Contract
海外旅行傷害保険仕様書
1.目的
本仕様書は独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)が定める「外国出張における保険等に関する規程(管理-法B-外国出張)」に基づき、機構の業務のため日本国外に旅行する機構の役員、職員、非常勤職員及び機構の依頼を受けた者を対象とする海外旅行傷害保険を契約することを目的とする。
2.仕様
(1) 保険契約者
保険契約者は機構理事長とする。
(2) 被保険者
① 機構の業務のため日本国外に旅行する者(常勤職員及び非常勤職員に限る。以下同じ。)※旅行期間3箇月未満
② 機構の業務のため日本国外に旅行する者(常勤職員及び非常勤職員に限る。以下同じ。)※旅行期間3箇月以上
③ 機構の依頼を受け日本国外に旅行する者(常勤職員及び非常勤職員以外の者に限る。以下同じ。)
(3) 保険金額 | |
傷害死亡 | 3,000 万円 |
傷害後遺障害 | 3,000 万円 |
傷害治療費用 | 1,000 万円 |
疾病死亡 | 3,000 万円 |
疾病治療費用 | 1,000 万円 |
救援者費用 | 500 万円 |
機構が指定する長期滞在者については、傷害治療費用及び疾病治療費用の保険金額をそれぞれ 1,500 万円とする。
(4) 使用する主な約款、特別約款、特約条項
・海外旅行傷害保険普通保険約款
・企業及び一般包括契約に関する特約条項(毎月報告・一括精算用)
・疾病死亡危険担保特約条項
・救援者費用等担保特約条項等各社約款
なお、海外旅行保険特約等の特約で各社自動付帯されるものについてはそれを認める。
また、ここに記載されていない主な約款、特別約款、特約条項についても、本仕様を満たす上で必要な場合は、それを使用することとする。
(5) 対象保険期間
令和3年3月1日0時から令和4年2月28日24時まで
(6) 担保範囲
2.(4)に示した約款、特別約款、特別条項
ただし、テロ危険及び戦争危険による事由によって生じた傷害は不担保とする。
(7) 保険金の受取人
機構理事長とする。
ただし、傷害治療費用及び疾病治療費用は、被保険者が現地での治療の際に現金でのやりとりを必要としないサービスを付与し、被保険者が費用を負担した場合は、受取人は被保険者とする。
(8) 死亡保険金受取人指定の確認方法
① 機構の全役員及び職員の場合、対象者(役職員)への事前周知により不同意者以外は同意したものとして対象者からの書類提出は不要とする方式の採用を条件とする。
② 機構の依頼を受け日本国外に旅行する者の場合、対象者から個別の同意書を取り付ける。
(9) 主たる免責
保険契約者・被保険者の故意及び重大な過失、自殺・犯罪・闘争行為、テロ行為又は戦争その他の変乱を事由とする傷害は免責とする。
なお、機構と本海外旅行傷害保険の契約を結ぶ事業者(以下「受注者」という。)の免責や約款について、一般的に普及する免責は、本仕様書においても適用を可とするが、約款の適用条件が一般的に普及する免責と著しく乖離すると認められる際は、適用約款あるいは特約条項の修正すること。また、契約後に当該事実が明らかになった場合は、機構の指示に基づき、修正を行うこと。
(10) 免責金額
なし。
(11) 保険料支払方法
2.(5)に掲げる対象保険期間年間見込保険料を対象保険期間開始前に暫定保険料とし、一括払いとする。
その他については、企業及び一般包括契約に関する特約条項(毎月報告・一括精算用)による。
(12) 保険料精算方法
毎月の機構からの前月の海外旅行保険使用の実績を報告し、これらを基に2. (5)に掲げる対象保険期間の満了後に一括精算する。
(13) 保険料
機構の全役員及び職員、機構の依頼を受け日本国外に旅行する者それぞれの保険料を記載する。
(14) 算出基礎年間出張者数と保険期間
① 機構の業務のため日本国外に旅行する者(旅行期間3箇月未満)出張者1人当たり平均出張日数6日間
(平均出張日数は、2019 年 9 月~12 月の間の海外出張を行った実績日数の合計 281 日を出張に行った延べ人数 44 人で割って算出したもの。)
② 機構の業務のため日本国外に旅行する者(旅行期間3箇月以上)例:令和3年 1 月現在、1名が海外長期滞在中。
③ 機構の依頼を受け日本国外に旅行する者出張者1人当たり平均出張日数 5 日間
(平均出張日数は、2019 年 9 月~12 月の間の海外出張を行った実績日数の合計 5 日を出張に行った延べ人数 1 人で割って算出したもの。)
上記、算出基礎年間出張者数と保険期間は、新型コロナウイルスの世界的な感染状況を踏まえ、年の第四半期から回復することを想定し、一昨年の9月から1
2月の実績に基づいて算出。
なお、平均出張日数について、本契約期間が上記と同じ数値であることを保証するものではない。
(15) 主な渡航先
欧米(アメリカ合衆国、オーストラリア、フランス等)
アジア(中国、韓国、タイ、インドネシア、ベトナム、台湾、シンガポール等)
(16) 個人情報の保護
受注者は、以下に記載する事項を遵守すること。
以下の事項を遵守しなかった場合又はしないことにより機構に損害が生じた
場合、機構は受注者に対し、本役務契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
① 受注者は、契約期間中及び契約終了後において、本役務の作業に関して知り得た個人情報を秘密として保持し、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
② 本役務に係る作業の一部を第三者に再委託又は再請負させる場合には、受注者は当該第三者に対し、個人情報の管理について請負者と同様の義務を負わせなければならない。
③ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した際には、直ちに機構に報告し、機構の指示に従って適切な措置をとること。
④ 受注者は、本契約が終了した場合には、速やかに、機構が提供した個人情報に係る書面、電子媒体、複写物、複製物、その他個人情報の一部又は全部が表示され、若しくは化体した一切のものを返却、又は破棄(消去)すること。
⑤ 受注者は、受注者の役員及び従業員(派遣労働者を含む。)に対して、その在職中及び退職後を問わず、個人情報を秘密に管理するために必要な次の措置を講じなければならない。
一 個人情報に関する文書・媒体等の秘密保持、保管、受渡、複製、廃棄、事故発生時における対応、再委託先の監督等に関する管理規程の作成
二 個人情報に関し、電子計算機処理業務(入力のための準備作業も含む。)を行う場合は、パスワード管理及びアクセスの適切な制御等の技術的な対策
⑥ 受注者は、本契約期間中、機構の求めに応じて、個人情報の取扱いについて、個人情報の取扱報告書を機構に提出し、必要に応じて機構の検査を受けなければならない。
⑦ 機構の個人情報保護管理規程を遵守すること。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_x
itei.html を参照)
⑧ 受注者は、本役務の実施において、個人情報を管理するための体制を整備すること。
(17) その他
① 納品物
ア)保険証券
(機構の全役員及び職員、機構の依頼を受け日本国外に旅行する者各1部)また、約款、特別約款、特約条項により別に保険証券が作成される場合は、
それらについても各1部
イ)被保険者用の携行用ガイドブック
(約款や2.(7)ただし書において記載される渡航先での海外旅行保険による補償方法が記載されたもの)
ただし、別の契約により、既に同一のガイドブックを複数部納品している場合は、企画管理部総務課担当職員と協議の上、納品する部数を決定すること。なお、企画管理部総務課担当職員より追加の部数の納品を要求することがあ
り、 その際は適宜対応すること。
ウ)月ごとの被保険者についての機構から契約者への報告様式と提出用紙
(毎月各1部)
x)死亡保険金受取人指定に関する確認書類とその記入方法
(各1部)
ア)及びイ)については、電子媒体で納品すること。
ウ)及びエ)については、電子媒体(Microsoft Office Word 2016 又は Microsoft Office Excel 2016 で読み込み可能な形式であること。)で納品すること。
② 保険の取扱
代理店契約とする。
③ 推薦状
代理店が入札する場合は、代理店であることを確認できる書類を提出すること。
④ 機構の事務処理
事務処理に当たっては、機構が行う事務処理ができる限り簡便であること。
⑤ 事故実績
直近3年の実績はなし。
⑥ 外国出張における保険等に関する規程
本仕様書の定め以外のことは、別添の外国出張における保険等に関する規程に基づくこと。ただし、当該規程と本仕様書並びに事業者の免責事項及び約款の内容に乖離が見られる場合は、企画管理部総務課担当職員と協議の上、決めること。
以 上