入札は、Xジョイントグループ代表者A社の名義で、A 社が行います。入札価格は、各構成員が自己の金額を代表事業者へ提示し、総合単価としてまとめたものになります。
添付資料2
平成 29 年 12 月 5 日
(改定日:平成 26 年 12 月 10 日)
複数の再生処理事業者が共同で再商品化を実施する場合のジョイントについて
はじめに
ジョイントとは、ある事業を共同で行うことを目的として、契約によってできた団体です。
複数の再生処理事業者がジョイントを形成して再商品化事業を行う場合、再生処理方法・技術等によって要件が異なったり、原料品質によって担当する処理量の比率が変わることがあります。認識の違いによるジョイント内の問題等の発生を避けるためには、双方の条件について相互に理解し、役割分担・責任、費用の配分等基本条件について合意しておくことが重要です。
なお、以下では、A、B、Cが形成するジョイントグループをXジョイントグループと呼びます。また、A、B、C個々の事業者を(Xジョイントグループの)構成員と呼びます。
協会とジョイントグループとの再商品化実施契約
Xジョイントグループは、一つの会社ではないので、それぞれA、B及びCが再商品化実施契約の一方の当事者になり、もう一方の当事者は協会になります。 従って、再商品化実施契約書の別紙において、XジョイントグループのA、B、C全構成員の名称と住所、代表者名が契約当事者として列記されます。
協会は、Xジョイントグループに対して再商品化を発注し、A、B、C全構成員は共同連帯して再商品化を請負うということになります。
ジョイントグループの成立及び解散の時期
ジョイントグループの成立は入札時とし、解散時期は再商品化が終了する時とします。但し、再商品化実施契約書上、ジョイントグループが協会や第三者に対して法的責任(例えば、損害賠償責任)が生じ、再商品化の終了後も法的責任があるときは、その法的責任を果たすまで各構成員は共同連帯して責任を負うことになります。
ジョイントグループの代表者
協会とXジョイントグループは、入札から契約の完了まで両者間で種々の交渉、連絡及び金銭の授受等が必要になりますので、Xジョイントグループの構成員のうちから代表事業者を定め、更にこの代表事業者の中から実際に窓口業務を行う人を決めてもらいます。 以降Aを代表事業者として説明します。
代表事業者は、ジョイントグループが協会から請負う再商品化に関し、ジョイントグループを代表して協会と折衝し、代表事業者の名義をもって、各構成員が処理した容器包装の数量の報告、委託金の請求・支払い、委託金の授受を行う責務があります。
入札・入札価格(消費税及び地方消費税は含まない)
入札は、Xジョイントグループ代表者A社の名義で、A 社が行います。入札価格は、各構成員が自己の金額を代表事業者へ提示し、総合単価としてまとめたものになります。
この単価は、市町村の保管施設から容器包装廃棄物を引き取って、再商品化が完了するまでに要する総費用と適正な利益から再商品化製品の販売価格を差し引いた金額となります。なお、A社が代表者の役割を果たすことによってかかる費用等も含めて考慮する必要があります。
オンラインでの入力を開始すると、入力した再生処理事業者が自動的に代表事業者に設定されます。なお、同一の再生処理事業者でジョイントグループを形成する場合は、選別又は材料リサイクル手法のユーザーが代表事業者となります。
構成員の仕事の分担
各構成員の仕事の分担の詳細は、ジョイントグループ内部で取り決めてもらいます。
協会はジョイントグループに対し、再商品化について全ての仕事を一括して発注します。ジョイントグループは、それを一括して受注し、構成員は共同連帯して再商品化を実施することになります。どの構成員の入札価格にも含まれなかった仕事があった場合や構成員間に仕事の範囲について矛盾があった場合でも、ジョイントグループは落札した単価に基づいて再商品化に必要な全ての業務を実施する義務があります。
従って、構成員間での紛争を避けるため、目的物の引き渡し条件等仕事の範囲、品質若しくは数量又は委託金の分配等に関する取り扱いを予め構成員間で取り決めておくことが必要です。
委託金
委託金は、協会からジョイントグループ代表事業者と同一名義の預金口座に振り込まれます。この委託金は、ジョイントグループに対して支払われるものであって、代表事業者に支払われるものではありません。各構成員へは、この口座から分配されることになります。
※ジョイントグループの代表事業者は個別ジョイントグループの委託金の総額が負数であるときは、協会が指定する協会の銀行口座へジョイントグループ代表者名義で月ごとに一括して支払ってください。
構成員の責任
ジョイントグループは、自己の費用と責任において再商品化を実施しますから、実施に際して、ある構成員の行為が原因で第三者や協会に対して損害を与えた場合、ジョイントグループの全構成員は共同連帯して責任を負います。 ただし、構成員間での紛争を避けるため、ジョイントグループ内では、誰が、どの範囲で責任を負うのか、また損失を回避又は減らす方法を予め取り決めておくことが必要です。
構成員の脱退
ジョイントグループは、結成時の構成員を任意に変更したり、解散時期がくるまで解散できません。また、構成員はジョイントグループを任意に脱退できません。しかし、構成員が倒産又は、
協会との再商品化実施契約やジョイントグループの協定に違反して再商品化の実施が困難となった場合、協会とジョイントグループとの再商品化実施契約を解除又は、構成員をジョイントグループから脱退させ、新たな構成員を加盟させて契約を続行せざるを得ません。なお、新たな構成員を加盟させる場合には協会とジョイントグループが協議して決めることになります。
構成員間での問題の発生を避けるため、脱退させる条件、脱退した構成員の責任、脱退した構成員の委託料の取り扱いその他について予め構成員間で取り決めておくことが必要です。
協定書の作成
ジョイントグループは、複数の事業者で構成されるため、それぞれの構成員の仕事の範囲、委託金の分配、責任の範囲等が複雑になり、構成員間に見解の相違や利害の対立による問題が生じることが十分考えられます。これら問題の発生を未然に防ぐために一般には重要な事項につき、予め構成員間で協定を締結します。
おわりに
複数の再生処理事業者が共同して再商品化事業を実施する場合、双方の条件について相互に理解し、権利義務関係等の基本事項について事前合意しておくことが重要です。そこで、それらを確認する協定書をジョイント毎に作成することを義務づけることとします。また、協定書の写しを協会に提出して頂くこととします。
協定書の写しの提出時期は入札時が原則ですが、遅くとも再商品化契約書に代表事業者が電子署名を行う時までに提出ください。これはジョイントの構成員間において事前の協議・合意がなされていることを確認するためであり、協会が内容をチェックしたり、ジョイント内の取り決めに立ち入ろうとするものではありません。構成員間の問題は協定書を基本にジョイントグループ内部で解決するものであり、協会は原則として介入しません。なお、参考にジョイントグループ協定書(ひな形)(添付資料4)を添付します。
注)
• 選別事業者及び材料リサイクル事業者は、同一の入札(同一の保管施設の入札)について複数回入札できません。即ち、同一の入札につき、自ら又は他の再生処理事業者とジョイントで重複して入札に参加出来ません。重複入札した場合には、その再生処理事業者が関係した重複入札は全て失格となりますので、ジョイントを組んだ他の再生処理事業者に迷惑がかかります。十分ご注意ください。
• 固形燃料化事業者については、一定の条件のもと重複入札を行うことが認められております。詳細については、平成 19 年 7 月 13 日付の「固形燃料化再生処理事業者の重複入札について」
(添付資料3)をご参照ください。
以上