また,森田修も同じく「契約の目的」の内容に関する研究を行い,民法学における「契約の目的」には,「契約の対象」という意味と「当該契約を手段として当事者が目指した 帰結」という意味の⚒つがあるとする。この定義はフランス語の「目的」の語義に由来したものであり,前者を「対象(objet)としての目的」,後者を「目標(but) としての目的」と呼