第二条(SIM 利用のエリア)
モバイル通信サービス利用規約(25 年 9 月 1 日版)第一条(適用の範囲等)
本利用規定は、株式会社モバイル・プランニング(以下「甲」と呼びます。)の提供するSIM カード・USIM カード(以下「SIM」と呼びます。)通信可能な通信端末(以下「端末」と呼びます。)を購入者(以下「乙」と呼びます。) に販売するにあたり(以下「販売」と呼びます。)適用とします。
第二条(SIM 利用のエリア)
SIM は、甲所定の方式による通信サービスを提供しているエリア内においてのみ使用できます。
又、エリアは、通信会社の都合等により、予告無くエリアを変更する場合があります。
第三条(契約の成立)
1, 乙が、甲指定の手続きにより申し込みを完了し、xがこれを審査し承認した時を持って販売の成立とします。
2, 甲は、乙が、本契約に関する料金の支払を怠る虞がある時、又は、その他甲の、業務遂行上支障があると認めた時は、申込を承諾しない若しくは、取り消す場合があります。
第四条(申込み)
1, 販売を希望する場合、乙は、事前に甲指定の申込書又は WEB の申し込みフォーム等、甲の指定した申込み方法により、必要事項を記入し、甲の指定する本人確認書類を添付して甲に提出していただきます。
甲の与信により、追加書類を請求した場合速やかに提出するものとします。
又、甲の審査により乙の信用を補完する情報を、甲が追加で要求する場合があります。
2, 前項の規定に関らず、甲は、在庫不足・電話会社の事情・サービスの品質が維持出来ないと判断した場合等その他の事情により、前項の申込みの内容どおりの内容で乙に提供できない場合があります。
3, 乙から申し込みがあり、甲が承諾した後でも甲の審査などにより、申し込みを取り消し・支払方法の変更・クレジットカードの番号の預かり・保証金の預かり(利息は無利子とします。)等にする場合があります。
第五条(SIM、端末の引き渡し)
1, 甲は、乙の指定する場所へ宅配便等による方法により宅配希望日に引き渡しを行います。但し、在庫不足等の理由などによって引き渡し希望日に宅配出来ない場合が有ります。
2、万一、宅配業者の不意により SIM、端末が配達希望日迄に届かなかった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
3、乙は、SIM、端末を受け取ったら速やかに中身の確認をして外損がある場合は、速やかに甲に対して連絡をします。使用開始時迄に連絡が無い場合には乙は、SIM、端末が正常であった
事を認めます。第六条(料金等)
1,基本料金・通信料金及び各種手数料は、申込書、又は、申込時 Web に記載された料金とします。
2,甲のホームページに掲載されている通常料金とは別に、提携先で特別に定めた料金がある場合は、提携先の料金を優先します。 3, 料金は予告無しに変更されることがあります。
第七条(解約)
1, 乙は、第四条による申込みを解約する場合には、ただちに、甲に連絡をし、所定の書面にて、解約の意思表示を行います。
2. 解約日は、乙の書面の提出日によって、甲が乙に通知します。 3, 解約時の基本料金、オプション料金等の料金は、日割り計算をしません。
4, 解約時に最低利用期間を経過していない場合は、解約違約金が発生します。
第八条(料金の支払)
1, 乙は、甲に対し料金を支払い場合、金融機関の送金手数料は、如何なる理由でも乙の負担とします。
2, クレジットカードに、サインをしない場合でも有効な請求である事を乙は承認します。
「クレジットカードで支払いをする場合は、
3, 請求書に記載した支払期日までに請求額の支払いがなされない場合は、請求額に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年 15%の割合による遅延損害金・再請求手数料として 200 円(税別)/回又、その他掛かった実費を乙に請求します。
4, 再三の請求にも関わらず支払いがされず、訪問請求した場合日当及び交通費・必要経費(実費)を請求致します。
第九条(端末等の管理及び滅失毀損等)
1, 乙は、SIM、端末を甲指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。 尚、SIMの所有権は SIMの発行会社に帰属します。
2, 乙は、SIM、端末が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を甲に連絡するものとします。
3, 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動の場合でも免責はされません。
第十条(禁止事項)
1,甲のマニュアルに無い操作や承諾の無い行為及びSIM、端末の改造・分解行為。
2, 甲の事前許可を得ずに SIM、端末の又貸し、再販売金銭の授受又は、利益享受目的の貸し出し。
3, 乙は、端末等を第三者に転貸、譲渡または質入れその他の担保に供する等甲の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
第十一条(不担保特約)
1, 甲の SIM、端末や通信回線の利用に何らかの支障があった事
により乙が被った事故または損害等については、xは、その原因の如何を問わず乙に対し一切の責を負わないものとし、乙はこれを予め了承するものとします。又、下記の内容も承諾します。
2,サービスエリアとされていても、電波の届かない場所では利用できない事
3, 通信端末は、サービスエリア内であっても、電波状態により通話が途切れる事がある事
4, SIM、端末は精密機器である為、通常の使用下でも破損・磨耗する事がある事
5, 甲は通信端末の電波を利用する特性上、また通信会社の諸事情により通信が出来る事を保障しません。
7, データ通信の速度は、ベストエフォート方式の為、時間帯、場所によっては理論上の速度より大幅に遅くなる事を乙は、承諾します。
8, 通信会社の帯域制御の運用基準により通信速度の制御を実施します。
9, 通信サービスに支障をきたすと、通信会社や弊社が判断した場合は、プロトコルを規制する場合があります。
10, 上記いづれの場合も、通信やプロトコルを制限する予告はしません。
11, 通信端末の不調や、通信会社の回線の不調によって、乙がデータ通信が出来なかった場合甲が免責である事を乙は承諾します。
12, 第十二条により、通信を停止した場合に損害が発生した場合甲が免責である事を乙は承諾します。
13, その他甲乙双方の責に帰す事が出来ない場合
14, 以上に関わる 2 次的な損害についても免責とします第十二条(通信停止)
1, 甲は、下記の場合通信を停止または、制限します。
(1) 第六条に定めた料金を乙が滞納した場合
(2) 乙への与信金額を上回った場合
(3) 甲の契約電話会社の事情
2, 甲は、通信停止をする場合、乙に対して予告出来ない場合があります。
第十三条(他事業者への通知)
1, 万が一乙が、第六条の料金の支払いがされなかった場合、他の通信サービス会社へ、名前・住所・電話番号・生年月日・契約電話番号・会社名・解約日・未払い金額等の状況を通知します。
第十四条(解除等)
甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、何らの通知または催告を要することなく、ただちに販売契約を解除することが出来るものとします。
1, 乙が第四条に定める申込書に虚偽の記載をしていた事が判
明した場合
2, 乙の信用状態が著しく悪化し、又はその懼れがあると認められる相当の理由がある場合
3, 重大な本利用規定違反の事実があった場合第十五条(本利用規約の変更)
本利用規約は、予告なく変更することがあります。第十六条(合意管轄裁判所)
乙は、本利用規定及び販売契約に関して紛争が生じた場合、訴額の如何に拘わらず、甲の本店所在地の裁判所を第xxを合意管轄裁判所とすることに同意します。
附則
この特約は平成 25 年 9 月 1 日から実施します。