Contract
入札及び契約制度の改正内容
《 2012年(平成24年)4月1日実施 》
xx市建設局建設管理部契約課x x 市 水 道 局 業 務 部 経 理 課
Ⅰ 建設工事の最低制限価格制度の見直しについて
1 趣旨
本市は,2010年(平成22年)3月より,企業の健全経営の観点から,中央公共工事契約制度運用連絡協議会(以下「中央公契連」という。)の低入札価格調査基準モデル(以下「モデル」という。)に準じ,市が積算した工事費の内訳に一定の割合を乗じ合計したものを最低制限価格の基準価格とするよう見直しを行っております。
しかしながら,依然として厳しい経済状況が続く中で,2011年(平成23年)4月に中央公契連のモデルが改正されたことや,厳しい経済状況及び雇用情勢などを踏まえ,最低制限価格の基準価格の算定式について,次のとおり見直しを行います。
2 見直し内容 ※下線部が改正箇所です。
(1)基準価格の算出の見直し
中央公契連が本年度改正したモデルに準じ,市が積算した工事費の内訳のうち,現場管理費に乗ずる割合を70%から80%に改正します。
工事の種類 | 基 準 価 格 の 算 定 式 |
土木関連工事 | (直接工事費×95%)+(共通仮設費×90%)+(現場管理費×80%)+(一般管理費×30%) ※直接工事費には,移設工事費等その他の工事費を含みます。 |
建築関連工事 | (直接工事費×85%)+(共通仮設費×90%)+(諸経費×80%) ※直接工事費とは,本市設計による「主体工事費」から「指定共通仮設費及び任意共通仮設費」を差し引いたものです。 |
建築物の解体工事 | (直接工事費×75%)+(共通仮設費×90%)+(諸経費×80%) ※直接工事費とは,本市設計による「主体工事費」から「指定共通仮設費及び任意共通仮設費」を差し引いたものです。 |
プラント設備工事 | (機器費×80%)+(直接工事費×95%)+(共通仮設費×90%)+ 【(現場管理費+据付間接費+設計技術費)×80%】+(一般管理費×30%) |
水道施設工事 | (直接工事費×90%)+(共通仮設費×90%)+(現場管理費×80%)+(一般管理費×30%) |
注1)
土木関連工事とは,道路,河川,池,港湾等に関する土木工事であり,舗装工事や下水道及び集落排水の本管埋設工事を含みます。
注2) 建築関連工事とは,建物及び敷地内のいわゆる営繕工事であり,建物に付随する設備工事(電気工事や管工事)を含みます。
注3) 解体工事とは建物の解体工事であり,土木関連工事である道路構造物等の解体工事は,土木関連工事として算出します。
注4)
プラント設備工事とは,xxxの門扉や石油等の貯蔵施設,ポンプ機器,集塵機器などの設備工事であり,機械器具設置工事や鋼構造物工事として発注する工事です。なお,プラント設備に含まれる電気工事等については,プラント設備工事として算出します。
注5) 土木関連工事の内容にプラント設備工事を含んで発注する場合は,土木関連工事とプラント設備工事について別々に算出し合計して基準価格を算出します。
注6) 水道施設工事とは,xx市水道局発注の配水施設,取水施設,浄水施設等の工事です。
(2)コンピュータによる自動調整
算出された基準価格をもとに,次の算定式により最低制限価格を設定します。
なお,基準価格が予定価格の90%を超える場合は,予定価格の90%を基準価格とし,その価格 をもとに同算定式により最低制限価格を設定します。
最低制限価格=基準価格×(1+A)
Aの値は,開札時にコンピュータの乱数機能によって発生した,0から0.01未満の値です。つまり,基準価格を0%から1%の範囲において,自動調整するという方法です。
3 実施期日
2012年(平成24年)4月1日
Ⅱ 入札参加資格要件の見直しについて
1 趣旨
本市は,2009年度(平成21年度)より,緊急時の災害対応等,建設業者が自らの役割を果たし,地域における安心・安全のまちづくりに貢献し,地域でより持続的に活動するため,設計金額2,500万円未満の工事(土木一式工事,舗装工事,とび・土工・コンクリート工事)について地域要件を設定し,xx市の市域を3地域又は6地域に分割し,地域内の工事はその地域内に本店を有する者に発注することとしています。
しかし,地域要件を設定していない設計金額2,500万円以上の土木一式工事では,一部の工事で依然として過度の競争が見受けられるため,優良な企業を育成し,より工事品質の向上を図る観点から,次のとお り,入札参加資格要件の見直しを行います。
2 見直し内容
設計金額が2,500万円以上1億5千万円未満の土木一式工事のうち,道路改良工事並びに下水道及び集落排水の本管埋設工事(開削・小口径管推進)については,入札参加資格要件に対象工事と同種の工事で一定の契約金額(当該工事の予定価格の80%)以上の元請としての施工実績(直近15年以内の実 績)を求めます。ただし,特殊なものを除きます。
3 実施期日
2012年(平成24年)4月1日
Ⅲ 舗装工事の対応について
1 趣旨
舗装工事については,2009年度(平成21年度)より,専門性を高めるため,入札参加資格要件として,経営事項審査における舗装工事の年間平均完成工事高が当該工事の予定価格以上であることを求めることとし,大規模なものについて,総合評価方式による入札を行っていますが,より専門性を高め,技術力のある者を育成するため,次のとおり,見直しを行います。
2 見直し内容
舗装工事については,設計金額1,000万円以上のものについて,原則,総合評価方式による入札とします。
なお,総合評価方式の評価項目については,専門機械の保有状況及び舗装専門の技術者の配点を一部改正します。
3 実施期日
2012年(平成24年)4月1日
Ⅳ 工事成績条件付一般競争入札の試行について
1 趣旨
本市が発注する建設工事において,工事品質の向上を図るため,工事成績の優秀な者の受注機会を拡大する工事成績条件付一般競争入札を試行します。
2 内容
一般競争入札の入札参加資格要件として,次の事項を定めるものとします。
本市(上下水道局を含む。)が発注した工事のうち,過去3か年度内に完成・引渡が完了した最終契約金額が500万円以上の工事で,当該工種に係る工事成績の平均点が別に定めるもの以上であること。
3 対象工事
設計金額1,000万円以上の工事を対象とし,その中から選定するものとします。(ただし,総合評価方式によるものや対象業者数の少ないものを除きます。)
4 実施期日
2012年(平成24年)4月1日
Ⅴ 測量,建設コンサルタント等業務の最低制限価格制度の見直しについて
1 趣旨
本市は,2010年(平成22年)3月より,過度な低価格での契約は業務品質の低下につながるおそれがあることや企業の健全経営の観点から,国の低入札価格調査の基準に準じ最低制限価格制度を試行しております。
しかしながら,依然として厳しい経済状況が続く中で,2011年(平成23年)4月の国の基準(予算決算及び会計令第85条の基準)や厳しい経済状況及び雇用情勢などを踏まえ,最低制限価格の基準価格の算定式について,次のとおり見直しを行います。
2 見直し内容 ※下線部が改正箇所です。
(1)基準価格算出の見直し
国が本年度改正した低入札価格調査の基準に準じ,市が積算した業務費の内訳に,それぞれ次に定める一定の割合を乗じ,合計したものを基準価格とします。
業務の種類 | 基 準 価 格 の 算 定 式 |
測量業務 | 直接測量費 + 測量調査費 +(諸経費×40%) |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費 + 特別経費 +(技術料等経費×60%)+(諸経費×60%) |
土木関係建設コンサルタント業務(積算体系に基づきいずれかを選定) | 直接人件費 + 直接経費 +(技術経費×60%)+(諸経費×60%) |
直接人件費 + 直接経費 + (その他原価×90%)+(一般管理費等×30%) | |
地質調査業務 | 直接調査費 + (間接調査費×90%) +(解析等調査業務費×75%)+(諸経費×40%) |
補償関係コンサルタント業務 (積算体系に基づきいずれかを選定) | 直接人件費 + 直接経費 +(技術経費×60%)+(諸経費×60%) |
直接人件費 + 直接経費 +(その他原価×90%)+(一般管理費等×30%) |
(2)コンピュータによる自動調整
算出された基準価格をもとに,次の算定式により最低制限価格を設定する。
なお,基準価格が予定価格の85%を超える場合は,予定価格の85%を基準価格とし,その価格 をもとに同算定式により最低制限価格を設定します。
最低制限価格=基準価格×(1+A)
3 実施期日
Aの値は,開札時にコンピュータの乱数機能によって発生した,0から0.01未満の値です。つまり,基準価格を0%から1%の範囲において,自動調整するという方法です。
2012年(平成24年)4月1日
Ⅵ その他
≪1≫ 全者が最低制限価格を下回った場合の対応について
1 趣旨
建設工事及び測量,建設コンサルタント等業務について,開札の結果,全者が最低制限価格を下回った場合,全者失格とし再度公告による入札手続を行っていますが,発注者及び受注者双方の事務手続を改善するため,次の取扱いとします。
2 改正内容
建設工事及び測量,建設コンサルタント等業務の開札において,許容範囲内において任意に電子計算機が決定した額を全者が下回った場合は,当該許容範囲を0%とした額を最低制限価格とし,落札候補者を決定します。この場合において,当該落札候補者については,建設工事等入札参加者審査会における事後審査を行い,落札者として決定することとします。
3 実施期日
2012年(平成24年)4月1日
≪2≫ 公園の剪定除草等業務に係る条件付一般競争入札の試行について
1 趣旨
公園の剪定除草等業務(公園,街路,緑地,浄水場等における樹木の剪定,除草,薬剤散布等の業務)における入札の透明性向上やxxな競争の促進を図るため,条件付一般競争入札を試行することとします。そのため,次のとおり,公園の剪定除草等業務に係る入札参加者の資格認定制度を設けることとします。
2 対象業務
入札に付する公園の剪定除草等業務
3 入札参加資格要件
・造園工事の建設業の許可を有する者
・造園工事の経営事項審査を受けており,年間平均完成工事高を有する者
・造園工事の有資格者を有する者
・納付すべき市税等の滞納がない者等
4 実施期日
2012年(平成24年)3月1日
≪3≫ 公園の剪定除草等業務に係る最低制限価格制度の見直しについて
1 趣旨
本市は,2010年(平成22年)3月より,業務品質の低下につながるおそれがあることや企業の健全経営の観点から,最低制限価格制度を試行していますが,厳しい経済状況や雇用情勢などを踏まえ,最低制限価格の算定式を次のとおり見直します。
2 見直し内容
最低制限価格の基準価格の算定式を次のとおりとします。
(1)基準価格の算出の見直し
(直接業務費)+(共通仮設費(安全費の積上分))+(諸経費×40%)
※諸経費とは,共通仮設費(安全費の積上分を除く),現場管理費及び一般管理費を合計したもの
(2)コンピュータによる自動調整
最低制限価格=基準価格×(1+A)
3 実施期日
Aの値は,開札時にコンピュータの乱数機能によって発生した,0から0.01未満の値です。つまり,基準価格を0%から1%の範囲において,自動調整するという方法です。
2012年(平成24年)3月1日
Ⅶ その他の事項
1 公共工事の適正化について
1) 工期の厳守について
工事の施工に当たり,実施工程表は,特記仕様書に基づき,契約締結後速やかに提出していただき,工期を厳守していただきますようお願いします。
契約締結後,やむを得ない場合を除き,速やかに工事着手されない場合又は本市の監督員の指示に従わないなどの場合には,本市からの文書による指導を行うこととしております。
このような指導を受けた場合には,指名除外等の措置を行うことや工事成績に影響する場合があります。
2) 工事関係書類の提出について
現場代理人及びxx技術者等指名届,下請負人名簿などの工事関係書類は,速やかに工事担当者へ提出してください。なお,変更が生じた場合にも,速やかに提出するようお願いします。
3) 現場代理人の適正な配置について
本市が発注する建設工事を元請として請負った場合は,現場代理人を置かなければなりません。現場代理人は,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領など請負人の権限であるものを除き,当該契約に基づく工事の施工に関し,労務管理,工程管理,安全管理その他の管理行為など,一切の管理行為を行うこととなっています。
そのため,現場が稼動している場合は,工事現場に常駐(常に滞在していること。)することが義務付けられています。このことが守られない場合には,適正な施工管理や本市監督員との連絡調整において,重大な支障が生ずることとなります。
したがって,このような状況を確認した場合には,契約条項に違反するものとして,指名除外等の措置を行うことがあります。
4) 施工管理及び安全管理の徹底について
公衆災害や労働災害の防止及び建設生産物の安全性や品質を確保するため,適切な施工計画書の作成を行うとともに,工事現場における施工体制の確保,工事全体の工程管理や品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理の徹底をお願いします。
5) 建設労働者の雇用条件等の改善について
建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,安定的な雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定等を図りつつ,労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付する等,雇用・労働条件の改善,安全・衛生の確保,福祉の充実,福利厚生施設の整備,技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じることが求められます。
2 下請契約及び下請代金支払の適正化について
このことについては,従来からお願いしているところですが,今日の厳しい経済情勢のもと,次のことについて,より一層の配慮をお願いいたします。
1) 見積り及び契約について
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容の契約書により,適正な工期,工程及び価格の設定を含む契約を建設工事着工前までに締結すること。
下請代金の設定については,施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとするため,書面による見積依頼及び建設業法施行令第6条で定める見積期間の設定,明確な経費内訳による見積書の提出,それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底すること。
工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう必要な経費に十分留意するとともに,賃金等に加えて一般管理費等の必要な諸経費を適切に考慮すること。
工事内容に変更が生じ,工期又は請負代金を変更する必要があるときは、双方の協議等の適正な手順により,変更工事の着工前に書面による契約をもってこれを変更すること。
適切な契約手続きに基づかず,元請下請双方の協議・合意がないまま,元請負人が一方的に諸費用を下請負代金から差し引く行為や下請負人との合意はあるものの,差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為又は実際に要した諸費用より過大な費用を下請代金から差し引く行為は建設業法上問題となるおそれがあることから,これらの諸費用を一方的に下請負人から徴収することのないよう徹底すること。
(6) 下請負人名簿は,下請契約締結後,速やかに提出することとし,契約内容を確認できるものとして,注文書を添付するときは,支払い時期などを記載した注文請書の写しも併せて添付すること。
(7) 本市発注工事の一部をやむを得ず,市外業者に下請負させる場合には,下請負人名簿に,取引関係や協力関係など具体的な理由を記載すること。
備考欄へ記載できない場合には,別紙に理由を記載して提出すること。
2) 前払金について
(1) 前払金を受領した場合には、建設業法第24条の3第2項に基づき,下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。
(2) 下請負人(保証事業会社と保証契約を締結した元請負人と下請契約を締結した下請負人に限る。以下この段落において同じ。)の請求により下請負人の口座へ振込が可能なので,この旨を下請負人に対して周知するとともに,保証事業会社と保証契約を締結した元請負人においては,この方式により下請負人に対して前金払を行うよう努めること。
3) 検査及び引渡しについて
元請負人は,下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,できる限り短い期間内に検査を完了すること。また,検査によって建設工事の完成を確認した後,下請負人からの申し出があったときは,特約がされている場合を除いて,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。
4) 支払期日について
下請契約における代金の支払は,請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。また,元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けた時は,出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から一月以内で,できる限り短い期間内に支払わなければならないことにも留意すること。
特に,特定建設業者においては,注文者から支払を受けたか否かにかかわらず建設工事の完成を確認した後,下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から50日以内で,できる限り短い期間内に下請代金の支払を行うように留意すること。
5) 支払方法について
下請契約における代金の支払は,できる限り現金払とすること。現金払と手形払を併用する場合には,少なくとも労務費相当分を充たすように支払条件を設定し,支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。
6) 手形期間について
手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間とすること。また,特定建設業者については,下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意すること。
7) 下請負人への配慮等について
元請負人は下請契約の締結に際し,必要な諸経費を適切に考慮するとともに,下請負人の資金繰りや雇用確保に十分配慮すること。また,下請負人の倒産,資金繰りの悪化等により下請契約における関係者に対し,建設工事の施工に係る請負代金,賃金の不払等,不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。
なお,資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準ずるものとしてください。
また,元請負人は,特定建設業者であるか否かを問わず,全ての下請負人を総合的に指導管理する必要がありますので,下請代金の支払についても適正に行うよう指導してください。元請負人が特定建設業者である場合において,下請負人が施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞したときは,当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事が,当該特定建設業者に対して適正と認められる賃金相当額を立替払することその他適切な措置を講ずることを勧告することがあります。
3 建設業退職金共済制度の適正な運用について
建設業退職金共済(建退共)制度は,建設労働者が事業主を変わっても,そのさきざきの事業主から共済証紙の貼付を受けることにより,建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもので,建設労働者の福祉向上を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。
本市が発注する建設工事においては,共済証紙の購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し,この制度の普及徹底に努めております。また,経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されております。
この制度による建設労働者の福祉向上を効果的に図るためには,事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等事務の適正な処理の徹底が重要となるため,制度への加入及び下請負人への加入勧奨のほか,次の事項についてご協力をお願いいたします。
(1) 本市が発注する請負代金額300万円以上の工事については,契約締結後1ヶ月以内に「発注者用掛金収納書」を提出すること。
(2) (1)の期間に提出できない特別の理由がある場合は,あらかじめその事由及び証紙の購入予定を申し出てください。
(3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の出入り口等,労働者の見やすい場所に掲示し,建設現場の労働者に対する制度の周知に努めること。
(4) 下請負人に工事を施工させる場合においては,この制度の趣旨を説明し,下請負人が雇用するこの制度の対象労働者に係る共済証紙を購入して現物交付することや,この制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより,下請負人の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付の徹底に努めること。
問い合わせ先
〒 720-8501 広島県xxxx桜町3番5号福山市建設局建設管理部契約課
TEL 084-928-1076
FAX 084-926-9167
E-Mail keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp