用取引等を行われる場合は、特定保管勘定及び特定信用取引等勘定を開設していただきます。ただし、すでに特定口座を開設されている場合は、特定口座異動届出書をご提出いただくものとします。 |
3 | (現行通り) | 3 | (省略) |
4 | お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下「特定口座内保管上場株式等の譲渡等」といいま す。)による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします(以下この場合の特定口座を「源泉徴収選択口座」といいます。)。なお、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合は、お客さまから源泉徴収の選択を廃止する旨のお申出がない限り、翌年以降もその年最初の特定口座内保 管上場株式等の譲渡等の時までに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたものと みなします。 | 4 | お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る決済(以下、「特定口座内保管上場株式等の譲渡等」といいます。)による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします(以下、この場合の特定口座を「源泉徴収選択口座」といいま す)。なお、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合は、お客さまから源泉徴収の選択を廃止する旨のお申出がない限り、翌年以降も引き続き有効なものとみなします。 |
5 | (現行通り) | 5 | (省略) |
6 | お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について、源泉徴収を選択しない 旨の申出を行うことはできません。 | 6 | お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡(信用取引等の差金決済を含みます。)による 所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。 |
(特定保管勘定における保管の委託等) | (特定保管勘定における保管の委託等) | ||
第3条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定において行います。 | 第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管に委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。 | ||
(特定信用取引等勘定における処理) | (特定信用取引等勘定における処理) | ||
第4条 信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の差金決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行います。 | 第4条 信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行います。 | ||
(所得金額等の計算) | (所得金額等の計算) | ||
第5条 当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得金額等の計算を、租税特別措置法第37 条の11 の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の11 の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所 得税法その他の関係法令等の規定に基づき行います。 | 第5条 当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得金額等の計算を、租税特別措置法その他の関係法令に基づき行います。 |
新 | 旧 | ||
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲) | (特定口座に受入れる上場株式等の範囲) | ||
第6条 当社は、お客さまの特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次の各号に定める上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxの行使により取得した上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 | 第6条 当社はお客さまの特定保管勘定においては、次の各号に定める上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxの行使により取得した上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 | ||
① | 特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 | ① | 特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 |
② | 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、所定の方法によりお客さまの当社に 開設された特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)され た上場株式等 | ② | 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等を、所定の方法により当社のお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)された上場株式等 |
③ | 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集 (第16号において「有価証券の募集」といいます。)に該当するものに限ります。)又は 同条第4項に規定する売出しにより取得した上場株式等 | ③ | 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等 |
④ | 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等に より買付けた上場株式等のうち、当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 | ④ | 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等に より買付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 |
⑤ | お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。) 又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした 者、当該相続に係る被相続人又は当該 遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第37条の14 第5項第1号に規定する非課税口座、同法第37 条の14 の 2第5項第1号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx 者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社に開設されているお客さまの特定口座に移 管することにより受入れる上場株式等 | ⑤ | お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。) 又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該 遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社に開設されているお客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 |
⑥ | お客さまが贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続 人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法に より当社のお客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 | (新設) | |
⑦ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方 法により行われるもの | ⑥ | 特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行う上場株式等 |
⑧ | お客さまが当社に開設している口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。)に保管 の委託等がされている上場株式等につき、会社法第185 条に規定する株式無償割当て、同法第277 条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第 88条の13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる もの | ⑦ | 特定口座内上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当て又は新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑨ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併 (法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第 13 号及び第21号を除き、以下この条において同じ。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの | ⑧ | 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式若しくは出資又は合併親会社株式のいずれかのみ一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みま す。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑩ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含みます。) に限ります。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保 管の委託等をする方法により行われるもの | ⑨ | 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含みます。) に限ります。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上 場株式等 |
⑪ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割 (分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占 める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの | ⑩ | 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法 人の株主等に当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当又は利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等を する方法により行われる上場株式等 |
⑫ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物 分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる もの | (新設) |
新 | 旧 | ||
⑬ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の4第1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により 行われるもの | ⑪ | 特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の4第1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑭ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの | ⑫ | 特定口座内保管上場株式等につき、取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑮ | お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しく は新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客さまの非課税口座に受入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客さまの未xx者口座に受入れられた新株予約権の行使、お客さまが与えられた所得税法施行令第84 条第3項第1号若しくは第2号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの | ⑬ | 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権若しくは当該特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は当該特定口座内保管上場株式等につい て与えられた新株予約権の行使又は当該特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑯ | お客さまが当社の口座において当社の行う有価証券の募集により、又は当社から取得した上場株式等償還特約付社債でその取得の日の翌日から引き続き当該口座において保管の委託等がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの | ⑭ | お客さまが当社の行う有価証券の募集により、又は当社から取得した上場株式等償還特約付社債でその取得の日の翌日から引き続き当該特定口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑰ | お客さまが当社の口座において行った金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の特定 口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの | ⑮ | お客さまが当社の口座において行った金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該 特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑱ | お客さまの特定口座内保管上場株式等を当社に貸し付ける貸借契約(当該貸し付けた特定 口座内保管上場株式等が当該特定口座から当社の口座に振り替えられること、及び貸借期間終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが当社の口座から当該特定口座に振り替えられることを約したもの)に基づいて返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、保管の委託 等をする方法により行われるもの | ⑯ | お客さまの特定口座内保管上場株式等を当社に貸し付ける貸借契約(株式等は振替口座簿 に記載又は記録をする方法により当社の口座に振り替えること、同種、同等、同量の株式等を返還すること、及び貸借期間終了後直ちに株式等を返還することを約したもの)に基づいて返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
⑲ | お客さまが第 17 条により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項に規定する出国口座をいいます。以下同じ。)において保管の委託等がされている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出 国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの | ⑰ | お客さまが第 17 条により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項に規定する出国口座をいいます。以下同じ。)において保管されている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から 特定口座への移管により、そのすべてを受入れる上場株式等 |
⑳ | お客さまが株式等の上場等の日の前日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等のすべてを、その上場等の日に特定口座(お客さまからの当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 11 第10 項に規定する書類の提出がされた場合の特定口座に限ります。)に係る保管の委託等をする方法により行 われるもの | ⑱ | お客さまが株式等の上場等の日の前日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等のすべてを、その上場等の日に特定口座(お客さまからの当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 11 第11 項に規定する書類の提出がされた場合の特定口座に限ります。)に係る保管の委託等をする方法により行 われる上場株式等 |
㉑ | 保険業法第2条第2項に規定する保険会社の同条第5項に規定する相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式のすべてを、当該株式の上場等の日に特定口座(お客さまからの当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類の提出がされた場合の特定口座に限りま す。)に係る保管の委託等をする方法により行われるもの | ⑲ | 保険業法第2条第2項に規定する保険会社の同条第5項に規定する相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当を受ける株式で、その割当を受ける株式のすべてを、当該株式の上場等の日に特定口座(お客さまからの当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類の提出がされた場合の特定口座に限ります。) に係る保管の委託等をする方法により行われる上場株式等 |
㉒ | お客さまが締結した持株会契約その他これに類する契約として財務省令で定めるものに基づき当該会社の他の従業員等と共同して取得した上場株式等で、特定口座に係る振替口座簿への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により受入れるもの | ⑳ | お客さまが締結した持株会契約その他これに類する契約として財務省令で定めるものに基づき当該会社の他の従業員等と共同して取得した上場株式等で、特定口座に係る振替口座簿への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により受入れる上場 株式等 |
㉓ | 前各号のほか租税特別措置法施行令第25 条の10 の2第14 項に基づき定められる上場株 式等 | ㉑ | その他法令で定められた方法により特定口座へ受入れる上場株式等 |
(特定口座を通じた取引) | (特定口座を通じた取引) | ||
第9条 お客さまが特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引(信用取 引等を含むものとし、特定口座から払出しをした上場株式等の取引等を除きます。)に関しては、お客さまから特にお申出がない限り、特定口座を通じて行います。 | 第9条 お客さまが当社との間で行う上場株式等の取引(信用取引等を含むものとし、特定口座 から払出しをした上場株式等の取引等を除きます。)に関しては、お客さまから特にお申出がない限り、特定口座を通じて行います。 | ||
2 | 特定口座内保管上場株式等が公募投資信託の受益権である場合、受益権の解約又は償還により交付される金額は、租税特別措置法第 37 条の 11 第4項の規定によりその全額が譲渡収入金額とみなされ、その損益は特定口座を通じた取引として処理されます。 | 2 | 特定口座内保管上場株式等が公募株式等証券投資信託の受益権である場合、受益権の解約又は償還により交付される金額は、租税特別措置法第 37 条の 10 第4項の規定によりその全額が譲渡収入金額とみなされ、その損益は特定口座を通じた取引として処理されます。 |
新 | 旧 | ||
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知) | (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知) | ||
第10条 特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 11 項第二号イの規定により計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、通知 いたします。 | 第10条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、当該払出しをした上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 11 項第二号イの規定により計算した金額、同号ロに規定する取得の日及び当該取得日に係る数等を通知いた します。 | ||
(特定口座内保管上場株式等の移管) | (特定口座内保管上場株式等の移管) | ||
第11条 当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定するお客さまの特定 口座への移管については、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2 第 10 項及び第 11 項の規定により行います。 | 第11条 当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定する移管については、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2 第 10 項及び第 11 項の規定により行います。 | ||
(贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ) | (贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ) | ||
第12条 当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)⑤、⑥又は㉓に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第25 条の10 の2第14 項第3号、第4号、第15 号、第22 号、第27 号及び第28 号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第 15 号、第22号、第27 号又は第28 号及び同条第15 項から第17 項まで若しくは同条第19 項から第 21項まで又は同法第25 条の10 の5の規定により行います。 | 第12条 当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)⑤に規定する上場株式等の受 入れについては、租税特別措置法施行令第25 条の 10 の2第 14 項第3号又は第4号及び同条第 15 項から第 17 項までの規定により行います。 | ||
(年間取引報告書等の送付) | (年間取引報告書等の送付) | ||
第13条 当社は、特定口座を開設しているお客さまに対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の3 第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までに交付いたします。 | 第13条 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間 取引報告書を、翌年1月 31 日までに、お客さまに交付いたします。 | ||
2 | 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客さまに対して、特定口座 年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。 | 2 | 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌 月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。 |
3 | (現行通り) | 3 | (省略) |
4 | 当社は、お客さまが開設した特定口座において、その年中に特定口座内保管上場株式等の 譲渡等及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第37 条の11 の3第8項に定めるところにより、お客さまからの請求があった場合のみ、翌年1月 31 日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。 | 4 | 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、その年中にお客 さまが開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、お客さまからの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までにお客さま に交付いたします。 |
(特定口座の廃止) | (特定口座の廃止) | ||
第16条 (現行通り) | 第16条 (省略) | ||
① | (現行通り) | ① | (省略) |
② | お客さまが、海外転勤等により出国(居住者にあっては、国内に住所及び居所を有しない こととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあっては、恒久的施設を有しないこととなることをいいます。以下同じ。)され、居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、お客さまから当社に、租税特別措置法施行令第25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が提出されたものとみなされ、同 条第2項の規定が適用されます。 | ② | お客さまが、海外転勤等により出国(所得税法第2条第1項第42 号に規定する出国をいい ます。)され、居住者又は国内に恒久施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、次条第2項の特定口座継続適用届出書を出国前に提出したときを除き、お客さまから当社に、租税特別措置法施行令第25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が提出されたものとみなされ、同条第2項の規定が適用されます。 |
③ | 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8の規定に基づき特定口座開設者死亡届出書が提 出され、相続又は遺贈の手続きが完了した場合。 | ③ | 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8の規定に基づき特定口座開設者死亡届出書又は特 定口座廃止届出書が提出され、相続又は遺贈の手続きが完了した場合。 |
④ | (現行通り) | ④ | (省略) |
⑤ | 「みずほ証券の証券総合取引約款」 127 .の規定により証券総合取引の全部が解約された場合には、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 | ⑤ | 「みずほ証券の証券総合取引約款」第 127 の規定により証券総合取引の全部が解約された場合には、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 |
(出国口座等) | (出国口座等) | ||
第17条 前条(特定口座の廃止)②に該当することとなるお客さまは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項に規定する要件を満たす場合に限り、出国前に当社に開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等のすべてにつき、出国後引き続き当社に開設されている出国口座に保管の委託等をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。 | 第17条 前条(特定口座の廃止)③に該当することとなるお客さまは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項に規定する要件を満たす場合に限り、出国前に当社に開設された特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録、又は保管の委託をされていた上場株式等のすべてにつ き、出国後引き続き当社に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受 け、又は保管の委託をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式 等を移管することができます。 | ||
2 | (現行通り) | 2 | (省略) |
(合意管轄) | (合意管轄) | ||
(削除) | 第19条 お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地 を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 | ||
(約款の変更) | (約款の変更) | ||
(削除) | 第20条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更される ことがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがない ときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。 | ||
付 則 | 付 則 | ||
源泉徴収選択口座内配当等に係る事項は「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」に定めるところによるものとします。 | 平成 27 年 12 月 31 日現在で、当社がお客さまからお預りしている公社債及び公社債投資信託 (外国公社債及び外国公社債投資信託を含みます。) のうち、当社において取得日及び取得価格 が判明しているものについては、当社が定める所定の期日までにお客さまから特段のお申出がない場合には、法令等の定めるところにより、平成 28 年 1 月 1 日付けで自動的に特定保管勘定に受け入れるものとします。 | ||
源泉徴収選択口座内配当等に係る事項は「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約 款」に定めるところによるものとします。 | |||
この改訂は、2022年12月19日から施行する。 | この改訂は、平成28年1月1日から施行する。 | ||
以上 | 以上 |
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 | |||
新 | 旧 | ||
(約款の趣旨等) 第1条 この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法第 37 条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために、みずほ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に定める 「上場株式等の配当等」をいいます。以下同じ。)の受領について、租税特別措置法第37条の11 の6第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 | (約款の趣旨等) 第1条 この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法第 37 条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために、みずほ証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」をいいます。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 | ||
2 | (現行通り) | 2 | (省略) |
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) 第2条 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等 の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの (当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がさ れ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。 | (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) 第2条 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。 | ||
①②③④ 2(現行通り) | ①②③④ 2(省略) | ||
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出) | (源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出) | ||
第3条 お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日(無記名の公社債の利 子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証 券に係る収益の分配については、その支払がされる日。以下同じ。)又は支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して同条第2項及び同法施行令第 25 の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただくものとします。ただし、お客さまが当社に対し源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した年の翌年以後の上場株式等の配当等については、お客さまから翌年以後のその年最初に当該上場株式等の譲渡(信用取引等に係る差金決済を含みます。)をする時又は上場株式等の配当等の支払が確定する日のいずれか早い時までに、次項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出がない限り、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。 | 第3条 お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日又は支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項及び同法施行令第 25の 10 の 13 第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただくものとします。ただし、お客さまが当社に対し源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した年の翌年以後の上場株式等の配当等については、お客さまから翌年以後のその年最初に当該上場株式等の譲渡(信用取引等に係る差金決済を含みます。)をする時又は上場株式等の配当等の支払が確定する日のいずれか早い時までに、次項に定める「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」の提出がない限り、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。 | ||
2 | お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日又は支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して同条第3項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をご提出いただくも のとします。 | 2 お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日又は支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第3項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただくものとします。 | |
(特定上場株式配当等勘定における処理) | (特定上場株式配当等勘定における処理) | ||
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。 | 第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等 の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。 | ||
(契約の解除) | (契約の解除) | ||
6条 | (現行通り) | 6条 | (省略) |
① | (現行通り) | ① | (省略) |
② | お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった 場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき | ② | お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことと なった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき |
③ | (現行通り) | ③ | (省略) |
④ | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。 | (新設) | |
⑤ | 「みずほ証券の証券総合取引約款」 127. の規定により証券総合取引の全部が解約された場合において、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき | ④ | 「みずほ証券の証券総合取引約款」第 127 の規定により証券総合取引の全部が解約された場合において、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき |
(合意管轄) | (合意管轄) | ||
(削除) | 第7条 お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地 を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 | ||
(約款の変更) | (約款の変更) | ||
(削除) | 第8条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されるこ とがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲 載、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないと きは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。 | ||
付 則 この改訂は、2022年12月19日から施行する。 | 付 則 この改訂は、平成28 年1月1日から施行する。 | ||
以上 | 以上 |
特定管理口座約款 | |||
新 | 旧 | ||
(約款の趣旨等) | (約款の趣旨等) | ||
第1条 2 3 ① ②(現行通り) | 第1条 2 3 ① ②(省略) | ||
③ | (削除) | ③ | 特定保有株式 平成21年1月4日において特定管理株式等であった株式で同年1月5日に 特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの をいいます。 |
(特定管理口座の開設) | (特定管理口座の開設) | ||
第2条 当社に特定口座を開設しているお客さまが特定管理口座を開設しようとする場合には、あらかじめ、当社に対し、特定管理口座開設届出書をご提出いただくものとします。 | 第2条 当社に特定口座を開設しているお客さまが特定管理口座の設定の申込みに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定管理口座開設届出書をご提出いただくものとします。 | ||
(特定管理口座における保管の委託等) | (特定管理口座における保管の委託等) | ||
第3条 当社に特定管理口座が開設されている場合において、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないことと なったときは、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き特定管理口座において保管の委託等がされるものとし ます。 | 第3条 当社に特定管理口座が開設されている場合において、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないことと なったときは、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き特定管理口座において振替口座簿に記載若しくは記 録、又は保管を行います。 | ||
2 | (現行通り) | 2 | (省略) |
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付) | (特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付) | ||
第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実(以下「無価値化事由」といいます。)が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときは、当社は、お客さまに対し、関係法令等に基づき、価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたしま す。 | 第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式等及び特定保有株式の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときは、当社は、お客さまに対し、関係法令等に基づき、価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。 | ||
2 | 機構における取扱いが廃止された場合には、特定管理口座から当該株式等は払い出されることとなりますので、その払出し以後に、当該株式等について無価値化事由が発生したとしても、その無価値化損失(みなし譲渡損失)は認められないこととなります。 | 2 | 機構における取扱いが廃止された場合には、特定管理口座から当該株式は払い出されることとなりますので、その払出し以後に、当該株式について無価値化事由が発生したとしても、その無価値化損失(みなし譲渡損失)は認められないこととなります。 |
(特定管理口座の廃止) | (特定管理口座の廃止) | ||
第7条(現行通り) | 第7条(省略) | ||
① | お客さまから特定管理口座の廃止の届出をされた場合。この場合、特定管理口座廃止届出書を当社にご提出いただくものとします。 | ① | お客さまから特定管理口座の廃止の届出をされた場合。この場合、租税特別措置法施行令 第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定管理口座廃止届出書を当社にご提出いただくものとします。 |
② | お客さまから租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届 出書を当社にご提出された場合。 | (新設) | |
③ | お客さまが、海外転勤等により出国(居住者にあっては、国内に住所及び居所を有しない こととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあっては、恒久的施設を有しないこととなることをいいます。)され、居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなり、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届 出書が提出されたものとみなされた場合。 | ② | お客さまが、海外転勤等により出国(所得税法第2条第1項第42 号に規定する出国をいいます。)され、居住者又は国内に恒久施設を有する非居住者に該当しないこととなり、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が提出されたものとみなされた場合。 |
④ | 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届が提出され、相 続又は遺贈の手続きが完了した場合。 | ③ | 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届又は特定口座廃 止届出書が提出され、相続又は遺贈の手続きが完了した場合。 |
⑤ | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。 | ④ | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。 |
⑥ | 「みずほ証券の証券総合取引約款」 127. の規定により証券総合取引の全部が解約され、 当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合。 | ⑤ | 「みずほ証券の証券総合取引約款」第 127 の規定により証券総合取引の全部が解約され、 当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合。 |
2 | 前項の規定に係らず、前項②又は③の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理口座に保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座のす べての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。 | 2 | 前項の規定に係らず、前項第1号又は第2号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。 |
(合意管轄) | (合意管轄) | ||
(削除) | 第8条 お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄す る裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | ||
(約款の変更) | (約款の変更) | ||
(削除) | 第9条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されるこ とがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲 載、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないと きは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。 | ||
付 則 この改訂は、2022年12月19日から施行する。 | 付 則 この改訂は、平成 28 年1月1日から施行する。 | ||
以上 | 以上 |