https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/koreishafukushi/ sougoujigyou.html
堺市短期集中通所サービス
(老人福祉センター型)委託契約について
~堺市介護予防・日常生活支援総合事業~
堺市健康福祉局長寿社会部長寿支援課
(令和 5 年 2 月作成)
1 堺市短期集中通所サービスの概要
(1)概要
機能訓練指導員などによる、転倒予防や足腰の筋力保持・増進のための短期間の機能訓練。(週1回、1回あたり2時間程度、原則3か月12回で終了、必要に応じて3か月延長可能)
(2)サービスの流れ(概略)
②
サービス担当者会議
※
③
包括等と利用調整
、又は
事前評価の実施
・作成
アセスメント
個別計画
④
サービス提供
⑤
事後評価
⑥
包括等と検討し
、判断
サービスの終了
・延長を
⑦ 堺市に請求(1月ごと)
案 「
を 包
作 括
成 等
」)がケアプラン
はケアマネジャー
(以下
地域包括支援センター又
・
①
・
内が短期集中通所サービス事業者の業務
※ サービス担当者会議は必要に応じて開催する。原則は不要。
① 包括等がケアプラン案作成
包括等が、利用者の居宅にて、状態の把握、目標の設定、サービスの利用方針を決定し、ケアプラン案を作成します。
【ケアプランの様式】
「短期集中通所サービスのみ」を利用する場合:ケアマネジメントシート
「他のサービスと併用」する場合:介護予防サービス・支援計画表(A表・B表・C表)
②包括等と利用調整、又はサービス担当者会議
包括等が利用者及びサービス事業所と利用調整を行います。
【サービス担当者会議の場合】
包括等が、関係者(包括等・利用者・家族・サービス事業所など)を集めた会議を開き、ケアプランの内容を検討します。
③ アセスメント・個別計画・事前評価の実施・作成
利用者から参加の同意を得て、アセスメント及び個別計画の作成を行います。
・短期集中通所サービス参加同意書
・介護予防アセスメントシート
・生活行為アセスメントシート
・堺市短期集中通所個別サービス計画書
※堺市短期集中通所個別サービス計画書は、堺市にも提出してください。
④ サービス提供
個別計画に基づき、サービスを提供します。
⑤ 事後評価
最終回に事後評価を行い、評価結果や個別計画達成度等を包括等に報告します。
⑥ サービスの終了・延長を包括等と検討し、判断
包括等とともに、事前事後評価の結果や個別計画の達成度等をもとにサービスの終了・延長を決定します。
⑦ 堺市へ請求(1月ごと)
堺市に「完了届」「請求書」を提出します。(翌月の 15 日までに)
・業務完了届
・請求書 ※ホームページからダウンロードしてください。
・ケアプラン(写)(包括等から交付されたもの)
(ケアプランは、「初めての利用月」に提出してください。)
・短期集中通所サービス報告書
(利用終了者がいる場合は、短期集中通所サービス報告書を提出してください。)
(3)委託料・利用者負担
委託料は、報酬から利用者負担を控除した額となります。
事業者が利用者から利用者負担を徴収し、委託料は堺市へ1月ごとに請求します。
【報酬】
対象者 | 利用回数 | 報酬 | 算定単 位 | 算定可能回数 |
要支援 1・2 事業対象者 | 週 1 回 | 310 単位 (3,239 円) | 1 回につき | 3 か月で 12 回まで |
・送迎加算 片道につき、47 単位(491 円)
(利用者の心身の状態等からみて送迎が必要であって、送迎を行った場合)
・初回訪問加算 1 回につき、302 単位(3,155 円)
(サービスに従事する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が、サービス開始前に利用者宅を訪問し、アセスメントを行った場合)
【利用者負担】
区 分 | 利用者負担(1回につき) |
生活保護受給者 | 0 円 |
その他 | 300 円 |
(4)サービスの内容等
ストレッチ、筋力強化、個別トレーニング、口腔プログラム、栄養改善プログラムで構成され、事業終了後に地域の通いの場等につながるよう支援します。
※ サービスの内容の詳細については、「短期集中通所サービス実施マニュアル」をご参照ください。
(5)人員配置
職 x | x 格 要 件 | 配置基準 | 職務 |
業務責任者 | なし | 1 名 | 業務の運営、管理 |
従事者 | ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・看護師、准看護師 ・柔道整復師 ・xxxxxxxx指圧師 ・はり師及びきゅう師(※) ・健康運動指導士 | 利用定員 10 名に対して、1 名以上 ( サービス提供時間開始時刻から終了時刻まで専らその職務に従事する者) | ・サービス計画の作成 ・サービス計画に基づく機能訓練の提供、運動習慣習得の支援 |
※「はり師及びきゅう師」は、機能訓練指導員が配置されている施設で機能訓練指導の従事経験を6か月以上有する者に限ります。
(6)設備
・3平方メートルに利用定員を乗じた面積の機能訓練を行う区画を備えること
・消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けること
・事業運営に必要な設備及び備品を備えること
2 委託契約の手続きについて
(1)事業者の要件
堺市短期集中通所サービス(老人福祉センター型)は、堺市からの業務委託により実施します。委託を受けることができる事業者の要件は、次のとおりです。
①法人であること
②短期集中通所サービス実施マニュアル及び仕様書、委託契約書に従って適切な事業運営ができること
③市の審査基準に基づき選定された事業者であること
(2)委託契約の流れ
①公募開始日 令和5年2月20日(月)
②委託要件確認依頼書等提出締切日 令和5年3月 3日(金)
③結果通知日 令和5年3月17日(金) 【予定】
※1 本業務についての説明会を実施する予定はない。
※2 委託要件確認依頼書等は公募開始日から提出可能とする。
(3)応募書類の配付
次の方法による。
令和5年2月20日(月)から令和5年3月3日(金)までの間に、堺市ホームページからダウンロードしてください。
堺市ホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/ sougoujigyou.html
(4)提出書類
・堺市短期集中通所サービス(老人福祉センター型)委託要件確認依頼書
・従事者の資格を証明するものの写し(原本証明)
※原本証明の例(従事者の資格を証明するものの写し)
資格証明書の写しの余白に次の内容を記載してください。
この写しは、原本に相違ありません。法人名 ○○○○
代表者職氏名 ○○○ ○○ ○○ ㊞
・堺市短期集中通所サービス(老人福祉センター型)事業計画書
(5)提出先等
・担当課
堺市健康福祉局長寿社会部長寿支援課
x000-0000 xxxxxxx 0 x 0 x xxxxxx0x電 話 072-228-8347
・直接持参または郵送(FAX 不可)すること。
【持参の場合】上記提出期限までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)に持参すること。
【郵送の場合】上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。
・提出期限
令和5年3月3日(金) 午後5時まで
(6)審査方法
各申請者から提出された申請書類等の内容について、次による要件確認の上、審査を実施し、堺市短期集中通所サービス運営業務(老人福祉センター型)委託事業者を選定する。
①要件確認
事務局(長寿支援課)で申請書類の要件確認を行う。
②本審査
要件確認を実施した申請について、申請書類等の内容に基づき、堺市短期集中通所サービス(老人福祉センター)事業所選定基準表に基づき採点し、最も優秀であると認められた者を選定する。
(7)その他
・審査を行う上で疑問点や確認事項が発生した場合は、各々の提案者に確認を行う。
・審査内容、結果についての異議は認められない。
・提出書類は選定結果にかかわらず返却しない。 ただし、不採用となった場合には本市で定めた保存年限満了後、本市の責において全て処分するものとし、本業務における審査以外では使用しない。
なお、提出書類や選定結果(不採用となった団体の名称、審査結果を含む。)は堺市情報公開条例により情報公開の対象となる場合がある。
・実現性が低いにもかかわらず計画するようなことがないこと。