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重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
この書面は個人賠償責任保険に関する重要事項についてのご説明となりますので内容を十分にご確認ください。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は賠償責任保険普通保険約款に個人特約等をセットしたものです。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■保険契約者 : 福島県
■保険期間 : 令和6年4月1日午後4時から令和7年4月1日午後4時となります。
■引受条件
●被保険者 : 本人(加入者)が加入すれば、本人の配偶者やその他親族(本人または配偶者と生計を共にする①同居の親族および②別居の未婚の子)、本人の親権者またはその他の法定の監督義務者(ただし、本人が未成年であって、本人に関する事故にかぎります。) についても保険の対象になります。なお、被保険者の続柄は損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
この保険は、被保険者が、偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(注1)法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
(注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。
(注3)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任保険金
(注)
住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと 等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
■損害賠償金
相手の方に支払うべき損害賠償金(ただし、1回の事故につき加入依頼書等記載の保険金額を限度とします。免責金額はありません。)
■訴訟費用
訴訟、仲裁、和解、調停に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(ただし、1回の事故につき損害賠償金が保険金額を超える場合は、保険金額の損害賠償金に対する割合でお支払いします。)
■緊急措置費用
応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用 など
(※1)「住宅」とは、被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。
(※2)この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する方となります。
①記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族
④記名被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑤記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未成年であって、記名被保険者に関する事故にかぎります。
なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の 法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方
(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
なお、記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注)修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価(※3)額を超えない範囲でお支払いします。
( ※3)時価とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
①故意によって生じた賠償責任
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
⑨自動車・原動機付自転車等の車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、航空機、船舶または、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑩被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
など
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
2.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店までご通知ください。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず保険会社にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に保険会社の承認を得 ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●保険金のご請求にあたっては、保険金請求書のほか必要となる書類をご提出いただく場合がございます。
3.保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
4.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等
に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
取扱代理店 エフ・ケイ・エス福島サービス
〒960-8043 福島県福島市中町8-2
TEL 024-523-2613 : FAX 024-523-2613
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
お問合せ先
平成26年9月
賠償責任保険にご加入されているみなさまへ
契約内容のご説明
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
取扱代理店は当社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
1.賠償責任保険の概要
1 賠償責任保険普通保険約款を適用する保険の概要
■賠償責任保険は、被保険者(保険の補償を受けられる方)が、保険契約に定める事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。ただし、適用される特約条項によっては、これと異なる場合があります。詳しくは、特約条項および追加条項等をご覧ください。
■賠償責任保険は、保険種類に応じた特約種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。詳しくは、特約条項および追加条項をご覧ください。
(※)賠償責任保険普通保険約款以外の普通保険約款については、そのご契約に適用される約款(普通保険約款、特約条項等)、パンフレット等をご確認ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2 (1)商品の仕組み(保険の種類)
賠償責任保険普通保険約款
+ 賠償責任保険追加条項(自動セット)
+ 施設所有管理者特約条項
+借家人賠償責任担保追加条項 + 修理費用担保追加条項
(2)補償内容
<借家人賠償責任担保追加条項について>
■被保険者について
借用施設に居住する者。ただし、借家人賠償責任担保条項および修理費用担保条項においてのみ被保険者とします。
■保険金をお支払いする主な場合
借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により損壊した場合において、被保険者がその借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注1)
③ 給排水設備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水またはいっ水
④ ①から③を除く不測かつ突発的な事故
(注1) 破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊およびその現象をいいます。
(注2) 給配水設備
スプリンクラ設備・装置を含みます。
<修理費用担保追加条項について>
■被保険者について
借用施設に居住する者。ただし、借家人賠償責任担保条項および修理費用担保条項においてのみ被保険者とします
■保険金をお支払する主な場合
次の①から⑨に掲げる事故により、借用施設に損壊が生じ、被保険者がその貸主に対してその貸主との賃貸借契約に基づく法律上の賠償責任を負担するおそれがあることを知った場合において、これを修理した場合は、修理費用に対して保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注1)
④ 借用施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災(注2)、土砂崩れもしくは⑦の 事故による損害を除きます。
⑤ 給排水設備(注3)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用施設で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災(注2)または⑦の事故による損害を除きます。
⑥ 騒じょうおよびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑦ 台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(注5)ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(注6)ただし、借用施設の内部については、借用施設またはその一部(注7)が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害(注8)にかぎります。
⑧ 盗難(注9)
⑨ ①から⑧を除く不測かつ突発的な事故
(注1)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)水災
台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水、高潮および土砂崩れ等の水災をいいます。
(注3)給配水設備
スプリンクラ設備・装置を含みます。
(注4)集団行動
多数の群衆により数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害が生ずる状態であって、賠償責任保険普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)②の暴動に至らないものをいいます。
(注5)風災
工水、高潮を除きます。
(注6)雪災
(注7)借用施設またはその一部
窓、扉、その他の開口部を含みます。
(注8)風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。
(注9)盗難
強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。
2.保険金額の設定
■借家人賠償 2,000万円
■修理費用補償 300万円
3.免責金額(自己負担額)の設定
■借家人賠償 0円
■修理費用補償 3,000円
6.事故が起こった場合
(1)事故が発生した場合は、遅滞なく当社または取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく当社に通知してください。
(3)賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示談につきましては、必ず当社にご相談のうえ、交渉をおすすめください。当社への事前相談なく示談された場合には、保険金の一部または全部 をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(※)この保険には示談代行サービスはありません.相手の方との 示談につきましては、当社とご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります.
(4)保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち当社が求めるものをご提出ください。
(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力
いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち当社所定の条件を満
たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
(5)保険金は、原則として被保険者から相手方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害することが確認できる書類 者からの領収書、承諾書 等
同意書 等
⑤
登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等
保険の対象であることが確認
できる書類
公の機関や関係先等への調査のために必要な書類
④
①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物
を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、保険の対象の時価額、損害の 図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約
書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等
③ 額、損害の程度および損害の ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人範囲、復旧の程度等が確認で の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通きる書類 院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業
損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領
書 等
保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民
票、等
事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等
② 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類
① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類
必要書類の例
必要となる書類
4.補償の開始
始期日の午後4時に補償を開始します。
5.保険金をお支払いできない主な場合
■この保険では、直接であるとを間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普通保険約款、特約条項、追加条項をご覧ください。
(※)ご契約によっては、賠償責任保険普通保険約款以外の普通保険約款が適用される場合もあります。その場合には、そのご契約に適用される普通保険約款や特約条項等をご確認ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
【賠償責任保険普通保険約款における保険金がお支払いできない主な場合】
① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任(※)
(※)ただし、記名被保険者以外の被保険者の故意によって生じた賠償責任について保険金を支払わないその被保険者が被る損害に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大
な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 記名被保険者の使用人や下請業者が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑧ 記名被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【借家人賠償責任担保追加条項で保険金がお支払いできない主な場合】
① 借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者またはその使用人が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに取扱代理店までご連絡ください。
② 被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③ 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する賠償責任
【修理費用担保追加条項で保険金がお支払いできない主な場合】
6.保険会社破綻時の取扱い
■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
① 保険契約者、被保険者、借用施設の貸主もしくはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはその者 の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。
③ 保険契約者、被保険者または借用施設の貸主が所有し、または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
6.保険会社破綻時の取扱い
■この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
7.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①当社が、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金 の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②当社が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③当社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④当社が、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
当社の個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業、等については当社公式ウェブサイトをご覧ください。
8.その他ご注意いただきたいこと
■加入者証は大切に保管してください。
取扱代理店 エフ・ケイ・エス福島サービス電話番号 024-523-2613
受付時間:平日 午前9時~午後5時 (土日・祝日を除く)
9.本保険商品に関するお問い合わせは