Contract
xxx浄水場再構築事業
保全管理業務委託契約書(案)
令和 4 年 9 月
登米市上下水道部
保 全 x x 業 務 委 託 契 約 書 (案)
1 事 業 名 xxx浄水場再構築事業
2 履 行 場 所 xxx浄水場(xxxxxxxxxxxxx 00 xx)
3 契 約 期 x xx〇年〇月〇日~令和●年●月●日
4 契 約 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
ただし、委託料の総額は、約款第 21 条、第 22 条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
上記の事業に関して添付約款によって、委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
_(構成員名)___は、別紙____共同企業体協定書により、頭書の事業を共同連帯して受託する。
契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上で、各自1通を保有する。
令和 年 月 日委託者 xxxxxxxxxxxxxxxx 0 xx 0
xx市上下水道事業 登米市長 xx xx
受託者
(代表企業/構成員)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
約款
(目的)
第1条 本契約は、基本契約(第2条第3号に定義する。)に基づき、xx市(以下「委託者」という。)が実施する本事業(第2条第1号に定義する。)に係る保全管理業務委託契約を締結し、委託者と受託 者が相互に協力し、本施設(第2条第5号に定義する。)を適正かつ円滑に保全管理するために必要な 事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、xxx浄水場再構築事業をいう。
(2) 「本契約」とは、本事業に係るこの保全管理業務委託契約書をいう。
(3) 「基本契約」とは、委託者と受託者が締結した令和●年●月●日付けxxx浄水場再構築事業基本契約書をいう。
(4) 「設計建設工事請負契約」とは、委託者が●●と締結した令和●年●月●日付けxxx浄水場再構築事業設計及び建設工事請負契約書をいい、「設計建設工事請負契約者」とは、設計建設工事請負契約の受注者をいう。
(5) 「本施設」とは、設計建設工事請負契約に基づき、設計建設工事請負契約者が工事場所に設計・建設する施設、設備、備品等のすべてをいう。
(6) 「保全管理」とは、本施設に係る設備の定期点検業務、計画修繕業務、膜交換をいう。
(7) 「要求水準書等」とは、本事業の提案募集にあたり委託者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する委託者の回答を示した書面のすべてをいう。
(8) 「契約書等」とは、基本契約、本契約、提案書、要求水準書並びに本契約締結に至るまでの委託者及び受託者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(9) 「提案書」とは、受託者が応募書類の一部として委託者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(10) 「第三者」とは、委託者及び受託者が属するグループの構成企業以外の者をいう。
(11) 「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(12) 「設計図書等」とは、設計図書及び完成図書その他本契約に関して委託者の要求に基づき作成する一切の書類をいう。
(13) 「不可抗力」とは、委託者及び受託者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴 風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症の蔓延その他の 自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)や第三者の行為(許認可を含む。)うち 通常の予見可能な範囲外のものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
(14) 「受託者の責め」とは、委託者が、合理的な根拠を提示して受託者の責めに帰すべき事由に該当すると判断した場合に決定される責任をいう。
(総則)
第3条 委託者及び受託者は、基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び提案書に従い、日本 国の法令を遵守し、本契約(要求水準書等及び提案書その他本契約の内容となっているものを含む。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、質問回答書、基本契約、本契約、要求水準書等及 び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、質問回答書、基本契約、本契約、要求水準書等、提案 書の順にその解釈が優先する(ただし、これらの文書と提案書の内容に矛盾又は相違がある場合は、提案書に記載された提案内容が要求水準書等に記載された業務要求水準を上回るとき(委託者及び 受託者が提案書について確認した事項を含む。)は、提案書が優先して適用される)ものとする。 ただし、本契約締結に至るまでの委託者及び受託者が本事業に関して別途合意した事項が最も優先 されるものとする。
2 受託者は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)のうち、第9条に定める業務期間中、 表記の履行場所で本事業において整備される施設の内、別紙1に示す機械設備及び電気設備につい て、要求水準書等及び提案書に示された本施設の保全管理に係る各業務(以下「本業務」という。)
を遂行し、委託者は、受託者に対し、本業務の履行の対価(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 受託者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてははらない。
4 本契約に定める指示等は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約に定義された意味を有するものとする。
6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約並びに要求水準書等、提案書及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(所有権)
第4条 受託者は、本施設の所有権は、委託者に属することを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第5条 受託者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(性能保証)
第6条 受託者は、委託者に対し本業務期間を通じて、要求水準書等に定める本施設の性能を保証する。
(権利義務の譲渡の禁止)
第7条 受託者は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(業務遂行)
第8条 受託者は、善良なる管理者の注意をもって、基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、本業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める有資格者及び実務経験者の配置、第 11 条に基づく平常時及び緊急時の委託者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが、それに限らない。)し、本業務を遂行するものとする。
2 受託者は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、水道法(昭和 32 年
法律第 177 号)その他要求水準書等に定める関係法令、関連規制等を遵守する。これらを受託者が遵守しなかったことは、受託者による本契約の債務不履行を構成するものとする。
(業務期間)
第9条 本業務を実施する期間(以下「業務期間」という。)は令和〇年〇月〇日より令和〇年〇月○日とする。ただし、受託者による本業務の提供は、要求水準書等及び提案書に定める通水開始日から行われるものとする(要求水準書等及び提案書において通水開始日以前に行うこととされている業務を除く。)。
2 委託者は、設計及び建設工事請負契約に基づく建設工事の短縮又は工期延長等により本施設の通水
開始日に変更のある場合は、契約期間及び業務期間を通水開始日又は委託者及び受託者が別途合意する日より20年間と変更することができるものとする。この場合、本契約の変更については、第 39 条に定めるところによる。
(業務の範囲)
第 10 条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、本施設の機能を保全するため又は本施設を円滑に保全管理するために必要な措置を適時に講じるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、受託者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における本業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、当該協議において決定するものとする。
4 本施設に関する運転維持管理業務(以下「運転管理」という。)は、本業務に含まれない。委託者は、本施設の運転管理を本業務に支障が生じないように実施し、受託者から、運転管理によって本業務に要する費用の増大のおそれある旨の申告があった場合には、委託者及び受託者は、運転管理の方法の改善について協議を行うものとする。
5 前項における受託者からの申告の有無、協議の有無、運転管理の方法の改善の有無の如何にかかわらず、委託者による本施設の運転管理に起因して本業務に要する費用が増大した場合には、委託者は、受託者に対し、当該費用を填補しなければならない。
6 受託者は、委託者又は委託者が本施設の運転管理に係る業務を委託する者(以下「運転管理企業」という。)に対し、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い、運転管理企業が本施設の運転管理を行うために必要な運転指導等を行わなければならない。
7 受託者は、本業務の履行に関し、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い、運転管理企業及び請負設計建設工事請負契約者と、適宜協力をするものとする。
(委託者及び関係官公署との連携)
第 11 条 受託者は、平常時及び緊急時の委託者及び関係官公署との連絡体制を整備の上、委託者及び関係官公署との連携を密にし、委託者又は関係官公署の指導等があった場合には、受託者は、提案書で別段の提案がなされかつ当該提案を委託者が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 受託者は、委託者が行う本業務に係る官公署等への申請等に協力し、委託者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、受託者が行う本業務に係る申請に関しては、受託者の責任により行う。
3 受託者は、本業務に関して、委託者及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに委託者に通知の上、委託者の指示に従って対応するものとする。
4 受託者は、委託者に対し、本契約、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い定期報告を行うほか、本業務に関して、委託者が指示する報告、記録、資料等の提出に協力するものとし、また、委託者が受託者による各業務に対する監査、検査等を行う場合には、受託者は、当該監査、検査に協力し、要求する資料等を速やかに提出するものとする。
(第三者の使用)
第 12 条 受託者は、提案書で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に委託者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
2 受託者が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て受託者の責任において行うものとし、本業務に関して受託者又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受託者の責めに帰すべき事由とみなして、受託者が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第 13 条 受託者は、本業務の点検時等において緊急対応の必要があることを認知したときは、速やかに委託者を含む関係者に対して通報しなければならない。また、当該対応に費用が生じる場合は委託者に事前に報告するものとする。
2 委託者は、本施設の保全管理に関し特に緊急性を有する事態が生じたと判断した場合は、受託者に速やかに対応を行うよう指示し、受託者はこれに対応しなければならない。当該対応に要した費用の負担は、事後に委託者と受託者とが協議するものとする。
3 災害、事故その他不測の事態により、委託者が本施設の運転管理に関して緊急対応を実施しようとする場合、受託者は、委託者の要請に従って最大限協力する。この場合において増加又は発生した費用は、委託者から受託者へ別途支払われるものとする。
(担当者)
第 14 条 委託者は、本契約の履行に関し、委託者の指定する職員(以下「担当者」という。)を定めたときは、その氏名を受託者に通知するものとする。また、担当者を変更したときも同様とする。
2 担当者は、本契約の他の条項に定める委託者の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行について受託者に対する指示、承諾及び協議
(2) 本契約及び要求水準書等の記載内容に関する受託者の確認又は質問に対する回答
(3) 本業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 受託者は、担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。委託者は、係る受託者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受託者の請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第 15 条 受託者は、本業務の各業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づくそれぞれの業務の実施に必要な体制を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練等を行うものとする。
(保全管理計画書)
第 16 条 受託者は、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い、保全管理計画書を作成して、委託者に提出し、本業務の業務期間が開始する前に委託者の確認を受けなければならない。受託者は、委託者の確認を受けた保全管理計画書を変更しようとする場合には、委託者の事前の確認を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される保全管理計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、各業務に関し、事業年度毎に、委託者に提出し、委託者の事前の確認を受けるものとする。
3 委託者は、保全管理計画書の確認又はその変更の確認を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、本業務の契約期間全期間において、施設状況による修繕等の本業務の実施の管理は受託者で行い、受託者の責任で実施しなければならない。
(業務報告書)
第 17 条 受託者は、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い、各業務に係る業務の遂行状況に関し、点検記録、修繕記録及び更新記録その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ委託者の定める提出期限までに、委託者に提出の上、本事業が終了するまで保管し、委託者又は委託者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。なお、業務報告書の内容によっては電子媒体による保管も認めるものとする。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ委託者に提出し、委託者の承諾を受けるも のとする。
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第 18 条 委託者は、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従い、本業務に係る遂行状況及び本施設の保全管理状況のモニタリングを行うものとする。
2 委託者は、前項に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを
目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、委託者は、受託者に対して本業務の遂行状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 委託者は、第1項の確認をしたことを理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(委託者による業務の是正勧告)
第 19 条 前条によるモニタリングの結果、受託者による本業務の遂行が基本契約、本契約、要求水準書等若しくは提案書を満たしていないと委託者が判断する場合は、委託者は受託者に対して、別紙2所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置以降に第 17 条の定めるところに従って委託者に提出する関連の業務に係る各種の業務報告書に、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載して、委託者に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第 20 条 委託者は、本業務の履行の対価として、受託者が本業務の履行を開始した以降、受託者に対して、別紙3所定の算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は、委託者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 第1項の定めにかかわらず、委託者は、委託料の支払に当たり、受託者から委託者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
3 委託者は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定)
第 21 条 前条にかかわらず、委託料は、別紙3所定の改定方法のとおりに改定される。
(委託料の減額又は支払停止)
第 22 条 第 18 条による委託者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、要求水準書等に規定する水準又は受託者が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、委託者は、別紙2所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って、受託者に対して支払うべき委託料の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
2 前項の規定に基づく委託料の減額又は支払停止は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、受託者は、その債務不履行により委託者に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
(委託料の返還請求)
第 23 条 受託者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受託者は、当該減額されるべき委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
(業務の履行責任)
第24 条 委託者は、第34 条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の後、契約期間内又は契約期間満了後1年以内に発見されたものについては、受託者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することが
できる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第 25 条 履行期限の定めのある業務に関し、受託者の責めに帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額とする。
(損害賠償等)
第 26 条 受託者は、故意又は重過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた委託者の損害の一切を委託者に賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で委託者に賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 委託者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 28 条 不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく、委託者の要請等の文面に従い対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失及び増加費用が発生した場合、受託者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって委託者に通知するものとする。
2 委託者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で委託者と受託者の協議を行い、不可抗力の判定並びに本契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力を認知した日から 60 日以内に本契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、委託者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受託者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受託者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、委託者は、受託者との協議の上、受託者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 本契約の締結後に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 受託者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の
見積もりを含む。)
2 委託者は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、本契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、委託者は、法令変更に対する合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 委託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(本契約の終了)
第 32 条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了は、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 委託者又は受託者による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 委託者及び受託者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 受託者は、本契約の終了に際し、委託者又は委託者が指定する者に対し、要求水準書等に定める条件を遵守し、次項の定めるところに従って決定された詳細条件に従い、自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。ただし、委託者又は委託者の指定する者の都合により発生した費用についてはこの限りではない。
2 前項の業務の引継等に当たり、受託者は、委託者又は委託者が指定する者に対し、本施設の円滑な保全管理について、要求水準書等及び提案書に基づき、必要にして十分な教育と指導を契約期間中に完了した上で、本施設の最新の取扱説明書、本業務に関して本契約に基づき作成されたマニュアル、計画書、報告書等その他業務の遂行に必要な図書等を引渡すものとする。なお、受託者が引き渡すべき図書等は、受託者が予め作成し、委託者の承諾を得なければならない。
3 前2項に基づく業務の引継ぎ(期間延長等の次期事業の企画を含む。)は、委託者及び受託者の協議により決定されるものとし、係る協議は契約期間満了日の 3 年前を目途に開始されなければならない。なお、係る協議の開始に当たり、受託者は、委託者に対し、係る協議に付すべき素案を作成して提出するものとする。
(検査)
第 34 条 受託者は、本契約の終了までに、要求水準書等及び提案書を満たして本施設を継続して使用可能な状態で契約期間を満了しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領後 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格のものについては、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し、又は係る請求に代え若しくは係る請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、運転管理による不備等、受託者の責めに起因しない不合格についてはこの限りではない。
4 前各項の規定にかかわらず、委託者が認めた場合には、受託者は要求水準書等の定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに、別途委託者が定める状態で期間満了とできるものとする。
(契約終了時の取扱い)
第 35 条 受託者は、本施設を本契約終了日(契約期間満了日のみならず、本契約が解除された日を含む。以下同じ。)において、募集要項、要求水準書等及び提案書で提示された性能を発揮できる機能を有し、本施設を著しい損害がない状態(本契約終了後、通常の使用条件下で1年以内に更新を要することがないと委託者が判断した状態。)としなければならない。
2 委託者は、本施設が募集要項、要求水準書等及び提案書で提示された性能を有していることを確認するため、本契約終了日又は委託者が別途指定した日までに、受託者と協議の上日程を定めて第 34条の規定による本施設の検査を行う。
3 受託者は、本契約が終了した場合、本施設内に受託者が所有又は管理する一切の物品又は資材その他の物件があるときは、委託者の指示に従って、当該物件について、撤去等の処置をとるものとする。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に委託者の指示に従って当該物件について撤去などの処置をしないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分することができる。この場合において、受託者は、委託者の処分について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分に要した費用を負担しなければならない。
(委託者の解除権)
第 36 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受託者に書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が本業務の履行に際し不正行為があった場合。
(2) 受託者が委託者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、委託者が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されない場合。
(3) 第 37 条又は第 38 条によらないで受託者から本契約の解除の申出があった場合。
(4) 第 18 条による委託者の業務遂行状況の確認結果その他本契約の履行状況等に基づき、別紙2記載のモニタリング実施要領の定めるところに従って本契約を解除することができる場合。
(5) 受託者又は受託者の役員等(執行役員を含む。)がxx市暴力団排除条例(平成 25 年xx市条例第6号)第2条第4号に規定する暴力団員等と認められるとき。
(6) 受託者が倒産し又は受託者の財務状況が著しく悪化し、その結果、本契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられるとき。
(7) 前各号の他、受託者が本契約の重大な違反又は抵触がある場合。
2 委託者は、受託者(第6号から第9号までにあっては、受託者の役員又は使用人)が本事業に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会から、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若
しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を委託者の職員(一般職及び特別職に属す る職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(5) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第
4条に規定する利益供与をしたことにより、有罪判決が確定したとき。
(6) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条第1項又は第2条第1項に規定する者に利益供与を行ったとき(その者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(7) その他入札談合行為があったと認められるとき(構成員も含む。)。
3 委託者は、前各項の規定によるほか、基本契約が終了した場合その他必要がある場合は、本契約を解除することができる。この場合、委託者は、本項の規定により本契約を解除したことによって受託者に損害を及ぼした場合は、当該解除に関し受託者の責めに帰すべき事由がない場合に限り、そ
の損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第 37 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に書面で通知することにより、本契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 委託者が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、受託者による通知の後7日以内に当該違反を是正しない場合。
(2) 委託者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合。
(3) 基本契約が解除された場合。
2 受託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 38 条 委託者又は受託者は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31 条第2項の定める協議の上で、本契約を解除できるものとする。
(契約の変更)
第 39 条 本業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、委託者 と受託者の協議の上、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
2 委託者は、前項のほか、必要があると認めるときは、受託者に書面で通知することにより、本契約及び要求水準書等に記載された本業務の内容を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額又は委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 委託者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
4 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(誠実協議)
第 40 条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、委託者及び受託者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第 41 条 受託者は、本業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(委託者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、委託者が当該実施xxの使用を指定し、かつ受託者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受託者は、委託料が、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びその使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
3 委託者が、本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、委託者に留保されるものとする。
4 受託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受託者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させ
てはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 42 条 受託者は、本契約の履行に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等(以下「暴力団等」という。)からの不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受託者は、前項の場合において、委託者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受託者は、前項の排除対策を講じたにもかかわらず、契約期間内に本業務を履行することができないおそれがある場合には、委託者と協議しなければならない。
4 受託者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に本業務を履行することができないと委託者が認めた場合には、契約期間の延長等の措置を委託者に請求するものとする。
5 受託者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受託者は、前項の被害により、契約期間内に本業務を履行することができないおそれがある場合には、委託者と協議しなければならない。
7 受託者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に本業務を履行することができないと委託者が認めた場合には、被害届受理証明書を添えて、契約期間の延長等の措置を委託者に請求するものとする。
(遅延利息)
第43条 受託者が本契約に基づき行うべき委託者への支払を遅滞した場合、受託者は、未払い額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を付した上で、委託者に対して支払うものとする。
(賠償金等の徴収)
第 44 条 受託者が本契約に基づく損害賠償金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、委託者の支払うべき委託料及び受託者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(xx入札違約金)
第45条 受託者は本契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、委託者の請求に基づき、請負代金の額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を委託者に支払わなければならない。業務 が完了した後も同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下
「排除措置命令等」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2)排除措置命令等を受け、行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決
(当該排除命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3)前2号の規定に該当しない場合であって、独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散している場合は、代表者であった者及び構成員であった者にxx入札違約金を請求することができる。この場合において、代表者であ
った者及び構成員であった者は、連帯して委託者に支払わなければならない。
別紙1 本業務の対象設備
種別 | 施設・設備の例 | 本業務の対象 |
土木施設 | 各処理水槽・場内配管 | - |
建築施設 | 管理棟・水処理棟・建築付帯機械・電気 | - |
機械設備 | ポンプ設備・沈澱池設備・活性炭注入設備 ・前(後)処理設備・薬品注入設備 | ○ |
膜ろ過設備 | ○ | |
排水・排泥設備 | ○ | |
送配水施設 | ポンプ等設備 流量調整設備 | ○ |
電気計装設備 | 受配電設備・配電設備・自家用発電設備 | ○ |
直流電源設備・無停電電源設備 監視制御設備・データ処理設備 | ○ | |
計装用計器・計装設備 | ○ | |
法定点検 | 電気保安業務・消防設備等 | ― |
凡例 ○:対象、-:対象外
・保全管理はプラント設備のみを対象とし、土木躯体・建築躯体の保全管理は除外する。
・監視制御設備の一部(下り松ポンプ場関連)及び気象観測装置、無線設備等移設した設備は対象範囲外とする。
・法定点検は本業務の範囲外とする。
※本表は案であり、本契約時において提案書による機械設備及び電気設備の一覧に差し替える。
別紙2 モニタリング実施要領等
1.本業務に関するモニタリング
(1)目的
委託者は、本施設の本業務開始後、本契約、募集要項、要求水準書、保全管理計画書及び提案書
(以下「本契約等」という。)に基づき、受託者が本施設の本業務を適切に実施していることを確認するため、モニタリングを行う。
(2)方法
委託者は、保全管理期間中、本業務に関するモニタリングを次のとおり行うこととする。
① 定期モニタリング
委託者は、受託者が行う保全管理業務について、年 2 回程度開催する報告会において確認を行う。また前四半期の業務実施状況を、四半期報告書により確認するほか、委託者は、四半期報告書の受領後 14 日以内に当該確認の結果を受託者に通知する。
② 随時モニタリング
委託者は、必要に応じて事業者側管理範囲の巡回、業務監視、受託者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(3)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、委託者に発生した費用は委託者が負担し、それ以外に受託者に発生した費用は受託者が負担する。
2.改善要求措置
(1)是正レベルの認定
委託者は、本業務に要求水準書に規定する水準を満たしていない事象があると判断した場合、別表
1の是正レベルを認定し、受託者に通知するとともに責任所在、是正に向けた協議を開始する。
別表1
是正レベル | 内容 |
レベル1 | ◆要求水準書を満たしているが、提案水準を達成できない場合 ◆本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ア 浄水の供給に問題ない状態であるが、受託者の責めにより施設の一部又は機能の一部が使用できない イ 業務の怠慢 ウ 委託者の職員等への対応不備エ 提出書類の不備 オ 関係者への連絡不備 |
レベル2 | ◆業務報告の義務について、達成できない場合 ◆受託者の責めに帰する業務の遅延 |
レベル3 | ◆受託者の責めに帰する要求水準未達が発生した場合(レベル4に該当する場合を除く。) ◆委託者への連絡・報告を故意に行わない場合 ◆承諾の必要な事項について、委託者の承諾を得ないで変更した場合 ◆浄水処理に係る指導の齟齬 |
レベル4 | ◆受託者の責めに帰する要求水準書に示す計画処理水量不足が発生した場合 ◆受託者の安全装置の不備による人身事故が発生した場合 ◆提出書類に虚偽記載があった場合 ◆受託者の責めに帰する浄水処理停止が発生した場合 |
レベル5 | ◆受託者の責めに帰する送配水停止が発生した場合 |
(2)是正勧告
委託者は、要求水準書等に規定する水準又は受託者が提案した水準を満たしていない事象があると判断した場合、受託者に対して、是正勧告を行うものとする。
受託者は、委託者から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を行うとともに、委託者と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を委託者に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処確認
委託者は、受託者からの是正勧告に対する対処の完了通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容及び期間による改善が認められないと委託者が判断した場合、委託者は、受託者に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び受託者の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)委託料の支払い留保
委託者は改善が確認されるまで委託料の支払いを留保することができる。
(6)委託料の支払の減額
是正レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、委託者は受託者に対して委託料を減額する。詳細については別に定める。
(7)本業務実施を担う者の変更
委託者は、受託者が行う本業務の結果が次のいずれかに該当する場合は、本業務の実施を担う者の変更を受託者に請求することができる。
ア 委託者の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき
イ 連続する2回の四半期において30%以上の減額が行われたとき
なお、委託料の支払対象期間の途中に本業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
(8)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合若しくは本業務を行う者が変更に応じない場合は、委託者は受託者に通知することにより、通知日から起算して6月以内に本契約を解除することができる。ただし、受託者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
3.委託料の減額等
(1)基本的な考え方
委託者は、受託者が行う本業務が要求水準書等に規定する水準又は受託者が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、委託料を減額す る。
委託料の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として別表3により算定する。
ア 委託者が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科す。
イ 委託者が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(減額ポイントが10P以下)には減額せず、委託料を留保することがある。また、減点を挽回する機会(ボーナスポイント)を与える。
(2)減額ポイントの計上
委託者は受託者に対し、違反行為があった場合に別表2に基づいて減額ポイントを計上する。
別表2
レベル | 是正レベルの認定 | 是正勧告後、 改善が認められないと判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
4 | 5P | 10P | 20P |
5 | 1停止ごとに10P | 1停止ごとに20P | 1停止ごとに40P |
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去
3年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、別表2に記載した各減額ポイントを2倍とする。
(3)委託料の減額又は留保
委託者は、モニタリングの結果を踏まえ、当月の減額ポイントを確定する。委託者のモニタリングが終了し減額ポイントがある場合は、受託者に減額ポイントを通知する。
委託料の支払に際しては、3月分の減額ポイントの合計を計算し、別表3に従い委託料のうち修繕費を除く委託料を減額するか、又は改善が確認できるまで留保する。減額又は留保する場合には、当月の委託料の支払額をここに通知する。
次回の支払までの間に改善が確認できた場合は、委託料の留保は行わない。
なお、留保した場合の支払いは、委託者が改善を確認した後、直近で支払われる委託料に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
別表3
3月の減額ポイント合計 | 措置 | 維持管理費(修繕費除く。) の減額又は留保の割合 |
11P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
6~10P | 留保 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 注意 | - |
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、明らかに受託者の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
(5)ボーナスポイントの付与
委託者は、受託者が提案した水準を超えて貢献をした場合、受託者にボーナスポイントを与えることができる。
ボーナスポイントの付与は委託者が決定する。ボーナスポイントは減額ポイントと相殺することができ、また契約期間を通じて累積することができるものとする。ボーナスポイントは、以下の計算式に従い金額に換算し、当該金額を次回支払う委託料に加算する。
計算式:修繕費を除く委託料の各回支払分×0.001×ボーナスポイント
2.委託料の支払後に減額が判明した場合の対応
委託料の支払後に、業務報告書に虚偽の記載があることが判明するなど支払の根拠を失った場合、委託者は、本来支払うべき委託料を算定しなおし、既に受託者に支払った額との差額を次回支払う委託料から差し引く。
この場合、本来支払うべき委託料と既に受託者に支払った額との差額について、委託者が受託者に支払った日から、委託者が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を365日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
(参考) 別紙2の内容について図に示すと、以下のとおりである。
業務要求水準の
確認
要求水準に適合
要求水準の未達等
是正レベルの認定
モニタリング
減額ポイントなし
減額ポイント計上
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
是正勧告対処の
確認
改善の確認
未改善
是正命令
是正勧告
減額ポイントなし
減額ポイント計上
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
是正命令対処の確認
改善の確認
減額ポイントなし
未改善
減額ポイント計上
契約の解除
・連続する4回の四半期を超えて減額の場合
・維持管理実施者の変更に応じない場合
維持管理実施者の変更
・改善がない場合
・連続する2回の四半期で30%以上の減額の場合
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
別紙3 委託料
1. 委託料の構成別表1
費目 | 該当する業務 | 備考 |
保守点検費 | 定期点検 | 人件費 その他経費 |
修繕費 | 修繕、機器(部品含む)交換及び記録管理 消耗品調達 | 人件費 交換部品・消耗品・材料費その他経費 |
膜ろ過設備薬品洗浄費 | 膜ろ過設備薬品洗浄 | 人件費薬品費 その他経費 |
膜ろ過施設交換費 | 膜ろ過施設交換 | 人件費 交換部品・消耗品・材料費その他経費 |
その他委託費 | 保全管理計画書作成災害及び事故時対応事業終了時の引継ぎ 委託者及び運転管理企業との協 議、運転指導 | 人件費 その他経費 |
その他の費用 | 保険料・公租公課・ その他上記に含まれないもの |
2 委託料の支払方法
委託料は、本事業の保全管理に要する費用の契約期間の合計額として受託者が提案した金額とし、別表2のとおり四半期に一度、年額の4分の1を支払う。各四半期終了後、受託者は、当該業務に係る請求書を委託者に提出し、委託者は、請求書受領後30日以内に支払う。
各 回 | 対象期間 | 支払額の割合 | 支払時期 |
第1四半期 | 4月~6月 | 年額の4分の1 | 各四半期終了後の翌月の末日 |
第2四半期 | 7月~9月 | ||
第3四半期 | 10月~12月 | ||
第4四半期 | 1月~3月 |
なお、委託料は受託者の保全管理の実績により変更しないものとする。別表2
また、当該費用は、毎年度1回物価変動を考慮し、改定されることがある。改定は、物価変動率を勘案した業務ごとの改定率を当該年度の各業務の対価に乗じ、翌年度4月分以降の各業務の対価に反映させる。
3 委託料の変更
(1)物価変動による変更
委託料は、別表3に示す指標に基づき、改定を行う。入札時の費用積算の前提となる指標は令和
4年10月1日時点のものを参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とする。委託者と受託者が別途合意する日に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ、対価の見直しを行い、以後の改定は見直し後の対価を基に行う。ただし、各指標の毎年の変動率が±1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±1.5%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ改定する。
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する場合は、委託者及び受託者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
(2)その他の要因による変更
ア 委託料の算定根拠である前提条件において、考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した場合は、委託者及び受託者は速やかに協議を行い、委託料の見直しを検討するものとす る。当該協議は、委託者又は受託者からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
イ 前項に規定する協議において合意が成立しない場合、委託者は、委託料変更の可否及び変更する場合の合理的と判断される変更額を決定し、当該決定の理由を付して書面により受託者に対して通知する。
別表3
項 | 目 | x | x | 指 | 標 |
①人件費 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) 名目賃金指数/事業所規模 5 名以上/調査産業計のうち現金給与総額 | ||||
②交換部品・消耗品・材料費 | 「国内企業物価指数」(日銀調査統計局) 基本分類指数:国内企業物価指数/汎用機器・生産機 器・業務用機器の平均 | ||||
③薬品費 | 「国内企業物価指数」(日銀調査統計局) 化学製品/無機化学工業製品/鉱山物 | ||||
④その他の費用(経費、その他) | 「消費者物価指数」(総務省統計局) 第 1 表-1 中分類指数(全国)/総合 | ||||
⑤保険費用 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) 大分類・類別:保険/小分類:火災保険 |
別紙4 不可抗力の場合の費用分担
本事業で新設された設備に対し不可抗力が生じた場合、一事業年度中に発生した増加費用又は損害の額が、当該事業年度の委託料の 100 分の1に至るまでは受託者が負担するものとし、これを超える額については委託者が負担するものとする。なお、同一の不可抗力事象が継続的に発生した場合における次年度以降の増加費用又は損害については、委託者が負担するものとする。ただし、委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
継続利用施設に対し不可抗力が生じた場合の増加費用又は損害は、委託者が負担するものとする。