Contract
目次
1. 序文 | 01 | 15. 支払いと相殺 | 13 |
2. 甲が提供するサービス | 01 | 16. 債務不履行と対応策 | 14 |
3. 利益相反行為 | 02 | 17. 顧客財産 | 15 |
4. 価格提示 | 02 | 18. 補償と責務 | 15 |
5. 取引の開始 | 04 | 19. 表明保証 | 16 |
6. 複数の取引 | 04 | 20. 相場操縦 | 16 |
7. 取引の清算 | 04 | 21. 不可抗力事由 | 17 |
・期限の定めのない取引 | 04 | 22. コーポレートアクション、買収、議決権、金利及び配当 | 17 |
・期限付き取引 | 05 | ・コーポレートアクション | 17 |
・一般条項 | 05 | ・買収 | 17 |
8. 電磁的取引 | 05 | ・議決権 | 18 |
・アクセス | 06 | ・金利 | 18 |
・電磁的取引サービスの利用 | 06 | ・配当 | 18 |
・ソフトウェア | 06 | 23. 取引停止と支払不能 | 18 |
・市場データ | 06 | 24. 質問苦情争議の取り扱い | 19 |
・チャート | 07 | 25. その他 | 19 |
・電磁的文書 | 07 | 26. 契約修正と解除 | 20 |
9. 取引手続き | 07 | 27. 根拠法 | 20 |
・法律違反 | 07 | 28. 個人情報 | 20 |
・本契約に定めのない状況 | 07 | 29. 用語解釈 | 21 |
・借入れコスト及び借入れが不可能な場合 07
10. 明らかな誤り 08
11. 注文 08
12. リスク限定 10
13. 通知 11
14. 証拠金 12
特に斜字体で強調されている条項、証拠金につき規定する第 14 条並びにかかる条項に規定する一定の場合に取引のすべて又は一部を無効とし、清算終了することができる当社権利につき規定する第 4 条(4)項、8 条(3)項、9 条、 10 条、14 条(4)項、16 条、19 条(4)項、20 条、21 条、22 条、23 条及び 24条(2)項について注目すること。
「取引プラットフォーム」オンライン取引約款
IG証券株式会社は、日本法の下で設立され、その営業所を東京都港区東新橋1丁目5番2号汐留シティセンター10階に置く株式会社である(以下「甲」とする)。
顧客(以下、乙とする)は、個人の場合は完全な権利能力を有する成人であること、法人の場合は日本法に基づき正式に設立された法人であり、店頭デリバティブ取引契約(以下「本契約」とする)及びそれに付随もしくは派生するあらゆる契約を締結する能力を有すること、ならびに、当該能力の有無に関わらず、本契約及びそれに付随もしくは派生するあらゆる契約は乙の法的義務を構成し、これを拘束するものであることをここに確認する。
甲は、日本法に基づき適法に設立された株式会社であり、本契約を締結する能力を有するものであることをここに確認する。
乙は、Platformの取引サービス(以下「Platformオンライン取引」とする)の利用申し込みに際し、甲より本約款及び別添の重要事項説明書を交付され、これを熟読のうえ十分理解したこと、また取引サービスの内容を十分に理解したことをここに確認する。乙は、自らの判断と責任において取引サービスに関する以下の条件に合意し、申込書の該当部分のチェックボックスにチェックを入れることにより、これを証するものとする。
合意条項
1. 序文
1.1 契約は、甲及び乙間において締結されるすべての取引を規定する。乙は、甲が現在又は将来において乙に提供する重要事項説明書、コントラクトディテール(契約詳細情報)及びその他の書類を含め、本契約を熟読すべきである。
1.2 本契約のいかなる内容も、金融サービス及び市場に関するすべての関係法令に基づき甲が乙に対して負うべき義務又は責務を除外又は制限するものではなく、また、本契約と関係法令の間に齟齬が生じた場合は、関係法令を優先するものとする。
1.3 本契約は、甲が乙の口座を開設した日から発効し、その後の改訂版については甲が乙に通知する日から発効する。本契約は、乙に対して日本語で提供され、甲は、本契約期間中は日本語で乙と連絡を取るものとする。
1.4 本契約における特定の用語及び表現は、第29条に定められる意味を有する。
2. 甲が提供するサービス
2.1 本契約は、乙との取引の締結を基本とし、本契約の発効日又はその後に乙と甲間において締結又は現存する各取引を規定する。甲のCFD取引業務は高いリスクを有し、乙の入金額を上回る損失を生じる可能性を持つ。
甲の取引業務は誰にでも適しているものではない。甲の取引サービスに関連するリスクの詳述は、重要事項説明書に規定されており、乙は、甲との本契約の締結に先立ち当該リスクについて十分に理解しなければならないものである。
2.2 甲は、以下に従い乙を原則として一般投資家として待遇する。
(a) 乙が金融商品取引法上の特定投資家及び商品先物取引法の特定委託者、特定当業者(以下、金融商品取引法の一般投資家と併せてと「特定投資家等」とする。)の定義に充足する場合には、甲は、乙をそのように待遇する旨を通知する。また、
(b) 乙は、(a)の定義金融商品取引法上の要件を充たす場合は、特定投資家等から一般投資家等(本文書では、金融商品取引法における「一般投資家」と商品先物取引法における「一般顧客」をあわせて「一般投資家等」とする)として取扱うことを依頼することができる。が、甲はかかる依頼をその裁量により拒否できることをご承知下さい。乙が特定投資家等として取扱うことを依頼し、甲がかかる依頼に合意する場合、乙は、特定の金融商品取引法等及び商品先物取引法等により与えられる保護を失う可能性がある。
2.3 乙は、匿名者の代理人としてではなく主たる取引当事者として、甲との各取引を執行するものとする。これは、甲が書面にて別途同意する場合を除き、甲はいかなる目的に対しても乙を甲の顧客として取扱うことを意味し、乙は、乙が締結する各取引を、直接かつ個人的にその義務の履行について責任を負うものである。
2.4 乙との取引は、執行のみを根拠として行われるものにすぎない。
2.5 乙は、執行のみを根拠とする取引に関して、乙の独自の判断で甲との取引の執行、清算、又は各取引の手控えを行うことに同意する。また、乙は、執行のみを根拠とする取引及びアドバイザリー取引の双方に関して、甲は、不正、
故意の債務不履行又は過失がない限り、乙が与えられる情報又は助言の不正確さ、誤り、もしくは不相応な助言(乙と甲との取引に関する情報又は助言を含むがこれに限定されない。)から生じ、乙が被る損害、費用、損失(乙が見込み収益を達成しないことによる、投資機会又は収益の喪失、或るいはそれによる間接的又は結果的損失を含むがこれに限定されない)に対し、責任を負うものではないことに同意する。乙は、いかなる状況においても、甲が乙に対し取引に関して何らかの行動をとることを積極的に助言又は推奨しない場合、甲のかかる行動がすなわち当該行動をとらないように乙に助言することを含意するものではないことを認識し、かつ同意する。本契約に定める、特定の状況において取引を無効とし、又は清算する甲の権利に従い、乙がかかる不正確さ又は誤りを受けて取引を執行したとしても、それでもなお、当該取引は乙及び甲双方に関して効力を有し、拘束力を有するものとする。本契約に含まれる甲のその他いかなる責任制限も損なうことがない場合、甲が当該取引について行う助言に関し乙が何らかの損害を被り、かかる損害に対し甲が負う責任の上限は、該当取引において支払うべき手数料またはスプレッドの4倍とする。
2.6 乙は、コントラクトディテール(契約詳細情報)に記載される情報は参考値にすぎないものであり、乙が取引を執行又は清算する時点での正確な情報ではないことを認識する。最新のコントラクトディテール(契約詳細情報)は甲のウェブサイトに掲載されるバージョンであり、適宜更新されるものとする。
2.7 乙が甲との取引を開始することに先立ち、甲は、乙が負担すべき手数料、スプレッド、資金調達その他に関わる経費及び利息のすべてについて明確な説明を乙に行うための適正な措置を講じるものとする 。これらの手数料は乙の利益を減ずることになる、あるいは損失を拡大することになるといった影響を与える。
(a) 詳細については第4条(1)項(a)、第4条(1)項(b)、第5条(5)項、第8条(16)項、第12条(5)項、第15条(2)項及び第15条(3)項を参照のこと。
(b) (a)の他、乙は、甲に対し、本契約に定めるサービスの費用として、甲の定める口座管理手数料等を支払うことに合意する。甲は、甲のウェブサイトにおいて、本手数料の支払いにかかる内容を事前に公表する。
2.8 甲は、乙に対し、印紙税率及び印紙税法の変更に基づき、印紙税の支払を請求する権利を留保する。甲はまた、乙に対する市場データ(生データ又は派生データ)の提供に関して、乙にその料金を請求する権利を留保する。
2.9 乙及び甲が本契約を双方離れた場所で締結したか否かに拘らず、乙は本契約をキャンセルする権利を有さないものとする(但し、乙は第26条(2)項に定めるように本契約を終了することができる。)。
2.10 甲は、異なる内容及び特徴(例えば、異なる証拠金適用手続き、異なる証拠金率、異なる取引制限及び異なるリスク保護機能)を有する異なる種類の口座を提供することができる。乙の知識・経験及び乙が通常甲と行う取引の種類によっては、これらの口座のいくつかを乙が利用できないことがある。甲は、異なる種類の口座が乙により適切であると合理的に判断した場合、乙の口座を異なる種類の口座に変更する権利を留保する。甲はまた、随時甲の口座の特徴及び適格要件を変更する権利を留保し、甲は、甲のウェブサイト、電子メ
ール又は甲の電磁的取引サービスにおいてかかる変更を事前に公表する。
2.11 随時、甲は乙に対して、追加のサービスや特定の種類の取引の利用を可能とすることがある。当該追加のサービスや取引には、別途特別条項が適用されることがある。当該条項は、本契約の条項を補充かつ修正し、乙が当該特別条項の適用がある取引を最初に行うか、当該特別条項の適用があるサービスを最初に利用した日から効力を生じ、乙に適用されるものとする。
3. 利益相反行為
3.1 乙は、甲及び甲の関係会社が、多様な顧客及び相手方当事者に対して様々な金融サービスを提供することを認識し、そうした状況の下、甲、甲の関係会社、又は関係者が、乙との取引又は乙への取引に関し重大な利害を有する場合には、乙の利益とその他の顧客又は相手方当事者もしくは甲の利益との間に利益相反が生じる可能性のあることを認識する。
3.2 甲は、甲の投資サービスを提供する間に生じる、甲、甲の関係会社及び関係者並びに甲の顧客間における、又は一人の顧客及び別の顧客間における利益相反を明らかにするための適正な措置を講じる。以下は、かかる重大な利害及びその利益相反についての例示である。
(a) 甲は、甲、甲の関係会社又は関係者が直接的又は間接的に重大な利害を有することにかる事項に関連して、乙との間の取引に影響を与えたり、あるいは、影響を与える取り決めをするかもしれない。
(b) 甲は、乙からの取引の執行もしくは清算の依頼又は予想される当該依頼の情報の受領に先立ち(予期して)、又はそれ以降に、乙が参入又は意図する当該取引に関して、甲の当該取引からのリスクを管理するために取引を執行又は清算することにより、ヘッジ取引を実行するかもしれない。
そして、それらの取引は、乙が支払い受領する価格に影響を与える可能性を有し、甲又は甲の関係会社は、当該ヘッジ取引により生じる収益を、乙とは関係なく、得ることになるかもしれない。
3.3 上記第3条(2)項に規定される一般的な状況を除き、甲は、甲、甲の関係会社又は関係者が乙との特定の取引において、重大な利益を有する、もしくは特定の状況において、利害抵触が存在することを開示する義務を負うものではない。甲は、取引に関して、もしくは甲、甲の関係会社又は関係者が重大な利害を有する状況を受けて、もしくは利害抵触が存在する可能性のある特定の状況において生じる又は受領する収益、手数料又は報酬について、乙に説明する義務を負うものではない。
3.4 乙は、本条において示される対立は、甲との間に生じる可能性を認識し、そのような抵触に拘らず、甲の行動に対しては同意するものとする。
4. 価格提示
4.1 第4条(2)項及び第4条(3)項に従い、甲は、各取引に対する買値及び売値(以下「甲のビッド価格及びオファー価格」という。)を付けるものとする。
また、第4条(8)項に従い、これらの値段は、原市場におけるビッド/オファー価格、(以下「手数料取引」という。)又は甲独自のビッド/オファー価格(以下「スプレッド取引」という。)のいずれかをいい、その基準が適用される詳細は、コント
ラクトディテール(契約詳細情報)に記載されるか、もしくは請求に応じて甲の資格を有する外務員 から入手することができる。甲は、取引の執行及び清算について以下のとおり乙に費用請求するものとする。
(a) 手数料取引に関して、甲は第5条(5)項及び第7条(11)項に従い手数料を乙に請求する(以下「手数料」という。)
(b) スプレッド取引に関して、甲のビッド価格とオファー価格の差はマーケットスプレッド(原市場がある場合)と甲のスプレッドで構成されるものとし、甲が乙に書面にて通知する場合を除き、乙は追加手数料を請求されないものとする。
乙は、甲のスプレッド及びマーケットスプレッドの双方を含む、かかるスプレッドは状況次第で著しく拡大する可能性があり、それらはコントラクトディテール(契約詳細情報)に記載される例と同等の大きさではなく、またその大きさに制限がないことを認識する ものとする。乙は、乙が取引を清算するときに、スプレッドは取引執行時より大きくなるかあるいは小さくなる可能性があることを認識するものとする。原市場が終了した後に行われる取引に関して、又は原市場が存在しない取引に関して、甲が相場提供を行う値は、その時点での甲が考慮するところの商品の市場価格を反映するものとする。乙は、かかる値は甲の公正な裁量で、設定されることを認識するものとする。甲が相場提供を行うスプレッドは、一般的な市況の状況を反映するものとする。
4.2 乙は、乙が取引の執行又は清算を望む商品について、通常の取引営業時間内において、取引のすべて又は一部の執行又は清算のための相場提供を請求することができる。通常の営業時間外であっても、甲は、甲の完全なる裁量権で、その義務を負わないが、通常の営業時間外であっても相場提供をすることができ、当該相場を利用して取引を執行又は清算しようとする乙の申出を承諾及び実行できるものとする。甲は、甲が相場提供を行わない特定の商品、甲が相場提供を行う金額の制限、又は甲が行う相場提供に適用するその他の条件について乙に通知することができるが、当該通知は甲を法的に拘束するものではない。
4.3 相場提供を行うにあたり、甲は、電話により口頭で、又は甲の電磁的取引サービスを通じて電磁的に、もしくは甲が乙に適宜通知するその他の方法のいずれかにより相場提供を行うことができる。各商品に対する甲の売値・買値(電話、電磁的取引サービス又はその他方法を問わない。)の相場提供が、その相場水準における取引の執行又は清算の申出を構成するものではない。取引は、甲の相場水準で特定の商品に関する取引の執行もしくは場合により清算の申出を行うことでもって、乙により執行されるものとする。甲は、取引が実行される時まで、又は甲が乙の申出がキャンセルされることを認識するまで、いつでも乙の申出を承諾又は拒否することができる。取引は、乙の申出が甲により受領又は承諾される場合にのみ、執行又は清算されると見なされるものとする。取引の執行又は清算の申出すなわち取引の実行に関わる甲の承諾は、乙に対す る取引条件について、甲が確認した内容により明らかとなるものとする。
4.4 第4条(5)項に定める項目のいずれかが、乙が取引の執行又は清算を申し出る時点において充足されていないことを甲が認識する場合、甲は乙の申出を拒否できる権利を留保する。甲が、上記に拘らず、第4条(5)項に規定される項目が充足されないことを認識する前に既に取引を執行又は清算している場合、甲は、甲の裁量で、当該取引を最初から無効と見なすか、又は甲の時
価で清算するか、いずれかの措置を講じることができる。但し、甲は、第4条(5)項に定める項目が充足されないとしても、乙が当該取引の執行又は清算により法的に拘束される場合において、乙が取引を執行、又は場合によっては、取引を清算することを許可することができる。
4.5 第4条(4)項に言及される事項は、以下を含むがこれに限定されるものではない。
(a) 相場は、第4条(3)項に従い、甲から入手すべきである。
(b) 相場は、「気配値のみ」又は類似の基準で提示されるべきではない。
(c) 乙が電話により相場を入手する場合、それは甲が雇用する資格を有する外務員により提供される必要があり、乙による取引の執行又は清算の申出は、乙が相場を入手する同じ電話の会話で行われなければならない。相場を提供する外務員は、乙が取引の執行又は清算の申出を行う以前に相場を提供してはならず、かかる申出に対しては、甲は、その相場がもはや有効ではないと確認することになるものとする。
(d) 乙が相場を甲の電磁的取引サービスを通じて電磁的に入手する場合、乙による取引の執行又は清算の申出及び甲によるそれらの受諾は、当該相場が有効である期間に行われなければならない。
(e) 相場に、明らかな誤りがあってはならない。
(f) 乙が取引の執行を申し出るとき、取引の執行に関して株式数、契約数又はその他の取引単位数は、最小取引単位より小さくてはならず、又は通常市場取引単位を上回るものであってもならない。
(g) 乙が、約定されている取引のすべてではなく一部を清算する申出を行うとき、乙が清算を申し出る取引の一部も、取引を継続する一部も、甲が乙の申出を承諾する場合は、最小取引単位を下回るものであってはならない。
(h) 不可抗力事由が生じてはいない。
(i) 乙が取引を開始するとき、債務不履行事由が乙に関して生じてはならない。また、乙は債務不履行事由の誘因となる行為を行ってはならない。
(j) 乙が取引の執行又は清算を申し出る電話又は電磁的取引システムを利用しての会話は、甲が乙の申出を受領及び承諾する以前に終了させてはならない。
(k) 乙が取引の執行又は清算を申し出るとき、取引の執行は乙の取引に設定される与信額又はその他の限度を超えるものであってはならない。
4.6 甲は、通常市場取引単位を上回る取引を執行又は清算する申出を拒否する権利を留保する。通常市場取引単位に相当するか又はそれを上回る取引に対する甲の相場提供は、原市場又は関係する市場相場の明確な割合の範囲内において提供されると保証するものではない。また、甲による乙の申出の承諾は、甲が、そのような承諾に際し乙に対し通知する特別適用条件及び要件を前提とすることができる。甲は、請求に応じて、特定の商品について乙に通常市場取引単位を連絡するものとする。
4.7 乙による取引の執行又は清算の申出が甲により承諾される前に、甲の相場が乙に利益をもたらす場合(例えば、乙が買い取引をするときに価格が下がり、売り取引をするときに価格が上昇する場合)、乙は、甲がかかる価格の改善を認めることができる(が義務ではない。)ことに合意する。乙が取引の執行又は清算を申し出るレートでの当該行動の影響は、甲の承諾により、より有利な価
格に修正されるものとする。乙は、本条において意図される方法により乙の申出のレートで行われる修正は乙にとって最善の利益となることを認識し、また、乙は本条に従い修正され、甲が承諾した申出は甲間の契約に完全に拘束されるものであることに合意する。甲が乙に対する価格の改善を認めることに関しては、甲の完全なる裁量であり、乙は、プライス最適化は、通常、マーケットの変動が激しい時のみに提供が可能であることに留意すべきである。乙はまた、甲が許容範囲内での価格の改善のみを認めるにすぎないことに留意すべきであり、甲は、第4条(3)項に定める乙による取引の執行又は清算の申出を拒否する甲の権利を留保する。疑義を避けるため付言すれば、本条は、乙が申出価格よりも不利になるような取引の執行又は清算結果になるような価格変更を乙甲が行うことを許可するものではない。
4.8 商品の取引が複数の原市場(そのうちのひとつが主たる原市場を構成する。)にて行われる場合、甲が原市場におけるビッド/オファー価格を基準として、甲のビッド価格及びオファー価格を決定できる(が義務ではない。)ことを乙は合意する。
5. 取引の開始
5.1 乙は、「買い」又は「売り」により取引を執行するものとする。本契約において、「買い」により執行される取引は「買い取引」といい、また、甲の乙との取引において、「ロング」又は「買い持ち」ともいう。「売り」により執行される取引は「売り取引」といい、甲と乙との取引では「ショート」又は「売り持ち」ともいう。
5.2 第4条(7)項に従い、乙が買い取引を執行する場合、建値は甲により当該取引に価格設定が行われる買値 となり、乙が売り取引を執行する場合、建値は甲により当該取引に価格設定が行われる売値となる。
5.3 取引は、原商品を構成する特定の株式数、契約数又はその他の取引単位数について行われる必要がある。
5.4 乙が執行した各取引は、乙がその執行にあたり、乙自身或いは甲との取引に適用となる取引限度額その他を超過したか否かに係らず、乙に対し拘束力を有するものとする。
5.5 乙は、手数料取引を執行又は清算するにあたり、甲に対し手数料を支払うものとする。尚、当該手数料は、執行又は清算を行う当該取引(該当する場合)の価値の一定割合、或いは原市場における一つ又は複数の相当商品につき一定額、若しくは両者が書面で合意したその他の基準に従って計算される。甲の手数料に係る条件は乙へ書面にて通知されるものとする。但し、甲が乙に当該条件を通知しない場合、甲は甲のウェブサイトで公表される標準手数料率を請求するものとし、当該手数料率が公表されていない場合は、執行又は清算する当該取引(該当する場合)の価値の0.2%を請求するものとする。
5.6 甲が合意する場合を除き、取引執行に際して第5条(5)項に従って乙が支払うべき金額は、甲が決定する乙の取引の建値に応じて支払われなければならないものである。
5.7 乙が特定の商品について売り取引を執行開始した場合、甲は甲が負担する借株料を乙に課す権利を有するものとする。乙がかかるCFDを執行開始し
た後に支払うべき借株料を支払わない場合、又は甲がかかる商品を原取引市場において借り入れ続けることが出来ない場合(そして甲が乙にその趣旨の通知を出した際)、甲は直ちにかかる商品に関する乙のCFDを清算終了する資格を有する。これにより乙は乙にCFDにおける損失を生じさせる可能性があることを認識する。さらに、乙の取引の執行開始、清算終了、又は乙の取引のヘッジとして甲が行ったすべての関連取引に関係して原取引市場その他の規制当局により課される罰金、違約金、負債その他同様の支払義務を、乙はすべて甲に対して補償するものとする。疑義誤解を避けるため付言するに、この補償は、乙が行った取引に関係して原取引市場が課す該当株式の借株のリコール又は買戻しの費用にも適用される。
6. 複数の取引
6.1 乙が特定の商品について買い取引を執行し、また同商品についてその後に買いポジションが保有されている時点で(注文などによって)売り取引を執行する場合、乙が甲に指示する場合を除き(例えば、甲が承諾する場合は両建て取引をするために)以下のとおりの取り扱いを行うものとする。
(a) 売り注文数が買い取引数を下回る場合、甲は、売り取引注文数の範囲内で、その売りの部分にあたる分について買い取引を清算する申出として処理するものとする。
(b) 売り注文数が買い取引数と同等である場合、甲は、その売りの申し出を買い注文の完全な清算のための注文として処理するものとする。
(c) 売り注文数が買い取引数を上回る場合、甲は、その売りの申し出を買い注文の完全な清算のための注文として、また、かかる余剰分と同額の売り持ちの執行として処理するものとする。
6.2 乙が特定の商品について注文して売り取引を執行し、また同商品についてその後買い取引を執行する場合、売り取引が執行される時点で、乙が甲に指示する場合を除き(例えば、甲が承諾する場合は両建てにするために)、以下のように処理するものとする。
(a) 買い注文数が売り取引数を下回る場合、甲は、買い取引注文数の範囲内で、その買いの部分にあたる分について売り取引を清算する申出として処理するものとする。
(b) 買い注文数が売り取引数と同等である場合、甲は、その買い申し込みを売り注文の完全な清算のための注文として処理するものとする。
(c) 買い注文数が売り取引数を上回る場合、甲は、その買い申し込みを売り注文の完全な清算のための注文として、また、かかる余剰分と同額の買い持ちの執行として処理するものとする。
6.3 第6条(1)項及び第6条(2)項は、リスク限定CFD取引に適用しないものとする。
7. 取引の清算
期限の定めのない取引
7.1 本契約及び甲が連動取引(リンクド・トランザクション)に関して指定できる要件に従い、乙は、執行した期限の定めのない取引、又は当該取引の一部をいつでも清算することができる。
7.2 第4条(7)項に従い乙が期限の定めのない取引を清算する場合、清算値は、乙が期限の定めのない買い取引を清算する場合はその時点で甲が設定する売値とし、乙が期限の定めのない売り取引を清算する場合はその時点で甲が設定する買値とする。
期限付き取引
7.3 本契約及び甲が連動取引に関して指定できる要件に従い、乙は、商品の最終取引時に先立ち、約定した期限付き取引、又は当該取引の一部をいつでも清算することができる。
7.4 各商品について適用される最終取引時の詳細は、通常、コントラクトディテール(契約詳細情報)で確認するものとし、請求に応じて甲の資格を有する外務員から入手できるものとする。最終取引時の確認は乙の責任とし、場合によっては、特定の商品の失効期日の確認についても同様とする。
7.5 乙が商品の最終取引時に先立ち期限付き取引を清算する場合、清算値は、買い取引の場合はその時点で甲が設定する売値とし、売却取引の場合はその時点で甲が設定する買値とする。
7.6 乙が最終取引時あるいはそれ以前に商品に関する期限付き取引を清算しなかった場合には、第7条(8)項に従い、甲は、期限付き取引の清算値を確認次第、乙の期限付き取引を清算するものとする。期限付き取引の清算レートは、
(a) 清算時点又はそれ以前における最終取引価格又は適用公式終値、もしくは誤りがない場合に限り、当該取引所が報告する原市場においての値を、
(b) かかる期限付き取引が清算するときに甲が適用できるスプレッドに加算、また場合によっては差し引いたものとする。特定の期限付き取引を清算する ときに甲が適用できるスプレッドの詳細は、コントラクトディテール(契約詳細情報)に記載され、請求に応じて入手できるものとする。乙は、最終取引時の確認及び、乙が期限付き取引を清算するときに甲が適用できるスプレッド又は手数料の確認は乙の責任であることを認識するものとする。
7.7 甲は、乙の期限付き取引が自動的に失効しないように、乙のすべての期限付き取引を翌契約期間まで自動更新する乙の継続指示を容認することができる。それに代えて、乙は、甲が特定の期限付き取引に関する更新指示について容認することを要請することができる。乙は、当該取引に適用される翌適用契約期間の確認は乙の責任であり、取引が更新されることにより、乙の勘定に損失が生じる可能性があることを認識するものとする。自動更新に関するいかなる合意も全て甲の裁量にて行われ、甲は、乙の甲に対するいかなる指示にも拘らず、取引を更新させた場合に、甲との取引における与信限度額又はその他の限度を超える結果をもたらすことになると合理的に決定した場合、取引の更新を拒否する権利を留保する。甲が取引を更新させる場合、もとの期限付き取引は最終取引時又はその直前に清算終了かつ満期決算されるものとし、新規の期限付き取引が締結されるものとする。かかる清算終了及び約定取引は、甲の約定条件に従って実行されるものとする。
7.8 商品に関する期限付き取引が通常市場取引単位の4倍を上回る場合か、かかる期限付き取引の数が合計して通常市場取引単位の4倍を上回る場合
で、かかる期限付き取引が最終取引時までに既に清算終了していない場合、甲は、かかる期限付き取引を翌契約期間まで自動更新することが乙にとって最善の利益であるか、甲の顧客全般にとって最善の利益であると合理的に判断した場合、当該自動更新を行う権利を留保する。甲が乙の取引の自動更新を行うことを選択する場合、甲は原則最終取引時に先立ち乙に連絡することを試みるが、疑義を避けるため付言すれば、甲が乙に連絡しなかったとしても、甲が乙の取引の自動更新を行うことは妨げられない。
一般条項
7.9 特定の状況下において、乙の一つあるいは複数の取引を無効及び/又は清算とする甲の付加的な権利は、第4条(4)項、第8条(3)項、9条(10)項、10条、14条(4)項、16条、19条(4)項、20条、21条及び24条(2)項に明記する。
7.10 取引の清算に際して、本契約に従い利息及び配当金の適用調整を前提として、
(a) 乙は、取引が以下の場合、取引の建値と清算値とのそれぞれの取引を構成する商品の取引単位数を乗じた金額の清算値との差額を甲に支払うものとする。
(i) 売り取引及び清算値が取引の建値を上回る場合、又は
(ii) 買い取引及び清算値が取引の建値を下回る場合
(b) 甲は、取引が以下の場合、取引の建値と清算値とのそれぞれの取引を構成する商品の取引単位数を乗じた金額の清算値との差額を乙に支払うものとする。
(i) 売り取引及び清算値が取引の建値を下回る場合、又は
(ii) 買い取引及び清算値が取引の建値を上回る場合
7.11 乙が取引を清算する場合、乙は第5条(5)項に定める手数料を甲に支払うものとする。
7.12 甲が合意する場合を除き、第7条(10)項(a)、第7条(11)項に準じて乙が支払うべき金額は、乙の取引の清算値が甲によって決定され次第直ちに期限到来となり、第15条に従って支払われるものとする。第7条(10)項(b)に準じて甲が支払うべき金額は、第15条(5)項に従って決済・清算されるものとする。
7.13 甲は、第4条(7)項に従って乙の清算値を変更する権利を留保する。
8. 電磁的取引
8.1 乙は、乙が利用する電磁的取引サービスに適用されるすべての適用法令規則が存在することを理解しており、乙の電磁的取引サービスの利用は、適宜変更を含む全ての適用法令規則及び本契約に準拠することについて表明し保証する。
8.2 甲は、乙が電磁的取引サービスを通じて実行及びキャンセルしようとする取引のすべて又は一部を承認、執行、もしくはキャンセルする義務を負わない。上記に限定されず、甲は、不正確又は甲が受けていない伝送について責任を負うものではなく、また甲は、甲が受領した条件において取引を執行することができる。
8.3 乙は、乙がセキュリティ手段を利用して与え、乙が利用する電磁的取引
サービスについて、甲が乙から受ける指図(以下「指図」という。)を執行する権限を甲に付与する。甲は、いかなる指図についても執行する義務を負わず、特定の取引の執行、又は約定する義務を負うものではなく、またその理由を説明する必要はないものとする。甲が乙と合意する場合を除き、乙は、甲が一度指図を受けた指図を変更又は無効とする権利を有さないものとする。乙は、甲が受ける指図の内容及び形式の両方について、その真実性及び正確性に関する責任を負うものとする。乙は、甲が取引を無効にする権利を有する明白な誤りのある価格又は数量がある場合は、当該取引は甲に対して法的拘束力を有さないことについて認識するものとする。
8.4 乙は、甲が一方的かつ直ちに効力を発して、電磁的取引サービスのすべて又は一部を停止又は終了する権利を有する(事前通知の有無に拘らずいつでも)こと、又は電磁的取引サービスを利用すること、又は電磁的取引サービスの性質、構成内容又は利便性を変更すること、もしくは乙が電磁的取引サービスを通じて実行できる取引を甲が取引できる限度を変更することについて認識するものとする。
8.5 第4条に従い、電磁的取引サービスにおいて表示される価格は気配値であり、常に更新されるものとする。
アクセス
8.6 電磁的取引サービスと共に高速自動大量データ入力システムの使用は、甲の単独的な裁量で、甲の書面での承諾を事前に得ることによってのみ許可 されるものとする。
8.7 直接市場アクセス・システム(乙が電磁的取引サービスを介して注文の発注、若しくは情報又はデータの受領を行うことができる全ての取引所に対す るものとする)に関し、乙は甲に対し、いつ如何なる際も、その回数を問わず、妥当な通知(ある特定の状況においては即時通告ともなり得る)を以て、甲が乙の敷地内に入り(又は甲若しくは取引所の請負業者或いは代理人に立ち入りを指示し)、乙のシステムを検査し、甲が適宜乙に通知する要件に当該システムが準拠しているよう確認すること、更に、乙が電磁的サービスを利用するにあたり、本契約に従って或いは取引所もしくは適用法令規則等の要件に従っていることを確認する権利を付与するものとする。
8.8 甲が、甲と乙の間において、FIX等のプロトコルを使用する特注インターフェースに基づいた電磁的通信を許可する場合、かかる通信は乙に提供される当該インターフェース・プロトコルの仕様に準拠し、解釈されるものとする。
8.9 乙は、ライブ環境での使用に先立ち、特注インターフェースの検証を実施しなければならない。また、乙は、インターフェース・プロトコルを導入するにあたり、いかなるエラー又は不具合についても責任を負うことに同意する。
電磁的取引サービスの利用
8.10 電磁的取引サービスを利用する権利を乙に付与するにあたり、甲は、本契約の条項に厳密に従い、本契約の期間中、当該電磁的取引サービスについて、乙による私的利用の為の、限定的、非独占的で取消可能であり、譲渡不可能かつ再実施不可能な利用許諾を乙に付与するものとする。また、甲は、電磁的取引サービスの一部を第三者の許諾により提供することができるものとする。
かかる場合、乙は、乙及び当該ライセンサー間での合意又は甲が随時乙に通知することによって追加される、当該サービス使用条件を順守するものとする。
8.11 甲は、乙の個人的な利用に対してのみ、かつ本契約の条項を目的としてのみ、電磁的取引サービスを乙に提供するものとする。乙は、本契約に記載される場合を除き、直接間接を問わず、電磁的取引サービス又はその一部を第三者に対して売却、貸与、又は提供してはならない。乙は、電磁的取引サービスにおけるすべての所有権は、甲又は、電磁的取引サービスのすべて又は一部を甲に提供し又は乙に電磁的取引サービスの利用を提供する、甲によって選任される適切な第三者のサービス・プロバイダー、もしくは各ライセンサーにあり、また著作権法、商標法及びその他の知的財産法並びにその他の適用法に基づき保護されることを認識するものとする。乙は、本契約に明記される場合を除き、電磁的取引サービスについての著作権、知的財産権又はその他の権利を取得するものではない。乙は、電磁的取引サービスの財産権を保護し、かつ侵害せず、電磁的取引サービスにおける甲又は甲の第三者のサービス・プロバイダーの契約上、及び制定法上の権利の保護を求める甲の合理的な請求を受入れ、準拠するものとする。乙が、電磁的取引サービスにおける甲又は甲の第三者のサービス・プロバイダーの財産権の侵害を認識した場合、乙は直ちに甲に書面で通知するものとする。
ソフトウェア
8.12 本契約に基づき乙が受領の権限を付与されていない電磁的取引サービスを介してデータ、情報又はソフトウェアを受領する場合、乙は、甲に直ちに通知し、当該データ、情報又はソフトウェアが何であれ使用しないものとする。
8.13 一部の電磁的取引サービスでは、ソフトウェアは一種類以上のシステムについて乙によりダウンロードが可能であるが、いかなる状況においても、乙は、同時に複数の電磁的取引サービスの使用許諾を得られないものとする。
8.14 乙は、乙が電磁的取引サービスを利用するために使用するシステム又はソフトウェアに、コンピューター・ウィルス、コンピュータ・ワーム、ソフトウェア爆弾又は類似事項の一切を侵入させないために、あらゆる適正措置を講じるものとする。
8.15 甲及び甲のライセンサー(場合によって)は、ソフトウェアの全要素並びに電磁的取引サービスに含まれる当該ソフトウェア及びデータベースに関する知的財産権を保持するものとし、乙は、いかなる場合でも本契約に定める以外の当該要素の権利又は所有権を取得するものではない。
市場データ
8.16 甲又は第三者のサービス・プロバイダーが、乙による電磁的取引サービスの利用に関連して乙に提供する市場データ又はその他の情報について、
(a) 甲及び当該プロバイダーは、当該データ又は情報が不正確もしくは不完全である場合に法的責任を負うものではなく、
(b) 甲及び当該プロバイダーは、乙が当該データ又は情報に基づき講じる又は講じない措置に関して法的責任を負うものではなく、
(c) 乙は、本契約において当該データ又は情報を単独で利用するものとし、
(d) 当該データ又は情報は甲及び当該プロバイダーが所有権を有し、乙は、
適用法令規則等に定めがあるものを除き、当該データ又は情報のすべて又は一部を第三者に対して再送、再分配、発行、公開もしくは表示するものではなく、
(e) 乙は、適用法令規則等に従い当該データ又は情報を単独で利用し、
(f) 乙は、電磁的取引サービスの利用に関連し、甲が適宜連絡するかかる市場データの費用を支払うものとする。
8.17 上記に加えて、電磁的取引サービスを通じて受領することを選択する取引所データに関して、乙は、甲のウェブサイトの取引所使用許諾ページに記載の当該データの再配信及び利用に関する規定に従うことをここに合意する。 チャート
8.18 甲は、チャートを通じて直接甲に対して、相場提供を請求し、注文を発注することができる機能(以下「チャート取引システム」という。)を提供する。
8.19 チャート取引システムにおいて表示される価格データは、
(a) 株式CFDに関して、原市場における最終取引価格を示し、
(b) その他全ての商品に関して、該当商品に係る甲の中間取引価格を示す。
8.20 チャート取引システムを用いて、乙は、広範囲の「トリガー(取引誘引)」を設定することができ、その場合、当該トリガーが達成されるか、充足された場合に、乙が取引の執行・清算を希望するかを尋ねるメッセージ、すなわち、乙が甲に対して、甲のビッド/オファー価格の提示を乙に行うことを希望するかどうかを尋ねるメッセージの送信が乙に対して行われる。トリガーの例としては、斜線トリガー及び警告トリガーがある。トリガーを使用する前に、該当するトリガーがいかに機能するかにつき理解することは乙独自の責任であることを乙は合意する。トリガー及びチャート取引システムのその他の機能に関するヘルプは、甲の電磁的取引サービスの「ツール」メニューを通じてアクセスすることができる。トリガーは、トリガーが設定されたチャート取引セッションが継続している期間中、継続する。さらに、トリガーは、チャート取引システムが「休止」中は、執行されない。
8.21 チャート取引システム(疑義を避けるため付言すれば、現在又は過去を問わず、チャート取引システムにおいて使用する価格データを含む。)は、明示又は黙示を問わず、商品性及び特定目的への適合性の保証を含めて、何らの種類の保証もなくして、「現状のまま」にて提供される。甲又は第三者提供者は、チャート取引システムの利用その他の取引に起因するか、それから生じるか、それに関する一切の請求、損害その他の債務につき、契約、不法行為その他の請求原因の如何を問わず、いかなる場合でも、何らの責任を負わない。
8.22 チャート取引システムは、甲が第三者チャート管理会社に提供する価格データに基づき提供される。甲は、受諾可能なサービスを確保する合理的な努力を尽くすが、チャート取引システムにおいて表示する価格データが遅延する可能性があり、甲が現在又は過去を問わず、データの正確性又は完全性につき保証を行わず、甲がサービスにつき中断がないとの保証を行わないことを乙は合意する。さらに、乙のチャート取引システムにおけるデータ(価格等)と甲のその他の電磁的取引サービスにおけるデータとの間で何らかの齟齬がある場合、甲のその他の電磁的取引サービスにおけるデータが優先することを乙は認識し、合意する。
8.23 乙がチャート取引システムを利用するためには、甲がチャート取引システムの利用につき設定する合理的な条項に乙が合意することがその条件となる。当該条項のひとつとして、甲が乙に対して通知する手数料(チャート取引システムの一部として提供されるProRealTimeチャートに係る手数料を含む。)を支払うことを乙が合意することが必要となる。
電磁的文書
8.24 乙は、適用法令規則等の準拠を前提として、以下を含む関係法令に基づく確認書、その他の必須又は任意連絡、もしくは随意契約、また電磁的取引サービスに関する契約又は契約条件の変更を電子メール、ウェブサイト又はその他法令で定める電磁的方法による配信に同意する。
(イ)契約締結前交付書面
(ロ)契約締結時交付書面(成立した取引に係る書面) (ハ)取引証拠金等の保証金の受領に係る書面
(ニ)取引残高報告書
(ホ)証拠金、その他取引に関わる重要事項の変更についての通知 (へ)その他法令で規定される交付書面
乙に電磁的に配信される当該書類は、「書面」と見なされるものとする。乙の署名又は承諾書が当該書類において要求され、認定ユーザーが所定の欄を「ク リック」し、もしくは電磁的取引サービスに表示されるその他の措置を講じる場合、乙は、乙が書類に手書きで署名する場合と同様の範囲かつ同様の効力で、
当該書類に署名及び承諾を得られたものと見なされる。乙は、書面による事前の通知を提供することにより、書類の電磁的配信及び署名への同意をいつでも撤回する権利を有すると認識するものとする。但し、乙がその同意を撤回する場合、乙の電磁的取引サービスの利用は、制限又は停止される可能性を有するものとする。
9. 取引手続き
法律違反
9.1 甲が、取引を執行し又は清算することが実利的ではなく又は適用規則、法令、規則もしくは本契約に違反すると合理的に判断するときは、甲はそれを行ういかなる義務も負わない。甲がかかる判断に至る前に取引を執行しているときは、甲は、甲の絶対的裁量により、当該取引を当該時点におけるビッド価格(売り取引の場合)もしくはオファー価格(買い取引の場合)で清算し、又は当該取引を当初から無効であったものとして取り扱うことができる。
本契約に定めのない状況
9.2 本契約の条項又はコントラクトディテール(契約詳細情報)に定めのない状況が生じたときは、甲は誠実かつ公正に、必要な場合には市場慣行に基づく措置を講じ、また、該当取引から生じる甲の乙に対するリスクをヘッジする相手方であるカバー先から甲が受ける待遇を十分に顧慮した上で、問題を解決するものとする。
借入れコスト及び借入れが不可能な場合
9.3 乙が特定の商品について売り取引を執行した場合、甲は甲が負担するまたは甲のカバー先から課された借株料を、乙に課す権利を留保するものとする。
乙がかかる取引を執行した後に支払うべき借株料を支払わない場合、又は甲と甲のカバー先のいずれかがかかる商品を原市場において借り入れ続けることが出来ない場合(そして甲が乙にその趣旨の通知を出した場合)、甲は直ちにかかる商品に関する乙の取引を清算終了することができる。乙は、この清算終了の結果、乙の取引に損失が生じる可能性があることを認識する。さらに、乙の取引の執行、清算終了又は乙の取引のヘッジとして甲が行ったすべての関連取引に関係して取引所、原市場その他の規制当局によりその理由の如何を問わず課される罰金、違約金、債務その他同様の支払義務につき、乙は甲と甲の関係会社に対してすべて補償するものとする。疑義を避けるため付言するに、この補償は、乙が行った取引に関係して原市場が課す借株のリコール又は買戻しの費用にも適用される。
9.4 原商品が株式である取引を執行した場合で、原株式の借入れが出来なくなり、甲が当該取引に関して被る可能性がある損失につきヘッジすることが出来なくなった場合、甲は、甲の絶対的裁量により、以下の措置のひとつ又は複数を講じることができる。
(a) 乙の必要証拠金額を増大させること
(b) 甲が合理的に適当であると考える清算値により該当取引を清算終了すること
(c) 該当取引の最終取引時間を変更すること
株式は、当初から借入れが出来ないか、甲のカバー先、関係会社、ブローカー又は代理人が借株を甲またはかかる者からリコールした結果、乙が取引を執行した後に借入れが不可能となる可能性がある。
10. 明らかな誤り
10.1 甲は、乙の同意なしに、明らかもしくは明白であると甲が合理的に判断する誤り(以下「明らかな誤り」という。)を含むもしくはそれに基づく取引についてその当該取引を当初から無効とする、または当該条件の変更を行う権利を留保する。かかる取引において、甲がその裁量に基づき当該条件の変更を行う場合、その変更の度合いは締結時点において公正であったと甲が合理的に判断する程度のものとする。誤りが明らかな誤りか否か決定するとき、甲の判断は合理的なものでなければならず、また、甲の取引価格の基となる合理的な誤りの時点における原市場の状況又は情報源もしくは発表における誤りもしくはその透明性の欠如を含むがそれに限定されない関連情報を勘案することができる。乙が取引に依拠して締結し又は締結を控えたいかなる甲との財務上の約定も、明らかな誤りの有無を決定するうえで勘案されない。
10.2 甲に詐欺、故意の怠慢又は過失がない場合、 甲は明らかな誤り(甲が合理的に依拠する情報源、解説者又は関係者によりなされたものである場合を含む)による乙の損失、費用、請求、要求又は支出について責任を負わない。
10.3 ある明らかな誤りが発生しそれにより甲が第10条(1)項に基づくその権利のいずれかを行使するか、または明らかな誤りに関連し乙が甲から金銭を受け取った場合、乙はかかる金銭は甲に支払うべきものであること、及び遅滞なく甲に同額を返還することに同意する。
11. 注文
11.1 甲は、甲の絶対的裁量により、乙から「注文」を受諾することができる。注文とは、乙が指定したレートに甲の価格が達するか、それを上回った場合に、取引を開始又は清算する旨の申込みをいう。当該注文の例としては、以下がある。
(a) ストップ注文(甲の相場が乙に有利でなくなった場合に取引を行う申込み)。ストップ注文は、一般的に、一定のリスク保護を確保するために、例えば、乙の取引が損失に変動している場合に、設定され、取引の開始又は清算のいずれにも用いることができる。各ストップ注文は、具体的なストップ水準を有し、当該水準は、乙が設定する(但し、甲の合意を条件とする。)。ストップ注文は、甲のビッド価格(売り注文の場合)又は甲のオファー価格(買い注文の場合)が、乙に不利に変動し、乙が設定した水準に達するか、それを上回 った場合に、実行される。この例外として、オーダーブック株式に係る取引につき設定されたストップ注文がある。当該ストップ注文は、乙が設定した具体的なストップ水準か、それを上回る価格において当該オーダーブック株式に係る取引が原市場において成立した場合に限って、実行される。ストップ注文が実行された場合、甲は、第11条(3)項に従って、かつ、第11条(4)に従う ことを条件として、乙のストップ水準と同じか、それより悪い水準において、取引の開始又は場合により清算を行う。また、為替ダイレクト取引に関わるスト ップ注文においては、乙があらかじめ指定した条件に基づき甲のビッド価格又は甲のオファー価格が、乙が設定したストップ水準に達するか、それより悪い水準において、取引の開始又は清算を行う
(b) トレーリングストップ(ストップ注文に類似するが、その違いは、トレーリングストップでは、甲の相場が乙の有利に変動した場合に自動修正される変動ストップ水準を設定することができることである。)。トレーリングストップは、第 11条(3)項の規定に従って、かつ、第11条(4)項に従うことを条件として、スト ップ注文と同様に、実行・執行される。乙がトレーリングストップを用いることを希望する場合、乙はまず、甲の電磁的取引サービスを通じてこの機能を有効にする必要がある。甲のトレーリングストップ機能を有効にすることを選択することで、乙は以下につき合意するものとする。(i)トレーリングストップは、慎重かつ乙による監視のもとに用いることを要する自動修正ツールであること、また、(ii)甲は、甲のトレーリングストップシステムが継続的に機能することを保証しないこと。従って、例えば、甲のトレーリングストップ機能(即ち、甲のト レーリングストップを機能させるシステム及びテクノロジー)が休止しているか、該当する商品に係る甲の現在の相場が明白に誤っているか、該当する商品に係る甲の指値に大規模で短期的な値動きがあり、当該指値が原市場取引価格を反映しなくなった場合に、乙のストップ水準が、該当商品に係る甲の現在の指値に応じて実際に自動修正されない可能性がある。
(c) リミット注文(甲の相場が、乙に有利となった場合に、取引を行う指示)。リ ミット注文は、取引の開始又は清算のいずれにも用いることができる。各リミッ ト注文は、個別の制限を有し、当該制限は、乙が設定する(但し、甲の合意を条件とする)。リミット注文は、甲のビッド価格(売り注文の場合)又は甲のオ ファー価格(買い注文の場合)が、乙に有利に変動し、乙が設定した制限に達するか、それを超えた場合に、実行される。リミット注文が実行された場合、甲は、第11条(3)項に従って、かつ、第11条(4)に従うことを条件として、乙の リミット水準と同等か、それより有利な水準において、取引の開始又は清算を行う。甲が当該取引の開始又は清算を行うことができない場合(なぜなら、甲
が乙の注文を執行しようとする時点では、甲のビッド/オファー価格が乙にとって有利でなくなっているため)、乙のリミット注文は継続し、価格が再度乙に有利に変動した場合に実行される。
(d) バッファーリミット注文(一定の取引ロット数及び一定の水準を上限として取引を行う指示。当該水準は、甲の当該時点における現行相場より乙に有利にならないものとする。)。バッファーリミット注文は、乙が取引をしたいものの、原市場における流動性がかけるために、希望する取引ロット数において取引することができない場合に有用である。乙が甲に対してバッファーリミット注文を設定した場合、当該バッファーリミット注文の結果、乙がバッファーリミット注文を設定した時点において甲が提示したビッド/オファー価格を下回る価格において、また、バッファーリミット注文において指定された取引ロット数を下回る数において、甲が乙の取引を実行できることを乙は合意するものとする。バッファーリミット注文は、市場取引時間内に設定されることを条件として、甲が受諾するのと同時に実行される。
(e) ロット優先注文(乙が指定するロット数が、当該ロット数が一括で約定可能な最良の価格で執行される注文)。ロット優先注文は乙が希望するロット数が現在の提示するビッド/オファー価格で約定する可能性が低い場合に有用である。乙は当該注文の約定価格になんら条件を付すことはできない。乙が甲にロット優先注文の申し込みを行った場合、乙の取引価格は乙の注文時点で提示されているビッド/オファー価格より乙にとって不利になる場合があることを認識する必要がある。第11条(1)項第2文目に係らず、ロット優先注文は、甲が注文を受け付けた時点で有効となる。
(f) スリップ幅指定注文(乙が指定するロット数が、乙が現在の甲のビッド価格(売り注文の場合)又は甲のオファー価格(買い注文の場合)に対して不利な水準に指定した価格を限度とする価格で執行される注文)。スリップ幅指定注文は、乙が希望するロット数が現在の提示するビッド/オファー価格で約定する可能性が低い場合で、且つ乙が指定した価格より不利にならない価格で約定したい場合に有用である。乙が甲にスリップ幅指定注文の申し込みを行った場合、乙の取引価格は乙の注文時点で提示されているビッド/オファー価格より乙にとって不利になる場合があるが、乙が指定した価格より不利にはならないことを認識する必要がある。第11条(1)項第2文目に係らず、スリップ幅指定注文は、甲が注文を受け付けた時点で有効となる。
(g) 一部約定注文(乙が指定するロット数に対して十分な流動性が存在しない場合に、当該流動性の範囲内で執行される注文)。一部約定注文は乙の注文数量に対する部分約定を容認することで、当該注文の約定可能性を高めたい場合に有用である。一部約定注文が約定した場合、乙が指定したロット数に満たない場合がある。一部約定注文は、他の注文方法と併用可能である。乙が甲に一部約定注文の申し込みを行った場合、乙の注文数量より約定する数量が少なくなる場合があることを認識する必要がある。第11条(1)項第2文目に係らず、一部約定注文は甲が注文を受け付けた時点で有効となる。
11.2 乙は、注文の有効期限として、以下のいずれかを適用することを指定することができる。
(a) 当該原市場の翌取引終了時(以下「当日限り注文」という。)まで。疑義を避けるため付言すれば、原市場における夜間取引を含む。リミット注文が電
話にて行われた場合、乙が別途の期間を指定しない限り、乙は当日限り注文を行うことを希望しているものとして甲が取り扱うことに留意すること。又は
(b) 乙が指定する日時まで(但し、かかる注文は条件付注文ではない注文のみ可能であり、当日物 もしくは3ケ月物の取引に関してのみ発注することができる。)。又は
(c) 無期限の期間(以下「キャンセルされるまで有効な注文」又は「GTC注文」という。)。疑義を避けるため付言すれば、当該取引には原市場における夜間取引の場合をも含む。甲は、甲の絶対的裁量により、他の特定の期間を適用する継続注文 を受諾することができる。甲は、当該注文によっては、特定のレートに達してから、又はそのレートを通過してからの経過期間にかかわらず、当該注文を執行することができる。
11.3 上記第11条(1)項の規定に従い、乙の注文を執行する場合、甲は、乙の注文に係る取引の開始・清算を行うようにする。ストップ注文の場合、乙のストップ水準と同じ(か、それを下回る)水準において取引の開始・清算を行うようにし、利益確定注文の場合、乙の制限と同じか、それを上回る水準にて取引の開始・清算を行うようにする。乙は、注文の執行時期及び執行水準が合理的に甲によって決定されることを認識し、合意する。この点で、
(a) 甲は、乙の注文を執行するのに合理的な時間内に当該注文を執行するようにする。甲の注文処理において手作業を伴う可能性があり、また、突然の単発事由が多数の注文を実行する可能性があるため、乙は、「合理的な時間」に相当するものは、乙の注文の取引ロット数、原市場における取引水準、乙の注文が実行された時点で実行された注文数に応じて変動する可能性があることを認識し、合意する。
(b) 甲が注文を執行しようとするときは、甲は、原市場において類似の注文 (取引ロット数を含む。)がなされていた場合に達成されたであろう価格を考慮する。
11.4 甲に注文を発注することで、乙は、以下につき明示的に認識し、合意する。
(a) 乙が甲に対して注文を発注する前に、注文がいかに機能するかにつき理解することは乙の責任である。乙は、当該注文に付属する条件につきすべて理解するまで、当該注文を発注しない。注文がいかに機能するかの詳細は、コントラクトディテール(契約詳細情報)に記載されるか、請求に応じて甲の資格を有する外務員から入手することができる。
(b) 甲が注文を受諾するかは、甲の絶対的裁量において行う。すべての注文が、すべての取引において利用可能であるとは限らず、また、すべての電磁的取引サービスにおいて利用可能であるとは限らない。
(c) 乙が注文を発注し甲がこれを受諾したとき、乙は原市場において取引しているのではなく、本人として甲との相対取引を行っている。
(d) オーダーブック株式に係るストップ注文を除いて、乙の注文が執行され ることは、原市場におけるビッド価格及びオファー価格ではなく、甲のビッド価格及びオファー価格によるものである。甲のビッド価格及びオファー価格は、原市場のビッド価格及びオファー価格とは異なることがある。その影響により、 (i)甲のビッド価格又はオファー価格がほんの短期間だけ、乙の注文水準に達したか、その水準を通過したとしても、また、(ii)原市場においては、乙の注文水準では決して取引されなかったとしても、乙の注文が執行されることがあ る。
(e) 第11条(1)項(a)号の規定にかかわらず、オーダーブック株式であるにもかかわらず、実際マーケットメーカー株式(例えば、上場投資信託(ETF)や商品ETF(ETC))のように値動きする商品につきストップ注文を行った場合、甲は、原市場において乙が指定したストップ注文水準にて取引されていなかったとしても、甲のビッド価格及びオファー価格に基づき乙のストップ注文を執行する権利を留保する。
(f) 注文が執行されたかを決定する目的で、甲は裁量により、関連する原市場における取引開始前、取引終了後もしくは日中の取引時間中であっても、関連する原市場における日中もしくはその他の停止期間、又は甲の合理的見解において短期間の価格急騰もしくはその他相場にひずみを生じさせる可能性のあるその他の期間中、甲の提示した価格を使用しない権限を有する(が、その義務を負わない。)。
(g) 乙の注文が注文水準に達した後も、甲は、取引が開始・清算されることを保証せず、また、取引が開始・清算された場合に、乙が指定したストップ水準又はリミット水準において取引が開始・清算されることを保証しない。
(h) 甲は注文を実行し、一括する両方の権利を留保する。注文の実行は、乙の注文とは異なる価格により分割で実行され、乙の取引に関する一括された執行又は清算値が、注文が一回で執行されていれば達成されたであろう乙の指定レート及び価格とは異なる結果となる可能性があることを意味している。注文の一括とは、甲が乙の注文を甲の他の顧客の注文と一括し単一の注文として実行することがあることを意味する。甲は、その注文を一括する甲の顧客にとって総体的に不利に働く可能性がないと合理的に判断すると きに限って、一括することができる。但し、一括によって、特定の注文に関して乙の不利に働く可能性がある。乙は、甲が当該状況において、乙の注文の実行又は一括の結果として乙に対して何らの責任を負わないことを認識し、合意する。
11.5 以下は、GTC注文がいつ、かつ如何にしてロールオーバー繰越されるかを規定する。
(a) 1ヶ月物又は3ヶ月物の期限付き取引であるすべての条件付GTC注文は、乙が期限付き取引を翌契約期間にロールオーバーした場合、ロールオーバーされるものとする。但し、取引のロールオーバーに先立って、甲がその注文をキャンセル又は変更する旨の具体的な指示を受けていた場合を除く。条件付注文がロールオーバーされた場合、旧注文に該当する現在のレート と新規注文に該当する期先の価格との価格差(加算又は減算)が反映される ように調整されることに留意する。
(b) 1ヶ月物又は3ヶ月物の期限付き取引に対するすべての条件なしGTC注文は、ロールオーバーされず、条件なし注文に係る期限付き取引の契約期間の終了時に失効する。
11.6 乙は、甲の事前の同意により(かかる同意は不合理に差し控えられない。甲の指値が当該レートに達し又はそれを超える前はいつでも、注文をキャンセルし、又はそのレートを変更することができる。但し、一旦当該レートに達した場合、乙は、乙がキャンセル又は変更を行うことを甲が明示的に許可した場合を除き、当該注文のキャンセル又は変更を行うことができない。
11.7 乙が条件付注文を行うときは、
(a) かかる注文が執行されたとき、条件付注文に係る取引の清算又は一部清算が可能であり、かつ、乙がその後条件付注文水準に達する前にかかる取引の清算を申し出る場合、甲は当該清算申出を条件付注文のキャンセルの請求として取り扱う。乙は、自身が取引を清算するときは、乙が関連する条件が充足していない条件付注文の有効な存続を希望するかに拘らず、甲に通知することが乙の責任であること、また、甲が別途合意しない限り、条件が充足していない条件付注文はキャンセルされることに同意する。
(b) 乙が条件付注文に係る取引の一部のみ清算するときは、条件付注文は、引き続き有効な取引数に調整され、引き続き完全な効力を有する。
11.8 甲が注文を受諾し、その後に、甲が当該注文に従って行動することがもはや合理的でなくなる事由が発生した場合、甲は、乙の注文を取り扱わないことができ、甲は当該措置の結果として乙に対して何らの責任を負わない。かかる事由の例としては、以下のものが含まれるが、これらに限られない。
(a) 適用規則に変更が生じ、注文又は当該注文に係る取引がもはや適用規則を遵守しなくなった場合、
(b) 当該注文に係る株式が借入れ不能となり、甲が乙に対するリスクをもはやヘッジできなくなった場合、
(c) 株式に係る注文に関して、当該注文の対象のすべて又は一部を構成する株式の発行会社に関する事由が生じた場合(コーポレートアクション、当該会社の支払不能等)、
(d) 甲が乙の注文に係る取引サービスを提供しなくなった場合。
12. リスク限定
12.1 乙は甲に「ギャランティーストップ」取引の開始、もしくは「ギャランティーストップ」取引への変更を依頼し、特定のストップ水準に対してギャランティーストップ付き取引の適用を依頼することができる。かかる依頼(ストップ水準に関するものを含む)は全て、甲の絶対的裁量により、甲の同意を得なければならない。
12.2 ギャランティーストップ付き取引が本契約に従い事前に清算されない限 り、甲は甲のビッド価格(売り取引の場合)又はオファー価格(買い取引の場合)が、乙が指定する水準に達し又はそれを超えるときは、第12条(3)、第4条(7)に従い、甲は厳密に合意したストップ水準でギャランティーストップ付き取引を清算する ことを保証する。
12.3 乙が事前に同意したギャランティーストップ注文が甲の提示するビッド価格(売り取引の場合)またはオファー価格(買い取引の場合)に達し、またはそれを超える場合に、乙が取引執行を依頼したギャランティ―ストップ注文は執行される。例外はOrder Book Sharesにおけるギャランティーストップ付き取引で、この取引ではOrder Book Sharesの原市場において乙が指定したストップレベルと同等かまたはそれを超えた価格で取引が成立した場合に、乙が取引執行を依頼したギャランティ―ストップ注文は執行される。但し、ストップ水準として指定され合意した水準を超えたか否かの決定において、甲は、関連する原市場における取引開始前、取引終了後もしくは日中の取引期間中、関連する原市場における日中又はその他の停止期間、又は甲の合理的見解において短期間の価格急騰もしくは相場のひずみを生じさせる可能性のあるその他
の期間中、甲の呼値を使用しない権限を有する(但し、その義務は負わない。)。
12.4 乙がギャランティーストップ取引を開始した場合には、乙は取引が甲の同意のもと(甲は絶対的裁量によりかかる同意を差し控えることができる。)、かつ必要に応じてギャランティーストップ保証料を支払うことで、自動清算値の変更、もしくはギャランティーストップ取引の取り消しをすることができる。
12.5 乙が特定の商品において、(i)ギャランティーストップ付きの買い取引を開始した後に、乙が同様の商品に該当する売り取引を行う、又は(ii) ギャランティーストップ付きの売り取引を開始した後に、乙が同様の商品に該当する買い取引を申し込むとき、甲は、乙からの明確な指図がない場合、この売り取引又は買い取引の依頼を、ギャランティーストップ付き取引のすべてもしくは一部の清算の依頼として又は新規の取引の開始の依頼として取り扱うことができる。
12.6 乙が第4条(1)及び第5条(5)に基づき甲に支払う通常の約定に係る手数料又はスプレッドに加えギャランティーストップ取引を開始するときは、乙は甲にギャランティーストップ保証料も支払うことに同意する。さらに、甲が絶対的裁量により、ギャランティーストップなし取引を乙のためにギャランティーストップ取引に変更することに同意するときは、乙は甲にギャランティーストップ保証料を支払う。ギャランティーストップ保証料は、各銘柄のコントラクトディテール(契約詳細情報)に定められたものか、甲より乙に事前に通知されるものに従う。いかなる金額も乙に指定されないときは、「12.リスク限定」、「15.支払と相殺」条項に従う金額となる。
12.7 乙がギャランティーストップ取引を執行し、ギャランティーストップ取引が約定されている期間中に、甲が配当調整を行う場合、甲は、配当調整の金額に応じて、乙のギャランティーストップ取引に適用があるギャランティーストップ水準を変更する権利を留保する。
13. 通知
13.1 取引を執行し又は清算する依頼(注文を含む)は、口頭、電話、甲の電磁的取引サービスにより、又は甲が随時指定する他の方法により、乙により行わなければならない。乙が通常甲と連絡する手段が何らかの理由により使用不能のときは、乙は本段落の最初に記載した受理できる他の通信手段の使用を試みるものとする。例えば、乙が通常甲の電磁的取引サービスにより取引を執行又は清算しているが何らかの理由により甲の電磁的取引サービスが稼動しないときは、乙は取引を執行又は清算するため甲に電話で連絡を取るものとする。電子メール(甲の電磁的取引サービス宛てに送信された確実な電子メールを含む。)又はテキスト・メッセージの送信による申出を含む、取引を執行又は清算する書面による申出は、受理されず、また、本契約において効力を発さないものとする。取引の執行又は清算の申出以外の連絡は、乙により、口頭、電話もしくは直接、書面、電子メール、郵便、又は甲が随時指定するその他の方法により行われなければならない。郵便により甲に送付するときは、連絡は甲の本社に送付され、また電子メールで甲に送付するときは、甲がその時点で当該個別の目的で指定する電子メールアドレスに送付されなければならない。かかる連絡は、甲が実際に受領したときに甲が受領したものとみなされる。
13.2 第13条(1)に従う場合を除き、甲は概して取引の執行又は清算の申出を
受理しない。甲がかかる申出を受理するときは、申出に関する行為における誤り、遅延又は不作為により生じるか、甲による申出の不履行により生じ、乙が被り又は負担する損失、損害又は費用について甲は責任を負わない。
13.3 乙がその理由に拘らず甲と連絡を取ることが不可能であり、乙が送信したいかなる連絡も甲が受領せず、又は本契約に基づき甲が送信したいかなる連絡も乙が受領しないときはいつでも、甲は、
(a) それにより生じる行為、誤り、遅延又は不作為により乙に生じた損失、損害又は費用につき、かかる損失、損害又は費用が、乙が取引を執行できないことにより生じたときは、その責任を負わず、また
(b) 乙が甲と連絡を取れないことが甲の詐欺、故意の怠慢又は過失による場合を除き、それにより生じる行為、誤り、不作為又は遅延により乙に生じた損失、損害又は費用につき、責任を負わない。かかる損失、損害又は費用が、乙が取引を清算できないことにより生じた場合を含むがそれに限定されるものではない。
13.4 乙は、乙が発信した連絡は、乙の責任で行われ、並びに甲が乙から発信されたと甲が合理的に判断する連絡(書面によるか否かを問わない)に依拠 し、それに基づき実行し、それを完全な権限を有し乙を拘束するものとして取り扱う権限を乙が付与することを、認識し、これに同意する。乙は、甲が乙の本人確認のために乙の口座番号及び/又はパスワードに依拠することを認識し、これに同意する。また、乙がこれらの詳細を乙が正式に権限を付与していない者に公開しないことに同意する。乙が乙の口座番号及び/又はパスワードが他の者に知られ又は使用されていると推測するときは、乙は甲に直ちに通知しなければならない。
13.5 乙は、甲が甲と乙との電話会話を録音することができることに同意する。かかる記録は甲が独占所有し、乙はそれらが甲と乙の間で行われた連絡の証拠となることを承認する。
13.6 適用規則に従って、 甲は、甲が乙のため執行又は場合によって清算した各取引に関する情報を取引明細書で提供する。甲は、取引が執行又は場合により清算された日の翌営業日(当日を含む。)までに、取引明細書を乙に送付する。取引明細書は、甲の電磁的取引サービスに掲載され、乙から請求があった場合、電子メール又は郵便にても送付する。乙が取引明細書を郵便にて受領することを選択する場合、甲は、手数料を請求する権利を留保する。
13.7 以下の第13条(10)項に従って、乙が取引明細書を受領したものとみなされる日から2営業日以内に書面にて別途の通知をした場合を除き、甲が提供する取引明細書の内容につき、乙は認識し、同意したものとみなされる。
13.8 甲が乙に対して取引明細書を提供しなかったとしても、甲乙が合意し、第4条(3)項に従って確認した取引を無効とせず、取消可能としない。但し、乙が取引を執行し又は清算していると考えるが、甲が乙にかかる取引に関する取引明細書を送付していないときは、(i)乙が主張する取引に関して取引明細書を受領すべき日から2営業日以内に、当該取引明細書を受領していない旨を甲に通知し、(ii)乙が主張する取引の日時について正確な詳細情報を提供できない限り、主張される取引に関する照会は考慮されない。
13.9 甲は、電話、書簡、電子メールもしくはテキスト・メッセージにより、又は甲の電磁的取引サービスにメッセージを掲載することで、乙と連絡を取ることができ、乙は甲がいついかなる理由かを問わず乙に電話することを承諾する。甲は、乙の口座開設申込書に記載の住所、テキスト番号又は電子メールアドレスその他乙が事後に甲に対して通知する住所もしくは番号を用いる。乙が別途明示的に指定した場合を除き、乙は、以下の通知を電子メールにより、また、電磁的取引サービスに掲載することで、送付することができることを合意する。
(a) 取引明細書
(b) 甲が甲のサービスを乙に対して提供する方法に関する変更(例えば、甲の取引内容に対する変更、電磁的取引サービスに対する変更や甲の取引に適用がある証拠金率の変更)に係る通知
(c) 第26条(1)項に従って行われる本契約の条項に関する変更の通知(それぞれを「メッセージ」という。)甲は、電子メールにて送信したか、甲の電磁的取引サービスに掲載したメッセージを別途書面にて乙に対して送付しない。電子メールにてメッセージを乙に送信するか、耐久性のある様式によって甲の電磁的取引サービスに当該メッセージを掲載することで、本契約及び適用規則に基づく甲の義務のすべてを遵守したものとする。
13.10 いかなる通信、書類、書面による通知、取引確認書又は口座状況明細書も、以下のときに適切に行われたものとみなされる。
(a) 乙が甲に通知した最新の住所宛に郵送されたときは、ポストに投函された翌営業日
(b) 乙が甲に通知した最新の住所宛に配達されたときは、当該住所に到着したときただちに
(c) テキスト・メッセージにより送付されたときは、乙が甲に通知した最新の電話番号宛てに甲が発信したときただちに
(d) 電子メールで送付するときは、乙が甲に通知した最新の電子メールアドレス宛てに甲が発信した1時間後
(e) 甲の電磁的取引サービスに掲載された場合、掲載されると同時に。
13.11 乙は乙の最新且つ正確な住所及び連絡先を甲に通知していることは、乙の責任である。乙の住所又は連絡先の変更は、甲が他の様式による連絡方法に合意しない限り、書面によりただちに甲に通知しなければならない。
13.12 甲は、甲のサービス、甲の取引、甲の費用及び手数料に関する特定の情報を乙に対し本約款、重要事項説明書、コントラクトディテール(契約詳細情報)及び甲のウェブサイトにより提供することに明確に同意する。
13.13 乙が甲のウェブサイト及び電磁的取引サービスに随時、時宜に即して掲載するすべての通知を読んでいることを確認することは乙の責任である。
13.14 電子メール、インターネット、電磁的取引サービス及びその他の電磁通信の様式は、大抵の場合、通信を行う信頼性のある手段であるが、いかなる電磁通信も、完全に信頼性があり又はいつでも利用可能というわけではない。乙は、電子メール、テキスト・メッセージその他により送信した甲からの通信が、機械、ソフトウェア、コンピューター、電磁的通信又はその他の電磁システムの不具合によるかに拘らず、乙が受領に失敗し又は遅延した場合でも、それにより当該通信又は関連する取引を決して無効とし又は侵害しないことを認識し受
諾する。甲は、乙又は甲が電子メール又はその他の電磁通信の受領に失敗し又は遅延したことにより直接又は間接に生じた損失又は損害について、どのように生じたかを問わず、乙に対し責任を負わない。また、乙は、甲が乙に送信する電子メール、テキスト・メッセージ及びその他の電磁的通信は、暗号化されず、そのため、安全ではない可能性があることを理解し、承諾する。
13.15 乙は、電磁的手段による通信が、甲がコントロールできない理由により意図した宛先に到達せず又は意図したより遅く到達する可能性があるという内在するリスクを認識する。乙はこのリスクを認め、乙が電磁的に送信した申出又は通信の甲による受領の失敗又は遅延は、機械、ソフトウェア、コンピューター、電磁的通信又はその他の電磁システムの不具合によるかに拘らず、当該申出もしくは通信又は関連する取引を決して無効とし又は侵害しないことに同意する。いかなる理由によっても、甲が乙の電磁的通信による申出を受領できないときは、甲は、乙の申出を代わりに電話で行うことができる旨を乙に知らせる追加の情報を乙に提供することができ(その義務を負わない。)、甲はこれを乙に知らせることを試みることができる。
13.16 乙が甲のモバイル取引システムにアクセスする権利を付与されるときは、乙によるモバイル取引システム、及びモバイルにより提供されるすべてのサービスの使用は、本契約及び、甲のウェブサイトに掲載する随時変更する補足モバイル取引条項の両方に従う。
14. 証拠金
14.1 取引を執行した際、乙は、甲が算出する当該取引に関する証拠金(以下「維持証拠金」という。)の甲への支払いが義務づけられる。一定の取引(例えば、株式CFD取引)につき支払う維持証拠金は、当該取引の取引額の割合に基づいて算出される。従って、当該取引につき支払うことを要する維持証拠金は、取引額に従って変動する。維持証拠金は取引を執行するとき直ちに(取引額のある一定の割合に基づき維持証拠金が変動する取引に関しては、取引を執行後に取引額が増加した後直ちに)支払期限が到来する。維持証拠金は、異なる種別の取引に対し、異なる口座に支払いが義務付けられる場合がある。
14.2 乙が保有ポジションを有する期間中常に、乙のその保有ポジションの取引種別に関する口座の残高が、乙の実現及び未実現の損益(以下「P&L」という。)を含め、乙のすべての保有ポジションにつき甲が乙による支払を要請する維持証拠金と等しい又はそれを上回ることとする義務を、乙は甲に対して継続的に負う。乙の口座残高(P&Lを考慮に入れる。)が乙の維持証拠金に不足する場合、乙は、乙の口座に追加の証拠金を預託することが求められる。これら証拠金は、乙の口座残高(P&Lを考慮に入れる。)が維持証拠金に満たなくなった場合直ちに甲に対して支払われねばならない。
14.3 乙が支払い及び保持する証拠金金額の詳細は、甲の電磁的取引サービスにログオンし又は甲の資格を有する外務員に電話することにより入手可能である。乙は(a)乙が甲と執行したすべての取引に関し常に必要証拠金額について認識し支払いを行うことは乙の責任であること、(b)乙の証拠金を支払う義務は、甲が乙に未払いの証拠金義務に関し連絡するか否かに拘らず存在すること、及び(c)乙が乙の取引に関連する証拠金の支払を怠ることは、第16条に
おける債務不履行事由とみなされることを認識する。
14.4 証拠金の支払は、決済資金(甲の銀行口座における)の形で現金で提供することを要する。引落し銀行その他の支払代理人が理由の如何を問わず資金の送金を拒否した場合、甲は、甲の絶対的裁量により、かかる資金の受領に依拠して甲が行った取引を当初から無効であったものとして取り扱うか、甲のその時点の実勢価格にて清算終了し、かつ、当該取引の無効又は清算終了から生じる損失を乙から回復することができる。甲は、証拠金支払いにつき、乙が用いる支払方法を定める権利を留保することができる。
14.5 本第14条に基づき甲が乙から請求する証拠金支払の計算を行うとき、甲は、その絶対的裁量により、甲が、乙の未実現の純損失(すなわち保有ポジションにおける損失)の如何なる部分を含め、乙が甲・甲の関係会社において保有する総合的なポジションをも考慮することができる。甲はまた、取引又は取引に基づく商品に関する証拠金の支払を要求する原市場の規則をも考慮する。
14.6 甲は、乙の口座残高及び必要証拠金につき乙に知らせる(即ち、証拠金請求を行う。)義務を負わない。但し、甲がそれを行う場合、証拠金請求は、電話、郵送、電子メール又はテキスト・メッセージにより行うことができる。証拠金請求は、第13条(10)項に従い当該通知を乙が受領したとみなされたとき直ちに行われたものとみなされる。甲はまた、(a)甲が甲に連絡するよう依頼するメッセージを乙に残し、甲が当該メッセージを残した後、合理的な時間内に乙から連絡がないとき、又は(b)甲が当該メッセージを残すことができず、乙に電話 (乙が甲に通知した最新の電話番号)で連絡することを試みる合理的な努力を したが乙に当該番号で連絡できないとき、乙に請求を行ったものとみなされる。甲が乙に残す乙に甲に連絡することを要求するメッセージは、甲がメッセージを残すときにそうではないことを明確にしない限り、乙は非常に緊急であると判断するものとする。乙は本条項の文脈において合理的な時間に相当するものは、原市場の状況に影響を受け、状況次第では、数分又は即時であることを認識し合意する。 乙の連絡先の変更を甲に直ちに通知し、並びに代わりの連絡先を甲に提供し、及び甲に通知した連絡先の住所又は電話番号により乙と連絡が取れないとき(例えば乙が移動中もしくは休暇中のため又は宗教上の祝日のため乙に対して連絡をとることができないため)に甲の証拠金の要求額が確実に満たされるようにすることは乙の責任である。甲は、乙がそれを怠ったこ とにより乙が被り又は生じるいかなる損失、費用、支出又は損害についても責任を負わない。
14.7 甲はいつでも、保有ポジションに対して乙に必要証拠金の増額又は減額を行う権限を有する。乙は、乙と甲が連絡を取る通常の方法に拘らず、甲が証拠金水準を増額することを以下のいずれかの方法で乙に通知する権限を有することに同意する:郵送、電子メール、テキスト・メッセージ、又は甲のウェブサイトにおける増額の通知の掲載による。証拠金水準の増額は、第14条(6)に従ったみなし請求を含む甲の請求により直ちに支払期限が到来する。甲は、以下の事由(但し、これらに限られない。)のいずれかに対応して、又はそれを予期して甲が合理的に必要と考える場合に限って、必要証拠金を増額する。
(a) 原市場又は金融市場全般におけるボラティリティ及び流動性又はそのいずれかの変動
(b) 経済ニュース
(c) 乙の取引のすべて又は一部の商品の発行会社が支払不能、取引停止又はコーポレートアクションの対象となった場合
(d) 乙が甲との取引傾向を変更した場合
(e) 乙の財政状況に変更があった場合
(f) 乙の甲に対するリスクが特定の原市場又はセクターに集中している場合
15. 支払いと相殺
15.1 本契約に基づき行われるすべての支払(第12条(6)及び第14条(7)に基づきそれらの条項に従い期限の到来する支払を除く。)は、甲の口頭又は書面による請求により直ちに支払期限が到来する。すべての支払は、(a)甲による請求が正午12時までになされたときは、当該請求(第14条(6)に従ったみなし請求を含む。)がなされた日の翌営業日の正午12時までに、又は(b)甲による請求が正午12時より後になされたときは、当該請求(第14条(6)に従ったみなし請求を含む。)がなされた日の翌営業日の午後3時までに、乙によりなされ、その価額を甲が全額受領しなければならない。疑義を避けるため付言すれば、これらの期限は、原市場が証拠金の支払を早く行うよう請求するときは、甲が乙に通知する原市場の規則に従う。
15.2 乙は同条下記に従い、24時間以内に、銀行振り込みにより、その価額の支払を行うことができる。甲の一度又は複数回にわたる証拠金の即時の支払いを請求する権利を行使しないことが、甲の行使権利の放棄とみなされるものではない。甲は、支払を、銀行振り込みにより24時間以内に行うよう請求し、また、甲の裁量により、期限の到来した支払を同日に又は支払期限が正午12時より後に到来し、すべての合理的努力を行ったにも拘らず当該日に乙が支払を行うことができないときは翌営業日に、甲の銀行口座に決済済み資金により行うことを請求する権利を留保する。
15.3 期限の到来した証拠金の支払及びその他の支払は、甲が別途合意し又は指定しない限り、口座の通貨種別により円またはドルにより請求される。
15.4基準通貨でない通貨において取引を執行し、又は金銭を乙の口座に預託する場合、以下につき留意すべきである。
(a) 乙の基準通貨として指定された通貨につき確認することは乙の責任である。基準通貨の詳細は、甲の電磁的取引サービスか、甲の資格を有する外務員に電話することで入手することができる。
(b) 取引によっては、乙の基準通貨として指定された通貨以外で利益/損失が発生する場合がある。また、コントラクトディテール(契約詳細情報)には各種取引を行ううえで表示される通貨を定めており、また、当該情報は請求により甲の資格を有する外務員から入手することができる。
(c) 随時(例えば乙の取引明細書において)、甲は、乙の複数通貨の残高を、情報を作成する時点における実勢レートを用いて乙の基準通貨における相当額により示す情報を乙に提供することができる。但し、乙は、当該残高については実際には換算されておらず、乙の基準通貨による情報の提供は、情報提供のみを目的としていることに留意しなければならない。
(d) 乙の口座では、別段の設定がなされた場合を除き、即時換算が実行される。すなわち、基準通貨以外の通貨建ての取引が清算、ロールオーバー
又は失効した後、甲は、当該取引から生ずる損益を、自動的に乙の基準通貨に換算し、乙の口座において当該基準通貨にて表示する。別段の設定がなされた場合を除き、甲はまた、基準通貨以外の通貨建ての調整又は費用 (例えば、借入れコスト又は配当金調整額)を、当該調整・費用が乙の口座に記帳される前に、自動的に乙の基準通貨に換算し、また、甲は、基準通貨以外の通貨建てにて乙から受領した一切の金銭を乙の基準通貨に自動的に換算する。
(e) 甲は、基準通貨以外の通貨建ての金額を上記第15条(3)項(d)号に従 って乙の口座に表示する前に当該金額を自動的に換算するのに代えて、当該金額を該当する基準通貨以外の通貨にて乙の口座にて表示し、乙の口座にある基準通貨以外の通貨残高の全てを乙の基準通貨に継続的に(例えば、各日、各週、各月)一斉残高換算することを合意することができる(本契約前に甲が行った当該合意は、甲が乙に別途の通知をしない限り継続する)。これら一斉残高換算の頻度によっては、乙の口座種類に応じて乙が利用で きない可能性がある。
(f) 乙の口座種類上認められる場合(かつ、乙の合意を条件とする。)、乙は、第15条(3)項(d)号に規定する即時換算及び第15条(3)項(e)号に規定する継続一斉残高換算のいずれについても、選択しないことができる。本契約前に甲が行った当該選択は、甲が乙に別途の通知をしない限り継続する。甲が合理的に必要と考える場合か、乙より要請された場合、甲は、残高(マイナス残高を含む。)及び乙の口座にある金銭を基準通貨以外の通貨から基準通貨に換算することができる。
(g) 本契約に従って行うすべての換算は、換算を行う時点における市場実勢相場の+/-0.5%を上回らない範囲内の為替レートで行われる。
(h) 乙が乙の基準通貨以外の通貨建てにてポジションを保有するか、第15条(3)項(e)号又は第15条(3)項(f)号に基づく即時換算を選択しない場合、乙は、複数通貨のリスクにさらされることになる。このリスクを管理するのは乙の責任であって、その結果として乙が被る一切の損失につき甲が責任を負わないことにつき乙は認識し、合意する。
(i) 甲は、乙に対し10日前の通知を行うことにより、乙の基準通貨以外の通貨残高を随時管理又は換算する権利を留保する。一例として、甲は乙に対し、乙の口座にある基準通貨以外の通貨総残高が第15条(3)項に従い即時換算される予定であること、また、乙の口座に対する一斉残高換算の頻度が変更される予定であること(頻度の増減の方向を問わない)について、通知を行うことができる。
15.5 甲は、乙の(未実現損益を考慮した)口座残高が、乙の保有ポジションに必要な維持証拠金額より少ない額まで減額となるときは、金銭を乙に支払う何らの義務も負わない。上記及び第15条(5)項に従った後で、乙の口座上のプラス残高は、乙の請求があった場合、乙に送金される。乙がかかる請求を行わないときは、甲は、絶対的裁量により、乙に当該金銭を送金する義務を負わないが、それを行うことができる。いかなる方法により生じたすべての銀行手数料も、別途合意しない限り、乙の負担とする。甲が乙に金銭を送金する方法は、詐欺及び犯罪収益移転防止に関する法律に基づく甲の義務を最大限考慮のうえ、甲の絶対的裁量による。甲は通常、金銭を受領したと同様の方法及び同様の場所に、金銭を送金する。但し、例外的状況において、甲は甲の絶対的
裁量により、適当な代替方法を検討することができる。
15.6 第15条(1)及び(2)に基づく乙に支払を請求する甲の権利を損なうことなく、甲は、いつでも、乙の口座に関し生じた損失 、又は乙の口座のマイナス残高について 、乙が利害を有する甲において保有している乙の口座のプラス残高又はその他の資産と相殺する権利を有する。なお、本項で乙の口座とは甲の関連会社と名義を共にする口座及びその他共同口座を含む。損失又は口座のマイナス残高の合計が、乙の保有総額を超える場合、乙は、請求されたか否かに拘らず、当該超過額を甲に直ちに支払わなければならない。また、乙は甲に対し、共同口座で生じた損失を乙が甲において保有している共同口座のプラス残高と相殺する権限を与える。
15.7 乙は、乙が当該期日に支払を怠った取引に関する期限の到来した金額及びその他一般的な費用(市場データ料等)にかかる利息を甲に支払う。利息は、適宜適用される甲の適用基準金利に4%を加算した利率(請求により詳細は提供)を上限として、期日から支払を全額受領する日まで毎日発生し、要求払いとする。
15.8 甲が適時の支払いを請求する甲の権利(即時の証拠金の支払いを請求する甲の権利を含む)を1回又は複数回強制しないか、執行しなかったとしても、甲が当該権利を放棄したものとみなされず、また、甲が当該権利を後日執行することを妨げられない。
16. 債務不履行と対応策
16.1 以下の各事項は、「債務不履行事由」を構成する。
(a) 第14条及び第15条に定めた条件に基づく甲又は甲の関係会社に対する、乙の支払(証拠金の支払を含む。)の不履行
(b) 乙が甲に負う義務の不履行
(c) 取引もしくは取引の組合せ又は取引の実現もしくは未実現の損失が、乙に設定された与信額又はその他の制限を超える
(d) 乙が個人の場合、乙の死亡または不能状態
(e) 乙の破産(乙が個人の場合)又は乙の解散又は乙もしくは乙の資産に関する管財人の選任(乙が法人の場合)の手続が第三者により開始され、又は (両方の場合)乙の債権者との協定もしくは和議の締結又はその他の同種のもしくは類似の手続が乙について開始される
(f) 本契約において、乙が行った表明又は保証が(第19条及び第20条の表明又は保証を含むがそれらに限らない)真実ではなくなる
(g) 乙が乙の負債の期限が到来したとき支払を行うことができず又はできなくなる
(h) 甲又は甲の他の顧客のすべてもしくは一部を保護するため第16条(2)に従った措置を取ることが必要又は望ましいと甲が合理的に考えるその他の状況
16.2 甲における乙の口座に関し又は甲の関係会社において乙が保有する口座に関して債務不履行事由が発生したときは、甲は、甲の絶対的裁量により、いつでも、事前に通知することなく、以下のことを行うことができる。
(a) 乙の取引が複数ある場合、これらの取引のすべて又は一部を、当該市
場におけるその時点の時価もしくは価格に基づく清算値又はいずれもない場合甲が公正かつ妥当と考えるレートで清算(または部分清算)するか、乙のエクスポージャー及び証拠金レベルまたはその他乙が甲に払うべき資金を減ずる目的のもと、乙の注文を削除または新たに行う。
(b) 乙の口座における任意の通貨残高を円またはドルに換算する。
(c) 第15条(5)に基づく相殺の権利を行使し、資金、投資額(支払うべき利息その他の支払を含む。)又はその他の乙の保有する資産を保持し、当該資産を甲が合理的に行為のうえ決定する価格及び方法で、乙に通知することなく売却し、売却費用を減じたうえで本条に基づき甲の債権に充当する
(d) 期限の到来した金銭の利息を、金銭が最初に期日となった日の営業終了時から実際の支払の日まで、随時適用される東京市場銀行間金利 (TIBOR)に4%を加算した利率を上限とした利率で乙に請求する
(e) 乙が期日に支払を怠ったときは、乙の共同経営者、雇用者、専門家、乙が関係する規制もしくはその他の情報を知ることに関心があると甲が判断する機関に対して、期日を過ぎた金額の事実、その状況、乙が支払を怠った事実、及びその他の関連する事実を通知する。乙は、本契約を締結することにより、状況によっては上記のような甲による情報の開示が行われることについて明確に同意する
(f) 乙が甲に保有するいかなる性質の口座も解約し、それ以降の乙との取引の締結を拒否する
16.3 甲が第16条(2)に基づく行為を行うときは、甲が絶対的裁量により乙に事前の通知なく行うことが必要又は望ましいと考える場合を除き、甲は、合理的に可能なときは、当該権利を行使する前に乙に通知する措置を取る。但し、甲の側が当該措置を取らないことが、甲が第16条(2)に基づき行う行為を無効とすることにはならない。
16.4 甲は、乙が必要証拠金を満たさず又は乙が乙の口座に設定される与信制限を超えるとき、甲は甲の裁量により、乙が甲との売買を継続することを認め、又は乙の保有している取引を保有したままにすることを認めることができるが、 これは乙の財政状態に対する甲の評価次第である。
16.5 乙は、第16条(4)に基づき乙が売買を継続することを認めること又は乙の保有している取引を保有したままにすることを認めることに甲が同意するときは、このことにより乙がさらなる損失を被る可能性があることを承認する。
16.6 乙は、本第16条に基づき取引を強制決済するとき、甲が注文を実行する必要があることがあることを認識し、これに同意する。これにより乙の取引は、異なるビッド価格(売り取引の場合)又はオファー価格(買い取引の場合)で清算されることになり、その結果、乙にはさらなる損失が生じる可能性がある。乙は、乙の取引について甲が行うかような処理から生じる結果について甲がいかなる責任も負わないことを認識し、これに同意する。
17. 顧客財産
17.1 甲は、乙から受領し又は乙に代わり甲が保持する財産を、金融商品取引法及び関係法令に従い取り扱う。
17.2 甲が乙から預かっている委託証拠金等の預り金については、利息を付利されることがないことを乙は認識する。
17.3 乙は、少なくとも最終取引日から10年間(手数料の支払もしくは受領、利息又は類似のものに拘らず)、乙の口座残高に何らの動きもなく、甲が乙の届け出の住所等に連絡する等の合理的な措置を取っているにも拘らず乙の行方を追跡できないきは、甲は乙の財産を顧客財産として取扱うことを停止し、かかる顧客財産の所有権が乙から甲へ取消不能な形で移行され得ることに合意する。
18. 補償と責務
18.1 常に第1条(3)に従い、乙は、取引に関連し又は誤った情報を甲もしくは第三者、特に取引所に対し提供したことに関連して、乙の本契約に基づく義務の不履行により、その結果として甲が直接又は間接に被る、すべての債務、損失又は費用について、それがいかなる種類又は性質のものであるかに拘らず、甲を補償し、請求により継続して甲を補償するものとする。乙は、この補償が、乙が甲に対して負う金銭を回収するために、甲が乙に対して法的措置もしくは調査を実施し、又は債権回収会社に指示を出すことに関して負担する法律費用及び事務費用まで適用があることを合意するものとする。
18.2 法律により許可される範囲において、乙は、乙が利用する権限を付与したか否かに拘らず、乙の指定した口座番号及び/又はパスワードを用いて乙の口座を利用する者による、作為又は不作為の結果として又はそれにより生じるすべての損失、債務、判決、訴訟、措置、手続、請求、損害及び/又は費用に対し甲を補償し、保護し及び何らの損害も与えないものとする。
18.3 本契約の他の条項を侵害することなく、甲は、甲の電磁的取引サービスのソフトウェア又はシステム又はネットワーク・リンク又はその他の通信手段の全体もしくは一部の遅延もしくは欠陥又は不具合の結果として乙が被る損失に関し、乙に対して何らの責任も負わない。甲は、コンピューター・ウィルス、ワーム、ソフトウェアの重大なエラー又は類似のものが、甲の電磁的取引サービスを通して乙のコンピューター・ハードウェア又はソフトウェアに侵入するときは、契約の記述又は不法行為(過失を含む。)の有無に拘らず、甲はかかる流入に対して合理的な措置を講じている場合にはいかなる責務も負わない。
18.4 甲が法律により当該義務の除外を禁止されない限り(例えば、死亡又は身体傷害に関し、又は甲の詐欺により生じる損失について)、甲は、甲の本契約に基づく作為又は不作為により生じる直接、間接、特別、偶発的、懲罰的又は派生的な損害(営業の損失、利益の損失、損失回避の失敗、データの喪失もしくは破損、誠意もしくは信頼の喪失を含むがそれに限られない。)について責任を負わない。
18.5 甲が取引に関する損失又は損害について責任を有すると判断されるときは、その範囲において、甲がかかる責任を制限することを法律により禁止されない限り、甲の責任の最大額は、当該取引に関し乙が支払った又は支払うべき手数料又はスプレッドの金額の4倍に制限される。
19. 表明保証
19.1 乙は甲に対して、乙が取引を執行又は清算する度にかかる時点での状況に応じて、各表明及び保証が常に該当するものとしてみなされることを表明及び保証、並びに同意する。
(a) 甲に提供された乙の申込書の情報は、提供された後いつでも、すべての点において真正かつ正確であること。
(b) 乙は、各取引を執行するため、本契約及び各取引に基づく乙の義務を履行するため、本契約を締結及び交付する権限を適法に付与されており、かかる締結、交付及び履行の権限を付与するため必要なすべての行為を行っていること。
(c) 乙は本人として、本契約を締結し、各取引を執行する予定であること。
(d) 取引を執行又は清算する際に乙を代表する者、及び(乙が会社である場合)乙の代理として本契約を締結する者は、乙の代理として適法にその権限が付与されていること。
(e) 乙は、本契約及び取引の執行又は清算に関連して乙が要求する政府その他のすべての認可及び同意を取得していること。かかる認可及び同意は完全に有効であり、そのすべての条件は順守されており、将来も順守されること。
(f) 本契約及び各取引の締結、交付及び履行は、乙が居住する管轄地、又は乙が拘束されもしくは乙の資産が影響を受ける契約に適用される法律、法令、許可、規約又は規則に違反しないこと。
(g) 例外的な状況を除き、乙は甲と共に、乙が口座開設書において特定した、又は別途合意されたものを除く銀行口座から乙の口座に資金を送らない こと、又は乙の口座からかかる銀行口座に資金が送られるよう要求しないこと。例外的な状況が存在するか否かは、甲が随時決定する。
(h)乙は、この補償が、乙が甲に対して負う金銭を回収するために、甲が乙に対して法的措置もしくは調査を実施し、又は債権回収会社に指示を出すことに関して負担する法律費用及び事務費用まで適用があることを合意するものとする。
(i) 乙は、甲のビッド価格及びオファー価格につき、乙自身の取引以外の目的のために使用せず、乙は、甲のビッド価格及びオファー価格の再送信を、当該再送信が営利を目的とするか否かを問わず、いかなる者に対して行わないことを合意する。
(j) 乙は、本契約に従って甲が提供するサービスを誠実に利用し、甲が甲のビッド価格又はオファー価格を設定、提供又は配信する方法を不正操作し、又は不正に利用することを目的とした電子機器、ソフトウェア、アルゴリズム又は取引戦略(以下「本装置」という。)を用いない。本装置を使用して、甲との取引において、乙が市場下降リスクにさらされないことは、甲を不正に利用していることの証拠となる。
19.2 本契約は、甲が申し出る取引サービスに関連して当事者間で完全に理解がなされている。
19.3 甲の詐欺行為、故意による不履行又は過失がない場合、甲のウェブサイト、電磁的取引サービス、もしくは他のソフトウェアのパフォーマンス、又は乙
が特別な目的のため使用する機器の適合性に関して、甲はいかなる保証も行わない。
19.4 乙が上記第19条(1)、20条及び8条(1)項における保証等を含め、本契約に基づく乙の保証に違反した場合、甲の裁量により、取引を最初から無効にし、又は甲の現行の価格で清算終了することができる。
20. 相場操縦
20.1 甲は、他の機関又は原市場に類似のポジションを執行することにより、甲の乙に対する債務を頻繁にヘッジすることができる。甲がこれを行うことにより、株式又はその他の商品に関連する甲との取引を乙が執行又は清算する際に、乙の取引は、甲のヘッジにより、甲自体の価格に与える影響と共に、かかる商品の原市場に歪曲的な影響を与える可能性がある。上記は相場操縦の可能性を生むため本条はかかる乱用を防ぐための規定である。
20.2 乙は現在、甲に対して、乙が取引を執行又は清算する度に、各表明及び保証が常に該当するものとしてみなされることを表明及び保証、並びに同意する。
(a) 乙は、取引を執行した場合、乙又は乙が共同で行為しているその他の者が、関連する会社の申告すべき保有株率と同率又はこれを超える株価に対してエクスポージャーを有する結果となる特別な株価に関連する甲との取引を将来執行せず、現在も保有していないこと。上記において、申告すべき保有率の水準は、該当する場合は、重要な時点における現行の水準であり、法律、又は原株式が上場している証券取引所、及びその証券取引所の遵守すべき法令により設定される。
(b) 乙は、以下に関連する、乙が関係し又はその他利害を有する、甲との取引を将来執行せず、現在も保有していないこと。
(i) 売出、発行、販売又はその他類似の事由
(ii) 募集、買収、合併又はその他類似の事由
(c) 乙は、インサイダー取引又は市場操作に関連する法律、又はその他の法律に違反する取引を将来執行せず、現在も保有していないこと。本条において、乙が甲との株価に関する取引を執行又は清算する際、乙はインサイダー取引規制、犯罪による収益の移転防止に関する法律を含む関連法令における意味の範囲内の証券の取引を行うものとしてみなされるという根拠に基づき、甲が手続を進めることに乙は同意する。
20.3 (a)乙が上記第20条(1)における表明及び保証を違反して、取引を執行した、又は(b)乙がそれを行ったと疑う合理的な根拠を甲が有している場合、甲は、甲の裁量でその理由を乙に通知する義務を負うことなく、乙がその時点で保有している取引及びその他の取引を清算することができる。また、甲の裁量で、甲は以下を行うことができる。
(a) 乙が損失を被っている取引である場合、乙に対して取引を実施し取引を清算すること。
(b) 乙が収益を確保している取引である場合、乙が表明の違反及び/又は虚偽(その疑いが乙の取引を清算する根拠となったもの)を実際にしていないという確証を提示しない限り、本条に基づき無効として清算された乙のすべ
ての取引を取り扱うこと。疑義を避けるため付言すれば、かかる取引が執行された日から6ヶ月の期間内に乙がかかる証拠を提示しない場合、かかるすべての取引は最終的に乙及び甲間で無効となる。
20.4 乙は、乙が甲と行う取引が投機的商品であることを承認し、企業合併、買収等に関連して甲との取引を執行しないことに同意する。
20.5 乙は、乙による原市場における取引の唯一の目的が甲のビッド又はオファー価格に影響を与えることである場合、かかる取引は不適切であることを認め、かかる取引を行わないことに同意する。
21. 不可抗力事由
21.1 甲は、合理的な意見により、緊急の又は例外的な市場状況が存在することを決定することができ(以下「不可抗力事由」という。)、かかる状況の場合、甲は関係当局等に通知し、乙に通知するための合理的な措置をとる。不可抗力事由には以下が含まれるが、これらに限定されない。
(a) 甲の意見により、通常取引において取引する商品に関して一つ又は複数の商品の秩序ある市場を甲が維持することを妨げる行為、事由又は発生 (ストライキ、暴動又は騒乱、テロ行為、戦争、抗議行動、政府又は超国家団体又は機関の行為及び規制を含むが、これらに限定されない。)
(b) 市場の一時停止もしくは閉鎖、もしくは甲が基盤とする、もしくは甲が何らかの方法で関連する事由、もしくは甲の相場提示の放棄もしくは不履行、又はかかる市場における取引もしくはかかる事由に対する制限、もしくは特別もしくは異常な条件の設定
(c) 取引及び/もしくは原市場の相場水準の過度の変動、又は甲によるかかる変動の発生予測(合理的に行為する。)
(d) 送信、通信もしくはコンピューター設備の故障もしくは障害、停電、又は電磁もしくは通信設備の障害
(e) いかなる理由であれ、関連する供給業者、仲介業者、甲の代理人もしくは代表者、カストディアン、サブカストディアン、ディーラー、両替所、手形交換所、又は規制もしくは自主規制組織による義務の不履行
21.2 不可抗力事由が存在すると甲が決定した場合、甲はその裁量により、通知なくいつでも、以下のうち一つ又は複数の措置をとることができる。
(a) 乙の必要証拠金額を増大させること
(b) 甲が合理的に適当であると考える清算値により保有している乙の取引の全部又は一部を清算すること
(c) 不可抗力事由により甲が問題となる条件を順守することが不可能又は実行不可能となる範囲において、本契約の条件の全部又は一部の適用を中止又は変更すること
(d) 特定の取引の最終取引時間を変更すること
22. コーポレートアクション、買収、議決権、金利及び配当
コーポレートアクション
22.1 任意の商品が、下記第22条(2)項に記載するいずれかの事由(以下「コ
ーポレートアクション」という。)の結果として予想される調整の対象となる可能性がある場合、甲は、以下を目的として、関連する取引の取引数サイズ及び
/又は取引額価値及び/又は契約数は数量(及び/又は注文水準のレベル)に対する適切な調整を決定するものとする。(i)かかるコーポレートアクションの直前に、その取引に関連する当事者の権利義務の経済的価値等価性を維持するために必要な希薄化効果及び集中化効果を考慮に入れるため、及び/又は、(ii)かかるコーポレートアクションの関連する原商品の利害関係者に与える影響を甲が定めた日(疑義を避けるために付言すれば、過去にさかのぼることが可能である。)から効力を発生するものとして再現するため。
22.2 第22条(1)項に規定する事由は、商品の発行者(又は商品自体がデリバティブの場合、その商品の原資産となる証券の発行者)が以下のいずれかの事由の発表を行うことをいう:
(a) 株式分割、株式併合もしくは株式の種類変更、株式買戻しもしくは株式消却、又は特別配当、資本組入れもしくは同様な発行を通じて行う既存株主への株式の無償交付を行うこと。
(b) 追加の原株式、原株式保有者に対する配当・清算分配金の支払いと同等かつ均等に証券発行者の配当・清算分配金の支払いを受ける権利を付与するその他の株式もしくは証券、又は、株式の分配を受けるか、株式を購入、申込みもしくは受領する権利を付与する証券、権利またはワラントを、いずれの場合も、甲が決定する1株当たり実勢市場価格よりも低い価格の支払い(現金等)と引き換えに既存保有者に対して交付すること。
(c) 発行日基準にて取引されるか、取引されている商品が無効とされ、当該商品に係る取引もまた無効とされること。
(d) 上記のいずれかの事由に類似する株式に関するその他の事由又は株式の市場価格に、一時的かそうでないかを問わず、希薄化効果及び集中化効果をもたらす事由が生じること。
(e) 上記のいずれかの事由に類似する事由又は株式に基づかない商品の市場価格に、一時的かそうでないかを問わず、希薄化効果及び集中化効果をもたらす事由が生じること。
22.3 取引のサイズ及び/又は価格及び/又は数量(及び/又は注文水準のレベル)の調整は、合理的に決定され、終局的で、乙を拘束するものである。乙がコーポレートアクションの影響を受ける買い取引(ロングポジション)を保有する場合、乙がその旨の通知を行えば、甲はコーポレートアクションの結果として講じるべき措置又は調整について、乙の見解を考慮する。乙が売り取引(ショートポジション)を保有する場合、甲は甲が合理的に決定した措置を講じるものとする。甲は、合理的に可能な限り速やかに、本条項における調整又は修正について、乙に通知する。
買収
22.4 ある会社に対して買収申し入れがあった場合で、当該会社の証券に係る取引ポジションを乙が保有する場合、
(a) 甲は、買収申し入れを乙に通知する合理的な努力を尽くす。
(b) 乙が該当する証券の保有者であるかのように、買収申し入れの条件を乙の取引に適用する。
(c) 甲は、乙の取引に直接適用されるかのように、買収申し入れにつき賛成する機会を乙に提供するか、賛成することが乙の最善の利益にかなうと合理的に判断した場合には、乙のために賛成することを選択することができる。乙が賛成することを選択するか、甲が乙のために賛成した場合、乙の取引は、買収申し入れの締切日まで一時停止され取引不能となり、当該締切日に、乙の取引は、買収申し入れの条件に従って清算終了する。乙は、甲が買収申し入れを考慮して、取引のサイズ及び/又は価格及び/又は数量(及び
/又は注文水準のレベル)につきキャンセル又は調整を行うことができ、当該キャンセル又は調整は終局的であって、乙を拘束することを合意する。
(d) 甲が賛成せず、また、甲が乙のために賛成しないが、買収申し入れが進められた場合(例えば、強制参加権が適用になる場合)、乙は、甲が買収申し入れを考慮して、取引のサイズ及び/又は価格及び/又は数量(及び/又は注文水準のレベル)につきキャンセル又は調整を行うことができ、当該キャンセル又は調整は終局的であって、乙を拘束することを合意する。
(e) 買収申し入れの締切日前に、甲は乙にその会社の証券に関する取引を清算終了する旨を通知する。かかる通知日を当該取引の清算日とし、清算値は、該当する時点における商品の市場価格の甲による合理的な評価に基づき、甲が決定する。
議決権
22.5 甲が原株式又はその他の商品に関する議決権を乙に譲渡することはないこと、その他何らかの方法で、甲又は甲のための代理人が保有する議決権の行使に影響を与えることを乙に認めることはないことを乙は合意する。
金利
22.6 甲は取引の保有ポジションを日々評価し、乙に書面(電磁的公布を含む)により通知する基準により金利を計算し、それは同じ価値を持つ原商品においてポジションを取得するのに必要な金額にも適用する。ロング及びショートポジションにはそれぞれ通常別の金利が適用される。乙の取引がオープンポジションである限り、金利の額は以下のとおり日々計算され発生するものとする。
(a) 乙が売り取引を行った場合、金利は、金利に応じて、乙の口座に入金又は乙の口座から引き落としが行われる。
(b) 乙が買い取引を行った場合、金利は、乙の口座から引き落とされる。
22.7 一定の期限付き取引に関し、甲の指値(原市場に基づく。)が金利部分を含むことがある。甲は、甲のウェブサイト又は甲のコントラクトディテール(契約詳細情報)において、甲のいずれの期限付き取引が金利部分を含むかを明確にする。当該期限付き取引は、上記第23条(6)項に規定する金利調整の対象とならない。
配当
22.8 適用がある場合(例えば、銘柄が、配当が支払われる株式又は株価指数である場合)、配当金調整額は、該当する原資産の配当落ち日において保有されるオープンポジションに関して、乙の口座上計算される。ロングポジションにつき、配当金調整額は通常、甲がカバー先から受領する純配当の金額に相当し、甲のカバー先は英国にあるため、乙との間で別途合意がない限り、かかる配当金調整額は英国の原資産において同様のポジションを保有する英国
納税者が受領する純配当の金額に相当する。ショートポジションにつき、乙との間で別途合意がない限り、配当金調整額は税引前の額に相当する。乙は、配当金調整額が、日本納税者がかかる原資産において同様のポジションを保有する場合に受領する額と異なり得ることを認識し、同意する。配当は、乙が買い取引、すなわちロングポジションを執行した場合、乙の口座に入金され、売り取引、すなわちショートポジションを執行した場合、引き落とされる。
22.9 一定の期限付き取引に関し、甲の指値(原市場に基づく。)は予想配当部分を含む。甲は、甲のウェブサイト又は甲のコントラクトディテール(契約詳細情報)において、甲のいずれの期限付き取引が配当部分を含むかを明確にする。当該期限付き取引は、上記第22条(8)項に規定する配当金調整の対象とならない。当該期限付き取引に関し、該当商品につき、特別配当、著しく高額か少額、あるいは著しく早いもしくは遅い配当落ち日に支払われる配当、又は以前定期配当だったものが無配となったこと(いずれの場合にも同じ商品の前年の配当金支払額を考慮に入れる。)が宣言されるか又は支払われた場合、甲はかかる商品に関連する取引の建値及び/又は取引サイズにつき適切な調整(過去にさかのぼる遡及的な調整を含む。)を行う。
23. 取引停止と支払不能
23.1 原市場における取引が、かかる取引の主体となる商品において一時停止した場合はいつでも、その際に取引が停止されていない、異なるが関連する原市場での価格に基づき取引価格を甲が継続して提供できる場合を除き、かかる取引に係る業務も一時停止される。この場合、本第23条に記載されるように甲が再評価する場合を除き、証拠金の計算その他の目的で使用される一時停止時の取引価格は、かかる原市場が一時停止した時点で甲が提示する仲値である。
23.2 取引は期限付き取引であるか否か、契約満了日を経過しているか否か、及び乙が行った注文の内容に拘らず、以下に挙げるいずれかが生じるまで、取引は一時停止とされ、保有され続ける。
(a) 原市場の一時停止が解除され、取引が再開された場合、その時点で、乙の取引の一時停止もまた終了し、乙の取引は再度取引可能となる。一時停止の解除後、かかる取引に関して乙が甲に行った注文は、かかる状況において、原市場における流動性及び甲が乙の取引の結果として第三者との間で締結したヘッジ取引を考慮に入れた上で合理的な状態になり次第執行される。甲は、かかる注文が最初に入手可能な原市場価格で執行されることを保証することはできない。
(b) 商品が会社に関し、当該会社が原市場から上場廃止され、倒産し、又は解散する場合、その時点で、乙の取引は、第23条(4)項及び23条(5)項に従って処理される。
23.3 本契約上、一時停止された期限付き取引のポジションを乙が有する場合、乙は、かかる一時停止の解除後最初に到来する満了日する時まで又は、乙の取引が第23条(4)項もしくは23条(5)項に従って処理されるまで、当該取引を翌契約期間にロールオーバーすることを請求したものとしてみなされる。乙は、乙の取引が一時停止されている期間中でも、甲が第22条(6)項に従って金利調整を行うことができることを合意する。
23.4 取引の主体として全部又は一部を構成する会社が支払不能となり、又はその他の方法で解散する場合、支払不能となり、又はその他の方法で解散した日がかかる取引の清算日である。甲は乙の取引を以下のように取り扱う。
(a) 乙がロングポジションを有する場合、当該取引の清算レベルはゼロとなり、清算日に、甲は、乙の口座に対応する受取金ラインを設定し、当該会社が株主に対して分配を行った場合、最終分配に相当する金額が乙の口座に入金される。
(b) 乙がショートポジションを有する場合、当該取引の清算レベルはゼロとなり、清算日に、甲は、乙の口座に対応する受取金ラインを設定し、当該会社が株主に対して分配を行った場合、当該分配に相当する金額が乙の口座から引き落とされる。甲は、この受取金ラインにつき証拠金を維持することを乙に要求する権利を留保し、その金額は、疑義を避けるため付言すれば、一時停止価格とゼロとの差額となる。
23.5 その商品が取引の対象のすべて又は一部を構成する発行会社が、当該取引に関する取引所から上場廃止となったものの、上場廃止時点において倒産しておらず、解散していない場合、上場廃止に係るすべての状況及び乙の取引の結果として甲が第三者との間で締結したヘッジ取引を考慮に入れた上で公正であって、かつ、原商品の保有者に与えられた待遇を反映した措置を講じる。甲が講じる可能性がある措置の例としては、以下があるがこれらに限られない。
(a) 当該取引に係る商品の価額の甲による公正かつ合理的な評価に基づく清算レベルにおいて当該取引を清算終了すること。
(b) 当該取引が参照する市場を変更すること(即ち、該当会社が参照取引所から上場廃止されたものの、他の取引所において引き続き上場されているか、他に上場された場合、甲は、乙の取引を変更して、第2の取引所を参照することができる)。
(c) 会社が該当商品の保有者に対して分配を行うまで、当該取引の一時停止を継続し、分配時点において、乙の取引に当該分配を反映させること。
(d) 当該取引を清算終了し、第23条(4)項に記載のとおり、受取金ラインを設定すること。
23.6 甲は、乙の取引が第23条(2)項に基づき一時停止された場合いつでも、甲がかかる状況において合理的であると決定する価格で当該取引を再評価し、及び/又は甲がかかる状況において合理的であると決定するとおり証拠金率を変更し、更に、それに伴う入金又は証拠金の支払を請求する権利を留保する。
24. 質問苦情争議の取り扱い
24.1 甲に対して苦情がある場合、乙は直ちにかかる苦情を甲のトレーディングサービス部に通知すべきである。
24.2 本契約に基づく取引を清算する甲のその他の権利のいずれも損なうことなく、取引もしくは申し立てられた取引、又は取引に関連する交信に関して甲が乙と紛争状態にある場合、甲はその裁量で、通知することなく、かかる取引又は申し立てられた取引を清算することができる。その場合、甲はかかる行為が紛争に関わる損害の最大額を制限するために望ましいと合理的に考え清算するものであり、甲は乙に対して、関係する取引の相場におけるその後の変動
に関連していかなる義務も負わない。本条項に基づく乙の一つ又は複数の取引を甲が清算する場合、かかる行為は、甲によりすでに清算されている取引、又は乙により執行されていない取引についての紛争に関連して争う甲の権利を損なうものではない。甲は、行った行為について可及的速やかに乙に通知するために合理的な措置をとる。甲が本条項に従い、取引又は申し立てられた取引を清算した場合、かかる清算により乙の以下の権利を損なわない。
(a) 清算前に、係争中の又は申し立てられた取引又は交信に関連して被った損失又は損害について補償を求めること
(b) 清算以後いつでも、新しい取引を執行すること。但し、かかる取引は本契約に従い保有されているものとし、係争中の事由 または交信に関し甲の認識が正しいという前提のもとに構成されていくものとする。
25. その他
25.1 甲は常に、乙の口座を清算又は一時停止する権利を留保する。甲が乙の口座を一時停止した場合、それは、乙が原則として新たな取引を執行することや、既存のポジションに基づくリスクを増額することは認められないものの、既存のポジションを清算終了、一部清算終了又は当該ポジションに基づく乙の甲に対するリスクを減額することは認められることを意味する。また、乙は、甲の電磁的取引サービスを通じて甲と取引を行うことはもはや認められず、電話を通じて、甲との間で取引を行うことを要する。甲はまた、乙が甲と執行した特定の取引を一時停止する権利を留保する。甲が取引を一時停止した場合、それは、乙が一時停止された取引に基づく乙の甲に対するリスクを増額することは認められないものの、一時停止された取引を清算終了、一部清算終了又は当該取引に基づく乙の甲に対するリスクを減額することは認められることを意味する。また、一時停止された取引に関して、乙は、甲の電磁的取引サービスを通じて甲と取引を行うことはもはや認められず、電話を通じて、甲との間で取引を行うことを要する。
25.2 本契約に基づく甲の権利及び救済措置はそれぞれに独立したものであり、甲による権利又は救済措置の行使又は放棄により、追加の権利又は救済措置の行使が不可能となり、又は妨げられることはない。甲による本契約に基づく権利の行使の不履行は、かかる権利の行使の放棄又は障害とはならない。
25.3 甲は本契約による利益及び負担のすべて又は一部を第三者に譲渡することができる。但し、譲受人が本契約の条項を順守し、監督当局等の承認に従うことに同意するものとする。かかる譲渡は、乙が第13条(10)に従う譲渡通知を受領したとみなされる日の10営業日後に効力を発生する。乙は、甲の事前の書面による同意をなくして本契約による利益及び負担(全部又は一部を問わない。)を第三者に譲渡することはできないことに同意する。
25.4 乙は、著作権、商標、データベース及び乙が甲から配布され、又は受領した情報に関するその他資産又は権利(甲の相場を含むがこれに限定されない。)は、甲のウェブサイト、パンフレット及び甲の取引サービスに関連するその他資料の内容と共に、かかる情報を含み、又は構成するデータベースにおいて、甲又はかかる権利の所有者として特定される第三者の唯一かつ独占的な資産であり続けることを承認及び同意する。
25.5 いかなる理由であれ、ある条項(又はある条項の一部)が有効ではない管轄裁判所が判断した場合でも、かかる条項はその範囲において可分であるとみなされ、本契約の一部を構成しない。但し、本契約の残りの有効性には影響を与えない。
25.6 乙はいつでも、支払うべきすべての租税の支払、及び乙の甲との取引に関連する情報を関連する税務機関に提供する責任を負う。乙は、乙の甲との取引の課税措置に関連して、甲が乙に情報提供又は意見を表明する場合、乙がかかる記述に依拠することは合理的でなく、租税に関する助言を与えるものではないことに同意する。
25.7 甲の記録は、誤りであることが証明された場合を除き、甲のサービスに関して、甲乙間の取引の証拠となる。乙は、当該記録が原本でない、書面でない又はコンピューターにより作出された文書であることを理由として、法的手続又は規制上の手続において、甲の記録を証拠として提出することに異議を唱えない。乙は、乙の文書記録義務を遵守することにつき、甲に依存しないものとする。但し、当該記録は、甲の絶対的裁量により、請求があった場合に、乙に提供することがある。
25.8 乙は、乙が以下の事由に該当するときは、甲は乙に対して取引サービスを提供することを拒絶、または、甲は乙との契約を解除することをここに合意し確認する。
(a) 乙が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると判明または甲が判断したとき
(b) 乙が甲との取引に関して脅迫的な要求行為をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害したとき、その他法的な責任を超えた不当な要求行為、またはこれらに類するやむをえない事由により、甲が契約を継続し難いと認めたとき
26. 契約修正と解除
(c) 甲のサービスを乙に提供するための費用の正当な増額又は減額を反映する。
(d) 新システムの導入、サービス、テクノロジー及び商品の変更を規定する。
(e) 時間の結果とともに発見される可能性がある誤りを訂正する。
(f) 適用規則又は法律の変更を反映する。
26.2 本契約及び本契約に基づきなされる取り決めは、一方当事者が他方当事者に書面による通知を行うことにより、一時停止又は終了することができる。かかる一時停止又は終了は、かかる通知に別途記載されない限り、直ちに効力を発生する。かかる一時停止又は終了は、既存の取引に関していずれかの当事者がすでに負っている義務、又は本契約もしくは既存の取引に基づきなされる取引に基づきすでに発生している法的な権利もしくは義務に影響を与えない。
27. 根拠法
27.1 本契約及び乙と締結した各取引は、すべての点において日本法に準拠し、東京地方裁判所を所轄裁判所とする。本第27条に記載されるいずれの規定も、甲が他の管轄地において乙に訴訟手続を提起することを妨げない。
27.2 訴訟手続が開始された旨の通知は、乙が口座を開設した際に提供した住所、又はその後甲に通知された新しい住所に宛てて乙に送達される。本条に記載されるいずれの規定も、法律により認められる他の方法により送達する甲の権利に影響を与えない。
28. 個人情報
28.1 乙は、甲に口座を開設すること、及び取引を執行又は清算することにより、乙が甲に関係法令に規定された意味の範囲内における個人情報を提供する ことを認める。乙は甲に対して、契約の履行、並びに乙及び甲間の関係の管理のため、かかる情報のすべてを提供することに同意する。乙は、(i)甲が法律により命じられた場合、(ii)関係会社に対して、(iii)規制当局に対して(合理的な要求に基づくものとする。)、(iv)甲が相互関係を有する契約媒介代理店(IB)
に対して、(v)犯罪防止のため甲が合理的に必要であるとみなす第三者に対し
26.1 甲は、乙への書面による通知により、随時、本契約及び本契約に基づきなされる取り決めを修正することができる。乙は、甲の修正通知がなされた日から10日以内に別途の通知を甲に対して行った場合を除き、当該修正につき合意し、承諾したものとみなされる。乙が修正につき異議を唱えた場合、当該修正は乙に対して拘束力を有しないが、乙の口座は一時停止され、甲は当該修正の発効後、乙との取引実施を拒否することができる。本契約の修正は、甲が特定する日付より効力を発生し、多くの場合、第13条(9)に従い乙が修正の通知を受領したとみなされた少なくとも10営業日後である(状況により、10日前の通知が不可能である場合を除く。)。修正された契約は、同様の事項に関する甲及び乙間の従前の契約に優先し、修正された契約が効力を発した日付後、又はかかる日付において締結された取引に適用される。甲は、正当な理由のみに基づき修正を行う。かかる理由には以下が含まれるが、これらに限られない。
(a) 本契約をより明確にする。
(b) 本契約を乙により有利にする。
て、並びに(vi)債権回収業者や法律顧問等、甲がその法的または契約上の権利を乙に対し行使するにつき、甲を助力するにふさわしいと甲がみなす(債権回収業者及び法律顧問を含むがそれらに限らない)第三者に対して、甲がかかる情報を開示することに同意する。乙は、前文で列挙された者の所在が、日本国内に限らないことを認める。
28.2 乙は甲又は甲を代理して行為する代理人に、甲が必要又は望ましいとみなす信用及び身元調査を実施する権限を付与する。上記には、随時、乙の銀行から照会を要求することが含まれ、乙は必要な場合、甲によるかかる照会を援助することに同意する。乙は、その結果、乙の個人情報が、日本内外に所在する甲の代理人に送付されることを承認及び同意する。乙は、甲が必要な場合、乙又は乙の口座に関連する情報を、誠意をもって照会又は信用照会を求めていると甲が考える者に提供することを認められていることに同意する。
28.3 乙は甲又は甲の関係会社及び取引相手方に、甲の業務又は甲の関係会社及び取引相手方に業務について協議するため、合理的な時期に乙と電
話その他の方法で連絡をとる権限を付与する。甲又は甲の関係会社及び取引相手方が、上記のとおり直接的なマーケティング活動のため乙と連絡をとることを希望しない場合、乙は甲(又は関連する関係会社)に書面により通知しなければならない。
29. 用語解釈
29.1 本契約において、
・ 「契約」とは、本契約及びすべての別紙、コントラクトディテール(契約詳細報)、本契約において記載される付属書類並びにこれらの修正をいう。疑義を避けるため付言すれば、本契約は乙及び甲間で効力を有する、取引を取り扱った以前に作成のカスタマー契約に優先し、これを差替える。
・ 「適用法令規則等」とは、本契約及び取引、又は電磁的取引サービスに該当する場合に応じて、(a)関連する規制当局の規則、(b)関連する取引所の規則、並びに(c)随時有効であるその他すべての適用法令、規則及び規制をいう。
・ 「関係会社」とは、場合により、甲の持株会社もしくは子会社、及び/又はかかる持株会社の子会社をいう。
・ 「条件付注文」とは、乙が甲と行っている既存の取引に関連、又はその取引を参照する注文をいう。
・ 「バッファーリミット注文」とは、第11条(1)において定義される意味を有する。
・ 「買い取引」とは、第5条(1)において定義される意味を有する。
・ 「清算値」とは、取引が終了する水準をいう。
・ 「手数料」とは、第4条(1)、第5条(5)及び第7条(11)において定義される意味を有する。
・ 「手数料取引」とは、第4条(1)において定義される意味を有する。
・ 「コントラクトディテール(契約詳細情報)」とは、コントラクトディテール (契約詳細情報)として指定される甲のウェブサイトのうち公開されているページ部分をいい、随時修正される。
・ 「コントラクト・フォー・ディファレンス(差金決済取引)」又は「CFD」は、商品の金額又は価格の変動による利益の獲得、又は損失の回避を目的とする種類の取引を意味する。コントラクト・フォー・ディファレンス(差金決済取引)の種類には、為替CFD、先物CFD、オプションCFD、株式CFD及び株
価指数CFDを含むがこれに限られない。
・ 「取引額」とは、乙が名目上売買した株式、契約又はその他の商品単位数に、取引清算時の甲の最新レートを乗じたものを意味する。
・ 「コーポレートアクション」とは、上記第22条(2)に記載される意味を有する。
・ 「通貨」とは、あらゆる計算単位を含めて解釈されるものとする。
・ 「ドル」及び「$」とは、米国の法定通貨をいう。
・ 「ユーロ」及び「€」とは、欧州連合のユーロ圏諸国における法定通貨をいう。
・ 「電磁的取引システムを利用しての会話」とは、甲の電磁的取引サービスを通して乙及び甲の間でなされる会話をいう。
・ 「電磁的取引サービス」とは、甲が乙にアクセスを認め、又は直接的にもしくは第三者のサービス・プロバイダーを通して乙のアクセスを可能にする取引、直接マーケットアクセス注文ルーティング又は情報サービスを含むがこれらに限定されない、情報の参照及び/又は取引の締結のため乙が使用
する電磁的サービス(関連のソフトウェアと共に)をいう。
・ 「債務不履行事由」とは、第16条(1)において定義される意味を有する。
・ 「取引所」とは、証券取引所もしくは先物取引所、もしくは手形交換所、自主規制機関、状況に応じ適宜認められる他の取引システムまたは多角取引システムをいう。
・ 「為替レート」とは、(乙が開始したい2つの通貨に関する外国為替CFDを開始したい2つの通貨についての)乙が提示する最初の通貨単位の単一ユニットが乙の提示する2番目の通貨に対して買われる、又は、場合によっては、売られる場合のレートを意味する。
・ 「期限付き取引」とは、定められた契約期間を有し、かかる期限付き取引が自動的に終了する、取引をいう。
・ 「不可抗力」とは、第21条(1)において定義される意味を有する。
・ 「両建て(ヘッジ)」とは、同類の商品に関する取引を乙がすでに行っている場合、二つの取引が互いにネッティングされ、通常いずれも本契約第6条に従い清算又は部分的な清算をもたらすが、甲が二つの取引を相殺することなく、第二の取引を執行する旨の乙の申出を受諾する場合に、特定の商
品に関する取引をいう。
・ 「外国為替CFD」又は「FX CFD」とは、為替レートにおける価格変動によるエクスポージャーのリスクをもたらす形のCFDを意味するが、乙からの又は乙への通貨の受渡しをもたらすことはない。
・ 「先物CFD」とは、先物契約における価格変動によるエクスポージャーのリスクをもたらす形のCFDを意味する。取引所で取引されている先物取引ではなく、乙からの又は乙への商品の受渡し配布をもたらすことはない。
・ 「商品」とは、甲が取引において取り扱いを申し出る、株式、先物取引もしくは先物及びオプション契約、商品、貴金属、為替レート、金利、債券、株価指数、指数、もしくはその他投資をいう。
・ 「最終取引時間」とは、コントラクトディテール(契約詳細情報)に記載され、もしくは別途乙に通知される、取引が行われる最終日及び(場合により)それ までの時間、又は関連する原市場において原商品が取引される最終日及び (場合により)その時点をいう。
・ 「リミット注文(指値注文)」とは、第11条(1)において定義される意味を有する。
・ 「ギャランティーストップ保証料」とは、第 12 条(5)において定義される意
味を有する。
• 「連動取引」とは、取引間の関係の結果、証拠金の請求又は適用をしないことに甲が同意する複数の取引をいう。
• 「明らかな誤り」とは、第10条(1)において定義される意味を有する。
• 「証拠金」とは、第14条の規定に従って、取引を執行し、維持するために、乙が甲に対して支払うことを要する金額の金銭をいう。
• 「証拠金率(マージンパーセンテージ)」とは、甲が適宜通知する又は契約内容に記載されている、乙がCFDを開始する際に支払うことを要求され、 CFDの期間中維持される証拠金のパーセンテージを意味する。
• 「マーケットメーカー株式」とは、オーダーブック株式以外のすべての株式を意味し、通常、電磁注文主導ではないものを指します。
• 「ロット優先注文」とは、第11条(1)において定義される意味を有する。
• 「マーケットスプレッド」とは、原市場における商品又は関連商品と同等の取引数の取引に関するビッド価格とオファー価格間の差額をいう。
• 「最低取引数」とは、最低取引数が該当する取引に関して、甲が取引を行う株式、取引又は商品のその他単位の最低取引数をいう。多くの場合、コントラクトディテール(契約詳細情報)に記載され、記載されない場合は乙の依頼により甲が通知する。
• 「通常市場取引単位」とは、(該当する場合)各証券取引所が設定する通常市場取引単位、又は商品が取引される原市場が設定する同等もしくは類似のレートに関して、甲が関連する時点において原市場が好況であると合理的に考える株式、取引又はその他単位の最大数をいう。
• 「建値」とは、取引が執行されるレートをいう。
• 「オプションCFD」とは、オプション価格における変動によるエクスポージャーのリスクをもたらす形のCFDを意味する。上場オプションではなく、乙がもしくは乙に対して行使することはできない、又は、乙へ又は乙が何らかの商品を取得又は売却することにはならない。
• 「注文」とは、場合により、ストップ注文、リミット注文、バッファーリミット注文、ロット優先注文、スリップ幅指定注文又は一部約定注文をいう。
• 「オーダーブック株式」とは、すべての英国外株式並びに完全電磁注文控元帳及び注文マッチングシステム(SETS等)を用いて取引されるすべての英国株式をいう。
• 「甲のビッド及びオファー価格」とは、第4条(1)において定義される意味を有する。
• 「P&L」とは、実現損益及び未実現損益又は文脈に応じてそのいずれかをいう。
• 「一部約定注文」とは、第11条(1)において定義される意味を有する。
• 「スリップ幅指定注文」とは、第11条(1)において定義される意味を有する。
• 「ポンド」及び「£」とは、英国の法定通貨をいう。
• 「特定投資家」とは、金融商品取引法及び関係法令において定義される意味を有する。
• 「特定委託者」とは、商品先物取引法及び関係法令において定義される意味を有する。
• 「特定当業者」とは、商品先物取引法及び関係法令において定義される意味を有する。
• 「関係者」とは、金融商品取引法及び関係法令において定義される意味を有する。
• 「一般投資家」とは、金融商品取引法及び関係法令において定義される意味を有する。
• 「一般顧客」とは、商品先物取引法及び関係法令において定義される意味を有する。
• 「規定」とは、その時々で有効である規約、規定、規則、手続、方針及び慣習をいう。
• 「セキュリティ手段」とは、一つ又はそれ以上のユーザー特定コード、デジタル証明書、パスワード、認証コード、又は乙に対して提供もしくは特定がなされるその他情報もしくは手段(電磁的であるか否かを問わない。)をいい、乙の電磁的取引サービスへのアクセスを可能にする。
• 「売り取引」とは、第5条(1)において定義される意味を有する。
• 「株式CFD」とは、株価変動によるエクスポージャーのリスクをもたらす形の CFDである。株式を売買するための契約ではなく、乙から又は乙への株式の受渡しをもたらすものではない。株式CFDが基づく株式商品は電磁的にオーダーブック株式又はマーケットメーカー株式があり得る。
• 「スプレッド」とは、第4条(1)において定義される意味を有し、場合により、マーケットスプレッドを含む。
• 「スプレッド取引」とは、第4条(1)において定義される意味を有する。
• 「株価指数CFD」とは、株価指数における価格の変動によるエクスポージ ャーのリスクをもたらす形のCFDである。株式を売買するための契約ではなく、乙から又は乙への株式の受渡しをもたらすものではない。
• 「ストップ注文(逆指値注文)」とは、第11条(1)において定義される意味を有し、取引を執行又は清算する注文であることがある。
• 「一時停止する」とは、第25条(1)項に規定する意味を有し、「一時停止」
及び「一時停止された」もそれに対応する意味を有する。
• 「システム」とは、すべてのコンピューター•ハードウェア及びソフトウェア、機器、ネットワーク設備、並びに乙による電磁的取引サービスの利用が可能になるために必要なその他の資源及び設備をいう。
• 「チャート取引システム」とは、乙のチャートソフトウェアであって、それを通じて、乙は、チャートにより価格情報を閲覧し、乙の取引記録を閲覧し、直接チャートを通じて取引の執行及び清算を行うことができる。乙は、これらす
べてにつき甲の電磁的取引サービスを通じて行うことができるが、甲のチャート取引システムは、これらをチャートにおいて行う機会を乙に提供するものである。
• 「取引相手方」とは、甲が契約関係を有する相手方で、かかる関係には、
例えば、ジョイントベンチャー関係、パートナーシップ関係、本人代理人関係又は紹介ブローカー関係が含まれる。
• 「取引」とは、商品(証券を含む。)又は商品の組み合わせに関連する先物、
オプション、CFD、あらゆる種類の現物又は先物契約をいい、場合により期限付き取引又は期限の定めのない取引のいずれか又は両方をいう。
• 「条件なし注文」とは、注文が執行される場合及び時において効力を有す
る、予定される取引に関連し、又は取引を参照する注文をいう。
• 「期限の定めのない取引」とは、無期限の契約期間を有する自動的に終了が不可能である取引をいう。
• 「原市場」とは、文脈により商品が取引される、又はかかる商品の取引が行われる取引所及び/又はその他同類の機関、及び/又はリクイディティ•プールをいう。
• 「円」及び「¥」とは、日本の法定通貨をいう。
平成20年12月1日制定平成21年2月14日改訂平成21年3月21日改訂平成21年3月28日改訂平成21年8月28日改訂平成22年3月4日改訂平成22年5月1日改訂平成22年7月10日改訂平成22年12月4日改訂平成23年1月1日改訂平成23年2月19日改訂平成23年6月25日改訂平成23年8月1日改訂平成24年5月31日改訂平成25年1月18日改訂平成26年12月1日改訂平成27年8月10日改訂平成28年7月4日改訂