Contract
xx市簡易登録実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市が発注する競争入札又は競争見積りによる随意契約の対象とならない取引について、xx市入札参加資格業者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録していない市内事業者の受注機会を確保し、事業者の育成及び市内経済の活性化に資するため、その登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 対象案件は、1件の設計金額が3万円未満のものとする。
(登録資格)
第3条 xx市簡易登録業者名簿(以下「登録名簿」という。)に登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
(3) 有資格者名簿に登録されていない者
(4) xx市税を滞納していない者
(5) 競争入札及び競争による見積り合わせに参加する意思がない者
(6) 希望する業種を履行するために必要な許認可等を有する者
(登録申請)
第4条 登録名簿に登録しようとする者は、xx市簡易登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。なお、提出書類は、返却しないものとする。
(1) 法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)、個人事業者の場合は身分証明書
(2) 記載事項証明書【納税に関する事項】(第2号様式)
(3) 希望する業種を履行するために必要な許認可等を証明する書類の写し
(4) 物品販売又は業務実績書(第3号様式)
(登録の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、登録名簿に登録するとともに、公表をもって通知に代えるものとする。
2 市長は、前条の規定による申請を適当と認めないときは、xx市簡易登録非決定通知書(第4号様式)にその理由を付して通知するものとする。
3 第1項の規定による登録は、契約を約束するものではない。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、2年とする。
2 初回の登録の有効期間の始期は令和3年4月1日とし、次回以降の登録の有効期間の始期は、直前の登録の有効期間の満了日の翌日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、登録の有効期間の途中で登録された者の登録の
有効期間は、当該登録日以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までとする。
(登録事項の変更等)
第7条 登録名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったときはxx市簡易登録事項変更届(第5号様式)、営業を休止又は廃止したときはxx市簡易登録辞退届(第6号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなった場合
(2) 倒産又は破産した場合
(3) 私的独占に禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行った場合
(4) 申請書又は添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約に関し、不正又は不誠実な行為があった場合
2 市長は、前項の取消しを決定したときは、xx市簡易登録取消通知書(第7号様式)により登録者に通知するものとする。
(登録者の取扱い)
第9条 市長は、第2条に規定する契約に係る事業者の選定に当たっては、登録者に対し、積極的に受注の機会を与えるものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
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登録番号
第1号様式
(宛先)xx市長
(市が使用しますので記載不要です。)
xx市簡易登録申請書
年 月 日
野田市簡易登録実施要領に基づき、xx市簡易登録業者名簿への登録を申請します。申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。また、当該名簿に登録される事項の公表、審査及び登録後における納税状況の
確認、信用調査機関及び金融機関等からの情報収集について同意します。
なお、申請書及び添付書類の記載事項に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、登録を取り消されても異議はありません。
所在地又は住所 | 〒 | |||
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | ||||
フ リ ガ ナ代表者氏名 | ||||
電 話 番 号 | 使用印 | |||
FAX番号 | ||||
メールアドレス | ||||
創業年月日 | 年 月 日 | 従業員数 | 人 |
(備考)
1 「代表者氏名」欄は、代表取締役等の肩書きも記入してください。
2 「従業員数」欄は、パート等臨時職員は含みますが、代表取締役等の役員は含めません。
3 「使用印」は、見積書、契約書又は請書、代金の請求書に使用する印とします。法人の場合は代表者印とします。
希望 順位 | 希望業種 | 具体的な内容 | 許認可等が必要な場合は その名称 | 経験 年数 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
(備考)
1 「希望業種」欄は、裏面の「業種一覧」を参考に記入してください。希望業種を記入しきれない場合は、任意様式で作成の上、提出してください。
2 「具体的な内容」欄は、発注時の参考としますので、具体的に記入してください。
3 履行するために許認可等が必要な場合は、それらを有する場合のみ申請できます。
【添付書類】
(1) 法人の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)※各地方法務局発行個人の場合は、身分証明書 ※本籍地の市区町村発行
(2) 記載事項証明書【納税に関する事項】(第2号様式)
※xx市税に滞納がないことを証明するもの、野田市役所低層棟2階収税課発行
(3) 希望する業種を履行するために必要な許認可等を証明する書類の写し
(4) 物品販売又は業務実績書(第3号様式)
【業種一覧】
業種コード | 物品の種類 | 業種コード | 業務の種類 |
001 | 食料・食材 | 101 | 施設修繕 |
002 | 文具 | 102 | 街路灯修繕 |
003 | 家具 | 103 | 車両修繕 |
004 | スポーツ用品 | 104 | 清掃 |
005 | 記念品・贈答品 | 105 | 害虫駆除 |
006 | 寝具 | 106 | 運送・運搬 |
007 | 旗・幕 | 107 | 選挙関係 |
008 | 看板 | 108 | 給食調理 |
009 | 食器 | 109 | 福祉・介護サービス |
010 | 雑貨・金物 | 110 | 保険 |
011 | 楽器 | 111 | 印刷 |
012 | 車両・部品 | 112 | その他の業務(具体的な内容を記載してください。) |
013 | 燃料 | ||
014 | 薬品 | ||
015 | 電気製品 | ||
016 | 建設資材 | ||
017 | 種苗・園芸資材 | ||
018 | 選挙用品 | ||
019 | 介護用品 | ||
020 | その他の物品(具体的な内容を記載してください。) |
【関係法令】xx市簡易登録実施要領第3条第2号関係
地方自治法施行令
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
1 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
xx被後見人、被保佐人若しくは被補助人
第2号様式
記載事項証明書【納税に関する事項】
(xx市簡易登録用)
納税義務者等(証明を受ける法人又は個人)
住 所 | |
ふ り が な 氏 名 ( 法 人 名 ) | ㊞ (法人代表者印) |
申請者(代理人)郵送による申請の場合は記入不要
住 所 | |
氏 名 |
- (以下、記入しないこと) -
使用目的 | xx市簡易登録申請書添付書類 | ||
本人確認 | ①免許証 | ②保険証 | ③その他( ) |
上記の目的に使用するため、税について下記事項の証明を請求します。
税 目 | 証明事項 | 備 考 | ||||
未納なし | 該当なし | |||||
法人市民税 | ||||||
市県民税 | 普通徴収 | |||||
特別徴収 | ||||||
固定資産税・都市計画税 | ||||||
軽自動車税 | ||||||
国民健康保険税 |
上記のとおり相違ないことを証明します。
証明書番号
年 月 日
千葉県野田市長 x x x
<注意事項>
①証明事項の「未納なし」には市税に未納がない場合に、「該当なし」には市税が課されていない場合に税目ごとに確認印が押されます。なお、市税が納められていない場合には証明書は交付されません。
②本証明書はxx市簡易登録申請書に添付する記載事項証明書です。納税義務者等の欄に記入、押印のうえ、野田市役所低層棟2階収税課で証明を受けてください。証明を受けていないものは、書類不備となります。証明事項欄、備考欄は収税課職員が記載しますので、記入しないでください。
③納税義務者が法人の場合は実印(代表者印)を押印してください。個人の場合は押印不要です。申請の際は本人確認のため、申請者の免許証等の提示をお願いします。
④納税義務者が個人の方で、申請者が代理人の場合には委任状(任意様式)が必要です。(納税義務者が法人の場合には、代表者印を押印していただきますので委任状は不要です。)
⑤申請者と納税義務者が同一の場合や郵送による場合は、申請者の欄への記載は不要です。代理人による郵送申請はできません。
⑥委任状の様式は任意ですが、市ホームページの申請書ダウンロード(ページ番号 1002232)に様式がありますので参考にしてください。
⑦郵送で証明を受ける場合は、以下のものを野田市役所企画財政部収税課に送付してください。
・記載事項証明書【納税に関する事項】(証明を受ける方等の必要事項を記載し押印する)
・証明手数料300円分の定額小為替
・免許証等の写し(個人の場合)
・返信用封筒(返信先を記載し、切手を貼る)
<送付先>
〒278-8550 xx市鶴奉7-1
xxx役所企画財政部収税課収納係 宛
【 証明書の交付申請については、次のとおりご協力をお願いします 】
1 金融機関の窓口で納付いただいた場合
納付された日からxx市収税課で入金確認ができるまで約10日程度必要となります。この間に交付申請をされた場合は、この納付分が証明できませんので、当該納付領収書をご持参ください。
2 口座振替により納付いただいている場合
振替日からxx市収税課で入金確認ができるまで約7日程度必要となります。
この期間に交付申請をされた場合、証明書(未納なし)の交付ができませんので、この期間を考慮のうえ申請をお願いします。
3 市税を分納誓約により納付されている場合
納税証明書は分納誓約の履行に関わらず、納期限(納税通知書の納期)を過ぎて納付がされていない場合は証明書(未納なし)の交付はできませんので誓約書等でご確認をお願いします。
4 固定資産を共有されている場合
固定資産税は共有分も証明の対象となります。共有代表者が未納となっている場合証明できません。
第3号様式
物品販売又は業務実績書
(xx市簡易登録用)
商号・名称又は氏名
希望業種 | 発注者 | x x | 契約(受注)額 (税込み) | 契約時期 (受注時期) |
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 | ||||
年 月 |
(備考)
1 申請前2年間の主な実績を記入してください。全ての実績を記入する必要はありません。
2 xx市との取引実績を優先して記入してください。
第4号様式
第 号
年 月 日
様
xx市長
野田市簡易登録非決定通知書
年 月 日付けで申請がありましたxx市簡易登録業者名簿への登録を認めないことと決定しましたので、xx市簡易登録実施要領第5条第2項の規定により通知します。
非決定の理由
第5号様式
野田市簡易登録事項変更届
年 月 日
(宛先)xx市長
所在地又は住所商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
xx市簡易登録業者名簿への登録事項に変更がありましたので、関係書類を添えて届け出ます。
変更事項 | 変更後 | 変更前 | 変更年月日 |
(備考)
希望業種の変更又は追加に当たっては、許認可等が必要な場合は、それらを有する場合のみ変更又は追加できます。この場合、変更後の欄に、許認可等の名称を併せて記入してください。
【添付書類】
●所在地又は住所、商号又は名称、代表者氏名の変更の場合
法人の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)※各地方法務局発行個人の場合は、身分証明書 ※本籍地の市区町村発行
●希望業種の変更又は追加の場合
希望する業種を履行するために必要な許認可等を証明する書類の写し
第6号様式
野田市簡易登録辞退届
年 月 日
(宛先)xx市長
所在地又は住所商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
xx市簡易登録業者名簿への登録を辞退したいので、次のとおり届け出ます。
辞退理由 | ※該当する番号を○で囲んでください。 1 事業を廃止したため 2 xx市外に本店を移転した又は市内に住所を有しなくなったため 3 その他 ( ) |
辞 退 日 | 年 月 日 |
第7号様式
第 号
年 月 日
様
xx市長
野田市簡易登録取消通知書
野田市簡易登録業者名簿への登録について、次の理由により取り消しましたので、xx市簡易登録実施要領第8条第2項の規定により通知します。
取消しの理由