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十日町市上下水道料金徴収業務委託公募型プロポーザル実施要領
1. 目的
この要領は、十日町市が行う上下水道料金徴収業務等を一括して業務委託するにあたり、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により受託者を選定することについて、必要な事項を定めるものとする。
2. 委託業務概要
(ア)委託業務名
十日町市上下水道料金徴収業務委託
(イ)委託業務の区域十日町市全域
(ウ)委託業務の執務場所
xxxxxxxxxxxxx(十日町市上下水道料金センター)
(エ)委託業務の範囲
委託業務の範囲は次に掲げるとおりとし、詳細は別途仕様書で定める。
① 窓口業務
② 検針業務(再検針を含む)
③ xx及び更正業務(漏水減免審査含む)
④ 収納、滞納整理業務
⑤ 精算業務
⑥ 開閉栓業務
⑦ 給水停止業務
⑧ 電算処理業務
⑨ その他、①から⑧に付帯する業務
(オ)委託期間
令和 4年 10 月1日から令和 9年9月 30 日
(カ)準備期間
契約締結日から業務委託開始日までの期間は準備期間とし、これに必要な経費等は受託者の負担とする。
(キ)本件委託業務に係る委託料の上限額までの期間)
(令和 4年 10 月1日から令和 9年9月 30 日までの期間)
260,150,000 円(消費税及び地方消費税を除く)
(内訳)
年次別委託料の上限額
令和 4年度 26,015,000 円(消費税及び地方消費税を除く)令和 5年度 52,030,000 円(消費税及び地方消費税を除く)令和 6年度 52,030,000 円(消費税及び地方消費税を除く)令和 7年度 52,030,000 円(消費税及び地方消費税を除く)令和 8年度 52,030,000 円(消費税及び地方消費税を除く)令和 9年度 26,015,000 円(消費税及び地方消費税を除く)
3. 参加資格要件
プロポーザルの参加資格は、本要領及び関係法令等に従い、本委託業務を執行できる十分な資力、能力及び信用を有する者であることとし、次のすべての要件を満たす者とする。
(ア)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であるこ
と。
(イ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立がなされていない者であること。ただし、更生計画若しくは再生計画の認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りでない。
(ウ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立がなされていない者であること。
(エ)市町村民税の納付義務を有する者にあたっては、納付期限の到来した当該市町村税を完納していること。
(オ)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(カ)労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険)及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に加入し、直近2年間の保険料の滞納がないこと。
(キ)個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること。
(ク)検針業務及び料金徴収・収納業務の受託実績を過去3年以上有し、かつ当該業務委託の目的達成に必要な3年以上の業務経験者を1人以上配置できる者であること。(共同企業体にあっては、構成員のうち少なくても1社が該当すること。)
(ク)十日町市暴力団排除条例(平成 24 年条例第4号)第2条に規定する暴力団関係者でないこと。
4. 実施日程
以下の日程により実施する。なお、提出期限における受付時間はいずれも午後4時とする。
(ア)公募開始(市の公式ホームページで公募) | 令和 | 4年4月 25 日(月) |
(イ)参加申込書提出期限 | 令和 | 4年5月 13 日(金) |
(ウ)参加資格審査結果通知 | 令和 | 4年5月 16 日(月) |
(エ)業務提案書等の作成に必要な資料の閲覧 | 令和 令和 | 4年5月 16 日(月)~ 4年5月 23 日(月) |
(オ)業務提案書等の作成に関する質問の提出期限 | 令和 | 4年5月 23 日(月) |
(カ)質問の回答期限 | 令和 | 4年5月 26 日(木) |
(キ)業務提案書等の提出期限 | 令和 | 4年6月2日(木) |
(ク)業務提案書に係るプレゼンテーション | 令和 | 4年6月 17 日(金)(予定) |
(ケ)審査及び最終受託候補者の選定 | 令和 | 4年6月 20 日(月)(予定) |
(コ)最終受託候補者の決定 | 令和 | 4年6月 20 日(月)(予定) |
(サ)契約内容に関する詳細打合せ | 令和 | 4年6月 21 日~28 日(予定) |
(シ)契約締結 | 令和 | 4年7月1日(金) |
(ス)受託者研修 | 令和 | 4年7月1日(金)~ |
令和 | 4年9月 30 日(金) | |
(セ)業務開始 | 令和 | 4年 10 月1日(土) |
5. 参加申し込み手続き等
(ア)参加申込み
プロポーザルに参加しようとする事業者は、参加申込書(様式1)を提出すること。
(イ)参加資格審査に係る提出書類
① 会社概要関係書類
資本金、所在地、業務内容、社歴、社員数等が確認できるもの(商業登記簿謄本等)。
② 財務状況関係書類
直近2か年の各会計年度における決算関係書類(貸借対照表及び損益計算書)
③ 労働条件関係書類
労働関係法令に基づく各種規則や協定の整備状況が確認できるもの。
④ 賠償保険加入状況関係書類(保険証書の写し等)
⑤ 受託実績表(様式4)
⑥ ⑤の受託実績を証する契約書等の写し
⑦ 参加申込事業者の所在する市町村の納税証明書(証明年月日が3か月以内のもの)
⑧ 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書その3の3(証明年月日が3か月以内のもの)
※新型コロナウイルスウイルス感染症の影響を踏まえ、納税の猶予の特例を受けているもの(猶予期限を過ぎていないもの)を除く。
※納税の猶予の特例を受けている場合は、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(証明年月日が3か月以内のもの)
⑨ 社会保険料に滞納がないことの証明書(証明年月日が3か月以内のもの)
⑩ 個人情報保護に関する公認認証取得の証明書(公認認証を取得していない場合は、社内で規定している個人情報保護方針・個人情報保護規程等)
(ウ)提出期限午後4時まで(必着)
令和 4年5月 13 日(金)午後4時まで(必着)
(エ)提出場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 000 xx xxxxxxxxxxxxx十日町市上下水道局上下水道課 事務係
(オ)提出方法
持参または郵送とする。郵送の場合は、一般書留または簡易書留とし、提出期限内までに必着のこと。
(カ)参加資格審査結果通知
参加申込事業者の参加資格を審査のうえ、「プロポーザル参加要請書(様式2)」または「プロポーザル参加資格審査結果通知書(様式3)」で通知する。
6. 業務提案書等の作成に必要な資料の閲覧
参加資格審査の結果、プロポーザルへの参加を要請した事業者(以下「参加事業者」という。)に対し、業務提案書及び提案見積書(以下「提案書等」という。)の作成に必要な資料の閲覧をプロポーザル参加要請書(様式2)」により日時等を指定し、実施する。
なお、閲覧は3人以内とし、指定日に参加しなかった場合は、資料閲覧の必要がないものとみなす。
7. 提案書等の提出
参加事業者は、以下によりプロポーザルへの参加手続きをすること。
(ア)提出期限
令和 4年6月2日(木)午後4時まで(必着)
(イ)提出場所
十日町市上下水道局上下水道課 事務係
(ウ)提出方法
持参または郵送とする。郵送の場合は、一般書留または簡易書留とし、提出期限内までに必着のこと。電子記憶媒体での提出は認めない。
(エ)提出部数
① 業務提案書(様式5) 8部xx1部、副本7部
② 提案見積書(様式6) 1部
③ プレゼンテーション出席者報告書(様式9) 1部
(オ)業務提案書の内容(以下の項目について記載する)
① 会社概要及び財務状況
② 受託実績
③ 業務体制及び業務執行計画
1. 本業務実施のための組織図、業務上有益な資格保有者の状況等
2. 地域貢献(地元雇用、地元経済)
④ 業務履行方法等
1. 窓口業務に対する考え方
2. 検針業務(再検針を含む)に対する考え方
3. 収納、滞納整理業務に対する考え方
4. 開閉栓・精算業務に対する考え方
5. データ入力に対する考え方
6. 研修体制に対する考え方
⑤ 個人情報保護及び危機管理
1. 個人情報保護に対する考え方
2. 防災、災害及び緊急時対策等危機管理に対する考え方
3. 問題発生時の再発防止に対する考え方
⑥ その他提案
1. その他の業務提案
(カ)提案書等の作成方法
① 提案書等は、日本語を使用し、A4版で作成すること。
② 業務提案書(様式5)を表紙として、両面印刷も可、目次及び頁番号を付けること。色彩は自由とする。
③ 提案見積書(様式6)には、積算内訳書(様式6 別添)を添付し、業務提案書とは別に封函のうえ提出すること。
(キ)その他
提案書等の作成に要する費用は、参加事業者の負担とし、提出された提案書等の返却は行わないものとする。
8. 業務提案書等の作成に関する質問の受付等
(ア)質問がある場合は、プロポーザル参加に関する質問書(様式7)により、質問内容を電子メールで提出すること。電子メール送信後は、電話で必ず着信の確認をすること。口頭による質問は受け付けない。
(イ)送付先・電話番号
E-mail:x-xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx 電話番号:025-757-6531(直通)
(ウ)提出期限
令和 4年5月 23 日(月)午後4時まで
(エ)質問に対する回答について、個別の対応は行わないものとし、全ての参加事業者に対し、全ての質問に対する回答を電子メールにより行う。
9. プレゼンテーション等の実施
(ア)日時及び場所は、プレゼンテーション参加要請書(様式8)により通知する。
(イ)各参加事業者のプレゼンテーションは 40 分以内とし、その後、ヒアリングを 20 分程度行う。
(ウ)実施方法は自由形式とする。電子機器を用いて行うことができるが、機材は参加事業者において用意すること。(ただし、スクリーンは十日町市で用意する)
(エ)出席者は、業務提案書の内容を熟知している者5人以内とし、プレゼンテーション及びヒ
アリング出席者報告書(様式9)により報告すること。
(オ)プレゼンテーションにかかる費用は、参加事業者の負担とする。
10. プロポーザルの辞退
プロポーザルの参加を辞退しようとする事業者は、プロポーザル参加辞退届(様式 10)により参加を辞退することができる。
11. プロポーザルの審査方法及び最終受託事業候補者の決定
(ア)審査委員会の設置
プロポーザルにおける審査及び最終受託事業候補者を選定するため、上下水道料金徴収業務委託事業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査する。
(イ)審査基準
審査項目 | 配点 | ||
① 会社概要及び財務状況 | 5 | ||
② 受託実績 | 5 | ||
業務委託に関する事項 | ③ 業務体制及び業務執行計画 | 1. 業務体制及び業務施行計画 | 5 |
2. 地域貢献(地元雇用、地元経済) | 5 | ||
④ 業務履行方法 | 1. 窓口業務に対する考え方 | 10 | |
2. 検針業務(再検針を含む)に対する考え方 | 5 | ||
3. 収納、滞納整理業務に対する考え方 | 10 | ||
4. 開閉栓・精算業務に対する考え方 | 5 | ||
5. データ入力に対する考え方 | 5 | ||
6. 研修体制に対する考え方 | 5 | ||
⑤ 個人情報保護及び危機管理 | 1. 個人情報保護に対する考え方 | 5 | |
2. 防災、災害及び緊急時対策等危機管理に対する考え方 | 5 | ||
3. 問題発生時の再発防止に対する考え方 | 5 | ||
⑥ その他提案 | 1. その他の業務提案 | 5 | |
提案見積に関する事項 | 提案見積金額及び積算内訳書 | 20 | |
合 計 | 100 |
各審査項目については、5段階評価により得点化を行う。
(ウ)審査方法
各審査委員が提出された提案書及びプレゼンテーションについて、審査項目ごとに評価し、合計点を採点した委員の人数で除した値(小数点以下第2位を四捨五入)を提案者の得点と する。
審査項目のうち、提案見積に関する事項については、次の計算式により得点化を行う。
【計算式】
20-20×(“①提案見積金額”-“②最も低い見積額を提示した業者の金額”)/“②最も低い見積額を提示した業者の金額”
(エ)最終受託事業候補者の決定
審査基準①から⑥の得点の合計が 48 点以上の提案者の中で、得点が最も高い提案者を最終受託事業候補者とする。
12. 選定結果の通知
(ア)審査結果は、提案者全員に提案者全員にプロポーザル選定結果通知書(様式 11 または様式 12)で通知する。
(イ)審査の結果、選定されなかった事業者は、結果通知書到着後 15 日以内に限り、その結果について書面により説明を求めることができる。ただし、非選定結果については、当該事業者の合計評価点及び順位に限り書面にて回答することとし、他の事業者の審査結果についての回答はしないものとする。
13. 選定結果の公表
選定結果については、市の公式ホームページに掲載する。
14. 失格事項
本プロポーザルにおいて、次の事項に該当した場合は失格とする。万一、最終受託事業候補者が失格した場合は、次点の事業者を候補者とする。
(ア)提出期限を過ぎて業務提案書が提出された場合
(イ)提出書類に不備があった場合
(ウ)提出書類に虚偽の記載があった場合
(エ)会社更生法を申請するなど、契約を履行することが困難と認められる状況に至った場合
(オ)提案に際して、談合、密約等の不正行為があった場合
(カ)上記以外のほか、業務提案にあたり著しくxxに反する行為があった場合
(キ)本業務の告示日以降に、関係各課への営業行為があった場合
15. 契約手続き
(ア)審査委員会における厳正な審査により、本業務に最も適切と見込まれる最終受託事業候補者と協議を行い、双方合意のもと市が定める方法で随意契約をする。なお、協議は選定結果通知後 14 日以内に行い、14 日以内にこの協議が整わない場合は、次点の事業者と協議を行うものとする。
(イ)業務の実施については、提案者の内容をそのまま実施することをあらかじめ約束するものではなく、内容や金額等については、最終受託事業候補者と市が委託業務内容の詳細を別途協議・調整のうえ、提案内容を一部変更して契約する場合もある。
(ウ)十日町市は、翌年度以降における所要の予算の該当金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(エ) 最終受託事業候補者と契約ができない場合、次点の事業者と契約交渉を行うものとする。
(オ)契約保証金、契約金の支払については、十日町市財務規則の規定による。
(カ)契約書の作成等に要するすべての費用は受託者の負担とする。
16. 留意事項
(ア)配布した資料等は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁ずる。また、提案書については、受託者を選定する目的以外には使用しない。
(イ)提出された書類の追加・修正・訂正・変更及び差し替えは認めない。ただし、市が資料の追加要請を行った場合は、速やかに提出すること。なお、提出された提案書等は返却しない。
(ウ)業務を一括して再委託することは禁止する。ただし、業務の一部について、本市の承諾を得た場合はこの限りではない。
17. その他
(ア)参加事業者が1社のみであった場合、または提案書提出事業者が1社のみとなった場合でも、本プロポーザルでの選定は実施する。
(イ)この要領は、令和 4年4月 25 日から施行し、受託者と当該契約を締結した時点で廃止する。