Contract
(本規約の目的)
広告掲載に係る規約
2 NEXCO 東日本は、NEXCO 東日本及びNEXCO 東日本グループ会社の媒体企画書において、広告枠に掲載する申込者の広告物(申込者の名称、ロゴ及びクレジット等を含む)を使用する場合は、申込者の許可を必要とするものとする。
(損害賠償)
第1 条 本規約は、東日本高速道路株式会社(以下「NEXCO 東日本」という。)が発行する冊子等(以下「冊子等」という。)における広告の掲載にあたり、広告の掲載の申し込み者(以下「申込者」という。)が遵守し、又は承認すべき事項を定めるものである。
(契約の成立)
第2 条 広告掲載に関する契約(以下「本契約」という。)は、申込者がNEXCO 東日本指定の広告掲載申込書(以下「申込書」という。)をNEXCO 東日本に提出し、NEXCO 東日本が承諾書を交付することにより成立するものとし、本契約の成立により、申込者は、この規約を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(業務の内容)
第3 条 NEXCO 東日本は、冊子等を通じて、申込者が提出した広告宣伝文章等の掲出を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当すると判断される広告は掲載しないものとする。
• 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの
• 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービス
• NEXCO 東日本又は第三者を誹謗中傷又は排斥するもの
• 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
• 宗教団体による普及推進を主目的とするもの
• 非科学的又は迷信に類するもので、見る者を戸惑わせ又は不安を与えるおそれがあるもの
• 社会的に不適切なもの
• 国内世論が大きく分かれているもの
• 誇大な表現(誇大広告)、根拠の無い表示又は誤認を招くような表現
• 射幸心を著しく煽る表現
• 虚偽の内容を表示するもの
• 責任の所在が明確でないもの
• 内容が明確でないもの
• 国、地方公共団体、その他の公共機関が、申込者、商品又はサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
• 水着姿、裸体姿等で、かつ、広告内容に無関係で必然性の無いもの。ただし、広告内容に関連する等、表示
する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
• 暴力や犯罪を肯定し又は助長するような表現
• 残酷な描写等、公序良俗に反するような表現
• 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
• ギャンブル等を肯定するもの
• 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
• 美観を損ねるような、著しくどぎついもの又はくどいもの
• 休憩施設(SA・PA)の景観と著しく違和感があるもの
• 著しくデザイン性の劣るもの
• 意味が不明なもの等、公衆に不快感を起こさせるもの
• アルコール(酒類)に関するもの
• その他、NEXCO 東日本が不適切と判断する内容
(業務の対価)
第4 条 申込者は、申込書において確定した業務の対価をNEXCO 東日本に支払うものとする。
(対価の支払方法)
第5 条 NEXCO 東日本は、前条に定める業務の対価を、申込者に対して、冊子等をNEXCO 東日本管内において配布完了した日付けで請求し、申込者は、この請求に基づいて、請求書を受領した日の翌々月末日までにNEXCO 東日本の指定する銀行口座に現金による振り込みの方法で支払うものとする。
(義務及び責任)
第6 条 冊子等に掲載された広告の内容及びリンク先の内容に関して、第三者からクレームを受け、又は第三者との間で紛争を生じたときは、申込者の責任と負担において解決するものとし、NEXCO 東日本に損害を与えないものとする。
2 NEXCO 東日本は、申込者が冊子等に掲載した広告又はそのリンク先を通じて第三者に販売した商品又は提供したサービスについて、一切責任を負わないものとする。
3 申込者は、NEXCO 東日本の指定する期日までに、NEXCO 東日本指定の形式等により広告宣伝文章等の入稿を行うものとし、入稿が行われなかった場合、NEXCO 東日本は、本契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
4 NEXCO 東日本は、天災地変、ハッキング等、NEXCO 東日本の責に帰すことができない事由により、広告の掲載ができず、又は掲載された広告からリンク先へ接続できない等、本規約における義務を履行できない場合は、一切の責任を負わないものとする。
5 NEXCO 東日本は、申込者が冊子等に掲載した広告の効果、影響等について一切再保証しないものとする。
(著作権)
第7 条 申込者が第6 条第3 項に基づき入稿した原稿に関する著作権その他一切の権利は、申込者に留保されるものとする。
第8 条 申込者又はNEXCO 東日本は、本契約の規定に違反したことによって相手方に損害を与え、又は法律上の損害賠償義務が発生した場合、それにより生じた損害を相手方に賠償するものとする。
2 前項の賠償義務者は、本契約が終了又は解除されたあとであっても、賠償義務を免れないものとする。
(免責事項)
第9 条 NEXCO 東日本は、本規約に定める業務を円滑に遂行するため、冊子等及び広告宣伝文章等の掲出に必要なサービス設備を、随時かつ任意に一時停止又は撤去して保守管理を行うことができるものとし、停止時間が24 時間以上にわたることが予想される場合には、原則として申込者に対して事前に通知するものとする。
2 NEXCO 東日本は、本業務遂行のためのサービス設備に障害が生じたことを知ったときには、当該設備の運用を一時停止し、速やかにその修理又は復旧をするものとする。
(契約内容の変更)
第10 条 本契約に定める諸条件は、申込者及びNEXCO 東日本が協議の上、双方の合意を条件に内容を変更することができるものとする。
(契約期間)
第11条 契約期間は、申込書に記載された期間とする。
(情報の利用)
第12 条 申込者は、冊子等への広告の掲載により取得した第三者の顧客情報を、当該第三者から事前に了解を得ている目的以外には使用してはならない。
2 前項の第三者の顧客情報とは、直接・間接を問わず、申込者が冊子等への広告の掲載により取得した、氏名・住所をはじめとする当該第三者の属性に関する一切の情報をいう。
(情報の管理)
第13 条 申込者は、前条第2 項の顧客情報を、法令に基づく場合又は当該第三者から事前の了解を得た場合を除いて第三者(当該第三者を除く)に開示又は漏洩してはならい。
(相殺)
第14 条 NEXCO 東日本が申込者に対して債権を有し、かつ、債務を負担する場合、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとする。
(解除)
第15 条 NEXCO 東日本は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何等の催告等を要せず本契約を解除し、かつこれにより生じた損害の賠償を申込者に請求することができるものとする。
• 本規約に違反したとき
• 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき
• 自らを債務者とする差押の申立があったとき
• 破産、特別清算、会社更生、民事再生又は解散その他営業の廃止があったとき
• 監督官庁から営業停止又は取消しの処分を受けたとき
• 前各号に準じる重大な事項が生じたとき
2 申込者は、前項に基づきNEXCO 東日本が本契約を解除した場合、期限の利益を喪失し、第4 条の対価の未払金額を直ちにNEXCO 東日本へ支払うものとする。
(合意管轄裁判所)
第16 条 本契約に関してNEXCO 東日本と申込者の間で訴訟の必要が生じたときは、NEXCO 東日本の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第17 条 本規約に定めの無い事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じたときは、NEXCO 東日本と申込者が誠意をもって協議し、速やかに解決するものとする。