業務名称:ブラジル国サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業準備調査 【有償勘定技術支援】(QCBS)
(QCBS方式)
業務名称:ブラジル国サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業準備調査 【有償勘定技術支援】(QCBS)
調達管理番号:20a00716
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年11月11日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年11月11日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ブラジル国サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書においては、消費税を加算して積算してください1
(4)契約履行期間(予定):2021年2月上旬 ~ 2021年11月下旬
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 西山健太郎 Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】 中南米部 南米課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年12月2日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月11日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2021 年 1 月 14 日(木)9 時 00 分~2021 年 1 月 18 日(月)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお
願い致します。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年 1月19日(火)10時00分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年1月26日(火)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があ
った場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.プロジェクトの背景
ブラジル連邦共和国(以下「当国」という。)サンパウロ州(以下「当州」という)は、人口の約 20%、経済の約 30%を占める工業州であり、本邦企業含む多くの外国籍企業が進出し、世界最大の日系社会を擁する。当州沿岸 9 都市には約 186 万人(2019 年)が居住し、当国最大のサントス港や州内有数の工業都市がある。当該沿岸 9 都市の人口増加率は当州平均の 1.2 倍であり、海水浴エリアが多い観光地で
あるためxxピーク時に平時と比べ人口が約 2 倍に膨れ上がり、人口動態に伴う安定的な水供給のニーズがある。加えて、下水道未整備によって汚水が未処理のまま沿岸や河川へ垂れ流され、当該地域の衛生環境の悪化を引き起こしている。このため、下水収集・処理の改善を通じた海水浴場の衛生環境改善及び上水の安定供給が喫緊の課題となっている。
当国の水・衛生セクターの開発は地域開発省が管轄しており、「国家基礎衛生計画(PLANSAB)」を 2013 年に策定し、2033 年までに上水道普及率 99%、下水接続率 92%(都市圏 93%)、下水処理率 86%を目標に掲げている。PLANSAB を踏まえ、上下水道サービス提供の権限を有する各市は「市衛生計画」を策定し、これが各市との契約に基づき上下水道サービス提供を担う各州の上下水道公社の投資計画に反映される。当州では、サンパウロ州上下水道公社(以下「SABESP」という)が水・衛生事業を所管し、沿岸部の水・衛生改善を目的とする「きれいな波プログラム
(Programa Onda Limpa)」を実施し、JICA は円借款「サンパウロ州沿岸部衛生改善事業(Ⅰ)(Ⅱ)」を通じ、同プログラムに対する支援を行った。当該事業の結
果、同沿岸部は 2013 年には下水接続率 75%を達成したが、その後の人口流入と経済活動の発達を受けて処理対象が拡大したことから、 PLANSAB の目標を達成すべく、 SABESP 投資計画(2019 年~2023 年)でも、引き続き同プログラムの実施を最優先事業に掲げている。また、当該地域では上水道は概ね普及化が図られているが、人口動態による水供給のニーズの変動に対応すべく、既存の複数の上水道システムを効率的に運営するための設備整備が必要である。
サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業(以下「本事業」という。)は、サンパウロ州沿岸部(バイシャーダ・サンチスタ地域)において上下水道設備の整備・拡張を実施し、もって下水処理の普及、安定した水供給を図るものである。日系社会を含む日本に対する高い信頼と、xxの上下水道協力事業(有償・技協)に対する高い評価を踏まえ、SABESP の優先事業である当州沿岸部の水・衛生改善に取り組む計画となっている。なお、当該地域では、海洋へ流出するプラスチックごみも環境悪化の要因となっているが、当国は海洋ごみ対策に関して、G20 大阪サミットで「海洋プラスチックごみ対策実施枠組み」に合意し、2019 年 3 月には「海洋ごみ対策国家計画」を策定しているものの、具体的な取り組みはほとんど実施されていない。このため、本事業をきっかけに、当該地域の海洋プラスチックごみ対策の実行促進が図られることが期待される。
本調査は、サンパウロ上下水道公社からの要請を踏まえ、当該事業の目的、概 要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的として実施するものである。
2.プロジェクトの概要
(1)事業名
サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業
(2)事業目的
本事業は、サンパウロ州沿岸部において、上下水道設備の整備・拡張を実施することにより、下水処理の普及、安定した水供給を図り、衛生・環境改善に寄与することを目的とする。
(3)事業概要
1)下水関連施設
① 下水処理場の拡張(10 箇所)・新規建設(1 箇所)
② 下水道幹線(約 37km)・枝線管渠の新設(約 291km)
③ 下水道戸別接続の整備(約 16,000 戸)
2)上水関連施設
① 配水池の新設(1 箇所)
② 上水道配管の新設(約 35km)
3)コンサルティング・サービス(入札補助、施工監理等)
(4)対象地域
サンパウロ州沿岸部 9 都市(バイシャーダ・サンチスタ地域)
9 都市:ぺルイベ市、イタニャエン市、サン・ビセンテ市、プライアグランデ市モンガグア市、クバトン市、サントス市、グアルジャ市、ベルチオガ市
(5)関係官庁・機関
・環境省
・サンパウロ州政府インフラ局
・サンパウロ州環境公社(CETESB)
・サンパウロ州上下水道公社
・サンパウロ州沿岸部 9 都市の自治体
(6)本事業に関連する我が国の主な援助活動
【円借款】
・サンパウロ州沿岸部衛生改善事業(213.2 億円、LA 調印:2004 年)
・サンパウロ州沿岸部衛生改善事業(Ⅱ)(191.69 億円、LA 調印:2011 年)
・ビリングス湖流域衛生環境改善事業(62.08 億円、2010 年)
・サンパウロ州無収水対策事業(335.84 円、LA 調印 2012 年)
【技術協力プロジェクト】
・生活排水処理技術コース(第三国研修、1999 年度~2003 年度)
・生活廃水処理技術コース(第三国研修、2005 年度~2010 年度)
・無収水管理プロジェクト(2006 年度~2010 年度)
・無収水管理コース(第三国研修、2010 年度~2014 年度)
・サンパウロ州沿岸部における環境モニタリングプロジェクト(有償付帯技プロ 2010 年度~2013 年度)
・配水システムにおける無収水対策(予防、削減、コントロール)に関する好事例(第三国研修、2019 年度~2023 年度)
3.業務の目的
本調査は、「サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業」について、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、実施(調達・施工)方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮等、円借款事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。なお、海洋プラスチックごみ対策 は、サンパウロ州政府が制度構築している途上であり、先方政府との調整を要することから、JICA によって別途直接調査する予定である。
4.業務の範囲
本業務は、「サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業」について、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、当機構がブラジル側へ通知した調査実施にかかるレターに基づいて実施するものとする。
5.実施方針及び留意事項
(1)渡航制限に配慮した調査実施体制の提案と構築
ブラジルは現在新型コロナウイルスによる感染者数世界第三位・死者数が世界第二位となっており、この傾向は政府の経済活動積極継続姿勢を踏まえれば当面継続することが予測される。2020 年 10 月現在、外務省の海外安全情報では当国の感染症レベルはレベル 3 となっており、各国渡航制限がある中での業務遂行となるため、渡航措置変更があるまで、日本からコンサルタントを派遣しないことを前提とし、特殊傭人の活用等によりリモート調査なども駆使しながら本調査の実行が求められる。
なお、遠隔調査のため実施機関からの情報収集が現地調査に比べ困難となる可能性がある。必要に応じて JICA ブラジル事務所から実施機関への働きかけ等支援を受けることができる。
また、遠隔調査における再委託先の業務遂行は調査の進捗や結果に大きな影響を与えると考える。そのため、再委託先の選定にあたってはこれまでの JICA 関係の調査経験や実施機関との関係等を考慮して慎重に検討する。
渡航措置に変更があり、渡航可能となる場合には、契約変更により渡航に必要となる費用を契約金額に含める。
(2)JICA 本部への事前説明・確認
本業務の成果(協議資料などの中間的な成果を含む。)について先方政府に提示する場合には、JICA 本部に事前に説明・確認の上、その内容について了承を得るものとする。なお、当該説明・確認については、打合せによることを原則とするが、
現地業務中の場合には、電子メール等によることも可とする。また、打合簿を受注者にて作成し、監督職員が確認を行う。
(3)円借款検討資料としての位置づけ
本調査業務の結果は、本事業に対する円借款の審査を当機構が実施する際、及び他スキーム活用を検討する際の検討資料として用いられることになる。本業務で取り纏める事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることになるため、事業内容の計画策定については、調査の過程で随時、十分に当機構と協議すること。
一方、当該審査の過程において、本調査業務の結果とは一部異なる結論となる可能性があることに留意し、ブラジル側関係者に本調査結果がそのまま円借款事業として承認される、あるいは他スキーム活用を通じた支援が承認されるとの誤解を与えないよう配慮すること。
(4)審査の重点項目
本調査業務の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については、結果の取りまとめに際して、当機構から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。
1) 事業実施妥当性検証と事業対象の選定
2) 調達・施工方法
3) 事業費
4) 事業実施機関の実施能力
5) 操業・運営/維持・管理体制
6) 運用・効果指標
7) 環境社会配慮
また、審査に当たり必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)する可能性がある。
(5)先方調査結果のレビュー(「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照とした先方作成済調査結果資料の妥当性検証)
本事業の対象設備については、SABESP が先行して事前調査(Concept Study)を実施している。2020 年 6 月時点での調査状況は以下の通り。
1)上水道関連設備:基本設計調達準備中
2)下水道関連設備:概略設計完了
*SABESP 作成資料は全て葡語
当国では 2016 年に公共事業の入札法令が改定され、基本設計も入札図書として用いることが認められていることから、上水道関連設備は基本設計を入札図書として活用し、下水道関連設備は SABESP が事前調査で作成した概略設計はコンサルタントが業務を受注し遂行するに足るレベルの設計図書との基本認識が当国関係者にはある。本業務では、SABESP 実施による事前調査の結果として得られた各種設計を基 に、円借款事業としての妥当性を検証するための調査を行う。なお、現状調査において、SABESP 実施の事前調査を補う必要があるとの想定に立ち、これにかかる補完調査を実施する。
なお、設計・積算の妥当性検証を行うに当たっては、2009 年 3 月に策定された
「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照する。同マニュアル
は、設計、積算を行う上での、留意すべき共通事項、代表的セクターの留意事項について記載した内容となっているので、本案件の特性と求められる水準に配慮しながら、設計および積算に必要な情報の収集、検討・分析、結果の整理、設計・積算に関連する資料(設計総括表、積算総括xx)を行う。
(6) 本邦技術の活用
本事業の実施に当たっては、ブラジル側のニーズ及び意向を十分に把握したうえで、本邦技術の活用をキャパシティビルディング及び技術波及効果の観点も踏まえて検討し、その結果を JICA へ報告するとともに、本邦技術の活用可能性についてブラジル側関係機関と十分に協議・調整を行う。「インフラシステム輸出戦略」等日本政府の方針に従いつつ、あらゆる検討可能な技術の洗い出しを行い、本事業への適用可能性を検討すること。また、本邦技術の活用可能性については随時 JICA から情報提供・作業依頼を行う可能性があり、かかる依頼を受けた場合には対応すること。
(7)施工計画の設計
本業務において、既存施設の運転計画も踏まえ、SABESP が作成した本事業対象施設に係る基本設計・概略設計につき、施工計画を検討し、特殊な工法や調達方法に影響を与えるような工法(国際入札や特命随意契約が必要となる等)の有無について確認する。また、主要資材・機材の現地・第三国・本邦での調達可能性を確認 し、資機材の調達計画、調達パッケージ分けを検討・作成する。なお、本事業の技
術的な制約、また SABESP 作成の関連設計図書の仕上がり具合等を鑑み、本事業に基づく円借款の審査を当機構が実施する際に不足が生じないよう、施工を見据えた概略設計・施工計画を必要に応じ作成する。その際に、本事業に関連して工事段階で必要となる、建設ヤード、採石場、xx場、ベースキャンプ、仮設アクセス道路等の関連施設については、位置、規模等も概略を確定し、施工計画に盛り込むこととする。
(8)施工時の工事安全対策に関する検討
本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特にブラジル側の対応が求められるような事項
(用地確保や交通規制等)については、対応を取るべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして、整理・記述する。
(9)環境社会配慮
本事業については、ブラジル国内規定において環境アセスメント報告書の作成は求められていないが、対象地域の一部がラムサール条約で保護すべき湿地に該当するため、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月))に基づき環境社会配慮カテゴリ A に分類され、環境アセスメント報告書案を作成する必要がある。周辺には国立公園や KBA
(Key Biodiversity Area)も位置し、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)上の保護対象地域や「重要な自然生息地」の該非、および、該当する場合に事業形成や実施を可能にする条件を本調査において確認する必要がある。
1) 保護対象地域で事業形成や実施を行う条件
① 政府が法令等により自然保護や文化遺産保護のために特に指定した地域
(以下「同地域」)以外の地域において、実施可能な代替案が存在しないこと。
② 同地域における開発行為が、相手国の国内法上認められること。
③ プロジェクトの実施機関等が、同地域に関する法律や条例、保護区の管理計画等を遵守すること。
④ プロジェクトの実施機関等が、同地域の管理責任機関、その周辺の地域コミュニティ、及びその他適切なステークホルダーと協議し、事業実施について合意が得られていること。
⑤ 同地域がその保全の目的に従って効果的に管理されるために、プロジェクトの実施機関等が、必要に応じて、追加プログラムを実施すること。
2) 重要な自然生息地で事業形成や実施を行う条件
「重要な自然生息地」以外の地域において実施可能な代替案が存在しないことを確認した上で、
① 「重要な自然生息地」に存在するような生物多様性の価値、ならびに、生態系の主要な機能に重大な負の影響をもたらさないこと。
② 合理的な期間にわたって、以下に示す絶滅危惧種の個体数に純減をもたらさないこと。国際自然保護連合(International Union for Conservation of Nature: IUCN)のレッドリストにおいて「絶滅危惧種(Threatened)とされるもののうち「絶滅危惧IA類(CR)」及び「絶滅危惧IB類(EN)」に該当する種、もしくは相手国の制度上の分類で、左記分類に該当する種。
③ 上記(1)及び(2)について、効果的で長期的な緩和策及びモニタリングが実施されること。
また、管渠や配管等の整備に伴う一時的な利用を含め、対象区間の一部に用地取得を必要とする箇所もあるため、当国における用地取得の法制度や他事例等を確認の上、適切な簡易住民移転計画が策定される必要がある。これら環境アセスメント報告書や簡易住民移転計画については、本調査において作成及び手続き支援を行う必要がある。
(10)協力準備調査及び本体事業迅速化の提案
ブラジル側の迅速化への要望に応えるため、プロポーザルにて協力準備調査期間の短縮化案(例:調査工程の前倒しや要員配置の変更等を通じた早期の調査結果の提示)及び本体事業の工期短縮化策を検討・提案すること。
(11)事業概要の対外説明にかかる資料作成
本業務を通じて提案される円借款案件について、発注者が日本政府や本邦企業等に審議・説明を行う必要がある場合には、契約期間中、その資料作成や質疑応答等の業務支援を依頼することがある。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、以下の調査を行う。ただし、以下に示した以外に効果的・効率的な調査方法・スケジュールがある場合にはプロポーザルにて提案する。本調査に先んじて
SABESP が実施した調査の資料・データを詳細に確認し、可能な限り効率的に調査を行うこと。
(1)事前準備及びインセプション・レポートの作成、説明及び協議
1)関連資料・情報の収集・分析
要請資料や事前調査資料などの関連資料・情報や関連データを整理・分析・検討し、既存資料の分析結果、調査全体の方針、調査方法、作業工程、手順等の基本方針を策定する。これら基本方針の策定に当たっては、作業の効率性を十分に考慮し、発注者(中南米部)と十分に協議を行うこととする。また、現地収集する必要がある関連資料、情報、データや実施機関等に対応を求める事項をリストアップする。この際、既存資料・データとの重複がないか、十分に確認すること。
2)インセプション・レポートの作成、説明及び協議
インセプション・レポートは、上記1)の既存資料の分析結果に基づき、作成する。また、基本方針やファイナル・レポートの目次案等で構成し、発注者
(中南米部)との協議を経て、提出する。提出時期の設定に当たっては、発注者(中南米部)が内容を確認する時間を確保する。
3)現地調査事前準備作業
上記2)で作成され発注者確認を経たインセプション・レポートに基づき、ブラジル側実施機関である SABESP に対し、調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項等を説明し、内容を協議・確認する。
また、上記作業と並行して、現地再委託、傭人、機材調達の手配等の準備作業を開始する。
【第一段階:既存資料に基づく確認及びレビュー作業】
(2)事業背景と事業実施妥当性の確認
当国の各種開発計画や社会・経済情勢、対象地域の都市化予測などを踏まえ、本事業の内容及び過去の経緯の把握を通じ、本事業の意義、妥当性、位置づけを検証する。そのため、以下の点を確認する。
1)開発の進捗状況と他ドナーの支援状況の確認
ブラジル及びサンパウロ州における上下水道整備事業に係る上位計画及びその実施状況、他ドナーの当該セクターへの支援状況について、ブラジル政府及びサンパウロ州政府、他ドナーからもヒアリングを行い開発状況について確認する。計画と進捗状況に差異がある場合には、その理由及び対応策、進捗促進策等についても聞き取り確認を行う。
① 上下水道整備に係る上位計画:
・国家衛生計画(PLANSAB)、
・サンパウロ州沿岸部バイシャーダ・サンチスタ地域市衛生計画、
・SABESP 投資計画、等
2)先方調査結果のレビュー(需要予測、設計精度の確認)とそれに基づく補完調査実施方針の計画立案。
SABESP が事前調査で作成した概略設計に関し、同設計の基礎となる需要予測
(需要の原単位の設定根拠を明らかにすること)、建設コスト、環境社会配
慮、用地取得、環境調和、住民移転、補償費等の算出根拠・過程を検証する。その上で、右概略設計の概要を把握し、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照の上、円借款事業としての妥当性を念頭に、現状調査において不足情報に係る補完調査の計画を立案する(現地再委託を認める)。下水処理場は迷惑施設であることから、地元の理解が得られているかを確認し、必要に応じて地元説明の実施方法・説明資料などについて提案すること。
3) 既存の上下水道施設及び上下水道事業の実施状況の把握
対象地域の既存送配水管網の状況、配水管の延伸状況、新規接続の増加状況等を把握する。また、維持管理に必要な予算が十分に割り当てられているか確認する。
(3)インテリム・レポートの作成、説明及び協議
上記(2)に係る分析を終えた段階で、インテリム・レポートを取りまとめる。インテリム・レポートには、SABESP 事前調査のレビュー結果及び必須となる現状調査の調査計画(再委託業務発注のための TOR(案)含む)が含まれること。インテリム・レポートについては、ドラフトを作成し、発注者(中南米部)と協議をした上で必要な修正を行い、ブラジル側と協議し、コメントを取りまとめること。なお、ドラフトの提出に当たっては発注者(中南米部)が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
【第二段階:円借款検討資料の作成】
(4)想定される現状調査
想定される現状調査は、レビューの結果に応じて具体的に(3)のインテリム・レポートにおいて提案する補完調査のことである。以下1)~4)はあくまでも想定される補完調査候補であり、受注者は上記(2)までのレビューに基づき、上記
(3)において具体的提案を行うこと。
1)自然条件調査
円借款事業の審査に必要な精度を確保するため、SABESP が実施した事前調査に含まれている自然条件調査について補完調査を行う。なお、同調査は、現地再委託にて実施することを認める。また、現地再委託業務については定額計上とす る。
① 気象調査及び水理・水文調査
② 地形測量
③ 地質調査
④ ルート踏査
⑤ 試掘調査
⑥ 既存施設調査
SABESP 作成事前調査に含まれている自然条件調査の項目以外に必要と判断される自然条件等の調査が考えられる場合は、併せて上記(3)インテリム・レポートで提出する TOR 含むプロポーザルにて提案することとする。
当該調査を踏まえ、SABESP 作成事前調査における最適案の選定(適用技術、積算等)結果について再度レビューを行い、必要に応じ、本事業が検討可能な代替案を提案すること。
2)対象地域のコミュニティに係る社会調査(ベースライン・サーベイ)
本事業が事業対象地域の住民に与える効果、インパクトを把握するため、対象地域のコミュニティ社会調査を行い、各対象コミュニティの置かれている現状
(人口、世帯数、民族構成、収入、生計手段・就業形態、公共インフラ整備、教育、保健等)を確認する。調査は可能な限り男女別、民族別に集計を行い、男女別、民族別の状況の変化が確認できるよう配慮する。本業務については、現地再委託にて実施することを認める。
3) 水道料金設定及び徴収状況
現状の水道料金設定及びこれまでの料金改定(頻度、改定幅、改定理由、改定時のプロセス等)に関する情報収集及び分析を行う。あわせて、現在及び過去の徴収状況・徴収体制についても情報収集及び分析を行う。
4)その他補完調査
上記1)~3)以外に(3)のインテリム・レポートにおいて必要と判断される調査を行う。同調査は、現地再委託にて実施することを認める。また、現地再委託業務については別見積もりとする。
(5)本邦技術の活用可能性の検討
本事業において活用することが見込まれる本邦技術について検討する。日本が比較優位を有する技術の具体的仕様については以下の内容も含め、本邦企業にもヒアリングした上で特定する。そのうえで、ブラジルにおける適用可能性、必要性(コストベネフィット分析を含む)、維持管理の可否、ブラジルにおける入札制度と機材調達方法、輸出入規制などとの整合性の観点から実現可能性を十分調査し、必要性・妥当性が認められた場合、本事業のコンポーネントとして具体的な提案を行うこと。
1)Guarau 下水処理場システムにおける浄化槽の適用可能性の検討
2)循環型経済の理念に配慮した有効活用策(発電、肥料生産等)を含む汚泥処理方法に関する日本のベスト・プラクティス及び本邦技術の事例紹介
3)下水道設備における固形廃棄物の対応策に係る日本の事例紹介
4)サントス湾及びサントス市/サン・ビセンテ市xx港地域の新規構築予定の水質モニタリングシステムで適用可能な技術の検討し、水質モニタリングシステム計画(パラメーターや観測地点の検討を含む)を立案する。
(6)本事業の計画概要策定
発注者(中南米部)との協議を踏まえ、以下の項目を含む事業概要を策定する。
1)本事業の目的、必要性、妥当性
計画の対象となる上下水道関連施設やその他付属設備について、その主要な諸元を計画する。段階的な実施の可能性があることから、主要施設について は、先方実施機関とも協議の上、優先順位付けを行う。
2)コンサルティング・サービスの内容
事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助・施工監理等)の内容とその予算規模(M/M)について、計画する。
(7)概略設計及び最適案の提案
上記(2)及び(4)~(6)の結果を踏まえ、コスト縮減に留意し、最低限以下の項目を含む概略設計を実施する。なお、各項目の詳細については、発注者と協議すること。
1) 上下水道関連施設の仕様
・拡張下水処理場(10 箇所)
・新規下水処理場(1 箇所)
・新規下水道幹線・枝線管渠(約 328km)
・新規下水道戸別接続(約 16,000 戸)
・下水・汚泥処理方式の検討
・新規配水池 1 箇所
・新規配水管 35km
2) 設計図の改訂
・下水道計画一般図
・主要な管渠の平面図、縦断図
・主要管渠の流量計算
・ポンプ場施設図
・下水・汚泥処理方式の検討
・下水処理場配置図
・水位関係図
・水処理・汚泥処理フロー図
(8)施工・調達計画の検討
上記(7)にて作成された施設について、施工方法を検討し、特殊な工法や調達方法に影響を与えるような工法(国際入札や特命随意契約が必要となる等)の有無について確認する。
その上で、事業の実施に必要となる資機材やサービスの調達に関連する現地国内法規や円借款事業の調達ガイドラインおよびコンサルタント雇用ガイドライン等を十分に勘案し、事業の効率的な実施が可能となるよう、実施機関の意向も確認した上で、以下の項目について調査及び提案する。
1)コンサルタント選定に係る Request for Proposal(RFP)作成支援
2)施工業者選定
(ア) 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
(イ) パッケージごとの入札方法・入札書類、事前資格審査(PQ)・入札・契約条件・Dispute Board 設置の検討
デザイン・ビルド方式またはデザイン・ビルド・オペレーション方式等を提案する場合は、その必要性・適切性の説明も合わせて示すとともに、デザイン・ビルド方式及びデザイン・ビルド・オペレーション方式を採用している既往案件の施設稼働状況や管理体制を確認し、本事業での実施可能性を検討すること。
(9)事業実施スケジュールの検討
上記を踏まえ、調達手続きを含めた詳細設計/施工期間について、月単位のバーチャート(当機構の様式に基づく)により、計画を策定する。その際に、各コンポーネントの詳細設計、入札書類作成、PQ 評価、入札期間、入札評価、契約交渉、契約締結の各項目の時期・期間、工事実施時期・期間がわかるようにする。また、コンサルタントの選定手続きの各項目(ショートリスト・招請状・TOR 作成、プロポーザル作成期間、プロポーザル評価、契約交渉、契約締結)の時期・期間もわかるようにする。
また、完成の定義は全ての施設の「施設供用開始時」とする。なお、当国における円借款案件の実績も踏まえ、クリティカルな施工項目や本体施工以外の工程(EIAの作成・承認や住民移転、用地取得等を含む)を示した上で、最も効果的・効率的なスケジュールの妥当性を検討する。
(10)プロジェクトの概略事業費の積算
プロジェクトの概略事業費については、以下に従って積算を行う。
1)事業費項目
概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果 は、報告書には記載しない。また、以下項目のうち、下線部についてはその算出方法等を JICA から指示することがある。
a.本体事業費
b.本体事業費に関するプライスエスカレーション c.本体事業費に関する予備費
d.建中金利
e.コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む) f.融資非適格項
①用地補償等
②関税・税金
③事業実施者の一般管理費
④他機関建中金利
⑤フロントエンドフィー
2)SABESP 事前調査におけるコストとの比較
SABESP 事前調査と本調査において算出されたコストを比較し、差異が見られる場合には、その根拠を明確に説明する。
3)資機材価格の高騰を考慮した感度分析
サンパウロ州沿岸部衛生改善事業では、計画の遅れから資機材価格が高騰 し、事業費が当初想定額を大幅に上回った。本概略事業費の積算にあたっては、現在から工事完了までの資機材価格の高騰可能性について検討し、その事業費への影響に感度分析を行う。
4)事業費の算出様式
事業については、別途 JICA が提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excel ファイル)の様式にて提出する(コスト積算
支援ツールの動作環境は、64bit 版 Windows OS(10 以上)、32bit 版 Microsoft Office(2016 以上)を推奨。MacOS は推奨しない)。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。
5)準拠ガイドライン
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」
(2009 年 3 月版)及び「補完編(土木分野)」(2019 年 10 月)、「補完編
(建築分野)」(2019 年 10 月)並びに「機材編」(2019 年 10 月)を参照する。
6)積算総括表
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照して積算総括表を作成し、機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
7)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を別途機構が指示する様式にとりまとめ、提出する。
(11)経済・財務分析及び運用・効果指標の検討
本事業を1)定量的効果、2)定性的効果に分類して評価する。定量的効果については、定量指標(運用・効果指標)を選定してブラジル側関係機関に提示、指標の設定に必要な情報・データを入手した上で、その目標値についてブラジル側と協議し、ベースライン値と事業完成後 2 年後を目途とした目標値を設定する。なお、本事業については、定量指標(運用・効果指標)として、①下水道普及率(%)、②下水道接続人口(人)、③下水道処理量(L/s)、④放流水 BOD 濃度(mg/L)等を想定している。これらに加えて、本事業の効果を事業実施前後の変化で定量的に比較することが可能な指標の提案を行うこと。目標値の設定に当たっては目標値の根
拠、値の妥当性についてもブラジル側関係機関と協議、確認する。将来事業評価を実施するに当たっての留意事項についても整理してブラジル側関係機関に提示し、意見を求め、整理する。運用・効果指標の検討に当たっては、「円借款 運用・効果指標リファレンス」(2017 年 11 月、評価部)を参照する。
また、定量的指標として受益者数、内部収益率(EIRR、FIRR)を算出すること。内部収益率の算出に当たっては、計算の基となる費用及び便益について、ブラジル側関係機関と、費用・便益項目、値(金額)、値の算出根拠を協議の上、将来的な資機材価格の変動、為替リスク等を踏まえた感度分析も行ったうえで内部収益率を算出する。
定性的効果については、生活環境の改善、実施機関の能力向上、気候変動への適応等について評価する。気候変動に関しては、JICA 気候変動対策支援ツールを活用し、本事業が気候変動対策(適応)に資する案件か検討し、実施機関との認識共有を行う。
(12)財務計画
実施/運営・維持管理機関の事業実施及び運営・維持管理に必要な資金額と資金手当ての方法について検討を行う。
1) 実施機関の予算手当
本事業費のうち融資非適格項目に係る費用、本事業の運営・維持管理費用、及び関連事業を含む実施予定事業の費用に対して、実施機関の予算が足りるかどうか調査する。その際に、政府からの補助金制度もあわせて確認する。
2) SABESP の財務情報
SABESP の収入・支出、資産・負債等の財務情報を入手し、財務健全性について調査する。
3) 上下水道料金
(ア) 料金体系
(イ) 水道メーター設置・検針・徴収
水道メーター設置個数及び設置方法、料金徴収方法(下水道料金含む)、顧客データ整備状況について確認する。
(ウ) 顧客サービス
苦情処理や広報などの顧客サービスについて確認する。 (エ) 貧困層への配慮
本事業対象地域における裨益者の貧困割合や社会階層の情報を確認す るとともに、料金徴収に際し、貧困層に対して料金体系や内部補助を通 じた配慮が行われているか確認する。必要であれば改善方法を提案する。
4) SABESP の中長期的な収益収支及びその持続性
事業実施及び運営・維持管理期間中の収益収支の将来予測を行い、中長期的な財務持続性を検証する。計算に用いた資料は電子ファイルを含めて全て JICAに提出する。
(13)本事業実施方針の策定
本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。特に、プロジェクト実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調達方法の留意事 項」として、別途機構に提出する。
1)ブラジルにおける当該類似業務の調達事情
・一般土木工事の入札と契約にかかる一般事情
・現地コンサルタント(詳細設計、施工監理)の一般状況
・現地施工業者の一般事情
2)入札手法、契約条件の設定
・契約約款、契約条件書等の設定の基本方針 等
3)コンサルタントの選定方法
・International Consultants の採否 等
4)施工業者の選定方針
・PQ:Pre-Qualification 条件の設定
・LCB:Local Competitive Bid の採否
・入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
・パッケージごとの入札方法・入札書類、PQ・入札・契約条件・Dispute Board 設置の検討
・上下水道整備関連事業/他事例における調達プロセスにおける係争事案や遅延要因の傾向分析と、同分析結果を踏まえた教訓から導き出される対策案
5)安全対策
・施工中の安全対策について、項目「(17)工事の安全対策上の検討」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策も含め、留意点の整理。
(14)事業実施体制
SABESP が実施されている当該類似業務(上下水道整備事業)の実施体制、制度を把握した上で、本事業を実施するに際しての体制のあり方について検討する。具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理する。
1)事業実施体制の確認(PMU:Project Management Unit の設立等)
2)実施機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的位置づけを含む)
3)実施機関の財政・予算状況
4)実施機関の技術水準
5)実施機関の当該類似事業実施の経験
(15)運営・維持管理体制
現在、SABESP はサンパウロ州沿岸部 9 都市の上下水道サービスの提供、設備の維持管理を行っている。本事業実施により整備する設備が運行した後の維持・管理体制のあり方について、確認する。具体的には以下の項目について確認し、留意すべき事項について整理する。
1)維持・管理体制の確認
2)維持・管理機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認
(法的位置づけを含む)
3)維持・管理機関の財政・予算状況
4)維持・管理機関の技術水準
5)維持・管理機関の実績
6)上下水道事業の運営状況に係る課題分析・改善策の提案
(16)工事の安全対策上の検討
本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制、等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(17)環境アセスメント報告書案の作成
JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき、環境アセスメント報告書案の作成を行う。環境アセスメント報告書案には、世界銀行セーフガードポリシー OP4.01 Annex B に記載ある内容を含めることとする。また、作成に際し、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」を参考にする。相手国等がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上で、ステークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支援し、協議の結果を調査結果に反映させる。JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき常設されている環境社会配慮助言委員会にスコーピング案と報告書ドラフトの段階
で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。また、相手国等と協議の上、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)<参考資料>の環境チェックリスト案を必要に応じ作成する。
環境アセスメント報告書に関する主な調査項目は、以下のとおり。
① ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、現地での測定に基づくデータの収集を含む。)
② 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
・環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
・JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法
・関係機関の役割
③ スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
④ 影響の予測(基本的に定量的予測を含む)
⑤ 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
⑥ 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
⑦ 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)(案)の作成
⑧ 予算、財源、実施体制の明確化
⑨ ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者2、協議方法・内容等の検討)
(18)簡易住民移転計画案の作成支援
JICA 環境社会配慮ガイドライン (2010 年 4 月)及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下①~⑫のとおり。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリ B案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。簡易住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果も JICAへ提出する。 本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)と乖離がある場合、その解消策を提案する。
① 用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等の必要性
② 事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
③ 事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
④ 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
⑤ 再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
⑥ 生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
⑦ 苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
⑧ 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO等)の特定及びその責務
⑨ 損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
⑩ 費用と財源
➃ 実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
⑫ 社会的弱者3や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
(19)必要な許認可等の確認
ブラジル国内での環境許認可(EIA レポート作成や用地取得等)、道路掘削許可、上下水道料金改定、その他事業実施に際して必要となる許認可や法制度の有無を確認する。これら許認可等が必要となる場合は、その責任機関、所要期間等について確認する。
(20)コンサルティング・サービスの実施計画案の策定
事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービス(詳細設計・入札補
助、施工監理等)の TOR 案を作成し、その規模(M/M)について、コストブレイクダウンを提案する。TOR には、詳細な業務内容、実施機関からの必要なサポート、レポート作成、「コンサルタント雇用ガイドライン」(2012 年 4 月)に基づく必要な記載事項を含める。作成に用いた資料は全て JICA に提出する。
(21) ジェンダー主流化ニーズ調査・分析
調査の実施に際しては、支援対象地域の社会(や家庭内)における男女の労働や力関係の現状、ジェンダーに関連する社会規範・慣習、男女で異なるニーズや課題等についても調査を行い、それらが明らかになった場合はジェンダー課題やニーズに対して対応するための取り組みを事業内容に反映させる。
具体的な検討に際してのステップは以下のとおり。事業内容に反映するためのステップ :
① 事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
② ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。
③ ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する。
(22)準備調査報告書(ドラフト)の作成、協議
上記調査結果をドラフト・ファイナル・レポートとして取り纏め、SABESP 及びブラジル政府関係者等に説明し、内容を協議・確認する。編集可能なエグゼクティ
ブ・サマリー、案件地図、完成予想図(案件効果を表すイラスト/図/写真)を含む。
(23)準備調査報告書の作成
SABESP 及びブラジル政府関係者等への準備調査報告書(ドラフト)の説明・協議を踏まえ、準備調査報告書(成果品)を作成する。
7.報告書等
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は(5)準備調査報告書及び(6)デジタル画像集とする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
(1)業務計画書
記載事項:共通仕様書第 6 条に記載するとおり。
提出時期:契約開始後 10 日以内
部 数:整理された電子ファイル(xx)
(2)インセプション・レポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容等提出時期:調査開始後半月以内
部 数:整理された電子ファイル(xx)
(3)インテリウム・レポート書
記載事項:プロジェクトの背景・経緯、対象道路の現況調査と課題の抽出、概略設計と最適案の選定等
提出時期:調査開始 3 ヶ月以内を目処
部 数:整理された電子ファイル(xx、葡文)
(4)準備調査報告書(ドラフト)
記載事項:調査結果の全体成果(要約を含む)提出時期:調査開始 6 ヶ月以内を目処
部 数:整理された電子ファイル(xx、葡文)
(5)準備調査報告書
記載事項:調査結果の全体成果(要約、公開用報告書4を含む)
提出時期:ドラフト・ファイナル・レポートに対するブラジル側コメント提出から 1 ヶ月以内
部 数:xx 5 部、葡文 10 部(製本)、CD-R 3 部
(6)デジタル画像集
記載事項:プロジェクト対象サイト等のデジタル画像提出時期:ファイナル・レポートと同時提出
部 数:CD-R 2 部
4 国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)では、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書(xx:簡易製本版)を作成する。」
別紙:準備調査報告書目次(案)
別紙:準備調査報告書目次(案)
第 1 章 序論
1.1 調査の背景
1.2 業務の目的
1.3 調査工程
1.4 調査の実施体制
第 2 章 事業の背景・妥当性
2.1 上下水道分野の上位計画
2.2 既存の上下水道施設及び上下水道事業の実施状況 2.3.本事業内容に関する既存調査の確認
第 3 章 現状調査
3.1 自然条件調査
3.2 対象地域のコミュニティに係る社会調査(ベースライン・サーベイ)
3.3 水道料金設定及び徴収状況
第 4 章 環境社会配慮
4.1 環境アセスメント報告書案
4.1.1 環境社会状況の確認
4.1.2 環境社会配慮制度・組織の確認
4.1.3 スコーピングの実施
4.1.4 影響の予測
4.1.5 影響の評価及び代替案の比較検討
4.1.6 緩和策の検討
4.1.7 環境管理計画・モニタリング計画(案)
4.1.8 予算、財源、実施体制
4.1.9 ステークホルダー分析及び協議開催支援
4.2 国内法に基づく環境許認可の分析
第 5 章 簡易住民移転計画案
5.1 用地取得・住民移転・樹木や作物伐採当の必要性
5.2 人口センサス調査、財産・用地調査
5.3 家計・生活調査
5.4 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
5.5 損失資産の補償手続き
5.6 生活再建対策
5.7 苦情処理メカニズム
5.8 住民移転責任機関及びその責務
5.9 移転実施スケジュール
5.10 費用と財源
5.11 モニタリング体制、モニタリングフォーム
5.12 住民説明・会議の支援
第 6 章 本邦技術活用の検討
6.1 浄化槽適用可能性の検討
6.2 汚泥処理の事例
6.3 下水道設備における固形廃棄物対応策の事例
6.4 水質モニタリングシステム計画(案)の策定
第 7 章 ジェンダー主流化ニーズ調査・分析
7.1 ジェンダー課題対応の活動の特定・設定
7.2 成果設定の必要性の検討
7.3 指標の設定
第 8 章 事業実施計画
8.1 事業の目的・妥当性
8.1 実施体制
8.1.1 事業実施体制
8.1.2 実施機関の所掌業務、組織構造、人員体制
8.1.3 実施機関の財政・予算状況
8.1.4 実施機関の財政・予算状況
8.1.5 実施機関の当該類似事業実施の経験
8.2 コンサルタント
8.3 事業実施スケジュール
8.4 工事の安全対策上の検討
第 9 章 概略設計
9.1 上下水道関連施設の仕様
9.2 設計図の改訂
第 10 章 調達計画
10.1 類似業務の調達事情
10.1.1 コンサルタント
10.1.2 施工業者
10.2 コンサルタントの選定
10.2.1 選定方法
10.2.3 TOR 案及び規模(M/M)
10.2.2 コンサルタント選定に係る Request for Proposal(RFP)案
10.3 施工業者の選定
10.3.1 入札パッケージ
10.3.2 入札手法、契約条件
10.3.3 施工業者の選定方針
10.3.4 安全対策
第 11 章 概略事業費の積算
11.1 概略事業費算出結果
11.2 SABESP 事前調査とのコスト比較
11.3 価格高騰可能性の検討及び感度分析
第 12 章 財務計画
12.1 実施機関の財務状況
12.2 実施機関の予算手当
12.3 上水道料金制度
12.4 SABESP の中長期的な収益収支及びその持続性
第 13 章 事業効果
13.1 定量的効果及び定性的効果の評価
13.2 定量指標(運用・効果指標)の検討
13.2 財務分析
13.4 経済分析
13.5 経済内部収益率(EIRR、FIRR)の算出
第 14 章 運営・維持管理
14.1 運営・維持管理機関の所掌業務、組織構造、人員体制
14.2 運営・維持管理機関の財政・予算状況
14.3 運営・維持管理機関の技術水準の分析
14.4 運営・維持管理機関の実績
14.5 運営状況に係る課題分析・改善策の提案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:当該国における円借款もしくは他開発金融機関を活用した上下水道事業関連業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務xx者/上下水道計画
施設計画(下水)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/上下水道計画)】 a)類似業務経験の分野:上下水道計画
b)対象国又は同類似地域:ブラジル国及び途上国
c)語学能力:英語(なおポルトガル語ができれば好ましい)
【業務従事者:担当分野 施設計画(下水)】 a)類似業務経験の分野:下水道施設計画
b)対象国又は同類似地域:ブラジル国及び途上国
c)語学能力:英語(なおポルトガル語ができれば好ましい)
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 2 月上旬より業務を開始し、2021 年 5 月上旬を目途に中間報告書を提出する。その後業務を継続し、2021 年 9 月上旬までに準備調査報告書(ドラフト)、 2021 年 11 月上旬までに準備調査報告書を作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 40人月(M/M)
ただし、コロナ禍により現地渡航が困難な現状を踏まえ、調査において、現地での調査が必要となる業務については、現地特殊傭人の活用にて実施してください。なお、現地特殊傭人による現地での調査業務は 45 人月を想定しています。
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/上下水道計画(2号)
② 施設計画(上水道)
③ 施設計画(下水道)(3号)
④ 機械・電気設備計画(上下水道)
⑤ 施工・調達計画/積算
⑥ 経済財務分析
⑦ 地域開発/社会調査
⑧ 環境配慮
⑨ 社会配慮
(3)現地再委託
1)以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
自然条件調査
・気象調査及び水理・水文調査
・地形調査(平面測量、地盤高)、ルート踏査、試掘調査
・地質調査
・水質調査
コミュニティに係る社会調査
環境社会配慮調査(環境アセスメント報告書案や簡易住民移転計画案作成)
補完調査
2)調査において、現地での調査が必要となる業務については、現地特殊傭人の活用を認めます。現地特殊傭人による現地での調査業務は 45 人月を想定しています。
(4)安全管理
2020月4月時点、サンパウロ州(サンパウロ大都市圏含む) における渡航措置は「業務渡航:注意喚起 」となっており、サンパウロ市内において一部立ち入り禁止地区が規定されています。現時点では調査第一段階で渡航を想定していないが、ご渡航に当たっては最新のJICA安全管理措置をご確認ください。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)一般業務費(資料等作成費)
翻訳費(葡文→xx) 70千円
(4) 以下の費目については、別見積として定額を計上してください。
1)現地再委託費(再委託費): 42,948千円
自然条件調査 6,400千円
社会調査 10,000千円
環境社会配慮関係業務 20,000千円
現状調査(補完調査) 6,548千円
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてください。
(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇔シカゴ/ヒューストン⇔サンパウロ(全日空/ユナイテッド航空)東京⇔ダラス⇔サンパウロ(日本航空/アメリアン航空)
東京⇔アトランタ⇔サンパウロ(デルタ航空)東京⇔トロント⇔サンパウロ(カナダ航空) 東京⇔ドーハ⇔サンパウロ(カタール航空) 東京⇔ドバイ⇔サンパウロ(エミレーツ航空)
東京⇔チューリッヒ⇔サンパウロ(スイス航空)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布・貸与資料
以下の資料は、配布・貸与しますが、取り扱いに注意が必要であるため、希望者は、JICA 中南米部南米課(0xxxx@xxxx.xx.xx)までご連絡ください。なお、用途はプロポーザル作成に限定し、無断の複写及び第三者への共有の情報漏洩は認められません。また、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領」使用後は返却頂きま す。
カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)(紙面で貸与)
対象地域市衛生計画(CD-R で配布)
SABESP 作成資料(Concept Study, Executive Study)(CD-R で配布)別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) |
(1)類似業務の経験 | 6 |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) |
業務xx者 のみ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/上下水計画 | (34) |
ア)類似業務の経験 | 13 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5 |
ウ)語学力(英語) | 4 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7 |
オ)その他学位、資格等(ポルトガル語含む) | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: 施設計画(下水) | ( 16 ) |
ア)類似業務の経験 | 8 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 |
ウ)語学力(英語) | 2 |
エ)その他学位、資格等(ポルトガル語含む) | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 称 地 | サンパウロ州沿岸部衛生・環境改善事業準備調査 ブラジル国 |
3 | 履 | 行 | 期 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 中南米部 南米課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
(1)第1回部分払:第〇次中間報告書の作成
(中間成果品:第〇次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。