Contract
契約書等書式例について
必ずしもこの例に従う必要はありません。
介護保険関係法令及びガイドライン等を御参照の上、各事業所において責任を持って変更契約等の締結をしていただけますようお願いします。
1 変更契約の場合
(1) 変更契約書式例
○○○○変更契約書
○○○○様(以下「利用者」という。)と○○○○(以下「事業者」という。)は、平成○○年○月○日付けで締結した○○○○契約(以下「原契約」という。)について、次のとおり変更する契約を締結する。
第1条 ・・・・・
(下の【例1】・【例2】)
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成○○年○月○日
※本日から平成29年4月1日までの日付としてください
(利用者)住所氏名 印
(代理人等) 印
【事業所名】
(代表者) 印
【例1】介護予防訪問介護
⇨総合事業において実施される旧来の介護予防訪問介護相当のサービス
(介護予防・日常生活支援総合事業実施の際の読み替え)
第1条 利用者の保険者である徳島市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総
合事業」という。)を実施する場合においては、原契約に「介護予防訪問介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関す る法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法における介護予防訪問介護
に相当するサービスとして、総合事業において実施される第1号訪問事業(訪問型サー ビス)」と読み替えるものとする。
【例2】介護予防通所介護
⇨総合事業において実施される旧来の介護予防通所介護相当のサービス
(介護予防・日常生活支援総合事業実施の際の読み替え)
第1条 利用者の保険者である徳島市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、原契約に「介護予防通所介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関す
る法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法における介護予防通所介護 に相当するサービスとして、総合事業において実施される第1号通所事業(通所型サービス)」と読み替えるものとする。
(2) 重要事項変更確認書等書式例重要事項変更確認書
平成29年4月1日付けで、内容を次のとおり変更します。
変更前 | 変更後 |
介護予防訪問介護サービス | 第1号訪問事業(訪問型サービス) |
介護予防通所介護サービス | 第1号通所事業(通所型サービス) |
介護予防サービス | 介護予防・生活支援サービス事業 |
介護予防サービス計画 | 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマ ネジメント |
介護予防支援費 | 介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメ ント費 |
要支援者 | 要支援者及び事業対象者 |
※提供するサービスや重要事項説明書に記載のある内容に応じて項目を掲示してください
【事業者名】 印
(説明者) 印
私は、上記の変更について説明を受け、その内容に同意の上、本書面を受領しました。
平成○○年○月○日
※本日から平成29年4月1日までの日付としてください
(利用者)住所氏名 印
(代理人) 印
2 新規契約の場合
契約書及び重要事項説明書の文言を変更してください。
なお、平成29年3月31日までは、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は経過措置で残るため、置き換えではなく加える形で記載してください。
【変更例】
変更前 | 変更後 |
介護予防訪問介護サービス | 第1号訪問事業(訪問型サービス) |
介護予防通所介護サービス | 第1号通所事業(通所型サービス) |
介護予防サービス | 介護予防・生活支援サービス事業 |
介護予防サービス計画 | 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマ ネジメント |
介護予防支援費 | 介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメ ント費 |
要支援者 | 要支援者及び事業対象者 |
3 利用料金について
総合事業では、一月あたりの包括単価(旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同様)に加え、利用1回ごとの単価設定を導入することに伴い、利用料金に変更が生じ ます。
変更契約の際に、現在締結している契約書や重要事項説明書の記載内容に応じて、変更 契約書や重要事項変更確認書の中に総合事業に対応した料金表を盛り込み、併せて説明を
行い同意を得てください。
新規契約として改めて契約を締結する場合は、現在の契約書及び重要事項説明書の内容を変更する際、料金表についても総合事業に対応した内容に変更し、説明を行い同意を得 てください。
4 その他の注意事項
(1) 契約書に個人情報使用同意にかかる記載がない場合、別途「個人情報使用同意書」を作成するなどして同意を得てください。
(2) 契約書等は総合事業単独で作成する必要はなく、内容の整合性が取れていれば現在の介護予防サービスと一体的に作成することが可能です。
(3) 契約書及び重要事項説明書は、運営規程等の修正と併せて矛盾のないように変更又は作成してください。
【参考】介護保険法 (地域支援事業)
第百十五条のxxx 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居
宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下
「第一号介護予防支援事業」という。)
二 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
(以下省略)
【参考】介護保険法施行規則
(法第百十五条のxxx第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十二の三 法第百十五条のxxx第一項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
x x第百十五条のxxx第一項第一号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。
二 市町村が、法第百十五条のxxx第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。
2 法第百十五条のxxx第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第一号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
二 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
三 利用者に対する第一号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
イ 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 ハ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
四 第一号事業を実施する者(以下この号及び次号において「実施者」という。)は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所(実施者が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
イ 廃止し、又は休止しようとする年月日ロ 廃止し、又は休止しようとする理由
ハ 現に第一号事業のサービスを受けている者に対する措置ニ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
五 実施者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の
日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
(法第百十五条のxxx第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
第百四十条の六十二の四 法第百十五条のxxx第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
一 居宅要支援被保険者
二 厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
(法第百十五条のxxx第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
第百四十条の六十二の五 法第百十五条のxxx第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において法第百十五条のxxx第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
二 前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
2 法第百十五条のxxx第一項第一号ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号通所事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
二 前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
3 第一項第一号及び前項第一号の居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画は、介護
予防・日常生活支援総合事業に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス等」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。
一 利用する介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の種類及び内容二 当該サービスを担当する者
三 当該サービスを利用する期間
四 当該居宅要支援被保険者等及びその家族の生活に対する意向五 当該居宅要支援被保険者等の総合的な援助の方針
六 健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題
七 提供される介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の目標及びその達成時期八 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等が提供される日時
九 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等を提供する上での留意事項
十 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の提供を受けるために居宅要支援被保険者等が負担しなければならない費用の額
(法第百十五条のxxx第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設)
第百四十条の六十二の六 法第百十五条のxxx第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設は、第一号通所事業を実施するために必要な広さを有する施設とする。
(法第百十五条のxxx第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援)
第百四十条の六十二の七 法第百十五条のxxx第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援は、次に掲げる支援のうち市町村が定めるものとする。
一 栄養の改善を目的として、居宅要支援被保険者等に対して配食を行う支援
二 居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅要支援被保険者等に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援
三 地域の実情に応じつつ、第一号訪問事業又は第一号通所事業と一体的に行われることにより、居宅要支援被保険者等の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活に資することを目的として、第一号訪問事業又は第一号通所事業のサービスに準じるサービスを行う支援