部長 副部長 GL 担当 (様式3)固定資産管理簿 No. 原議番号 経理区分 勘定科目 資産の名称 取得年月日 供用開始日 耐用年数 数量 管理部署 設置場所(住所) 取得価額 財源 当期減価償却額 当期末減価償却累計額 当期末帳簿価額 移動履歴 備考 除・売却日 (様式4)物品管理簿 No. 原議番号 経理区分 勘定科目 資産の名称 取得年月日 供用開始日 耐用年数 数量 管理部署 設置場所(住所) 取得価額 移動履歴 備考 処分予定使用見込 除・売却日 (様式5)有価証券管理簿 勘定...
独立行政法人情報処理推進機構会計規程細則
制定 平成16年1月5日 2003情総第84号最終改正 令和5年12月15日 2023情総企第491号 一部改正
第4章 契 約
(契約の請求方法)
第19条 売買、貸借、委託、請負その他の契約を請求しようとするときは、請求しようとする部の長(以下「契約請求部長」という。)が品名、数量、請求理由、希望納期等必要な事項を記載した原議書を作成し、理事長の承認を受けなければならない。
2 契約請求部長は、前項の規定により承認を受けたときは、その原議書を財務部長に提出するものとする。
3 新聞、雑誌その他定期的に購入するものであって、あらかじめ継続して購入する旨の決裁を得たものについては、原議書を省略することができる。
4 常用的に使用する事務用消耗品を請求するときは、原則として翌月分に必要な品目及びその数量をとりまとめて、一括して請求するものとする。
(契約の手続)
第20条 財務部長は、前条の規定により、契約の請求を受けたときは、その請求に基づき、規程第30条、第31条又は第33条に規定する契約の方法により契約の手続きを行うものとする。
2 契約請求部長及び財務部長は、契約の手続を当該部に所属する職員に行わせることができる。
(入札の公告)
第21条 規程第30条の規定による公告の方法は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他により公告するものとする。ただし、急を要する場合又は再度公告入札を行う場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 入札の日時及び場所
五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
(指名競争契約の要件)
第22条 規程第31条第3号に該当する契約は、次のとおりとする。 一 予定価格が500万円を超えない工事若しくは製造をさせるとき。
二 予定価格が300万円を超えない加工、修理若しくは物件を買い入れるとき。三 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。 四 予定価格が100万円を超えない物件を売り払うとき。
五 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事若しくは製造、加工、修理若しくは物件の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(競争参加者の資格)
第23条 競争入札は、経営の規模及び状況等について競争参加に必要な資格を定め、その資格を有する者により行わせることができる。
(入札の開札)
第24条 競争入札に付した場合は、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第25条 開札した場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
(落札者の決定)
第26条 規程第32条の規定により落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代って入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第26条の2 規程第32条第1項ただし書に該当する契約は、予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第26条の3 規程第32条第1項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
2 前条に規定する契約に係る競争入札を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなけれ
ばならない。
(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
第26条の4 規程32条第2項の規定により、機構の所有に属する財産と機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が機構にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
2 規程32条第2項の規定により、その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、価格その他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(随意契約の要件)
第27条 規程第33条第5号に該当する契約は、次のとおりとする。
一 現に履行中の工事、修理又は物件の購入等に直接関連する契約を現に履行中の契約の締結者と締結するとき。ただし、現に履行中の契約の締結者に履行させることが不利であるときを除く。
二 随意契約によっても有利な価格で契約できる見込があるとき。三 機構の行為を秘密にする必要があるとき。
四 官公署と契約するとき。
五 予定価格が250万円を超えない工事若しくは製造をさせるとき。
六 予定価格が160万円を超えない加工、修理若しくは物件を買い入れるとき。七 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。
八 予定価格が50万円を超えない物件を売り払うとき。
九 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
十 工事若しくは製造、加工、修理若しくは物件の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないとき。
十一 運送又は保管をさせるとき。十二 外国で契約をするとき。
(契約の公表)
第27条の2 機構の支出の原因となる契約(機構の行為を秘密にする必要があるもの及び前条第5号、第6号、第7号又は第10号の金額を超えないものを除く。)を締結したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事項を、競争入札による契約と随意契約に区分し、機構ホームページにより公表するものとする。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、締結した日の翌日から起算して93日以内に、公表するものとする。
一 契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
二 契約担当者の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地三 契約を締結した日
四 契約の相手方の商号又は名称及び住所
五 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随
意契約を行った場合を除く。)六 契約金額
七 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は機構の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
九 随意契約によることとした会計規則の根拠条文並びに理由及び企画競争又は公募手続きを行った場合には、その旨
十 規程第3条に規定する「独立行政法人会計基準」第107に定める「特定関連会社」、第118に定める「関連会社」及び第129に定める「関連公益法人等」と随意契約を締結する場合に、当該法人に機構の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
十一 その他必要な事項
2 公表する期間は、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日まで掲載するものとする。
(契約書の記載事項)
第28条 規程第36条本文に規定する契約書には、当該契約の性質及び目的に従い、独立行政法人情報処理推進機構業務方法書第29条第2項に定める事項のほか、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載しなければならない。
一 件名及び品名二 契約年月日
三 数量、単位及び単価四 契約金額
五 履行期間又は履行期限六 受渡場所
七 契約保証金(入札保証金の帰属を含む。)八 前払金
九 履行の監督又は検査十 違約x
xx 延滞金
十二 契約の解除十三 危険負担
十四 契約内容の変更又は履行の中止の場合の損害負担十五 その他必要な事項
(契約書の作成を要しない事項)
第29条 規程第36条ただし書に該当する事項は、次のとおりとする。一 150万円を超えない契約をするとき。
二 せり売りに付するとき。
三 物件の売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(調達品の引渡し)
第30条 財務部長は、調達品が納入されたときは、直ちに当該契約請求部長に引き渡さなければならない。
(監督及び検査の方法)
第31条 規程第37条第1項に基づき、契約の適正な履行を確保するため必要な監督は、契約請求部長が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行なうものとする。
2 規程第37条第2項に基づき、契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うその既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査は、契約請求部長が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
3 契約請求部長は、専門的な知識若しくは技能を必要とする監督及び検査の実施を当該課に所属しない職員又は職員でない者に委託することができる。
(検査の時期)
第32条 検査は、機構が契約の相手方からその給付を完了した旨の通知を受けた日から
10日以内に行わなければならない。ただし、契約の性質上この期間内に検査することが著しく困難な場合であって当事者が合意したときは、この限りではない。
(検査の事務手続)
第33条 契約請求部長は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、財務部長に提出するものとする。ただし、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認のための検査であって、当該契約金額が200万円を超えない契約に係るものである場合については、検査調書の作成を省略し、納品書又は請求書を機構のコンピュータネットワークシステム上に調製する各種の申請・届出等をするシステムで提出することに代えることができるものとする。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
3 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合に行う既済部分又は既納部分についての検査に係る納品書等には、既済部分と未済部分との区別又は既納部分と未納部分との区分を明確にし、かつ、部分払の限度額を記載するものとする。
4 開発・調査等業務に関する契約に係る検査事務の取扱は、別に定めるものとする。
(改善策の請求)
第34条 契約請求部長は、検査の結果、給付の内容が不十分又は不完全であることが確
認されたときは、契約の相手方に対して、期間を指定して取替え、補修その他改善に必要な措置をとることを請求しなければならない。
2 前項の規程による請求を行ったときは、再検査を行うものとする。
3 第32条及び第33条の規定は、前項の規定による再検査について準用する。
(支払)
第35条 財務部長は、契約の相手先から支払の請求を受けたときは、納品書等によりその納品等の事実、契約内容及び請求金額を確認した後、会計伝票を作成するものとする。
2 前項の会計伝票を作成する場合は、原議書の写しを添付することに代えて会計伝票の摘要欄に決裁年月日及び文書番号又は原議番号を記載することができる。
第5章 決算
(合計残高試算表)
第36条 規程第48条に規定する合計残高試算表は、別記様式12による。
(財務諸表等)
第37条 規程第50条に規定する財務諸表の様式は、独立行政法人会計基準に示された標準的な様式に従うものとする。
附 則
この細則は、平成 16 年1月5日から実施する。
附 則(平成 17 年8月 30 日 2005 情総第 75 号・一部改正)
この細則は、平成 17 年9月1日から実施する。
附 則(平成 19 年1月5日 2006 情総第 122 号・一部改正)
1 この細則は、平成 19 年1月5日から施行し、平成 19 年1月1日から適用する。
2 第27条の2の規定は、平成 19 年1月1日以降に締結された契約より適用するものとする。
附 則(平成 19 年3月 28 日 2006 情総第 148 号・一部改正)
1 この細則は、平成 19 年4月1日から実施する。
2 第27条の2の規定は、平成 19 年4月1日以降に締結された契約より適用するものとする。
附 則(平成 21 年2月9日 2008 情総第 130 号・一部改正)
この細則は、平成 21 年1月1日から施行する。
附 則(平成 24 年1月 31 日 2011 情総第 131 号・一部改正)
この細則は、平成 24 年1月 31 日から施行する。
附 則(平成 27 年 11 月 17 日 2015 情総第 111 号・一部改正)
1 この細則は、平成 27 年 12 月1日から施行する。
2 第33条の規定は、施行日以降に実施する検査より適用するものとする。
附 則(平成 29 年6月 12 日 2017 情総第 85 号・一部改正)
この細則は、平成 29 年6月 12 日から施行する。
附 則(平成 30 年6月 29 日 2018 情総第 162 号・一部改正)
この取扱いは、平成 30 年7月1日から施行する。
附 則(令和2年5月 15 日 2020 情総第 91 号・一部改正)
この細則は、令和2年5月 15 日から施行する。
附 則(令和2年9月 17 日 2020 情総第 1081 号・一部改正)
この規程は、令和2年 10 月1日から施行する。
附 則(令和3年6月 16 日 2021 情総第 139 号・一部改正)
この規程は、令和3年6月 16 日から施行する。
附 則(令和3年8月 10 日 2021 情総第 212 号・一部改正)
この細則は、令和3年8月 10 日から施行する。
附 則(令和5年 12 月 15 日 2023 情総企第 491 号・一部改正)
この細則は、令和5年 12 月 21 日から施行する。
部長 | 副部長 | GL | 担当 |
取引日 | 伝票番号 | 決算 | 行 | 相手勘定科目 摘要 | 部門 財源 | (セグメント 1) (セグメント 2) | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |
取引日 | 伝票番号 | 決算 | 行 | 相手勘定科目 | 摘要 | 預入金額 | 払出金額 | 残高 |
(様式3) 固定資産管理簿 | ||||||||||||||||||
No. | 原議番号 | 経理区分 | 勘定科目 | 資産の名称 | 取得年月日 | 供用開始日 | 耐用年数 | 数量 | 管理部署 | 設置場所 (住所) | 取得価額 | 財源 | 当期 減価償却額 | 当期末 減価償却累計額 | 当期末帳簿価額 | 移動履歴 | 備考 | 除・売却日 |
(様式4) 物品管理簿 | |||||||||||||||
No. | 原議番号 | 経理区分 | 勘定科目 | 資産の名称 | 取得年月日 | 供用開始日 | 耐用年数 | 数量 | 管理部署 | 設置場所 (住所) | 取得価額 | 移動履歴 | 備考 | 処分予定使用見込 | 除・売却日 |
(様式5) 有価証券管理簿 | ||||||||||
勘定 | ||||||||||
財務区分: | ||||||||||
番号 | 保有目的 (その他 or満期) | 勘定 | 運用機関 (購入窓口) | 登録機関 | 保護預かり | 金融商品 | 額面金額 | 現在帳簿価額 | 取得日 | 償還日 |
(様式 1)
預金出納帳
財務区分
取引日:
勘定科目:
年 月 日 ~ 年 月 日
(様式 2)
銀行勘定帳
財務区分
取引日: 年 月 日 ~ 年 月 日法人口座:
担当
GL
副部長
部長
(様式 6) 債権管理簿(債権区分 | 年度分) | 債権管理簿 | 部長 | 副部長 | GL | 担当 記録日 | ||||||||||||||||||
契約番号 | 会社名 | 代表者 | 契約件名 | 返還年度 | 返還期 | 返還期日 | 返還金額 | 前々年度までの返還額 累計 | 前年度返還額累計 | 本年度返還額 | 残高 | 備考 | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||||||||||||
合 計 |
(様式7) | 資産管理No. | システム管理No. | ||||||
固定資産台帳 (償却一覧) | ||||||||
償却有無 | 償却方法 | |||||||
財務区分 組織区分 資産の種類財源 移動財務区分 | 供用年月日名称 所在地沿革 | |||||||
年度 | (取得価額)期首残高 | (取得価額)当期増加額 | (取得価額)当期減少額 | (取得価額)期末残高 | (減少分累計額) 減価償却累計額 | 特別償却額 | 当期償却額 | 差引期末残高 |
普通償却額 | ||||||||
行 | 借方 | 貸方 | ||||
勘定科目/税区分/CF科目 予算科目 | 金額 | 部門/(セグメント 1) 財源/法人口座 | 勘定科目/税区分/CF科目 予算科目 | 金額 | 部門/(セグメント 1) 財源/法人口座 | |
(様式 8)
仕訳伝票
財務区分
件 名:相手先:
取引日: 年 月 日 ~ 年 月 日
担当
GL
副部長
部長
(様式9)
財務区分 年 月 日
預金残高調整表
銀行名 | 店名 | 預金種目 | 口座番号 | 貸借 | 計上金額① | 残高証明書残高② | 差額①-② | 備考 |
(様式10)
年 月 日
領 収 書
あ て 先
xxxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人 情報処理推推進機構
年 月 日付で下記のとおり領収いたしました。
\ -
但し、「
」(該当する起案番号等)に係る
として。
(様式11) 平成 年 月分 xx資金精算書
勘 定 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
1.前月残高 | ||
預金残高 | ||
現金残高 | ||
2.今回受入高 | ||
3.今回支払高 | ||
(内訳) | ||
4.当月残高 | ||
預金残高 | ||
現金残高 |
(様式12)
合計残高試算表
財務区分 ( 日付範囲)
借方 | 勘定科目名 | 貸方 | ||||||
当期残高 | 合計 | 当期発生額 | 前期残高 | 前期残高 | 当期発生額 | 合計 | 当期残高 | |