Contract
(x x)
電 力 供 給 契 約 約 款
仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の供給場所の状態が一致しないこと等を発見したときは、直ちに、その旨を発注者に通知し、その確認を求めなければ
第1条 発注者及び供給者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の内訳書、仕様書及びこれらの図書に対する質問回答書並びにこれらの図書に準ずるものをいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、この約款及び仕様書等に基づき、契約書記載の供給期間中に、発注者の供給場所で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は、供給者にその契約代金を支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して契約代金額を算定する場合の単位及びその端数処理は、仕様書に定めるところによるものとする。
9 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる用語は、特別の定めのある場合を除き、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)の定めるところによるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(内訳書)
第2条 供給者は、この契約書を提出する際に仕様書等に基づいて、内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約代金額)
第3条 契約代金額とは、別紙内訳書に基づき算出した基本料金と、電力量料金単価に第 17 条の規定により確認された使用電力を乗じて得た額を加算した額に、消費税及び地方消費税の額を加算した額とする。
(権利義務の譲渡の制限)
第4条 供給者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(条件変更等)
第5条 供給者は、契約の履行に当たり、仕様書等の表示が明確でないこと若しくは供給場所の状態、履行上の制約等
ならない。
2 発注者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項の事実を発見した場合は、供給者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、供給者が立会いに応じない場合には、供給者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、前項の規定による調査について、供給者の意 見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措 置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとり まとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、供給者に通知しな ければならない。ただし、発注者は、当該期間内に供給者 に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、供給者の意見を聴いた上、当該期間を延長す ることができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が発注者及び供給者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等を訂正し、又は変更しなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更を行った場合において、発注者は、必要があると認められるときは供給期間又は契約代金額を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第6条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を供給者に通知して、仕様書等を変更することができる。
2 発注者は、仕様書等に表示された契約電力又は予定使用電力量を使用状況に応じ、増減して使用することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めら れるときは供給期間又は契約代金額を変更し、供給者に損 害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第7条 供給者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する供給者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を供給者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、供給期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第8条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、供給者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行のために必要な施設等に損害を生じ、若しくは供給場所の状態が変動したため、供給者が契約を履行できないと認められるときは、発注者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに供給者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させ
ることができる。
3 発注者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは供給期間又は契約代金額を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(供給期間の短縮)
第9条 発注者は、特別の理由により供給期間を短縮する必要があるときは、供給者に対して、供給期間の短縮を求めることができる。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(供給期間の変更の方法)
第 10 条 第5条第5項、第6条第3項、第7条第3項、第8条第3項、前条第1項の規定による供給期間の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、供給期間を変更し、供給者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第 11 条 第5条第5項、第6条第3項、第7条第3項、第8条第3項、第9条第2項の規定による契約代金額の変更については、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金額を変更し、供給者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。
3 第5条第5項、第6条第3項、第7条第3項、第8条第
3項、第9条第2項、第 13 条第4項、第 14 条ただし書の規定により発注者が負担する費用の額については、発注者と供給者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第 12 条 特別な要因により供給期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当になったと認められるときは、発注者又は供給者は、契約代金額の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、供給期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は供給者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金額を変更し、供給者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。
(臨機の措置)
第 13 条 供給者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、供給者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ
を得ない事情があるときは、この限りでない。
2 供給者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、供給者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 供給者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、供給者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 14 条 契約の履行について生じた損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。第 15 条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、供給者の負担とする。ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第 15 条 契約の履行について第三者に損害(電力の供給に付 帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、供給者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰 すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを 負担しなければならない。ただし、供給者がその指示が不 適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施行等によるものに限る。)を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち電力の供給に付帯する工事の施行等につき供給者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、供給者がこれを負担しなければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と供給者とが協議してその処理解決に当たるものとする。
(契約代金額の変更に代える仕様書等の変更)
第 16 条 発注者は、第5条第5項、第6条第3項、第7条第
3項、第8条第3項、第9条第2項、第 11 条第1項若しく
は第2項、第 13 条第4項又は第 14 条の規定により契約代 金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担 すべき費用の全部又は一部に代えて仕様書等を変更するこ とができる。この場合において、仕様書等の変更の内容は、 発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の 日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者 は、仕様書等の変更の内容を定め、供給者に通知するもの とする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知する。
(使用電力量等の計量)
第 17 条 計量日は、仕様書等に特別の定めのある場合を除き、毎月1日(ただし、あらかじめ、検針日を指定した場合を 除く。)とし、供給者は、計量日に計量器に記録された値を 読み取り、使用電力量等を算定し、発注者に通知しなけれ
ばならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。
3 計量器の故障又は供給者の責めによって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、発注者と供給者とが協議して使用電力量等を算定するものとする。
(契約代金の支払)
第 18 条 供給者は、前条第2項の確認又は第3項の算定の終了後、発注者に供給済の電力量等に相応する契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、第1項の規定により、各月 10 日までに請求を受けたときは、その月の 25 日までに供給済の電力量等に相応する契約代金額を支払わなければならない。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第 18 条の2 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(供給の保証にかかる費用の負担)
第 19 条 供給者が一般送配電事業者との接続供給契約により電力の供給を行う場合、接続供給契約により生じる債務
(発注者の責めに帰すべき理由により生じた債務は除く。)は、供給者が負担するものとする。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、第21条から第22条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第 21 条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。
(2) 契約の履行の全部を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 22 条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 電力を供給することができないことが明らかであるとき。
(3) 電力の供給を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 供給者の債務の一部が履行不能である場合又は供給者が
その債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第 24 条又は第 25 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)第 29 条の2第1項に該当したとき。
第 22 条の 2 発注者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 供給者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 供給者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。
(5) 供給者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいず れかに該当する者にこの契約に関する債権を譲渡したとき。
2 第1項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、供給者は、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 23 条 第 21 条各号又は第 22 条各号(ただし、第1号、第
7号又は第8号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(供給者の催告による解除権)
第24条 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約
及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第25条 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第6条の規定により仕様書等を変更したため、契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2)第8条の規定によるこの契約の履行の中止が供給期間の 10分の5(供給期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったとき
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は第25条各号に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、この契約を解除することができない。
(合意解除)
第27条 発注者は、必要があると認めるときは、第20条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第28条 発注者は、第20条、第21条、第22条、第22条の2、第24条、第25条又は第27条の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給済の電力量等に相応する契約代金を供給者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 供給者の責めに帰すべき理由により供給期間内に契約の全部又は一部が履行されなかったとき。
(2) 第21条各号又は第22条各号に定める事由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、供給者が債務の本旨に従った履行をしないとき
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、供給者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 供給者がその債務の履行を拒否し、又は、供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 供給者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 供給者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規
定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合
(第3項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項又は第2項の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第29条の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 供給者又は供給者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「供給者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、供給者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、供給者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3)確定した排除措置命令又は納付命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 供給者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による電力の供給が完了した後においても同様とする。
(供給者の損害賠償請求等)
第30条 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条、第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により第18条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契
約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第31条 供給者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 供給者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(相 殺)
第32条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて供給者が負う債務と相殺することができる。
(疑義の解決)
第33条 この約款及び仕様書等について疑義が生じた場合には、発注者と供給者とが協議の上、解決するものとする。
(補 則)
第34条 この約款に定めのない事項については、公立大学法人横浜市立大学契約事務取扱規程及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。