Contract
【金 庫 使 用 欄】
説明者印
印鑑照合
係印
検印
申込内容確認等
【営業店メモ】
※保証会社や所管部の承認を得て特殊な取扱を行った場合、不備がある場合、事務取扱要領と異なる取扱を行った場合等に本欄に内容や経緯を記入する。
契約日 | |
店 番 | |
店 名 | |
CIF | |
口座№ | |
BS№ | |
保 証 番 号 |
《よこしん》個人xxx 借入申込書 兼 保証委託申込書 兼 金銭消費貸借契約証書
(変動金利用:リフォームローン)
横浜信用金庫 あて
一般社団法人しんきん保証基金 あて
収 入
印 紙
契約日(借入日)令和 年 月 日
第1 条(借入金の受領方法)
〔個人ローン契約規定 〕
借主は、後記規定・約款・同意条項を承認のうえ横浜信用金庫(以下「金庫」という)から次の借入要項のとおり金銭を借り受けます。なお、借主は、この契約が金庫による借入要項記載の指定口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
(借入要項)
2229(2023.01)
1. この契約による借主の借入金(以下単に「借入金」という)の受領方法は、金庫における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
借 主 | ご 住 所 | ||
お 名 前 | フリガナ | 生年月日 | |
印 | 西暦・昭和・平成 | ||
年 月 日 |
2. 金庫は、この契約による借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主がこの契約の趣旨に基づき金庫に提出した振込依頼書において指図した振込金額(振込依頼書が複数の場合は合計金額、なお、その振込金額が借入金の額を超える場合を含む)を払い戻しのうえ、上記振込依頼書に従って振込むことができるものとします。
第2 条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
借 | 入 | 金 | 額 | 金 円 | ※ 金額の訂正はしません。 | |||
内訳 | 毎月返済の部分 | 金 円 | ||||||
半年ごと増額返済の部分 | 金 円 | |||||||
資 金 使 途 | 新車購入(33) 中古車購入(34) マイカーローン借換(72) 車 検・x x(71) 新築建物取得(83) 中古建物取得(84) 新築マンション取得(85) 中古マンション取得(86) 土地のみ取得(87) 家屋増改築(22) 建替え(88) 住宅ローン借換 (82) 学校納付金(41) 物品購入(23) 医療(25) レジャー・旅行(27) 基金ローン返済(92) その他借入返済(73) その他〔 〕(99) | |||||||
(具体的に) | ||||||||
支払先 | 支払方法 | 1.振込 2.現金払 9.その他[ ] | ||||||
資金計画 | 支払総額 本件借入金額 自己資金 ( )万円=( )万円 + ( )万円 | |||||||
利 | 率 | 年 % ただし、後記約定第5 条を適用するものとします。 ※借入日現在の基準金利:年 % | ||||||
最終返済日 | 令和 年 月 日 | |||||||
返済方法お よ 法 び 利息支払方 | 返済方法および利息支払方法は元利均等割賦返済とし、次の方法によるものとします。 | |||||||
毎回の元利金返済額 | 毎 月 返 済 | 半年ごと増額返済 | ||||||
金 円 | 金 円 | |||||||
第 1 回 返 済 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | ||||||
第2回以降返済日 | 毎月 日 | 毎年 月 日 | 毎年 月 日 | |||||
・ 利息は各返済日に後払いするものとし、毎月の元利金返済額は均等とします。 ・ 毎月返済分の利息計算式は、毎月返済分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。 ・ ボーナス返済分の利息計算式は、ボーナス返済分の元金残高×年利率×(6/12)で計算します。 ・ 借入日から第1回返済日までの利息計算方法は、金庫の定めによります。 ・ 第1回返済額または最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。 ・ ボーナス返済日には、ボーナス返済分の返済額を毎月返済分の返済額に加えて返済するものとします。 ・ 据置期間を設けた場合、据置期間中の利息の支払日は金庫の定めによります。 ・ 元利金の返済は、借主名義の下記の預金口座から自動支払の方法によります。ただし、規定第 3 条による繰り上げ返済および第 9 条の一括返済の場合を除きます。 | ||||||||
返済用預金口座 | 店 名 | 種 類 | 口 座 番 号 | |||||
損 害 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14%の割合(1年365 日の日割計算)の損害金を支払うものとします。 | |||||||
繰り上げ返済の手数料 | 借主が規定第3 条の繰り上げ返済をする場合には、金庫所定の手数料を支払うものとします。 |
3. 第1 項による預け入れが各返済日より遅れた場合は、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 返済用預金口座から払い戻す際に、他にも支払請求された公共料金、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと本条による払い戻しのいずれを先にするかは金庫の任意とします。
第3 条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は《よこしん》個人ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)(以下「金銭消費貸借契約証書」という)に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10 日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 借主が繰り上げ返済をする場合には、店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された手数料を支払うものとします。
3. 一部繰り上げ返済をする場合の繰り上げ返済後の債務については、以降の毎回の元利金返済額を減額するかまたは最終返済日を繰り上げるかのいずれかの方法によるものとします。なお、一部繰り上げ返済後の元利金の返済については、前条各項を適用するものとします。
第4 条(保証料の支払方法)
保証料は金庫所定の方法により金庫が一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)に支払うものとします。
第5 条(借入利率)
1. (借入利率変更の基準)
この契約締結日以降の借入利率の変更については、金庫のよこしん住宅ローンプライムレート(以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、第2 項に規定する方法により引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により金庫の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え、一般に相当と認められるものに変更されることに同意します。
2. (借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日)
(1) 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4 月1 日および10 月1 日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準金利と第1項に定める基準金利を比較し、差が生じた場合は、その差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(2) 前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は基準日以降最初に到来する6 月または12 月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。
(3) 本条により利率が変更された場合、金庫は、原則として変更後第 1 回の約定返済日の前日までに、変更後の借入利率、毎月の返済金額、半年ごとの増額返済金額等を文書により通知するものとします。
3. (返済額の変更)
(1) 毎回の元利返済額は、借入利率の基準日での見直しを行った結果、借入利率の変更があった場合は変更するものとします。
(2) 借入利率の基準日での見直しにより毎回の元利返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
(3) 以降、借入利率の基準日での見直しごとに、前々項および前項により算出した新返済額を支払うものとします。
第6 条(元利金返済額の変更)
前条により借入利率の変更があった場合の毎回の元利金返済額は、返済回数、最終返済日を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減するものとします。
第7 条(担保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金庫からの相当期間を定めた請求により、借主は当該期間内にこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡する場合には、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続きによらず、一般に合理的と認められる方法、時期、価格等により金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、金庫はこれを権利者に返還するものとします。
第8 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関
係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のーつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人は、第9 条第2 項第4 号の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第9 条(期限前の全額返済義務)
1. (期限の利益の当然喪失)
借主について次の各号の事由がーつでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 支払を停止したとき、または強制執行を受けたとき。
(2) 破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主または保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が担保を毀滅、または減少させたとき。
(6) 行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. (期限の利益の請求喪失)
次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3) 借主が金庫との他の取引約定に違反したとき、あるいは金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 次のイからハまでの事由がーつでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。 イ. 借主が暴力団員等もしくは第8 条第1 項各号の一つにでも該当したとき。
ロ. 借主が第8 条第2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。
ハ. 借主が第8 条第1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(6) 借主以外の担保提供者が、金庫の担保を毀滅し、または減少させたとき。
(7) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益を失ったものとします。
第10 条(金庫からの相殺、払戻充当)
1. 金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金・定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、金庫は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代り諸預け金を受領し、債務の返済に充当することもできます。この場合、金庫は借主に対して充当の結果を通知するものとします。
3. 前1、2 項によって相殺等をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第11 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は金銭消費貸借契約証書に定める毎月の返済日とし、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の最終返済日の繰り上げ等については第3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第12 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 金庫から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうちーつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2 項のなお書きまたは第3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第13 条(代り証書等の差し入れ)
1. 事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、金庫が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。借主の差し入れた担保に関する証書その他の書類についても同様とします。
2. 前項の場合に生じた損害については、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
第14 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第15 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、金庫は、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻すか、融資金から控除して費用の支払いにあてることができるものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約の締結、契約内容の変更、繰り上げ返済等の手続に関する印紙代等の費用。
第16 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印章、電話番号、その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金庫に書面によって届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3. 借主が前各項の届出を怠ったり、金庫からの通知を受領しない等、借主が責任を負わなければならない事由により、金庫が行った通知、または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第17 条(報告および調査)
1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第18 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第19 条(保証会社への保証債務履行請求)
1. 第8 条または第9 条により、借主に残債務全額の返済義務が生じた場合には、金庫は、基金に対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
2. 基金が借主に代わって金庫に返済した場合は、借主は、基金に返済するものとします。
第20 条(規定等の変更)
1. 金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第548 条の4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 金庫は、第1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
第21 条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。
第22 条(合意管轄)
借主および保証人は、この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23 条(準拠法)
借主、保証人および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意します。
以 上
(2020.4)
〔消費者xxx保証委託約款〕
主債務者は、一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)との保証委託契約(以下「この契約」という)に基づく取引(以下「この取引」という)にあたって、この約款がこの契約の内容を構成することに同意します。
第1 条(保証の委託)
1. この契約は、基金が保証を適当と認め、信用金庫(信金中央金庫を含む。以下同じ)が主債務者との間で保証付貸付契約を締結したときに成立するものとします。
2. 主債務者の委託に基づいて基金が負担する保証債務は、主債務者と信用金庫との間の貸付契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約」という)による取引に基づいて、信用金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします。
3. 保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4. 貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
5. 貸付契約に極度額の定めがある場合には、その貸付契約についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、信用金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、基金の保証債務は、極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。
6. 貸付契約の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。第2 条(主債務の返済)
主債務者は、主債務については、その支払い期日に遅滞なく返済します。第3 条(担保)
1. 主債務者の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、基金または信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、主債務者は、基金または信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加するものとします。
2. 主債務者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により基金または信用金庫の承諾を得るものとします。基金または信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障が生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. 主債務者がこの契約による債務を履行しなかった場合には、基金または信用金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を基金または信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には主債務者は直ちに基金または信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には基金または信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4. 基金または信用金庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、基金または信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は主債務者ならびに連帯保証人が負担するものとします。
第4 条(保証料・事務手数料の支払い等)
1. 主債務者は、信用金庫または基金からの請求に基づき基金に対し基金所定の計算方法による保証料および事務手数料(以下「保証料等」という)を、基金所定の方法により支払うものとします。
2. 主債務者は、保証委託の期間が延長となったときまたは返済方法が変更となったときも、前項と同様に基金に対する保証料等を支払うものとします。
3. 保証料一括払いの場合、信用金庫に対して全額繰上完済、一部繰上返済、貸付契約の契約期間の短縮等が行われ、保証金額が減額または保証委託の期間が短縮となったときは、基金は、基金所定の計算方法による未経過保証料を、基金所定の時期および方法により返戻するものとします。ただし、基金が第5条に基づく求償権の事前行使および第10 条に基づく代位弁済を行ったときは、未経過保証料は返戻されないこととします。
4. 主債務者は、前項により返戻保証料が生じた場合、返戻保証料から基金所定の事務手数料が差し引かれること、ならびに主債務者がこの保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を基金に負担しているときは返戻保証料がこれらの債務に充当されることに同意します。充当の順序・方法は第12 条によることとします。
5. 主債務者は、支払いをした保証料等について、第3 項の場合および違算過収の場合を除き、一切返戻請求できないものとします。第5 条(求償権の事前行使)
1. 主債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6 か月以内に生じた場合に限る)
(4) 破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき
(5) 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(6) 競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき
2. 次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者に対する請求によって、第10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務者が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき
(2) 主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(3) 主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき
(5) 前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3. 基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第461 条に基づく請求をしないものとします。第6 条(反社会的勢力の排除)
1. 主債務者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 主債務者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者に対する請求によって、第10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務者が暴力団員等もしくは第1 項各号の一つにでも該当したとき
(2) 主債務者が第2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3) 主債務者が第1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4. 主債務者は、第3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者がその責任を負うものとします。第7 条(解約・終了)
1. 第5 条もしくは第6 条に定める事由の一つにでも該当したとき、その他基金の主債務者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、基金はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
2. この契約が第1項により解約された場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。
3. 第2 項の定めにかかわらず、この契約が第1 項により基金から解約された場合には、直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、基金には負担をかけません。第8 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1. 主債務者は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
2. 主債務者は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3. 住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第9 条(報告および調査)
1. 主債務者は、基金がこの保証委託に関して資産、収入、信用状況等を調査することに同意します。また、基金の請求に応じ調査に協力します。
2. 主債務者は、この保証委託にかかる主債務、および基金に対する求償債務の履行を完了するまで、基金または信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、基金または信用金庫に対して、主債務者の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3. 主債務者は、主債務者の信用状態または担保の状況について、重大な変化を生じた場合または生じるおそれがある場合には、基金または信用金庫に対して報告するものとします。
第10 条(代位弁済)
1. 主債務者が借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、基金が信用金庫から保証債務の履行を求められたときは、主債務者に対して通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。
2. 基金の第 1 項の弁済によって信用金庫に代位する権利の行使に関しては、主債務者が信用金庫との間に締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されるものとします。
第11 条(求償権の範囲)
基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年365 日の日割り計算とします。
第12 条(返済の充当順序)
1. 主債務者の返済した金額が、基金に対するこの保証委託から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。
2. 主債務者が、この保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を基金に負担している場合に、主債務者の返済した金額が、基金に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託から生じる債務にも充当することができるものとします。
第13 条(債権の譲渡、回収の委託)
主債務者は、基金が主債務者に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。第14 条(xx証書の作成)
主債務者は基金の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。
第15 条(費用の負担)
基金が第 10 条の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続に伴って要した費用、およびこの保証委託から生じた一切の費用は主債務者の負担とし、基金の請求により直ちに基金に返済します。
第16 条(合意管轄)
主債務者は、この契約について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、基金本店または支店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第17 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
主債務者は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意します。
第18 条(準拠法)
主債務者および基金は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。第19 条(約款等の変更)
1. 基金は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、この約款およびこの契約に係る諸条件を変更する必要が生じたときには、民法第548 条の4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 基金は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
3. 上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。第20 条(その他特約事項)
主債務者は、停電、システム障害、災害その他基金の責めによらない事由により取引ができないことがあることを了承します。
以 上
(2020.4)
〔 横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項 〕
第1条(個人情報の利用目的)
申込人等(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人、物上保証人予定者、物上保証人を含む。以下同じ)は、標記信用金庫
(以下「当金庫」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。なお、ローン申込書および契約規定に当同意条項と同趣旨の記載がある場合においても、当同意条項が優先して適用されることに同意します。
(1)業務の内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により当金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他当金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
⑭一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)が与信判断、与信後の管理、市場分析等、適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を基金に提供するため
⑮債権譲渡先が債権管理等適切な業務の遂行にあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
⑯その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
○信用金庫法施行規則第110 条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人等(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
○信用金庫法施行規則第111 条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込人等は、当金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
2.申込人等は、当金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
3.申込人等は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。
第3条(個人情報の提供)
1.申込人等は、当金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。
(1)提供する個人情報
第1条に基づき取得し保有する個人情報
(2)提供を受けた基金における利用目的
①与信判断のため
②与信ならびに与信後の権利の保全、管理、変更および権利行使のため
③与信後の権利に関する債権譲渡等の取引のため
④取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
⑤宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため
⑥基金内部における市場分析ならびに商品サービスの研究開発のため
⑦その他基金の業務の適切かつ円滑な遂行のため
2.申込人等は、当金庫が連帯保証人および物上保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
3.申込人等は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
1.当金庫は、申込人等がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(2)⑩⑪に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
2.当金庫は、申込人等が第1条(2)⑩⑪に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
※xxxx上保証人予定者、物上保証人には適用されません。
1.申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110 条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.申込人等は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
割印
(1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分 日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 | |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金 額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
ただし | 債権譲渡の事実にかかる情報 | 当該事実の発生日から1年以内 |
本契約にかかる申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申 込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
3.申込人等は、上記2.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.上記1.から3.に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。
(1)当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ℡00-0000-0000 (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) |
株式会社日本信用情報機構 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ℡0000-000-000 (主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする、貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
(2)全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ℡0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
第6条(契約の不成立)
申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。
第7条(条項の変更)
1.当金庫は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、当同意条項(別表を含む)を変更する必要が生じたときには、民法第548 条の4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.当金庫は、上記1.の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
3.上記1.2.にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
めに必要な情報
ト.団体信用生命保険の加入の有無を確認するために必要な保健医療情報等
(2)個人情報取扱いの委託
当基金は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。この場合は、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
第2条(信用金庫への提供)
申込人等は、当基金が、申込人等に関する下記(1)の情報を、信用金庫における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で、保護措置を講じた上で、電磁的媒体物等の方法により信用金庫に提供することに同意します。
(1)提供する個人情報
①第1条(1)③に記載の情報
②当基金での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証取引に関する情報
④保証残高情報等、信用金庫における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑤保証履行に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
⑥保証履行後の返済状況等に関する情報
(2)提供を受けた信用金庫における利用目的
①預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
②融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
③与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
④申込人等との契約や法律等に基づく、権利の行使や義務の履行のため
⑤市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑥ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑦提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑧各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑨その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため第3条(連帯保証人等への提供)
申込人等は、当基金が債権管理のため必要と認めた場合、連帯保証人および物上保証人に債務残高等、当基金の保有する個人情報を適切と認められる方法により提供することに同意します。
第4条(サービサー会社への提供)
申込人等は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき許可を受けた債権回収会社(以下「サービサー会社」という)が当基金から譲り受けまたは委託を受けた債権の管理・回収を行うため、および当基金から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当基金が、保護措置を講じた上で、電磁的媒体等の方法によりサービサー会社に必要な範囲で、第1 条(1)③に記載の情報ならびに保証履行後の返済状況等に関する情報を提供することに同意します。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)※xxxx上保証人予定者、物上保証人には適用されません。
1.申込人等(物上保証人予定者、物上保証人は除く。以下本条において同じ)は、当基金が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当基金がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.申込人等は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当基金が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当基金が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(1)全国銀行個人信用情報センター
第1条(個人情報の取得・保有・利用)
(1)個人情報の利用目的等
〔 一般社団法人しんきん保証基金にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項 〕
以 上
(2020.04)
登録情報 | 登録期間 |
本契約にかかる申込みをした事実 | 当基金が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
本契約にかかる客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
(2)株式会社シー・アイ・シー
申込人等(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人、物上保証人予定者、物上保証人を含む。以下同じ)は、一般社団法人しんきん保証基金(以下「当基金」という)が、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の保護に関する法律に基づき、以下の個人情報を保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
①業務の内容
信用金庫(信金中央金庫を含む)からの借入債務に対する保証
②利用目的
イ.与信判断のため
ロ.与信ならびに与信後の権利の保全、管理、変更および権利行使のためハ.与信後の権利に関する債権譲渡等の取引のため
ニ.取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のためホ.宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため
ヘ.当基金内部における市場分析ならびに商品サービスの研究開発のためト.その他上記①の業務の適切かつ円滑な遂行のため
③取得・保有・利用する個人情報
イ.氏名、性別、生年月日、住所、連絡先(Eメールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む)、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報など、ローン申込みまたは契約(変更契約を含む。以下同じ)にあたり提出する書類に記載された情報、入力データや画面に掲載された情報、ならびに口頭で告知された情報
ロ.利用目的、振込先、契約日、利用日、利用額、返済額、返済方法、返済用口座等、ローン申込みまたは契約の内容に関する情報ハ.ローン契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および取引の記録(連絡内容等を含む)に関する情報
ニ.申込人等の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当基金と締結する契約に関する利用残高、返済状況等、申込人等の支払能力を判断するための情報ホ.申込人等の運転免許証等に掲載された本人確認に必要な情報
ヘ.申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報、および与信後の管理において相続人等を確認するた
*株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は、次のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報等
(3)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 | |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤 務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高 金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産 申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
ただし | 債権譲渡の事実にかかる情報 | 当該事実の発生日から1年以内 |
本契約にかかる申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに 申込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
3.申込人等は、上記2.の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.上記1.から3.に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当基金ではできません)。
当基金が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ℡00-0000-0000 (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) |
株式会社シー・アイ・シー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ℡0000-000-000 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x (主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
株式会社日本信用情報機構 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ℡0000-000-000 (主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする、貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.申込人等は、当基金に登録されている個人情報のうち、当基金が開示、訂正、削除、利用、提供の中止等の全ての権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」という)に限り、当基金所定の手続きにより開示するよう請求することができます。
ただし、保有個人データであっても、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)第2条第7項の保有個人データに該当しない個人情報、当基金または第三者の営業秘密・審査基準・ノウハウに属する情報、保有期間を経過し現に当基金が利用していない情報、当基金が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報、その他内部監査・調査・分析等当基金内部の業務のみに利用・記録される情報等であって、開示すると当基金等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると当基金が判断した情報および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当基金が判断した情報については、当基金は開示しないものとします。
(1)保有個人データについて当基金に開示を求める場合には、第11条記載の当基金のお問合せ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、当基金が加盟する個人信用情報機関に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(3)信用金庫の保有する個人情報については、信用金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
2.保有個人データを開示した結果、客観的な事実に関し、保有個人データが万一不正確または誤りであることが明らかになった場合は、当基金は速やかに当該保有個人データの訂正または削除に応じるものとします。ただし、客観的事実以外の事項に関しては、この限りではありません。
第7条(条項の不同意)
1.当基金は、申込人等が本契約に必要な記載事項(本契約にかかる申込書で申込人等が記載すべき事項)の記入を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(1)②ホ.にのみ同意しない場合に限り、これを理由に当基金が本契約をお断りすることはありません。
2.当基金は、申込人等が第1条(1)②ホ.に同意しない場合、宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の措置をとるものとします。第8条(利用中止の申出)
第1条(1)②ホ.による同意に基づき当基金が営業案内の送付等を行っている場合であっても、申込人等より中止の申出があったときは、営業案内の送付等を停止する措置をとります。ただし、請求書等取引の業務上通知の必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第9条(契約の不成立)
申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当基金および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。
第10条(条項の変更)
1.当基金は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、当同意条項(別表を含む)を変更する必要が生じたときには、民法第548 条の4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.当基金は、上記1.の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
3.上記1.2.にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。第11条(お問合せ窓口)
本同意条項に関するお問合せおよび第6条の個人情報の開示・訂正・削除の請求ならびに第7条2.の利用停止のお申出につきましては、下記の当基金のお問合せ窓口までお願いします。なお、当基金では個人情報保護の管理責任者として、個人情報保護管理者(個人情報の利用・管理を統括する部門の担当役員)を設置しております。また、個人情報保護方針などについては、xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx をご参照ください。
【当基金のお問合せ窓口】
一般社団法人しんきん保証基金 お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 ℡00-0000-0000
以 x
x 認 事 項
(2020.04)
※ 借主はこの契約内容の説明を受け、契約書の写しを受領しました。
確認印 | 借 主 |
割印